若狹清史
日本維新の会 · Japan
“ありがとうございます。 試算するのは難しいとおっしゃいましたけれども、実はそうでもなくて、経済産業省さんも国税庁さんも消費者庁さんもデータを持っておりますので、司令塔としてそこの部分を各省庁にお願いして横断的に分析していけば必ず試算は出せると思っておりますし、デューデリをやるときは僕らも必ずそうやってやります。ですので、是非前向きにやっていただきたい。それには、消費者は情報が少なくて自分の身を守るということには限界がありますので、国がしっかりデータを持って制度の網の目を接いでいくことを期待したいと思っております。 今回申し上げた三つ、景品表示法の課徴金制度の損金算入の非対称性、消費者被害から回復した被害者が損害賠償金の後の税務処理での追加の不利益を生む構造、中小企業に課さ…”
“日本維新の会、若狹清史です。 委員長始め理事の先生方には、本日はこのような機会をいただきまして、ありがとうございます。 また、大臣におかれましては、職責がたくさんの範囲があるということで、日頃からの御活躍に敬意を表する次第でございますが、今日は消費者特別委員会ということで、私もこのバッジを、皆さんもつけていらっしゃると思うんですけれども、どこにつけようかなと思っていたんですけれども、大臣を見たら、大臣はそこにつけているんだと思って、さすがだなと思って、今日は勉強させていただきました。おしゃれです。 そんなおしゃれな大臣に、私は事業者支援にずっと携わってきた人間としまして幾つか質問させていただきたいと思うんですけれども、制度が現場で本当に機能しているのか、事業者、被害者双方…”
“ありがとうございます。 これは結構多く見受けられております。この非対称性を解消するには二つのアプローチが考えられるのかなと思いますが、一つは、違反関連費用の損金算入を制限することです。もう一つは、課徴金の一部損金算入を認める代わりに税率を大幅に引き上げるとか、こういったような対策が必要になってくると思います。それをするにしても財務省、国税庁さんとの連携が必要になってきますので、損金算入の非対称性の制度の抜け穴を、課徴金を払ってでも後始末費用で節税できるなら大企業にとっては結構割に合う話でありますので、この辺は是非非対称性を問題視していただいて財務省さんと協議していただきたいと思っております。 次の質問に移ります。 消費者庁さんにお話を伺っていると、他省庁との関係性をもっと…”
“ありがとうございます。 是非課徴金制度の強化に取り組んでいただきたいと思いますし、まだ日本は水準が低いと思いますので、抑止力が十分かどうかというのはデータ分析をしていただきたいと思っております。 次に、企業の法務、コンプライアンス部門は違反リスクを発覚確率掛ける制裁額というもので試算するんですけれども、ここに実は重大な税務上の非対称性があります。 例えば、事業者が納付した課徴金は、法人税法上、損金算入不可なんです。ですけれども、違反に関連した弁護士費用とか社内調査費用とかシステム改修費とか広報対応費は損金算入が可能なんです。つまり、課徴金本体は損金不算入なんですけれども、違反の後始末コストは節税できるという仕組みになっています。これは非対称性なんですね。 これは、私も知っ…”
“ありがとうございます。 法改正までの空白期間の被害をどう防ぐのかということは最も重要なことでございますので、暫定措置も含めて是非検討をお願いいたします。 次に、結構見落とされがちなことなんですけれども、実際に私のところにも実務的にも相談があるケースが多いんですけれども、消費者が詐欺的取引で被害を受けました、後に返金されました。損害賠償を受け取った場合、税務処理が非常に複雑になってきております。 返金に関しましては単純な返還で課税問題は生じないんですけれども、損害賠償金として受け取った場合は、慰謝料とか逸失利益相当分が含まれると一時所得という形になって課税されます。特に、高齢者の被害者の多くはこの区別を知らずに、返金後に確定申告をしてしまって気づかないケースが結構あります。…”
“被害者が返金を受け取った後の税務処理というのは非常に問題なんですが、ようやく返金されたのに今度は税務申告を求められるというのは被害者にとっては二重苦でございます。是非国税庁との連携でQアンドAを整備していただきたいですし、これは消費者庁としてすぐに動ける話だと思いますので、是非前向きに御検討いただきたいと思います。 重ねて、中国や東南アジア系のプラットフォームを経由した悪質事業者の多くが消費税のインボイスを発行しておりません。輸入少額貨物への消費税の課税実態と徴収漏れについても消費者庁は是非経産省、財務省と連携して実態を把握していっていただきたいと思いますし、消費者被害と租税回避は表裏一体なので、縦割り行政では解決できませんので、是非消費者庁さんが主導して省庁横断でチーム…”
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“ありがとうございます。 試算するのは難しいとおっしゃいましたけれども、実はそうでもなくて、経済産業省さんも国税庁さんも消費者庁さんもデータを持っておりますので、司令塔としてそこの部分を各省庁にお願いして横断的に分析していけば必ず試算は出せると思っておりますし、デューデリをやるときは僕らも必ずそうやってやります。ですので、是非前向きにやっていただきたい。それには、消費者は情報が少なくて自分の身を守るということには限界がありますので、国がしっかりデータを持って制度の網の目を接いでいくことを期待したいと思っております。 今回申し上げた三つ、景品表示法の課徴金制度の損金算入の非対称性、消費者被害から回復した被害者が損害賠償金の後の税務処理での追加の不利益を生む構造、中小企業に課される規制コストの総量の試算、こういったものを、消費者庁が是非司令塔となっていただいて関係省庁と連携を取っていただいて、市場への牽制に必ずなりますので、そうすることによって消費者が一番安心できる結果につながるはずですので、私たちも一生懸命取り組んでまいりますので、大臣始め引き続きよろしくお願いいたします。 終わります。”
“ありがとうございます。 勧告権も二件ということですので、措置要求というのもありますが、そこは今回お聞きしませんけれども、使える権限は是非使っていただいて、その姿勢を市場も含めて見せていくことが大事だと思っております。規制コストの総量把握は中小企業支援の観点から見ても極めて重要でございますので、是非コスト総量の把握に取り組んでいただきたいということをお願いいたします。 最後に、民間企業では、例えば新規投資するには必ずコスト試算と分析を行います。それなしで意思決定をしたところで経営がうまくいかないのは当たり前なんです。ですので、行政も今回同じだと思います。規制の積み重ねが中小企業の経営を圧迫していないかというところのデータ検証をする仕組みが不可欠だと僕は思っているんですけれども、いかがでしょうか。”
“また、それに付随して、コスト試算を義務化するRIA、規制影響分析の導入を検討するか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 これは結構多く見受けられております。この非対称性を解消するには二つのアプローチが考えられるのかなと思いますが、一つは、違反関連費用の損金算入を制限することです。もう一つは、課徴金の一部損金算入を認める代わりに税率を大幅に引き上げるとか、こういったような対策が必要になってくると思います。それをするにしても財務省、国税庁さんとの連携が必要になってきますので、損金算入の非対称性の制度の抜け穴を、課徴金を払ってでも後始末費用で節税できるなら大企業にとっては結構割に合う話でありますので、この辺は是非非対称性を問題視していただいて財務省さんと協議していただきたいと思っております。 次の質問に移ります。 消費者庁さんにお話を伺っていると、他省庁との関係性をもっと強く積極的にしていく必要があるなと感じておりますけれども、消費者安全法上の勧告権は直近何件行使されているか、お聞かせください。また、景表法とか特商法、食品表示法の公益通報体制整備を合計した場合、中小事業者一社当たりの年間規制対応コストの総量を把握しているのかもお聞かせください。”
“ありがとうございます。 是非課徴金制度の強化に取り組んでいただきたいと思いますし、まだ日本は水準が低いと思いますので、抑止力が十分かどうかというのはデータ分析をしていただきたいと思っております。 次に、企業の法務、コンプライアンス部門は違反リスクを発覚確率掛ける制裁額というもので試算するんですけれども、ここに実は重大な税務上の非対称性があります。 例えば、事業者が納付した課徴金は、法人税法上、損金算入不可なんです。ですけれども、違反に関連した弁護士費用とか社内調査費用とかシステム改修費とか広報対応費は損金算入が可能なんです。つまり、課徴金本体は損金不算入なんですけれども、違反の後始末コストは節税できるという仕組みになっています。これは非対称性なんですね。 これは、私も知っているところもありますけれども、大企業が課徴金リスクを織り込んだ上で不正を継続するインセンティブを生みかねない、制度上結構重大な欠陥になっている可能性がありますが、これは実務的な話なんですけれども、大臣はこういった事例は御存じでしたか。”
“また、この改正前と比較して違反抑止の効果をどう評価しているのか、課徴金は現在三%が上限ですけれども、海外のように、EUの場合は六%取ったりしておりますけれども、課徴金の水準の引上げを検討するお考えはあるか、お聞かせください。”
“被害者が返金を受け取った後の税務処理というのは非常に問題なんですが、ようやく返金されたのに今度は税務申告を求められるというのは被害者にとっては二重苦でございます。是非国税庁との連携でQアンドAを整備していただきたいですし、これは消費者庁としてすぐに動ける話だと思いますので、是非前向きに御検討いただきたいと思います。 重ねて、中国や東南アジア系のプラットフォームを経由した悪質事業者の多くが消費税のインボイスを発行しておりません。輸入少額貨物への消費税の課税実態と徴収漏れについても消費者庁は是非経産省、財務省と連携して実態を把握していっていただきたいと思いますし、消費者被害と租税回避は表裏一体なので、縦割り行政では解決できませんので、是非消費者庁さんが主導して省庁横断でチームを組成していただきたいなということを求めたいと思います。 次に、二〇二四年の十月の改正法施行後、課徴金の納付命令は何件出て、総額幾らあるのかということをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 法改正までの空白期間の被害をどう防ぐのかということは最も重要なことでございますので、暫定措置も含めて是非検討をお願いいたします。 次に、結構見落とされがちなことなんですけれども、実際に私のところにも実務的にも相談があるケースが多いんですけれども、消費者が詐欺的取引で被害を受けました、後に返金されました。損害賠償を受け取った場合、税務処理が非常に複雑になってきております。 返金に関しましては単純な返還で課税問題は生じないんですけれども、損害賠償金として受け取った場合は、慰謝料とか逸失利益相当分が含まれると一時所得という形になって課税されます。特に、高齢者の被害者の多くはこの区別を知らずに、返金後に確定申告をしてしまって気づかないケースが結構あります。そういった上で相談に来たりするんですけれども、消費者庁として、国税庁と共同で、被害回復を受けた消費者向けの税務QアンドAみたいなものを整備、公表しているのか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 財源確保の難しさは承知しておりますけれども、やはり試算をしておかないと、試算なき待遇改善というのは絵に描いた餅になりやすいと私自身も経験してきましたので、是非、本交付金の成果KPIと評価リサイクルの是非というものを示せるように引き続き取り組んでいただければと思っております。 次の質問に移ります。 令和六年、七年度の特商法違反に関わる行政処分件数と、そのうち、デジタルオンライン取引に関係する件数の割合をお示しください。 そしてもう一つ、大臣は夏頃に取りまとめというお話がありました。そうなりますと、法改正は更に先になるのかなと思います。SNSとかマッチングアプリを悪用した詐欺被害が拡大している今、この間の被害をどう防ぐのか、具体的にお聞かせください。 また、越境ECの悪質事業者、特に中国、東南アジア系のプラットフォーム経由の詐欺的商品への執行は現行の特商法で実質的に機能しているのかも重ねてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 交付金の拡充に向けて御尽力いただいている、若干ですけれども増えているということと、交付金で実際に待遇改善につながった自治体の数はまだ少し低いのかなというふうに思っております。これはKPIと財政インパクトの試算がセットになって初めて説得力がもっと増すと思いますので、是非引き続き取組を期待したいと思います。 次に、先ほどの相談員を非正規から正規化した場合、社会保険料とか退職給付引当等を含めた一人当たりの追加コストは大体年間百万から百五十万円ぐらいと私は試算していて、全国約三千人ぐらいに適用すれば、財政インパクトは年間三百億から四百五十億円ぐらいの規模になります。待遇改善を掲げる以上、コストシミュレーションと財源確保策を同時にお示しすることが条件かなと思っておりますけれども、こういった試算はありますでしょうか。”
“次に、全国の消費生活相談員の非正規雇用率はどれぐらいあるのか。第三に、交付金で実際に待遇改善につながった自治体は何割かをお聞かせください。”
“日本維新の会、若狹清史です。 委員長始め理事の先生方には、本日はこのような機会をいただきまして、ありがとうございます。 また、大臣におかれましては、職責がたくさんの範囲があるということで、日頃からの御活躍に敬意を表する次第でございますが、今日は消費者特別委員会ということで、私もこのバッジを、皆さんもつけていらっしゃると思うんですけれども、どこにつけようかなと思っていたんですけれども、大臣を見たら、大臣はそこにつけているんだと思って、さすがだなと思って、今日は勉強させていただきました。おしゃれです。 そんなおしゃれな大臣に、私は事業者支援にずっと携わってきた人間としまして幾つか質問させていただきたいと思うんですけれども、制度が現場で本当に機能しているのか、事業者、被害者双方に不合理が生じていないか、この軸で質問させていただきたいと思います。 まず、大臣は所信で、地方消費者行政強化交付金を見直す、そして、相談員の待遇改善に行き渡るよう交付金の積極的な活用を促すというお言葉がありました。 その上で、三点お伺いいたします。 令和八年度の交付金総額と昨年度比較をお示しください。”
“大臣の御決意、しっかりと受け止めさせていただきました。 本法案の成果がより一層出るように、私どもも注視しながら、一緒に御支援させていただければと思います。 本日はありがとうございました。終わります。”
“大臣にも御答弁いただき、ありがとうございました。本当に、今お話しをいただきました融資審査の透明性とか、レートベースの管理について御方針をいただきましたので、引き続き、融資損失が生じた場合のバックストップスキームとか、そういったものも想定しながら進めていただければと思っております。 次の質問です。 私も、実務をずっとやってきた側からしますと、法律が成立しても、政省令が遅れると絵に描いた餅となってしまいます。今回のまさにこの事業というものはスピード感を持ってやらなければいけない。しかし、そう簡単にはいかないということも理解しております。 そういった今回の四つの省令の公布、施行タイムラインというものをお示しください。”
“よろしくお願いします。 次の質問に移ります。 長期、大規模な投資が必要で現状制度では投資確保が難しい電源という要件が入っておりますが、これは実質的に原子力発電所の建設、リプレースを主たるターゲットとしているような見方もあります。今回、対象から明確に除外される電源があるかどうかをお聞かせください。また、融資審査において、収益性とか返済確実性の基準をどう設定するかということもお聞かせいただきたいです。 次に、二点目が、財政投資コストがレートベースに算入されて、最終的に託送料金に転嫁される場合があると思います。そうすると国民負担の増加になるんですが、国民負担の増加を最小化するためのコスト管理指標を検討するお考えがあるかどうかもお聞かせください。”
“ありがとうございます。 今、把握をされていないという話もありましたけれども、実際に長野県に、長野市とか南の方の飯田市とかで倒産事業者がそのまま放置したメガソーラーというのがやはりありまして、その処理をめぐって地域住民の方と行政が、どうするんだ、あれするんだ、どうするんだといって、非常に困難に直面した事例があります。 これは本当に全国の教訓にしていただきたいと思うんですけれども、これは、長野市とか、自治体にある程度のお金があるところ、長野市があるかといったら違うと思いますけれども、例えば、もっと山の中にあるような自治体、村とか町とかにあったときに、同じように廃業して、幾ら積み立てたといったって、その業者がどこかにいなくなって、何してどうしようかといったときに、結局どこが負担するのという話になるということを考えたときには、やはり、是非、廃棄費用の確保の義務づけについては前向きに御検討いただきたいなというふうに思いますし、既存のFIT、FIPの積立制度だと、制度を離脱した事業者の放置リスク、そして、FIT、FIP対象外の自家消費型のパネルの廃棄費用というところは入っていないので、ここの部分に関しては、見方によっては抜け穴で、いろいろなことを考える業者がいますので、その辺を是非、適合性確認制度と連動したような廃棄費用の、まあ法定義務化までいくかどうか分からないですけれども、そういうようなところまで議論を引き続きさせていただければと思います。”
“そこで、本改正案の適合性確認制度というものは設置前の安全確認に主眼が置かれておりますが、撤去時の廃棄費用確保というところでは手薄になっているのではないかなというふうに読み取れました。 廃棄費用の積立てを適合性確認制度又は運転開始後の定期報告義務に組み込んで、地方自治体が肩代わりしなくてもいいようなスキームをお考えになったことはありますか。お聞かせください。”
“ありがとうございます。 本当に、諸外国ではいろいろな条件が違いますので、そこら辺は、そういうふうに取り組んでいる国々もあるということも御理解いただきつつ、国内で、我が国ではそれが果たしてできるかどうかというところの検討というのは一つ議論するに値するのかなとも思いますので、今後御検討いただければと思いますし、FITにつきましても、市場価格連動からの、移行義務化というものもされているかと思いますが、これは十年でしたっけ、これをもう少し短くするとか、そういうような形で、具体的に検討するようなことも議論させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に移ります。 ちょっと一つ飛ばさせてもらいます。時間の関係で、済みません。 私、地元は長野県なんですけれども、長野県は二〇二四年四月に地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例というものを施行しまして、県内の十二市町村が独自の太陽光規制条例を制定されました。これは全国で最多水準となっています。 これは、事業者が廃業とか撤退した後の太陽パネルの廃棄、撤去費用が地方自治体に転嫁されるリスクが現実に発生しております。”
“この前提があるんですけれども、その上で、燃料価格の下落局面では電力会社に有利、上昇局面では国民に転嫁されるという非対称な制度設計になっているという声も確かにいろいろなところから聞きます。ここの評価に関しては今することではないのかもしれないんですけれども、イギリスとかEU諸国では、時限的な超過分の利潤税、ウィンドフォール・タックスというものを導入して、財源を消費者支援に企ててきたという国々もありますが、日本政府として同様の措置を検討したことがあるかどうか、また、もしかしたら今後する可能性があるかというところもお聞かせいただきたいです。 次に、二点目としまして、FIT制度が開始された二〇一二年、太陽光の発電の買取り価格というのは四十二円と高く設定されておりました。その後、パネルコストが低下したんですけれども、それでも二十年間の固定買取りが継続されていたという事実がございます。 この初期の過剰設定による、これが過剰かどうかはあれですけれども、この設定によって超過収益の費用を国民の再エネ賦課金が負担し続けている構造的問題について、今現在の政府の認識と是正の方針を確認させてください。”
“御丁寧な御説明、ありがとうございます。 本当に、今おっしゃっていただいたような形で、プロジェクトファイナンスの組成というのは民間金融機関との連携がどうしても不可欠となってまいりますし、交付の確実性の確保というのは政府の取組が大変重要だと思っております。地域間連系線の整備というのはエネルギーの安全保障の要でもございますので、これは大変な取組だと思いますので、引き続き着実に成果を出していただきますようお願い申し上げます。 また、行く行くは値差がなくなって、この仕組み自体がなくなることを想定しておりますが、それがいつなのかは、本当は聞きたいですけれども、今日は聞きませんので、是非有意義なスキームになっていただくよう求めたいと思います。 次に、まず問題提起として、期ずれというのは理解しているんですけれども、電力会社十社の合計の最終損益が二〇二四年三月期では約一兆八千八百九十一億という黒字でした。一方、国民は、電気料金が値上げされて、再エネ賦課金、そして補助金負担という四重苦ということがございます。”
“御答弁ありがとうございます。すなわち、三つの財源によって全国調整スキームという枠組みの中でやっていくということは理解いたしましたので、引き続き制度設計の透明性の確保だけはお願いしたいと思っております。 次に、北海道と本州間の海底直流送電のような大規模案件では、プロジェクトファイナンスがどうしても必要になっていきます。しかし、プロジェクトファイナンスの組成というのは、結構、長期キャッシュフローの予測やリスク分担、金融機関との交渉と非常に複雑でして、私も、こういう案件ではないですけれども、プロジェクトファイナンスを組むとき、大型の案件というのはかなり負担が多くなってきている経験がありますが、政府としてどのような支援を行う予定か、具体的にお話しください。”
“ありがとうございます。 非常に実現する見込みというのがお示ししづらいというお気持ちも理解いたしましたが、引き続き、中長期的に、いずれは消費者メリットが実現するという見込みだという御説明だと理解しましたけれども、そこら辺がなるべく短期的に、そうはいっても、本当に、長期のインフラ投資のために短期の消費者メリットが先行きになってしまうということの、その先行きが幾つになるのか分からないというところが、これが消費者が一番不安とするところでもございますので、これは政策論になってくるのでまた難しいところではあるんですけれども、国民への丁寧な説明というものは引き続き求められてくると思いますので、是非定期的に実現の見通しというものは国会で議論なりさせていただければ、報告なりしていただければと思います。 次に、地域間連系線の整備には多大な費用がかかるのかなと想定しておりますが、これも国民にとっては重要な問題ですので、その費用をどのような仕組みで回収していく予定か、全体像を分かりやすく御説明をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 本当に、多様な市場参加者が見込まれて、意見が反映されるガバナンス体制の整備というものは、これはインサイダーもなんですけれども、今おっしゃっていただいたような取組をしていただけるということですので、引き続き更に強化をしていただくような取組をお願いしたいと思いますし、本当は、市場参加者が参加するような、諮問委員会みたいな設置等も今後議論していただける機会があればとは思っております。 次に移ります。 次は値差収益なんですけれども、地域間連系線の容量取引で生まれるこの値差収益は、本来であれば、連系線を通じた電力取引がエリア間の価格差を縮小させるということなので、消費者が支払う電気料金を直接低減させる効果があると理解しております。この収益を国庫に収納して送電整備費に振り向ける、そうすると、本来消費者が今すぐ享受できたはずの電気料金の低減メリットが、将来のインフラ整備完了まで要は先送りされるということになります。 短期の消費者メリットと長期のインフラ投資のトレードオフについて、具体的に何年後に消費者にメリットが実現すると見込まれていらっしゃるか、御質問させてください。”
“公益機関がアクセスした場合のファイアウォールの実効性を電力・ガス取引委員会の監視対象に明示的に追加するお考えがあるのかをお聞かせください。”
“御説明ありがとうございました。 本当に、市場整備と義務発動を連動させる方針を確認させていただきました。新電力が、公正な競争環境の下、事業継続できるように、引き続き競争の公平性の観点をしっかり織り込んでいただくようお願い申し上げたいと思いますし、私からすると、市場の流動性指標に連動して義務水準を段階的に緩和する、市場の連動フェーズイン条項みたいなものをガイドラインに設けていただくようなことが可能であれば、御提案させていただきたいと思います。 次の質問に入ります。 EPRXの社員構成は一般送配電事業者九社のみとなっております。買手支配の構造で、指定法人化が行われればルール形成が固定化されてしまうのではないかというリスクも当然のようにあります。 その上で、二つお伺いしたいんですけれども、指定法人化後のガバナンス機関に新規参入事業者やアグリゲーターの参加をどう担保しているのか、公正取引委員会との連携スキームはどうなっているのかというのを、一つ目、お聞かせください。 次に、電源休廃止、これの検討段階という情報は、卸売市場への重大なインサイダー情報となっております。”
“趣旨には当然賛成しておりますので、その上で二点確認させてください。 一つ目が、新たに開設される中長期市場の流動性が確保されない段階で義務だけが先行してしまうと、小規模の新電力の退出を加速させてしまって競争を毀損するリスクがあるのではないのかという見方も取れます。その上で、義務発動と市場整備スケジュールの整合をどう担保するのかをお聞かせください。 次に、サンクションの非対称性というところで、指導、勧告の公表というのは、これは大手には実効性が余り薄いのかなと想定しておりますが、中小の新電力の方々にとっては致命的となるような可能性もあります。こういった、非対称性規制になりかねないようなこともありますので、競争の公平性の観点をどう今回の法案に織り込んでいるのか、お聞かせください。”
“日本維新の会の若狹清史です。 本日も、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 ちょうどこの二時という時間帯はお疲れのときになってくる時間帯でございますので、ちょっとめり張りをつけながら御質問させていただきつつ、本日、私のはほとんど参考人の皆様方への質問で、大臣への質問はほとんどないんですが、日頃、委員会におりますと、大臣が、参考人の方が答えようとしているところを、いやといって手を挙げて答えられるシーンもございますので、今日もそういう機会があればいいなと期待をしながら質問に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 早速ですけれども、今回の地政学リスクの現実化とDX、GXによる電力需要のV字回復が重なる歴史的局面において本改正案が提出されたと認識しております。私自身は、この内容を見させていただきまして、方向性を支持する一人といたしまして、この政策効果を最大化するための質疑の時間だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 まず、本改正では、小売電気事業者にNマイナス三で五割、Nマイナス一で七割の供給力確保義務が課されました。”
“これは是非、事業計画も真剣に考えてもらえるように、メーカーと組んで、ただ申請だけ出して採択をもらいましたという事例もたくさんあるので、そこら辺も是非、経産省さんも、補助を出す側ですが、経営者サイドに、ちゃんと事業計画を書きましょう、経営者の皆さんもちゃんと書きましょうねというような、真剣に考えてもらう機会をやはりつくっていただくようにしていただかないと、この補助金の意味がなくなってきてしまいますので。 是非、税務署とかと連携して、補助金を入れた、収益が上がった、上がったんだったら次の投資をしてください、したらまた減免しますよ、補助金を追加しますよとやるのか、収益が上がった、上がったけれども投資しないんだったら返納してくださいねというような形を取るとか、何か企業間の方にも緊張感を持たせるような仕組みをつくられた方が返納はきちっとしてくれるのかなと思いますので、是非御検討ください。 以上で終わります。”
“ありがとうございます。 今回、この数値を出していただくに当たって相当御苦労いただいたと思いますけれども。実際に私もここら辺の支援をずっとさせてもらいました。実際に採択された件数を見ると十五万件から十八万件ぐらいの規模で採択企業がある。その中で、今、もの補助は三十三件、そして再構築は三百三十一件と、非常にこれは少ないというふうに思われても仕方がないと思います。 これだけ国がきちんと支援しているわけですよ。十五万者以上の採択者を出していて、皆さん頑張ってくださいと支援しているにもかかわらず、収益納付が少ない。これは、国がやっているのに、国のせいじゃなくて、事業者サイドにもやはり責任があるはずだと僕は思っています。それは、事業計画をきちっと遂行していれば利益を出すはずの計画を出して審査しているわけですから。”
“ここで、ちょっと時間の関係もあるので二点お伺いしたいんですけれども、もの補助と事業再構築補助金が制度存在期間中に実際に収益納付が発生した件数と返還額の合計はそれぞれ幾らかを教えてください。収益が、なぜ、それで生じなかった事業が大半であれば、赤字ゆえの免除だったのか、そもそも制度の成果が出ていないのか、ここら辺は本当に非常に大事なところなので、ちょっと具体的な数値でお答えをお願いいたします。”
“ありがとうございました。 非常に、バイアウトを見据えてということですので、今は投資家に、皆様方にこの事業がすばらしいんだよということをとにかく周知していく期間だと思いますので、また、現物支給は相当大変だと思いますので、第三者委員会を含めて、皆様方で全力で取り組んでいただければと思います。 ちょっと時間もあれなんですけれども、二つ目に移らせていただきたいんです。 経済産業省さんが所管する主要補助金のうち、収益納付制度というものを設けていたのが二つ、ものづくり補助金と事業再構築補助金という制度がございます。補助事業で利益が出たら、それをいずれ返しなさいよ、一部国庫に返してくださいねという制度です。これが、二〇二五年、ものづくり補助金は第十九次で廃止、事業再構築補助金は制度自体、十三回で終了しましたが、そこで廃止。後継の中小企業新事業進出補助金ではそれを適用していないということになりましたので、実質、収益納付の制度はなくなったということになります。”
“クエスト・グローバルやテンストレントとの協業も進んでいるようですけれども、競合のTSMCと比べると、海外大口顧客の確保はまだ道半ばかなというふうに見ております。実際に、Nマイナス二ぐらいの段階になったときにある程度の見通しがついていないとIPOは非常に遠のくと思っておりますが、政府として顧客獲得に向けた外交、通商上の働きかけを具体的にどのように展開しているのかをお聞かせください。”
“第二に、二〇二六年二月に、政府、民間合わせて約二千六百七十億の資金調達を実施して、三十二社が民間参画したと承知しておりますけれども、今後更に大規模な民間増資が進んだ場合、政府は、民間最大株主より一%多い議決権を維持するという方針を堅持するのか、又は希薄化防止のために追加出資を行う予定があるのか。 また、IPOをした後に、政府持分を段階的に売却し国費を回収する、いわゆるバイアウトを考えているのか、それとも長期保有にするのか、こういった現在のお考えをお聞かせください。 また、聞くと、現物出資も検討されているということですけれども、現物出資に関しては相当大変な作業が想定されます。これはなぜかというと、評価がまちまちで、いろいろな方々によって現物出資の評価というのはめちゃくちゃ変わってくると思いますので、ここは是非、第三者委員会等の評価も入れて検討していただければという要望になります。 また、最後に、国際的な顧客獲得交渉についてですが、現在、キヤノンさんが国内大手初の試作委託を行うと報じられております。”
“海外市場で上場する場合、私もいろいろなIPO支援を国内外でさせていただきましたけれども、黄金株は会社法、また外国証取法上も有効に機能するのかという質問をしたいんですけれども、きっとその辺は細かく御検討いただいていると思います。 現在は、私自身、市場をとにかく動かす時期だと思っております。政府の皆様方からすると、余りオープンに情報を出しちゃうとというところがあるのかもしれないんですけれども、それはまだまだ直前の話だと思っておりまして、市場をとにかく動かす時期だと思っております。よくも悪くも、敵も味方も、私たちのプランはすごいんだよ、魅力がある事業だということを投資家、そしてそれに対して何かやろうとしている人たちに対しても周知していくというところの時間だと今思っておるんですけれども、政府としてどのようなIR、計画、検討しているのかをお聞かせください。”
“日本維新の会、若狹清史です。 本日、質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。 私の方からは、三項目につきまして御質問させていただきたいと思います。 まず一つ目なんですけれども、本年の四月に、大臣が千歳市のラピダス現地拠点の開所式に御出席をされました。このタイミングを踏まえまして、国としての投資、関与の出口戦略について御質問させていただきます。 政府は、IPAを通じてラピダスに一千億を出資し、筆頭株主となるとともに、重要事項に拒否権を行使できる黄金株を保有しております。ラピダスは、二〇三〇年度の営業黒字化、二〇三一年度のIPOを目指すとのことですが、以下の点を確認させてください。 第一に、上場市場の選択や事業周知についてです。 現時点では、私が推測するにですけれども、東証プライム市場への上場が主軸かなと理解をしておりますが、GAFAMや海外AIデータセンター事業者を主要顧客として見込む観点から、ナスダックやニューヨーク証券所などの海外市場への上場、重複上場も選択肢として検討されているのか、お聞かせください。”
“御答弁ありがとうございました。 先ほど大臣おっしゃっていましたけれども、ピンチはチャンスでもありますので、本当にこの経済を、様々な、いろいろな見方がある経済産業でございますので、大臣におかれましても、今の思いを是非とも実現すべく進んでいただきたいと思いますし、私自身も現場で企業支援や自治体支援をずっと行ってまいりましたが、日本は自由経済ではありますし、自らの経営判断で経営を行うことが大前提であり、困ったらすぐ国が手を差し伸べるというのでもなく、方向性をきちんと国が示して底上げをするという施策がとても大切だと痛感してきました。同時に、現場の声を聞きながら、目詰まり点を確実に分析し、施策に落とし込むこともまた大切であると思っております。 どうか引き続き、日本経済を牽引すべく、今後の経済産業行政の発展の一助となるよう私も努めてまいりますので、大臣始め各委員の皆様方の御尽力を御期待申し上げ、御質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“税制コストは国民全体が担う公費でございますので、受益企業が税制恩恵を下請、取引先への適正単価や賃金引上げとして還元することの担保をする仕組み等、例えばですけれども、計画認定の条件や事後モニタリングにおいてサプライチェーン全体への波及を求める要件等、そういったものも含めてちょっと御検討をいただければと思っております。 時間となりますので、最後に大臣に、今こういったお話をさせていただきましたけれども、大臣御自身のお言葉で、本法案を通じて、五年後、十年後、実現したい我が国の産業の姿、そして政府の力強い御決意をいただければと思います。”
“ありがとうございます。 今、どちらを使ってもいいという御回答がまずございました。 ただ、今お答えいただきましたが、E類型は今、八件あったけれども、二件審査中、すなわちゼロ件という回答だとは思います。私も実はその中の何件か申請させてもらっているんですけれども、何で下りないんだろうなというところがあって、なかなかE類型を使えていない現状がやはりあって、今回の大胆な方に行ってしまう可能性も高いのではないかなと思っております。そうなってきますと、E類型の立ち位置というものが中小企業の皆様方にとってどういったものに映ってしまうのかということがありますので、是非、このE類型を使い勝手よく、ちょっと精査していただければ大変ありがたく思っております。(発言する者あり)ありがとうございます。 本税制では、大規模投資が即時償却や税額控除の恩恵を受けられますけれども、その一方で、下請や二次サプライヤーへの単価引下げ圧力はやはり強まるというのがどうしても構造的に生まれるリスクがあると思います。”
“また、次に、中企庁さんだと思うんですけれども、令和七年、昨年の四月に創設されたE類型というものがございます。こちらは、確認申請前着工は対象外とか六十日ルールの不適用など、結構厳しい要件が設けられております。施行からの確認申請認定の実績はどの程度か、また、もし申請が伸び悩んでいる場合の普及策についてお聞かせください。”
“ありがとうございました。 それでは、次の質問に移らせていただきます。 次は、現行の中小企業が使う、先ほども御答弁ありましたけれども、中小企業経営強化税制、A類型、B類型、D類型、E類型というものがございまして、経営力向上計画の認定を受けると、即時償却やまた一〇%の税額控除を受けられる。でも、その一方で、今回の改正では、大胆な投資促進税制の対象となるのは、投資五億、一五%以上と、要件がより高く設定されております。 この二つの制度について、対象企業、対象設備、優遇内容のそれぞれの違いを明確に整理し、また、中小企業が実際にどちらを優先して活用すべきか、政府として明確なガイダンスを示すお考えがあるのかについてお聞かせください。 また、全業種対象、風俗業は除くと書いてありますけれども、ということでありますが、例えばエネルギー関係に関しまして、例えば系統用蓄電池、小水力発電所とか、今後エネルギー政策を進めていく上でも市場が動いていくところでもあるかと思うんですけれども、こういうような、本件の対象となり得る認識で間違いないかをお聞かせいただきたいと思います。”
“第三に、長野県に関しては、既に長野県物価高騰・米国関税措置支援パッケージという独自の政策を打ち出しておりますけれども、本法案の国際経済事情激変事業適応という、こうした支援策と都道府県が独自でやっている支援策の重複申請、併用ができる設定になっているのか等をお聞かせいただければと思います。お時間の関係もありますので、できるかできないか等々でお答えいただければと思います。”
“長野のような地方は、例えば精密機械とか、いろいろな形であると思うんですけれども、直接の米国輸出ではなく、大手メーカーへの部品納入という間接的な形で関税の影響を受けている企業もたくさんあります。こうした間接被害型といいますか、こういう中小企業も本類型の認定対象となり得るのか、また、認定に当たって、直接輸出の実績がなくても申請できる設定になっているのかをお聞かせください。 次に、申請から金融支援が実際に使えるまでのリードタイムについてです。 資金繰りが非常に圧迫している中小企業にとっては、認定まで数か月かかるようでは間に合わないケースもございます。そういったケースを考えまして、緊急性の高いケースにおいては、申請の簡素化ができるとか仮承認等々の支援ができるとかということの可能性があるのかというところの御意見、御回答をお聞かせください。”
“是非ともお願いをしたいと思っております。 次の質問に移りたいと思います。 米国関税の影響を受ける地方の中小企業への対応についてお伺いいたします。 私の選挙区は長野一区となりますけれども、長野市等は、精密機械、電子部品、電気機械等の中小サプライヤーが集積する物づくりの町となっておりまして、長野県は、県内の労働人口の五人に一人が製造業に従事しております。電気機械、一般機械、精密と、県内総生産の約三分の一を支えております。 こうした企業の多くは、電子部品、半導体関連部材を米国向け又は米国系のメーカー向けに供給しております。その結果、米国の関税措置の影響を受け始めております。これは本当にいろいろな企業さんから聞いておりますけれども、結構来始めているよということがございます。 本法案は、こうした予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応する取組として、国際経済事情激変事業適応を新設されていると思います。その上で、公庫のツーステップローンや整備機構の債務保証の金融支援措置をするとしておると思いますけれども、そこで、ちょっと三点お伺いいたします。”
“次に、地域未来投資の自治体間格差についてお伺いしたいんです。 地域経済牽引事業計画の承認は都道府県知事で行うことになっておりますけれども、積極的に取り組む自治体とそうじゃない自治体がやはりどうしても出てきてしまいます。そうすると、その自治体の中に所属して、所属というか置いている企業さんにとっては、享受できる支援措置に格差が生じる可能性があります。これでは、本改正の効果が全国的に届かないリスクということを意味してしまいます。 国として、基本計画の策定、改定が遅れている自治体に対して具体的にどう働きをかけていくのか、そしてまた、本法案で新設されますけれども、産業用地整備に係る計画承認制度がこうした格差の是正にどのように貢献するのかをお答えください。”
“ありがとうございます。 確かに、分離課税なんですけれども、実際に、地権者さんに関しては、地主さんとすれば、そこに付随する税理士もいるんですけれども、制度を理解していないと、それを使わなかったりする、普通に申告するケースがたくさんあります。これが周知されていて、一生懸命勉強している専門家だったらいいですけれども、この制度を、そうじゃなくても、実務をやられている先生だったら、これは分からない、気づかないときもやはりたくさんあるんですね。そのときに、結局恩恵が受けられないという地主さんがいる、それが後で知る、そうしたら、そこで次のときの地域未来のここの開発をやろうといったときに、何だ、俺はそんなのは嫌だよというふうになりかねないわけです。 ですので、そうなったときに、この制度をせっかく使って、いい制度なんですから、これを周知していくために、理解していただくためにも、そういう専門家に対しても、そして地主さんに対してもやはりきめ細かなサポートをしていただいた方がこの制度はきちっとした有効活用ができるんじゃないかなと思いますので、どうかそこら辺を御検討いただければと思っております。”
“また、地主が制度を正しく理解し、確定申告に適切に反映できるよう、例えば税務とか法律の専門家による事前相談体制をどのように整備しているのか、又は整備していくのかをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 本当に、大企業はもちろんですけれども、中堅・中小企業にも恩恵が受けられるよというところをきちっとした形でメッセージを残していただきつつ、今お答えいただきましたけれども、この制度、本制度の手続の簡素化、これは内容を見させていただきまして、大臣の確認でいいと。本当に、これをもっと、使っていただく方々たちに、確認でいいんだよというところで、こういう使いやすいんだよというところをもっと訴えていただくような周知徹底をしていただければと思いますし、四兆円を是非達成できるように、財務省と協議をしていただきながら、戦っていただければと思っております。 次の質問に移ります。 本法案では、産業用地を譲渡する地権者への所得税、住民税の軽減措置が設けられています。 しかし、当該年度にほかの不動産譲渡収入や事業収入が重なり、確定申告以上の所得金額が大きくなった地主にとっては、税制優遇の実質的な恩恵が薄れるケースも想定されております。実際、私もその現場を、自分が手伝った中でもこれはありました。こうしたリスクを政府はどう認識しているのか。”
“また、追加で、可能であればですけれども、政府が期待する投資誘発額や対象企業数等々の波及効果を、もしお示しすることが可能であればお答えいただければと思います。”
“ありがとうございます。 本当に、複合的な経済ショックへの対応力や国内投資の底上げ、地域、中小企業まで届く政策の一体性といったところの施策の施行を強く求めて、御期待をしたいと思っております。 次に、本法案の核心となる大胆な投資促進税制では、投資利益率が一五%以上、投資規模は三十五億以上、中小は五億ということを満たす設備を特定生産性向上設備等と定義されております。 この要件は意欲的な水準に見えますが、数点お伺いいたします。 まず、投資利益率一五パー、規模三十五億という要件を設定されておりますけれども、この設定された根拠、試算はどういったものに基づいているのかをお聞かせください。また、中小企業向けに五億円の特例が設けられていますけれども、現実の中小企業の設備投資規模に照らしてこの特例が十分にカバーしているのか、即時償却や税額控除七パーの繰越制度等ありますけれども、併せてどのように中小企業の投資意欲を引き出すのかをお聞かせいただければと思います。”
“我が国の産業を取り巻く環境は、米国関税政策の急激な転換、資源、物価の高止まり、そして急速な人口減少という三重苦に直面しております。私は、こういった事態にこそ、国が産業競争力強化のための制度の土台を整え直すことが不可欠と考えております。 本法案は、大胆な投資促進税制の整備から地域の生活基盤維持、供給網の強靱化まで、幅広い政策手段を一体化に講じる内容となっております。 大臣に、改めて、今このタイミングで本法案を提出する戦略的な意義と、政府として最も力を入れて実現したい点をお聞かせください。”