北側一雄
公明党 · Japan
“選挙の一体性が害されるほどの広範な地域の判断基準は、明確に規定しなければなりません。その具体的な基準については、選挙延期の手続を定める法律において規定することになります。 ここでも、東日本大震災の震災地域の広範さが一つの基準になると思われます。東日本大震災の被災地域では、現在の衆議院選挙制度を前提にすると、比例東北ブロック、比例北関東ブロック、比例南関東ブロックの複数ブロックにまたがる地域で選挙が困難となり、さらに、選挙区選挙では十五選挙区で選挙が困難となります。試算では、総定数の一割を大きく超える六十九名が選出されないという結果となります。 南海トラフ地震、首都圏直下地震では、東日本大震災に比べ、はるかに広範な地域で選挙が困難となることが想定されます。投票できない有権者…”
“これまでの当審査会で何度も議論されてきましたが、参議院の緊急集会の意義について申し述べます。 国会は、二院制が憲法上の大原則です。参議院の緊急集会は、その例外となるものです。憲法五十四条二項、三項に定められた参議院の緊急集会は、参議院の極めて重要な権能ですが、ただ、同条の一項にあるとおり、衆議院解散後四十日以内に総選挙が実施され、その後の三十日以内に召集される国会で新たな衆議院が構成されるまでの一時的、暫定的な権能です。その性格から、当初予算案の議決や条約の承認、内閣総理大臣の指名などはできないと考えられます。 選挙困難事態が認定されるような国難とも言える緊急事態時には、国民の命と生活を守るために、国会は、平時以上に、必要な予算と法律を速やかに成立させるとともに、政府を監…”
“また、選挙人である有権者数は、二〇一一年九月当時で、岩手県で百九万七千五十三人、宮城県で百八十九万八千三百十七人、福島県で百六十四万八千百八十七人、茨城県水戸市で二十一万八千七百三十六人、合計四百八十六万二千二百九十三人の有権者数です。これは、繰延べ投票制度の想定する範囲をはるかに超えるものと言わなければなりません。 ちなみに、選挙困難事態において繰延べ投票を行うとした場合、選挙の告示の日は維持されますから、選挙運動期間は極めて長期となり、選挙運動や政治活動の制限が適用されることになります。これに対して、先週の審査会では、制度の法律改正で対応できるとの意見がありました。しかしながら、長期間投票を繰り延べる場合に選挙運動期間を短縮する旨の法律改正を行うとすれば、それはもはや…”
“国政選挙の一斉実施原則の趣旨は、その時々の選挙時において、国政に係る重要な争点について国民の審判を仰ぐことになるからです。衆議院選挙であれば、そもそも政権の選択が争われますし、国民生活に大きな影響を与える経済政策、税制改正、社会保障改革などの個別の重要政策が争点にもなるでしょう。大災害時には、当然のことながら、災害復旧復興に向けての政府の取組、政策についての評価も争点になります。 私どもの言う広範な地域で選挙の適正な実施が困難な場合、その地域の選挙期日だけを長期間延期されると、選挙困難な広範な地域の多くの有権者にとって、そのときの争点について投票機会を失うことになり、公平公正な選挙と言えなくなるのではないでしょうか。また、民意を十分に反映した選挙と言えるのかも問題になりま…”
“簡潔にお答えいたしたいと思います。 幾つか御質問が出ました。 まず、司法の関与については、先ほども中谷さんからお話がありましたが、これは法的拘束力があるというふうに考えております。選挙困難事態の認定、そしてその承認、手続要件と実体要件について、一見極めて明白にこれは違憲であるという場合には無効として判断される、これは法的拘束力があるというふうに考えております。 任期延長の期限を一年と限ったのはなぜかという御質問でございますが、緊急事態が発生した当初と一年たった後では、やはり状況は、有権者にとっても、それから選挙事務を執行する立場からも、そしてまた選挙に立候補しようとする方々にとっても、緊急事態の発生時と一年後とでは状況は大分違う。緊急事態の状況が続いていたとしても、やはり…”
“公明党の北側一雄です。 自民党の中谷幹事から、選挙困難事態における国会機能維持条項について御発言がありました。これまで二年半にわたりまして衆議院憲法審査会で最も集中的に議論されてきたテーマの論点について、自民、公明、維新、国民、有志の会の五会派の意見を集約したもので、中谷幹事の発言内容に全面的に賛同申し上げたいと思います。 私からは、当審査会で指摘された幾つかの課題について、補足の意見を申し述べます。 まず、緊急時でも、国政選挙期日の延期ではなく、繰延べ投票で対応できるとの意見があります。 公職選挙法五十七条は、天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、繰り返しますが、投票所において、投票を行うことができないときは、選挙管理委…”
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“これについては、今日冒頭の中谷さんの話にもあるとおり、内閣不信任案の提出ができないというふうなことにはしないという結論に現時点ではしております。これは内閣不信任案の提出というよりも、むしろ、解散できないわけですから、内閣総辞職決定というか、内閣総辞職の提出、内閣総辞職をすべきという提出案になるのかなというふうには思っております。 最後に、我が党の衆参の意見の違いのことがございました。参議院側は当然、緊急集会という重要な権能を有しているわけでして、これをしっかりと活用していきたいという立場であるわけで、そこに意見の違いがあるのはこれはやむを得ないと私は思っておりますが、十分に、今も参議院側とは頻繁に意見交換しておりますけれども、十分に意見調整はできるというふうに考えております。 以上です。”
“簡潔にお答えいたしたいと思います。 幾つか御質問が出ました。 まず、司法の関与については、先ほども中谷さんからお話がありましたが、これは法的拘束力があるというふうに考えております。選挙困難事態の認定、そしてその承認、手続要件と実体要件について、一見極めて明白にこれは違憲であるという場合には無効として判断される、これは法的拘束力があるというふうに考えております。 任期延長の期限を一年と限ったのはなぜかという御質問でございますが、緊急事態が発生した当初と一年たった後では、やはり状況は、有権者にとっても、それから選挙事務を執行する立場からも、そしてまた選挙に立候補しようとする方々にとっても、緊急事態の発生時と一年後とでは状況は大分違う。緊急事態の状況が続いていたとしても、やはり一年以内には選挙を実施していくということは、逆に、民主的正統性を図るという観点からは重要ではないかという趣旨でございます。 解散禁止が規定をされているわけでございますが、一方で、内閣不信任案の提出並びに可決はできるのかという御質問でした。”
“この改正条項要綱案を当審査会に示し、具体的にその課題、問題点を検討する時期に至っていると申し上げ、私の意見表明といたします。”
“これまでの当審査会で何度も議論されてきましたが、参議院の緊急集会の意義について申し述べます。 国会は、二院制が憲法上の大原則です。参議院の緊急集会は、その例外となるものです。憲法五十四条二項、三項に定められた参議院の緊急集会は、参議院の極めて重要な権能ですが、ただ、同条の一項にあるとおり、衆議院解散後四十日以内に総選挙が実施され、その後の三十日以内に召集される国会で新たな衆議院が構成されるまでの一時的、暫定的な権能です。その性格から、当初予算案の議決や条約の承認、内閣総理大臣の指名などはできないと考えられます。 選挙困難事態が認定されるような国難とも言える緊急事態時には、国民の命と生活を守るために、国会は、平時以上に、必要な予算と法律を速やかに成立させるとともに、政府を監視する機能、役割を十全に果たさなければなりません。そのためには、フルスペックの国会であることが求められます。 そのためには、選挙困難事態における国会機能維持のため、厳格な要件と手続の下、国政選挙の実施を一定期間延期し、その間、国会議員の任期を延長することが必要です。”
“選挙の一体性が害されるほどの広範な地域の判断基準は、明確に規定しなければなりません。その具体的な基準については、選挙延期の手続を定める法律において規定することになります。 ここでも、東日本大震災の震災地域の広範さが一つの基準になると思われます。東日本大震災の被災地域では、現在の衆議院選挙制度を前提にすると、比例東北ブロック、比例北関東ブロック、比例南関東ブロックの複数ブロックにまたがる地域で選挙が困難となり、さらに、選挙区選挙では十五選挙区で選挙が困難となります。試算では、総定数の一割を大きく超える六十九名が選出されないという結果となります。 南海トラフ地震、首都圏直下地震では、東日本大震災に比べ、はるかに広範な地域で選挙が困難となることが想定されます。投票できない有権者数、選出できない議員数も更に多大になります。また、南海トラフ地震、首都圏直下地震のような巨大地震の発生があると、直接の被災地域以外でも、相当な期間、経済活動、社会活動、国民生活等に多大な混乱、影響を与えることも考慮しなければなりません。被災地以外の地域だからといって、適正な選挙が実施できるとは限らないと思われます。”
“国政選挙の一斉実施原則の趣旨は、その時々の選挙時において、国政に係る重要な争点について国民の審判を仰ぐことになるからです。衆議院選挙であれば、そもそも政権の選択が争われますし、国民生活に大きな影響を与える経済政策、税制改正、社会保障改革などの個別の重要政策が争点にもなるでしょう。大災害時には、当然のことながら、災害復旧復興に向けての政府の取組、政策についての評価も争点になります。 私どもの言う広範な地域で選挙の適正な実施が困難な場合、その地域の選挙期日だけを長期間延期されると、選挙困難な広範な地域の多くの有権者にとって、そのときの争点について投票機会を失うことになり、公平公正な選挙と言えなくなるのではないでしょうか。また、民意を十分に反映した選挙と言えるのかも問題になります。 国政選挙全国一斉の原則に反し、選挙の一体性を欠くような状態で実施された国政選挙は、憲法四十四条、十四条一項、十五条から求められる公平公正な選挙の保障に反するおそれがあるとも考えられます。 次に、選挙困難事態の広範性要件について述べます。”
“また、選挙人である有権者数は、二〇一一年九月当時で、岩手県で百九万七千五十三人、宮城県で百八十九万八千三百十七人、福島県で百六十四万八千百八十七人、茨城県水戸市で二十一万八千七百三十六人、合計四百八十六万二千二百九十三人の有権者数です。これは、繰延べ投票制度の想定する範囲をはるかに超えるものと言わなければなりません。 ちなみに、選挙困難事態において繰延べ投票を行うとした場合、選挙の告示の日は維持されますから、選挙運動期間は極めて長期となり、選挙運動や政治活動の制限が適用されることになります。これに対して、先週の審査会では、制度の法律改正で対応できるとの意見がありました。しかしながら、長期間投票を繰り延べる場合に選挙運動期間を短縮する旨の法律改正を行うとすれば、それはもはや繰延べ投票ではなく、国政選挙の一部を延期する法律改正であり、憲法五十四条一項との関係でやはり問題があると言わなければなりません。 次に、国政選挙の一体性について述べます。 国政選挙は、衆議院選挙、参議院選挙を問わず、同時期に全国で一斉に実施されるのが大原則です。”
“しかしながら、この繰延べ投票制度の想定しているのは、集中豪雨などで地域の限られた投票所で投票できない場合に短期間投票を繰り延べるというものです。 私どもの言う選挙困難事態とは、巨大地震の発生など国難とも言える緊急事態時に、選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において国政選挙の適正な実施が七十日を超えて困難であることが明らかであると認められる事態をいいます。 二〇一一年三月の東日本大震災の際は、被災地の岩手県、宮城県、福島県と茨城県水戸市において、四月に予定された統一地方選挙が、繰延べ投票ではなく、特例法の制定により選挙期日が延期されました。当時の投票所の数は、岩手県三十四市町村で一千百三十一か所、宮城県三十五市町村で九百七十三か所、福島県六十市町村で一千三百二十一か所、茨城県水戸市で七十六か所に及びました。合計三千五百一か所の投票所で、選挙期日が最長二百十日延期されたものです。”
“公明党の北側一雄です。 自民党の中谷幹事から、選挙困難事態における国会機能維持条項について御発言がありました。これまで二年半にわたりまして衆議院憲法審査会で最も集中的に議論されてきたテーマの論点について、自民、公明、維新、国民、有志の会の五会派の意見を集約したもので、中谷幹事の発言内容に全面的に賛同申し上げたいと思います。 私からは、当審査会で指摘された幾つかの課題について、補足の意見を申し述べます。 まず、緊急時でも、国政選挙期日の延期ではなく、繰延べ投票で対応できるとの意見があります。 公職選挙法五十七条は、天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、繰り返しますが、投票所において、投票を行うことができないときは、選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない、この場合において、当該選管は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前に告示しなければならないと規定しております。”
“だから、こういう事態には、繰延べ投票ではなくて、選挙期日を延ばすという形で新たな法律を、被災地全体で適用になるようにしたわけですね。 これがもし衆議院議員選挙であったり参議院議員選挙であったならば、これも同様に、繰延べ投票ではこれは困難であって、長期間、選挙実施が困難、見通せないわけですから、その場合にやはり特別な措置を取らないといけないというのは、私は、当時そういう政務官をされていらっしゃったのならば、それはそういう問題意識を持っていらっしゃったというふうに思うんですけれども、いかがですか。”
“三月の十八日、三・一一の一週間後にはこの特別措置法が参議院で可決されて成立をして、三月の二十二日に公布されているんです。それで何とか二十四日の知事選の告示に間に合わせたということなんですね。 当時、総務大臣は片山さんですよね。片山さんが、この法案の質疑のときに、こういう答弁をしているんです。繰延べ投票というのは、これはちょっと趣旨が異なりまして、告示をして既に選挙が走っている間に、その選挙期間中に何か不測の事態が生じて投票できないといったときに投票日を延ばす、これが繰延べ投票ですと大臣は答弁されて、この法案、今申し上げた東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例法案は、もう目前に迫った四月の選挙で今月中にも告示が始まったりしますので、これは急いで手当てをしないといけないということでこの法案を出したんです、こういう答弁を当時されているわけです。 まさしく逢坂さんは、大臣政務官であれば、当然、この法案の立案、作成にも関わっていらっしゃったと思うんですよ。”
“公明党の北側一雄です。 先ほどの細野さんの質問で、東日本大震災当時、逢坂さんが総務大臣政務官でいらっしゃったと聞きまして、初めてそのことを知りました。 あのとき、二〇一一年三月十一日ですよね、震災は。一番最初に総務省が、当時、急いでやった特別立法というのは何かというと、まさしく選挙期日を延ばす法律だったんですよね。 ちょっと調べてみましたら、三月十一日に震災があったんですが、統一選は四月十日が前半の投票日だったんです。四月十日が投票日ということは、知事選の告示は三月の二十四日だったんですよ。もうあと、震災の日から十三日後に知事選の告示日がある。さらに、引き続き政令市の告示、それから県会、政令市会の告示と、ずっと続くわけですね。 だから、総務省が、あの震災があったときに、様々な対応をしないといけないんですが、この統一地方選挙がもう迫っているわけですね。これをこのままやっていいのかということが当然総務省内で議論になって、これはできないということで、特別立法を国会の方に提出をされるんですね。 この特別立法が成立するのが早いんですよ。それはもう告示が迫っていますから。”
“これだけの効果になってしまって、果たして三権分立の観点からどうなんだ、ここの議論はあると思うんです。 ただ、確かに、選挙期日が延期をしている間に不信任案を出さないといけないような状況が全くないかというと、それはあり得るわけで、ここは十分議論の余地があるというか、内閣不信任案の提出についてもできるという判断もあり得るのかなというふうに考えております。 それから、うちの党の参議院側との調整の話が幾つか出ておりましたが、やはり参議院側からすると、参議院の重要な権能である緊急集会の権限が制約されてしまうんじゃないか、こういう気持ちが当然あるわけなんですよ。そして一方で、先ほどの選挙困難事態というのが濫用されていくんじゃないか、そういうことも当然懸念しています。 そういう中でいろいろな意見があるのはむしろ当たり前でございまして、ここはしっかり党内でも意見調整、私はできると思っておるんですけれども、しっかり合意が形成できるように今後努めていきたいというふうに思っています。 以上です。”
“それから、任期延長の上限についても、一年と定めた方がいいんじゃないかというふうに我々提案しておりますが、これはまさしく濫用防止との関係でも、十分、この一年の上限というのは妥当性があるんじゃないかと思っているんですね。あの東日本大震災のときでさえ、最長九か月ぐらいでしょうか、には選挙ができています。 それと、実際は、大災害があったときと、それからその一年後の状況というのは違うと思うんです。違う。一年後にきちんと選挙ができるように、じゃ、どう地元でやっていくかということは当然できるわけでして、ここは、民主的に議員を選んでいくという意味、そちらの方を優先して一年という上限を求めていくというのは、濫用防止の観点からも、現実的にも可能ではないかというふうに思っております。 それから、内閣不信任案の提出を禁止をしている、ここはいろいろ議論があるんだろうと思います。内閣不信任案の提出を認めてしまいますと、原則は解散ができるはずなんですね、ところが、解散禁止規定があるわけですよ。そうすると、内閣総辞職をすぐにしないといけない。”
“こういう状況下で、被災地の方を中心として六十九名の議員がいないという状況は、果たして本当に、国の唯一の立法機関として国民の権利、財産を守っていくということが的確にできるのかということは、やはり考えないといけないのではないかと私は思います。 それから、司法の関与の話がありました。 客観訴訟。客観訴訟というのは、現行の選挙のときの一票の価値の平等についての訴訟ですけれども、これは別に法律で要件とか手続を定めて、選挙制度が適正に適用されることを保障していく、憲法の下での選挙制度が適正に運用されることを保障していく、これが客観訴訟なんですね。 仮に、選挙期日の延期をする、そして議員任期の延長をするということを内閣、国会で決めたときに、そこに明らかに問題がある場合に客観訴訟ができるような制度の仕組みをつくっていく。これは制度設計の問題です。例えば、訴訟を起こしたならば何日以内に裁判所は判断をしなけりゃいけないだとか、これは制度設計でできることですので、更にしっかり法律の中で、この客観訴訟のありようを是非議論をさせていただきたいというふうに思います。”
“そして、被災地の復旧復興のために全国の自治体から、全国の多くの団体の方々が被災地に入り込んで、これはかなり長期間入り込んで復旧復興に全力を尽くしたというのが、あのときの私の記憶でございます。 そういう中で本当に国政選挙を実施できるのかというと、これは容易でないというのがあのときの私の実感です。先ほども玉木さんからも話がありましたが、東北の被災三県で小選挙区は十二あるんですね。当然、東北ブロックは全部確定をしない。そして北関東ブロックも、一部小選挙区と比例区が確定しない。こういう結果になります。そして、被災地の議員を含めて六十九人が選出されない状況。これはやはり、まあ、ここは評価の問題かもしれません、被災地の選出の議員がいないという状況が長期間続くというのは、私は、いいとはとても思えないんですね。 以前にもお話があったとおり、この間に、議員立法を含めて、東日本大震災の復旧復興のための法律を、また予算をたくさん作っているんですね。当たり前の話です。そして、議員立法もたくさんある。”
“幾つか御質問をいただきましたので、時間の範囲内でお答えしたいと思います。 まず、今日もいろいろな方から御指摘があったんですが、選挙困難事態の認定、ここがやはり明確でなければいけないというのは、全くそのとおりだと思います。濫用防止、防がないといけない、それは全くそのとおり、お手盛りになってはいけないわけでございまして。 そういう意味で、この選挙困難事態、私どもはどう定義をしているかというと、選挙の一体性が害されるほどの広範性、そして七十日を超えるほどの長期性、憲法の仮に改正条項を作るとするとこういう言葉が入るんですが、その上で、更に詳細な選挙困難事態の基準といいますか、そこはより明確にしていかねばならない。これは多分、法律の中で書いていくことになるんだろうというふうに思っております。 そのときに、やはり極めて参考になるのは、私たちが経験した東日本大震災だというふうに私は思っています。あの二〇一一年の三・一一のときを思い起こしますと、これは被災地はもちろんなんですけれども、被災地以外の地域においても大変な状況になっていたんです。そのことは多分、御理解いただけるんじゃないかと思うんですね。”
“そういう被災者の方々が公務員であるということで選挙事務が執行できるかというと、とてもできない。かつ、そのときは何をしているかというと、市を挙げて、地方自治体を挙げて救命活動に、復旧活動に取り組んでいるわけです。それも、その地方自治体の方々だけではありません、全国の自治体からその被災地に乗り込んで、まさしく活動されているわけですね。そういう中で本当に適正な選挙が実行できるのかというと、やはりできない場合があるよね、これが選挙困難事態です。 というふうなことで、今回、このような本当に大災害等の緊急時においても、国会の機能、二院制を原則とする国会の機能を維持をするために、そしてそのことによって国民の生命や財産を守るために、議員任期の延長、選挙期日の延期とともに議員任期の延長というのを議論していきましょうと。これは憲法改正をするしかありません。そういう議論を、この二年余りの間、この審査会では非常に集中して議論がなされてきたという経緯でございまして、立法事実そのものは明らかにあるというふうに改めて申し上げたいというふうに思うわけでございます。”
“その上で、選挙困難事態ということを見るときに、私は、これも以前申し上げているんですが、二つの視点があると思うんです。 一つは、有権者の側から。東日本大震災のときに、そこの有権者の方々は、いかに避難をしていくか、いかに自分の命を守るか、また家族の人たちの命を守るか、これで本当に当初大変なわけですよね。そして応急復旧活動というふうに続くわけでございまして、有権者の側から見ると、とてもとても、長期間の間これは投票できる環境にないという有権者側の視点。 もう一つの視点は、これは逢坂さんがかつて首長を経験されていらっしゃいましたから一番よく分かると思うんですが、選挙というのは、選挙事務をつかさどる方々、この方々がいないと選挙なんかできないんですね。もう本当に多くの人が選管を中心として選挙事務に携わっていただいているわけですね。こういう方々がいないと、適正な選挙というのは実行できません。 ということは、巨大な地震等で、東日本大震災のようなそういう大震災が起こったときには、まず、その人たち自身も被災者なわけですよね。東北三県の方々は皆被災者なわけです。”
“先ほど逢坂さんもおっしゃったように、選挙事務に携わっている方々はできるだけ予定どおり実行していこうと努力をされますので、極めて少ない。 少ないんですけれども、その例を見ますと、一つの自治体の本当に一部の地域である場合が多いんですね。それも、繰延べするのはせいぜい一週間程度。どんなことが原因だったかというと、集中豪雨、それから台風。こういうときに、一部の本当に限定された地域でこれは投票することが困難だと言われるような場合に、過去幾つかの例です、繰延べ投票が実施をされたという例があるんですね。これが繰延べ投票制度です。 これを使って、例えば東日本大震災のときに、あの広範な地域で繰延べ投票ができるかというと、できるわけありません。被災東北三県、そして茨城県の水戸市、この全域において全て繰延べ投票、それも、実際に選挙ができたのは半年以上先の話なんですね。これはもう繰延べ投票の範囲をはるかに超えている事態が発生をしていると言わざるを得ないわけでございまして、繰延べ投票制度には極めて限界があるんだということも是非御理解いただきたいと思うんですね。”
“公明党の北側一雄です。 先ほど逢坂さんの方から、これは前回もおっしゃっていたと思うんですけれども、災害に強い選挙事務体制をつくらないといけない。これは全くそのとおりでして、これにまた反対をするような人たちはいないんだろうと思うんです。しっかり具体的に、災害時でも選挙が執行できるようなそういう仕組み、オンライン投票も含めて、それをしっかり進めていくということなんだろうというふうに思うんですね。 ただ、そこもやはり限界があるということを申し上げたいと思うんですね。 逢坂さんの方では繰延べ投票の話も少しされていましたが、この審査会でも、繰延べ投票制度というのはどこまでできるのかという議論は相当やってきたんです。 この繰延べ投票制度というのは公職選挙法に規定があるんですけれども、天災その他避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないとき、そのときには、選管が決めるんです、選管は、更に期日を定めて投票をするというふうに決めているんですね。 これまでこの繰延べ投票制度が実施された例というのはそんなに多くなくて、少ないんです。”
“その際、信頼できる事業者を選定するための手続、基準を明らかにする必要があります。また、国民投票運動CMを取り扱う事業者に求められるガイドラインを作成する必要があります。例えば、CMの広告主は誰なのか、広告主名、そして、国民投票運動のCMである、広告である旨の表示をしてもらうことが最低限必要だと考えます。ガイドラインに沿わない広告は信用性に欠けると判断されます。 第二に、フェイクニュース対策です。広報協議会は、プラットフォーム事業者に対し、ネット検索結果において広報協議会の情報発信が優先的に表示されるよう要請するとともに、民間のファクトチェック機関と緊密に連携し、偽情報、誤情報を指摘できるようにすべきです。 第三に、憲法改正案に係る公開の説明会、討論会の実施です。 以上、国民投票広報協議会は、国民投票における賛否の判断材料として、憲法改正案の内容を国民に正確に理解していただくための情報提供をするもので、国民投票実施のための不可欠な機関です。 この国会中に是非、衆議院憲法審査会として各規程案を取りまとめ、参議院憲法審査会に提案できるようにすべきと申し上げて、私の意見といたします。”
“昨年の十一月二十一日、衆議院憲法審査会の幹事懇談会で、事務局から規程案の概要が示され、協議がなされました。その多くは事務的に作成が可能な事項ですから、会長から事務局に対し、各規程案の作成を改めて指示をしていただいて、幹事会等で取りまとめをしなければならないと考えます。 言うまでもありませんが、広報協議会の中心となる役割は、国民に対する憲法改正案の広報に関する事務です。国民投票法には四つの事務が定められています。第一に、国民投票公報の作成、これは選挙の際の選挙公報に当たります。第二に、投票所に掲示する憲法改正案の要旨の作成。第三に、広報協議会及び政党等の放送、新聞広告に関する事務、これは選挙の際の政見放送等に当たります。第四に、その他憲法改正案の広報に関する事務です。 審査会また幹事会で特に議論すべきは、国民への広報の充実強化のため、その他憲法改正案の広報に関する事務として何をすべきか、何ができるかを明確にすることだと考えます。これまで審査会で議論となったことも踏まえまして、以下、三点申し上げます。 第一に、放送、新聞とともにインターネットを活用した広報の実施ができるようにすべきです。”
“そもそも何のために憲法改正をしようとしているのか、憲法の改正をすると何がどのように変わるのか、具体的な要件と効果はどう定めているのか等々、国民が政策を正しく理解するのは、そう簡単なことではありません。 国民投票は、賛成、マルか、反対、バツの二者択一です。有権者が政策を十分に理解し、支持してもらうためには、疑問点や不明瞭な点があれば、これを解消しなければなりません。発議に至るまでの国会審議の中で国民の理解が深まるようにする必要がありますし、また、憲法改正案の発議後も国民に分かりやすい広報活動を尽くすことが不可欠です。 憲法改正国民投票において、広報協議会の役割は極めて重要です。国民投票広報協議会は、憲法改正案の発議があったときに国会に設置されます。国民投票を実施するための必須の機関です。国会法及び憲法改正国民投票法の中にその組織や事務等について定められていますが、広報協議会が改正案発議後直ちに機能するためには、より詳細な規程が両院議長の下で決定されていなければなりません。広報協議会規程、事務局規程、広報実施規程などであります。”
“このことは、二〇一七年七月の当審査会の海外調査で、イギリスでのEU残留か離脱かを問う二〇一六年六月の国民投票、また、イタリアでの二〇一六年十二月の憲法改正国民投票でも、多くの識者から同様の指摘があったことを思い起こされます。国民投票で有権者の過半数の賛成を得るということは容易でないことを私どもは知らなければなりません。 そもそも、国民投票と選挙とでは、国民から見て全く次元が異なるということを認識しなければなりません。選挙は、有権者が立候補している候補者個人若しくは政党を選択します。候補者や政党の掲げる政策もさることながら、有権者が受け止める候補者の人柄、キャリア、印象なども重要な判断要素となってきます。一方、国民投票は、有権者が提案された政策の是非を選択します。 憲法改正は、憲法に成文化された国の基本政策の一部を変更しようとするもので、国民は、国民投票を通じて、提案された政策の是非を判断します。したがって、国民は変更しようとしている政策を理解しなければなりません。”
“極めて妥当とも思える憲法改正案には政府・与党だけでなく主要野党も賛成していましたが、国民投票の結果は、共に否決をされました。第一の女性の義務削除は七三・九三%が反対、第二の婚姻だけでなく持続的な関係も家族とする変更には六七・六九%が反対でした。 なぜ国民投票で圧倒的に否決されたのか。改正案の内容からは、意外な印象を受けます。アイルランドでは、近年、同性婚や人工妊娠中絶が国民投票で可決され、合法化されています。そのことからしますと、カトリックの影響が強く、保守的だからという単純な理由ではないと思われます。政府の準備不足や説明の稚拙さを指摘する声や、そもそも、改正案の内容以前に、今の政府に対する不満が強く、反対票が多く投じられたとする見方もあります。この結果を受けまして、憲法改正を主導したバラッカー首相は辞任をいたしました。 国民投票というのは、本来、個別の重要政策に対する賛否を国民に問うものですが、往々にして、時の政府に対する信任投票になりがちです。”
“公明党の北側一雄です。 国民投票制度、また、国民投票広報協議会に係る課題について意見を述べます。 アイルランドでは、本年三月八日、憲法改正案が国民投票に付され、結果として否決をされました。 アイルランド憲法は一九三七年に制定されましたが、今回の憲法改正案の内容は、家族に関する二つの条項の改正案でした。 第一点は、現行の四十一条二節には、母親たちが家庭における義務を怠って働きに出ることがないよう、国は努力をしなければならないと定めています。男女共同参画の理念に明らかに反し、時代遅れだとして、その削除が提案され、代わって、家族相互の扶助をうたった条文案が提案されました。 第二点は、四十一条三節ですけれども、家族の基礎たる婚姻制度を特別に保護することを国に求めていて、婚姻を基礎とする家族のみが保護の対象と解されています。そうすると、内縁関係にある夫婦やその子供は、国が保護すべき家族でなくなってしまう。政府は、婚姻だけでなく、その他の持続的な関係も家族の基本とすべきだとして、改正案を提出しました。”
“要するに、いろいろな条件が整わなきゃいけないというのはいいんですけれども、少なくとも、解散の日から七十日、選挙困難事態がある、その場合には選挙期日を延期しますよ、そして参議院の緊急集会の権能は拡充しますよ、この二点についてやろうと思ったら、これは憲法改正が必要ですよね。その認識を問うているんです。”
“たたき台を基にして具体的に議論をこの審査会で行っていくという提案を五会派はみんなしているわけです。それについてどう考えるかということについて、是非お答えをいただきたいと思います。”
“もう一点は、その場合には選挙期日を延期するんですよ、そして、参議院の緊急集会の権能を大幅に拡充をしていきましょう、こういう方向性が示されたと思うんですが、この選挙期日を延期するにしても、また緊急集会の権能を拡充するにしても、これは現行憲法とは違うわけでございますので、当然、憲法の改正が必要となってくる事項である、こういう認識をされたというふうに私は理解したんですが、それで間違いがないのかどうか、是非お答えいただきたい。 それと、逢坂幹事にお尋ねをしたいのは、先週も、そして今日も、多くの会派の人たちが、少なくとも五会派の人たちが言っていることは、この議員任期延長の問題についてはもう論点が出尽くしている、だから、これからはより具体的に、改正条項案のたたき台というものを提示をして、それを基に建設的な議論をしましょうと。賛否は別です、賛否は別として、たたき台としての改正条項案を基にして議論をする方が、より建設的な、例えば、ここが問題じゃないか、ここはこういう懸念があるんじゃないか、こういう指摘もできるわけでございますので。”
“公明党の北側一雄です。 二点、確認といいますか、御質問したいと思います。一つは、今日も御発言いただいた、立憲の奥野委員に対してでございます。もう一つは、逢坂幹事にも、今後の運営ということでお尋ねを申し上げたいと思います。 今日の奥野委員の御発言は、恐らく前回の私の質問に対する御回答も含めていらっしゃったのかなというふうに思うんですが、要するに、緊急時における国会機能を維持しなければならないという観点で議員任期延長の問題が議論されてきたんですが、立憲民主党の皆様の考えとしては、一つは選挙困難事態、衆議院の解散から七十日を超えて選挙を実施することが困難であるという、この選挙困難事態というのはあり得るという認識に立たれたというふうに私は理解しました。”
“先ほど、馬場幹事から御質問がありました。 いずれにいたしましても、憲法改正に向けて、幅広い合意形成をしていくことを目指さないといけないと思います。 やはり、当然のことながら、いろいろな慎重論、反対論があるのは当然ですし、それも大事ですし、それは尊重されなければならないと思います。大事なことは、この審査会に御出席をいただいて、堂々とその主張をしていただくということが大事なんだろうというふうに思っております。 それから、参議院との関係についても御質問がございました。 特に議員任期延長の問題は、参議院の緊急集会の権能をどう考えるのかというところが大きな論点になります。したがって、参議院側の方で、これは参議院側の権能なので、参議院の憲法審査会の方で、是非、この緊急集会の適用範囲がどこにあるのかということは、しっかり参議院の憲法審査会でも議論をしていただかなければならない。我が党の中でも、しっかりそのことは申し上げたいと思っておりますし、また、我が党内については、もちろん党内の中にもいろいろな意見がありますが、しっかりこれは合意できるというふうに私は考えておるところでございます。”
“国会議員が議場に参集することが困難なときは、情報通信技術を利用する方法等で会議に出席することができると明記することです。 各会派においても検討をしていただければと思います。 国民投票制度に関連し、国民投票広報協議会の役割を充実強化していくべきとの意見は、これまでも多くの委員から発言をされているところです。まずは広報協議会規程を策定しなければなりません。昨年十一月二十一日の衆議院憲法審査会の幹事懇で規程案等について協議をいたしましたが、最終的には、両議院の憲法審査会幹事会で協議し、広報協議会規程の成案を得る必要があります。 特に、憲法改正国民投票法が制定された当時はインターネットが現在のように普及されていなかったこともあり、インターネットを活用した情報発信やインターネット広告について国民投票法等には何も書かれておりません。国民投票に当たって、国民に正確な情報を提供することは必要不可欠であり、また、偽情報や誤情報を排除するためにも広報協議会の役割は極めて重要です。憲法審査会の幹事会の下に広報協議会規程の起草委員会を設けて早急に議論を開始すべきと改めて提案をいたします。”
“さきに述べましたように、今後の憲法審査会では、緊急事態における議員任期の延長については、改正条項案のたたき台を作成し、これを基に議論を深めていくべきと考えますが、その作成に当たりましては、他の会派の皆さんとも協議、調整をしまして、たたき台となる案を具体的に提示できるようにしてまいりたいと考えます。その基本的な内容については、二〇二三年六月十五日審査会での論点整理にあるとおりで、詳細は省きますが、五会派間の幾つかの相違点、例えば選挙困難事態の認定に当たっての国会承認の議決要件や司法の関与等については、同じく昨年六月十五日の審査会で私が提案している内容で調整できればと考えております。 さらに、改正条項案の項目に、緊急事態における国会機能の維持という観点から、次の二点を追加できないかと提案をします。共に、憲法解釈が分かれていると思われている事項を憲法に明文化する内容です。 一つは、衆議院議員の任期満了後に総選挙が行われる場合においても、国に緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができると明記することです。 もう一つは、オンライン国会です。”
“また、衆議院総選挙が延期されている間、参議院の緊急集会での対応を可能とするとともに、従来限定的に解されてきた緊急集会の権限、案件を拡充し、選挙困難事態制度を創設して、参議院の緊急集会に完全な国会機能を与える。 繰り返しますと、第一に、衆議院解散から七十日を超えて選挙の適正な実施が困難な選挙困難事態にはその地域で選挙を延期すること、これは、私どもの言う選挙困難事態があり得ることを認められたと理解できます。そして、第二に、緊急集会の権能を拡充して完全な国会機能を与えることの二点を提案をされています。 これは、衆議院が解散されたときは解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行うとした憲法五十四条一項や、また、二院制を定めた憲法四十二条、両議院の同時活動の原則を定めた五十四条二項などに明らかにそごするもので、私には、共に憲法改正が必要な提案と受け止められます。 以上の私の受け止め、認識は間違っていないのかどうか、その後、この取りまとめはどうなったのか、また、改正の具体的な内容の検討状況について更にどのように進んでいるのか、この審査会に是非お示しをいただきたいというふうに思います。”
“今後の憲法審査会では、緊急事態における議員任期の延長というテーマについて、改正条項案のたたき台を作成し、これを基に議論を深めていくべきと考えます。内容の賛否は別として、その方がより建設的な議論となりますし、仮に懸念される点があっても、より具体的、的確な討議ができるのではないかと思います。 一方、緊急事態における議員任期延長問題に関連して、立憲民主党の考え方について、私からの質問を受けまして、昨年十二月七日の憲法審査会で、今日も御出席をされておられます奥野委員からお答えをいただきました。奥野委員からは、おおむね次のような発言がありました。 議員任期延長問題について、党内にワーキングチームを設置し、一応の結論を得たとされ、その概要が紹介をされました。公職選挙法に定められた繰延べ投票制度には四つの問題点があることを指摘された上で、被災地以外も含め、一体性が確保できる程度の地域で選挙が実施できる時点まで選挙を延期する。”
“公明党の北側一雄です。 衆議院の憲法審査会では、一昨年、二〇二二年一年間で二十回、昨年、二〇二三年一年間で十九回、この二年で計三十九回の実質討議を行ってまいりました。委員の皆様の活発な憲法論議に心から敬意を申し上げたいと思います。これからも、毎週の定例日には憲法審査会を開催し、憲法論議を推し進めていくべきと思います。 この三十九回の討議の中では様々なテーマが取り上げられましたが、特に、緊急事態における議員任期延長問題については、多くの会派の委員から発言がありました。議員任期延長について議論となった審査会の回数は、この三十九回のうち三十三回に及びます。論点は既に出尽くしていると言わなければなりません。 この間、緊急事態条項の論点について、衆議院法制局において、一昨年十二月一日、昨年六月十五日の二度にわたって論点整理をしていただきました。この論点整理を見ても分かるとおり、自民、公明、維新、国民、有志の会の五会派においては、参議院の緊急集会の意義と適用範囲、議員任期延長の必要性、議員任期延長の具体的な要件と効果等について、若干の意見の相違点はあっても、基本的な考え方はほぼ一致しています。”