枝野幸男
立憲民主党・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました令和七年度一般会計補正予算(第1号)外一案につきまして、予算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、補正予算二案の概要について申し上げます。 一般会計補正予算については、十一月二十一日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による強い経済の実現、防衛力と外交力の強化、今後への備えとして予備費の確保の各項目を実施するために必要な経費の追加等を行う一方、歳入において、租税及び印紙収入の増収を見込むとともに、前年度剰余金の受入れや公債金の増額等を行うこととしております。 これらの結果、令和七年度一般会計予算の総額は、歳入歳出共に当初予算から十八兆三千三十四億円…”
“この補正予算二案は、去る十二月八日本委員会に付託され、同日片山財務大臣から趣旨の説明を聴取し、翌九日から質疑に入り、基本的質疑、集中審議、締めくくり質疑を行い、本日、質疑を終局いたしましたところ、立憲民主党・無所属及び公明党の共同提案により、また、れいわ新選組、日本共産党のそれぞれから、令和七年度補正予算二案につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議が提出され、趣旨の説明がありました。 次いで、補正予算二案及び各動議について討論、採決を行いました結果、各動議はいずれも否決され、令和七年度補正予算二案は賛成多数をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“まず、憲法裁判所に関する基本法改正については、現在、憲法裁判所は政治的中立性が保たれていて、国民の信頼が高いと評価されていること、そして、既成政党の間に、基本法に明記されている機関は我々にとって非常に核心的な機関であるから守らなければならないのだ、お互いの損得を一切抜きにして協調路線で進めようというコンセンサスがあり、既成政党間の信頼関係の下で改正が行われたとのことです。 また、今年行われた債務ブレーキ緩和に関する基本法改正についても、改正の議論の前提として、既成政党の間で、党派を超えて民主的な価値観を共有しているという共通了解があったとのことです。 日本とドイツでは政治状況が必ずしも同じではありませんが、私たち国会議員が憲法やその改正に関する議論を行うに当たり、参考にな…”
“さらに、ドイツにおける最近の基本法改正についてです。 昨年、憲法裁判所に関する基本法改正が行われましたが、これは、勢力を拡大しているAfDが将来的に憲法裁判所に影響力を行使することを未然に防ぐために、従来法律で定められていた裁判官の人数、任期等を基本法に格上げしたものです。この改正は、当時の与党会派である社会民主党、緑の党及び自由民主党と、野党第一会派であるキリスト教民主・社会同盟の間での協議を経て合意に至ったものです。 また、今年の基本法改正は、国の起債はGDPの〇・三五%に景気の要素を加味した額以内に限られるという、いわゆる債務ブレーキ条項を改正するものであり、具体的には、国際情勢の変化に対応するために、一定の防衛費等は債務ブレーキ条項の適用除外とするものでした。 従…”
“現状では、憲法改正国民投票の場面で、外国勢力による介入や偽情報の影響を防ぐための対策が十分には講じられていません。そこで、一つの参考として諸外国の取組を調査テーマといたしました。 あわせて、議会の解散権や調査権、さらには最近行われた憲法改正の背景など、憲法本体に関するテーマについても調査をいたしました。 まず、「国民投票における偽情報対策及び外国勢力による介入への対応、政治広告規制」を中心に、二つの国、一つの機関における主な調査結果を報告いたします。なお、ドイツを始めEU加盟国には国民投票制度を有しない国もあることから、選挙の場面における偽情報対策等も調査をしています。 最初の訪問国であるイギリスでは、選挙委員会の最高執行責任者及び実務担当者、国家安全保障等の観点から情報…”
“ただし、ネット上の表現に関しては、EUの法制度であるDSAによる規制の対象となります。 EU本部では、制度設計者としてのブリュッセル目線のDSAに対する評価を聞くことができましたが、ベルリンでは、DSAを各国で執行する立場からの評価を聞くことができました。 元々ドイツでは、二〇一七年から、ネット上の違法コンテンツ対策のための法律としてネットワーク執行法がありました。DSAは実質的にこれに代わるものですが、内容的には不十分な点があるとの評価が示されていました。 例えば、一、個人の権利を保障するものであるから、個人の権利侵害が発生しない場合、つまり被害者がいない偽情報については適切に機能しない、二、偽情報の拡散は非常に迅速であるため、削除時点では既に拡散している、三、アルゴリ…”
The complete record
Every one of 310 lines we hold for 枝野幸男, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 7 of 7.
“途中でお気づきになっていると思いますけれども、監護権者が単独でできる行為の中に居所の指定、変更、書いてあるんですよ。居所の指定を国内に限るのは、どこか、民法上制約があるんですか。民法上、国内の居所の変更しか駄目だなんてどこにも書いていないですよ。海外でも監護者が単独でできるという条文ですよ。それを勝手に、外務省が勝手に解釈、外でやっているんですか。そんなおかしなことは駄目ですよ、逆に言ったら。外務省が勝手にやったのなら。違うでしょう、居所の変更が可能なんだから、海外に旅行するのだってオーケーじゃないですか。どこで制約するんですか。(発言する者あり)”
“分かりました。法務省の見解がようやく出てきました。 では、何で教育の範囲じゃないという解釈になるのか、それを説明してください。監護者による単独行使ができる、今回の八百二十四条の三に書いてある単独行使が可能な教育の範囲ではないというのであるならば、修学旅行に行けないわけですよ。修学旅行に行けないというようなことについて、教育の範囲を超えるという解釈がなぜ出てくるのか、説明してください。(発言する者あり)”
“いや、こんな法案、審議できませんよ。だって、これは、この法律の解釈を聞いているんですから。外務省がどういう運用をするかじゃない。 ちょっと時計、止めて。相談して。”
“いやいや、今どき、公立の高校でも海外修学旅行が行われているところはありますよ。教育の範囲というのはどこなんですか。だって、教育を受ける上で、パスポートを持っていなければその研修に行けないわけですから、子の教育に入らなきゃまずいんじゃないですか、違いますか。外務省以前の問題です。”
“次、最近は海外留学をする高校生も多くいらっしゃいます。また、修学旅行先が海外である場合も少なくなくなっております。そうした場合、パスポートの取得が必要になります。 この場合、パスポートの取得は、改正案八百二十四条の三に基づいて、離婚後共同親権の場合、子の教育の範囲として、監護権者が単独で可能にすべきだと思いますが、どうでしょう。”
“ということは、離婚後であれば、先ほどの緊急、まあ慢性の手術の場合でも、子の監護者が単独で契約できる、いいですね。”
“そうですね。どこか、明確な基準、ここからは読み取れないんですよ。 じゃ、実は、離婚後共同親権の場合には、八百二十四条の三に、監護者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及び制限をすることができるといって、単独行使が事実上可能になっています。医療契約を結ぶ場合について、この子の監護に当たるんでしょうか。”
“問題は、交通事故に遭いまして手術する場合とか、何か発作性の病気で、子供がそんなになるのかどうか分かりませんが、脳梗塞とかそういう場合の緊急の手術なら急迫だと思うんですが、お子さんが慢性的な病気で、でも、手術が必要だ、でも、早く手術した方がいい、こうしたケースで、父母がなかなかコミュニケーションが取れない、この場合、この三号に当たりますか。”
“別に、共同親権を認めないからって親子を断絶させる、現行もそんな制度じゃないですし、面接交渉についてどうするのかとか、そちらの方のところでいろいろなことを考えなきゃいけないのは確かですが、結局、共同親権って、広い意味での法定代理をどっちがするのかという話ですので、実は夫婦が婚姻中であったとしても共同行使は問題だというところも含めて、この後質疑させていただきたいんです。 ここからは民事局で結構ですけれども、共同行使、婚姻中も含めてですが、共同親権者が共同行使する場合、改正案の八百二十四条の二、一項ただし書三号は、子の利益のため急迫な事情があるときは例外的に単独行使が可能だとしています。当然のことだと思いますが。 例えば子供が手術をしなきゃならない、こうした医療行為に親権者の同意を求めるケースがあります。というか、未成年者が緊急手術する場合は多分求めるのが原則だと思いますが、この場合はこの一項ただし書三号に当たりますね。”
“久しぶりに法務委員会で質問させていただきます。 差し替えで機会をつくっていただいた我が党の理事と委員の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。 今回、共同親権が注目をされていますが、この共同親権について、今回の法改正で、「親権は、父母が共同して行う。」ということが明記されております。問題は、離婚の場合は、もちろん例外はありますが、多くの場合、夫婦間で、つまり父母間で円滑なコミュニケーションが取れなくなったから離婚するケースが圧倒的多数で、夫婦間で円滑なコミュニケーションが取れているのに離婚されるケースというのは、全くないわけではないでしょうが、ごく一部だと。 その前提の上で、今回の法改正、実務的に、家族外の第三者の立場からも大変な混乱をもたらすというふうに思いますので、その点についてお尋ねをしたいと思いますが、まず前提として、今の、離婚する場合は大部分は夫婦間のコミュニケーションがうまくいっていないからで、うまくいっていたら普通離婚しないわけですが、そうですよね、大臣。”