高見亮
日本維新の会 · Japan
“お答えいたします。 あくまで副首都という大事な大事な制度をしっかり機能させていく、その上で、我々の中で議論した中でいえば、地方行政体制、これは本当に必要なことであると思っております。 今想定しておりますのは都区制度、そしてもう一つは連携協約でございます。いずれにしろ、事務の一元的、一体的な動かすだけのような体制が整っていなければ、この副首都制度というのはうまく回らないという我々は問題意識を持っております。であるからこそ、地方行政体制に対してしっかり政令で定めていく。なので、特別区ありきで話しているわけではございません。 やはり、道府県と中核となる都市の中でしっかり連携が取れていないと、副首都をしっかり成り立たせるための必要な施策、これを一元的、一体的に実行できないという事…”
“あくまで副首都をしっかり機能させるという意味でお話をさせていただいております。やはり、道府県の中に強い指定都市がある場合に、なかなか施策はうまくいかない、二重行政の問題があるというのは今までしっかりいろいろなところで議論されてきたところでございます。この二重行政が起こったときに、施策はなかなか前に進みにくい。都市計画であったりとか成長戦略であったりとか、こういうところでうまく調整ができない状態であると、副首都というのはなかなか機能しないと我々は思っておりますので、我々としては、あくまで政令として一元的、一体的に事務を達成できる状況が必要であると考えているところでございます。 以上です。”
“お答えいたします。 まず、選挙と住民投票の同日実施についてですが、現行の大都市法では住民投票を普通地方公共団体の選挙と同時に行うことができると定めているのは、投票に関する住民の利便性や実施に係る経済性等を考慮した趣旨によるものと考えられておりまして、平成二十四年、自民党さん、公明党さん、民主党さん各七会派によって大都市法が共同提案され、成立されたものでございます。 住民投票は協定書の承認が協議会に通知された日から六十日以内に行われるということになっておりまして、投票を実施する自治体の選挙管理委員会において判断していただくものと承知しております。 以上です。”
“お答えいたします。 まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。 ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が定める方式も同法第六条の二で設けられている、この二パターンがあるわけであります。この二パターン目に関しましては、この場合にお…”
“お答えいたします。 副首都指定を早くする理由でございますが、首都直下地震、富士山噴火といった大規模災害がいつ起こるか分からないためであり、一刻も早い副首都の指定による首都中枢機能のバックアップ体制の整備が可能な仕組み、準備もありますし、そういった一刻も早くできるような体制、仕組みが望ましいと考えているからでございます。 この点でありますが、副首都の指定は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を果たし得る道府県、昨日の答弁と同じではございますが、おのずと限られてくると我々も考えております。 コストの話もございました。やはり、大きなコストをかけずに整備していける都市となると、条件の一つにも入っておりますが、省庁の分局とかが多数あるよう…”
“お答えいたします。 今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。 この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。 その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場…”
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“お答えいたします。 まず、選挙と住民投票の同日実施についてですが、現行の大都市法では住民投票を普通地方公共団体の選挙と同時に行うことができると定めているのは、投票に関する住民の利便性や実施に係る経済性等を考慮した趣旨によるものと考えられておりまして、平成二十四年、自民党さん、公明党さん、民主党さん各七会派によって大都市法が共同提案され、成立されたものでございます。 住民投票は協定書の承認が協議会に通知された日から六十日以内に行われるということになっておりまして、投票を実施する自治体の選挙管理委員会において判断していただくものと承知しております。 以上です。”
“あくまで副首都をしっかり機能させるという意味でお話をさせていただいております。やはり、道府県の中に強い指定都市がある場合に、なかなか施策はうまくいかない、二重行政の問題があるというのは今までしっかりいろいろなところで議論されてきたところでございます。この二重行政が起こったときに、施策はなかなか前に進みにくい。都市計画であったりとか成長戦略であったりとか、こういうところでうまく調整ができない状態であると、副首都というのはなかなか機能しないと我々は思っておりますので、我々としては、あくまで政令として一元的、一体的に事務を達成できる状況が必要であると考えているところでございます。 以上です。”
“お答えいたします。 あくまで副首都という大事な大事な制度をしっかり機能させていく、その上で、我々の中で議論した中でいえば、地方行政体制、これは本当に必要なことであると思っております。 今想定しておりますのは都区制度、そしてもう一つは連携協約でございます。いずれにしろ、事務の一元的、一体的な動かすだけのような体制が整っていなければ、この副首都制度というのはうまく回らないという我々は問題意識を持っております。であるからこそ、地方行政体制に対してしっかり政令で定めていく。なので、特別区ありきで話しているわけではございません。 やはり、道府県と中核となる都市の中でしっかり連携が取れていないと、副首都をしっかり成り立たせるための必要な施策、これを一元的、一体的に実行できないという事実があります。その中で、我々は政令としての要件を定めさせていただいているところでございます。 以上です。”
“お答えいたします。 連携協約に対して、どういう連携協約が必要なのかというのはこれから政令で定めるものでございまして、現時点におきまして、今大阪がやっております、制定しております府市の一体条例がそれにかなうかどうか、それはこれからの議論によって変わるものと考えております。 以上です。”
“お答えいたします。 連携協約、どういう体制の連携協約を必要とするか、これはまた政令で定めることにはなります。 ただ、いずれにしても、副首都の権限をしっかり行使していく中で、一元的、一体的に事務を行使できる体制というのは連携協約の中でも可能だというのは考えておりますので、ただ、都市にとってどういう体制が一番最適かというのは、都市の特性ごとに変わると考えているところではございます。 以上です。”
“お答えいたします。 副首都の指定の要件の一つとして、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていることが掲げられているところでございます。その副首都が担う機能を十分発揮するために、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的、効率的に実施する必要があり、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であると考えております。 なので、結局、この一元化、一体化されたというのが必要でございまして、そのために、この政令で定める要件の具体的要件としましては、道府県と政令市が連携協約等を締結する場合について言えば、その連携協約の内容によって道府県と市が一元的、一体的に事務が実施される、これを担保するというのを想定して考えているところでございます。 以上です。”
“何をもって強いか弱いかというのはあると思います。(伊佐委員「権限」と呼ぶ)私は、権限に関しては設計図次第だと考えております。 ただ、最適な配置をする上で、もちろん特別区に強い権限を置くという考え方もないわけではありませんし、中核市並み、前回の大阪都構想のときの設計図ですね、特別区に中核市並みの権限を渡す、そういうこともあり得ますが、基本的に、強い、弱いではなく、あくまで役割分担に応じてしっかり事務を整理するというのが特別区の設置の趣旨であると考えております。”
“もし仮に両方の意向がずれたときに、どっちかの予算が通らなくなった、そうなると、副首都で必要な施策ができなくなる可能性もゼロではない、そういう辺りのことも考えまして、やはり、今回、副首都という条件の中で事務を一元的、一体的にできる体制、その一つとして特別区はふさわしいと考えているところでございます。 以上です。”
“お答えいたします。 副首都の要件の一つとして必要な地方行政体制を求めているというところでございまして、その一形態として特別区ということを提示させていただいております。 特別区に関しましては、大都市法におきまして、特別区を設置する際に、都道府県と市町村の事務、これを一定整理することができます。その中で、整理された中で、いわゆる副首都法案に関しましてなぜそれが必要かという御質問であったと思いますが、やはり、副首都の権限をしっかり使っていくためには一元的、一体的に事務を実行できる体制が必要であると考えております。例えば経済政策一つ取ってもそうですし、都市計画一つ取ってもそう、それを、道府県と市町村におきまして本当に権限がかぶるところがあれば、非常にぶつかってしまう、うまく副首都権限を使えないという可能性が出てくると考えております。 実際、道府県と市町村におきましては、それぞれ議会がありまして、それぞれ予算権限があります。”
“お答えいたします。 今回の大都市法改正におきましては、特別区を包括することと副首都であるという二つの条件を満たす道府県について、都への名称変更の特例を設けております。 この点について、まず、現行の地方自治法では、「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたもの、これを大前提に法律は成り立っております。だから、特別区を包括しない都の存在は、現行の地方自治制度の中では想定されていないということでございます。なので、都への名称変更の特例を設ける道府県を、特別区を包括するものに限定しているところでございます。 その上で、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで、副首都が担う機能を十分に発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合、その旨を明確にできるようにするということもある。特別区包括副首都に限っては、そういう理由で都への名称変更の特例を設けることとしたところでございます。 以上です。”
“名称変更につきましては、道府県の住民の意思は、住民代表機関たる道府県議会の議決において反映されていると考えているため、政策的に住民投票を設けることはしておりません。 こうした法律の規定による国会の承認は国会の議決により行われるが、いわゆる衆議院の優越は設けられておりませんで、両議院の議決が一致した場合に国会の議決となる。両議院の議事については、憲法第五十六条により、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところにあるとされていると解しております。 以上です。”
“お答えいたします。 まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。 ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が定める方式も同法第六条の二で設けられている、この二パターンがあるわけであります。この二パターン目に関しましては、この場合においては、住民投票は必要とされておりません。 今回もこれと同様でございまして、名称変更に関しまして、六条の法律を作る方法もありますが、この法律におきましては、道府県の名称変更について、道府県の申請により、内閣が国会の承認を経て定める方式を設けております。”
“お答えいたします。 副首都指定を早くする理由でございますが、首都直下地震、富士山噴火といった大規模災害がいつ起こるか分からないためであり、一刻も早い副首都の指定による首都中枢機能のバックアップ体制の整備が可能な仕組み、準備もありますし、そういった一刻も早くできるような体制、仕組みが望ましいと考えているからでございます。 この点でありますが、副首都の指定は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を果たし得る道府県、昨日の答弁と同じではございますが、おのずと限られてくると我々も考えております。 コストの話もございました。やはり、大きなコストをかけずに整備していける都市となると、条件の一つにも入っておりますが、省庁の分局とかが多数あるようなところ、コストを下げる意味でも、そういったところはやはりおのずと限られてくるのかなと考えております。なので、こういうやり方で速やかに行うことも可能であると考えているところでございます。 以上です。”
“お答えいたします。 委員御指摘のデジタル行政基盤に関する観点は、副首都機能のバックアップに限らず、国家社会機能をアップデートさせるために本当に重要な観点だと考えているところでございます。 ただ一方で、例えばガバメントクラウドに関しましても、システム標準化の中でいろいろ地方では対応しつつある、また行政機関横断のデータ連携基盤とかは、私は大阪市にいましたから、その辺をちょっと見てはいたんですけれども、やはり縦割りでシステム開発をしているので難しい部分があって、認証サーバーとか印刷とかは結構共通基盤があったりもするんですけれども、なかなか地方で対応していくのは難しい。デジタル人材も、公務員の報酬体系の中ではなかなかいい人材というのは難しい。地方はそうやって四苦八苦しているというところでございます。 とはいえ、重要な観点であるのはそのとおりでございまして、デジタル行政基盤の整備といった事柄に関しましては、副首都の指定要件とするよりも、副首都の整備に当たって深く考えていくものではないかと考えているところでございます。”
“お答えいたします。 なぜ附則で対応かということでございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型が誕生することに伴い、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしたものでございます。 このように、副首都であり特別区を包括する道府県に関する規定であるところ、現行の大都市法には特別区を包括する道府県についての規定が既に存在していることから、大都市法を改正してこの規定を設けているところでございます。 その上で、この事象が発生したのはあくまで副首都に関わる施策であることから、本法案の附則で大都市法を改正することとしております。 以上です。”
“お答えいたします。 おっしゃったように、国家社会機能の中で司法というのも入っておりまして、最高裁判所のバックアップ、これに関しても、この法律では当然想定の圏内にあるところでございます。 ただ、繰り返しになってしまいますが、大阪にそれを整備するのかどうかも分かりませんし、実際、やはり基本方針が定まらないとなかなか難しいところはあろうかと。 というのも、国家社会機能、これを副首都、そして首都代替地域、いろいろな中でどう全体をカバーしていくのか、そういった議論がありまして、初めて、どこにどれを配置して、それによって当然土地の値段とかもいろいろ変わってきますし、いろいろな議論が、基本方針がない中ではちょっとなかなかお答えできないというのが現状でございます。 以上でございます。”
“そこで、本法としては、このような現状を踏まえた上で、これらの法律に東京圏外での首都中枢機能の代替という観点から横串を通しまして、いかなる事態が生じたとしても首都中枢機能を維持し国家社会機能の継続性を確保するという国としての責務を果たすとともに、多極分散型経済圏の形成を通じて、人口及び経済に関する機能が国土全体にわたり適正に配置された国土の形成を目指すというものでございます。そのために、個別の法律の改正というよりも、新たに法律を定めて、よりこれに推進力を持たせていくというのを考えているところでございます。 その中で、本法の施策に関しまして、本法の基本方針で定めるバックアップ等の考え方を基本とし、また、ほかの計画との整合性もしっかり取れるような、アンブレラ、いわゆる傘になるような法律として整備していくこと、これが適当であると考えているところでございます。 以上です。”
“お答えいたします。 現行法で対応すべきじゃないのかみたいなお話かと思いますが、この副首都法におきまして想定している首都直下型地震であったりとか富士山の噴火であったりとか、例えば、首都直下地震対策特別措置法におきましては、首都直下地震により行政中枢機能の維持が困難となった場合における一時的な代替について政府業務継続計画に定めるよう規定されているものの、現行計画では、東京圏内での一時的なバックアップが具現化される、あくまで東京圏内での一時的なバックアップというところにとどまっているところと承知しております。 そのほかの災害関連法におきましても、東京圏外におけるバックアップについては具体化しているものはないと承知しております。特に、この国会におきましても、基本、壊れないという前提で、東京圏内でのバックアップを考えている、これが現状でございます。”
“お答えいたします。 今回の副首都に関しましては、税負担が発生する、発生しない、これに関しましては、現時点ではちょっと一元的には言えるところではありません。 ただ、副首都を整備するに当たって、今回の副首都に関しましては、首都圏に関する機能の全部又は大部分を代替する、又は日本における多極分散型経済圏の中核を担う機能を果たしていただくところでございます。そういったいろいろな目的も含めて、政府でどれぐらい負担するのか、自治体も経済圏をつくっていく、その意味においてどう考えていくのか。 いずれにしても、基本方針を定めた上で、各副首都、もし指定されれば、その副首都において、副首都整備方針において定められることと考えているところでございます。 以上です。”
“お答えいたします。 どれぐらいのコストがかかるのかということでございますが、ただ、委員おっしゃるように、すごく多岐にわたる内容ではあるものの、副首都に選ばれる地域というのはそれぞれ特徴がございまして、あらかじめその整備費用等を明らかにするのは非常に難しいのではないかと考えております。その上で、副首都ごとの整備の在り方については、費用の観点も含めて政府において検討されるものと考えております。 ただ、提出者といたしましては、この副首都の指定要件の一つに人口及び経済の集積に関わる要件があることから、これらの要件を満たす道府県を指定することで、当該道府県内にいろいろな既存のリソースというのがありますし、副首都が担う機能を発揮するための、その既存のリソースを生かしていくことによって、整備費用の縮減を図ることもできるとは考えているところでございます。 明確にはちょっとコストが現時点でどの程度というのは答えられず、政府において検討されるものと考えております。”
“お答えいたします。 この附則に関しましては、いわゆる名称変更のところかなと存じ上げておりますが、この副首都法が制定されるに当たりまして、特別区というものを内包するような副首都、こういう形態ができ上がるわけでございます。そうしたときに、この副首都の要件を、いわゆる政令である地方行政体制、これをしっかり満たす上で特別区という体制を整える、そういう選択をしたということに関してしっかりと示していくということ、それ自体について、全く合理性がないとは判断しておりませんので、附則において処理をさせていただいているというところでございます。 以上です。”
“もちろん必要なところは基本方針で定めた上でしっかりやっていくわけでございますが、そもそも、副首都としてのポテンシャルがある程度ある、要は東京圏の全部又は大部分、これをカバーし得る、代替機能を発揮し得る都市というのはもうある程度限られていると考えておるところでございますので、基本方針を定める前に副首都を指定するということも可能であると考えております。”
“お答えいたします。 基本方針は、副首都の整備に関する施策のみならず、国家社会継続性確保施策について定めるものであって、災害対策、経済対策、地方創生等の多数の分野にまたがるものであるから、おっしゃるように、一定の時間がかかります。 これに対して、副首都は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を担う道府県であって、これだけの機能を果たし得る道府県というのはもうある程度限られているわけでございまして、だから、基本方針を待たずに速やかに指定することが可能であると考えております。 やはり、いつ災害が起こるか分かりませんので、なるべく速やかにバックアップの体制を整備していくのが可能になるという仕組みが必要であると考えて、こういう形にしております。”
“お答えいたします。 副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、東京圏と並んで、日本の経済成長を牽引する機能を果たす意味において、委員おっしゃるように、圏域という考え方はあると思うので、一定の広がりを持った経済圏が必要である、それはもちろん承知しております。 ただ、我が国の特性といたしまして、人口、GDP、企業等の集積は地域で完結せず、さっきおっしゃったとおり、周域まで、エリアまで広がっている。そういったエリアを包括する都道府県、これが結局、今までの政治においていろいろな物事を動かしてきたということもあります。 周辺の府県とも連携して圏域の成長を目指すためには、道府県という単位、これがやはり、今まで、大規模災害であったりとか、経済であったり、域内の市町村と調整しながらいろいろなものを実行してきた単位として今までもやってきた。その中で、この副首都の機能を担っていただく上では、この道府県というのを単位とするのが一番物事を進める上で合理的であると判断して、今回、こういう形になっております。 以上です。”
“統治機構改革協議体の中でいろいろな議論もされましたが、特区制度、これを拡充していくであったりとか、地方拠点強化税制のように東京圏からほかのところに拠点を移していただいたときに法人税の優遇をするであったりとか、そういったいろいろな措置を考えていくのがいいのではないのかという議論はされておりました。 その上で、委員御指摘の企業や人が副首都に魅力を感じる環境については、まさに副首都の熱意によって具現化されるものだと考えておりますので、しっかりやっていきたいと思っております。 以上です。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、繰り返しにはなりますが、第十九条では、国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第十三条に規定する首都中枢機能代替地域に係る施策等を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与する町づくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するための必要な税制上の措置、民間の資金、経営能力及び技術的能力の積極的な活用等に必要な施策を講ずるものと規定されております。 この規定を受けまして、副首都の整備に関する具体的な施策は、基本方針の内容に即しまして副首都ごとに策定される副首都整備方針において明らかになるところであると考えております。 いろいろな自治体におきまして、金融都市をつくりたいであったりとか、新型交通を入れた交通の整備をやっていきたいとか、第二本社を呼び込んでいきたいとか、いろいろなニーズがあるというのは承知しております。”
“ほとんどあるとは思うんですが、実際首長がいなくなったときにどうするのかとか、代替的な庁舎をどうするのかとか、電気や水がなくなったときどうする、通信をどうする、バックアップをどうする、優先順位をどうつける、いろいろな議論がある中、本当に実効性のある形で進められるのかどうかというところが本当に肝なのかなと思っております。 この国会ですら、基本的には潰れない、壊滅しないという前提で議論されているので、なかなか、深い形への議論というのはまだまだこれからなのかなと思っております。 大規模災害時の地方公共団体の業務継続を実効性あるものとする観点からは、本法案成立後、政府において必要な検討がされるものと考えております。これを機に、国、地方、両方ともで深い議論を進めていく必要があると私は考えております。 以上です。”
“お答えいたします。 横田委員の方からは、地方公共団体の業務継続がどういうふうに実効性のある形になるのかというところでございます。 委員御指摘のとおり、本法案第十四条第一項では、国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限られている状況において優先的に処理すべき業務を継続して処理することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとすると規定はしております。この規定を受けた施策の具体的内容として、災害発生時に備えた地方公共団体のBCP策定支援などが想定されているところではあります。 委員も神奈川の県会議員をされておりましたので、多分、実態としてはすごく御存じなのかなと思います。私も自治体の議員をやっておりました。多分、各自治体、物としてはあるんです、大体、BCP計画というのは。”
“特別区設置法の中で、これまで政令市が担っていた事務の一部を道府県の事務に配分し直し、ある種、広域行政の部分の一元化を進めていくというものでございます。 この副首都法案におきまして、副首都が担う多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分に発揮していくための必要な地方行政体制の一つであるという認識に今、我々は立っております。 以上でございます。”
“お答えいたします。 阿部委員からは、地域の実情によって柔軟に選べるようにというところの趣旨はあるのかというところでございますが、それはもうやはり都市都市ごとによって最適な形を選択していただければいいのかと思っております。 まず、この法案の趣旨としまして、副首都が担う機能を十分に発揮していくためには、副首都の経済成長に必要な施策や町づくり等の施策を効果的かつ効率的に実施する必要がございまして、道府県と中核となる都市、その間で事務が実効性ある形で一元化また一体化されたという体制が必要であると考えております。 阿部委員は東京選出でございますので、特別区の設置された状況において広域的な一元行政がなされているというものは重々理解された上でのお話かと思っておりますが、この大都市地域特別区設置法に基づく特別区の設置についてでございますが、私自身、政令市の市会議員をやっておりましたので、政令市というのは、やはり都道府県が有するような広域的な事務と基礎的な事務、こういったものが混在し、両方の役割を果たしているということでございます。”
“そして、この三つの要件、もちろん政令で定めるものでございますが、やはり時とともに、都道府県の状況も変わっております、もちろん要件を満たせれば、その時点で指定される対象となり得るということは委員御指摘のとおりでございます。 以上です。”
“お答えいたします。 要は、要件さえ満たせればどの道府県でも対象になるのかどうかということでございますので、改めてでございますが、その要件の方をちょっとお伝えさせていただきます。 副首都については、東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件、これとプラスアルファで、以下三つの要件、具体的に申し上げます。 行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を定めていること。 二つ目、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。 三つ目、副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。 初めの政令に加えて、この三つのいずれにも該当する地域を含む道府県からの申出に基づいて、内閣総理大臣が指定することというのが規定になっております。 でありますので、この要件さえ定められればどの道府県も副首都指定の対象になり得ます。”
“ただ、これだけでこの詐欺の被害というのが劇的に減るかというと、毎年倍々で増えているわけなので、多分、今後も増えていくであろう。なので、やはり全省庁的に対応すべき案件なのかなと思っております。 大阪、地方議会にいた頃も、当然、地方自治体はそういったいろいろな事業をやっておりまして、特殊被害対策事業をやっておりました。でも、このスマホ全盛時代に、メインの事業といえば留守番機能つきの固定電話を配付するみたいなことになったりするんですよね。それ以外の事業というのはほとんど啓発事業ばかりで、意味のあるというか、効果の高いものはほぼないような感じだったんです。 これもいろいろやっていたんですけれども、お金の問題もあってなかなか進まないというのもあって、結局、住民への最前線に立つのは自治体でございまして、特殊詐欺を減らしたいとか対策したいんだったら、自治体への支援も併せて考えるべきだと思っております。 そこで、通信を所管する、また自治行政を所管する総務大臣として今後どう対応していくのか、決意のほどをお願いします。”
“ということで、実際これで救済されている方というのは、ほとんどというか、かなり少ないという現状なんです。 私、この特殊詐欺被害者の救済、大阪市会にいた頃もやっていたんですが、結構、自治体でいろいろやっております。ただ、現状では、犯罪被害者の方というのは、身体に何かあったときというのは結構カバーされたりするんですけれども、精神被害を負った場合というのは、これは全く、救済措置がほぼないんですよね。 私が陳情を受けた方で、不動産を売って老後の資金をつくったやつが投資詐欺に遭った。その後、結局、売却時の税金とか高い保険料だけが残って、免除してくれるような制度というのは何もなく、もう本人は本当に自殺したいぐらいのことまでおっしゃっておりました。なので、何でもとは言いませんが、特殊詐欺の被害者に対しての救済制度というのを、本当、何らかあってもいいのかなと思っているところでございますので、これは要望でございます。 あと、最後、そういった現状を踏まえて大臣にお伺いしたいんですが、この法案、大改正でございまして、本当に、携帯、SIMの犯罪インフラ化の防止のための重要な一歩だとは思っております。”
“今後いろいろな手口が絶対出てくると思いますので、対策の方をよろしくお願いします。 こうやっていろいろ対策している中でも、結局被害者というのは増える一方になっているんですが、この被害者の方、犯罪被害に遭われた方に対して救済する制度というのは、一体今どんなものがあるのか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 関係者の意見はしっかり聞いていただきたいところでございます。 パスポートがあればある程度はカバーできるのかなと思っているので、しっかりとした運用をお願いしたいところです。 そしてもう一点、短期滞在外国人の本人確認についてお聞きしたいのが、入口で規制強化する、それはいいと思うんですが、仮に出国したりとかオーバーステイ状態になったりしたときに、このSIMが第三者の手に渡って犯罪に利用されるということは割とよく想定されることなのかなと思っております。そういった事案に対して、政府としてどの程度内容を把握しているのか、リスクが高いとは思っているんですが、どう対応していくべきだと考えているのか、お聞かせください。”
“もう一つ、短期滞在外国人の本人確認についてお伺いしたいんですが、今、空港カウンターとかオンラインとかでプリペイドSIMとかポケットWiFiとかを契約する場面、これが想定されるところなんですが、余り手続を煩雑にしてしまうと、やはり我々観光を推進している立場としては余りよろしくないところもあるかなと思っております。 では、実際、訪日外国人に対しての本人確認の具体的な運用イメージ、対面、非対面、それぞれについての具体的な方策について教えてください。”
“では、今のお答えのとおり、規制の対象外ということでございますが、これは、今、現状としては余り確認はできていないということですが、十分想定されることだと思うんです。 こういう海外SIMを犯罪に利用することになったときの、犯罪が起きないような実効性確保のための方策についてどのように考えているのか、ちょっと教えてください。”
“こういう被害を増やさないためにも、本改正案、とても意義があるとは思っているんですが、私の方からは、データSIMの本人確認と短期滞在外国人の本人確認、ここを中心にちょっと見解を確認させていただきたいと思っています。 まずは、データSIMの本人確認の実効性のところでございますが、今、データSIMはオンラインでの契約が主流になっているところでございます。 総務省は、デジタル社会の実現に向けた重点計画を踏まえて、よりセキュリティーの高いマイナンバーカードのICチップ読み取り方式への移行、これをどんどん進めていると承知しているところでございます。 そこで、本改正後のデータSIMの契約においても、同様の高い信頼性のマイナンバーカードを用いた確認方式、これをスピード感を持って進めていこうとしているのかどうかということと、これは、海外の事業者、データSIMを提供しているのは日本の事業者だけでありませんでして、アマゾンとかを見ると、日本でも使えるようなデータSIMを結構売っていたりするわけでございます。 こういう海外のサービス事業者に対して、今回の改正が、規制に入ってくるのかどうか、お願いします。”
“日本維新の会の高見でございます。 本日は、携帯電話の不正利用防止法の一部を改正する法律案について質疑の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。 今までいろいろ議論があったところですが、令和七年の特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額、これは暫定値で約三千二百四十一億と、過去最高だった昨年からは約一・六倍近くということで、本当にもう年々年々増えているところでございまして、また、手口も、生成AIを用いた非常に高度な難しいものも出てきているというところでございます。 実は、私の知り合いもこれは割と直近でやられまして、なかなか、手口も、メッセージアプリを使いまして、ロマンス詐欺なんですけれども、一度も会うことなく、巧みにカード契約をさせて、カードローンでお金を引っ張られて、それを振り込みさせて、本当に一度も会うことなく半年間、ずっと信頼関係を築いて犯罪に至った。結局これは警察に相談して、相談されたときにすぐにぴんときて、これは絶対ロマンス詐欺だと思って、警察にすぐ相談して捜査もお願いしたんですけれども、やはりこれは犯人は見つかることはなかったです。”
“ありがとうございます。 いずれにしても、早め早めの判断が必要になってくるかなと思います。結局、延長することによって更に損失が膨らむみたいな話になってしまうと、本当に何をしているか分からないので、その辺の管理はしっかりしてほしいと思います。 そして、今、指摘もあったんですけれども、こういった金融ファンドというのを、さっき、千葉とかいろいろな話も出てきておりましたけれども、よかったら、副首都の制度も今検討中でございますので、そういった副首都に移していくというのも是非検討していただきたいということをお願いいたしまして、私からの質疑は終わります。”
“これも今後の議論になると思いますが、せっかく政府が集めた情報というのは、やはり有効に活用していくべきであろうかなと思っておりますので、また御検討のほどお願いいたします。 最後に、このファンドの出口の話をさせていただきたいんですが、このJICTの設置期限が二〇四五年度末に延長されます。ただ、また二〇四五年が近づいた段階で、じゃ、延長するのか延長しないのかみたいな話、これも先ほど質疑もありましたが、やはりちょっと若干不毛な感じもありますので、何らかの基準が要るのかなとは思っています。 実際のところ、これは十年延長したところで二〇四五年度末に仮に解消するとなったときに、どういった担保措置というか、どういった売却戦略があるのか、ある程度考えていらっしゃるのか。この十年でもう投資を打ち止めにしてしまうのか、まだ様子を見ていくのか、また、もし仮にこれが終了したとして、国への還元の仕組みとか、その辺をどう考えているのか、教えてください。”
“断った案件はないので、そこはちょっと気になるところではありますが、引き続き、しっかり経済安全保障上のフィルターをかけていただいて、管理をしていただくようお願いいたします。 そしてもう一つ、今までの質疑でカントリーリスクみたいな話もあったかと思いますが、そういった投資案件に関するリスク評価において、もちろん専門家をつけてしっかり管理していく、それも重要ではあると思うんですが、今、国家としてインテリジェンス情報をしっかり管理していくという話が出ていると思います。そういった情報をしっかり横断的に国が管理して、こういった投資をするときにもしっかり生かしていくというような仕組みがあればいいのではないのかなと思っているんですが、その辺いかがでしょうか。”
“お願いいたします。 やはり、資金がないところとかが、微妙なところが投資しやすくすることによるのが、一番の呼び水効果かなと思っております。 また、投資に関しても、本当に呼び水効果があるのかどうなのか、客観的な基準がある程度ないと、もう何でも何でも投資してしまうみたいになってしまいますので、また引き続きお願いいたします。 次に、経済安全保障の話をさせていただきます。 このJICTの投資案件、新案件を見ますと、海底ケーブルであったりとか、データセンターとか電子政府のICTとか、経済安全保障上極めて重要なインフラが含まれているところでございます。 一方で、さっき投資案件の審査みたいな話もあったと思うんですけれども、経済安全保障上の観点から、では、例えば、この投資はいろいろ問題があってやらない方がいいですよというような案件がそもそもあったのかどうか。”
“もうそれを信じるしかないとは思ってはいるんですけれども、もうちょっと何か、有識者会議にもありましたとおり、リスク開示であったりとか、そういうのをした方がいいんじゃないのか、情報開示をしっかりした方がいいんじゃないのかというのもありましたので、その辺はお願いしたいかなと思っております。 次に、このJICTの目的、ここまでいろいろな質疑がありましたけれども、いわゆる呼び水効果ということでされているということでございます。誘発された民間投資額が約七千百億となっております。ただ、質疑にもありましたが、投資先を見ますと、NECとかNTTとか割と大きいところでございまして、自力でも投資できたのではないのかと思えるところもあるわけでございます。 そういうのも含めまして、実際の呼び水の効果というのをどのように測定、検証しているのか、教えてください。”
“ありがとうございます。日本維新の会の高見亮でございます。 まずは、質疑の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 私の方からも、JICTに関して、期限延長ということでございまして、それに関する質疑をさせていただきます。 まず前提条件、今の状況についてちょっとお聞きしたいんですが、財務状況でございますが、貸借対照表を拝見する限りでは、累損として約百二十億近く。ただ、この官民ファンドでございますが、純資産約一千億ぐらいのうちほとんどが営業投資有価証券ということでございまして、一千億今持っていらっしゃる営業投資有価証券、これが、現状、含み益になっているのか含み損になっているのか。 これは今、会計上は原価評価になっておりますので、全て取得原価で計上されておりまして、その辺の状況がちょっとこれを見るだけでは分からない。”
“ありがとうございました。 済みません、ばたばたしてしまって申し訳ございません。これで私の質疑は終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 しっかり副首都の議論を進める上でも、消防力の強化というところは外さずに頑張っていきたいと思っているところでございます。 あと、最後に一問だけ、主権者教育について所信にありましたのでお聞きしたいと思います。 私も税理士でございまして、租税教育という形で、小学校とかへ行って税金の授業とかをやったりはしているんですけれども、本当にこういったことが結局投票率に一番つながると思っております。 ただ、なかなか進まないというか、余裕がないところもある中、総務省さんの方と文科省さんの方で連携していただいて、主権者教育、これをもっと前に進めていただきたいなと思っているんですが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 広域化は望ましいと思っているところで、もう一言だけ副首都ネタで。 やはり、副首都制度を確立するに当たって、しっかりとした消防力が必要である、広域強化された消防体制がやはり副首都の中でふさわしいと思っているところなんですが、よかったら所見をお願いできたらと思います。”
“ありがとうございます。しっかり対応していただくよう要望いたします。 次に、消防力の充実強化についてお聞きいたします。 人口減少、高齢化の進展に伴う救急需要の高まり、大規模災害の激甚化、頻発化、感染症の拡大等、本当に社会環境の変化に的確に対応するため、消防本部の規模を引き上げることの必要性を総務省さんとしては考えておられると思います。 ただ、そもそも、昔のような人口増加社会の頃ならいざ知らず、今、消防自体が市町村事務となっていること自体、なかなか時代に合っているのかなと感じているところでございます。質、量両面について地方自治体の人材の確保が困難になってきている今、これをどうフォローするのか、持続可能な体制をどう構築するのかが課題になっております。 そこでお聞きしたいのですが、防災庁の議論が進んでおりまして、消防と防災をどう連携していくのかということと、さっきの、規模を引き上げるという議論の中、消防の広域化、これを更に加速させていくため、総務省としてどう取り組んでいくのか、所見をお願いします。”