日下正喜
公明党 · Japan
“ありがとうございます。 一般の刑務所も含めて、来年六月から拘禁刑への移行が始まります。矯正施設内での個別処遇の充実も図られると思います。是非、全国の矯正施設に広げていただきたいと思います。 次に、先日、二〇一〇年に開設された広島県地域生活定着支援センターを訪ね、その取組や課題を伺ってまいりました。 全都道府県にある同センターは、保護観察所等と連携を取り、高齢や障害等の理由で特別な支援が必要な矯正施設からの退所者に対し、生活保護の手続や福祉的な支援、施設入所の手配、手続、アパートで独り暮らしを希望される場合は、一時帰住先の調整や、その後のアパート探しの同行、電気、ガス、水道など各種手続の支援、福祉サービス等の助言、調整等々、入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務、そし…”
“ありがとうございます。よろしくお願いします。 次に、再犯防止に関連して、高齢者や障害者の刑事事件をめぐる課題について質問いたします。 先日、児童精神科医として精神科病院や医療少年院、女子少年院に勤務してこられ、現在立命館大学教授の宮口幸治氏の「ケーキの切れない非行少年たち」という本を読ませていただきました。 それによると、二〇一七年の刑務所の新規受刑者数は一万九千三百三十六人で、そのうち約二〇%に当たる四千人弱がIQに相当するCAPASという能力検査値が七〇未満の軽度知的障害若しくは知的障害の方々、そして三四%はCAPAS値七〇から八九の境界知能と呼ばれる領域におられる方々、合わすと約半数になるということです。 これまで知的障害の定義は米国主導で行われてきており、アメリカ…”
“また、一次障害は、障害自体によるもの、二次障害は、周囲から理解されず、学校などで適切な支援が受けられなかったことによるもの、三次障害は、非行化して矯正施設に入り、さらに理解されず、厳しい指導を受け一層悪化する、四次障害は、社会に出てからも理解されず、偏見もあり、仕事が続かず再非行につながるというものです。 そして、矯正施設内の検査で知能が高く見積もられると、知的な問題はなしと判定され、健常少年と同じ扱いになり、不適応行動を繰り返し、そのたびに単独室で反省、出院延期、それで余計に暴れ、また処分。これを繰り返すと精神科医が呼ばれ、精神科薬が投与、効果が出なければ投与量が増え、出院時には精神科薬がないと生活できない患者になってしまうこともあるといいます。 少年院や刑務所が最後の…”
“同センターは、社会福祉士と精神保健福祉士によって構成されておりましたが、出所者を再び刑務所ではなくて本来の福祉につなげる役割を担い、政府が掲げた出所受刑者の二年以内再入率を一六%以下にする目標達成にも大きく貢献するものであったと思います。 そして、課題も伺ってまいりました。同センターは県からの委託を受け運営されておりますが、事業費に占める国からの予算の割合が少なくなってきているとのこと。現在、定員七名のところを非常勤二名を含め六名、一名欠員で運営しておりますが、人件費を考えるとそうせざるを得ないということでございました。こうした特別な支援を行うにはキャリアをある程度積んだ方に来てもらいたいが、給与面でアプローチできないのが大きな課題と伺いました。 都道府県によって設置の仕…”
“公明党の日下正喜でございます。 十五分間の持ち時間でございますので、ちょっと駆け足になろうかと思いますが、よろしくお願いします。 先月、大津市で保護司の活動を長年続けてこられた新庄博志さんがお亡くなりになった事件でございますが、保護観察中に起きたと思われる事案であり、心から哀悼の意を表したいと思います。 今まさに持続可能な保護司制度の確立と保護司に対する支援の充実を検討しているさなかでもございますが、今回の事件は、全国の保護司の方々、またその御家族にも少なからず衝撃を与えたと思います。 我が党からも、一昨日、小泉大臣宛てに、再犯防止の充実強化及び保護司の安全確保等に関する緊急提言を提出したところでございます。 今後、保護司の方々の不安解消と安全を確保するための方策として、…”
“ただ、数字の定義は変わっても、知的なハンディや生きづらさは変わらないということでございます。 著者の宮口氏は、こうつづっています。 少年院に赴任したての頃は、凶暴な連中ばかりで、いきなり殴られるのではないかといつも身構えていました。しかし、実際は人懐っこくて、どうしてこんな子がと思える子もいました。しかし、一番ショックだったのが、簡単な足し算や引き算ができない、漢字が読めない、簡単な図形を写せない、短い文章すら復唱できないといった少年が大勢いたことでした。見る力、聞く力、見えないものを想像する力がとても弱く、そのせいで勉強が苦手というだけでなく、話を聞き間違えたり、周りの状況が読めなくて対人関係で失敗したり、いじめに遭ったりしていたのです。そして、それが非行の原因にもなっ…”
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“災害派遣福祉チーム、DWATについても、現行では避難所に対する支援はできるが、認知症で徘徊をされる方、精神障害や自閉症の方の中には集団避難ができない場合があり、あの凍えるような寒さの中で、在宅避難や車中泊、ビニールハウス等での避難生活を余儀なくされるケースもあります。そうした最も必要なところに福祉の手が入らない、入りづらい、また、事前の準備もできないということでした。 これからも高齢化が進み、介護や援助を必要とする人も増加いたします。是非、災害救助法に福祉サービスの提供を規定し、災害時における要配慮者への福祉支援が災害救助の一つであることを明確化していただきたいと強く要望いたしますが、松村大臣の御所見を伺います。”
“公明党の日下正喜です。 四月十五日の石川県への委員派遣に参加させていただきました。ありがとうございました。 一月一日の発災から三か月半が経過しての視察となりましたが、改めまして、お亡くなりになった方々の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の皆様、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 視察を受けて、何点か質問させていただきます。 まず、災害救助法に福祉を明記していただきたいという点でございます。 我が党の山本香苗参議院議員も、三月十五日の予算委員会で、法律上の福祉の位置づけがいかに大切か、必要かを論じ、総理始め各大臣に明記を求めております。 法律上、福祉の位置づけが明確でなければ、激甚化、頻発化する災害のたびに、高齢者や障害者などへの支援の範囲や、避難所に限るのか、在宅避難やそれ以外も含めていいのか等々、福祉支援をその都度解釈によって拡大し、運用しなければなりません。 今回の視察で、石川県の馳知事からも同様の強い要望をいただきました。”
“本制度におきましては、もう本当に弁護士の役割は大変大きいものがあると思いますので、しっかりと検討を進めていただきたいというふうに思います。 最後になりますけれども、犯罪被害者や遺族にとっては、特定の弁護士が事件また被害直後から切れ目なく包括的に支える仕組みというのは、心強く大きな支えになると思います。また、相談者の経済的事情を考慮し、弁護士費用を原則無料化することも、人の大きな安心感につながると思います。新制度の速やかな実施、また円滑な施行へ、周知活動や弁護士確保など、準備作業にも全力で取り組んでいただきますようお願い申し上げまして、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“次に、先ほど鎌田委員や米山委員からも分かりやすい、説得力があるお話がございましたけれども、契約弁護士の報酬単価についても伺いたいと思います。 他の案件も抱えている弁護士さん、使命感を持って日夜奮闘されているというふうに思いますけれども、突然起こる犯罪被害者への対応を依頼することになると思います。そういった意味では、報酬単価が低いと、そうした業務を受けていただく弁護士の確保も難しくなるのではないかというふうにも思います。 報酬単価の考え方について、法務当局にお尋ねいたします。”
“改正案が成立すれば二年以内に施行されるということでございますが、できるだけ早い施行が望まれます。どのような準備にこの二年という期間を設けているのか、法務当局に伺います。”
“ありがとうございます。 法律事務的には大変に不安が解消されるということでございますけれども、やはり精神的な負担、様々あろうかと思いますので、こういう枠外の支援についてもまた考えをつないでいけるようにお願いしたいと思います。 次に、経済的負担の軽減という点でお尋ねします。 被害者等は、刑事手続を進め、損害、苦痛の回復、軽減、そのための訴訟その他の手続の準備、追行に費用が必要になってくるわけですが、そうした費用を国費で賄うということでいいのか、また、資力要件、収入要件についてはどのように考えているのか、法務大臣に答弁を求めます。”
“ありがとうございます。 まず、被害に遭ったら直ちに相談できるということが大事だと思います。そういう窓口の周知、広報、また、被害届を受け付ける警察など関係機関への周知徹底、また、法テラス自体の認知度がまだ低いという話も先ほどもございましたけれども、認知度のアップ、そうしたことにもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に、被害者等の精神的負担の軽減ということですが、どのような支援メニューを考えておられるのか、法務当局にお尋ねします。”
“次に、支援が事件直後の早い段階から行われるという点ですが、現行の法テラスによる被害者等への援助業務と何がどう違うのか、法務大臣に分かりやすくお示しいただきたいと思います。”
“被害者の中には、事件の影響で体調を崩し働けなくなって、弁護士費用を用意できないケースもあるほか、裁判で敗訴し、弁護士費用の返済がその後の生活を圧迫する事例も見られます。 ここでまず確認しておきたいのはこの犯罪被害者の定義でございますが、様々な犯罪被害が考えられますが、どのような犯罪の被害者が対象になるのか。また、日弁連の委託援助業務との関係性について法務当局にお尋ねします。”
“公明党の日下正喜でございます。 総合法律支援法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。 これまで、公明党は、人権の党として、犯罪被害者支援策の拡充を強力に推進してまいりました。一九八一年の犯罪被害給付制度の創設を始め、犯罪被害者の権利を明記した二〇〇四年の犯罪被害者等基本法の制定など、リードしてまいりました。各地の地方議会でも、犯罪被害者支援条例の制定などを積極的に進めてまいりました。 この度の法律案についても公明党が一貫して主張してきたものですが、殺人や性犯罪などの被害者と遺族が裁判などの対応で弁護士から包括的、継続的な支援を受けられる新制度を創設するもので、弁護士費用は公費で負担するとされており、早い段階から加害者側との示談交渉などを一括して請け負い、被害者などの精神的、経済的負担を軽減するのがその目的であります。 被害者や遺族は、突然の犯罪や事故に遭い、精神的、経済的な負担を抱えながら捜査機関とのやり取りを重ね、加害者側への民事訴訟や刑事裁判などの対応にも迫られます。大変な負担だと思います。”
“自家用有償旅客運送も走っていますが、これも相当早く申し込まないと取れないというふうなことで、やはり運転手不足というのが利いておりまして、非常に困難な環境になっているということも伺っておりますので、そういったことも併せて今後しっかりと検討を進めていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 以上です。ありがとうございました。”
“よろしくお願いしたいと思います。 ちなみに、この芸備線の隣の、六年前に廃線された三江線について、現在は、廃線後、線路跡が荒廃して害獣のすみかになっているというふうなこと、JRさんもなかなか撤去作業が追いつかないというふうな状況も聞いておりますし、また、代替バスについても赤字で、路線が減少し、交通弱者の足の確保、維持が困難になってきているということ。また、観光客にも影響を与えておりまして、もうちょっとこの沿線の魅力化を早くするべきではなかったのかというふうな声が、六年前は協議会が設置されておりませんので、そういうことだろうと思いますが、でも、やはり過疎化地域特有のそうした傾向というのはあると思いますので、そうはならないように、是非お願いしたいと思います。 あと、地元の住民から聞いた話では、やはり、バスが代替したとしても、バス停まで歩いて出ていくのに、田舎ですので、時間がかかって行けないと。”
“この度の再構築協議会の設置は、全国第一号です。同様の課題を抱える、全国、地域の関係者も注目する一大プロジェクトとも言えます。 沿線地域の人口減少は更に進むことが考えられ、交通の在り方だけではなく、地域のまちづくりを進める方々と連携しながら地域交通の再構築を進めなければならないと思います。そのためには、国交省のみならず、内閣府を始め各省庁で、知恵や予算を出し合えるような仕組みづくりも是非考えていただきたいと思います。斉藤大臣の御所見をお伺いします。”
“こうした赤字路線では、先ほど大臣も申されましたが、鉄道の大量輸送の特性を発揮できていないとよく聞きます。しかし、自動運転に向いていて、省人化やCO2排出削減の時代にも合致いたします。乗客が減っても、物資を運ぶことができます。貨客混載も考えられます。 一方、中山間地では、車の利用を前提に、病院や体育館、文化ホール、スーパー、飲食店などが郊外や道路沿いに立ち並んでいるのをよく見かけますが、その町が持つ文化や伝統や身近な人との触れ合いを感じることが少なくなったようにも思います。 人口がどんどん減少する中で、もう一度駅前を生かす、駅からの二次交通の充実や、地元住民やインバウンドも含め、観光客が行きたくなるような駅と周辺の町並みづくりなど、モーダルシフトの転換と抱き合わせながら、国として、地域交通を通して、その町の活性化に何か貢献、支援できるものはないかと考えるのですが、国土交通省の御所感をお尋ねします。”
“それらの結果も踏まえて、主体はあくまでも自治体住民そして事業者であるとは思いますが、やはり国は、これまで全国で様々な実証実験を通して蓄積してきた知見や、観光、貨物輸送の可能性、国土形成を視野に入れた広域的な視点、さらには、AIやビッグデータを用いた住民の動態調査などを実施、活用して、将来に向けた公共交通と身近な住民の生活をつなぐ青写真を幾通りか示していく、官民が協力して地域の未来像を描く手助けを積極的に行っていく、三年を目安に方針を導くためにはそういう段階に入っていると思うのですが、斉藤大臣のお考えを伺いたいと思います。”
“そこで、三者の中で鍵を握るのは、やはり自治体住民が熱意を持って主体的に関われるかどうかだと思います。そうした熱意がなければ、企業もここに投資したいとは考えないと思います。しかし、一方の住民は、路線がなくなると困るのは間違いないが、以前とは違い使用頻度がほとんどない、どうしたものだろうと判断に迷っている人が数多くおられます。といいますか、全く判断材料がないのが現状だと思います。 これまで沿線自治体で、国の実証実験として、スマホアプリで呼べるオンデマンドバスや、既存のバスやタクシーなど公共交通を組み合わせて最適な移動サービスを提供するMaaSの実証実験も試みてきたと聞きます。自家用有償旅客運送もございます。しかしながら、地元の方に伺うと、バスもタクシーも運転手不足が深刻で、こうした実証実験もうまく機能したのか甚だ疑問も感じております。 JR西日本としても、路線各駅の利用状況の調査、また、ふだんの外出と移動手段に関する住民アンケートなどを実施してまいりました。”
“ローカル線をめぐる議論は、これまで事業者と沿線自治体が向かい合い、廃止か存続かという二項対立の構図が続いてきておりましたが、本制度により、国が事務局を務め、交通手段をめぐる議論だけでなく、地域のまちづくりや観光振興の観点からも、あるべき公共交通とは何か、どのような役割分担で維持していくのか、さらに、国は存廃の前提を置かず、中立的な立場で実証実験の活用やデータに基づいた議論をリードしていくものと期待されております。 人口減が急激に進む中山間地に多く見られるこうしたローカル鉄道や公共交通の在り方を軸に、運輸行政と鉄道事業者、そして自治体住民の三者によって行われる協議自体、高齢者の移動支援、買物支援、過疎化対策、農業や観光振興等々、地方創生の観点からも大変重要な意義を持つものと期待するところですが、まず、斉藤大臣のこの再構築協議会にかける思い、御決意を伺いたいと思います。”
“公明党の日下正喜でございます。 昨年十月に新設された制度となる、持続困難な鉄道路線の再構築を話し合う再構築協議会について質問いたします。 全国には赤字路線として存続が危ぶまれるローカル鉄道が散在しており、私の地元、広島においても、広島、岡山両県を走るJR芸備線の一部区間の存廃などを話し合う再構築協議会が全国で初めて設置され、三月二十六日、その初会合が持たれたところでございます。 地元紙によれば、初会合の模様を、沿線自治体は相次いで路線の存続を要望、JR西は利用者が少ないとして交通体系の見直しを訴えるなど、双方の主張は平行線をたどったとありました。 本協議会は、鉄道事業者や関係自治体の要請を受けて、国土交通省が組織し、存廃や利用促進、バス転換などの方針を三年以内を目安にまとめるというものです。”
“ありがとうございます。 DVも虐待も、新しい改正法がこの四月から施行されるということですので、しっかりまたこのタイミングから力を入れて進めていただきたいと思います。 最後、質問できませんでしたが、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。”
“そこまでいかないけれども、まだ離婚には踏み出せないけれども、そういう身体的、精神的暴力を受けている方々をどのように救済、援助していけるのか。 まず、内閣府そしてこども家庭庁より、それぞれ現状と課題についてお聞きしたいと思います。”
“次に、本委員会の議論でも取り上げてきましたDV及び児童虐待の防止施策について確認させていただきたいと思います。 共同親権導入に危惧を持たれている方々のお声で大きかったのは、DVや児童虐待への判断と対応に対する不安の声でありました。婚姻中におけるこうした暴力について、日本は先進諸国と比べ、そもそもその取締りや対応が甘い、弱いというお声を伺うことがあります。 DV防止法については、昨年、令和五年にも、保護命令制度の拡充、保護命令違反の厳罰化を始め、地方公共団体や民間団体との連携協力、そして、関係機関等から構成される配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会の法定化などを柱とする改正がなされたところでございます。また、児童虐待防止についても、随時法改正が重ねられ、強化されてまいりました。 こうしたDVや児童虐待については、密室である各家庭の状況は見えづらく、児童虐待に気づいた隣人からの通報制度でどこまでカバーできるのか。また、本人が、母子が、勇気を出して警察や相談所に助けを求める、逃げ出すまで誰も気づかないということも少なくないのだろうと思います。”
“オンライン申立てやウェブによる記述、ペーパーレス化などを行い、利便性の高いものとすることや、夜間や休日における手続なども必要ではないかと考えます。 この審理のスピードアップ及び裁判手続の利便性のアップについて、最高裁としてどのような御所見をお持ちか伺います。”
“二年しかございませんので、大臣も予算の獲得についても触れていただきました、しっかりと取組をお願いしたいと思います。 現行制度におきましても、家庭裁判所が子の監護者の指定などを行う場合、平均審理期間は昨年の数字で九・一か月を要しており、年々長期化傾向にあります。また、養育費に関する平均審理期間は六・二か月かかっております。 子の最善の利益を考えた場合、また、共同親権が選択肢として導入されたときには、これまで以上に考慮要素が増えることから、子の親権及び監護者の指定や養育費に関する案件が複雑になり、件数も増えるのではないかと思うのですが、そうした状況の中においても、更なる審理のスピードアップが求められております。特に、急迫の事情や日常の行為等に関しては、申立てから迅速に対応、判断を得ることができるように、調停、裁判期日の充実や、保全手続の活用なども必要になろうかと思います。 さらに、そのためには、当事者の目線から、利用しやすい裁判手続の実現、体制の強化も必要です。”
“次に、改正法の施行期日に関して、家庭裁判所の機能の強化、すなわち、人的体制の整備、その他、児童室や物的環境の整備拡充、さらに、民法の枠外における支援体制の整備などを考えると、二年を超えない範囲内で定めるということですが、果たして目指すべき体制が取れるのか。法務大臣及び最高裁判所の御所見をお聞かせください。”
“これまでの協議離婚においても、両者の力の不均衡によって判断がゆがめられ、片親にとっては不本意な結果になってしまったということもあろうかと思います。 力の不均衡には、経済力や養育力、社会的な力、法的な知識、そして腕力や言葉による攻撃力も含まれると思いますが、こうした不均衡を事前に補う支援、法テラスやその他の府省庁が行う支援等によって、互いが対等な立場で協議できる環境を整えることも重要だと考えますが、法務省の御所見を伺います。”
“先ほど、協議離婚が八七・六%という数字を申しましたが、父母が互いに協議して離婚及び親権の取決めを行ってきたということになります。しかし、これは両親の真意から出たものなのか、単独親権制度の下で不本意な決着、妥協するしかなかったという場合も少なくなかったのではないかと思うわけです。 修正案附則の十九条には、改正後の新民法第八百十九条第一項の規定による親権の定めが父母の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするとございます。 これは、協議離婚で親権者を決める際に、DV等の事情によって、父母間の支配、被支配関係によって不適切な合意がされてしまうおそれに対応するために設けられたものだと考えますが、この法制上の措置その他の措置について、どういうことを指しているのか、分かりやすく説明していただきたいと思います。”
“よく分かりました。 また、附則第十八条として、これまで議論を重ねてまいりました共同親権の下でも単独行使が認められる急迫の事情とはどういう状況を指すのか、また、監護及び教育に関する日常の行為についても、日常的行為がどの範囲にまで及ぶのか、その趣旨及び内容について国民に周知を図ることが加えられております。 親権の共同行使について、子の利益のためであればと消極的に受け入れたという同居親については、この急迫の事情、日常の行為とは具体的にどういうことを指すのか、非常に気になるところだと思います。 大口委員に伺います。 これも公明党の提言の中で、親権に関する明確な基準と透明性の確保を法務大臣に要請し、また、質問でも取り上げてきたところですが、国民への周知を図るとは、当事者はもとより、いつ身内が、また自身が当事者になるかもしれないという国民に対して、具体的にガイドラインのようなもので分かりやすく例示していく、予見可能性を高めていくという趣旨でよろしいでしょうか。確認させていただきます。”
“子の利益の確保ということを考えた場合、子の養育費の問題も含め、監護について必要な事項を定めることの重要性は明らかでございます。 四党修正案には、附則第十七条として、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母の理解と関心を深めるために、必要な広報その他の啓蒙、啓発活動を行うものとすることが加えられております。 公明党としても、二月二十九日に法務大臣に提出した提言の中で、改正法の周知、広報を訴え、また質問もしてまいりましたが、子の監護に関して、これまで行われてきた協議離婚の実態と今後の課題をどのように考え、この文言を加えられたのか、提案者の大口委員に伺います。”
“公明党の日下正喜です。 本日提出された修正案及び原案について確認させていただきたい点について質問させていただきます。 本委員会でも触れられてきた数字でございますが、離婚の種類別に見た離婚件数の割合は、直近二〇二二年の数値で、協議離婚が八七・六%、約九割に上ります、裁判離婚が一二・四%となっており、これまでは単独親権制度の下で協議離婚が行われ、未成年の子を持つ親は、どちらが親権を持つかを自分たちの判断で決めてきたということであります。 本委員会においても、親権の意義、監護の意義についてもこれまで議論されてまいりましたが、今後、改正後は、約九割を占める協議離婚の中においても、親権について、また子の監護について、これまで以上に踏み込んだ協議が行われていくものと思われます。 離婚後の子の監護に関して、新民法第七百六十六条第一項には、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とされています。”
“ありがとうございます。 私も、このADRの存在を知ったのは、本委員会に入ってこういう議論を聞く中で知ったわけで、本当に、国民の皆さん、こういう悩みを抱えている方、こういう存在を知っているのかどうなのかということ、非常に疑問を持っておりまして、これからしっかりこういう制度があるということを周知、広報することも必要かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それと、先ほど大口委員からも、親講座、親ガイダンスの充実というか、その質問があったと思うんですけれども、ガイダンス形式とか講座形式でいきますと、やはり何人かの人を集めてそこで講座を行うという形になるんだと思うんですが、離婚前後、高葛藤である場合も少なくないと思います。そうした場合は、講座というより個別のカウンセリング支援も必要になると思います。きめ細やかな対応ができるよう、体制の整備拡充を進めていただきますよう要望いたしますが、これについて御所見、御見解をいただければというように思います。”
“次に、民間ADRの活用についてお尋ねします。 民間ADRは、平日の夜や土日祝日にも対応してもらえ、裁判所に比べ垣根が低く、フランクに話ができると聞いております。早期解決も期待できます。離婚後の子の養育に関する父母の協議をオンラインで行ったり、関係機関、団体との一層の連携強化を図るなどして、どこに住んでいても適切にADRを利用できるよう、環境整備を行うことも大切になると思います。御所見を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 今回の法改正の結果として、DV、児童虐待案件で、被害者が逃げにくくなったり被害者支援を行うことに支障が生じたりすることがないよう、配偶者暴力相談支援センターや自治体窓口、警察等の関係機関や団体等との連携に万全を期していただくことを求めますが、法務大臣の御決意を伺います。”
“私は、本会議で、子の最善の利益について、父母からの愛情を注がれていると子供が感じること、それは子供自身の自己肯定感の涵養にもつながるのではないかと申し上げましたが、実際にはどうなのか。 日常的に親子交流ができている子と片親と会えない子で自己肯定感の形成に違いがあるのかないのか、これは様々な御意見があろうかと思いますが、統計的な調査があればお示しいただきたいのですが、なければ、これは子の利益、親子交流の在り方を考える上でも大切な指標になると思いますので、是非、調査研究の中に加え実施していただきたいというふうに思います。先日、参考人質疑でも、その旨、原田参考人、また北村参考人も是非それは進めてほしいというふうな御意見でございましたので、これについて大臣の御所見を伺います。”
“民間団体や海外の取組を参考にしながら、我が国の最適な養育計画の在り方を子の利益の観点から調査研究する必要があると思いますが、親子交流支援について法務大臣の御所見をお聞きします。”
“ありがとうございます。 次に、安全かつ安心な親子交流の支援体制の整備について質問します。 私の子供時分の感覚ですが、病気になったとき、学校で叱られたときなどは母性を求め、何かにチャレンジするとき、勝負事をするときはやはり父性を求めていたというふうに思います。私は、九つで父を亡くしましたが、部活動での試合、進学、そして就職の際など、父が生きていたら、どんなに声をかけてくれるか、また喜んでくれるか、また、経済的にはどうだったんだろうというふうに思います。私は中学校に入るとすぐに新聞配達と豆腐配達をしまして、経済的に父がいたらどんな感じになっているのかというふうに折に触れて考えていたと思います。 子供の利益を考えた場合、父や母との触れ合い、交流は貴重で大切なことだと思います。別居後、離婚後の安全かつ安心な親子交流に関して、子の利益を最も優先し、どこに住んでいても適切、十分な支援が得られるよう、行政及び民間等による情報共有や支援員の拡充など支援体制の整備も必要です。また、養育費や親子交流等を定める共同養育計画については、できる限り離婚前に策定することが望ましいと思います。”
“ありがとうございます。 子の人格と申し上げましたけれども、大人と子供がございますが、私は日下正喜でございますが、もう生まれたときから日下正喜でございまして、何の変化も、表面は細胞も生まれ変わっていますし、顔かたちも変わっていますが、やはり、一つの人格としてはそのままつながっていくのが人間だ、全てそうだと思いますので、本当に、子の人格を尊重するということは、今の大人の人格も尊重することにつながっていくということにもなろうかと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 次に、家裁調査官及び調停委員への研修や、調査の充実を図るとともに、弁護士による子供の手続代理人を積極的に活用するための環境整備を図るなど、子供の意見表明権を実質的に担保する措置が必要になってまいりますが、その点についても、答弁を求めたいと思います。”
“まず、子の利益を確保するための環境整備でございます。 子が人格的な権利主体であるとの認識の下、子の養育に関する事項の決定の場面において、どの地域であったとしても、子が自らの意見や意向を安心して伝えることができるよう、専門家による聞き取りなど必要な体制を整備すること、あわせて、親の離婚を経験した子供自身が、その年齢及び発達の程度に応じて相談したり、サポートが受けられる相談支援体制の整備も重要であります。 そうした必要な支援の在り方を検討するため、法務省、こども家庭庁、厚生労働省、内閣府、文部科学省等、関係府省庁を構成員とする検討会を是非立ち上げていただきたいと要望いたしますが、小泉大臣の御見解を伺います。”
“公明党の日下正喜でございます。よろしくお願いいたします。 共同親権の導入を柱とした民法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。 三組に一組の夫婦が離婚すると言われる今日にあっては、父母の離婚後の子の養育に関する法制度の見直しは、我が国の結婚観また家族観にも大きな影響を与えるものであり、また、各種の支援策の拡充は大変重要な政策課題と言えます。 これまで、この家族法制の改正をめぐって大きな危惧を持たれている慎重派、反対派の方、そして、推進派でも、これでは足りないという意見を持たれる方、両方の意見をお聞きする中で感じることは、どちらも体験また経験に基づいて意見を言われておりまして、これは両方ともやはり尊重していく面があるなということでございます。 大切なことは、多様な離婚の状況があり、国民の間にも様々な考え方がある中で、子の最善の利益というテーマを軸に、安心と安全を前提とした上で、今回の議論を進めていくことが求められていると思います。 本日は、公明党法務部会として、二月二十九日、小泉法務大臣にも提言をさせていただきましたが、その提言も踏まえまして質問を行わせていただきます。”
“能登半島地震に限らず、様々な自然災害で建物被害などが発生します。今回も石川、富山、新潟で数万件の建物被害が確認されておりますが、この住の部分を、衣食住の住の部分を独占業務として担う建築士の役割と活用についてお尋ねしたいと思います。 こうした災害が発生すると、現地の自治体等と連携を取り、応急危険度判定士や被災住宅相談所に建築士会の会員が派遣されます。罹災証明の二次調査や歴史的建造物等の被害調査、被災者を個別に支援する災害ケースマネジメントにおいても、建築士の皆さんはなくてはならない存在でございます。 しかしながら、独占業務を行う弁護士や司法書士は加入が義務づけられておりますが、建築士会は任意加入です。このため、被災地域に派遣するにしても、分母が小さいため同じ人に負担がかかってしまっていると聞きます。どんどん先細りの状況が続いているといいます。 自然災害が激甚化、頻発化する中、こうした建築士にもより公益を担っていただける環境づくりが必要だと思いますが、国土交通省として建築士の役割と活用をどのように考えておられるのか、御所見を伺います。”
“一つ、土質というか地盤のことでいえば、今回、液状化の後に家を修復されている方もいらっしゃると思うんですが、砂質土層というんですかね、の液状化だけであった場合はすぐにその地盤が元に戻るというか固定されるわけでございますが、厄介なのは、粘性土層がある場合には、なかなかこれが復旧せずにずっと動き続けるというふうなことで、回復に時間がかかるということもございます。 これも、液状化があった後、うちの地盤についてはどういうものか、そこまで詳細なマップがもしできればいいんですけれども、今も新潟、富山、石川、液状化があった後に家を修復される方もいらっしゃると思いますけれども、本当に砂質土壌だけで済んでいるのかどうなのか、よく見ておくことも必要かなというふうにも思います。 こうした意味で、より詳細なガイドライン作成や技術的支援等を行っていただきたいというふうに思いますが、国土交通省の御所見を伺います。”
“ありがとうございます。 次に、液状化被害に備えるための液状化ハザードマップについてお伺いします。 今回の地震の特徴は、沿岸に近い地域の液状化による被害が広範に広がっていることだと思います。新潟では、北陸地方整備局が作成した液状化しやすさマップを拝見しました。被害の箇所とマップの危険エリアが合致しておりまして、こうした取組は重要だと。また、地元住民も、こうしたエリアに自分たちは暮らしているのだと認識しておくことも大事だと思います。 地震は、いつ、どこで発生するかも知れないものです。かつては海や川、池だった埋立地や、海抜ゼロメートル地帯が広がり、地下水が高い場所など、全国には同様の箇所が数多く存在すると思いますが、こうした液状化しやすさマップのようなものを全国各地域でどの程度作成しているのか。 また、地下水の高低の影響が大きいことも、この度の視察で実感したところでございます。各自治体でより具体的な液状化ハザードマップ等を作成する場合、国として、これまでの液状化被害に関する知見を基に、より詳細なガイドラインの作成や技術的支援を行っていただきたいと思います。”
“この宅地液状化防止事業と住宅・建築物安全ストック形成事業を組み合わせて、面的な液状化対策と建物の耐震化を一体的に行う事業というふうにうたわれているんですけれども、住民あっての地域であり公共施設でございますので、いつまで辛抱すればいいのかという、まさに今困っている、迷っている住民の視点、そこにそういう時間軸も加えていただきまして、しっかりと、住民の立場に立った柔軟でスピーディーな運用をお願いしたいと思いますが、御見解をお伺いします。”
“ありがとうございます。 要件の緩和というか、三千平米以上という、どこから手をつけていくかということもやはり柔軟に考えていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 また、そうした工事に取りかかるまで、住民は現状で暮らさなければいけません。富山県でお聞きした話では、床が傾いた家では暮らせないので、建物はそのままで、取りあえず自分で床やサッシ、扉などのみを応急補修する方もいると伺いました。 ちなみに、地盤も含めた傾斜住宅の修繕を行おうとすれば、状態や工法によりますが、四百万から一千八百万円程度かかるということになります。建屋の耐震改修も含めてということですので、到底百二十万円の補助では足りませんし、一団の宅地の地盤改良事業との兼ね合いで、どうしたらいいのか、判断がつかないのではないかと思います。 また、高岡市では、市街地の、隣家同士の壁がくっついて四、五軒が長屋のような形で建っている、古い、連棟住宅というんでしょうかね、連棟住宅が少なくないのですが、一軒だけの傾斜修復工事は難しく、費用も考えると、この一団の意向をまとめるのも簡単ではないと思います。”
“実際にそういう事業を進めていくにおいて、住民の年齢層や住宅の状態、資金の有無などを考えると、十戸以上の住民の意向を確認し、調整するのも大変だというふうに思います。 これは視察の際に高岡市長から伺ったお声なんですが、三千平米以上、十戸以上となっている要件でございますが、例えば、これを、二千平米、五戸など、若干飛び地になるかもしれませんが、比較的小さなエリアをつなげて三千平米以上、十戸以上になれば要件に該当するなど、実情に応じて解釈や運用に柔軟性を持たせることも必要だと思います。国土交通省の御見解をお聞きしたいと思います。”
“工事に入るまでやはり二、三年はかかるのではないかと現地の声もございましたが、例えば熊本地震の際の同様の液状化対策事業などを参考に、事業の開始までどの程度の年月を見ておけばいいのか、お示しいただきたいと思います。”
“さらに、エリア内の被災者が行う地盤の、基礎の復旧等への支援である効果促進事業については、国、地方公共団体で費用の最大三分の二を負担し、本人分は三分の一となります。 また、住宅・建築物安全ストック形成事業として、住宅、建築物の耐震改修について、交付額は多雪区域では一戸当たり百二十万円であって、石川県を始め新潟県、富山県にも当てはまるわけでございます。そして、新たに、耐震改修に必要な液状化等による傾斜修復も含まれることになったと理解しております。 この新制度の創設自体は大変ありがたいものですが、運用の詳細をどう詰めていくのかが重要になってまいります。現地の自治体の長からも、早く詳細、ガイドラインのようなものを示してもらいたいとの声がございました。三千平米以上、十戸以上のエリアの線引き、建物の傾斜角度や地盤沈下など、どの程度の被害に適用されるのか。住民の意向調査、地盤改良の工法も様々でございます。”
“公明党の日下正喜でございます。よろしくお願いします。 公明党では毎週、能登半島地震災害対策本部の会合を開きまして、現地の声をお聞きしながら、刻々と変化する被災者支援、また復旧復興への対策を進めているところでございますが、三月二十五日に、本委員会におきまして新潟県、富山県の液状化被害の視察に参加させていただきました。ありがとうございました。関連の質問をさせていただきたいと思います。 三月二十二日に、政府による、液状化被害に対する支援策が決定されました。 一つは、宅地液状化防止事業として、道路、下水道等の公共施設と隣接宅地等との一体的な液状化対策を推進するとしています。要件として、変動予測調査等により、液状化による顕著な被害の可能性が高いと判定された三千平米以上の一団の土地の区域であり、かつ、区域内の家屋が十戸以上であるもの、また、そうした液状化防止のための事業に要する費用への国の補助率も、従来の四分の一から二分の一に引き上げられたところでございます。”
“こうしたことは、離婚時というより婚姻中から起きていることで、DVを受けた、虐待を受けたと感じた際にすぐに相談に行ける、DV相談センターや婦人相談所、性被害ワンストップセンター等々、昔は、隣近所の仲のいい友人や先輩に相談に乗ってもらったり、間に入ってもらったり、お互い夫婦をよく知っておる人に間に入ってもらって、話を聞いてもらって、葛藤を静めてもらうというか、お互いに反省する部分を指摘してもらって、そして少し考え直すというようなこともあったと思うんですけれども、これからは、ますますこうした公的機関やNPOの相談支援、対応によって問題を解決することが増えていくのかなと感じております。 そこで、参考人にお聞きしたいのは、これは原田参考人にお聞きしたいと思いますが、こうした民法の枠外の支援の意義、また、この法律が成立した場合には、こうした支援をより拡充していくことが必要になると考えるんですが、御所見をお聞きしたいと思います。”
“今回の法改正で大きな論点になっているのは、DVや虐待への対応であると思います。 特に、証拠が残されなかったグレーの部分でありますけれども、夫婦げんかをすれば、時に大声を出してしまうということもありますし、また、長年連れ添った妻に一度だけ手を上げてしまったというふうな話を先輩から聞いたこともあります。反省しながら、一度だけ手を上げてしまったことがあるんだというような話も聞いたことがあります。また、そうしたことが継続的に行われているという悪い事例もあります。”
“そういった意味では、離婚後の親子交流とか共同監護ということを、今の時代、父親が子供と小さいとき、ゼロ歳、一歳のときにも触れ合いがあって、元妻の苦労もよく分かるというふうな時代に入ってきたと思うんですけれども、そういう親子交流や共同監護をこれからどういうふうに考えていかないといけないのか。恐らくボリュームが、頻度が増えていくんだろうというふうに思うんですけれども、この件に関して、これは大村参考人と北村参考人にお聞きしたいと思います。”