丹羽秀樹
自由民主党・無所属の会 · Japan
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に付託されました請願は二種二十七件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会において協議いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付してありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、子供ベーシックインカム制度の創設に関する陳情書外四件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、子育て支援のさらなる充実に関する意見書外百十一件であります。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官金澤直樹君及び内閣府地方創生推進室室長代理山崎翼君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。 令和三年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されたことにより、医療的ケア児が保育所や学校に通いやすくなるなど、児童に対する必要な支援は徐々に整ってきております。 一方で、医療的ケア児の成長に伴い、今後は医療的ケアを必要とする成人の方への支援の充実が課題となっております。また、医療的ケア児等と同様の状況にある…”
“また、生活、就労等に係る施策としては、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供に係る施策、就労の支援に係る施策、住居の確保に係る施策、ピアサポートに係る施策を新たに定めております。 さらに、人材の確保に係る施策としては、医療的ケアに係る研修の実施方法の見直しに係る施策や、医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定めております。 第四に、医療的ケア児支援センターについて、指定都市や中核市、特別区等も設置を可能とした上で、センターの機能強化を図っております。 また、都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を設置できることとしております。 この改正は、令和九年四月一日から施行することとしており…”
“本起草案は、このような状況を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の一層の充実を図るものであり、その主な内容は、次のとおりです。 第一に、支援の対象について、成年に達した医療的ケア児や、十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な方と重症心身障害者の方を新たに加えております。 これに伴いまして、題名を医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律に改めております。 第二に、基本理念に、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるようにする等を加えております。 第三に、支援施策を更に充実させるため、保育や教育等に係る施策と…”
“これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、去る六月二十九日、こども政策に関する実情調査のため、委員九名が参加し、社会福祉法人二葉保育園二葉乳児院、社会福祉法人むそうほわわ花見堂及び文京区青少年プラザb―labの視察を行いましたので、参加委員を代表して、その概要を御報告申し上げます。 まず、二葉乳児院では、長田院長を始め、法人の金子理事長、武藤特任理事及び児童養護施設二葉学園長尾園長から、施設で生活する乳幼児の実情等について説明を聴取し、ショートステイの利用促進や十八歳到達後の継続支援等について質疑応答を行った後、施設内での小規模グループケアの取組等を視察しました。 次に、ほわわ花見堂では、戸…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後九時五十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案 及び 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件 以上の両案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に付託されました請願は二種二十七件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会において協議いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付してありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、子供ベーシックインカム制度の創設に関する陳情書外四件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、子育て支援のさらなる充実に関する意見書外百十一件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時三十九分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。 次に、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、上川陽子君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 まず、西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより両案及び修正案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。早稲田ゆき君。”
“この際、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案に対し、上川陽子君外二名から、自由民主党・無所属の会、日本維新の会及びチームみらいの三派共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。高山聡史君。 ――――――――――――― 国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“これにて、ただいま議題となっております各案中、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山崎正恭君。”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 次回は、明十五日水曜日午後四時理事会、午後四時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十九分散会”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十時五十分休憩 ――――◇――――― 午前十時五十八分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房地域未来戦略本部事務局審議官金澤直樹君及び内閣府地方創生推進室室長代理山崎翼君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、明十四日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時十四分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房審議官川崎暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十三日月曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十四分散会”
“次に、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。西岡義高君。 ――――――――――――― 特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“次に、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案について、提出者から発言を求められておりますので、これを許します。簗和生君。”
“お諮りいたします。 本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本件は委員会の決議とすることに決しました。 この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。黄川田国務大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、田畑裕明君外六名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい及び日本共産党の七派共同提案による医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。田畑裕明君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“お諮りいたします。 お手元に配付いたしております草案を医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“また、生活、就労等に係る施策としては、日常生活における支援を充実させるほか、切れ目のない医療の提供に係る施策、就労の支援に係る施策、住居の確保に係る施策、ピアサポートに係る施策を新たに定めております。 さらに、人材の確保に係る施策としては、医療的ケアに係る研修の実施方法の見直しに係る施策や、医療的ケアの提供の在り方の見直しに係る施策を新たに定めております。 第四に、医療的ケア児支援センターについて、指定都市や中核市、特別区等も設置を可能とした上で、センターの機能強化を図っております。 また、都道府県等は、支援体制の整備を図るための関係者による協議の場として、医療的ケア児等支援地域協議会を設置できることとしております。 この改正は、令和九年四月一日から施行することとしております。 また、施行後三年を目途として、見直しを検討することとしています。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ――――――――――――― 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“本起草案は、このような状況を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の一層の充実を図るものであり、その主な内容は、次のとおりです。 第一に、支援の対象について、成年に達した医療的ケア児や、十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な方と重症心身障害者の方を新たに加えております。 これに伴いまして、題名を医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律に改めております。 第二に、基本理念に、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるようにする等を加えております。 第三に、支援施策を更に充実させるため、保育や教育等に係る施策としては、喀たん吸引等を行うことができる介護従事者を保育所や学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること、医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを新たに定めています。”
“次に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。 令和三年に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が制定されたことにより、医療的ケア児が保育所や学校に通いやすくなるなど、児童に対する必要な支援は徐々に整ってきております。 一方で、医療的ケア児の成長に伴い、今後は医療的ケアを必要とする成人の方への支援の充実が課題となっております。また、医療的ケア児等と同様の状況にある重症心身障害者の方についても、適切な支援を受けられるようにすることが課題となっています。 さらに、具体的な支援施策については、医療的ケア児の家族がレスパイトするための支援の不足や、医療的ケア児の成長に合わせた就労支援の必要など、この間明らかになった新たな課題に対応するため、支援施策の充実を図ることが必要です。”
“その後、b―labでは、利用者の中高生の活動の様子を見学した後、成澤文京区長及び佐渡b―lab館長から、中高生を含む若者世代の居場所づくり等について説明を聴取するとともに、困難を有する若者への支援や地域との連携等について質疑応答を行いました。 以上が視察の概要であります。 最後に、今回の視察に御協力いただきました皆様に心から御礼を申し上げ、視察の報告とさせていただきます。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、去る六月二十九日、こども政策に関する実情調査のため、委員九名が参加し、社会福祉法人二葉保育園二葉乳児院、社会福祉法人むそうほわわ花見堂及び文京区青少年プラザb―labの視察を行いましたので、参加委員を代表して、その概要を御報告申し上げます。 まず、二葉乳児院では、長田院長を始め、法人の金子理事長、武藤特任理事及び児童養護施設二葉学園長尾園長から、施設で生活する乳幼児の実情等について説明を聴取し、ショートステイの利用促進や十八歳到達後の継続支援等について質疑応答を行った後、施設内での小規模グループケアの取組等を視察しました。 次に、ほわわ花見堂では、戸枝理事長から、医療的ケア児及びその家族に対する支援の実情等について説明を聴取し、小児リハビリテーションや家族に対する相談、支援体制の在り方等について質疑応答を行った後、同施設の行う療育活動を視察しました。”
“これにて中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの質疑時間は終了いたしました。 この際、暫時休憩いたします。 午後零時十九分休憩 ――――◇――――― 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕”
“速記を起こしてください。 理事をして再度御出席を要請させましたが、中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらい所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 これより、中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの質疑時間に入ります。 〔委員長退席、田畑委員長代理着席〕 〔田畑委員長代理退席、委員長着席〕 〔委員長退席、田畑委員長代理着席〕 〔田畑委員長代理退席、委員長着席〕”
“いまだ中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらい所属委員の御出席が得られません。 再度理事をして御出席を要請させますので、しばらくお待ちください。 速記を止めてください。 〔速記中止〕”
“速記を起こしてください。 理事をして再度御出席を要請させましたが、中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらい所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案を議題といたします。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。西野太亮君。”
“これより会議を開きます。 開会に先立ちまして、中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらい所属委員に対し御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。 再度理事をして御出席を要請させますので、しばらくお待ちください。 速記を止めてください。 〔速記中止〕”
“これにて中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの質疑時間は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十九分散会”
“速記を起こしてください。 理事をして再度御出席を要請させましたが、中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらい所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 これより中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの質疑時間に入ります。 〔委員長退席、田畑委員長代理着席〕 〔田畑委員長代理退席、委員長着席〕 〔委員長退席、斉木委員長代理着席〕 〔斉木委員長代理退席、委員長着席〕”
“いまだ中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらい所属委員の御出席が得られません。 再度理事をして御出席を要請させますので、しばらくお待ちください。 速記を止めてください。 〔速記中止〕”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。田畑裕明君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に井原巧君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事の辞任に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“速記を起こしてください。 理事をして再度御出席を要請させましたが、中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらい所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事橋本岳君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 開会に先立ちまして、中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらい所属委員に対し御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。 再度理事をして御出席を要請させますので、しばらくお待ちください。 速記を止めてください。 〔速記中止〕”