鈴木美香
参政党 · Japan
“詳しい説明、ありがとうございました。 全国の調査官は約千六百人にとどまり、家庭裁判所の二百五十三庁のうち約三分の一に当たる九十支部には常駐しておらず、家庭調査官に関わってもらいたくても、数が少なくてなかなか関わってもらえないとか、調査が遅れるというケースもあるということを現場の弁護士の方からも伺っております。どうぞ、今後ともより一層の増員と質の確保を努めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは次に、定員合理化による技能労働職員を減員することについてお聞きします。 公務員の定年退職等による減員に伴って定員を減らし、その分、外注に頼るということも仕方がない側面はあるかと思います。ただ、裁判というものは、単なる名前や生年月日といった個人を特定する情報だけで…”
“このように、少子化が進む中で、子供をめぐる問題は量から質へと重心が移り、むしろ根の深い課題となっているということから、家庭内の安定のほか、離婚後を含めた子と親の関係の在り方がこれまで以上に重要だと思っております。 今回の質疑に当たりまして、離婚や親権、親子交流をめぐる家事事件について、現場で活動されてきた弁護士さんからお話を伺いました。離婚後共同親権導入前は、離婚すれば単独親権しか選択肢がなかったため、親権をめぐって自分の方が親権者にふさわしいという主張をするがゆえに、相手の悪いところを主張してしまうというようなことで、ますます高葛藤を招いていたケースもあったというお話でした。 離婚後共同親権が導入されたことで、離婚をしても父母が協力して子を養育していこうという選択肢が増…”
“ほかの委員の方たちも指摘されておりましたけれども、私も、この家裁調査官の人数が十名で足りるのかということに関して問題意識を持っております。 この点で、近年、少年事件が大幅な減少傾向にあるということで、事務分担を見直すことで離婚後共同親権制度にも対応していくということでございますけれども、犯罪白書によりますと、少年事件が減少している原因は、暴走族の減少やシンナー吸引といったような件数の減少や、少子化による少年の数自体の減少が影響しているということが分かりました。 一方で、少年による家庭内暴力の認知数は、平成十五年では千百五十四件だったものが、令和六年では四千六百九十一件と約四倍となっております。また、令和七年における小中高生、子供の自殺の数は五百三十八人と、悲しいかな、過去…”
“参政党の鈴木美香でございます。 本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。 私は法律の専門家ではなく、これまで裁判とか司法というものに余り直接触れることのない人生を送ってまいりました。しかしながら、知人のことや報道等を通じて、裁判や司法に関心を持って見聞きしてまいりました。裁判所は国民の自由や権利を守る最後のとりでであり、我が国の良心であるという信頼を抱いて生活しております。今後も国民が安心して暮らせるよう、司法の公正、充実を維持していただけるよう願っております。そのような観点から、本日、質疑をさせていただきます。 まず、家庭裁判所調査官の増員についてお聞きいたします。 今回の改正法では、離婚後共同親権の導入により、家裁調査官を十名増やすということであります。今…”
“ありがとうございます。 夫婦関係は破綻していても、離婚がやむを得ない場合でも、子供にとっては夫婦がいがみ合うよりも仲がよいことはとても大切なことだと思いますので、そのため、家裁調査官や裁判所に尽力いただけるとありがたいと思います。 さて、大正大学の青木聡教授の研究によれば、親が離婚した家庭の子供は両親のそろっている家族の子供に比べると自己肯定感が低い傾向にあるという一方で、親の離婚を経験した子供であっても、別居親と親子交流を続けている場合、両親のそろっている家族の子供と比較しても自己肯定感に差が見られないということが明らかになっております。つまり、親は離婚しても、親と子、おじいちゃん、おばあちゃんと交流をする子供の自己肯定感は育まれ、子供の心身の健全な発育にとってとても大…”
“ありがとうございます。 定員合理化というものは、裁判所だけではなく、全国の省庁でも行われていることでありますが、合理化のために外注するという方向で行き過ぎますと、人手不足の影響が生じると思います。やはり、必要な仕事は正規の職員として採用していただきたいと思います。退職者で減ったからそこに外注ではなくて、その定員をなるべく埋めるという方向で採用の努力を努めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 最後に、通訳人の確保についてお尋ねいたします。 オーバーツーリズムの問題や在留外国人が増加する中で、大勢の被疑者を一斉に逮捕、勾留するような場合に備えて、少数言語の通訳人が十分に確保されているのでしょうか。通訳人確保が難しい場合に、どのような手段で通訳人を確保…”
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“ありがとうございます。 時間が来てしまいましたので。今後も、通訳人の確保、そして、国民が安心、安全で対応していただけるように、裁判所の人数確保そして通訳人の確保等をやっていただきたいと思います。 本日の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 定員合理化というものは、裁判所だけではなく、全国の省庁でも行われていることでありますが、合理化のために外注するという方向で行き過ぎますと、人手不足の影響が生じると思います。やはり、必要な仕事は正規の職員として採用していただきたいと思います。退職者で減ったからそこに外注ではなくて、その定員をなるべく埋めるという方向で採用の努力を努めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 最後に、通訳人の確保についてお尋ねいたします。 オーバーツーリズムの問題や在留外国人が増加する中で、大勢の被疑者を一斉に逮捕、勾留するような場合に備えて、少数言語の通訳人が十分に確保されているのでしょうか。通訳人確保が難しい場合に、どのような手段で通訳人を確保されているのでしょうか。法務省と最高裁にお尋ねいたします。法務省におかれましては、通訳人の確保が難しくて不起訴になっているような事例があるかについてもお願いいたします。”
“ありがとうございます。 ただ、契約があるからといっても、その契約が絶対に守れるかとか、日々の状況の中でそれがちゃんと守れるかという点では限界もあるかと思います。裁判手続に関与しない業務であっても、裁判所全体の業務を維持するために重要な業務であります。ですから、余りにも定員を減らしていくことは限界があるのではないかと思います。 自動車運転業務や清掃業務においては、人手不足分野であるため、特定技能、育成就労業務分野となっており、外国人労働者の手をかりる状況でもあります。定員合理化という目的を達成するために外注に頼るということを続けていれば、日本全体の人手不足に対する影響も出てくるのではないかと懸念しております。 そのようなことからも、退職による減員に応じて安易に定員を減らすのではなく、裁判所として定員を埋める採用の努力をすべきではないかと考えますが、最高裁の御見解をお願いいたします。”
“このような局面について、どのように機密情報を守っているのでしょうか。お尋ねいたします。”
“詳しい説明、ありがとうございました。 全国の調査官は約千六百人にとどまり、家庭裁判所の二百五十三庁のうち約三分の一に当たる九十支部には常駐しておらず、家庭調査官に関わってもらいたくても、数が少なくてなかなか関わってもらえないとか、調査が遅れるというケースもあるということを現場の弁護士の方からも伺っております。どうぞ、今後ともより一層の増員と質の確保を努めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは次に、定員合理化による技能労働職員を減員することについてお聞きします。 公務員の定年退職等による減員に伴って定員を減らし、その分、外注に頼るということも仕方がない側面はあるかと思います。ただ、裁判というものは、単なる名前や生年月日といった個人を特定する情報だけではなく、より一層機微な情報を扱うものだと思います。 外注に頼る業務のうち裁判手続に関与しないと思われる自動車運転手や清掃業であっても、例えば、裁判官を乗車させる車の運転であったりとか、裁判官室や書記官室で清掃を行うような場合もあり、その場合、どうしても機微な情報に触れる局面があるのではないかと思います。”
“ありがとうございます。 一般的に、親が離婚した未成年の子の割合は約一〇%程度でありますが、犯罪白書によりますと、令和六年における少年院入院者の保護者が一人親である場合が約半数程度であり、非行少年については一人親の割合が比較的多いということが言えるかと思います。このデータを踏まえますと、少年事件の経験が豊富な家裁調査官は、離婚家庭の子供に対する調査の経験も豊富なのではないかと思います。 このようなことから、非行少年やその家族の聞き取りを長年行ってきた家裁調査官が家事事件で活躍されていることは、大いに期待したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 子供に対する聞き取りのほか、少年事件と家事事件で家裁調査官の職務の具体的な内容はどのように異なるのでしょうか。質を確保、向上させるためにどのような研修等を行っているのでしょうか。教えてください。お願いいたします。”
“家裁調査官の調査におきまして、子供は、親の顔色をうかがう余りに、本当は別居をしている親と会いたいのに、同居している親の気持ちを酌み取って、会いたくないと言ってしまうようなこともあると聞きました。 このように、子供から本心を聞き出すことは大変なことだと思います。気持ちを十分に表現することが難しいお子さんから聞き取ることについて、少年事件を主に担当している家裁調査官がこれを行うことは何らかの支障を生じ得るのでしょうか。お尋ねいたします。”
“ありがとうございます。 夫婦関係は破綻していても、離婚がやむを得ない場合でも、子供にとっては夫婦がいがみ合うよりも仲がよいことはとても大切なことだと思いますので、そのため、家裁調査官や裁判所に尽力いただけるとありがたいと思います。 さて、大正大学の青木聡教授の研究によれば、親が離婚した家庭の子供は両親のそろっている家族の子供に比べると自己肯定感が低い傾向にあるという一方で、親の離婚を経験した子供であっても、別居親と親子交流を続けている場合、両親のそろっている家族の子供と比較しても自己肯定感に差が見られないということが明らかになっております。つまり、親は離婚しても、親と子、おじいちゃん、おばあちゃんと交流をする子供の自己肯定感は育まれ、子供の心身の健全な発育にとってとても大切なことであると思います。 少年事件の減少傾向に、家裁調査官の業務における少年と家裁事件の事務分担に関してお尋ねいたします。 親子交流の取決めをするに当たっては、父母だけではなく、子供の意向も重要になってくると思います。”
“このように、少子化が進む中で、子供をめぐる問題は量から質へと重心が移り、むしろ根の深い課題となっているということから、家庭内の安定のほか、離婚後を含めた子と親の関係の在り方がこれまで以上に重要だと思っております。 今回の質疑に当たりまして、離婚や親権、親子交流をめぐる家事事件について、現場で活動されてきた弁護士さんからお話を伺いました。離婚後共同親権導入前は、離婚すれば単独親権しか選択肢がなかったため、親権をめぐって自分の方が親権者にふさわしいという主張をするがゆえに、相手の悪いところを主張してしまうというようなことで、ますます高葛藤を招いていたケースもあったというお話でした。 離婚後共同親権が導入されたことで、離婚をしても父母が協力して子を養育していこうという選択肢が増えたために、離婚という結論には変わりなくても、お互いに歩み寄ろうとする傾向も増えているのではないかと期待します。 ここで、最高裁にお尋ねいたします。離婚後共同親権が導入されたことで、離婚調停では、子供の養育に対して父母に協力するよう働きかけるような方向性に進んでいるのでしょうか。お尋ねいたします。”
“ほかの委員の方たちも指摘されておりましたけれども、私も、この家裁調査官の人数が十名で足りるのかということに関して問題意識を持っております。 この点で、近年、少年事件が大幅な減少傾向にあるということで、事務分担を見直すことで離婚後共同親権制度にも対応していくということでございますけれども、犯罪白書によりますと、少年事件が減少している原因は、暴走族の減少やシンナー吸引といったような件数の減少や、少子化による少年の数自体の減少が影響しているということが分かりました。 一方で、少年による家庭内暴力の認知数は、平成十五年では千百五十四件だったものが、令和六年では四千六百九十一件と約四倍となっております。また、令和七年における小中高生、子供の自殺の数は五百三十八人と、悲しいかな、過去最高人数になっております。 表面上の少年事件の件数は減っているものの、子供たちの家庭内暴力や自殺、さらには特殊詐欺の受け子の関与など、表面には見えにくく深刻な形で子供の問題が、巻き込まれている事案が増えているように思います。”
“参政党の鈴木美香でございます。 本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。 私は法律の専門家ではなく、これまで裁判とか司法というものに余り直接触れることのない人生を送ってまいりました。しかしながら、知人のことや報道等を通じて、裁判や司法に関心を持って見聞きしてまいりました。裁判所は国民の自由や権利を守る最後のとりでであり、我が国の良心であるという信頼を抱いて生活しております。今後も国民が安心して暮らせるよう、司法の公正、充実を維持していただけるよう願っております。そのような観点から、本日、質疑をさせていただきます。 まず、家庭裁判所調査官の増員についてお聞きいたします。 今回の改正法では、離婚後共同親権の導入により、家裁調査官を十名増やすということであります。今回の質疑を準備するに当たり、離婚後共同親権のことについて学ばせていただきました。様々な問題がある中で、離婚後共同親権という制度が実現し、スタートに当たり、御尽力されてきた方々にとっては大きなことだととても強く感じております。”
“外国人との共生を前提としつつも、日本が日本らしくあることは重要だと考えますし、その基盤があることこそが日本の生産性の向上につなげていくことだと私は考えます。そのために、我が国の文化、伝統、慣習をしっかりと継承するよう、四百十二万人をこれからも超えると思われる在留外国人の人数が増えていくことを踏まえた上で、制度設計が必要だと思います。 どうか、少子化対策、労働力を補う対策が、外国人の方に委ねるというありきの考え方を、できればもっと日本人が働ける場所、居場所をつくる、その日本を残していく、そういうことの政策を含めた方針を是非取り入れていただきたいと思います。 このような制度設計を、法務行政の一環だと思いますけれども、関係閣僚会議の副議長であられる法務大臣に期待しております。よろしくお願いいたします。また、日本固有の戸籍は刑事司法の観点からも重要であることですので、戸籍を守ることについても法務大臣に期待させていただきますということを、思いを伝えた上で、私の本日の質疑を終わらせていただきます。 本日はありがとうございました。”
“ありがとうございます。 高市総理も法務大臣も、戸籍は重要で、戸籍制度を変えることはないという今お話を聞いて安心いたしました。ただ、同一戸籍同一氏の原則は家族の一体性を守るために重要ですので、このような観点からも、厳格な本人確認に重要な身分証明書については、旧氏の単記ではなく、併記を維持していただくということでお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 本日は、外国人問題を中心にお聞きいたしました。高市総理は、国民と外国人双方が安心、安全に生活し、共に繁栄できる社会を目指したいと掲げていらっしゃいます。その大義には私も大いに共感いたします。また、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、違法の外国人ゼロプランの推進、外国人の方が違法行為やルールを逸脱することのないようにという対策をいただいていることも、頼もしく、ありがたく思っております。 ただ、国民が不安や不公平を抱く要因は複合的であり、一部の外国人による違法行為やルールの逸脱のみに限られるものではありません。”
“ありがとうございます。戸籍は大事ということで、お伺いしました。 高市総理大臣も、このように厳格な本人確認に用いられる書類に関しては併記を求める検討も必要であると答弁されていらっしゃいます。刑事司法や戸籍行政をつかさどる法務大臣は、戸籍を守る観点からも、ブレーキを踏む役割を期待したいと考えておりますけれども、法務大臣の御見解はいかがでしょうか。”
“また、将来的に戸籍法改正にもつながりかねないと考えます。 お尋ねいたします。犯罪捜査や刑事司法におきまして、戸籍はどのような役割を果たすのでしょうか。その役割の重要性について御説明いただきたいと思います。”
“そのときに日本人と外国の方との雇用の奪い合いにならないように、外国人労働の受入れには慎重な対応とともに、国内人材確保に向けた取組の工夫が重要であると考えます。 このため、法務大臣は関係閣僚会議の副議長であられますので、他省庁との関係閣僚間での横串を刺した論議と検討を是非ともお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは、次に、旧氏の、夫婦別氏制度に関してお尋ねさせていただきます。旧氏の単記を可能とする基盤整備についてお尋ねします。 法務大臣は、高市内閣総理大臣から、旧氏の使用の拡大、周知を一層推し進めるとともに、旧氏の単記を可能とする基盤整備の検討を進めるように指示されていらっしゃいます。 例えば、既に、裁判官の判決や検察官の起訴状、公務員が業務上作成する行政文書について旧氏を単記で記載するのと同様に、業務上の不便を解消するための旧氏の単記については私も賛同できます。 しかしながら、住民票とか運転免許証、パスポート、マイナンバーカードといった身分関係を証明するような文書に旧氏の単記を認めることは、実質的に夫婦別氏制度となりかねません。”
“ありがとうございました。 是非、国民の理解を得るためにも、トータルコストについては具体的な試算を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 外国人の受入れについては、社会保障負担の増大という問題以外にも、AI導入による労働力余りが生じるのではないかという問題もあり、AI導入による業務効率化により来年春入社の新卒採用を大幅に減らす大手企業が複数あるとの報道もあります。また、先日、三月二十四日の参議院の法務委員会での参政党の安達悠司議員の質疑におきまして、労働省から、我が国には就職を希望しているという意味での潜在労働力が三百八十八万人存在するとの答弁もありました。 こうした状況を踏まえますと、産業界における人手不足分野への対応は必要である一方で、将来的な労働需給の変化も見据える問題があると考えます。 仮に労働需給が緩和した場合には、AIが取って代わることができない、まさに今、人手不足分野であるとされる特定技能や育成就労の分野の業種に労働力がシフトし、賃金の上昇圧力が生じる可能性もあると考えられております。”
“その検討が先ほども申しましたような視点で取り組んでいただければなと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 では、次に、トータルコストに関してお尋ねしたいんですけれども、外国人受入れに係るコストの総額についてお尋ねいたします。 法務大臣は、令和七年十一月十九日の衆議院法務委員会における参政党の吉川里奈議員の質疑で、政府としてトータルコストは試算していないという内容の御答弁をされました。国民の理解を得るためにも、社会保障を含めたトータルコストを試算する必要があるのではないでしょうか。その後、トータルコストの試算について、政府の方で進んでいますでしょうか。お尋ねいたします。”
“ありがとうございました。 外国人の受入れに関しては、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議のメンバーである関係閣僚それぞれの所管分野における人手不足への対応という観点から、今、外国人労働者の受入れが進められていますが、そういった法律的なところで、法務大臣の所管事務である刑事司法、在留外国人の適正な管理であり、受入れ規模の適正化は、法務行政上の論点であると思います。 国家の広い裁量という観点から、外国人受入れについて、厳格に、慎重に判断することを法務大臣に期待しております。 その点から、在留外国人全体の総量の規制、適正な管理の在り方、これについて法務大臣にお伺いさせていただきます。”
“つまり、日本に住む在留外国人の方には、社会保険料を納めていただくと児童手当等いろいろな支援を受けることができますけれども、この上位の三か国では、そこの国に住む日本人は、社会保険料を納める義務はあっても、その国では手当を受けていないということになります。 そういうことを踏まえまして、少子化対策に国籍要件を設けることは、憲法上も、難民条約上も、また国際人権規約上も可能であると考えますので、これからの在留外国人の政策において、国籍要件のことについても今後御検討いただければと思います。 では、次ですけれども、通告の順番を変えまして、四の一を先にお伝えさせていただきます。 外国人の入国や在留は一般的に当該外国人の権利として保障されるものでしょうか。それとも、どういう条件でどれだけの外国人を受け入れるのかという判断は、国家の広い裁量に委ねられているのでしょうか。お尋ねいたします。”
“この点、外国人も日本人と同様に保険料を納付しているということのみを理由として外国人にも一律に日本人と同様の給付を行うべきかについては、例えば、日本人で子供を持たない方や既に子育てを終えた方などは保険料を納付しても給付を受けられないという方も存在することを踏まえれば、決してこれは絶対的なものではないという検討の余地があると考えられます。 また、相互主義の観点からも、国籍要件を設けることは合理的だと考えます。 先日、入管庁は、令和七年末における在留外国人の人数を発表されました。そこで明らかになったのは、国籍別在留外国人の数ですけれども、現在、日本では、一位が中国人の方で約九十三万人、二位がベトナムで約六十八万人、三位が韓国で約四十万人で、合計約二百万人の方が在留外国人として、約半分の方がこの三か国になっております。 逆に、この三か国における児童手当について、国会図書館で調べてみました。この三か国では、いずれも、一定の条件を満たしたその国に住む在留外国人にも各種の社会保険料を納める義務がある一方で、その在留外国人には児童手当を受ける権利はないということでした。”
“詳しい説明、ありがとうございました。 それぞれの御回答をいただきましたが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは難民条約上禁止されているわけではないという意味でしたね。 国際人権規約については、最高裁判所も、平成元年の三月二日の判決におきまして、障害福祉年金についてではありますけれども、国籍要件は国際人権規約に違反しないという判示も出ております。また、国籍要件が生存権を規定する憲法二十五条に違反しないという理由にしても、国の財政事情を無視することはできないという当たり前のことも指摘しております。 この点、難民条約の加入を契機として国籍要件が撤廃された昭和五十六年当時と比べると、我が国の財政事情は現在著しく悪くなっており、在留外国人の人数も著しく増加し、税と社会保険料の我が国国民負担率は四六%となって、多くの国民が苦しんでいる状態でございます。このように、昭和五十六年当時と今の国の財政状況の違いのほか、少子化問題の深刻さの違いや少子化対策の手厚さの違いも検討要素になるのではないかと思います。”
“一般論としてですが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは、難民条約上の問題は生じないんでしょうか。また、一般論として、国際人権規約上は許容されるのでしょうか。お尋ねいたします。”
“また、政府は、我が国の人口減少に伴う人手不足に対する外国人労働者を受け入れることが必要であるとしていまして、外国人に手厚い少子化対策を講じることで定住を促す誘因となっているのではないか、結果的に実質的な移民政策になってしまうのではないかと懸念しております。 外国人受入れ制度は、家族帯同、定住化、公的制度利用と不可分であるので、少子化対策に対する国籍要件を設けるかどうかという事柄も法務行政の問題になるのではないかと思います。 そもそも、国籍要件を設けることは法的に可能なのかということについてお尋ねいたします。 国籍要件につきましては、今年四月三日の参議院予算委員会における参政党の宮出千慧議員に対して政府参考人の方が答弁されていましたが、昭和五十六年の難民の地位に関する条約の加入によって国籍要件が撤廃され、外国人にも保障されるようになったということでした。 この難民条約ですけれども、第二十三条に、締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対して、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与えると規定されております。 ここで、外務省にお尋ねいたします。”
“ありがとうございました。 では、そういう調整をして受け入れていくということで理解いたしました。 しかし、特定技能一号から受入れ制限のない特定技能二号に移行が進むという中で、新規に受入れも並行して行われるということは、この五年間においては、百二十三万人という見込みの数が、在留外国人の人数全体の実質的な総量管理とはちょっと機能していないのかなというところをお伝えいたしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 また、特定技能二号において家族帯同が認められている点も踏まえますと、在留外国人の人数は更に増加していく方向に働くものと考えます。 そのほかですけれども、多くの在留資格については家族帯同が認められていますが、このような家族を含め、在留外国人の方が妊娠、出産、子育てをする機会が当然増えていきます。政府は、深刻な少子化対策に対処するために、異次元の少子化対策として、こども未来戦略加速化プランほか、数々の少子化対策を行っており、加速化プランでは、各年度予算において、総額約三・六兆円の充実を図るとされております。”
“ありがとうございます。 ということは、百二十三万人という見込みの数は、実質的には、上限としてでは十分に機能していないということになりますでしょうか。”
“この四百十二万人のうち、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の合計数は約百六十五万人であり、全体の約四〇%を占めております。つまり、在留外国人の四〇%が定住や永住を前提とした在留資格であるということです。 また、令和七年において日本人人口が約九十一万人減少していることからすると、その急激な日本人の人口の減少にも驚きを覚えておるところでございます。こうした人口減少の進行も背景として、外国人材の受入れが進んでいるものでありますけれども、そこでお尋ねしたいんですけれども、特定技能と育成就労外国人の受入れ見込みについてお聞きいたします。 今年一月二十三日に、高市内閣は、令和十一年三月までの特定技能一号及び育成就労に係る外国人労働者の受入れ見込み数を百二十三万人と設定されました。この見込み数ですけれども、特定技能一号の在留資格の方が受入れ制限のない特定技能二号に移行した場合は、空いた枠にまた新たに特定技能一号の外国人の方を受け入れるということでしょうか。お尋ねいたします。”
“こんにちは。参政党の鈴木美香と申します。 本日は、初めての質疑となります。質問の機会をお与えいただき、ありがとうございます。 私が所属いたします参政党は、投票したい政党がないという国民の声から生まれ、自ら立ち上がってつくった政党でございます。 私自身、社会の様々な課題に直面することで、このままでは古きよき日本が失われてしまうのではないかという強い危機感を抱き、日本を守り、子供たちに誇れる日本を残したいという思いから、政治の道を志しました。 政治経験はまだ浅い立場ではございますけれども、だからこそ、国民目線で、率直な声をこの場に届けていきたいと思っております。未熟ではございますが、国民の負託に応えるべく全力で取り組んでまいりますので、どうぞ何とぞよろしくお願いいたします。 それでは、本日は、外国人問題と夫婦別氏制度についてお尋ねさせていただきます。 まず、外国人問題です。 先日、入管庁は、令和七年末における在留外国人の数が四百十二万人を超えると発表されました。”