逢沢一郎
自由民主党・無所属の会 · Japan
“そこで、規制の簡素化を図る観点から、その規格を、全ての選挙について、普通免許で運転することができる普通自動車の規格を参考に、乗車定員十人以下で、車両総重量三・五トン未満とすることといたしております。 第二に、公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一についてであります。公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格につきましては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事選挙にあっては、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、このうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方で、参議院名簿登載者、都道府県議会議員や市町村の選挙にあっては、長さ四十二センチ、幅三十センチ以内とされており、規格が異なっております。そこで、公職の候補者が使用する選挙…”
“ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないことといたしております。 また、公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないことといたしております。 第二に、ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以…”
“SNSを有効に、また健全に活用することによって民主主義が前進をする、そうありたいと我々も願っておりますが、その弊害の部分について重大な認識、危機感を持っているのも、恐らく委員と同様の認識ではなかろうかと思います。 選挙期間中のSNS等につきましては、選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして、選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速をしているということ、また、デマ、偽の情報、真偽不明の情報等の拡散によって選挙結果への重大な影響が生じているということ、事実上、匿名、連絡先不明の選挙運動がSNS上で展開をされている等、こういったことが指摘をされております。 こういった状況を踏まえまして、改正案では、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の…”
“御質問ありがとうございます。 まず、現行法におきましては首長選挙の被選挙権の内容といたしまして住所要件が設けられておりませんが、これは、広く人材を得る、広く人材を得るべきだという観点からそのように整理をさせていただいております。しかし、問題提起をいただきました。知事会、市長会、町村会等はどんな意見を持っておられるのか、あるいは地方議会の声も聞かなくてはいけないかというふうに思います。先生の問題提起をしっかり踏まえたいというふうに思います。 また、供託金の在り方でございますけれども、これは、御承知のように、真摯に当選を争う意思がない方々の立候補を合理的に防止をするという目的がございます。選挙公営の費用の増大を防止するといった効果も期待をされているというふうに思うわけでござい…”
“ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じました。本法律案は、このような最…”
“続きまして、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本保守党共同提出の選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 令和四年十二月七日及び令和五年四月二十六日に、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、二十六年ぶりの自由討議が行われ、これを基に、令和五年六月に選挙運動等のあり方に関する報告書が取りまとめられました。 本法律案は、この報告書において、公職選挙法の改正に向けておおむねの認識の一致が見られた項目として挙げられた、選挙運動に関する規格の簡素化を図るための措置を講ずるものでございます。 以下、本法律案の内容の概要を説明申し上げます。…”
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“なお、EU、特にドイツ等につきましては、同様な問題意識を重大に持っておられる、この度のドイツの選挙でも、一部このSNSにどう対応するかについて、実際の行為がなされたという報告もございます。幅広くそういう情報にも接してまいりたいと思います。 なお、当然のことでありますけれども、実効的な対策につきましては、憲法で保障されております表現の自由、財産権等の問題、また、何かやるにつきましても、実際に行政庁や事業者が現実に対応が可能かどうか、そういった観点も十分考えなければいけないというふうに思っております。 よろしくお願いいたします。”
“SNSを有効に、また健全に活用することによって民主主義が前進をする、そうありたいと我々も願っておりますが、その弊害の部分について重大な認識、危機感を持っているのも、恐らく委員と同様の認識ではなかろうかと思います。 選挙期間中のSNS等につきましては、選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして、選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速をしているということ、また、デマ、偽の情報、真偽不明の情報等の拡散によって選挙結果への重大な影響が生じているということ、事実上、匿名、連絡先不明の選挙運動がSNS上で展開をされている等、こういったことが指摘をされております。 こういった状況を踏まえまして、改正案では、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする旨の検討条項を設けさせていただきました。 今後、各党各派の間で、このSNSにどう向き合うかについて真摯に議論を重ねてまいりたいと思います。”
“幅広く、与野党間で設けました選挙運動に関する協議機関で議論させていただきたいと思います。問題提起に感謝いたします。”
“御質問ありがとうございます。 まず、現行法におきましては首長選挙の被選挙権の内容といたしまして住所要件が設けられておりませんが、これは、広く人材を得る、広く人材を得るべきだという観点からそのように整理をさせていただいております。しかし、問題提起をいただきました。知事会、市長会、町村会等はどんな意見を持っておられるのか、あるいは地方議会の声も聞かなくてはいけないかというふうに思います。先生の問題提起をしっかり踏まえたいというふうに思います。 また、供託金の在り方でございますけれども、これは、御承知のように、真摯に当選を争う意思がない方々の立候補を合理的に防止をするという目的がございます。選挙公営の費用の増大を防止するといった効果も期待をされているというふうに思うわけでございますが、供託金は選挙の公営とのバランスを見てということもございます。 一方、立候補しやすくするアプローチも必要ではないか、むしろ供託金を引き下げて、特に地方議会の選挙におきましては候補者不足、あるいは定数に満たない、そういった状況の中で、供託金の在り方についての問題提起もございます。”
“お答え申し上げます。 まず、公営のポスター掲示場につきましては、ポスターの掲示場所に関する候補者間の公平の確保、地域や町の美観の維持、また選挙運動費用の節減、一斉に掲示板に貼ることによる選挙人の便宜といった意義があると整理をされておりますが、一方、公設の掲示板にポスターを貼る、選挙区によりましては相当な労力である、人の確保も難しい、こういった指摘もあるのもよく承知をいたしております。デジタルサイネージ等に置き換える可能性を追求してみてはどうか、こういった提案もいただいております。 委員の御指摘を踏まえ、実は私、あのインターネット選挙の解禁の公選法改正の責任者でもございました。そういったツールをいかに活用して候補者の氏名、経歴あるいは政策、そういったものを有権者、国民に伝え得るかどうか、幅広く検討をいたしたいと思います。”
“先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がございます。氏名を大きく記載する場合、あるいは比較的ちょっと小さい、他の主張が多く記載されるようなポスターもございます。氏名は掲載をしていかなくてはなりません。しかし、それは有権者、国民の皆様が視認ができる、そう判断される氏名の掲載というものを我々は求めております。”
“選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務でございますけれども、今回問題になったポスターは、候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われないような内容で、同一の掲示場に多数ポスターが掲示をされました。昨年の夏の東京都知事選挙でございます。 当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票する際に記載する候補者の氏名が当然、当然書かれるべきであること等を勘案して、公営ポスター掲示場に選挙運動とは思われないような内容のポスターが掲示されることを抑止することを目的といたしました。”
“先生御指摘のように、品位保持に関する改正案におきましては、品位保持規定に違反したポスターにつきまして、営業に関する宣伝をした場合を除き選管の撤去命令や罰則を設けておりませんために、行政庁に対して新たな法的権限を付与したものとは考えておりません。あくまで候補者の自覚を促すとともに、有権者の判断に基づいて、選挙の過程を通じてその是正や淘汰が図られていくものと期待をいたしております。 なお、ポスター掲示場に掲示したポスターにおきまして、営業に関する宣伝をした場合を含め、当該行為が各種の罰則に抵触する場合には、警察等において法と証拠に基づき適切に対応されるものと理解をいたしております。以上です。”
“大変失礼いたしました。 虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、また各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されている権利や法益を害するような内容を私どもとしては想定をいたしております。 繰り返しになりますけれども、一方で、通常の政策論争や政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等はポスターとしての品位を損なう内容には当たらないということを明確にいたしておきたいと思います。”
“答弁者として答弁する内容の大部分について、今まさに先生の方から発言をいただいたというふうにも理解ができるわけでございますが、提案者といたしましては、名誉を傷つけ、品位を損なうにつきましては、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターや、仮に選挙運動のために使用されているといたしましても、虚偽事項公表罪やわいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例など、既存の法令で保護されております権利や法益等を害するような内容を想定をいたしております。そのように御理解をいただきたいと思います。”
“お答え申し上げます。 善良な風俗を害するとは、社会の一般的道徳、概念を害すること、すなわち、わいせつ、賭博等、人心に不良の影響を及ぼすような内容であると考えております。 善良な風俗を害するものといたしましては、典型的なものといたしましては、わいせつ物陳列罪や各都道府県の迷惑防止条例に定められます卑わいな言動に当たるもの等を想定をいたしております。通常の場合、これらの罪に該当する内容が記載されているポスターは、選挙運動のために使用されるポスターとは言い難いと整理をいたしたいと思います。 他方で、氏制度の問題等について、今例示として先生挙げられたわけでありますけれども、御指摘のような政策論争、政治的論争の過程で行われる候補者の見解が善良な風俗を害すると判断されることは、私どもとしては想定をいたしておりません。そのことを明確に申し上げておきます。”
“結論から申し上げますと、委員が御指摘をいただいたような理解でよろしいかというふうに思います。 公営ポスターの掲示場の選挙運動用ポスターに落選運動、すなわち落選目的で社会的評価を低下させる内容が記載をされておりましても、虚偽事項公表罪あるいは名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容に該当しない限り、改正案の名誉を傷つける、あるいは名誉を傷つけには該当しないと申し上げておきたいと思います。”
“選挙の実態、現実を見ますと、今先生御指摘のような状況というのはいろいろなところであるんだろうと思います。活発な政策論争等を通じて有権者が候補者の政策あるいはビジョン、そのことを正しく理解をしていただく、そういう選挙でなくてはなりません。 その上で申し上げますと、事実の存否そのものに争いがある事項でありましても、事実であると考える合理的な根拠がある、合理的な根拠があるじゃないかと、そう主張ができるものについては他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるとは言えないというふうに私どもとしては整理をさせていただいております。”
“先ほど答弁を申し上げました、この虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容以外で名誉を傷つけるものに該当するようなものは、提出者、提案者としては想定をしていないということを申し上げておきたいと思います。”
“先生お尋ねのこの名誉を傷つけるにつきましては、虚偽事項公表罪や名誉毀損罪等に当たる犯罪行為、また名誉毀損を理由とする民法上の不法行為に当たるような、事実無根であることを知りながら他の候補者や他の政党の社会的評価を害するような内容を公営ポスター掲示場に掲示するポスターに記載することを想定している、そのことを考えております。 一方で、先生今御指摘のように、通常の政策論争、選挙になりますと、激しく政策論争、当然あってしかるべきであります。税制や、あるいは社会保障について、あるいは外防、外交安保についても議論がございますが、そういった政策論争、政治的論争の過程で行われます事実に基づく対立候補や他の政党への追及等は、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけるポスターとしての品位を損なう内容には私どもとしては当たらないというふうに整理をさせていただいております。”
“お答え申し上げます。 品位保持規定を設ける目的でございますけれども、昨年七月執行されました東京都知事選挙におきまして、公営のポスターの掲示場において、女性の裸に近いものや宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものとは言い難いポスターが数多く掲示をされました。都民、有権者のみならず、国民の皆様も大変驚かれたことは記憶に新しいところでございます。 こうした事態を放置しておりますと、選挙の公営制度や選挙そのものに対する信頼そのものが失われてしまいかねない、このようなポスターが公営ポスター掲示場に掲示されることを抑止するために、政見放送の品位保持規定を参照といたしまして、公営ポスター掲示場に掲示されるポスターについての品位保持規定を設けさせていただきました。”
“そこで、規制の簡素化を図る観点から、その規格を、全ての選挙について、普通免許で運転することができる普通自動車の規格を参考に、乗車定員十人以下で、車両総重量三・五トン未満とすることといたしております。 第二に、公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一についてであります。公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格につきましては、現行法上、衆議院小選挙区、参議院選挙区及び都道府県知事選挙にあっては、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内、このうち長さ四十二センチ、幅十センチは個人演説会告知用ポスターとされている一方で、参議院名簿登載者、都道府県議会議員や市町村の選挙にあっては、長さ四十二センチ、幅三十センチ以内とされており、規格が異なっております。そこで、公職の候補者が使用する選挙運動用ポスターの規格を、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ四十二センチ、幅四十センチ以内に統一することとし、これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止することといたしております。 以上が、両法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。”
“続きまして、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本保守党共同提出の選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 令和四年十二月七日及び令和五年四月二十六日に、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、二十六年ぶりの自由討議が行われ、これを基に、令和五年六月に選挙運動等のあり方に関する報告書が取りまとめられました。 本法律案は、この報告書において、公職選挙法の改正に向けておおむねの認識の一致が見られた項目として挙げられた、選挙運動に関する規格の簡素化を図るための措置を講ずるものでございます。 以下、本法律案の内容の概要を説明申し上げます。 第一に、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化についてであります。公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車については、現行法上、複雑な車種制限や構造制限が定められております。”
“ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないことといたしております。 また、公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないことといたしております。 第二に、ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処することとしております。 このほか、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の検討条項を設けております。”
“ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表をいたしまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じました。本法律案は、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものでございます。 以下、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設についてであります。”
“国民が真実を知るということは大変重要な権利でございますが、申し上げることがあるとすれば、国会法、衆議院規則、その他そういった状況をよく与野党で議論し、適切な結論を導き出していただくということではなかろうかというふうに思います。”
“尊敬する河村先生の御発言、御質問でございますが、この場は二つの公選法の改正案について質疑をお願いいたしております。今御発言をいただきました点につきましては、予算委員会あるいは与野党の適切な場で協議をいただき疑問点が払拭されることが望ましいとすれば、そうではなかろうかというふうに思います。この場で私の立場で申し上げることは特にございません。御理解をいただきたいと思います。”
“昨今の選挙では、SNSの影響が大変、よい意味でもまた懸念される意味でも大きくなってきているという認識は、我々政治家だけではなくて国民の皆さんも共有をしていらっしゃることというふうに思います。 選挙の公平公正を確保するという意味で、インターネット利用の選挙の在り方、選挙を健全に公正な方向に導いていく、そのことを念頭に置きながら、規制はどうあるべきか、各党の協議会を設けております。また、小会派の皆様にも適切にその協議会においでをいただき、発言をいただきということを考えておりますが、その場で議論をしてまいりたいというふうに思います。 選挙はそもそも、候補者の人格、識見、政策、これによって競われるべきものであって、選挙運動費用、お金をたくさん持っている人、お金をたくさん使う方が結果的に有利になる、こういった状況は排除されなければならない、インターネットも同様の範囲の中で考えていかなければならないと思います。”
“今後、真剣に各党各会派の間において、指摘をいただきました、今答弁をさせていただきましたテーマについて真剣に議論を重ねていきたい、また、行政庁や事業者へ協力も要請をする、そういったことも申し上げておきたいと思います。委員各位の御支援、御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。”
“大変重要な点について御指摘をいただきました。我々も、重大な問題意識、また、率直に申し上げて大変な危機意識を持っているところでございます。 まず、選挙に関するSNS等の利用に関して指摘をしなければなりません。昨今の選挙では選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速している、重大な問題意識を持たざるを得ません。また、明らかな偽情報、真偽不明の情報、デマの拡散等によって選挙結果への重大な影響が生じているとも指摘をされております。また、公職の候補者間の公平の確保に関しましては、いわゆる二馬力行為が、単なる選挙運動にとどまらず、選挙公営の観点からも不公平、不適切との指摘がなされているところは委員も御承知のとおりでございます。 このような状況を踏まえまして、改正案では、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保、その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の検討条項を設けたところであります。”
“その上で、ポスターの掲示によって、改正案に罰則つきで盛り込まれている営業宣伝や、わいせつ物陳列罪、各都道府県の迷惑防止条例違反などの犯罪が行われると認定される場合には、当該ポスターを掲示した者に対して違法状態を是正するよう警察から警告を出しましたり、刑事司法手続による対処を行う、そのように整理をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。”
“福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。 先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。 改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように取るか、与野党で真剣に議論をさせていただきまして、重要な検討課題となったということをまず申し上げておきたいというふうに思います。 これらは双方とも重要な観点であることを踏まえまして、公権力による恣意的な規制が行われることがないよう、御指摘の品位保持義務規定に違反するポスターがあった場合に、直ちに行政機関である選挙管理委員会が表現内容に立ち入ってその可否を判断することはないと整理させていただきました。”