比嘉奈津美
自由民主党 · Japan
“ありがとうございます。社会経済情勢を見ながら進めていただきたいと思います。 次に、基礎年金水準についてお伺いします。 基礎年金は全国民が対象となる一階部分であるため、基礎年金の水準が将来にわたり確保されることは、老後の所得保障の観点からも重要な課題であります。 基礎年金の受給額の底上げを図ることについては我が党の公約にもこれまで載せてきたところではありますが、本法案については、自由民主党、公明党、立憲民主党の三党による衆議院での修正において、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次期財政検証において基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講じることとされ、成長型経済への移行を目指…”
“自由民主党の比嘉奈津美でございます。 本日は、内閣から提出されました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案につきまして、総理に質問をさせていただきます。 世界有数の長寿国である我が国において、高齢期の生活の根幹を支える公的年金制度の社会経済に対応した時代に合った制度にしていくこと、また、長期的にその役割を果たし続けられるようにすることは大変大事な課題であります。我が党としても、国民の皆様の暮らしと密接に関係があり、その関心も高い年金改正法案については、これまで丁寧に議論を進めてまいりました。具体的には、昨年の財政検証の公表後、法案の提出まで、党の部会や委員会、計十五回を開催し、専門家の皆様のヒアリングも含めて議論を重ねてまいり…”
“さらに、乳幼児健診での歯科保健指導の標準化等を進めてきましたが、そのおかげで三歳児の虫歯有病者率は確実に低下しております。 格差ループの拡大を止めるためにも、子供の貧困対策として、教育の無償化、そして子供を虐待から救い、子供の健康を守る歯科健診や保健指導に向けた取組に力を入れることが大切だと考えますが、総理の御所見をお聞かせください。 今年、阪神・淡路大震災から三十年を迎えました。当時の被災者の皆様は大変厳しい避難生活を強いられました。復興再開発事業の中には、長い時間を要し、昨年十月までにようやく完了したものもありました。経済活動も、震災後、生産拠点を県外や県内他地域に移転する動きが広がったため、域内生産額は全国の半分未満の伸びにとどまっております。 二〇一一年の三月に発…”
“その上で、その基盤となる生涯にわたる定期的な歯科健診を受けること、いわゆる国民皆歯科健診を推進することにより口腔疾患の早期発見、早期治療を促進することが非常に重要でないかと考えておりますが、総理はどのようにお考えでしょうか。 生涯を通じた歯科健診を推進する上で、妊婦の方々の歯科健診受診率の改善も課題であります。ある報告では、歯科健診及び歯科保健指導を受けた妊婦の割合は全国で三五・二%にすぎません。 妊娠中には、ホルモンの変化が口腔内の細菌叢などにも影響し、また、つわりでなかなか歯ブラシが十分に行えず、歯肉炎の発症や歯周炎の悪化などの炎症が起こりやすくなり、さらに加えて、それに伴う炎症性物質により子宮の収縮などが引き起こされ、早産や胎児の成長へのリスクもあります。 少子化の…”
“今から八年ほど前、環境大臣政務官として、サンゴの大規模白化を食い止め、生態系を維持するために、モニタリングの推進や優先的に保全すべき地域の特定などを訴えるサンゴ大規模白化現象に関する緊急宣言を取りまとめたところですが、その一環として、ASEANにおいてサンゴの再生を試みている国とOISTのようなアカデミアを活用して結び付きを強めていくことなどは、地球環境保全の上でも有意義だと考えます。 さらに、OISTが地球環境保護に加え、日本の先端技術と産業の懸け橋を担うことで、ASEAN各国の経済を牽引するイノベーション創出が加速できれば、双方の経済発展とともにASEANとの多層、多重な外交関係の強化につながるものと考えますが、このようなOISTなどの活用についても石破総理はどのよう…”
“現在、被災地では、JDAT、日本災害歯科支援チームを始め歯科専門職の皆様方が災害関連死を防ぐためにも被災者の口腔管理に尽力されておりますが、大規模災害時の歯科医療の提供体制の整備について、人道的な水準を満たした避難所の設置に力を入れておられる石破総理はどのような御認識をお持ちでしょうか。お伺いします。 東日本大震災では、多くの御遺体で身元確認作業が必要となりましたが、その際、歯科の所見を採取させていただき、それをデータ化し、御生前の歯科資料と照合していくこととなりました。 東日本大震災では、被災三県の歯科医延べ千五百名、全国からは歯科医師延べ千百名が身元確認作業に従事しました。安置所で御遺体一体一体の歯を調べ、生前のカルテと照合しましたが、津波でカルテが消失したため、身元…”
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“ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。 これより参考人に対する質疑を行います。 なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。 質疑のある方は順次御発言を願います。”
“雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、四名の参考人から御意見をお伺いします。 御出席いただいております参考人は、大阪大学理事・副学長水島郁子君、日本労働組合総連合会副事務局長村上陽子君、一般社団法人日本経済団体連合会労働政策本部長新田秀司君及び日本弁護士連合会貧困問題対策本部事務局次長房安強君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、水島参考人、村上参考人、新田参考人、房安参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。 また、御発言の際は、挙手をしていただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきください。 なお、御発言は着席のままで結構でございます。 それでは、まず水島参考人からお願いいたします。水島参考人。”
“ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二日までに、羽田次郎君及び田中昌史君が委員を辞任され、その補欠として石橋通宏君及び友納理緒君が選任されました。 ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十五分散会”
“御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 雇用保険法等の一部を改正する法律案審査のため、来る五月七日午後一時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 雇用保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長山田雅彦君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、石橋通宏君及び友納理緒君が委員を辞任され、その補欠として羽田次郎君及び田中昌史君が選任されました。 ─────────────”
“雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 雇用保険法等の一部を改正する法律案審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長山田雅彦君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十六分散会”
“次に、雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。武見厚労大臣。”
“ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十四分休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会”
“社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、勝部賢志君、伊藤孝江君及び東徹君が委員を辞任され、その補欠として石橋通宏君、杉久武君及び猪瀬直樹君が選任されました。 ─────────────”
“質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反対、れいわ新選組を代表して天畠大輔委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、単身高齢者世帯の増加等を踏まえた安定的な居住の確保の支援、被保護世帯の子供への支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、生活困窮者住居確保給付金及び進学準備給付金の支給対象者の追加、一部の被保護者を対象とした生活困窮者就労準備支援事業等の実施、社会福祉住居施設の適正な運営を図るための規定の整備等の措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院において、この法律による改正後の各法律の規定の検討について、生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めて行うことを明記する修正が行われております。 委員会におきましては、居住支援の在り方、子供の貧困対策の強化の必要性、生活困窮者就労準備支援事業等の全国的な実施に向けた取組等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。”
“異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十四分散会”
“なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、打越君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対して、武見厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。武見厚生労働大臣。”
“ただいま打越君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、打越議員から発言を求められておりますので、これを許します。打越さく良君。”
“他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕”
“他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、猪瀬直樹君が委員を辞任され、その補欠として東徹君が選任されました。 ─────────────”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、杉久武君が委員を辞任され、その補欠として伊藤孝江君が選任されました。 ─────────────”
“生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題として、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長朝川知昭君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として勝部賢志君が選任されました。 ─────────────”
“以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人の皆様に一言御礼申し上げます。 参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十五分散会”
“ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。 これより参考人に対する質疑を行います。 なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、四名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、早稲田大学理事・法学学術院教授菊池馨実君、一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事稲葉剛君、座間市福祉部参事兼地域福祉課長林星一君及び大阪人間科学大学人間科学部准教授石川久仁子君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、菊池参考人、稲葉参考人、林参考人、石川参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。 また、御発言の際には、挙手をしていただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきください。 なお、御発言は着席のままで結構でございます。”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会します。 午後三時三十二分散会”
“御異議ないと認めます。 なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る十一日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十五分休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会”
“生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会・援護局長朝川知昭君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金について、その支給を受けることとなった者が自らこれを使用することができるよう、その差押禁止等について定めようとするものであります。 委員会におきましては、提出者である衆議院厚生労働委員長新谷正義君より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十八分散会”
“この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員足立康史君から説明を聴取いたします。足立康史君。”
“次に、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武見厚生労働大臣。”
“ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十四分休憩 ─────・───── 午後一時三十分開会”
“社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長大竹和彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”