山口壯
自由民主党・無所属の会 · Japan
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため 歳入歳出の実況に関する事項 国有財産の増減及び現況に関する事項 政府関係機関の経理に関する事項 国が資本金を出資している法人の会計に関する事項 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する事項 行政監視に関する事項 以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会の設置及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、決算行政監視委員長に選任されました山口壯でございます。 本委員会は、決算全般について審査し、その結果を将来の予算の編成と執行に反映させるとともに、国会が担う行政監視について本院における中核的な機能を果たすことを役割としております。 国の予算の使われ方や行財政の在り方に対する国民の関心は高く、本委員会はその役割を果たすことが期待されております。 委員各位の御指導、御協力を賜り、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“自由民主党の山口壯です。 武正さんの、EUと日本の連携の可能性、ここが非常に私の関心を引きました。 それは、私、二〇一六年に部落差別解消推進法というのを議員立法でやらせていただいたんですけれども、その関連で、今、有害情報に対して例えば制裁金とかということもEUの方で、そういう話を今お聞きしたわけですけれども、今現状、例えば、ある地域が部落の関係の地域だったというのを巧妙にいまだに流している団体があるんですね。それを削除するというところで、日本のプラットフォーマーの場合には割と理解が進んで、大体六割六分だから三分の二ぐらいは削除ができているんです。残りの三分の一というのは、大体、外国のプラットフォーマーであることが多いわけですね。なかなか部落差別に対する理解というものが簡単…”
“自由民主党の山口壯です。 衆議院の解散について、内閣と国会の関係、権力の抑制と均衡の観点から意見を述べさせていただきます。 解散権の所在と根拠について、通説は七条説、すなわち、衆議院の解散に関する実質的決定も、憲法七条に言う内閣の助言と承認により行われるとするわけですが、これに対して、解散をすることができるのは六十九条所定の場合のみであるとする考え方も、もちろん一部にあるところです。 議院内閣制及び三権分立の観点からするならば、権力の抑制と均衡の観点から、衆議院に不信任の権限があるのであれば、それに対応して内閣に衆議院の解散権が与えられているとする、いわゆる制度説の考え方には説得力があると思います。そして、この制度説も、解散の条文上の根拠は七条に求めるものです。 その意味…”
“次に、解散権に限界があるか、あるいは、解散権についての制限を制度化できるかについての論点について。 内閣に全く自由な解散権を認めることは内閣に権力のバランスが傾くとして、そこに何らかの実体的制限を加えるというアプローチは、一つの考え方としてはあり得るかもしれません。 しかし、配付資料八ページには、制限説として、解散が妥当とされる場面の類型化が試みられていますが、実体的制限をどのように文言化しても解釈の余地は残るのであって、解散権の実体的な制限の合理的な制度設計は難しいのではないかとの感を強くします。 ちなみに、先ほどから言及のある解散制限の例としての英国での二〇一一年の議会任期固定法の制定、これは、十年余りで、解散制限の推進派であった労働党も賛成に回り、廃止されたという経…”
“二〇二三年で三・七万トン輸出しているという数字も教えていただきました。その中で、全体の収穫量というのは七百十六万トンだから、まだある意味でごく微々たるものだという気がします。どんどん頑張っていただきたいと思います。 残り時間僅かの中で、本当はEUの補助金がしっかり出ている中で、日本もそういうものを、WTOの規制をかいくぐりながらでもしっかりやっていく、そういうことが日本の農業に大事だということも言わんとしたんですけれども、そこは省いて、最後に林業について。 いわゆる森林・林業政策について、いろいろ書かれていました。でも、間伐ということがよく言われるんですね。間伐というものについても人手が要る、なかなかそれが進んでいない。私の地元で神河町というところがあって、昔は神崎町とい…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十六分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣期間、派遣地等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 令和五年度決算外二件 令和六年度決算外二件 令和七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件の承諾を求めるの件 歳入歳出の実況に関する件外五件 以上の各件について、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、両件は承諾を与えるべきものと決定いたしました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 令和六年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)、令和六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)の両件について採決いたします。 両件は承諾を与えるべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“財務大臣の答弁の前に。 今、山本委員から大事な指摘もあったというふうに認識しています。今日の質疑の内容も非常に充実したものですし、今、山本委員のおっしゃった点も幾点か触れられていたと思います。そういう意味では、是非みんなの知恵でもって更に深化できるように頑張っていきたいと思います。 また、理事会の中でもよく検討させてください。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。菊田真紀子君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 令和六年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)、令和六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)の両件を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両件審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府大臣官房審議官水田豊君外十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて説明は終わりました。 次回は、来る六月三日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時四分散会”
“令和六年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)、令和六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)の両件を一括して議題といたします。 財務大臣から両件について説明を求めます。片山財務大臣。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――――◇―――――”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため 歳入歳出の実況に関する事項 国有財産の増減及び現況に関する事項 政府関係機関の経理に関する事項 国が資本金を出資している法人の会計に関する事項 国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する事項 行政監視に関する事項 以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会の設置及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 それでは 石川 昭政君 井林 辰憲君 武部 新君 田畑 裕明君 牧島かれん君 菊田真紀子君 一谷勇一郎君 及び 飯泉 嘉門君 を理事に指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより理事の互選を行います。 理事の員数は、議院運営委員会決定の基準に従いその数を八名とし、先例により、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、決算行政監視委員長に選任されました山口壯でございます。 本委員会は、決算全般について審査し、その結果を将来の予算の編成と執行に反映させるとともに、国会が担う行政監視について本院における中核的な機能を果たすことを役割としております。 国の予算の使われ方や行財政の在り方に対する国民の関心は高く、本委員会はその役割を果たすことが期待されております。 委員各位の御指導、御協力を賜り、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“あともう一つ。 先ほどの議論の中でもありましたけれども、この件は表現の自由との絡みというものが一番大きいんだと思うんです。部落差別解消推進法を作るときにも、やはり表現の自由との絡みが一番のポイントの一つでした。 そういう意味では、どちらかというとEUの方が、表現の自由というものより、もう少し有害情報というものに対する規制にシフトしているのかなというふうにも思うんですけれども、もう一度その点について武正さんの印象をお聞かせください。”
“そういう意味で、武正さんの印象として、EUがそこまで、要するに、削除のみならず制裁金というところまで踏み込んでいる、そのことについて、日本に置き直してどこまで可能性があるかなというのを、個人的に印象をどういうふうに受け止められたか、聞かせていただければありがたいです。”
“自由民主党の山口壯です。 武正さんの、EUと日本の連携の可能性、ここが非常に私の関心を引きました。 それは、私、二〇一六年に部落差別解消推進法というのを議員立法でやらせていただいたんですけれども、その関連で、今、有害情報に対して例えば制裁金とかということもEUの方で、そういう話を今お聞きしたわけですけれども、今現状、例えば、ある地域が部落の関係の地域だったというのを巧妙にいまだに流している団体があるんですね。それを削除するというところで、日本のプラットフォーマーの場合には割と理解が進んで、大体六割六分だから三分の二ぐらいは削除ができているんです。残りの三分の一というのは、大体、外国のプラットフォーマーであることが多いわけですね。なかなか部落差別に対する理解というものが簡単ではないというのも原因です。 その中で、EUと日本の連携の可能性ということを言われたことが私の関心を引いたわけですけれども、削除ということに対して、例えば制裁金も含めて、これから日本がどういうふうに考えていけるかということの参考になるような気がするんです。”
“最後に、選挙困難事態における国会機能維持の議論において、選挙困難時は解散を禁止する一方で、緊急事態時にどうしてもの場合には内閣不信任案の議決を認めるべき旨の主張がありますが、衆議院による内閣不信任決議は認めるが内閣による衆議院解散は認められないというのでは、抑制と均衡のバランスを崩すことになり、この点については慎重に考える必要があると思います。 以上です。”
“次に、解散権に限界があるか、あるいは、解散権についての制限を制度化できるかについての論点について。 内閣に全く自由な解散権を認めることは内閣に権力のバランスが傾くとして、そこに何らかの実体的制限を加えるというアプローチは、一つの考え方としてはあり得るかもしれません。 しかし、配付資料八ページには、制限説として、解散が妥当とされる場面の類型化が試みられていますが、実体的制限をどのように文言化しても解釈の余地は残るのであって、解散権の実体的な制限の合理的な制度設計は難しいのではないかとの感を強くします。 ちなみに、先ほどから言及のある解散制限の例としての英国での二〇一一年の議会任期固定法の制定、これは、十年余りで、解散制限の推進派であった労働党も賛成に回り、廃止されたという経緯があります。このことは、解散権の実体的制限を議院内閣制に組み込むことがいかに難しいかを示しているように思います。”
“自由民主党の山口壯です。 衆議院の解散について、内閣と国会の関係、権力の抑制と均衡の観点から意見を述べさせていただきます。 解散権の所在と根拠について、通説は七条説、すなわち、衆議院の解散に関する実質的決定も、憲法七条に言う内閣の助言と承認により行われるとするわけですが、これに対して、解散をすることができるのは六十九条所定の場合のみであるとする考え方も、もちろん一部にあるところです。 議院内閣制及び三権分立の観点からするならば、権力の抑制と均衡の観点から、衆議院に不信任の権限があるのであれば、それに対応して内閣に衆議院の解散権が与えられているとする、いわゆる制度説の考え方には説得力があると思います。そして、この制度説も、解散の条文上の根拠は七条に求めるものです。 その意味で、解散権の根拠としては七条に求めつつ、内閣と国会の関係について、権力の抑制と均衡の観点から、衆議院の解散について考えていく立場が妥当であると思います。解散を不信任の場合に限定する六十九条説は、権力の抑制と均衡としての解散権の行使場面としては狭きに失するように思います。”
“今回の基本法改正を契機に、補助金の次元も是非欧米並みにアップしながら、日本の農業を強い農業に生まれ変わらせる。国内自給率にきゅうきゅうとする次元を超えて、世界に冠たる国際競争力を持った一大産業に農業を育てるということも私は夢ではないと思います。是非頑張っていただくようによろしくお願いします。 終わります。”
“その意味で、林業に対して、間伐についての補助を充実させるべきではないかと思います。二〇二四年度から森林環境税が徴収される。既に間伐について先に出しているとは思いますけれども、そこの部分、間伐に対する補助を充実させるべきではないかということに対して、いかがでしょうか。”
“二〇二三年で三・七万トン輸出しているという数字も教えていただきました。その中で、全体の収穫量というのは七百十六万トンだから、まだある意味でごく微々たるものだという気がします。どんどん頑張っていただきたいと思います。 残り時間僅かの中で、本当はEUの補助金がしっかり出ている中で、日本もそういうものを、WTOの規制をかいくぐりながらでもしっかりやっていく、そういうことが日本の農業に大事だということも言わんとしたんですけれども、そこは省いて、最後に林業について。 いわゆる森林・林業政策について、いろいろ書かれていました。でも、間伐ということがよく言われるんですね。間伐というものについても人手が要る、なかなかそれが進んでいない。私の地元で神河町というところがあって、昔は神崎町というところが大河内町と一緒になって神河町なんですけれども、神崎町の森林組合の掲示板にこういうのがありました。きっと来る追い風、待つだけでは来ない、間伐、枝打ちに汗を流そう。林業の人たちの気持ちがよく出ていると思うんですね。私、自転車で一軒一軒回りながら、それを見たときに涙が出てきましたよ。”
“法人型の農業経営というものが新規参入者のインキュベーターとしても機能している。その意味で、是非、法人、あるいは、場合によってはそれを超えて、企業の参入も含めて、いろいろと担い手育成効果もある手だてを取っていただきたいと思います。 農業というのが、今までの一般的な感覚では国内産業中の国内産業というふうに思われていたかもしれませんけれども、今、その環境というのは激変していると思います。一つの例は、ウクライナで戦争があったら、小麦が値が上がって食料の価格が上がってしまっている。その意味で非常に、我々にとって農業というものが、どちらかというと国内、ドメスティックというわけでは必ずしもなくなっているというふうに思います。 その意味で、先ほどの担い手育成の中でも、世界の可能性、あるいはその可能性を取り込むことのできる、そういうグローバルなセンスあふれる経営者というものを農業の世界にどれだけつくれるか、そういうことも大事なんだと思います。 農業について、TPPというのもあります。”
“ちなみに、強い農業を実現するためには、農業政策で人を育成するということが極めて大事だと思うんですけれども、担い手の育成政策について、今回の基本法の改正ではどのような具体策を考えておられますか。”
“それぞれのところでやっているけれども全体としては見れていない、そういうことだと思うんです。 本当は、農地情報をデータベース化して誰でもそこにアクセスできる、そういう仕組みによって更に第三者機関を創設して、借りたい貸したい、あるいは双方のマッチングができればいいなと。先ほどの農地バンクという話で少しそっちの方向には行っているんでしょうけれども、是非、農地の最大限の有効活用ということを実現する、そして、今回の基本法の改正がそれに向けての大きな契機となる、そういうふうにあってほしいと思います。 ちなみに、農地情報のデータベース化というのは、農地利用の監視システム的な要素も十分機能すると思うので、昔の耕作者主義であれば、逆に見れば、耕作していないのであれば所有すべからずというところにも本来はつながっていくんですね。だから、耕作放棄地というものが、本来だったら生まれないはずのものが生まれてしまっている。そういうことで、どういうふうに把握するかというところも大事だということで申し上げました。”
“前に前に進んでいただいているというところだと思います。 農地を最大限有効活用できるという意味では、本当は、更に私は抜本的な農地関連法制あるいは農地制度の改革というものにいずれは取り組むべきではないかと思います。質問通告していましたけれども、この部分は飛ばさせてください。 では、今、農地バンクということも出てきました。農地について、先ほど私は耕作放棄地とかいろいろなことを言ったわけですけれども、誰がどこにどれだけの農地を所有しているのか、あるいはその農地が耕作されているのか、あるいは耕作放棄地になってしまったのか、あるいは一時的な不作付地なのか。こうした農地情報というものをそれぞれの農業委員会とかで把握しているということかもしれませんけれども、全国見渡して一元管理している、そういう組織というのはあるんでしょうか。”
“いろいろな問題点というのを聞くわけですけれども、例えば、業績が振るわなければあっという間に逃げ出してしまうんじゃないのかと、いろいろな危惧を聞きます。 一つの考え方としては、あらかじめ供託金をもらって、万が一、夜逃げしたらその供託金を使って原状復帰する、いろいろなやり方があると思うんですね。そういう意味では、今、リース方式ということで、更にそれを充実させるということをやるとしても、将来に向けては更にいろいろな可能性について検討していただきたいと思います。 気力あふれる若い生産者が耕地面積を拡大したいと思っても、なかなか農地の入手が極めて困難というようなことが今まで言われたわけですけれども、現状はどうでしょうか。あるいは、今回の基本法の改正でこの辺のこともカバーされるんでしょうか。”
“リース方式に変更なしということで、企業にはまだ農地を持つ権利が認められない、そういうことでよろしいでしょうか。”
“そういう意味では、この企業について少し聞きたいんですけれども、いわゆる二〇〇九年に農地法が改正された。その前に、農地法の一条というところで、耕作者主義、要は耕作する人が土地を所有する、そういうことで来た。これが徹底されると、ある意味で企業というものがなかなか入りにくかったと思うんです。その意味で、二〇〇九年の改正で、厳格な耕作者主義から利用権の推進、あるいは、担い手の農家あるいは法人に農地を集積することが理念として明記。そういう意味では、少し道は開けられたとは思うんですけれども、もちろん、企業の新規参入だけで農業の危機的状況というものが打ち破れるとは思いませんけれども、一つの突破口だとは思うんです。 今回の基本法改正で、農地関連法制の改正案という言葉もありますけれども、企業の新規参入についてはどういうふうに取り組むということになっているんでしょうか。”
“一歩前進だと思いますけれども、高齢化あるいは後継者難、あるいは耕作放棄地の増加、もろもろのこと、大臣、きっちりこれで解決に向かうんでしょうか。”
“こういう問題を抱える我々の農業、それを再生するためにどういう取組をしようとしているのか。耕作放棄地について、高齢化について、あるいは後継者難の問題について、どういう取組をしようとしているのか、大臣、いかがでしょうか。”
“そういう意味では、農家も激減、就業者数も激減、その中で、超高齢化が進んで、耕作放棄地も増え、そしてまた作付されていないところも増え、そして専業農家は減っている。日本農業を何とかしなきゃいけない、そこがまず原点だと思うんです。 食料自給率、この低下もよく言われます。一九六〇年当時に七〇%を超えていたものが、今、三八%まで激減している。理由はもちろん、日本人が、我々が米を食べなくなったというものもあるんでしょう。我々の米の量、六二年あたりは百十八キロだったものが二〇二二年には五十一キロまで減少している。 そういうこともいろいろあるんですけれども、じゃ、食料自給率が低下している中で、ある意味で、四割は食料を自給しているけれども、あとの六割を海外からの輸入に依存。その中で、全国で耕作放棄地が増えている、農業従事者が超高齢化で、しかも減っている。こういう現実に対して、今まで、正直、十分な対応が取られてこなかったのかどうか、私はそう言わざるを得ないと思います。 それで、今回の基本法の改正が、じゃ、そこにどういうふうに光を当てようとしているのか。”
“現実を直視するというところをもう少しきちっとやっていただいた方がいいんじゃないんでしょうか。 昔、戦場で、軍医が、すごい重傷だったけれども傷を直視する兵士というのは割と助かっている、その代わり、割とこれは軽いかもしらぬなと思っても、怖くて傷が見れない兵士というのは案外命を落としていったと。そういう意味では、現実を直視してこそ問題が解決するということで、その辺、私は、もう少しきちっとした現実を直視するやり方、問題がどちらかというと過小になってしまう、そういう勘定の仕方というのは正直ちょっと違和感があります。 どちらにしても、問題的に、この耕作放棄地、あるいは作付されていないところ、それがどうも増えているというところの認識というのはまずあると思います。 専業農家については、何万戸、今あるのか、減っているのかどうか、そこを教えてください。”
“九五年に四三%だった数字が、まずは、二〇一五年で見てみたら六三%、それから今、七〇%という数字も出てきましたけれども、どちらにしても、農家の数も激減、担い手も激減、その中で超高齢化が進んでいる、それが我々の農業のまずは実態の一部分だと思うんです。 そういうふうに見てくると、耕作放棄地あるいは不作付地の急増というものの背景はそこにあるのではないのかなというふうに思います。耕作放棄地は今、何万ヘクタールでしょうか。”
“千四百五十四万人だった農業就業人口が二〇一五年には二百十万人、まずここを比べると、七分の一になっていると思うんですね。 それから、先ほど百三十六という数字もありましたけれども、ちなみに、いろいろと私も数字を聞いたところ、二〇一五年以降調査していないという項目が幾つも出てくるんですけれども、済みません、基本的なことで恐縮ですけれども、まず、この辺の事情を説明していただけますか。”
“自由民主党の山口壯です。 今日は、食料・農業・農村基本法の改正ということで、質問をさせていただきます。 この基本法の改正が目指すべきは、日本農業、正直言って私は衰退しているんじゃないかなという危惧を持っています。それを止めて、再生のための政策を打ち出していく、そういうことではないかなと思います。農家の数が激減し、また、担い手の数も激減し、そして、超高齢化が急速に進んでいる、まずそこの現実を認識しなければいけないと思います。 初めに、農家の数について、一九六〇年に六百六万戸あった農家、現在何万戸になっているでしょうか。”