藤田誠
自由民主党・無所属の会 · Japan
“今回の改正案では、疾病の性質上、労災に該当するかどうかを容易に判断できない疾病として政令で定めるものについて、療養補償給付等の請求権の消滅時効期間を現行の二年から五年に延長することとされております。 労災というと、工場や建設現場での事故のように、発生した日時や場所が明確なものを想像しがちですが、実際には、発症してから業務との関係に気づくまで時間がかかる疾病がございます。時効を五年に延ばしても、そもそも本人がこれまで労災かもしれないと気づかなければ請求にはつながりません。また、気づいたとしても、どこに相談をすればよいのか分からない、会社に申し出ることをためらう、過去の勤務実態や健康状況を示す資料をどう集めていいのやら分からないという課題があると認識しております。 特に、疾病…”
“こうした方々は、形式上は事業者であっても、実態としては特定の発注者やプラットフォームに依存し、事故や疾病のリスクを個人で抱えている場合があることは、これまでの委員の質疑でも言及されたとおりでございます。特別加入制度は、こうした方々を守る重要な仕組みであると思います。したがいまして、この入口になる特別加入団体の運営を適正化し、加入者保護を強めることは必要です。 一方で、留意点もございます。団体の要件を厳格化することで、地域の小規模団体や職能団体が運営を続けにくくなり、最悪の場合、保険関係を消滅させることにつながり、結果として加入の受皿が減ってしまう可能性があると認識しております。保険を強めるための制度改正が、かえって加入しにくい制度になっては本末転倒でございます。 そこでお…”
“委員長、ありがとうございます。自由民主党の藤田誠でございます。 本日は、私にとりまして初めての委員会質疑でございます。機会をいただいて本当にありがとうございます。委員長、理事そして委員の皆様、そして大臣、副大臣始め政府参考人の皆様、そして何より、この場に押し上げていただきました支援者の皆様、改めて感謝申し上げます。 私はこれまで、民間企業の経営者として会社を立ち上げ、上場会社を経営し、多くの働く方々、また大企業から中小企業、そして地方自治体の現場で向き合ってまいりました。やはり制度は、つくるだけではなく、現場で理解され、使われ、そして必要な人に届く、そしてそれが初めて意味を持つというふうに認識しております。 今回の労災保険法等改正案は、働き方の多様化や就業構造の変化を踏ま…”
“つまり、三年で八〇%というところで、五年間の中で三年で八〇%は攻めた目標設定なんだなというふうに認識しました。 よく、事業会社とかですと、目標設定とかがあると、最後の第四・四半期で売上げが伸びたりするので、エビ反ったりするなんといって、非常に確実性が低いんじゃないかなんと言われていますけれども、是非、攻めの任意加入を進めていただければと思います。 続きまして、特別加入団体の要件法定化についてお伺いします。 今回の改正案では、一人親方等が労働保険に特別加入する際の受皿となる団体について、要件を法定化し、業務を適切に実施できる団体であることを求める内容となっています。あわせて、業務改善命令や、命令違反時に保険関係を消滅させる仕組みも法律で設けるものとしておると承知しております…”
“次に、農林水産業小規模事業への労災保険の適用拡大についてお伺いします。 今回の改正案では、労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止し、これまで任意適用だった農林水産業の小規模な事業も労災保険の適用事業とするとされています。 御存じのとおり、農業、林業、漁業は、機械、刃物、重機、高所作業ですとか船舶、自然環境など、労働災害のリスクが非常に高い分野と承知しております。一方で、今後考えるべき点は、小規模事業者の負担と実効性でございます。特に、高齢者の事業者、家族経営、繁忙期のある農林水産業では、丁寧な移行支援が不可欠であると思います。 そこで、お伺いします。 施行までの準備期間が五年とのことですけれども、ここの進捗をどのように把握し、改善し、推進されていくのでしょうか。数値目標…”
“この点では、本人の申請努力だけではなく、労基署による相談対応、医療機関からの適切な情報提供、事業主による勤務記録や業務実態に関連する資料の保存、提出が重要になります。 つまり、今回の時効延長を実効あるものにするためには、単に請求できる期間を長くするだけではなく、労災の可能性に気づき、相談につながり、必要な資料を集め、適切に請求できるというところまで制度として支えていく必要があると考えます。 そこで、お伺いします。 今回の時効期間の見直しを実効あるものにするため、厚生労働省として、労災の可能性に気づきにくい疾病について、被災労働者や遺族が早期に相談につながるための周知、運用を強化していく予定がおありになるのか、お聞かせください。”
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“雇用によらない働き方をする方々への広がりを推進していただければ幸いでございます。 以上で質問を終わります。”
“こうした方々は、形式上は事業者であっても、実態としては特定の発注者やプラットフォームに依存し、事故や疾病のリスクを個人で抱えている場合があることは、これまでの委員の質疑でも言及されたとおりでございます。特別加入制度は、こうした方々を守る重要な仕組みであると思います。したがいまして、この入口になる特別加入団体の運営を適正化し、加入者保護を強めることは必要です。 一方で、留意点もございます。団体の要件を厳格化することで、地域の小規模団体や職能団体が運営を続けにくくなり、最悪の場合、保険関係を消滅させることにつながり、結果として加入の受皿が減ってしまう可能性があると認識しております。保険を強めるための制度改正が、かえって加入しにくい制度になっては本末転倒でございます。 そこでお伺いします。 特別加入団体の要件法定化について、団体運営の適正化と是正措置をどのように進めていくのか。特に、小規模な団体や地域の職能団体にとっての過度な事務負担により、団体の保険関係の消滅に伴い加入者が宙に浮くような場合を想定され、対応策などを考えていらっしゃるのかどうか、お聞かせください。”
“つまり、三年で八〇%というところで、五年間の中で三年で八〇%は攻めた目標設定なんだなというふうに認識しました。 よく、事業会社とかですと、目標設定とかがあると、最後の第四・四半期で売上げが伸びたりするので、エビ反ったりするなんといって、非常に確実性が低いんじゃないかなんと言われていますけれども、是非、攻めの任意加入を進めていただければと思います。 続きまして、特別加入団体の要件法定化についてお伺いします。 今回の改正案では、一人親方等が労働保険に特別加入する際の受皿となる団体について、要件を法定化し、業務を適切に実施できる団体であることを求める内容となっています。あわせて、業務改善命令や、命令違反時に保険関係を消滅させる仕組みも法律で設けるものとしておると承知しております。 世の中を見渡しますと、一人親方、個人事業主、フリーランス、ギグワーカーなど、雇用契約によらない働き方が広がっております。”
“次に、農林水産業小規模事業への労災保険の適用拡大についてお伺いします。 今回の改正案では、労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止し、これまで任意適用だった農林水産業の小規模な事業も労災保険の適用事業とするとされています。 御存じのとおり、農業、林業、漁業は、機械、刃物、重機、高所作業ですとか船舶、自然環境など、労働災害のリスクが非常に高い分野と承知しております。一方で、今後考えるべき点は、小規模事業者の負担と実効性でございます。特に、高齢者の事業者、家族経営、繁忙期のある農林水産業では、丁寧な移行支援が不可欠であると思います。 そこで、お伺いします。 施行までの準備期間が五年とのことですけれども、ここの進捗をどのように把握し、改善し、推進されていくのでしょうか。数値目標ですとかKPIなどがあれば、お聞かせください。”
“関連してお伺いします。 仮に会社が事業主証明を拒んだ場合でも、労働者は労基署に労災請求ができる、そして労基署が必要な調査を行う。一方で、企業側においても、事実関係や業務起因性について意見を述べる機会はある、ただし、それは労働者の労災請求を妨げるものではない。 つまり、企業側にも適切な意見提出の機会を確保しながら、労働者が安心して請求できる制度運用を行っているという認識でよろしいでしょうか。”
“メリット制は、事業主の災害防止努力を促す仕組みとして一定の合理性があると思います。一方で、保険料が最大で四〇%程度上がり得るということについては、企業側に労災申請されては困るという心理が働きかねません。 今回の時効延長により、過去の疾病について労災請求がなされる可能性がございます。保険料負担への懸念が労働者の労災申請を抑制する方向に動いてしまっては本末転倒でございます。 ここで、お伺いします。 メリット制の存在により労働者の請求権が妨げられるような実態がないか確認すべきと考えますが、御見解をお聞かせください。”
“労災認定が企業への制裁そのものではないということだと思いますけれども、企業にとっては、保険料、信用、取引、採用などに影響する可能性があります。一定の緊張感を持って受け止められていると認識しております。 企業側が特に気にしているのは、労災認定によって労災保険が上がるのではないかという点です。労災保険にはいわゆるメリット制というものがあり、事業場ごとの労災発生状況などに応じて労災保険率が上下すると承知しております。労災保険率は、最大でおおむね四〇%上がる、又は下がることがあるという理解でよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。企業については三年のままということで、了解いたしました。 一方で、企業側からは、労災認定されると、会社にペナルティーがあるのではないか、保険料負担が増えるのではないかという懸念がございます。そこで、労働者が安心して申請ができ、企業も過度に萎縮しない制度運用について確認します。 まず、確認です。 労災認定は、被災労働者に保険給付を行うための行政判断であって、労災認定されたこと自体が直ちに安全衛生法令違反を意味するものではないという整理でよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 医療関係者への気づき、容易ではないと思いますけれども、是非推進していただければ幸いでございます。 併せて伺います。 疾病型の労災において、労働時間、業務内容、職場環境、心理的負荷などの立証に必要な資料を適切に確保できるよう、事業主の記録期間は五年に延長されるのでしょうか。また、医療機関との連携などについてもお聞かせください。”
“この点では、本人の申請努力だけではなく、労基署による相談対応、医療機関からの適切な情報提供、事業主による勤務記録や業務実態に関連する資料の保存、提出が重要になります。 つまり、今回の時効延長を実効あるものにするためには、単に請求できる期間を長くするだけではなく、労災の可能性に気づき、相談につながり、必要な資料を集め、適切に請求できるというところまで制度として支えていく必要があると考えます。 そこで、お伺いします。 今回の時効期間の見直しを実効あるものにするため、厚生労働省として、労災の可能性に気づきにくい疾病について、被災労働者や遺族が早期に相談につながるための周知、運用を強化していく予定がおありになるのか、お聞かせください。”
“今回の改正案では、疾病の性質上、労災に該当するかどうかを容易に判断できない疾病として政令で定めるものについて、療養補償給付等の請求権の消滅時効期間を現行の二年から五年に延長することとされております。 労災というと、工場や建設現場での事故のように、発生した日時や場所が明確なものを想像しがちですが、実際には、発症してから業務との関係に気づくまで時間がかかる疾病がございます。時効を五年に延ばしても、そもそも本人がこれまで労災かもしれないと気づかなければ請求にはつながりません。また、気づいたとしても、どこに相談をすればよいのか分からない、会社に申し出ることをためらう、過去の勤務実態や健康状況を示す資料をどう集めていいのやら分からないという課題があると認識しております。 特に、疾病型の労災の場合、発症時点や業務上の原因との間には時間的な隔たりがあることも多く、本人だけでは業務との因果関係を整理することは容易ではありません。また、精神障害や過労による健康障害の場合には、長時間労働、業務上の心的負荷、ハラスメント、配置転換、さらには職場環境の変化など、複数の事情を丁寧に確認する必要があります。”
“委員長、ありがとうございます。自由民主党の藤田誠でございます。 本日は、私にとりまして初めての委員会質疑でございます。機会をいただいて本当にありがとうございます。委員長、理事そして委員の皆様、そして大臣、副大臣始め政府参考人の皆様、そして何より、この場に押し上げていただきました支援者の皆様、改めて感謝申し上げます。 私はこれまで、民間企業の経営者として会社を立ち上げ、上場会社を経営し、多くの働く方々、また大企業から中小企業、そして地方自治体の現場で向き合ってまいりました。やはり制度は、つくるだけではなく、現場で理解され、使われ、そして必要な人に届く、そしてそれが初めて意味を持つというふうに認識しております。 今回の労災保険法等改正案は、働き方の多様化や就業構造の変化を踏まえ、労働災害に対するセーフティーネットを広げるものと受け止めております。 そこで、まず、労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直しについて伺います。”