伊藤恵介
参政党 · Japan
“このような現状を考えると、環境リスクを高める観光活動への規制を強化する必要性が高まっているのではないでしょうか。 また、後ほど確認いたしますが、国籍や船籍をまたぐ複雑なケースにおいて、事故発生後の責任の所在が誰にあるのか、明確にすることが重要です。 そこで、次の点について政府の見解を伺います。 まず初めに、第四十八回南極条約協議国会議において、観光規制の議論に進展があったのかどうかについて伺います。 四月十六日の参議院の環境委員会において、参政党の梅村みずほ議員が、南極への観光船舶数や観光者数の規制の強化について環境大臣に質問されました。 その際、観光活動を規制する包括的な枠組みの構築について会議の場で継続的に議論がされていることと、その議論に日本も参加している旨、大臣か…”
“おはようございます。岐阜県からやってまいりました参政党の伊藤恵介です。 先週に引き続きまして、今週もお時間いただきまして、どうもありがとうございます。本日もよろしくお願いします。 それでは、早速質問に入らさせていただきます。 今回の改正案は、南極地域での活動における環境上の緊急事態に対して、環境大臣の確認を受けた者である主宰者による事故後の費用負担などの対応措置を強化するものであります。 参政党としても、南極地域の脆弱な自然環境を保護する観点から、今回の改正は必要であると考えます。南極はどこの国にも属さない人類共通の財産であり、その環境を守ることは極めて重要です。 その一方で、南極の観光船舶数や観光者数が増加している現状があります。国際南極旅行協会、IAATOによれば、二…”
“ありがとうございます。 観光活動に対する規制について、観光の場所や時期を規制したり、観光者から料金を取ったりといった議論が出ていると。ありがとうございます。 では、次の質問に移ります。 国内法で観光活動に厳格な基準を設ける必要について伺います。 南極条約は科学的調査の自由を掲げていますが、人類の知の前進という公益性を有する科学的調査と、ビジネスである観光は、その性質や目的が異なります。南極地域活動に対する事前確認の際、個別事案については環境アセスメントでチェックされているものの、同じ場所に何度も行くことへの累積的な影響は評価されていないと伺いました。南極への旅行者が増え続ける昨今、商業活動である観光については、南極の脆弱な自然環境を守るためにも、総量規制といったより厳格な…”
“ありがとうございます。総量規制について、国際会議の場で議論されていないということは承知いたしました。それから、環境保護のために包括的な議論が行われているということも併せて承知いたしました。 逆に、南極への旅行者が多い国などにおいては、観光活動に対して総量規制がなされれば一定程度効果があるはずですので、むしろ、日本政府に議論を主導していただければと思います。また、南極の自然環境への累積的な影響の評価が行われるように、こちらも強く求めたいと思います。 三問目は、国籍や船籍をまたぐケースにおいて、事故発生後の環境上の緊急事態から生ずる責任の所在を確認する趣旨の質問でしたけれども、時間の関係で省略させていただきたいと思います。 南極地域における環境の保護については、南極条約の下、…”
“ありがとうございます。 外国人事業者による不適正な事業運営が住民に不安を与えている実態があることは事実であります。くれぐれも、不適切な処理が行われたり、不法就労の温床になったりすることがないよう、国籍を問わず、不適正な事業者へは厳正な対応をしていただきたいと思います。 次に、残置物や汚染処理責任について伺います。 今回の法改正では、措置命令や、法人の場合、最大三億円の罰金といった厳しい罰則が措置されておりますが、それらだけでは実効性が乏しいのではないかと懸念をしております。許可事業者による処理途中での廃業、倒産、法人解散や、罰則逃れを目的とした所在不明、国外逃亡の場合、残置された使用済金属、プラスチック物品や土壌汚染の撤去、処理費用は一体誰が負担するのでしょうか。逃げ得を…”
“しかし、許可制の導入だけでは、不適正事業者の責任逃れ、汚染処理費用の負担、外資を含む事業者への対応、農地、水源地の保護、住民の安全確保など、参政党が大切にする日本の国土、資源、健康、地域経済を守る上で重要な課題が残りますので、次の点について政府の見解を確認いたします。 今回の法案では、スクラップヤードに許可制を導入するとのことで、まず、許可制の実効性、名義貸し等への対応について伺います。 名義貸し、ペーパーカンパニー、法人分割による事業主体の変更が行われた場合、書類審査だけでは、実際の事業実態や現場での不適正な保管、これらを十分に把握できないおそれがあります。また、小規模事業場は適用除外に該当するため、そのような事業場での脱法行為を把握できないおそれも生じます。 これらの…”
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“全ての南極条約国が附属書6を締結しなければ発効できず、その間、必要な措置も取られないわけですから、できる限り早く附属書6が発効されるように、未締結国への働きかけと日本政府のリーダーシップを期待して、質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。”
“ありがとうございます。総量規制について、国際会議の場で議論されていないということは承知いたしました。それから、環境保護のために包括的な議論が行われているということも併せて承知いたしました。 逆に、南極への旅行者が多い国などにおいては、観光活動に対して総量規制がなされれば一定程度効果があるはずですので、むしろ、日本政府に議論を主導していただければと思います。また、南極の自然環境への累積的な影響の評価が行われるように、こちらも強く求めたいと思います。 三問目は、国籍や船籍をまたぐケースにおいて、事故発生後の環境上の緊急事態から生ずる責任の所在を確認する趣旨の質問でしたけれども、時間の関係で省略させていただきたいと思います。 南極地域における環境の保護については、南極条約の下、環境保護に関する南極条約議定書が採択されました。その後、議定書の附属書1から5までは発効したものの、附属書6については、日本も含めた未締結国の存在により、いまだ発効には至っておりません。”
“そのため、日本の国内法で観光活動に特化した法的拘束力のある厳格な基準を設けることは南極の環境保護の観点から意義があるのではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 観光活動に対する規制について、観光の場所や時期を規制したり、観光者から料金を取ったりといった議論が出ていると。ありがとうございます。 では、次の質問に移ります。 国内法で観光活動に厳格な基準を設ける必要について伺います。 南極条約は科学的調査の自由を掲げていますが、人類の知の前進という公益性を有する科学的調査と、ビジネスである観光は、その性質や目的が異なります。南極地域活動に対する事前確認の際、個別事案については環境アセスメントでチェックされているものの、同じ場所に何度も行くことへの累積的な影響は評価されていないと伺いました。南極への旅行者が増え続ける昨今、商業活動である観光については、南極の脆弱な自然環境を守るためにも、総量規制といったより厳格な規制も設定するべきではないかと考えます。 南極での観光活動については、IAATOのガイドラインによってルールが設けられています。しかし、IAATOはあくまで業界の自主規制団体であり、そのガイドラインには法的拘束力がありません。”
“このような現状を考えると、環境リスクを高める観光活動への規制を強化する必要性が高まっているのではないでしょうか。 また、後ほど確認いたしますが、国籍や船籍をまたぐ複雑なケースにおいて、事故発生後の責任の所在が誰にあるのか、明確にすることが重要です。 そこで、次の点について政府の見解を伺います。 まず初めに、第四十八回南極条約協議国会議において、観光規制の議論に進展があったのかどうかについて伺います。 四月十六日の参議院の環境委員会において、参政党の梅村みずほ議員が、南極への観光船舶数や観光者数の規制の強化について環境大臣に質問されました。 その際、観光活動を規制する包括的な枠組みの構築について会議の場で継続的に議論がされていることと、その議論に日本も参加している旨、大臣から答弁がなされました。 その後の五月十一日から二十一日に第四十八回南極条約協議国会議が日本で開催されましたが、この観光活動を規制する包括的な枠組みについてどのような議論がなされたのでしょうか。また、観光活動への規制導入に向けたスケジュール等の議論はなされたのでしょうか。会議での議論の動向について政府参考人に伺います。”
“おはようございます。岐阜県からやってまいりました参政党の伊藤恵介です。 先週に引き続きまして、今週もお時間いただきまして、どうもありがとうございます。本日もよろしくお願いします。 それでは、早速質問に入らさせていただきます。 今回の改正案は、南極地域での活動における環境上の緊急事態に対して、環境大臣の確認を受けた者である主宰者による事故後の費用負担などの対応措置を強化するものであります。 参政党としても、南極地域の脆弱な自然環境を保護する観点から、今回の改正は必要であると考えます。南極はどこの国にも属さない人類共通の財産であり、その環境を守ることは極めて重要です。 その一方で、南極の観光船舶数や観光者数が増加している現状があります。国際南極旅行協会、IAATOによれば、二〇一一年から一二年の航行数二百三十四件に対して、二〇二四年から二〇二五年には五百六十二件と、この間、約二・四倍に増加しています。また、二〇二四年から二五年に南極大陸に上陸した旅行者数は約八万人、クルーズのみの旅行者は約三・七万人となっており、十一万人を超える多くの旅行者が南極地域を訪れています。”
“ありがとうございます。適正に事業を行っている中小、地域事業者の重要性に対する認識を共有できました。 六問目については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、いわゆるJESCOに関して、その事業の特殊性を鑑み、政府による全額出資形態を堅持していただきたいという趣旨の質問をする予定でしたが、時間の関係で省略させていただきます。 最後に、総括として申し上げます。 本法案は、スクラップヤードの規制強化と災害廃棄物処理の推進という二つの柱から成るものであり、その方向性には賛同するものであります。政府におかれましては、政省令の策定に当たり、本日の質疑で指摘した論点を真摯に受け止め、形だけの規制ではなく、現場で機能する実効性ある制度を構築されることを強く求めるものであります。次の世代に美しい国土と健全な環境を引き継ぐために、本法案がその第一歩となることを心より願い、質問を終わります。 時間超過、申し訳ありません。ありがとうございました。”
“スクラップヤード業者においても、規制強化によって悪質業者を排除することは当然必要であります。しかし同時に、資金面、技術面で弱い立場であっても適正に事業を行っている中小、地域事業者が事業を継続できるような支援も併せて講じる必要があるのではないでしょうか。 このような適正な中小、地域事業者の立場も考慮した上で制度設計が行われていくのか、確認したいと思います。設備投資、火災対策、土壌、排水対策、適正解体技術、記録管理などについて技術的な支援を行うべきと考えますが、環境省の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 自治体の地理的条件などが異なるため、スクラップヤードの立地規制など、全国一律に規制を定めるというのが難しいことは承知をいたしました。しかし、調査結果で多くの自治体が国による統一規制を求めているのは事実であります。引き続き、自治体や地域住民からの意見を聴取し、住民が不安にならないよう、制度設計を強く求めます。 次に、国内中小、地域事業者への支援について伺います。 規制強化により、資金力のある大手や外資に市場が集約され、真面目に操業してきた国内の中小、地域事業者が排除されるおそれがございます。 例えば、廃棄物処理業者を例に挙げると、大手は採算の取れるエリアに集中しがちなため、過疎地などの不採算エリアでは、処理業者がいなくなり、廃棄物の不法投棄増加や処理の遅延が起きるおそれがございます。また、外資が主要プレーヤーになれば、資源循環という国家インフラを外国資本に依存することになってしまいます。実際に、大手による中小の廃棄物処理事業者へのMアンドA事例も報道されているところでございます。”
“このように、多くの自治体が国による統一規制を求めているにもかかわらず、立地規制を条例に委ねている理由について環境省の見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 基金を活用した行政代執行への国の支援の存在は承知いたしました。逃げ得を断じて許さないためにも、改善命令や措置命令により、違反した事業所に対して、しっかり責任追及していただきたいと考えます。自治体が代執行をためらうことがないよう、基金の安定的かつ十分な財源確保と補助率の更なる引上げについて引き続き検討くださるよう、強く求めます。 次に、農地、水源地周辺の立地規制について伺います。 スクラップヤードの問題は、火災や騒音だけでなく、油分、重金属、汚水の流出による農地や水源地への影響に及びます。そのため、農地、水源地あるいは学校や住宅地の周辺などについては、より厳しい立地規制や操業条件が必要ではないかと考えます。例えば千葉市のように、住宅等から屋外保管事業場までの距離を百メートル以上確保するといった独自の設置条件を条例で規制している自治体もございます。 しかし、環境省の調査結果では、調査対象の八五%に当たる自治体がスクラップヤードの規制の在り方について、国レベルの法制度による規制が望ましいというふうに回答しております。”
“ありがとうございます。 外国人事業者による不適正な事業運営が住民に不安を与えている実態があることは事実であります。くれぐれも、不適切な処理が行われたり、不法就労の温床になったりすることがないよう、国籍を問わず、不適正な事業者へは厳正な対応をしていただきたいと思います。 次に、残置物や汚染処理責任について伺います。 今回の法改正では、措置命令や、法人の場合、最大三億円の罰金といった厳しい罰則が措置されておりますが、それらだけでは実効性が乏しいのではないかと懸念をしております。許可事業者による処理途中での廃業、倒産、法人解散や、罰則逃れを目的とした所在不明、国外逃亡の場合、残置された使用済金属、プラスチック物品や土壌汚染の撤去、処理費用は一体誰が負担するのでしょうか。逃げ得を許さない制度設計になっておりますでしょうか。 また、規制強化により基準に適合できないために逃亡する事業者も増加すると思われますが、それらの事業者に対して自治体が行政代執行を行う場合、自治体の費用負担の増加が懸念されます。こうした自治体への支援を更に充実すべきではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 書類審査による名義貸し防止や、現地確認、立入検査の実施、自治体へのガイドライン作成など、前向きな姿勢は評価されると思います。しかし、小規模事業場の基準が曖昧なままでは脱法行為の抜け穴になりかねませんので、しっかりと住民や専門家の意見を聞いて基準を定めていただくよう要望いたします。 次に、不適正な外国籍の事業者への指導についてお伺いします。 環境省が委託した令和七年度の実態調査において、一部自治体でのスクラップヤード増加の一番の要因として外国籍の事業者の進出が挙げられております。事業運営に際し、責任者が外国人であるために、制度の理解や日本語での書類作成が困難になっているという指摘があります。また、参政党の議員が視察に伺った際には、外国人がヤード内で違法に居住しているという不法状態に対して、住民の皆様が心配しておられました。このようなヤードは不法就労の温床になっているのではないでしょうか。不適正な外国籍の事業者に対して、環境省としてどのように対応していくお考えか大臣の見解をお伺いいたします。”
“しかし、許可制の導入だけでは、不適正事業者の責任逃れ、汚染処理費用の負担、外資を含む事業者への対応、農地、水源地の保護、住民の安全確保など、参政党が大切にする日本の国土、資源、健康、地域経済を守る上で重要な課題が残りますので、次の点について政府の見解を確認いたします。 今回の法案では、スクラップヤードに許可制を導入するとのことで、まず、許可制の実効性、名義貸し等への対応について伺います。 名義貸し、ペーパーカンパニー、法人分割による事業主体の変更が行われた場合、書類審査だけでは、実際の事業実態や現場での不適正な保管、これらを十分に把握できないおそれがあります。また、小規模事業場は適用除外に該当するため、そのような事業場での脱法行為を把握できないおそれも生じます。 これらのリスクを防止するためには、許可時の現地確認、抜き打ち検査、搬出入記録の確認、必要に応じた土壌、水質のサンプリング、さらにはドローンなどを活用した広域監視など、現場でのチェックを都道府県が行うことが想定されます。 このような自治体の執行体制整備に対して支援が行われるのか、環境省の見解をお伺いいたします。”
“参政党の伊藤恵介です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 私は、これまで、岐阜県でケアマネジャーとして地域の高齢者の暮らしを支えてまいりました。今後は、国会議員として日本国民の皆さんの暮らしをしっかりと支えていけるよう努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。 ちなみに、私、本日、初めての質問になります。よろしくお願いいたします。 参政党は、日本の国土、地域の暮らしは日本国民が自分自身の手で守るべきものと考えております。本日は、このような観点から質問させていただきます。 また、本法案の制度設計や実効性を確認するため、一部これまでの質疑での質問と重なる部分もございますが、その点、御容赦願います。 今回の法案は、スクラップヤードによる騒音、悪臭、水質汚染、火災、不適正輸出などを防止するため、許可制を導入するものであります。 廃棄物処理法五十六年の歴史で初めて廃棄物ではないものを規制対象としており、構造転換としてその方向性には賛同いたします。”