後藤茂之
自由民主党・無所属の会 · Japan
“委員御指摘のとおり、十一月五日に六党で合意した方法では、現行のガソリンや軽油への補助金を段階的に拡充することにより、流通の混乱を抑制しながらガソリンの暫定税率を廃止することといたしております。 このことは、七月三十日の与野党国対委員長合意において流通の混乱の回避という課題も掲げられていたことを踏まえますれば、それにしっかりと対応することができたものと評価をいたしております。 また、事業者の皆様の御負担を考えれば、補助金の拡充や暫定税率廃止の施行までの間にはどうしても一定の期間を取ることが必要となりますけれども、年内の施行を何としても実現するため業界団体の皆様に対して施行の前倒しを要請したところ、御協力をいただけることとなりました。事業者の皆様には大変な御苦労をお掛けするこ…”
“委員御指摘のとおり、ガソリン税は、道路を利用することに対する受益者負担の観点、そして道路に負担を掛けることに対する原因者負担という側面から課税されてまいりました。 高度成長期に急激にインフラの整備を進めてきた我が国におきましては、今後、道路関連インフラの老朽化が急速に進展することが確実であります。保全を的確に行わなければ国民生活の安全、安心にも甚大な影響が出ることは、御指摘のありました八潮市の痛ましい事故から改めて確認されたものと思います。 そうした観点から、インフラ保全のための財源をどのように確保するかということも考えなければならないのは委員御指摘のとおりでございます。こうした観点が修正案の附則に盛り込まれておりまして、今後一年程度をめどとして、しっかりと時間を掛けて丁…”
“ガソリンの暫定税率でございますけれども、昭和四十九年に道路財源の充実等の観点と、それから資源の節約といった観点も踏まえて設けられたものであります。 平成二十一年度に一般財源化された後も、民主党政権下の二十二年度税制改正において、地球温暖化対策の観点、厳しい財政事情等を踏まえて、期限のない当分の間税率として税率水準を維持することが決定されまして、その後、現在に至っております。 道路インフラの維持管理と国民生活のために必要な政策を実施するために今後も費用が必要になっていくことを踏まえれば、暫定税率の廃止によりまして税収が減収することに対しては、代替となる財源を安定的に確保することが必要不可欠であると考えたわけでございます。 先般、与野党六党での合意に至るまで、七月の国対委員長…”
“委員御指摘のとおり、この合意におきましては、安定財源の確保に向けて歳出改革や各種の税制措置について検討し、結論を得ることになっております。これは簡単なことではございませんけれども、今後始まる税制調査会においても、様々な税制等につきまして議論を行いながら、その中で生まれてきた安定財源を活用していくこととしたいと考えております。 その上で、今回の合意において、引き続き各党が協力し、誠意を持って取り組むと確認できたことには大きな意義があると考えております。暫定税率廃止のための財源確保については、どうしても受益と負担の議論から逃げることはできないわけでございますけれども、少数与党である中で、各党の御協力をいただけることが確認できたことについて、大変心強く思っておりますし、しっかり…”
“現行の運輸事業振興助成交付金は、運輸事業の振興の助成に関する法律第一条の趣旨規定にあるとおり、軽油引取税の税率について特例が設けられていることを根拠に、各都道府県が軽油引取税の暫定税率に関わる税収を財源にトラック協会等に交付しているものでございます。 軽油引取税の暫定税率廃止に係る地方の安定財源の方針については御指摘の法案の附則第六条に規定されておりますけれども、軽油引取税の暫定税率廃止に係る財源措置が確実に講じられれば、現行の運輸事業振興助成交付金も含めた水準で措置が講じられることになるというふうに理解しております。おっしゃるとおりでございます。”
“与党修正については、低所得者層の税負担に対して配慮した恒久的な基礎控除の上乗せ特例に加えまして、今御指摘のあった物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減するものでありまして、政府案と合わせますと、単身世帯ではほぼ全ての収入階層において二万円から四万円の税負担が軽減されることになりまして、消費効果も期待されるものというふうに考えております。 このうち、給与収入二百万円超八百五十万円以下の者を対象とした上乗せ特例は、実質賃金が継続的にプラスになるまでの間の措置との位置付けでありまして、令和七年及び八年の措置としておりますけれども、手取りの所得を増やしていくということで消費を促していくためには、所得税のみならず、価格転嫁の後押しだとか最低…”
The complete record
Every one of 104 lines we hold for 後藤茂之, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 3.
“ただいま衆議院の解散について言及があったようにも思うわけですけれど、総理の専権事項のため、お答えは私の立場としては差し控えさせていただきます。 しかし、その上で、自民党としても六党合意を真摯に受け止めまして、政府に対して、附則第五条に基づいて、令和八年四月一日の軽油引取税の暫定税率の廃止に向けて適切な対応を取るように求めてまいります。 なお、総務省からは、次期通常国会に政府から提出する地方税法の年度改正法案に暫定税率廃止の内容を盛り込む予定だというふうに聞いております。”
“委員御指摘のとおり、ガソリン税は、道路を利用することに対する受益者負担の観点、そして道路に負担を掛けることに対する原因者負担という側面から課税されてまいりました。 高度成長期に急激にインフラの整備を進めてきた我が国におきましては、今後、道路関連インフラの老朽化が急速に進展することが確実であります。保全を的確に行わなければ国民生活の安全、安心にも甚大な影響が出ることは、御指摘のありました八潮市の痛ましい事故から改めて確認されたものと思います。 そうした観点から、インフラ保全のための財源をどのように確保するかということも考えなければならないのは委員御指摘のとおりでございます。こうした観点が修正案の附則に盛り込まれておりまして、今後一年程度をめどとして、しっかりと時間を掛けて丁寧に議論をしていきたいと考えております。”
“委員御指摘のとおり、十一月五日に六党で合意した方法では、現行のガソリンや軽油への補助金を段階的に拡充することにより、流通の混乱を抑制しながらガソリンの暫定税率を廃止することといたしております。 このことは、七月三十日の与野党国対委員長合意において流通の混乱の回避という課題も掲げられていたことを踏まえますれば、それにしっかりと対応することができたものと評価をいたしております。 また、事業者の皆様の御負担を考えれば、補助金の拡充や暫定税率廃止の施行までの間にはどうしても一定の期間を取ることが必要となりますけれども、年内の施行を何としても実現するため業界団体の皆様に対して施行の前倒しを要請したところ、御協力をいただけることとなりました。事業者の皆様には大変な御苦労をお掛けすることになりますけれども、事業者の皆さんの御協力により年内に暫定税率の廃止を施行することができることとなり、そのことについては感謝を申し上げたいと思います。 こうした形で六党合意ができたこと、非常に意義のあることだと思っております。”
“ガソリンの暫定税率でございますけれども、昭和四十九年に道路財源の充実等の観点と、それから資源の節約といった観点も踏まえて設けられたものであります。 平成二十一年度に一般財源化された後も、民主党政権下の二十二年度税制改正において、地球温暖化対策の観点、厳しい財政事情等を踏まえて、期限のない当分の間税率として税率水準を維持することが決定されまして、その後、現在に至っております。 道路インフラの維持管理と国民生活のために必要な政策を実施するために今後も費用が必要になっていくことを踏まえれば、暫定税率の廃止によりまして税収が減収することに対しては、代替となる財源を安定的に確保することが必要不可欠であると考えたわけでございます。 先般、与野党六党での合意に至るまで、七月の国対委員長合意において財源確保が課題に掲げられていることも踏まえつつ協議を行いまして、安定財源確保について検討し、結論を得ていくことについて合意されたものと考えております。”
“現行の運輸事業振興助成交付金は、運輸事業の振興の助成に関する法律第一条の趣旨規定にあるとおり、軽油引取税の税率について特例が設けられていることを根拠に、各都道府県が軽油引取税の暫定税率に関わる税収を財源にトラック協会等に交付しているものでございます。 軽油引取税の暫定税率廃止に係る地方の安定財源の方針については御指摘の法案の附則第六条に規定されておりますけれども、軽油引取税の暫定税率廃止に係る財源措置が確実に講じられれば、現行の運輸事業振興助成交付金も含めた水準で措置が講じられることになるというふうに理解しております。おっしゃるとおりでございます。”
“運輸事業振興助成交付金制度は、今、高村議員から御指摘のあったとおりで、創設以来約五十年にわたりまして、トラック、バス業界が、安全な輸送の確保、運送事業の適正化、労働環境の改善等に取り組むために不可欠な制度でございまして、極めて重要なものでございます。 今回の六党合意において、運輸事業振興助成金の取扱いを軽油引取税に特有の実務上の課題の一つとして特に例示で記載した趣旨は、御指摘のとおり、暫定税率廃止後もこの交付金を維持する上での課題に適切に対応することが必要という認識に立って書かれたものでございます。”
“委員御指摘のとおり、この合意におきましては、安定財源の確保に向けて歳出改革や各種の税制措置について検討し、結論を得ることになっております。これは簡単なことではございませんけれども、今後始まる税制調査会においても、様々な税制等につきまして議論を行いながら、その中で生まれてきた安定財源を活用していくこととしたいと考えております。 その上で、今回の合意において、引き続き各党が協力し、誠意を持って取り組むと確認できたことには大きな意義があると考えております。暫定税率廃止のための財源確保については、どうしても受益と負担の議論から逃げることはできないわけでございますけれども、少数与党である中で、各党の御協力をいただけることが確認できたことについて、大変心強く思っておりますし、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。”
“与党修正については、低所得者層の税負担に対して配慮した恒久的な基礎控除の上乗せ特例に加えまして、今御指摘のあった物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減するものでありまして、政府案と合わせますと、単身世帯ではほぼ全ての収入階層において二万円から四万円の税負担が軽減されることになりまして、消費効果も期待されるものというふうに考えております。 このうち、給与収入二百万円超八百五十万円以下の者を対象とした上乗せ特例は、実質賃金が継続的にプラスになるまでの間の措置との位置付けでありまして、令和七年及び八年の措置としておりますけれども、手取りの所得を増やしていくということで消費を促していくためには、所得税のみならず、価格転嫁の後押しだとか最低賃金の引上げ、非正規労働者の正社員転換や処遇改善の促進、企業の生産性の向上など、多角的な政策を総動員して実質賃金の継続的な上昇を実現していくことが重要であるというふうに考えております。”
“給与収入二百万円超の方向けの基礎控除の上乗せ特例は、今委員御指摘もありましたけれども、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況の下で行う経済対策的対応でありまして、可能な限り早くその効果を納税者にお届けすることが理想ではありますけれども、一方で、源泉徴収義務者の事務負担にも配慮をする必要がございます。 その上で、例えば住宅ローン減税など、政策的な税負担の調整は年末調整で行われることが一般的であることや、政府案の基礎控除十万円引上げは令和八年一月の源泉徴収から反映されることなどを考えますと、経済対策として時機を逸するというものではないというふうに考えております。”
“基礎控除の特例につきましては、給与所得者については、令和七年そして令和八年共に年末調整時のみの対応と考えております。”
“それから、今回の議論は、先ほどからも御指摘がありましたように、百七十八万円まで所得課税の最低限を引き上げるべきとの要望の中で、政党間協議をして所得控除方式を基本として検討を行ったところであるということでもございます。 いずれにしても、高所得者優遇にならないように、政府案と修正案を併せてそれぞれの収入階層で減税額が平準化されるような、そういう取組を行ったところでございます。”
“所得控除の制度に所得制限を設けずに制度を構築いたしますと、やっぱり所得の大きな方たちに大きな減税が行き渡ることになります。我々としては、今回の措置の趣旨からすると、やはり課税ブラケットに応じた所得控除を設定することによって減税額を平準化することがいいというふうに思ったわけでございます。 今御主張のとおり、減税額の平準化のみに着目していくということであれば税額控除の方が適しているという御意見についても理解もできるところではございます。しかし、基礎控除を始めとする所得控除は、それぞれ控除の趣旨に応じて課税所得を調整しまして、同じ課税所得に同じ税負担を求めるということで考えておりまして、水平的な公平性を確保する仕組みであって、こうした考え方は合理性を有するものであるというふうにも考えております。ただ、基礎的控除は全般的な影響が大きいわけですから、いろいろ丁寧に趣旨や見直しの影響等も考えていきたいというふうに考えております。”
“おっしゃるとおりで、八十二条において責任を持って財源を確保する姿勢をしっかりと示しておりますから、与党としても、しっかりとこうした法案を提出するということで対応していきたいというふうに考えております。歳入歳出両面の取組を通じて財源の確保をしっかり行っていきたいというふうに考えております。 ただし、修正過程の議論の中で、やっぱり今置かれている経済状況とか、いろんな、その検討期間ですとか、その規模等も含めて、こうした一時的取扱いを、七年度については歳入歳出両面の取組を通じての財源確保というよりも一時的な財源で行わせていただいたということです。”
“財源について、七年度につきましては、これは一時的な財源を充てるということでございます。また、八年度分につきましては、七年度末まで、八年度税制改正、予算編成等の議論の中で、恒久的な部分については恒久財源を確保していくということで考えております。”
“今委員から御指摘がありましたように、いわゆる二年間が過ぎますと、二百万円を超えると控除額が縮小いたしまして負担が、税負担に差が出てくるというのは御指摘のとおりだというふうに思います。 ただ、その税負担の差というのは、これ三十七万円ほど控除を打ちますから、五%を掛ければ一万八千五百円程度になりますけれども、就業に与える影響を含めまして今後もし課題が生じるというようであれば、期限の到来に向けて必要な対応を検討してまいりたいというふうには考えております。”
“政党間協議は誠心誠意行ったわけでありまして、そうした政党間の熱心な議論に基づく結果でもあります。 また一方で、議論をしていく過程で、やはり物価に追い付かないそういう部分について、やはりそれなりの対策を中所得者に至るまでするという御意見についても、これも理解のできるところであるということで、我々としては、低所得者、中所得者に対するそれぞれの対応を図るべきだというふうに与党として考えて、これを提出させていただきました。”
“これまでの政党間協議や、あるいは国会質疑を踏まえまして、与党修正案として、まず低所得者の税負担に対して配慮する観点から、恒久的な措置として、給与収入二百万円相当以下の者に対して三十七万円の控除の上乗せを行う特例を設けることとしておりまして、これによりまして、課税最低限が東京都の生活保護基準の最低生活費を上回る百六十万円となります。 また、物価上昇に賃金上昇が追い付いていかない状況を踏まえまして、中間層を含め幅広く税負担を軽減する観点から、給与収入二百万円超八百五十万円以下の者に対しまして、令和七年、令和八年において基礎控除の上乗せを行う特例を設けることといたしております。 この特例は、納税者全体の八割以上の世帯の減税額の上乗せを行うものでありまして、同時に、高所得者優遇とならないように、政府案と修正案を合わせて、それぞれの収入階層で減税額が平準化されるような工夫をしているところでございます。”
“ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 第一に、低所得者層の税負担に対して配慮する観点や、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から、所得税の基礎控除の特例を創設することとしております。 具体的には、まず、給与収入二百万円相当以下の者について、恒久的な措置として三十七万円の基礎控除の上乗せを行うこととしております。また、給与収入二百万円相当超八百五十万円相当以下の者については、令和七年分及び令和八年分の二年間において、各年の所得金額に応じて基礎控除の上乗せを行うこととしております。 第二に、政府は、物価上昇局面における税負担の調整を含め、所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとしております。 第三に、政府は、令和七年度末までに、所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとしております。 以上であります。”
“なお、課税最低限を構成する給与所得控除は、給与収入が大きくなると増える構造でありまして、そもそも、全ての納税者に一律の所得控除が適用されるものではないというふうに考えております。”
“基礎控除につきましては、一定の額まで、少額の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられることから、原則全ての納税者に適用される基礎的な人的控除の一つだというふうには考えております。 基礎控除等から構成される所得税の課税最低限は、生計費の観点も勘案されてきましたけれども、公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性も含めて、総合的に検討して定められているものと承知をしております。 その上で、今回の修正案については、低所得者層の税負担に対して配慮する観点から、給与収入二百万円相当以下の者に対して、基礎控除の特例として三十七万円の恒久的な上乗せを行うことといたしております。これにより課税最低限が百六十万円となりまして、最も高い東京都二十三区の生活保護基準の最低生活費を超える水準となっております。 他方で、納税者の収入水準がまちまちな中で、所得控除は限界税率の高い高所得者ほど大きな恩恵を受けるものであることを踏まえますれば、この最低生活費という概念を全ての納税者に当てはめて所得控除を適用することが適当かどうかは、慎重な検討が必要だと考えます。”
“今般の与党修正案で提案している基礎控除の特例のうち、給与収入二百万円相当超八百五十万円相当以下の方を対象とする部分については、まさに委員の御指摘のとおり令和七年及び令和八年の措置としております。 これは、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえまして、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から行うものでありまして、デフレからの脱却局面における経済対策としての位置づけであることから、期限付の措置といたしております。”
“今委員から御指摘のとおり、税制については公平、中立、簡素を原則といたしまして、財源の調達機能や所得再分配、また経済安定化の各機能を果たすことが求められていると考えております。 これらの原則や機能については時にこれは相反する関係になるわけでございまして、経済社会の構造変化を踏まえつつ、適切なバランスを確保することが重要であると考えております。 今般の与党案は税制を複雑にするものであって、特に簡素の原則に反している、その他いろいろな御指摘を今いただいたわけでございますが、物価上昇に賃金上昇が追いつかない状況の下、中所得者層を含め幅広く税負担の軽減を図る一方で、公平性の観点から、高額所得者優遇とならないように、減税額を平準化するため、所得水準に応じて基礎控除の上乗せ特例を創設することといたしております。 現行制度でも、例えば給与所得控除は、給与収入に応じて控除額が決まる、そういう仕組みになっておりまして、全く新たな考え方を税制に持ち込むわけではないというふうにも考えておりまして、与党としては、公平、中立、簡素の原則を逸脱するものではないというふうに考えております。”
“具体的には、まず、給与収入二百万円相当以下の者について、恒久的な措置として三十七万円の基礎控除の上乗せを行うこととしております。また、給与収入二百万円相当超八百五十万円相当以下の者については、令和七年分及び令和八年分の二年間において、各年の所得金額に応じて基礎控除の上乗せを行うこととしております。 第二に、政府は、物価上昇局面における税負担の調整を含め、所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとしております。 第三に、政府は、令和七年度末までに、所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 〔大野委員長代理退席、委員長着席〕”
“ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 〔委員長退席、大野委員長代理着席〕 令和七年度税制改正法案は、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を確実なものとするとともに、我が国の経済社会の構造変化等に対応するために必要なものであり、一日でも早く成立させる必要があります。 衆議院財務金融委員会におきましては、去る二月十四日、政府から提案理由説明を聴取し、その後、熱心な審議が行われてまいりました。 自由民主党、公明党においては、党派を超えた合意形成を図るため、本法案の提出後も真摯に政党間の協議を行ってまいりました。今般、こうした議論の結果として、本修正案を取りまとめたところです。 本修正案の内容は次のとおりです。 第一に、低所得者層の税負担に対して配慮する観点や、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から、所得税の基礎控除の特例を創設することとしております。”
“現行制度でも、例えば給与所得控除でも給与収入に応じて控除が決まる仕組みでございまして、全く新たな考え方を導入したものでもありませんし、区分自身は、課税ブラケット、税率区分に応じて対応しております。 そういう意味で、今回の新たな修正案でございますけれども、与党として、公平、中立、簡素の原則を逸脱するものではないというふうには考えております。”
“今委員から御指摘がありましたとおり、税制について公平、中立、簡素という原則がございます。また、財源調達、所得再分配、経済安定化というような各機能をそうした中で果たしていくということでございます。 これらの原則、機能というのは、委員御承知のとおり、時に相反関係となることもございます。経済社会の構造変化等を踏まえつつ、適切なバランスを図りながら税制をしっかりとつくっていくということが重要だと考えております。 今般の与党案、今御指摘のありましたとおり、簡素の原則に反しているのではないかということだろうと思いますけれども、物価上昇に賃金上昇が追いつかない下で、中所得者を含め幅広く税負担の軽減を図る一方で、公平性の観点から、高所得者優遇とならぬように、減税額を平準化するため、所得水準に応じて基礎控除の上乗せ特例を創設することとなったわけでございまして、これは御党からの御指摘もしっかりと我々としてそしゃくしながら考えたわけでございます。”
“今御指摘のように、二百万円相当以下の部分に対する三十七万円の恒久的な上乗せ措置に係る減収見込額三百七十億円について、これは一般的な財源で補っているというところでございますけれども、令和八年度以降に、所得税の抜本的な改革に係る検討と併せて、歳入歳出両面の取組を通じた本特例の実施に関する財源の確保、これを責任を持って取り組んでまいりたいと考えています。”
“令和七年度につきましては、基礎控除の特例の創設による税収減を含めて、歳入歳出の増減の結果として、公債金収入が減額されて、新規国債発行額の追加は行われておりません。(発言する者あり)”
“また、あわせて、御指摘をいただいている燃料油価格の価格高騰に対しては、これは全国平均でリッター当たり百八十五円程度になるような支援を今後も継続していくとともに、低所得者世帯に対する給付金や地域の実情に応じた支援が可能な重点支援地方交付金を併せて総合的に講じることによりまして、引き続き、物価高対策については万全を期すという考え方の下に交渉を行いました。 〔委員長退席、奥野委員長代理着席〕”
“まず、交渉過程での個別の経緯についてのお答えは差し控えをさせていただくということでございますが、交渉の経緯等を少しつまびらかにすれば、自公国の三党協議で、国民民主党からは、本年前半のできるだけ早い時期に廃止するべきだと御要望がありまして、自民党、公明党においても、今委員の御指摘のありました幹事長合意に基づき、真摯に協議をしました。 しかし、年間一・五兆円の安定財源の問題や、自治体で既に来年度の予算編成や議会審議を行っているという制約条件を考えると、自動車関係諸税全体の中で八年度末に見直しを併せて検討するということなど、できる限りの工夫と提案をしたところでございますけれども、七年度予算編成、税制改正法案のタイミングで御理解いただけなかった。引き続き誠実に協議してまいりたいと考えております。”
“確かに委員御指摘のように、二百万円を超えたところで、二百一万の壁ということでいえば、三十七万円の控除の差がありますから、税率五%を掛ければ一万八千五百円の壁ができるのは事実でございます。 この一万八千五百円をどう評価するかですけれども、必ずしも大きくないものと考えてはおりますけれども、もしそこに何らか壁が生じないような手当てを講じるとすれば、例えば消失控除のようなものを考えるとかいうこともありますが、それは制度を複雑にしていくこととのバランスだというふうに思っております。”
“住民税非課税世帯については、昨年の補正予算で三万円の給付金を行っているということもあります。それから、生産性の向上を通じた、経済の状況による給与所得の向上を通じて、全体としてしっかりと対応していくという方針で臨んでいるところでございます。”
“また、物価上昇局面において、幅広い収入の方たちに税負担の家計負担が増加していることに鑑みて調整をする分については、二百万円相当超八百五十万円相当以下について、令和七年、八年の措置として、基礎控除の特例を上乗せ措置として講ずるというものでございます。 また、目的ということに関係がございますのでもう一言申し上げれば、高所得者優遇とならないように、政府案と修正案を合わせて、それぞれの課税ブラケットの収入区分において減税額が平準化されるような、そういうような目的でいわゆる百三万円の壁の引上げは行っております。”
“百三万円の壁というのは、いわゆる百三万円の壁なので、百三万円の壁というのはいろいろな意味があります。それをトータルで検討いたしましたが、第一点としては、おっしゃったように、就業調整の壁になっている。もう一つは、百三万円という課税最低限が、物価調整を長らく行ってこないで、実質的に負担増になっているのではないか。それからもう一つは、手取りを増やすという意味で減税が必要だ。そういう三つの頭で整理をして、議論しております。 基礎控除百三万円の引上げの目的、端的に御質問にお答えするとしますれば、政党間協議や国会質疑を踏まえまして、低所得者層の税負担に対して配慮する観点とか、あるいは、物価上昇に賃金上昇が追いつかないでいる状況で、中所得者層にも税負担を軽減する観点からということで改正をいたしております。 具体的には、低所得者層の税負担に対して配慮する観点ということについては、給与収入二百万円相当以下の方に対して、基礎控除の特例として三十七万円の恒久的な上乗せを行うこととしています。”
“いわゆる暫定税率の廃止についてでございますけれども、今委員御指摘のように、国で一兆円、地方でも五千億円の減収になります。道路等のインフラの整備、維持管理等含めて緊要な歳出がある中で、国、地方における安定的な財源の確保が本当にしっかりと可能であるのかどうか。それから、税率引下げによりまして、急激に行われますとマーケットに大変大きな影響が出るわけで、流通や販売への影響がどうであるのか。それから、その場合には、ガソリンスタンド等、手持品に対する調整とか、そういうこともございます。 それから、現在の税収を前提に今議会で予算が組まれておりまして、議会審議も行っている、そういう状況でございますので、御党の修正案は、私の理解によれば令和七年四月一日から実施するということになっておりまして、そういうことになりますと、予算編成を行っている自治体への、要するに予算のつくり替え等、大変大きな影響が出るということで、慎重な検討が必要であるというふうに思っております。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 東日本大震災からの復興・防災・災害に関する総合的な対策に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に参考のため送付されました意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、国土強靱化の強力な推進に必要な予算の確保を求める意見書外四十六件であります。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に国光あやの君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 小寺 裕雄君 笹川 博義君 藤丸 敏君 小熊 慎司君 近藤 和也君 森山 浩行君 林 佑美君 田中 健君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十三分散会”
“委員各位の御支援と御協力を賜りまして、公正かつ円満なる委員会運営に努めてまいる所存でありますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ――――◇―――――”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、委員長の重責を担うことになりました後藤茂之でございます。 我が国は、その自然的条件から、地震、台風、火山などによる災害を受けやすい国土であります。 とりわけ、本年一月の地震で甚大な被害を受けた石川県能登半島において、九月には線状降水帯の発生により更なる被害が生じたほか、日本各地で大雨及び台風による被害が発生しました。また、八月には日向灘を震源とした地震が発生し、今後の大規模地震の発生も懸念されております。このような中、従来の災害対策にとどまらず、防災の観点から取組の一層の充実が求められています。 また、未曽有の大災害である東日本大震災から十三年半が経過しました。この間、住宅の再建やインフラの整備など、復興と再生への歩みは着実に進んでいます。 一方で、被災者の方々の心身のケア、なりわいの再生、福島の避難指示解除区域における生活環境の整備など、依然として様々な課題が残されており、更なる取組を通じて復興を加速させる必要があります。 このような状況の下、本委員会の果たすべき役割は誠に重大であります。”
“黙祷を終わります。御着席願います。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十五分散会”
“この際、委員会を代表して一言申し上げます。 この度の令和六年七月二十五日からの大雨、台風第十号及び九月二十日からの大雨による被害でお亡くなりになられた方々とその御遺族に対しまして、厚く哀悼の意を表します。また、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 全員の御起立をお願い申し上げます。――黙祷。 〔総員起立、黙祷〕”
“速記を起こしてください。 委員、理事候補の遅刻に対しては、厳重に今後注意していただくように。今後とも、円満な委員会運営のために、しっかり責任を持って行動してください。 それでは、今指名したとおりでございますので、以上の八名の方々を指名いたしましたことを確認いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 金子 俊平君 笹川 博義君 藤丸 敏君 宮路 拓馬君 菊田真紀子君 渡辺 創君 掘井 健智君 日下 正喜君 以上八名の方々を指名いたします。(発言する者あり) 今、了解の下に進めているような認識でおりましたけれども。ここで止めましょうか。 速記を止めてください。 〔速記中止〕”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き委員長の重責を担うことになりました後藤茂之でございます。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”