高村正大
自由民主党・無所属の会 · Japan
“地元経済界が主導し、自治体も巻き込んだ地域全体の成長戦略を描く事例は日本でもまれであると関係者も語っており、先日の日本経済新聞においても、沖縄県の電力や地銀など主要企業が二〇二六年度中に百億円規模のファンドを立ち上げ、先端医療や航空産業などを県内に呼び込み、二〇五〇年には最大五百五十億円規模への拡大を図るという報道がなされています。 民間が大きな投資を行い産業集積拠点をつくるこの動きは、まさに地元経済界の本気度の表れと受け止めております。特に、CRO、医薬品開発業務委託機関、産業の集積、島嶼地域の特性を生かした医療データを活用した創薬産業への挑戦は、まさしく政府が進めている、民間投資を基軸とした産業集積を図る地域未来戦略と合致しているものと考えます。 そこで、黄川田沖縄担…”
“ありがとうございます。 次に、那覇空港の機能強化について伺いたいと思います。 那覇空港は、二〇二〇年に第二滑走路が完成し、処理能力が大幅に拡大しました。これを契機として、二〇二四年度の入域観光客は九百九十五万人と、過去最高だったコロナ前に次ぐ過去二番目の多さを記録しており、空港機能の強化が沖縄経済の発展を力強く後押ししてきたことは明らかであります。 世界に目を向ければ、シンガポールや台湾など、急成長を遂げた都市、地域において、空港と港湾は、単なる交通インフラにとどまらず、成長戦略と一体となった都市の成長エンジンとして機能してまいりました。こうした世界の事例を踏まえると、島嶼地域が持続的に経済発展するためには、玄関口である空港機能の強化が不可欠であります。 沖縄は、アジアの…”
“大臣、ありがとうございました。 それでは、次の質問に行きたいと思います。 今年五月二十八日に成長戦略が公表された、沖縄の経済界が主導するゲートウェー二〇五〇プロジェクツについて伺います。 ゲートウェー二〇五〇プロジェクツは、空港と返還が合意されている三つの基地を価値創造の重要拠点と位置づけ、世界に開かれたゲートウェーを目指すというもので、その実行計画は二百五十ページにも及び、地元の強い思いが込められた内容となっています。 全国最下位となっている県民所得水準を現在の二倍以上に押し上げるという野心的な目標を掲げるとともに、絵に描いた餅にしないために、経済界が計画の段階から関わり、計画に関わった者が実行にも責任を持つ、そのような強い意気込みが伝わる発表でありました。”
“自由民主党の高村正大です。 自由民主党・無所属の会、日本維新の会を代表して、ただいま議題となりました四法案について質問をいたします。(拍手) まず、特例公債法について伺います。 特例公債法は、我が国財政の規範の特例を定めるものであります。責任ある積極財政の動向に世界が注目する中、責任と積極の二つのせめぎ合いが、この改正法案において財政法の規範と特例の関係性としてどう投影されるのかという点は、責任ある積極財政の具体化の一例として、世界中に対して極めて強いメッセージとなるとともに、今後の日本財政の信認をつなぐ上での重要な試金石となります。 そこで、特例公債法の改正法案において責任の在り方がどのように表されているのか、財務大臣から御説明ください。 本改正法案は、現行法と同様、特…”
“復興への歩みを止める一刻の猶予もない中、本改正法案を年度内に成立させ、確かな財源の裏づけの下、新年度から迅速かつ力強く復興施策を推進していく必要があると考えますが、財務大臣の考えをお聞かせください。 次に、所得税法等の一部を改正する法律案について伺います。 喫緊の課題である物価高対策や強い経済の実現に向けては、あらゆる政策を果断に動員していかなければならず、税制面でも思い切った具体策が必要であります。 物価高対策については、まずガソリン価格への対応があります。イラン情勢の先行きには注視する必要がありますが、既に高市内閣ではガソリン暫定税率の廃止を行い、成果を上げてまいりました。その上で、今般の改正では、国民の皆様の手取りに直結する所得税の基礎控除等について、しっかりとした…”
“近年、国内設備投資は上向いている傾向にありますが、更にこの流れを加速していかなければなりません。 こうした観点から、どのような措置が講じられているか、その内容と意義について、財務大臣の考えを伺います。 研究開発投資は、イノベーションの中核を成すものであり、特に戦略的に重要な分野に対して集中的かつ質の高い投資を促し、我が国の成長の基盤を確固たるものにしていかなければなりません。また、研究開発税制を含む租税特別措置は、企業などの行動変容のインセンティブとなるものである一方、責任ある積極財政の方針の下で、野方図なものであってはならず、真に効果の高いものとするためのたゆまぬ工夫が求められます。 今回の税制改正の中で、研究開発税制についてどのようなめり張りづけを行ったかについて、財…”
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“お答えいたします。 入管法第二十四条第四号の二は、平成十三年の入管法改正において、その当時、外国人による窃盗、強盗事件、犯罪組織構成員による粗暴犯罪等が多発していたため、別表第一の在留資格をもって在留する者に係る退去強制事由として、例えば、刑法上の窃盗、強盗、傷害等の一定の罪で刑の執行猶予の言渡しを受けた場合が定められたものであります。 本法案第二十二条の指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止の罪は、外国人や犯罪組織構成員が関与する金属製物品の窃取の準備行為として犯されるおそれのある罪であります。そして、このような罪を犯した外国人については、執行猶予の言渡しを受けた場合でも引き続き本邦に在留することができるとすると、再び犯罪組織に戻るおそれもあり、適切な出入国在留管理の観点からは相当でないことから、入管法第二十四条第四号の二の対象となる犯罪に追加して強制退去事由とすることが必要と考えており、御指摘は当たらないというふうに考えております。”
“法務省といたしましても、引き続き、関係機関等と協力して不正防止に向けた取組を進めるとともに、防止の方策の検討に取り組んでいきたいと思っております。”
“お答えいたします。 弁護士等の専門職を含む成年後見人については、家庭裁判所が直接監督するほか、必要があると認められるときは成年後見監督人を選任することができるとされております。そして、成年後見人については、不正な行為があるときは家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能であります。また、法務省を含む関係機関等においても、日常生活には不要な金銭を金融機関において管理する後見制度支援信託、支援預貯金の導入の促進、専門職団体における倫理等の研修等が進められております。 そして、現在、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において成年後見制度の見直しに向けた議論が進められており、今週火曜日に中間試案が取りまとめられたところであります。中間試案においては、成年後見人に包括的な代理権ではなく、必要な範囲の権限を付与して、成年後見人が管理する財産を後見事務に必要な範囲に限定すること、成年後見人の権限が限定された場合でも現行法と同様に家庭裁判所が成年後見人に全ての財産の目録の提出を求めることができることなど、成年後見人による不正行為の防止に資する考え方が提示されているものと認識をしております。”
“お答え申し上げます。 被疑者の取調べは、犯罪の背景等も含めて事案の真相を解明するための証拠収集方法として重要な機能を果たしており、例えば組織的に行われる犯罪などでは、被疑者が真実を語らなければ組織的な背景等を含めた事案の真相が解明できない事件も少なくないものと承知しております。 他方で、検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、検察権の行使の適正さに疑いが生じるようなことがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねないことから、取調べを含む捜査が適正に行われなければならないことは当然であります。 検察当局においては、このような適正な取調べを行う中で必要な聴取、説得及び追及を行い、被疑者から真実の供述を得るよう努め、事案の真相を解明し、適切な処分を決するように取り組んでいるものと承知しております。”
“お答えいたします。 近時、SNS等を利用して犯罪の実行者を募集する、いわゆる闇バイトを利用した手口の詐欺等の事案が多発しております。 法務省としても、こうした問題に対処することは喫緊の課題であると認識をしており、本年四月に政府の犯罪対策閣僚会議において決定された国民を詐欺から守るための総合対策二・〇を検察当局にも周知するなどしております。 検察当局においては、同総合対策の内容も踏まえ、この種の事案について、法と証拠に基づき、悪質な事情を含め適切に主張、立証することで厳正な科料の実現に努めており、引き続き適切に対処していくものと承知しております。”
“これは、申請案件のうちB案件として処理するものを確実に振り分けられるように、最新の出身国情報等を踏まえてB案件を類型化、具体化、明確化することで、従前の運用を抜本的に改善しスピードアップを図るものであり、処理期間の短縮に努めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 難民認定手続において、令和六年の平均処理期間が二十二・三か月となっていることは事実であります。審査期間が長期化していることは、法務省としても課題であると認識をしております。 審査が長期化する要因について一概に申し上げることは困難でございますが、例えば、難民認定申請者数が増加していること、申請者の置かれた立場に十分配慮した事情聴取を行う必要がある等の事情により、審査に一定の時間を要する案件があること等が挙げられます。 難民認定申請の処理期間を短縮するため、法務省においては、これまで累次にわたり審査体制の強化や効率化を図っており、これに加え、国籍別の主な申立て内容を踏まえた出身国情報の収集、活用や、審査手法の見直しなどに取り組んでいるところでございます。 その上で、難民認定手続のスピードアップについては、特に法務大臣から本年三月に入管庁に指示をしていたところ、五月二十三日に、法務大臣から不法滞在者ゼロプランが公表されました。 その中で、難民認定手続の迅速化の対応策となるのがいわゆるB案件、すなわち、明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化と在留抑制の実施であります。”
“お答えいたします。 令和七年度において、常勤の理学療法士は刑事施設十庁に十一人、常勤の作業療法士は刑事施設十六庁に十九人が配置されているところでございます。 拘禁刑の導入により、刑事施設においては、刑務官を始めとする多職種の職員によるチーム処遇を実施するなどして、これまで以上にきめ細やかに対応していく必要があると考えております。そのため、理学療法士や作業療法士を含む専門スタッフの確保も一層重要になるものと認識をしているところであり、今後も引き続き必要な人材の確保の取組を進めていきたい、このように考えております。”
“法務省としては、国土交通省との緊密な連携を図りながら、管理規約のひな形として実務上広く普及している標準管理規約を速やかに改定して、その周知徹底にしっかりと努めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 本改正法案においては、区分所有権の譲渡がされた場合でも管理者は当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、別段の意思表示がされない限り、当該請求権を有する旧区分所有者も代理等することができるとしているものでございます。 その上で、各区分所有建物における規約又は集会の決議により、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使につき別段の意思表示などをすることができないものとすること、旧区分所有者は共有部分について生じた損害賠償金につき個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のため用いられるものとすることを定めることが可能であると考えております。 あらかじめこのような規定を定めておくこと等によって、旧区分所有者による別段の意思表示を制限し、損害賠償金の使途を制限することは可能であり、管理者が一括して損害賠償請求をした上で受領した損害賠償金を修繕費に用いることが可能になり、修繕費確保につながると考えております。”
“お答えいたします。 衆議院で修正された本改正法案では、附則第八条第一項として、改正後の区分所有法第二十六条第二項の別段の意思表示等に係る規約の設定等の状況及び同項に規定する保険金等の請求等の状況等を勘案し、管理者又は区分所有者若しくは区分所有者であった者からの相談に的確に応じることができる体制の整備その他分譲マンション等の共有部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところであります。 この規定を踏まえ、法務省としては、国土交通省とも連携の上、まずはしっかりと別段の意思表示等に係る規約の設定等の状況及び同項に規定する保険金等の請求等の状況等の把握に努める必要があると考えておりますが、検討の対象としては区分所有法も含まれていると考えております。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本改正法案の規律の下においても、建物の修繕に支障が生じることがないようにすることは重要でございます。 本改正法案の規律の下において、管理者が分譲業者から受領した損害賠償金の一部について修繕費用に充てることができない事案もあり得るとの御懸念があることは承知をしております。そのような事案については、損害賠償金の使途を制限することなどを内容とする集会の決議又は規約の定めとしておくことにより、実務上対応することができると考えております。 そして、損害賠償金を修繕費用に充当するなどの管理規約の定めについては、各マンションの実態に応じて設けていただけるように、このような定めを含む標準管理規約の周知徹底に取り組む必要があると考えております。 法務省といたしましては、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、関係団体の協力も得ながら、全国各地で説明会を開催するなどして、法改正の施行までの間、その周知、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報にしっかりと努めていきたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 衆議院で修正された本改正法案では、附則第八条第一項として、改正後の区分所有法第二十六条第二項の別段の意思表示等に係る規約の設定等の状況及び同項に規定する保険金等の請求等の状況等を勘案し、管理者又は区分所有者若しくは区分所有者であった者からの相談に的確に応じることができる体制の整備その他分譲マンション等の共有部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。 この規定等を踏まえ、法務省としては、国土交通省とも連携の上、まずはしっかりと別段の意思表示等に係る規約の設定等の状況及び同項に規定する保険金等の請求等の状況等の把握に務め、その結果も踏まえ、適切に対応していきたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 本改正法案では、管理者は、共有部分等について生じた損害賠償金の請求権を有する旧区分所有者を代理等することができるとしつつ、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には当該旧区分所有者を代理等することができないとしております。 旧区分所有者は、現区分所有者と異なり、規約の変更や集会の決議に参加する立場にないため、管理者の代理権の制限を提案することができず、また、集会の決議による管理者の解任や裁判所への解任請求をすることもできません。 このように、旧区分所有者には管理者の監督方法がないため、法律で一律に管理者による代理等を強制することが適当でないと考えられました。そこで、旧区分所有者は別段の意思表示をすることができることとしたことでございます。”
“お答え申し上げます。 御指摘のとおり、被災区分所有法の規定が適用されるためには、区分所有建物等が政令で指定された災害により滅失等したことが必要とされております。 政令による災害の指定がされるかどうかは、被災地の区分所有建物の被害状況や自治体からの要望等を踏まえながら、被災区分所有法に定める特別の措置の適用が被災地の健全な復興に資するかどうかという観点から判断されるものと考えております。 法務省といたしましては、本改正法案の施行後、運用状況等を注視するとともに、被災地に寄り添う観点から被災地の区分所有建物の被害状況や自治体からの要望といった現場の声をしっかりと把握するよう努め、被災地の健全な復興を促す観点も踏まえ、適時適切に対応していきたいと考えております。”
“委員の御指摘のとおり、電磁的記録提供命令の適正な運用を図るためには、捜査機関による令状の請求や裁判官による令状の発付の場面においては対象となる電磁的記録ができる限り限定、特定されることが重要であると考えております。 法務省においても、本法律案が改正法として成立した場合には、電磁的記録提供命令の適正な運用に資するため、捜査機関に対し、制度の内容や趣旨等の周知を図ってまいりたいと考えております。 ありがとうございます。”
“お答え申し上げます。 本改正法案では、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償金の請求権を有する旧区分所有者を代理等することができることとしつつ、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には、当該旧区分所有者を代理等することができないとしております。 本改正法案は、旧区分所有者が有する上記請求権を管理者が代理することができることを規定するものであり、新たに旧区分所有者に損害賠償請求権を発生させるなどするものではありません。旧区分所有者が自ら有する権利を行使することについては、現行法の下でも可能であり、基本的には問題はないものと認識をしております。 なお、改正後における実務上の対応として、各区分所有建物における規約の定め又は集会の決議により、別段の意思表示をすることができないものとすることが可能であると考えており、御指摘のような懸念もなくなっていくと考えられます。 法務省としては、国土交通省との緊密な連携を図りながら、管理規約のひな形として実務上広く普及している標準管理規約を速やかに改定し、ただいま申し上げたような定めを含む管理規約の周知徹底を図るなどしてまいりたいと思います。”
“お答え申し上げます。 まず、法務省として、各政党における御意見について、その評価を申し上げる立場にないことは御理解いただければと思います。 そして、本改正法案では、管理者は、共用部分について生じた損害賠償金等の請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理等することができるとしております。 この規律は、前提として、管理者が選任されている場合の規律であり、管理組合が十分に機能していない状況、すなわち管理者がいない場合には、管理者に対して別段の意思表示がなされることはなく、委員御懸念の事態は生じないと考えております。 その上で、委員御指摘の管理不全マンションに対しては、国交省と連携の上、必要な措置を講じるように努めてまいりたいと思います。”
“我々法務省としては、国土交通省との緊密な連携を図りながら、管理規約のひな形として実用上広く普及している標準管理規約を速やかに改定し、先ほど申し上げたような定めを含む標準管理規約の周知徹底を図るなどしてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 本月九日の衆議院国土交通委員会の参考人質疑では、一定の不都合な事態が生じかねないとの懸念を表明された方もおられたと承知をしているところでございます。 もっとも、損害賠償金の個別受領を禁止し、その使途を制限することなどを内容とする規約の定め又は集会の決議をしておけば、御懸念のような不都合が生じる事態は極めて限られると考えております。 また、そのような規約の定め等がされていない場合でも、個別具体的な事案によっては、旧区分所有者と現区分所有者の間の売買契約の内容の合意に至る経緯や、旧区分所有者及び現区分所有者の利害状況等の個別具体的な事案における事情を総合的に考慮した上で、旧区分所有者による損害賠償金の引渡しを求める主張が、極めて合理性に乏しい行動として、社会通念上、不適当であると考えられる場合もあり得ると考えております。 このような場合には、当該主張が権利濫用として認められない事案もあり得ると考えられ、最終的には、裁判所において個別の事案に応じた適切な解決が図られるものだと考えております。”
“お答え申し上げます。 お尋ねは、先ほど申し上げたような規約が定められる前に区分所有権が譲渡されたような事案であれば、現区分所有者はどのように修繕費用を確保すればよいのかというものと理解させていただきました。 そのような事案では、例えば、法律上は、現区分所有者は、売買契約の契約不適合責任に基づき、旧区分所有者に対して損害賠償請求をすることになると考えております。また、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるような場合には、特段の事情がない限り、現区分所有者は、不法行為に基づき、マンションの設計、施工業者に対して損害賠償請求をすることが可能だと考えております。”
“法務省といたしましては、本改正法案について、しっかりと周知、広報することはもちろん、各マンションの実情に応じて対応いただけるよう、国土交通省との緊密な連携を図りながら、標準管理規約について、損害賠償金の使途の制限等の定めを含むものに速やかに改定し、その周知徹底を図るなどしてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 本改正案では、共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図る観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行を行うことができるとしております。 本改正案は、平成二十八年の東京地裁の判決が、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に、一部でも区分所有権が譲渡された場合には、管理者において訴訟追行をすることが一切認められない旨判断したことに関して、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されるとの指摘がされていたことについて、解決を図っているものであります。 その上で、あらかじめ規約等により、共用部分等について生じた損害賠償金について、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いる旨等を定めておくことなどで、管理者は、代理して受領した損害賠償金を、規約の定め等に基づき、建物の修補費用に充てることが可能となると考えております。”
“お答えいたします。 もうもちろん御存じだと思いますけれども、公訴時効制度というのは、時の経過による法的安定の要請と犯人処罰の要請の調和を図るため、原則として、法定刑の重さに応じた一定期間の経過により公訴権が消滅し、検察官が起訴できないこととするものでございます。 御指摘の公文書等廃棄の罪に関して公訴時効の期間を延長することについては、公訴時効の期間を特に延長すべき必要性、立法事実があるのかどうか、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡についてどのように考えるかといった問題があることから、慎重な検討を要すると考えておるところであります。”
“お答えいたします。 外国人を受け入れていくに当たり、日本社会の一員として受け入れられるよう、外国人が適切に公租公課に係る義務を果たしていくことは非常に重要であると考えております。 外国人の公租公課に係る義務の適正な履行を求める声が高まっていること等を踏まえ、特定技能制度及び育成就労制度では、本年三月十一日に閣議決定された基本方針において、外国人等受入れ機関にはそれぞれ納付すべき公租公課を適切に支払う義務があること、これらの者が納付すべき公租公課の未納を防ぐため、関係行政機関で連携の上、必要な措置を講じることを明記しております。 法務省といたしましては、特定技能外国人や育成就労外国人はもちろんのこと、それ以外の外国人も含め、公租公課の未納防止について関係行政機関と十分に連携した上で適切に対応していきたいと考えております。”
“もっとも、どの国の方だからといって、一律に難民であるという判断や難民でないという判断を行っているわけではなく、難民条約上の難民に該当するか否かについては、申請者の出身国情報を踏まえて申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定するべき者を適切に認定しているというふうに承知しております。”
“お答え申し上げます。 まず、個別の案件についてということは、政治家であろうが、ちょっと答えることは控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、最新の出身国情報も踏まえながら申請者ごとにその申請内容を審査した結果として、真に保護するべき者は確実に保護しており、これはカンボジアの方についても同様であります。 例えば、カンボジア国籍の方は、令和四年に一人、令和五年に一人、令和六年に二人の方々が難民と認定されております。また、令和六年六月に施行された改正入管法の送還停止効の例外規定の運用として、令和六年中に難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したために送還計画を中止した者が一件ございます。それは、カンボジア難民等認定申請者に係るものであります。”
“お答えいたします。 犯罪の成否は、繰り返しになりますけれども、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますが、あくまで一般論となりますが、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る媒体その他のものであって、同項各号のいずれに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写した場合は含まないと解するべきであります。 お尋ねの実在する児童の画像を基に生成された性的画像や動画について、具体的に想定されているものが必ずしも明らかではございませんが、具体的な証拠に照らし、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、いわゆる児童ポルノ法第二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものと認められるのであれば、児童ポルノに該当し得ると考えられます。”
“お答えいたします。 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、この点についての直接のお答えは控えたいと思いますが、一方で、あくまで一般論として申し上げますと、いわゆる児童ポルノ法二条三項の児童ポルノについては、最高裁判所の決定によれば、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童を描写したものは含まないと解するべきであるとされていると承知をしております。 その上で、お尋ねのAIで生成された性的画像や動画について、具体的な証拠関係に照らし、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、児童ポルノ法二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものと認められるのであれば、児童ポルノに該当すると考え得ることができると思います。”
“お答えいたします。 性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定については、厳粛に受け止める必要があると認識をしております。判決を受けて、法務省としては既に、生殖腺をなくす手術を受けていない場合であっても、その他の要件を満たしている場合には戸籍上の性別の変更を行って差し支えない旨の事務連絡を発出するなどの対応を行ったところであります。 性同一性障害特例法について、その改正の在り方は立法府においても様々な考え方があると承知をしております。法務省としても、関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して適切に対応してまいりたいと思います。”
“お答えいたします。 統一教会問題については、関係省庁が連携して被害者等の相談対応、支援を進めているところであり、法務省においては、法テラスの霊感商法等対応ダイヤルによる相談対応、特定不法行為等被害者特例法に基づく資力を問わない被害者への法律援助等の取組を行っているところであります。 また、本年四月五日には、援助のニーズの高まりに備え、法テラスにおいて、霊感商法等でお悩みの方のための電話相談会を開催する予定であります。 法務省としては、引き続き、政府全体の方針を踏まえ、被害者等の支援に最大限取り組んでいきたいと思います。”
“そのために法務省としては、国民の間はもちろん、国民の代表である国会議員の間でもしっかりと議論していただき、より幅広い理解をいただくため、引き続き積極的に情報の提供を行ってまいりたい、このように考えているところであります。”
“お答え申し上げます。 今、僕も、土谷国際局長の、世界銀行の採用で通称がオーケーと聞いたのは初めて伺って、ちょっとびっくりしたところであります。 そして、選択的夫婦別氏を望まれる方々から、国際機関で働く場合に公的な氏名での登録が求められるため、姓が変わると別人格とみなされ、キャリアの分断や不利益が生じる、今まさに先生がおっしゃったような点とか、あるいは、通称使用は日本独自の制度であることから、海外ではなかなか理解されづらく、ダブルネームとして不正を疑われるなどの御意見があることは、我々としてもよく承知しているところであります。 一方で、現行制度の維持や旧姓の通称使用の法制化を希望される方々は、家族の一体感や子供への影響などの観点から家族の間で氏が異なり得る制度には懸念を持たれている、こういう立場の方もいらっしゃるということを承知しております。 法務省といたしましては、先生の御指摘も含め、様々な御意見、御懸念を考慮の上、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。”
“中央更生保護審査会委員岡田幸之君は本年四月一日をもって任期満了となりますが、同君の後任として辻惠介君を新たに任命いたしたいので、更生保護法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。”
“このように、会社法上は、取締役の利益相反行為によって会社が不当な損害を受けることがないよう、各種の措置が講じられておるものであります。”
“お答えいたします。 個別具体的な案件についてはお答えすることは困難であることをまず御理解いただきたいと思います。 その上で、あくまで一般論として申し上げれば、会社法上、取締役は法令、定款及び株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を行う義務を負うとともに、善良な管理者の注意義務を負っております。 また、会社法は、取締役が自己又は第三者の利益を図って会社の利益を害することを防止するため、取締役が自己又は第三者のために会社と取引する場合や、会社が取締役の債務につき債権者に対して保証や債務引受けをする場合などを利益相反取引としております。 その上で、そのような取引については、重要な事実を開示して、非取締役会設置会社にあっては株主総会の事前の承認を受け、取締役会設置会社にあっては取締役会の事前の承認を受けるなどをしなければならないものとしております。さらに、取締役会の決議について、特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができないものとしております。”
“法務省といたしましては、引き続き、ウクライナ避難民の方々が安心して我が国で自立した生活を送ることができるよう、適切に支援をしていきたいと思っております。”
“津島先生、ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、ウクライナ避難民が我が国で自立していくためには、就労支援や日本語教育を含む自立に向けた支援を継続して実施することが重要であると認識をしております。 私自身も、私の友人の奥さんがウクライナ人で、その親戚を日本に受け入れるお手伝いをしたり、本当に、ウクライナの方々が日本で苦労している現状もしっかりと見させていただいております。 そして、政府としては、ウクライナ避難民の方々に対して様々な支援を行ってまいりましたが、令和五年十二月の補完的保護対象者の認定制度の創設後は、補完的保護対象者として認定されたウクライナ避難民に対し、自立に向けた継続的な支援を行っております。 具体的には、令和六年四月から補完的保護対象者に対して、五百七十二時限の日本語教育や百二十時限の生活ガイダンスを受講できる定住支援プログラムを提供しております。 また、就労支援については、厚生労働省所管のハローワークにおいて、全ての地域でではございませんが、ウクライナ語を含む外国語による職業紹介や雇用主に対する助成金による雇入れ支援を行っていると承知をしております。”
“次に、定員の関係でありますが、令和七年度においては、保護司の安全確保のための保護観察官による直接処遇の強化、外国人材の受入れに伴う在留管理体制の充実強化、経済安全保障関連調査等の情報収集・分析体制の強化などの重要課題に対応するため、法務省全体で六百六十六人の増員が認められており、定員合理化による四百七十二人の減員を差引きいたしますと、百九十四人の純増となっております。 以上、令和七年度法務省所管等予算の概要を御説明させていただきました。”
“第二に、国民の権利擁護に向けた取組については、法テラスによる総合法律支援の充実強化に必要な経費として三百三十一億一千万円、人権擁護活動の強化及び法教育の推進等に必要な経費として三十五億六千七百万円、民事基本法制の整備、所有者不明土地等問題への対応等に必要な経費として八十一億五千九百万円を計上しております。 第三に、公正な出入国在留管理の実現及び国際貢献、普遍的価値の共有については、円滑かつ厳格な出入国在留管理や外国人材の受入れの体制整備等に必要な経費として三百三十一億五千八百万円、司法外交の戦略的推進及び国内外の予防司法支援機能の強化等に必要な経費として二十八億二千八百万円を計上しております。 第四に、時代に即した法務行政に向けた取組については、法務行政におけるDXに向けた取組の推進に必要な経費として四百九十三億三千四百万円、法務省施設の整備、維持運営の推進に必要な経費として百五十億一千百万円を計上しております。”
“法務副大臣の高村正大です。 令和七年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 法務省関係の一般会計予算額の総額は八千百三十四億二千五百万円であり、前年度当初予算額と比較しますと、九千二百万円の増額となっています。これを所管別に区分いたしますと、法務省所管分は七千四百三十六億三千八百万円、デジタル庁所管として計上されている法務省関係の政府情報システム経費の予算額は六百十九億七百万円、国土交通省所管として計上されている法務省関係の国際観光旅客税財源充当事業の予算額は七十八億八千百万円となっております。 また、法務省関係の一般会計予算の内訳は、人件費五千三百八十四億三千三百万円、物件費二千七百四十九億九千三百万円となっております。そのうち、主要施策の経費について御説明申し上げます。 まず第一に、安心、安全な国民生活の実現については、再犯防止対策の推進に必要な経費として百六十四億九百万円、公安調査庁の情報収集・分析能力の強化に必要な経費として三十二億五千九百万円、刑事手続DXの推進及び犯罪対策の強化等に必要な経費として三十一億六千二百万円を計上しております。”
“第四に、時代に即した法務行政に向けた取組等については、法務行政におけるDXに向けた取組の推進に必要な経費として四百九十三億三千四百万円、法務省施設の整備、維持運営の推進に必要な経費として百五十億一千百万円を計上しております。 次に、定員の関係でありますが、令和七年度においては、保護司の安全確保のための保護観察官による直接処遇の強化、外国人材の受入れに伴う在留管理体制の充実強化、経済安全保障関連調査等の情報収集・分析体制の強化などの重要課題に対応するため、法務省全体で六百六十六人の増員が認められており、定員合理化による四百七十二名の減員を差引きいたしますと、百九十四人の純増となっております。 以上、令和七年度法務省所管等予算の概要を説明させていただきました。 ―――――――――――――”
“第一に、安心、安全な国民生活の実現については、再犯防止対策の推進に必要な経費として百六十四億九百万円、公安調査庁の情報収集・分析能力の強化に必要な経費として三十二億五千九百万円、刑事手続DXの推進及び犯罪対策の強化等に必要な経費として三十一億六千二百万円を計上しております。 第二に、国民の権利擁護に向けた取組については、法テラスによる総合法律支援の充実強化に必要な経費として三百三十一億一千万円、人権擁護活動の強化及び法教育の推進等に必要な経費として三十五億六千七百万円、民事基本法制の整備、所有者不明土地等問題への対応等に必要な経費として八十一億五千九百万円を計上しております。 第三に、公正な出入国在留管理の実現及び国際貢献、普遍的価値の共有については、円滑かつ厳格な出入国在留管理や外国人材の受入れ体制整備等に必要な経費として三百三十一億五千八百万円、司法外交の戦略的推進及び国内外の予防司法支援機能の強化等に必要な経費として二十八億二千八百万円を計上しております。”
“おはようございます。法務副大臣の高村正大です。 令和七年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 法務省関係の一般会計予算額の総額は八千百三十四億二千五百万円であり、前年度当初予算額と比較しますと、九千二百万円の増額となっております。これを所管別に区分いたしますと、法務省所管分は七千四百三十六億三千八百万円、デジタル庁所管として計上されている法務省関係の政府情報システム経費の予算額は六百十九億七百万円、国土交通省所管として計上されている法務省関係の国際観光旅客税財源充当事業の予算額は七十八億八千百万円となっております。 また、法務省関係の一般会計予算の内訳は、人件費五千三百八十四億三千三百万円、物件費二千七百四十九億九千三百万円となっております。そのうち、主要施策の経費について御説明申し上げます。”
“また、一般論として申し上げれば、検察当局においては、家庭裁判所から検察官に逆送された少年の事件を含め、刑事事件の捜査、公判を遂行するに当たり、関係機関と連携しつつ、法と証拠に基づき、悪質な事情を含め適切に主張、立証することで厳正な科刑の実現に努めており、引き続き適切に対処していくものと承知をしております。 その上で、令和四年四月に施行された少年法等の一部を改正する法律の附則では、政府において、施行後五年を経過した場合に、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続及び処分並びにその者に対する処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところであり、改正後の規定の施行の状況並びにこれらの規定の施行後の社会情勢及び国民の意識の変化等を踏まえて、不断の検討をしてまいりたいと思います。”
“お答えいたします。 現行の少年法において、家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは検察に逆送しなければならないとして、いわゆる逆送について定めております。 また、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すときに十六歳以上の少年に係るものについては原則として逆送の決定をしなければならないとしていて、いわゆる原則逆送について定めております。 さらに、特定少年、すなわち十八歳又は十九歳の少年については、罪名にかかわらず、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは逆送しなければならないと定めております。 その上で、検察官は、家庭裁判所から逆送を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならないと定めております。 このように、現行少年法は、個々の事案において、少年の特性も踏まえつつ、必要に応じ厳正な刑事処分を科すことも可能な制度となっております。”
“平岡先生、質問ありがとうございます。 なかなか答えづらいあれです。今、私自身も法務副大臣として来ておりますし、個別の死刑執行に関する事柄であることで、高村正彦の子として個人的に認識している事情があるか否かも含めて、お答えすべきではないんじゃないかと思っております。大変申し訳ございません。”
“公安審査委員会委員長貝阿彌誠君並びに同委員会委員秋山信将君、鵜瀞惠子君及び西村篤子君は令和七年一月十日をもって任期満了となりますが、貝阿彌誠君の後任として團藤丈士君を、鵜瀞惠子君の後任として永沢裕美子君を、西村篤子君の後任として三好真理君を新たに任命し、また、秋山信将君を再任いたしたいので、公安審査委員会設置法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。”
“法務副大臣の高村正大です。 法務行政の諸課題については、いずれも国民生活の基本、根幹に関わる重要なものばかりであります。神田法務大臣政務官とともに鈴木大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。 委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力を心からお願い申し上げます。”
“おはようございます。法務副大臣の高村正大です。 法務行政の諸課題については、いずれも国民生活の基本、根幹に関わる重要なものばかりであります。神田法務大臣政務官とともに鈴木法務大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。 委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。”