中野英幸
総務大臣政務官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えいたします。 租税特別措置に係る政策評価は、税制改正作業に有用な情報を提供し、国民への説明責任を果たすため、各行政機関自らが必要性、有効性等の観点から実施するものであります。 総務省では、各行政機関が作成した政策評価書について、達成目標や効果といった八つの項目で、定量的なデータによって十分な分析、説明がなされているかどうかを点検をさせていただいております。点検した内容に応じてA段階からE段階までの評定を付し、点検結果を公表するとともに各行政機関及び税制当局に通知をさせていただいております。この点検の過程において、説明、分析の内容に不十分と思われる点がある場合には、これらの課題として指摘をし、各行政機関に補足説明を行うよう求め、評価内容の充実を促させていただいておりま…”
“お答えいたします。 デジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握は、令和七年度までにデジタル資格者証の利用が想定される三十五の資格を抽出し、デジタル資格者証の法令上の位置付けや申請手続のオンライン化の状況などについて把握をし、デジタル資格者証の導入に当たり留意すべき点等を整理をいたしたものでございます。 お尋ねの資格につきましては、いずれも本年三月末時点においてデジタル資格者証の利用は開始されておりません。今後、デジタル資格者証の導入に関する際には、法令においてデジタル資格者証の位置付けを明確にすることや書面を前提とした申請手続を見直すことなど、課題として把握をさせていただいたところでございます。 デジタル資格者証の利用拡大に当たっては、デジタル庁及び関係府省庁において、今…”
“ありがとうございます。 大臣の参議院予算委員会の御発言から、やはり、何といいましても、この時期を早めていくということについて、今日の私の質問までの間にこれだけ進捗がし、二〇三〇年からというものが、二〇二八年度を目指して準備を進めているということでありますので、本当に心強く思いますし、また、これに対応していった職員の皆様方の御努力に心から敬意を表したいと存じます。 いずれにせよ、諸外国の関係や、またシステム開発、こういったことについてはやはり時間を重ねなければなりませんので、急ぎながら、そして確実に進めていただくようにお願いをさせていただきたいと存じます。 次の質問にさせていただきたいと存じます。 出入国在留管理行政をめぐっては、在留諸申請や難民等認定申請の審査の迅速化、不…”
“ありがとうございます。 是非、私も適切な出入国管理行政の実現を強く期待しておりますので、どうぞこれからも引き続きよろしくお願いをしたいと思います。 次の質問に移らさせていただきます。 退去強制を逃れ、就労することを目的として、濫用、誤用的な難民認定申請を繰り返している者が既に社会的な問題となっております。令和六年に退去強制手続等を行った外国人のうち、不法就労事実が認められた者は七六・四%に及んでいるものとデータにもあります。 このような状況を放置すれば、育成就労制度の施行にも大きな支障になると考えられます。令和五年の改正入管法で導入された送還停止効の例外をきちんと運用できるよう、難民認定申請の濫用、誤用について、より踏み込んだ具体的な施策が必要ではないでしょうか。 また、…”
“ありがとうございます。 ある意味、公益通報者保護法については、やはり何といいましても、今回の改正を通じて多くの皆様方に理解をいただく。これはウェブのみならずいろいろな形で公開をしていきませんと、なかなか法律的には難しい点もたくさんあると思いますので、改正をされたということに対する御理解が多くの国民に広まっていかないという状況も生まれてまいりますので、是非、引き続き御努力をいただいて、多くの国民の皆様方に周知徹底を図っていただいて、この改正案がやはり円滑に進んでいくことを私自身も望んでまいりますので、どうぞよろしくお願いをさせていただきたいと存じます。 次に、政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 自己の人事上の処遇を有利にする等、自己の利益を図る目的ではないか…”
“自由民主党の中野英幸でございます。 本日は、質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。 さて、今般の報道においても、埼玉県川口市に集住するトルコの少数民族クルド人に関する、いわゆる川口クルド人問題が取り上げられることが多々散見をしております。それに関して、我が国の不法に滞在する外国人の問題も世間から注目を浴びております。 私としましても、不法滞在する外国人の問題が我が国における今後の外国人材の受入れに与える悪影響を懸念しており、特に育成就労制度の運用開始を控え、今後も日本に在留する外国人の数が増加することが予想される中で、適切な環境整備をしていくことは急務であると考えております。 また、誰もが安心、安全に暮らしていくことのできる共生社会の実現のためには、外国人の人権…”
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“お答えいたします。 今般の民法改正法では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のための急迫の事情があるときや、監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることなどを定めております。 法務省としましては、この趣旨及び内容が国民に正しく理解されるよう、関係府省等とも連携をして、適切かつ十分に周知をしたいと考えております。 また、道下委員御指摘のように、参議院法務委員会における附帯決議におきましては、父母双方が親権者である場合における親権行使のルールなどについて、その意義や具体的な類型等をガイドライン等に明らかにすること、ガイドラインの策定等に当たり、DV、虐待などに係る知見等を踏まえることや、DV被害者等の意見を参考にすることが求められております。 この附帯決議の趣旨を踏まえながら、各方面からの様々な意見を参考にしつつ、改正法の円滑な施行に努めてまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 本法律案においては、法務省は、申請従事者の特定性犯罪に係る事項の通知の求めのあった場合には、こども家庭庁から提供された本人特定情報に基づき特定性犯罪に係る所定の事項をこども庁に通知することとさせていただいております。 その通知の方法、方式など具体的な運用の在り方につきましては、本法律案の内容を踏まえ、こども家庭庁と協議の上検討していくこととしており、現状において業務量の増加の具体的な見通しにつきましてはお答えすることにつきましては大変に困難でありますが、いずれにせよ、この検討に当たっては、委員御指摘のとおり、業務量の増加にも十二分に配慮をし、そして効率的かつ円滑な運用が可能になるようこれからも努めてまいります。”
“お答えいたします。 犯歴に係る情報は、高度なプライバシーの情報であり、公になると本人の社会復帰や更生を妨げる等の弊害が生じる可能性がございます。そのため、本法律案における特定性犯罪に係る所定の事項の確認につきましては、守秘義務を課せられた国家公務員である法務省及び検察庁の職員が取り扱うことと想定いたしております。これを外部の民間業者に委託することは現在のところ考えておりません。”
“お答えいたします。 法務省としましては、本年の三月一日の戸籍情報連携システム運用開始に先立ち、市区町村と連携の上、一年以上前から必要な準備を進めてまいったところでございます。 一部の対応については運用開始に間に合わなかったため、本籍地の市区町村の戸籍の正本の内容を確認するなど暫定的な運用を行っているところでありますが、国民の皆様方に広域交付等の施策開始による利便性向上のメリットを享受いただくとともに、安心して御利用いただくために必要な措置であると考えているところでございます。 また、報道されたような市区町村の負担については重く受け止めさせていただいているところでありますし、また早期に解消を図るために取組をこれからも継続させていただきたいと存じます。”
“お答えいたします。 令和元年の戸籍法の改正により、本年三月一日から戸籍情報連携システムの運用が開始をされました。本籍地以外の市区町村においても戸籍証明書の交付を可能とする、いわゆる広域交付の制度等が開始をされたわけであります。 この制度の運用開始当初から戸籍情報システムの不具合により広域交付がしにくい状況となり、交付できるまで時間を要するなど、国民の皆様方に御不便をお掛けするとともに市区町村の皆様方にも御負担をお掛けをしたことにつきまして、法務省としても重く受け止めさせていただいております。”
“お答えいたします。 委員御指摘の例外的夫婦別氏制度の案とは、夫婦同氏を原則とし、一定の理由がある場合に家庭裁判所の許可を得て例外的に別氏を使用するものとするという案でありました。 夫婦の別氏の在り方につきましては、このような案を含め様々な制度設計があり得るものと承知をいたしております。選択的夫婦別氏の導入の問題については社会全体における家族の在り方にも関わる問題であり、最高裁判決においても、国会で論ぜられ判断されるべき事柄であるとの指摘がなされているところでございます。 いずれにしても、国民の間はもちろん、委員御指摘の案も含め、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと議論をしていただき、より幅広い理解を得ていただくため、法務省としましては、引き続き積極的な情報提供をしてまいりたいと存じます。”
“お答えいたします。 委員御指摘のように、婚姻を考えている当事者の双方が共に氏を変えたくないという理由で法律婚をすることを断念し、事実婚にとどまっている方がいるとの意見があることは承知をいたしております。その上で、夫婦の氏の在り方につきましては、現在でも国民の間には様々な御意見があり、法務省としましては、今後とも国民各層の意見や国会における議論を踏まえてその対応を検討していく必要があると考えております。 そのため、国民の間はもちろん、国会議員の間でも委員御指摘のような御意見があることも踏まえ、しっかりと議論をしていただき、より幅広い御理解をいただくために、法務省といたしまして、引き続き積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えております。”
“育成就労制度において、労働者派遣を活用して育成就労外国人を受け入れる者は、労働者派遣法上の労働者派遣事業の許可を受けた派遣元事業主とその派遣先に限定しており、育成就労法上、規制はもとより、労働者派遣法等の各種規制に服することとなると考えております。 また、労働者派遣形態での育成就労では、一般的な労働者派遣とは異なり、業務の閑繁等も踏まえた派遣先であらかじめ特定をし、季節ごとの派遣先や業務の内容を含めた三年間の計画を派遣元と派遣先が共同で作成をし、認定を受けた上で、当該計画に従って育成就労を行わなければならないこととし、無制限に就労先を変更することを認めないほか、計画の認定基準についても、通常の基準に加えて、派遣元と派遣先での適正な責任分担を担保するため、上乗せ基準を課すこととさせていただいております。”
“現行の制度において、送り出し機関は、受入れの機関へのあっせん手数料や事前の研修の費用、パスポートやビザの取得などの出国手続に要する費用について実習生から徴収するとともに、実習生の送り出しに要した費用について監理団体を通じて実習実施者から徴収しており、育成就労制度においても基本的に同様となるものと考えております。 同じく現行制度において、監理団体は、監理事業を通常必要となる経費等について、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で監理費として実習実施者から徴収することができることとしており、育成就労制度の監理支援機関についてもこの実費徴収の原則を踏襲することを想定いたしております。”
“お答えいたします。 育成就労制度においては、一定の要件の下で本人の意向による転籍を認めるほか、監理団体の要件を厳格化することや、外国人や送り出し機関に支払う手数料等の負担軽減を図ることといたしております。このような現行の技能実習制度を抜本的に見直して適正化を図ることとしており、看板の掛け替えという御指摘には当たらないと考えております。”
“お答えいたします。 性犯罪の背景として性犯罪者の考え方の偏り等が指摘されていることから、法務省では、刑事施設や保護観察所において、認知行動療法に基づく性犯罪者処遇プログラムを実施いたしております。 本プログラムでは、職員等とのグループワーク等を通して、性犯罪の背景にある自身の認知の癖を気づかせ、問題行動を起こさせないように対処する方法を身につけさせるものであり、必要な者に対し受講を義務づけるとともに、効果検証の結果や外部有識者からの提言等を踏まえ随時見直しを行うなど、充実を図っているところでございます。 また、刑事司法手続を離れた者に対しましても、地域社会において継続的に支援を行っていくことも重要であると考えており、必要に応じて地方公共団体とも連携をしながら、引き続き、性犯罪者に対する再犯防止の対策を進めてまいりたいと存じます。”
“出入国管理行政、とりわけ外国人人材の受入れを今後とも適正に進めていくに当たりまして、業種のいかんにかかわらず、在留資格を有することなく、また入管当局において把握されることのなく本邦内にて稼働を、稼働に従事をする不法就労外国人の対策は重要な課題として認識をさせていただいております。 入管庁では、独自に、また関係機関との協力を得ながら、不法滞在者の情報収集、また分析を行い、事案に応じて警察等々関係機関とも連携をしながら調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には、取締りの実施の上で、法令上の手続を経て退去強制を行わさせていただいているところでございます。 今後も、委員御指摘のとおり、このことを踏まえつつ、関係機関とも連携をさせていただきながら、今後も不法就労者の対策にしっかりと取り組みさせていただきたいと存じます。”
“お答えいたします。 地方公共団体が行っている取組を網羅的に把握することは大変に困難でございますが、一部の地方公共団体において、インターネット上の誹謗中傷等に関し、これを積極的に探知するモニタリングやプロバイダーに対しての削除依頼を行っていることは承知いたしております。 法務省の人権擁護機関としましては、地方公共団体が行う削除依頼の実効性向上に資するよう、有識者会議において令和四年五月に取りまとめられました削除の判断基準等の法的整理について地方公共団体の人権担当職員らに説明するなど、取組を行っているところでございます。 今後も、法務省の人権擁護機関が行うプロバイダー等への削除要請等の取組に当たっては、総務省、地方公共団体と連携しながら対応をしてまいりたいと存じます。”
“今後も、削除要請に対するプロバイダー等の理解を得られるよう、粘り強く取り組んでまいりたいと存じます。”
“お答えさせていただきます。 法務省の人権擁護機関において、被害者からインターネット上の誹謗中傷等の投稿による被害について相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、違法性を判断した上で、プロバイダー等に対して投稿の削除要請などの対応を行っているところでございます。 法務省の人権擁護機関がプロバイダー等に対して削除要請を行ったインターネット上の人権侵害情報のうち、因果関係は定かでないものの、投稿の全部又は一部が削除されたものの割合である削除対応率は、例年、全体の約七割程度で推移をいたしているところでございます。 削除要請につきましても、削除されない場合があることの背景につきましては、我が国の人権問題に対する海外事業者の理解不足などがあると認識をさせていただいております。有識者検討会において令和四年五月に取りまとめられた削除の判断基準等の法的整理も踏まえ、総務省を始めとする関係機関とも連携させていただきながら、削除の進まない海外事業者との間での意見交換を繰り返し、理解を求めてきたところでございます。”
“お答えいたします。 不法行為に基づく損害賠償請求において被害者が支出した各種の費用のうち、どの範囲までが損害と認められるかについては、個別具体的な事案を踏まえて裁判所において判断されるものと承知いたしております。 御指摘のような事案につきましては、裁判所において損害と認められる慰謝料や弁護士費用の額が低廉であるとの御指摘があることも承知いたしております。御指摘のような事案の裁判例を網羅的に把握することは困難でございますが、裁判例には、例えば、弁護士費用として相当な額に加え発信者を特定するために必要となった費用を認めたものもあると承知いたしております。 法務省においては、インターネット上の権利侵害事案を含め、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟における慰謝料や弁護士費用等の額に関する判断の動向について、今後、調査研究を実施することを検討させていただきたいと存じます。”
“冒頭の私の答弁につきまして誤りがありましたので、申し上げます。 冒頭、婚姻をしている二人の合意があれば現行法とは変わらないでよいと申し上げましたが、離婚した二人のと修正させていただきたいと存じます。”
“お答えいたします。 婚姻をしておりますお二人の合意があれば、特に現行法では変わりがないと存じます。意見の不一致があれば、裁判所の手続が必要になると考えております。”
“お答えいたします。 婚姻によって氏を改めた者は離婚によって婚姻前の氏に復し、婚姻前の戸籍に復籍いたしますが、その戸籍が既に除かれているとき又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製することとなります。 この場合、婚姻中の該当夫婦の子については、離婚により、それだけではその氏に変動は生じないことから、戸籍に変動はなく、婚姻の際に氏を改めなかった親の戸籍にとどまることとなります。 本法案は、こうした取扱いを変更するものでないことを是非御理解をいただきたいと存じます。”
“お答えいたします。 本改正案では、父母双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることとしております。 子の利益のための急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがある場合のことを言わせていただいております。 急迫の事情に該当する例としましては、これまで国会の審議の中で、入学手続のように一定の期限に親権を行うことが必要な場合や、DVや虐待からの避難が必要であるような場合、緊急の医療行為を受けることが必要な場合があることを説明してきたところでありますけれども、いずれも例示であり、急迫の事情が認められる場合はこれらに限定されるものではございません。 今後も、この法案が成立した後にも、その趣旨を正しく理解されるよう、関係省庁とも連携をして適切かつ十分に周知を進めてまいりたいと存じます。”
“ただいま、私が委員として法務委員会に出席する際の行動について御指摘をいただきました。私の立場を踏まえ、自らの行動を正してまいりたいと存じます。 また、貴重な審議時間を使って御質問をいただいたこと自体、国会議員として真摯に受け止めなければならないと認識をいたしております。大変に申し訳なく存じます。 改めて、自らの重責に思いを致し、このような御指摘をいただくことが二度とないように、緊張感を持って職務に向き合ってまいりたいと存じます。 大変に申し訳ございませんでした。”
“法務省といたしましては、本改正案が成立した際には、施行までの間にその趣旨が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するための環境整備についても関係各省としっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 その上で、お尋ねにつきましては、まず改正法の施行状況を注視をしてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。”
“お答えいたします。 離婚する父母が子の養育に関する事項を取り決め、養育計画を作成することや、子の養育に関する講座を受講すること等が重要な課題であると認識をいたしておりますし、本改正案は、公布から二年以内において政令で定める日を施行日といたしております。 このような施行日を定めたのは、子の利益の確保をするために速やかな施行が必要である一方で、その円滑な施行のため、国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要する事情を総合的に考慮し、相当な期間を確保する必要があると考えたことでございます。このような総合的な判断について、是非御理解をいただきたいと存じます。”
“お答えいたします。 離婚をする父母が子の養育に関する事項を取り決め、養育計画を作成することや、子の養育に関する講座を受講することは、一般論として、子の利益にとって望ましく、こうした取組の促進は重要な課題であると認識をいたしております。 他方で、離婚時に養育計画の作成や養育講座の受講を必須とすることは、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、かえって子の不利益に、反するという懸念もあり、慎重に検討すべきものであると考えております。 そこで、本改正案では、養育計画の作成を必須としてはおりませんが、離婚時に父母の協議により養育計画の作成ができることを明確にするため、離婚時に父母の協議により定める事項として、監護の分掌を追加することといたしました。また、法務省では、専門家の協力を得て、養育講座の実施、また必要なコンテンツを作成をし、複数の地方自治体と協力をし、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施いたしております。 引き続き関係各省と連携を深め、検討してまいりたいと存じます。”
“犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断される事柄であります。法務大臣政務官としましては、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪は、未成年者を略取し又は誘拐した場合、すなわち、暴行若しくは脅迫又は欺罔若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状況から引き離して自己又は第三者の事実的支配下に置いた場合成立されるものとしております。 なお、最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性を阻却されるか否かの判断においては考慮されるべき事情とされているものと承知をいたしております。 捜査機関においては、こうした判例も踏まえ、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処していきたいと承知しております。”
“繰り返しで恐縮でございますが、改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がなされるまでの当面の間の、父母の収入等を考慮せずに、離婚時から一定額の養育費を請求することができるというものでございます。 このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、改正案では、法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額とすることとさせていただいております。 現時点での養育費の達成目標を見直すことは考えておりませんけれども、法案が成立した場合には、関係省庁と連携をして、必要に応じてその在り方について検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。”
“お答えしたいと思います。 改正法案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がなされるまで当面の間、父母の収入等を考慮せずに、離婚時から一定の額を養育費に請求をすることができるというものでございます。 このような法定養育費制度の補充的な性格を鑑み、改正法案では、法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令として定める一定額とすることとさせていただいております。 以上でございます。”
“お答えいたします。 父母の双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことは、子の利益の観点から重要であると考えております。また、委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は子の健やかな成長のために重要な課題であるとも認識をさせていただいているところでございます。 民法改正案では、裁判所が父母の離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他の一切の事情を考慮しなければならないとしており、養育費の支払の有無もその一つの要素になると考えております。 もっとも、別居親が養育費の支払をすることができない理由には様々な事情があると考えられるため、養育費の支払の有無のみで一律に判断すべきことではないと考えさせていただいておるところでございます。 以上でございます。”
“お答えさせていただきます。 本改正案は、DVの場合のように、父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められたときは裁判所が必ず単独親権と定めなければならないとすることなど、DVのある事案に対しても配慮をする内容となっております。したがって、委員御指摘をいただいたような場合に不必要な紛争が多発するとの懸念には当たらないと考えております。 その上で、国民に不安が広がることなく、本改正案の内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと存じます。 以上でございます。”
“今お答えをいただいておるとおりでございますが、離婚や養育費の請求、裁判手続等においての、当事者の一方的な立場を利用する目的での、DVを受けたかのように偽装している主張をすることを弁護士が促して報酬を得ている場合もあるとして、これを批判する御意見があることは承知いたしております。 養育費請求に関する当事者の主張や、また、弁護士の活動の当否については、個別の事件、案件でございますので、事実関係に基づいて判断されるべきものであると考えております。 それを前提とする報酬の受取の当否を含め、是非、この辺につきましては御答弁を控えさせていただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上でございます。”