岡田悟
立憲民主党・無所属 · Japan
“例外はあるけれども一般的にはというお尋ねでしたけれども、なかなかちょっとはっきりとお答えをいただけませんでした。 それで、城内大臣、高市総理からの信頼も大変厚く、経済政策の司令塔ということで大変期待をされているというふうに報道されています。非常に頑張っていただきたいと思うわけですが、大臣になられる前にも、メディアを通じて、経済財政に対して様々な発言をされています。 資料で皆さんにもお配りをしておりますが、これは会員制の雑誌になるんですかね、「表現者クライテリオン」という雑誌の二〇二三年三月号において、京都大学大学院の藤井聡教授、それから中村裕之衆議院議員、自民党の責任ある積極財政を推進する議員連盟ですかね、大臣は顧問をされているということで、こういう形で鼎談を三人でされて…”
“高市内閣で今取り組んでおる責任ある積極財政、サナエノミクスの考えの下では、日本の供給構造を強化しながら、物価高を更に加速させることのないよう、戦略的に財政出動をすることにより、所得を増やし、消費マインドを改善し、よってもって事業収益を上げ、税率を上げなくても税収を増やす、そういう好循環を実現することによりまして、今の暮らし、そして未来の不安を希望に変える強い経済をつくっていく考えでありますというふうにおっしゃっているわけです。 これはちょっといろいろな要素があって、少なくとも七つぐらい要素があるのかなというふうに思いまして。供給構造の強化は絶対必要なわけですが、戦略的な財政出動というふうにおっしゃっていて、これは基本的に高市政権というのは、財政拡張、拡大する考えだと私は理…”
“じゃ、次の質問に行きたいと思います。 資料、ページをめくっていただきまして、高圧経済という表現があります。 若田部昌澄さんが経済財政諮問会議のメンバーに入られて、そちらでも発言をされています。高市総理、あるいは城内大臣御自身も、積極的に高市政権の政策がイコール高圧経済だとはおっしゃってはいませんが、そのように表現をするマーケット関係者が多いということですね。 高圧経済とは何かということで、金融緩和と財政出動で需要を過熱させて、雇用や設備投資を促進して生産性を高めるということを目指すようなものかなというふうにちょっと私なりに理解をしております。 そして、お配りしている資料は、こちらは「高圧経済とは何か」というタイトルの書籍の一部になります。こちらを書かれたのがイエール大学の…”
“立憲民主党も経済対策、八・九兆円出しておりますので、是非これは反映をしていただきたい。かつ、予算委員会での質疑になろうかと思いますが、政府の補正予算案よりもよりコンパクトな内容ですぐに即効性のある対策を提案しておりますので、是非御検討いただきたいと思います。 PBも大事なんですけれども、ちょっとこれは飛ばしまして、債務残高対GDP比、この債務についてまず伺います。 高市総理は、純債務についても触れて、様々な指標を用いて多角的に議論をしていくべきだというふうに発言をされましたが、これは総債務と純債務を比較して議論するということの目的がちょっと何だろうということなんですね。 これは資料の最後のページになります。まさに責任ある積極財政を推進する議員連盟が令和六年五月に提言を出し…”
“こんにちは。立憲民主党の岡田悟です。 今日は、城内経済財政担当大臣に高市政権の経済財政政策全般について是非伺っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 今、マーケットの状況、非常に緊迫感を増している、こういうふうな見方も出ております。円安が、今日は百五十五円台の後半。日銀の植田総裁の十二月一日の講演があり、利上げが近いのではないか、こういう観測があるにもかかわらず、なかなか円高にならないという状況です。一方で、長期金利が非常に上がっている。一・八%を超えている、十年物国債の金利ですね。これが二〇〇八年の六月以来の水準ということで、これはリーマン・ショックよりも前の水準に近づいているという状況です。 原因については、日銀の利上げ観測のほかにも、国債の…”
“多分、それができるんなら三十年伸び悩むということはないわけで、なかなか簡単ではないと思います。この点、また是非伺っていきたいと思います。 最後、ちょっと所管外ですが、総務省に今日はお越しをいただいています。 私の地元の兵庫県の関西学院大学に、総務省の現役の職員の方が研究休職ということで法学部の教授になっておられますが、十一月二十七日に齋藤元彦兵庫県知事を講演に招くということがありました。 講演に招くこと自体、私は特に悪いと思いませんが、受講する学生に対して事前に、ここのタイミングで拍手をしてくださいとか、写真撮影してくださいとか、あるいは、齋藤知事は公選法違反容疑で告発をされ、今のところ不起訴になっていますが、これに関連する質問をしないようにという留意事項を伝えていたとい…”
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“ただ、齋藤知事、非常にいろいろ物議を醸しておられますので、こういう中でこういう行為に及ばれたということは問題ではないか、もちろん根本的な問題は齋藤知事にあるということを申し上げて、質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“こういう行為が、特にこれは明らかに齋藤知事にとって政治的に有利になることを学生にある種求める発言をされていたわけですが、これが国家公務員法第百二条で定める公務員の政治的中立性に抵触することがないのかどうか、総務省の見解を伺いたいと思います。”
“多分、それができるんなら三十年伸び悩むということはないわけで、なかなか簡単ではないと思います。この点、また是非伺っていきたいと思います。 最後、ちょっと所管外ですが、総務省に今日はお越しをいただいています。 私の地元の兵庫県の関西学院大学に、総務省の現役の職員の方が研究休職ということで法学部の教授になっておられますが、十一月二十七日に齋藤元彦兵庫県知事を講演に招くということがありました。 講演に招くこと自体、私は特に悪いと思いませんが、受講する学生に対して事前に、ここのタイミングで拍手をしてくださいとか、写真撮影してくださいとか、あるいは、齋藤知事は公選法違反容疑で告発をされ、今のところ不起訴になっていますが、これに関連する質問をしないようにという留意事項を伝えていたということがありました。SNS等で書かれていますが、私はその根拠になる証拠を有しています。”
“名目ですよね。 これはもう御承知のとおり、今、実質GDPが伸び悩んでいる、名目GDPが伸びている。この差が当然物価上昇率になるわけですが、このまま名目GDPがひたすら伸びていって、債務残高が多少増えても名目GDPの方が増えるということであって、かつ、実質GDPが伸びなければ、いわゆるインフレ税、国民が生活費の増加によって実質的に借金を返す、負担をするような形になるという指摘は前回の委員会でもありましたけれども、実質GDPを伸ばしていかなければ困るわけですね。 じゃ、どうやって実質GDPを伸ばすんですか。名目GDPはほっておいても増えるかもしれませんが、実質GDPの伸びが伴わなければ国民生活は大変なことになると思います。これはどのように取り組まれるのか。いかがですか。”
“大臣おっしゃったとおり、年金の積立金はまさに年金の支払いのために積み立てているものですから、これは当然、借金の返済に充てられるものではありません。これをわざわざ総理が言及される目的というのもちょっと分かりにくいんですが。 ちょっと幾つか質問を組み合わせてお尋ねすることになりますが、債務残高対GDP比の考え方におけるGDPは、これは名目なのか実質なのか、どちらになるんでしょうか。いかがですか。”
“立憲民主党も経済対策、八・九兆円出しておりますので、是非これは反映をしていただきたい。かつ、予算委員会での質疑になろうかと思いますが、政府の補正予算案よりもよりコンパクトな内容ですぐに即効性のある対策を提案しておりますので、是非御検討いただきたいと思います。 PBも大事なんですけれども、ちょっとこれは飛ばしまして、債務残高対GDP比、この債務についてまず伺います。 高市総理は、純債務についても触れて、様々な指標を用いて多角的に議論をしていくべきだというふうに発言をされましたが、これは総債務と純債務を比較して議論するということの目的がちょっと何だろうということなんですね。 これは資料の最後のページになります。まさに責任ある積極財政を推進する議員連盟が令和六年五月に提言を出しておられます。下線部、「政府の財政については、統合政府のバランスシートで評価することが国際標準であり、債務や利払いについても、資産も考慮した純債務で評価し、利払いについても受取り利息や経済成長による税収増も勘案した分析を行うべきである。”
“全部きれいにやれればいいですけれども、どうやってこれを実現するのかというところがちょっと分かりにくいですので、是非これ、整合性があるように具体的に教えていただきたいと思います。”
“高市内閣で今取り組んでおる責任ある積極財政、サナエノミクスの考えの下では、日本の供給構造を強化しながら、物価高を更に加速させることのないよう、戦略的に財政出動をすることにより、所得を増やし、消費マインドを改善し、よってもって事業収益を上げ、税率を上げなくても税収を増やす、そういう好循環を実現することによりまして、今の暮らし、そして未来の不安を希望に変える強い経済をつくっていく考えでありますというふうにおっしゃっているわけです。 これはちょっといろいろな要素があって、少なくとも七つぐらい要素があるのかなというふうに思いまして。供給構造の強化は絶対必要なわけですが、戦略的な財政出動というふうにおっしゃっていて、これは基本的に高市政権というのは、財政拡張、拡大する考えだと私は理解をしておりますが、これをやり過ぎると物価高が更に加速するおそれがあります。所得を増やしとありますが、実質賃金が、物価が上がると増えにくくなりますし、そうなると、消費マインドも改善しますから、この答弁の中でおっしゃったいろいろな要素が、むしろ矛盾しているのではないか。”
“供給側の問題、それが肝だとおっしゃったことはそのとおりだと思うんですが、日本はもう労働力人口がこれから減っていく、高齢の方、女性の方の労働参加を高めるということにも限界があるということも言われています。かつ、失業者、まあ、完全雇用に近い状態で、これで果たして供給側の問題が簡単に解決するのかというところも極めて難しいということが前提で、かつ、浜田先生は百三十円でも安過ぎるとおっしゃっていますから、これはむしろリスクの方が大きいのではないかというふうに考えます。 次の質問に移ります。 これは、十一月二十六日のこの委員会、緒方委員の質問だったと思いますが、これに対する大臣の答弁、高市総理も同じようなことをおっしゃっているんですが、読みましょう。”
“今の円安の傾向は非常に強い円安なので、これは日銀は利上げをして円高にすべきだということを強くおっしゃっているわけですが、百三十円でも円安過ぎる、今百五十円を超えているという為替環境の中で、高圧経済的な政策を進めようとすることの是非、これは為替の水準についてお答えいただきたいということではなくて、もう既に所与の前提として、今すごく円安が進んでいるという状況の中で高圧経済的な政策を進めることの是非について、大臣の考えを伺いたいと思います。”
“円安が望ましい、高圧経済の条件の下での円安が日本経済にとって望ましいということが書かれている章なんですが、この章が執筆をされたのが二〇二三年初頭。このときのドル・円が百三十円ほどであった。これはまだかなり割安で、日銀がイールドカーブコントロールを再検討するなど、短期的に円安傾向を抑えることは必要だと考えると書かれています。二〇二三年の初頭で百三十円、本来円安が望ましいんだけれども、百三十円は安過ぎるからYCCの再検討とかもなされたわけですが、円高傾向にすべきだということが当時書かれていた。 そして、先般、櫻井周委員の質疑で、浜田先生の朝日新聞の十月のインタビューが紹介されました。”
“じゃ、次の質問に行きたいと思います。 資料、ページをめくっていただきまして、高圧経済という表現があります。 若田部昌澄さんが経済財政諮問会議のメンバーに入られて、そちらでも発言をされています。高市総理、あるいは城内大臣御自身も、積極的に高市政権の政策がイコール高圧経済だとはおっしゃってはいませんが、そのように表現をするマーケット関係者が多いということですね。 高圧経済とは何かということで、金融緩和と財政出動で需要を過熱させて、雇用や設備投資を促進して生産性を高めるということを目指すようなものかなというふうにちょっと私なりに理解をしております。 そして、お配りしている資料は、こちらは「高圧経済とは何か」というタイトルの書籍の一部になります。こちらを書かれたのがイエール大学の浜田宏一名誉教授と、この本自体はいろいろな方が執筆されているんですが、慶応義塾大学の野村先生のお二人が共同で執筆された一つの章がある。 その中では、日本経済は、これまで円安基調であったときには、競争力が高まり、企業収益もよかったというふうに総括をされている。”
“共通しているのは、勉強した国会議員は、すればするほど積極財政が正しいと思うようになります。逆に、「勉強すればするほどやっぱり緊縮財政の方が正しい」という方は、私の知る限り一人もいないですよね。」とおっしゃっています。 次のページ。「私はMMTをよく分かっていなかったし、何かいかがわしい新興宗教のようなものかと思って行って話を聞いてみたら、ケインズをベースにしていて正しいことを言っているなと思いました。」「やはり国債をしっかりと発行するということと、六十年償還ルールの撤廃をしなければなりません。また、消費税減税も含めて議論すべきだと思います。バブルになってインフレが過熱したら増税すればいいと思います」と。 こういう発言をされています。これはどういう意味でしょうか。”
“例外はあるけれども一般的にはというお尋ねでしたけれども、なかなかちょっとはっきりとお答えをいただけませんでした。 それで、城内大臣、高市総理からの信頼も大変厚く、経済政策の司令塔ということで大変期待をされているというふうに報道されています。非常に頑張っていただきたいと思うわけですが、大臣になられる前にも、メディアを通じて、経済財政に対して様々な発言をされています。 資料で皆さんにもお配りをしておりますが、これは会員制の雑誌になるんですかね、「表現者クライテリオン」という雑誌の二〇二三年三月号において、京都大学大学院の藤井聡教授、それから中村裕之衆議院議員、自民党の責任ある積極財政を推進する議員連盟ですかね、大臣は顧問をされているということで、こういう形で鼎談を三人でされているというものを読みました。「積極財政派議員が熱く語る!」と書いてまして、是非大臣にこちらでも熱く語っていただきたいわけですが、大臣の発言の中で、読みます。 「かつては私も「国の借金は大変だ」と信じていましたが、正しい財政について学んでいく中で、報道の通説や政府の説明が実は正しくないということに気付きました。”
“一般的に、インフレの経済環境下であれば、財政は緊縮、金融環境は引締めに向かうもの、一般論としてそのように言われているということは認識をされているかどうかをお尋ねしています。いかがですか。”
“高市政権においては、責任ある積極財政ということで財政出動を拡大していく、それから、岸田、石破前政権と比べても、財政出動の拡大とともに、高市総理の一年前の、日銀はあほやという発言もありましたけれども、前政権、その前の政権以上に、緩和的な金融環境、これを志向しているということはもう自明のことだというふうに思います。 例外はあるけれども一般論として、今もう日本はインフレ、政府としてはいろいろ見解はおありだと思いますが、インフレかデフレかでいえばインフレになっている状況ですけれども、一般的に、インフレの経済環境では、財政は緊縮、それから金融環境は引締めに向かうものだというふうに理解をしています。 一般的にそれが経済のセオリーだというふうに言われていますけれども、それは、まず城内大臣は認識はされていますでしょうか。”
“こんにちは。立憲民主党の岡田悟です。 今日は、城内経済財政担当大臣に高市政権の経済財政政策全般について是非伺っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 今、マーケットの状況、非常に緊迫感を増している、こういうふうな見方も出ております。円安が、今日は百五十五円台の後半。日銀の植田総裁の十二月一日の講演があり、利上げが近いのではないか、こういう観測があるにもかかわらず、なかなか円高にならないという状況です。一方で、長期金利が非常に上がっている。一・八%を超えている、十年物国債の金利ですね。これが二〇〇八年の六月以来の水準ということで、これはリーマン・ショックよりも前の水準に近づいているという状況です。 原因については、日銀の利上げ観測のほかにも、国債の需給の悪化、あるいはインフレが継続をするという予想であるとか、財政に対する将来性への懸念、こういうことがマーケット関係者から指摘をされています。”
“八 ストーカー事案の被害者が、早期の段階で関係機関につながるように、警察だけでなく国及び地方公共団体の相談窓口を充実させるとともに、民間の自主的な活動を含めた連携協力を推進すること。また、前回の附帯決議以降の進捗状況を報告すること。 九 ストーカー事案の相談等件数が高止まりしている現状に鑑み、ストーカー行為等の原因について分析するとともに、その背景にある社会課題の解決や被害者にも加害者にもならないための予防啓発・教育の実施など、ストーカー行為等の根絶に向け、政府一丸となって取り組むこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。”
“四 ストーカー規制法第四条に基づく警告は被害者の意向を踏まえて行うこととし、職権による警告を検討する際にも、被害者との相談等を通じて被害者の心情を丁寧に把握しその意思を尊重すること。 五 外形的にはストーカー規制法において規制される「つきまとい等」に相当する行為であるが恋愛感情等によらないものを同法の規制対象とする必要性について、その実態及び諸外国の制度を踏まえて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。その際、規制が過度に広範なものとならないよう留意すること。 六 加害者に対する治療について、警察からの働き掛けが実際の治療に結び付いている例が少ないという実態に鑑み、その原因を分析するとともに、カウンセリングや治療の費用負担軽減、医療体制の拡充、加害者及びその家族からの相談窓口の拡充を始めとする適切な措置を講ずること。 七 専門的な立場から被害者の心のケアや加害者への治療の説得を行うために、都道府県警察への心理専門職の配置を支援するなど、被害者の相談や加害者への対応時に心理専門職の活用に努めること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につき、提出者を代表して、その趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えます。 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。 一 本法による位置特定用識別情報送信装置を用いた位置情報無承諾取得等に対する規制を始めとする、ストーカー行為等に対する種々の規制の実効性を高めるための方策について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 二 オンラインでのつきまとい等、ストーカー事案の手口が多様化していることに鑑み、ストーカー行為等の実態について不断の情報収集・分析を行い、必要な対策を講ずること。また、被害者等の位置情報を把握する行為に着目した規制の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 三 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)第二条第三項に基づく政令の改定に当たっては、規制事項を具体的かつ明確なものとし、対象を不当に拡大しないようにすること。”
“犯罪の被害につながる前にグループを一網打尽にできるという点は、大きな利点であろうというふうに思います。 先ほど警視庁の方の逮捕事案もありましたけれども、そのスカウトグループが独自のアプリを開発をして連絡を取り合っているといったこともある、あるいは、このような犯罪の現場にいる人たちに対する指示などが、通信アプリのシグナルとか、非常に記録が残らないアプリを使って連絡がなされているという状況を考えれば、現場で犯罪を犯す者たちを逮捕をしたり捜査をしても、それ以上、上の突き上げ捜査につなげられるということもなかなか難しいという指摘もあります。 こうした状況も踏まえて、サイバー関係の対応もしっかりと進めながらトクリュウの捜査に当たっていただきたいというふうに思います。 ちょっと時間が余っていますけれども、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。”
“いわゆる反社、マル暴、組織犯罪等に対する捜査というのは、かつてから内部に情報提供者をつくってということが行われてきたものと承知をしています。これは非常に本人にとっても警察にとってもリスクのある手法で、その是非というのは余りこういう場で明らかにされるものではないと思いますが、ただ、ある種、そういう役割の方も必要なのかもしれません。ただ、やはり、弱みがあれば、握られるであるとか、つけ込んでこられる要素も非常に多いと思います。そこは是非、警察官の方を守るという意味でも最大限注意を払っていただきたいというふうに思います。 さらに、トクリュウではその首謀者をしっかりと捜査対象にしていく、検挙をしていくことが必要になっているということを警察庁の皆さんはおっしゃっているわけですけれども、さはさりながら、その末端といいますか、現場で手を動かす、犯罪を行う人たちについても何とか手がかりをということで考案されたんだと思いますが、仮装身分捜査、これが始まっているという状況です。 これもいろいろ議論があるところですが、この捜査による実績、あるいは今後の事件に対する有効性について答弁をいただきたいと思います。”
“最近ですけれども、警視庁がスカウトグループ、ナチュラルの捜査をしている中で、警視庁の警部補の方が捜査対象側に情報漏えいをしていた容疑で、地方公務員法違反で逮捕をされるという事案がありました。まだこれは起訴等には至っていないと思います、捜査中の事案ではありますが、言語道断という警視庁のコメントも出ております。 改めて、この事案について大臣の見解をお尋ねしたいと思います。”
“ありがとうございます。 ストーカーに特化したプログラムは現時点では存在しないということでありますけれども、いずれにせよ、更生がなされてストーカー等の犯罪の再犯がなされないということが目的、目標でありますから、必要であれば特化したプログラムも検討されるということで、再犯等が減少する、なくなるように是非進めていただきたいと思います。 ストーカーとはちょっと離れますが、警察の皆さんの大きな課題として、匿名・流動型犯罪グループ、これが今非常に、我が国の治安を大きく揺るがす問題になっています。これは報道等でも皆さん御承知のとおり、国内で、いわゆるオレオレ詐欺、国際ロマンス詐欺等々、あるいは突然お金のある方の自宅に強盗に行くとか、あるいは悪質ホストにつながる女性のスカウトというような様々な犯罪に結びついている、かつ、拠点が東南アジアなど海外にあって、なかなか、国境を越えて犯罪が行われているため、日本の警察単独での捜査も困難が伴う、こういう状況が今広がっているものというふうに承知をしております。”
“効果が一〇〇%でなくても、これは、一定の効果が見込めるのであれば、是非進めていただきたいというふうに思います。 一方で、警察というのは事件を捜査するところでありますから、なかなか医療措置等を強制的に行うというのが難しいという現実もあろうかと思います。ストーカー行為によって有罪が確定するなどし、刑務所に入ったりあるいは保護観察等になっている場合に、こういった治療、カウンセリング等が義務として課されているというふうに伺っていますけれども、こうした取組の状況について、これは法務省に答弁をいただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。”
“そもそも、カウンセリングにつながったケースが非常に少ないということ、また、カウンセリング等を受けても再犯につながったというケースもあるということですけれども、カウンセリングが広げられるのかどうか、そして効果についても、是非これはいろいろ検証しながら進めていただきたいと思います。 一方で、自治体において、京都府警あるいは福岡県警、県ということになるのかもしれませんが、現在六府県において公費によるストーカー加害者への医療措置やカウンセリング等が実施をされているというふうに伺っています。現状、今御答弁いただいた警察庁の取組は、費用については加害者が自ら負担するものと承知をしておりますが、自治体で公費で負担をするというケースがあると伺っています。こうした取組が全国で可能になるように、何か警察庁として手だてを取られるお考えがあるのかどうか、こちらについても伺いたいと思います。”
“是非、捜査に役立つ形でこれが実現することが望ましいというふうに思います。 一方で、先ほど来言及がありますけれども、犯罪に至らない段階でこれを防ぐということが、被害者の方にとっては当然ですが、加害者の方にとってもそういう行為に至らないことが望ましい、社会にとっても当然望ましいわけですけれども、警告の段階では一部の方に、あるいは禁止命令の段階では原則加害者の方に、カウンセリング等を受けるように勧めるということが現在警察によって行われているというふうに承知をしています。カウンセリングによって加害者の方もいろいろなことに気づいて、ストーカー行為をやめるという効果があるというふうにも報道されています。 現在、警察庁として、こういったカウンセリングや医療的な措置が犯罪の抑止やあるいは更生等にどのような効果があるというふうに認識をされているのか、取組の現状についても御説明いただきたいと思います。”
“警察の皆さんも、特に地方ではやはり人手不足が非常に深刻化しているというふうにも承知をしております、その中で工夫をして今いろいろな事件に対して対処に当たっておられると思いますが、やはり国民の命が守られなければ国民の期待には十分に応えられないというふうに思いますので、今大臣が御答弁されたように、今後適切に対処していただきたいというふうに思います。 今回の法改正ですけれども、紛失防止タグ、これを規制対象とすること、ほかにも、職権で警察官の方が、申出がなくても警告ができるということ、そして、探偵業の方などに、ストーカーの加害者に結果的に協力をしてしまうことがないように、警察がそれを伝えるということ、それから、努力義務として、被害者の方の勤務先や学校の校長や雇用者が被害者の方を守るということについて努力義務が追加される等々、改正案が出されておりますが、これら改正案が実現をすることで、ストーカー犯罪の抑止あるいは捜査にどのような点が資すると考えられるのか。こちらも大臣に御説明をいただきたいと思います。”
“ただ、一旦被害届が取り下げられてしまったということがある種きっかけとなって、その後の対応が極めて不十分であったというふうに理解をしています。 まず、署の内部、あるいは神奈川県警本部の内部でも十分な報告あるいは危機感の共有がなされなかった。そして、被害者の家族の方が、生活安全部門ではなく刑事部門において捜査をしてほしいとか、あるいは警視庁に対して、神奈川県警ではなく警視庁に対して対処を求め、かつ、警視庁から神奈川県警に対してもそういった報告がなされていたにもかかわらず、なかなか十分に加害者に対して対処をしなかった。その結果、殺害をされたということで、逮捕、起訴までされているという状況。 この経緯を見ますと、ストーカー事件特有の問題もあろうと思いますけれども、警察の事件に対する対処一般の在り方として極めて問題が多いと言わざるを得ないのではないかと思います。”
“福岡の事件については、警察としては手を尽くした、このような評価があります。私自身がこの事件に物すごく詳しいわけではないので、ちょっと私自身の評価は控えたいと思います。一方で、川崎の事件については、大臣の答弁のとおり、反省点があるということで、神奈川県警として検証報告書というものを出されています。 ストーカー事件というのは、そもそも、被害者の方も、大変な強い不安やストレスにさいなまれた状況で相談にいらっしゃることは想像に難くありません。警察官の皆さんも、大変忙しい中、丁寧にケアをしながら、事件につながらないようにするという丁寧な対応が求められるわけですけれども、この川崎の事件、報告書によりますと、昨年の十一月ですかね、被害届を被害者の女性の方が一旦取り下げておられる。これに対しては、警察としても、取り下げない方がいいということで、翻意をするように説得をされたけれども、取り下げたという経緯があったということが記されています。ただ、その後、つきまとい等の行為があり、被害者の方が警察に対して電話でそれを通報されていた。”
“ありがとうございます。 先ほど言及がありましたように、警告あるいは禁止命令が出された段階で、犯罪に至らない段階で対処していくということが特にストーカー事件というのは重要になろうと思いますけれども、ただ、最悪の場合、非常に深刻な事件に発展しているケースも実際には存在するという状況です。 令和五年には、JR博多駅前、福岡市において、福岡県警管内で、ストーカーの被害者の女性が加害者に殺害をされるという事件がありました。また、昨年から今年にかけていろいろあったわけですけれども、神奈川県警管内で、川崎市において、これも被害者の女性がストーカーの加害者に殺害をされるという事件がありました。 この二つの事件について、警察庁としてどのような問題点や課題について見解を持っておられるか、これはあかま大臣にお尋ねをしたいと思います。”
“おはようございます。立憲民主党の岡田悟と申します。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。内閣委員会では初めての質疑となります。あかま大臣始め政府参考人の皆様も、よろしくお願いをいたします。 今回、ストーカー規制法、そしてDV防止法の改正案に関する質疑の中でも、私は、主にストーカー規制法の改正案、これについてお尋ねをしたいというふうに思います。 今回、紛失防止タグも規制対象とすること、それ以外にも、職権で警察官が、被害者の申出がなくても警告を出せるなど、複数の改正がなされる改正案が出されているわけですが、まず、背景として、先ほど若干言及がありましたけれども、我が国の現在のストーカー被害の相談件数、そして検挙数、これがどのように推移をしているのか、概要を政府参考人からお答えいただきたいと思います。”
“六 本法の基礎となる「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」及び「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」の取りまとめ後においても、保険業界においては不適切な行為が表面化し当局が立入検査を実施していることに鑑み、改めてこれを業界の問題として捉え、業界全体の実態解明に努めると共に、その結果を公表すること。 七 六の実態解明による問題への対処が本法による措置では不十分と判断される場合においては、附則第四条の検討規定に定める本法の施行後五年を目途とする時期を待つことなく、直ちに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。 以上であります。 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。”
“三 今般の保険料調整行為事案の一因が、近年の自然災害の頻発・激甚化が火災保険金の支払いを増加させる一方、契約期間が長期であるなどの理由から保険料への反映が遅れることで、火災保険の危険差益を悪化させたことにあったことを踏まえ、このような火災保険の構造的な問題への対処のため、当該構造に係る分析を行い、持続可能なビジネスモデルの構築を損害保険業界に促すこと。 四 三の火災保険の危険差益の悪化への対応として、他の保険種別における収益移転が過度に起きることのないよう、保険商品の認可においては、保険商品の契約者間の公平性が確保されるような保険商品の認可に努めること。 五 保険会社等の金融機関に対しては、法令やガイドライン等により、個人情報保護法よりも厳格に個人情報を管理することが求められていることに鑑み、昨今多発している、保険代理店における個人情報漏えい事案に対し、その再発防止に向けた、より一層の厳格な対応を行うこと。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 保険業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 今般の保険金不正請求事案及び保険料調整行為事案の再発防止策が、本法による措置及び下位法令への委任のほか、顧客本位ではない比較推奨販売の禁止、代理店への過度な便宜供与の禁止及び企業内代理店規制の見直しなどの監督指針等による対応を含む多面的な構造となっていることに鑑み、当局のモニタリングを総合的に行う態勢を確立するほか、業界における顧客本位の業務運営の徹底をさらに促すことなどにより、当該再発防止策の実効性を担保すること。 二 保険業界の不祥事への対応に当たって、必要十分な検査及び処分等が円滑に実施されるよう、金融庁及び財務局において必要な機構・定員を確保し、保険契約者等の保護を図ると共に、保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展に万全を期すこと。”
“伊藤局長は東洋経済のインタビューで損害保険会社についてかなり厳しい指摘をしておられて、同一価格、同一商品で提供してきた過去があるから楽をしようとしているのか、商品を差別化できないと思い込んでいるとか、代理店からその保険を是非売らせてくれと言われるぐらいの優位性のある商品を開発してほしいとか、おっしゃるとおりだと思います。ただ、ネットの保険も広く行き渡っている中で、大手の保険会社が何を売るかというのはなかなかという課題もあろうかと思いますが。 最後に一点だけ、大臣に、どうしても保険代理店と損害保険会社の力関係というのは引き続き続くのではないかというふうに思いますけれども、この中で、問題を改善していくという決意をお聞かせいただきたいと思います。”
“この点、ハ方式を廃止することによって、代理店の保険の推奨の在り方、どのような方向性を目指しておられるのか、伺いたいと思います。”
“これも、非常に例外的なルールとして設けられたにもかかわらず、広く大手の乗り合い代理店にある種悪用されて、テリトリー制といって、ある地域ではこの保険会社のものしか売りませんというふうな習慣になっており、保険を契約するお客さんが大変不利な状況になっていたということが言われているわけで、ハ方式と言われるものは廃止をするということですけれども、じゃ、どうやって保険を売ればいいのかという問題が新たに生じ得るものと思います。 小規模の代理店であれば、保険の知識が必ずしも十分でないというところもあろうと思います。また、大手の代理店であれば、これは今回監督指針等で示されているように、自律的にちゃんと保険のことを学んでお客さんに説明できる状況をつくっていただく必要があるわけですが、なかなかそうはいかないという小規模の代理店もあると思われることと、あと、保険の商品というのは極めて複雑で、契約するお客さんにとって、すぐに、ABCの選択肢を示されて簡単に選べるものでもないのかなというふうに思います。”
“利益相反との線引きがどの程度かというところですけれども、これは、でも、損害保険会社にある程度それを委ねるという形なのかなというふうに読めます。もちろん、箸の上げ下ろしまで全部金融庁が見ないといけないのかという議論はあろうと思いますけれども、ここもかなり今回の不正の要因になっていたというふうに考えられますので、是非モニタリングをしっかりとやっていただけたらというふうに思います。 そして、今回の監督指針には含まれていませんが、いわゆる比較推奨販売ですね。法律の条文は、細かいんですが、保険業法施行規則第二百二十七条の二第三項第四号イ、ロ、ハという保険の比較推奨販売のルールが乗り合い代理店の場合はある。今まで、代理店独自の推奨理由、基準に従って商品を選別し、商品をお客さんに勧める、単純に、この保険会社の商品を使ってくださいというふうに、自動車修理会社等に修理をしに行けば、なぜか分からないけれども一社の保険が勧められるということを経験されている方は多いと思いますけれども、恐らくこういうからくりで行われていたんだろうというふうに考えられます。”
“この点、先ほど来指摘の上がっています点、利益相反にならないのかという点と今回の監督指針の改正、どのようにある種バランスを取るというのか、線引きをどうするのかというところ、もう少し詳しく伺えればと思っております。”
“御指摘の点も是非モニタリング等で確認をしていただくようにしていただければと思います。 そして、もう一つ問題になっておりましたのが、損害保険会社、主に損害保険会社から代理店への出向ですね、ディーラーや中古車販売店等でイベントのお手伝いをするであるとか、こういうことが本来保険会社にとって必要なのかというふうなことまで社員の方がやっているというふうな状況がまかり通っていて、その貢献度が保険を売ってもらえるかどうかの基準になっていたという状況があったわけですけれども、これだけいろいろな問題があり、処分等も出て批判をされている状況で、損害保険会社は今、人を一斉にとにかく引き揚げている、出向をやめているという状況になっているわけですけれども。 これも一昨日、監督指針の改正案が出ました。内容を読んでみると、細かくいろいろなことが書かれていますが、一律に禁止をするものではない、特に利益相反になるところについてはかなり注意をしましょうということになっていますけれども、全部やめましょうというふうにも読めないんですけれども。”
“今回どのように監督指針を改正する方針であるかということは今回の改正案に書かれているわけですけれども、改めて伺いますが、まず、小規模の代理店の中では、このポイント制度が非常に不公平である、大規模代理店偏重であるということで、公正取引委員会に申告をしているという例が既にあります。公取の方針についてはコメントしていただかなくても結構なんですが、大規模代理店偏重の状況を見直すという方向になっているのかどうかという点と、ちょっとこれは通告をしておりませんが、一昨日改正案が出されて、これも私は目を通しましたが、規模、増収率に偏ることなく業務品質を重視しているかを監督指針で評価をするということですが、代理店の規模は様々ではありますが、もう少し具体的に、例えば数値目標等を定めるといったことまで踏み込むことができないのかどうかという点も含めて、ポイント制度に関するお考えを伺いたいと思います。”
“これはいろいろな論点があるわけです。今日の委員会では出ていませんでしたけれども、例えば、代理店手数料ポイント制度といって、保険会社が代理店に支払う手数料を決めるときに、どのような基準で決めるかという仕組みがあるそうですけれども、金融庁が行っているいろいろな金融業界の業界団体との意見交換会において、これまで、この問題、一昨日パブリックコメントを集めるための監督指針の改正案が明らかになりましたけれども、ここでも触れられており、かつ、金融庁のワーキンググループであるとか有識者会議でも触れられている点ではありますが、ポイント制度が代理店の規模、増収に偏り過ぎている、あるいは、顧客対応に努力しても小規模代理店の経営は苦しくなっている、要はビッグモーターのような大規模な代理店に有利な仕組みになっているということについて、意見交換が、平成二十九年、二〇一七年の段階で、金融庁としては今回の監督指針の改正で改善をするという内容が数年前にも既に指摘をされているということで、いろいろな課題については把握をしておられたんだと思います。”
“これはコメント、結構です。 ビッグモーター以外にもこういう深刻な状況が既に明らかになっているということで、今回の法改正そのものは方向性としては当然行われるべきであるというふうに思いますが、一方で、これまでこういう状況は広く行われていた、不正がビッグモーター以外のいろいろな代理店等で存在していたということは自明であったというふうに思います。 これからどうそれを改善していくかということを、これまでこの委員会でも議論されてきたと思うんですけれども、これまでそもそも金融庁として何もやっていなかったとか、そういうことを言うつもりはありません、いろいろ手だては打ってこられたんだと思いますが、法律、ルールの拡大解釈であるとか潜脱であるとか、抜け道を探して、自分たちに都合のいいように不正も含めてビジネスをやってきたという実態があるのではないかと思います。 伊藤局長も、東洋経済のインタビューでかなり保険会社に厳しい指摘も行われていますけれども、こうしたことも踏まえて、これまでの金融庁としての代理店あるいは保険会社に対する監督の在り方、どのような課題があったのか、お答えをいただければと思います。”
“立憲民主党の岡田悟です。 引き続き、保険業法の一部を改正する法律案について質疑をいたします。 先ほど来、様々な委員の方、指摘をされているように、やはり多くの国民の皆さんの関心を引いた、非常にインパクトを与えたのは、ビッグモーターの事案であったと思います。これは極めて深刻であったわけですけれども、ただ、ビッグモーターだけではないというのもまた事実ですね。 先ほど名前が挙がっておりましたトヨタモビリティ東京、トヨタ自動車の直営のディーラーだったわけですけれども、業務改善命令が出ている。また、金融庁の発表の内容を見ても、保険事業に関しては本業でないとの意識が根底にあるとか、人材育成を行っていないとか、あるいは、経営陣自身が保険業法に関する知見を有していないとか、かなりひどい業務実態があったということをかなり厳しく指摘をされています。また、報道ベースにはなりますけれども、中古車販売大手ネクステージ、あるいは、損保ではなくて生保ですけれども、マネードクター、今テレビCMをやっていますね、これを運営しているFPパートナーに対しても処分を科す方針であるということが報じられているという状況です。”
“これで終わりますが、長官の発言と問題が結びついているということだけが問題ではなくて、やはり高く評価されていたこと自体が問題だということを申し上げて、質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“時間が来ましたけれども、最後に一点だけ。 スルガ銀行を森元金融庁長官は非常に高く評価をしておられましたけれども、実態はこれまで質疑をされてきたとおりだったということ、加藤大臣、この点はどのようにお考えか、伺いたいと思います。”
“先日来、スルガ銀行、与野党から様々な指摘があるところですけれども、私、ちょっと、週刊ダイヤモンド時代に金融よりはむしろ不動産とかゼネコンの方が長く担当しておりまして、スルガ銀行に限らず、かつ、かぼちゃの馬車に限らず、投資用の不動産、ワンルームマンションの営業というのが非常に、特に金融緩和になってから低金利で盛んになっていたわけですけれども、物件価格は上がっているのに収益、つまり家賃がそんなに上がらないという余り投資家にとって有利な商品でないにもかかわらず、強烈な営業活動によって売り込む、しかも年金の代わりになりますとかこういうことを言って売り込むというケースがたくさんありました。 今も続いていると思いますけれども、国交省は全くデータをお持ちじゃないということで、金融庁として、金融機関を通じてどのようにモニタリングをされているのか、この点、御答弁をいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 もちろん、遅過ぎても意味がありませんから、即効性というものも必要だということは当然理解をしておりますが、まだちょっとなかなか、まあ参議院選挙が近づいているということもあることは事実ですけれども、まだちょっと決め打ちは早いのではないかという気もいたします。 先日の予算委員会で立憲民主党の野田代表は、我々は政府の足を引っ張るつもりは全くない、野党第一党として政府を後押しをする用意があるというふうに発言をされています。これはアメリカとの交渉に当たってという趣旨だというふうに思いますけれども、ちょっと私の立場で申し上げるのは僭越ではありますけれども、当然、国内でどのような経済対策をやるかということはアメリカとの交渉ともひもづいてくるわけで、この点も、非常にオープンな形で冷静な議論ができるのであれば、与野党でしっかりと話合いをしていく余地もあるのではないかというふうに思います。 ちょっと時間がどれだけあるか分かりませんけれども、次の質問です。”
“もちろん、政府の立場ですから、自民党の森山幹事長が補正が必要だとおっしゃっているから、恐らく今後補正をやっていく方向になるんだろうと思いますが、それは党からの発言ですからちょっとおいておいて、先ほど来、リーマンとコロナの対策、いろいろ御説明いただいたことを踏まえて、今後、関税の問題が経済的な悪影響を引き起こすことがあった場合、何らかの対策は当然必要だと思いますが、その費用対効果をどのようにお考えか。対象をなるべく絞って効果的に対策を行うべきなのか、あまねく、国民全体にそれを行うべきなのか、大臣の基本的なお考えを伺えればと思います。”