近藤昭一
立憲民主党・無所属 · Japan
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百十七回国会、篠原孝さん外九名提出、国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案 及び 環境の基本施策に関する件 地球温暖化の防止及び脱炭素社会の構築に関する件 循環型社会の形成に関する件 自然環境の保護及び生物多様性の確保に関する件 公害の防止及び健康被害の救済に関する件 原子力の規制に関する件 公害紛争の処理に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 篠原孝さん外九名提出、国による全ての水俣病の被害者の救済の実現に向けた給付金等の支給に係る制度の創設に関する法律案 及び 環境の基本施策に関する件 地球温暖化の防止及び脱炭素社会の構築に関する件 循環型社会の形成に関する件 自然環境の保護及び生物多様性の確保に関する件 公害の防止及び健康被害の救済に関する件 原子力の規制に関する件 公害紛争の処理に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官佐々木啓介さん、内閣府食品安全委員会事務局長中裕伸さん、文部科学省大臣官房審議官古田裕志さん、厚生労働省労働基準局安全衛生部長井内努さん、農林水産省大臣官房生産振興審議官佐藤紳さん、農林水産省大臣官房審議官西経子さん、農林水産省大臣官房審議官関村静雄さん、農林水産省大臣官房審議官押切光弘さん、林野庁森林整備部長長崎屋圭太さん、経済産業省大臣官房審議官殿木文明さん、経済産業省大臣官房審議官真鍋英樹さん、資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー政策統括調整官山田仁さん、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長伊藤禎則さん、資源エネルギー庁資源・燃料部長和久田肇さん、国土交通省大臣官房審議官…”
“これより会議を開きます。 環境の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、去る五月十九日に行いました福島県における環境の基本施策に関する実情調査につきまして、参加委員を代表して、その概要を私から御報告申し上げます。 最初に、飯舘村に向かう車中において、環境省から、同省が実施している除去土壌に係る環境再生事業について説明を聴取しました。 次に、飯舘村長泥地区において、環境省による再生利用実証事業を視察しました。 次に、大熊町において、佐藤大熊町議会副議長及び同町職員と懇談を行いました。 大熊町からは、町の復興状況や二〇四五年までの県外最終処分に関する町としての考えについて説明を聴取しました。 その後、同町における除染の現状や帰還困難区域内の避難指示の解除状況、中間…”
“当委員会といたしましては、福島県全体の復興を進めるため、大変重い御決断で中間貯蔵施設の建設を受け入れていただいた大熊町、双葉町や、再生利用実証事業に御協力いただいている飯舘村、そして、日々、地域の復興、再生に向けて御尽力されている全ての関係者の皆様に対し、心から敬意と感謝の意を表する次第であります。 また、当委員会は、福島県の復興、再生に向け、除去土壌を始めとする様々な課題に対し、会派の違いを超えて精力的に取り組む必要があると改めて認識いたした次第であります。 最後に、今回の視察に当たり御協力いただきました全ての関係者の皆様に深く御礼申し上げ、視察の報告とさせていただきます。 ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、環境影響評価法の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、工作物の新設又は増改築の事業であって現に存在する工作物の撤去及び当該工作物と類似の工作物の新設を目的とするものについて環境影響評価方法書の作成前の手続の見直しを行うこと、環境影響評価に係る書類の公開を環境大臣が行うこと等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る五月八日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託をされました。 本委員会におきましては、翌九日、浅尾環境大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入りました。十三日参考人から意見を聴取し、十六日に質疑を終局いたしました。 質…”
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“認定患者、いわゆる認定ですね、補償ランクの変更を求めている方がいらっしゃいます。Aランク、Bランク、Cランク、なかなか認められていないという声を聞きます。例えば、Bランクであった人が、症状が厳しくなってきた、やはり今の生活、そして将来に対する不安を持つ、だから、このランクを変更してほしい、変更してもらわなくてはならない、こういう声を聞きますが、公害等調整委員会に補償ランクの変更の申請を求めてもなかなか認められないというような現実があるそうであります。 さて、補償ランクの変更の申請数と認められた数について確認をしたいと思います。”
“だから、そこは、ある種、認定基準を設けて、それに当てはまるか、当てはまらないかというのが一つのポイントだというようなことをおっしゃったかと思います。もちろん、それはポイントなんです。 ただ、一方で、そうすると、認定基準に合う、合わない、どうしてもお金の給付とかに関わるわけですから、ここでは、こういう基準を満たせばまさしく患者さんだと。ただ、患者さんと認定するのも難しいというのは大臣も御認識だと思うんですね。だからこそ、政治的な解決もあったと思います。だから、認定基準を設ける、あるいは認定基準を、ある種、政治解決だから緩めるというような、幅広くというようなところもあったと思うんです。でも、私は、そうした緩める、緩めないというここの線引きというものが本当にまさしく難しい、そして、それが分断をしてきた歴史もあると思うんですね。 今、大臣、非常にお答えにくいところであったと思います。お答えにくいというのは、簡単に答えられるようなことではないと。ちょっと時間も限られてきますので、もう一度、また後で質問させていただくかもしれませんが、次の質問に行かせていただきたいと思います。”
“この問題は、残念ながら長く続いているということの中で、先般のというか、いろいろなところでも指摘されているところであります。当初、食品衛生法を使ってもっと早急に対処すべきではなかったか、しかし、そこで一定の報告が出ていたのに、その委員会が解散させられたとか、いろいろなことがあったと思います。いろいろなことというか、様々あった。そういう中で複雑になっている部分もあると思いますよ。 もっと早くやれば、もちろん、当時の政治状況というか法律の状況とか、そういう違う要素もあるとは思うんですが、でも、今思うと、もっと早くこの法律とかをやればという声は当然ありますし、そして、そういう中で歴史を重ねてきて、よく言えば、そこに対して対症療法的に取り組んできたところもあって、そういうものが複雑な要素を持っていて、大臣としてもなかなか答弁しにくいのかもしれません。 あるいは、先ほど大臣が答弁されましたけれども、そういう公健法において認定基準を持った、認定基準に合致するかどうかでやってきたんだと。にもかかわらず、裁判が起こっている。”
“先ほど来から申し上げています、特措法を作った、入念にというか、かなり丁寧に環境省が取り組んだということは、私も承知をしているところであります。そして、そういう中で、これはちょっと冒頭申し上げましたように、原因者であるチッソのことも考えるとというか、いわゆる補償の部分とか財源とかも考えると、やはり、あれはある種、和解というスキームでありますから、チッソも加わって、ここで最終解決しよう、よく考えれば、ここで最終解決するんだ、だからきちっとやるんだ、その代わり、申請する人もきちっと知って申請をしてくれということであったと思うんです。そこで一つの区切りをつけようと思ったんだと思いますが、ただ、残念ながら、私はそうなっていないという認識なんですね。 特措法によって最終解決を目指したわけでありますが、今も裁判が続いている、先ほど申し上げたような状況であります。このことに対して、なぜ今もそうした裁判が続いているのかということに対して、大臣の御認識というのはいかがでありましょうか。”
“政府として統計を取るような対象というか項目ではない、認識ではないということかもしれませんけれども、やはり、今もなお続いているという中では、締め切ったということでありますから、この時代にということを私も思わないでもありません。それでも、実際お話を聞いて、それが複数おられるという状況を見ると、やはり知らない方がいらっしゃったのかもしれない、いらっしゃるのではないかと思うわけです。 そういう意味では、そうしたものが把握できるような、つまり、答えられるときには一定程度正確にというのがつくので、余り曖昧なお答えはしにくいんだとは思いますけれども、実相として今もなぜ、そして、さっきも申し上げましたように、二千人を超える方が裁判で救済を求めていることを考えると、やはり何らか環境省としては、終わったとしている立場でありますからなかなか難しいのかもしれません、しかし、私は、冒頭から申し上げたように、環境庁、環境省の原点であるわけで、それがいまだこういう状況が続いていることに対して、やはり大きな懸念があるんですね。 それでは、大臣に質問させていただきたいと思います。”
“聞き及ぶところによれば、環境省としてはでき得る限りというか、かなりというか、当時、私も民主党政権のときには、先ほど申し上げましたように、環境副大臣として仕事をさせていただいておりましたので環境省とも話をしましたけれども、周知に努めている、大きな課題であるので、全ての人がほぼ知っているというようなことであったんですが、その後も、これは大臣も御存じだと思いますけれども、知っていても申請できなかった。 つまり、差別を受ける、あるいは、もしかしたら、これはどう表現したらいいか分からないんですが、まだ自覚をするような症状がなかった、しかし、年齢とともに出てくるとか、そういうことがあると思うんですが、こうした、特措法を知らずに申請できなかった人がいるというふうに聞いていますし、直接そういう話を聞いています。 こうしたことは、そういう状況といいましょうか、そこに対してどのような認識というか把握をしておられるのか、聞かせていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 そういう中で、その五年間には、健康手帳ですか、交付を行ってきたということであるわけでありますが、そういう法律ができるまでの間、そして法律ができてから措置をしてきた、しかし、そういう中でも、残念ながら、まだ裁判も続いているというところであります。 この間、私もできる限り、被害者、そして患者の皆さんのお話を聞かせていただいたり、あるいは、書かれているレポートなどを読んだりするわけでありますが、さて、二〇一二年に特措法の申請が締め切られているわけであります。法律の中では、最終解決をということでこの法案が作られて、そして、それに向けての申請は期限を区切ったわけであります。しかし、救済を求める声はなくなっていない。既に二千人を超える方が裁判で救済を求めている、二千人を超えているわけであります。 二〇一二年の申請締切り時点で、特措法を知らずに申請できなかった人はどれだけいると把握しているのか。”
“ですから、先ほど言及しましたように、二〇〇四年に最高裁の判決が出た、これは非常に大きい、そして、そこで国と自治体の責任も問われたということが大きい問題だと思っているんですが、さて、そのときに、二〇〇四年の関西訴訟最高裁判決です、国の責任が認められた。しかし、その後、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、これが成立するのはその五年後であるわけです。五年間かかったというわけであります。 これはどうして、最高裁判決で国の責任が問われて、解決、それに当たる法律ができるのに五年かかったのか。そして、その間は、どのような被害者の皆さんに対する救済の措置を政府として取っていたのか、教えていただければと思います。”
“しかしながら、先ほども言及しました二〇〇四年の関西訴訟最高裁判決によって国と県の賠償責任が認められたことを鑑みると、補償を受けるべき患者は存在している、しかし、それがいまだ行われていないということがあるのではないか、そして、そういう中では国が公害原因者に代わって補償を検討すべき、こういうところもあるのではないかと私は思います。 しっかりと、早急に、まだ残っている患者さんたちを救済していかなくてはならない、こう思います。大臣、いかがでありましょう。”
“同法は、公害原因者に課される賦課金を財源として、行政が健康被害者を認定し、認定患者に対して補償給付をするとともに、その健康の回復、保持、増進を図るための公害保健福祉事業を行うこととしております。したがって、水俣病については、公害原因者であるチッソが認定患者に対する補償給付を行い、政治解決の一時金等を支払ってきた、こういう歴史があります。 環境汚染などに関しては、行為によって発生した費用はその発生原因者が負担すべきであるとする汚染者負担が規範原則であるため、水俣病の歴史を見れば、チッソの意向や支払い能力に応じて被害者の数や補償の金額が決められてきたという指摘もあります。私も、そういう懸念を持ちます。そうしたことが、この問題が最終解決に至っていない、そうした根本にあるのではないかと思っています。”
“最高裁判決によって、国及び熊本県には、水質二法、県漁業調整規則の規制権限を行使せず、昭和三十五年一月以降、水俣病の発生拡大を防止しなかったことにつき、賠償責任があるとされたわけです。国、そして自治体の責任があるとされたわけです。 水俣病は、有機水銀を工場から排出したチッソによって引き起こされたわけでありますが、この最高裁の判決が言うように、水質二法を行使せず、発生拡大を防げなかった国にも大きな責任がある、先ほどから申し上げているところであります。 公害による健康被害の救済は、他の民事紛争と同様に、被害者が民事訴訟等の手段により損害賠償を求めて解決することが基本であるということであります。しかし、裁判による救済は、緊急な治療が必要な被害者にとって相当の時間や費用を要するという問題があるため、一九六九年十二月に、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法が公布されました。法律による認定制度が始まったわけであります。その後、一九七四年、公害健康被害の補償等に関する法律が施行され、現在、同法に基づき、被害者の方々の認定が行われている、こういう状況であります。”
“さて、水俣病問題について、そうしたことから、まず、国の責任についてということでお話、そして質問を進めてまいりたいと思います。 改めて、ちょっと振り返るようなことで恐縮でございますが、水俣病は一九五六年、私が五八年の生まれですから、その前に最初の公式発見であります。もう随分たっているわけであります。五六年五月に公式発見されたが、公式確認が五六年だけれども、同年の末には、一九五三年十二月から発生している五十四人の患者と、そのうち十七人が死亡していることが確認されたということであります。 人によっては、いろいろな統計とか資料とか、調査がしっかりされていなくて、資料も残っていなくて、これは、いわゆる水銀を使っていた工場はもっと早くからあったので、もっと早くから大きな被害が出ていたのではないか、こういう指摘をする研究者もいます。そうした五三年、五六年、それから七十年近く経過しているわけでありますが、先ほど申し上げましたように、いまだに解決しているとは思われません。 二〇〇四年十月十五日に言い渡された、いわゆる水俣病関西訴訟の最高裁判決、これは最高裁まで行ったわけであります。”
“そして、メーカーの責任も問われたけれども、しかしながら、いまだ、いわゆる解決といいましょうか、和解と申しましょうか、それがきちっとできていない。だから、メーカーとしては、患者さん、被害者の人たちに、必要な補償等々があればそれぞれの裁判でというようなことを主張されているわけですよね。 そして、私は、最近のことで申し上げると、また是非環境委員会で議論をしたいと思いますし、議論をする時間をつくるべきだと思いますが、PFOS、PFOAの問題があります。この問題も、早急な規制、早急な対応をしないと、環境被害、健康被害が広まっていく危険性がある、そう思っています。 そういう意味でも、やはり、冒頭に申し上げましたように、環境庁、環境省ができた、そのときの反省、そのときの意識というものが十分に生かされているのか、そう思うわけであります。そういう思いを持って、しかし一方で、だからこそ私は、環境省に頑張っていただきたい、伊藤大臣におかれましては、その最高の責任者としてリーダーシップを発揮していただきたい、そう思うわけであります。”
“私は、民主党政権時代に環境副大臣をさせていただきました。時に、あらゆる課題に環境問題というのは関わっているので、環境のことをまず考えるべきだ、こういうことも訴えさせていただいてきたところなんです。 そして、環境庁、環境省ができたのは、やはり経済至上主義、発展主義、とにかく経済が発展していけばいいんだ、それをまず最優先に考えてきた、そこに大きな反省があったと思うし、なければいけないと思う。ただ、一方で、いまだにそのことが、水俣病に対する反省というか、取組の中にきちっとそうしたことは生かされているのか、その反省がということであります。 私は、今環境問題に取り組んでいるというお話をさせていただきましたけれども、アスベストの問題もそうでありまして、この問題も最高裁まで行きましたけれども、これは超党派で取り組んでいるところでありますが、きちっとした解決がない、特にメーカーの責任だと思っているんですね。 国の責任が問われました。国がきちっとアスベストを、ほかの国では規制をされているにもかかわらず、日本においては十分な早い規制が行われなかった、そのことによってアスベスト問題が大きくなった。”
“そして、これは、私も、多くの方が御覧になった、目に触れられたと思いますが、ユージン・スミスさん始め多くの写真家、あるいは多くの報道カメラマンといいましょうか、関係者が捉えた写真にショックというか、衝撃を受けた方は多いと思うんですよ。私自身は、具体的にいつかということはつまびらかに覚えてはいませんけれども、やはり中学生の頃だったと思います、ユージン・スミスさんの写真を見たのは。そして、大きな衝撃を受けたということは先般もお話をしました。 しかし、更に衝撃をというか、ショックを受けるといいましょうか、それは、今もってこれが解決をしていないということであります。私自身は、環境問題にしっかりと取り組みたい、それは一人の政治家としての思いであります。そして、そういう中で、やはり水俣病の問題というのは大きなウェートを占めています。そして、今日もこうして質問をするという機会を得ている、それにある種関わることができることは意義があることだと思っている反面、いまだにこのことが解決をしていないということに対して、非常にじくじたるといいましょうか、悩みを持つわけであります。”
“おはようございます。 今日は、水俣病問題に関することでこうして審議の時間が持たれたことを感謝を申し上げたいと思いますし、私も、その中で質問の機会をいただいたことを感謝申し上げたいと思います。 環境に関わる問題というのは非常に様々な課題があると思っていまして、そういう意味で、法案はもちろんのこと、法案は当然でありますけれども、様々な課題について、一般質疑あるいは集中質疑が是非多く開かれればというふうに思っています。 それで、今日は水俣病問題について質問をさせていただきます。 以前の委員会でもお話しさせていただいたことがありますけれども、やはり環境省、そしてその前の環境庁、まさしく環境庁にとって本当に水俣病というのは原点である、こういう認識であると思います。環境省、環境庁自体もそういうことで言っている。そして、政治家としての課題として、環境問題に取り組む私自身にとっても非常に大きな課題であるというふうに思っています。”
“特に、日中関係は、しばしばぎくしゃくすることが多いわけでありますが、日本におけるトキの再生でも、日中で協力をして行ったわけであります。そうした協力をすることによって相互の理解も進んでいくし、大変に面積としても大きいところでありますから、中国は。 ですから、そうした国々に働きかける、多国間協定を日本が是非先導して提案するのはどうかと思うんですが、いかがでありましょうか。”
“ありがとうございます。 日本はそういう立場だから参加していない、しかし取り組んでいく、そして、フライウェイ・パートナーシップの中での様々な課題というか、条件等もあるわけであります。難しい側面もあるんだと思います。ただ、一方で本当に現実が迫っておりますので、最後に、是非大臣にお答えをいただきたいんです。 このシマアオジは非常に広域にわたって移動するわけでありますけれども、こうした途中の国々、東アジア、東南アジアの国々があって、日本も、残念ながらというか、参加していないわけですが、広く見ても、シマアオジが移動するところ、東アジア、東南アジアでボン条約に加盟している国は限られている。 そこで、やはり今申し上げたフライウェイ・パートナーシップ、そういう中でも、さらに、フライウェイ・パートナーシップへの働きかけにも難しさ、困難さがある。関係する諸国とシマアオジなどの陸生鳥類の保全に関する多国間協定を、二国間ではなくて多国間協定を日本が提案したらどうかと私は思うんです。”
“ボン条約はどこが違って参加できないのか、しかし、そうしたパートナーシップの中で取り組んでいくのはどうだろうかということであります。”
“ありがとうございます。 理由があるからボン条約には参加をしていないということでありますけれども、これまでも委員会等々で質疑をされているところでありますが、我が国と立場がどこが違うのかということを改めて教えていただきたいということと、ちょっと時間が限られてまいりましたので、関連して、次の質問をさせていただきたいと思います。 立場が、考え方が違うところ等々があって条約には参加していない、でも、遡ると、しかしながら、二国間条約等々で取り組まなくちゃいけないという認識を持っているということであります。そういう中で、我が国として、フライウェイ・パートナーシップに渡り性の陸鳥のワーキンググループを提案して、我が国ではフライウェイ・パートナーシップを積極的に取り組んできたという答弁が国会の中でもあるわけですね。 それで、お聞きするわけでありますが、こうしたパートナーシップに渡り性の陸鳥のワーキンググループを提案して、シマアオジのような陸生の鳥の保全のための国際的な活動に貢献するという方策もあるかと思うんですが、どうでしょうか。”
“これは、今、どのような検討状況になっているのか。まさしく今お答えは、サロベツ湿原での調査は今年はやっていない、なぜならばというと、もっと幅広に、渡り鳥として移動しているので国際的な取組が必要だということであったわけですね。そして、戦略にも、そうした取組が必要だと書いてあるわけであります。検討状況を教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 シマアオジのことについて、渡り鳥であって国際的な協力が必要だ、広域にわたってまさしく移動して、繁殖地そして越冬地等々があるというようなことであります。そういう中で、今御答弁もありましたように、二国間条約等々で日本は対応しているとお聞かせをいただいたというところであります。 ただ、こうした渡り鳥等々、そういう野生生物、鳥等の減少に対して国際的な取組があり、ボン条約というのがあります。今年開催されたボン条約のCOP14では、シマアオジの保護、回復のための行動計画が決定され、国際連携による活動の指針が示されたということであります。国際的な連携でやっていこう、そのための条約、そしてCOP14でそうした話合いも行われたというところであります。 ただ、残念ながら、我が国はボン条約に加盟していないということであります。そして、今お答え等々がありました、日本としても取り組んでいる、二国間条約等々で。そしてまた、我が国の生物多様性国家戦略二〇二三―二〇三〇では、必要な場合には、本条約又は関連する協定、覚書への対応も検討するとあるわけであります。”
“今後、シマアオジの保全としてどのような取組を考えておられるのか、聞かせていただきたいと思います。”
“科学というのは本当に大切であり、いわゆる感情論というか、曖昧なものではなく、やはり事実、科学根拠の下で議論していくことは非常に重要だと思うんです。 ただ、一方で、それでも曖昧なところは残ると思いますし、現地で研究する皆さんからもお話が出ていて、しっかりと検討し、私はやはり土壌から出ていく部分というのはかなり多いだろうと推察をしておりまして、しっかりと対応してもらいたいと思います。そういう中で日本は頑張ってもらいたいと思っています。 では、次の質問に行かせていただきたいと思います。 シマアオジとボン条約についてであります。 シマアオジという小さい鳥がいます。国内では北海道で繁殖をして、中国を経由して東南アジアで越冬している種であります。しかし、世界的に大変に減少しているということであります。この種は、二〇一七年に種の保存法に基づく国内希少野生動物種に指定されましたが、指定後も繁殖つがい数が減少し続けているというところであります。 政府では、国内唯一の繁殖地であるサロベツ湿原で保全の取組をされているようでありますが、今年度は中止となったと聞いています。”
“そうすると、そういう中で、伐採をしたときの土壌からの排出について、計算に含まれていく、こういうことになるということでありましょうか。”
“交付金、賦課金は税金で賄われているわけでありますから、そこはやはり納税者の皆さんが納得というか、理解できる、なるほどというふうに対応していただきたいというふうに思います。 さて、カナダの原生林由来のペレットについて、先月、五月末にカナダの森林生態学者スザンヌ・シマードさんが来日をされました。カナダから日本に輸出されている木質ペレットのほとんどが原生林に由来しているという話をされたわけであります。 ペレットの主な生産地であるブリティッシュコロンビア州では、森林の炭素蓄積の少なくとも半分以上が土壌に含まれているということだそうであります。皆伐を行うと、地上と地下の炭素蓄積が急速に減少し、その後、植林しても、地上部の炭素蓄積が回復するのに百年以上、地下の炭素は回復がほぼ見込めないとのことでありました。 そもそも、FITでは、原生林のような炭素蓄積が多く、生物多様性の高い森林を燃料として利用することは想定されていなかったのではないかと思うわけであります。 原生林や天然林を原料とするペレットはFIT対象から外すべきと考えますが、いかがでありましょうか。”
“ただ、期間の問題で、それがはっきりするのに、可及速やかでありますが、そうすると、その前に支払われてしまうことはない、つまり、調査中だからまだ支払わない、あるいは、もしかしたら支払ってしまった場合は、それを取り戻すというか差し戻すというか、戻す、こういう理解でよろしいですか。”
“認定の取消しということであります。それは当然だと思うんですね、逆に言うと。 そうすると、私が確認したいのは、違反が認められた期間、もちろん、違反であったら、その認定を取り消すということでありますが、その期間についていわゆる賦課金を支払うべきではない、こういうことだと私は思うんですね。そこはいかがでありましょうか。”
“なかなか可及速やかにというのは微妙な言葉でありますが、ただ、御努力をいただいているということで、よく捉えれば、今も御答弁がありましたように、漏れがないようにきちっと幅広くということと理解をして、しっかりと御対応いただきたいと思います。 ただ、これは、大事なことはその後のことだと思っています。違反が認められた期間、違反があった、そしてその期間に輸入されたペレット、それについてはFIT、FIPの対象から外すべきではないか、こう考えますが、いかがでありましょうか。”
“事実解明を日本支社にやっているということですが、これはどれぐらいの期間をめどにやっておられるのか、相手に対して期限を区切って問合せをしておられるとは思うんですが、その辺はいかがでありましょうか。”
“私は、当然のことといいましょうか、確認をしていただかなくてはいけないわけでありますけれども、これは、どういうような方法で確認をされているということでありましょうか。”
“昨年、米国のペレット生産事業者、エンビバ社の違法行為が多数報告されました。実は、つい先日、カナダの最大のペレット生産事業者、ドラックス社について、二年間で大気汚染等に関する百八十九件の違法行為が確認されたとの報告があったわけであります。日本のペレット輸入先で、実はカナダは第二位ということであります、日常的に違反行為が発生している、こう思わざるを得ないわけであります。 そこで、まずは、ドラックス社の違反について経産省が認識していたかどうか、このことを確認をしたいと思います。”
“大臣の御答弁は、今の法律の運用という中でというお答えもされていますが、今、私どもの党としましても、こうした今ある課題、そして解決に向けて何ができるかということでいろいろと検討させていただいておりまして、考え方をまとめ、また法案をまとめたいと思っております。そういうことで、今、検討中といいましょうか、作業中でありまして、この問題については、改めて伊藤大臣にもお話をしたいと思っております。 今日は、環境問題は様々課題があるところでありますので、水俣の問題ではなく、違った問題で質問をさせていただきますが、よろしくお願いをしたいと思います。 まずは、バイオマス発電に関してということであります。 これも、これまでの委員会で私も取り上げさせていただいているところであります。バイオマスの発電ということで、経済産業省と関わってくることも多いわけでありますが、是非この過程で起きている環境問題をしっかり環境省としても、環境大臣としても受け止めて、立法府として受け止めていかなければならないと思っているんです、政府として、行政として、また立法府として。 それで、燃料生産地での法令違反についてであります。”
“立憲民主党の近藤昭一でございます。 今日もまた質問の機会をいただきましたことを感謝を申し上げたいと思います。 前回の委員会でも質問させていただきました水俣病に関連する問題でありますが、昨日、私も新潟市の方に参りました。新潟水俣病の患者、被害者の関係の団体の皆さんからお話を聞かせていただいたということであります。 前の委員会でも大臣ともやり取りをさせていただいて、政府としては、この問題は二回目の政治解決ということで対応した、そして、その際には申請の期間も区切って、その申請の期間がもう既に締め切られていて、一つこれは終わったということになっているというのが政府の立場だと思います。 ただ、一方で、残念ながら、裁判も続いていて、この裁判の中で患者と認定をされるという方もいらっしゃって、私は、やはりまだ解決に至っていない、終わっていない、こういう認識であります。そして、そういう中でやはり意見交換というものがある。”
“この討議会は、本部長の諮問に応じ、二〇五〇年までのカーボンニュートラルの実現のため施策の在り方等について調査審議し、本部長に対して建議を行うこととし、本部は、討議会が述べた意見を尊重しなければならないこととしております。 第四に、国及び地方公共団体の施策として、地球温暖化対策に関する環境教育の推進に必要な施策を講ずるように努める旨の規定、そしてエネルギーの使用の合理化又は再生可能エネルギーの利用を目的とする国及び地方公共団体の施設の改修を計画的に実施する旨の規定を追加するとともに、地方公共団体実行計画の記載事項として、地域脱炭素化促進事業の促進区域に加え、地域の環境の保全等のため地域脱炭素化促進事業の対象としない区域を追加することとしております。 そのほか、政府は、地球温暖化その他の気候変動の影響が危機的な水準にあることに鑑み、気候変動に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすること等としております。 以上が、本修正案の趣旨及び概要であります。”
“第一に、題名を改め、地球温暖化対策が気候変動に対処するためである旨を明らかにすることとしております。 第二に、目的規定について、気候変動が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候変動のうち主要なものである地球温暖化を防止するため気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることが人類共通の課題である旨を明記することとしております。 また、基本理念として、予防的な取組方法による早期の対応、環境教育等を通じた知識の普及、地域住民等の多様な主体の参加と協力、情報の適切な公開、将来の国民の負担の軽減及び国際的協調等について規定するとしております。 さらに、国及び地方公共団体の責務として、国民及び住民の意見を施策に反映させるため、広く意見を求めるための制度の整備等に努めることとしております。 第三に、地球温暖化対策計画の国会への報告についての規定を追加するとともに、地球温暖化対策推進本部に、国民からくじで選定された委員二百人により組織する地球温暖化対策討議会を置くこととします。”
“パリ協定に基づく一・五度目標の実現に向けて、国家を挙げた力強い施策の推進が必要であります。しかしながら、今回の主たる改正内容である二国間クレジットは、政府の目標である累積一億トンCO2を達成したとしても、日本の温室効果ガス排出量が年間十一億トンを超えていることも明らかなように、二〇三〇年度の日本のNDCへの貢献としては僅かにすぎず、IPCCが示した二〇一九年比で二〇三〇年に四六%、二〇三五年に六〇%の削減の必要性からは余りにもかけ離れた不十分な施策となっています。 カーボンニュートラルの実現に向け社会を変革するために、単に若者と会うだけ、聞くだけではなく、国民的議論を行うことにより国民理解を醸成するとともに、抜本的な施策の見直しにより真に実効性ある対策を取ることが、国際社会の一員としての責任であり、将来世代への責任なのではないでしょうか。 このため、社会の根本的な変革の必要性や深刻な気候変動の現状に整合する法律案のタイトル変更、そして国民的議論の機会の創出が必要との考えの下、修正案を取りまとめました。 以下、概要を御説明をいたします。”
“このように市民の声を軽視する姿勢では、水俣病問題の全面解決はおろか、気候変動の激化によって将来世代が負う負担を想像して実効性ある政策を進めることはできないのではないか、こう思わざるを得ません。 近年、気候変動は激化をし、地球温暖化の進行、豪雨や台風の大型化などの異常気象が世界各地で頻繁に発生しています。世界気象機関によると二〇二三年は世界の平均気温が産業革命前から約一・四五度上昇し、観測史上最も暑い年でありました。世界の平均気温上昇は、パリ協定の一・五度目標の目前にまで迫っています。気候変動対策を十分に講じないことは今生きている人々の生命身体を危険にさらすだけではなく、将来世代が厳しい環境下で生きていくことを強いることになります。私たちは、既に地球沸騰化時代に突入しており、一日も早い具体的で実効性ある気候変動緩和策の実施が求められています。 一方で、地球温暖化対策推進法は、近年、数次の改正が行われてきたものの、一部の施策の強化にとどまり、気候変動対策の緊急性に対応できていない、こう思わざるを得ません。”
“立憲民主党の近藤昭一でございます。 ただいま議題となりました地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 まず、ただ、一言申し上げなくてはなりません。 五月一日の環境省主催の水俣病懇談会の場で、水俣病で苦しんでこられ、全面解決を求めておられる方々のお訴えの声を、余りにも短い時間配分とし、またマイクを切ってしまったこと、強く遺憾に思います。 環境省は、その設置の背景に公害問題を原点に持ち、経済発展に伴って生じた痛みに寄り添い、全国の現場で自然保護の活動を展開する市民と協力をして日本の豊かな自然環境を未来に引き継ぐ努力をしてきたと信じていただけに、今回のような市民と向き合う場を、単に声を聞くだけの場、聞き流すだけの場として捉えていたこと、また是正するチャンスも権限も持っておられる環境大臣が問題意識すら持たず放置したこと、今もなお納得できないところであります。”
“質問時間は終わっておりますけれども、大臣、私が申し上げたいのは、大臣も分かっていただいていると思いますけれども、実質的にきちっと減らしていくということなんですよ、いわゆる精神論ではなくて。そして、そのときに、とにかく国内でしっかりと削減をするということが大事だというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 以上です。ありがとうございます。”
“GXで推進されているような火力への水素、アンモニア混焼やCCSなどはJCMに含まれるのかどうか、教えていただきたいと思います。”
“繰り返しになりますけれども、精神論にならないように、今、OCCTOが報告している数字でいうと甚だ懸念を持つということでありますので、しっかりと具体的に対応していただきたいと思います。 さて、余り時間がなくなってまいりましたので、少しまとめて質問したいと思います。 JCMの扱いについてであります。 地球温暖化対策計画に目標として定める二〇三〇年度までの累積一億トン程度の国際的な排出削減、吸収量の確保というのはどのような見通しを立てているのか。また、現状で見込んでいる一億トンは、二〇三〇年度のクレジット分としてまとめて計上されるのか、それとも一年ごとに報告されるのか、教えていただきたいと思います。 また、次の項目でありますが、二〇三〇年の削減目標四六%とJCMの関係について説明をいただきたいと思います。四六%削減にJCMのクレジット分を合算するつもりなのか、これは大きなポイントだと思うんですけれども。それとも、四六%削減はあくまで国内削減分として、クレジットは国の削減目標としてカウントしないつもりか、これはしっかりとイエスかノーかでお答えいただきたいと思います。 そして、三つ目であります。”
“ということであれば、今お聞きをした石炭、LNG、石油を根拠としたということでよろしいということでしょうかね。 では、次の質問に行きます。 二〇三〇年電源構成の実態的な見通しということであります。 今、設定した割合ということで根拠としておられるということを確認したんですけれども、それで、二〇二四年三月二十七日に、電力広域的運営推進機関、OCCTOでありますが、OCCTOが供給計画の取りまとめを公表している。 これによると、各電力会社の二〇三三年の見通しを合算した総電力需要は約八千七百十一億キロワット時となるわけであります。これは、エネルギー基本計画に示された二〇三〇年目標に近い値であるわけですが、電源種ごとで見ると、石炭は二千五百四十五億キロワット時、LNGは二千四百九十億キロワット時となり、それぞれ電源構成に占める割合が約三〇%程度と、二〇三〇年目標を大幅に超過すると思います。 この超過分はCO2排出量何トンに相当するのか。また、再エネについて、二〇三三年に三千億キロワット時にもならないわけであります、これでいくと。これも二〇三〇年目標とする三六から三八%の割合に全く届かない。”
“二〇三〇年、そして二〇五〇年カーボンニュートラルということで目標を掲げているわけであります。 ただ、今私も指摘をさせていただいたのは、二〇三〇年に向けて、そして二〇五〇年のゴールといいましょうか、ゼロに向けては、今のままでいいのかと危惧をしているということなんです。今お答えがあった、是非、精神論と言っては失礼かもしれませんが、具体的に目標達成のために頑張っていただきたいというふうに思います。 さて、次の質問に行きますけれども、二〇三〇年、火力部門での排出削減の見通しと全体の排出削減量ということであります。 エネルギー転換部門の削減割合のことについてでありますが、地球温暖化対策計画では、二〇三〇年の削減目標として部門別に削減割合を示しており、そのうちエネルギー転換部門を四七%削減としている。これは、第六次エネルギー基本計画の二〇三〇年電源構成に示された総電力需要約八千七百億キロワット時で、石炭一九%、LNG二〇%、石油三%などを根拠として設定した割合と考えてよいだろうかということです。”
“ありがとうございました。 いろいろと制限もあると思いますけれども、本当に今回の問題は大きな問題だったということをしっかりと受け止めていただいていると思いますので、受け止めていただいて、また、私もそうした国会にお送りいただいて立法府にいる者として、しっかりと連携をしていきたいと思っています。 さて、少し時間が限られてまいりましたけれども、温対法について質問させていただきたいと思います。 二〇三〇年の削減目標についてでありますけれども、地球の平均温度を産業革命前に比べて一・五度Cの上昇に抑えるいわゆる一・五度C目標に対して、世界で必要な削減割合は、二〇一〇年比で二〇三〇年までに約半減する、こう言われているわけであります。こうした科学に基づく排出削減の水準から見たときに、先進国である日本の現在の二〇三〇年目標、二〇一三年、一〇年ではなく一三年度比四六%削減は、一・五度目標に整合していると言えるのかどうか、お聞きしたいと思います。”
“そして、患者の皆さんとも話をしてという言及がありましたが、ですから、患者さんと被害者という、御承知のとおり、少し違った概念というか、幅広にきちっと救済をしていこうということで関係者が努力をしてきた結果、患者さん、被害者という言葉も出てきているわけですけれども、そういう中でも、残念ながら、ずっと続いている。 多くの議員が、個人的に申し上げても、私もやはり学生時代に見た水俣の患者の皆さん、有名なユージン・スミスさんの写真とか、ああいうものが非常に心に突き刺さって、政治家として国会にお送りいただいて、この課題について取り組みたいと思ってきた、取り組まなければいけないと思ってきたんですね、そういう方は多いんだと思うんです。 質問がありますのでこれぐらいでやめますが、大臣、議員立法である、でも、環境省としてきちっとこれは協力してというか、連携をしていくということと、大臣もお話の中で、一議員としてという言葉もありました、やはりそこは議員立法、第三回目ということになるのかな、政治解決というか、そこにどういう思いで臨まれるのか、もう一度聞かせていただきたいと思います。”
“速やかに健康調査の件は進めていただきたい。 期間の問題は、法律で決めているところであります。ただ、冒頭申し上げましたように、当時から言われていた懸念があった。そして、残念ながら、そういうことがあるから、やはり患者さんの皆さんが、被害者の皆さんが、ずっと、話を聞いてくれ、こう言ってきている。そういう中にあるんだから、それは第三次政治解決といいましょうか、この法律の中ではできない部分はやはり新たに作るしかないんだと私は思いますし、そうしたことは、同僚議員が言及させていただいていますけれども、被害者の皆さんとともに歩む議員の連絡会というものの私もメンバーでありまして、この間もいろいろと意見交換をさせていただいているところなんですね。そこはしっかりとやっていかなければならないというふうに思っています。”
“もちろん、議員立法ですから、議員が作る法ですから、そのもの自体の主体は議員だと思います。でも、先ほどから申し上げているように、所管は環境省ですし、環境省が協力というか、環境省が一体になっていかないと、議員立法だってできないわけですから。 環境省として、今、そうしたこれまでの患者さん、被害者さんの皆さんの声にどう思っているのか。今申し上げたことですよ、期間の問題と地域の問題といわゆる疫学調査、このことなんです。このことについて、議員立法とは関係なく、大臣はどう思っていらっしゃるか。”
“大臣のお答えの仕方も分からないではないんですけれども、でも、そうすると、大臣が現地で声を聞かれた意味が今の中からは全然感じられないんですね。議員立法は、出てきたものを見てみないと分からないと。でも、私が申し上げて、そして大臣も御存じのはずです、これまで被害者、患者の皆さんが何を求めてきたかということを。そのことに対して何も言及がないというのは本当に残念です。 大臣、私は、大臣は現地に行かれて、いろいろと遅かったのではないかとか、遅いという指摘はありますけれども、現地まで足を運ばれて、そして新たに大臣の責任でそうした懇談会という意見を聞く場を設ける、こうおっしゃっているわけですから、今の話は、大臣は患者さん、被害者の皆さんに寄り添っているとは全然思えない。 議員立法でやられるんだから、それを見てではなくて、やはりその中には、今ポイントを申し上げたわけですよ、あるいは見ないと答えにくいということはあるのかもしれないけれども、その主役というか主は当事者の皆さんでありますから、その皆さんが求めることはしっかりと環境省としても受け止めていく。”
“対象区域が限られていることによって、救済されていないと訴えていらっしゃる被害者、患者さんの皆さんがいらっしゃるわけです。ですから、私は、こうしたポイントはあると思います。 それと、患者さんになぜヒアリングをするか、話を聞くかというと、全面解決というか、解決とは何なんだ。それは、やはり患者さんたちが求めて、患者さんたちがなるほどというか、納得しないとそれは解決にならないと思うんです。 そういう意味では、私は、環境省を率いられる大臣として、今私が申し上げたように、患者さんたちに寄り添うということは、患者さんたちが求めるそうしたことをきっちりと、今申し上げた健康調査であったり、これは方法を考える、方法を考えるといってずっと来ているわけですから、健康調査をやる。あるいは、対象区域というのを限らない。そして、申請期間、やはりこれは期限を設けるべきではないと思うし、少なくとも期限を延長すべきだった、こういうふうに思うんですが、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。”