星野剛士
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自衛隊明記に関する議論においては、シビリアンコントロールを重視し、七十二条や七十三条に明記してはどうかという意見があることも承知しています。この点については、国防規定とその担い手たる自衛隊という国家の根本的な規定、その実力行使の限界を定める九条の平和主義の規定、そしてその活動に対するシビリアンコントロールの規定は密接不可分であり、憲法の中でより近い位置に規定することが望ましいと考えていますが、引き続き本審査会での御意見を伺っていきたいと思います。 また、憲法論議の中でよく聞かれる話として、現行九条の下では必要最小限度の実力行使しかできないのではという指摘がありますが、平和安全法制の整備等により、自衛隊の活動は、限定的な集団的自衛権の行使を含め、自国防衛のための措置ならば必…”
“自由民主党の星野剛士です。 先ほどの新藤筆頭幹事の御発言を受け、私からも、本審査会において今後議論すべきテーマとして、緊急事態条項及び憲法九条、自衛隊明記について意見を述べさせていただきます。 まず、緊急事態条項についてです。 本審査会では、毎週開催が定着したこの四年間の多くの時間をこのテーマの議論に費やしてきました。今国会においても、五月十四日には緊急事態条項のイメージが示され、先週の審査会ではイメージについての深掘りした議論がなされました。その結果、多くの論点についてピン留めができ、議論の土台ができたものと認識をしております。 今後は、この土台を基にして、残された論点と詳細な制度設計について詰めていくために、速やかに条文起草に向けた作業を進めるべきだと思います。かねて…”
“我が党の憲法九条議論の基本姿勢は、九条一項、二項をそのままに、平和主義の精神を尊重し、九条の二を新たに追加しようとするものであります。 国の最大の責務は、いかなる場合においても国民の生命と財産、領土や主権を守り抜くことであります。この国家の最重要任務である国防規定が憲法に全く存在しないのは、日本国憲法がGHQによる占領下で制定されたためです。このような憲法は、独立主権国家の憲法として不自然であり、現行憲法には最も根幹に当たる規定が欠落していると言わざるを得ません。このような問題意識の下、現行の九条一項、二項はそのまま維持した上で、新たに九条の二を追加することを提案をします。 自民党案は、単に自衛隊違憲論を払拭するための自衛隊明記だと指摘されることがありますが、決してそうで…”
“おはようございます。自由民主党の星野剛士でございます。 質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 二十一日午前、大分県の日出生台演習場で陸上自衛隊の部隊が戦車の射撃訓練をしていた際、砲弾が破裂いたしました。乗っていた自衛隊員のうち、三人が死亡、一人が重傷を負いました。 お亡くなりになりました隊員に心より御冥福をお祈り申し上げるとともに、御家族の皆様の深い悲しみに思いを致し、お悔やみを申し上げます。重傷を負われた隊員に心よりお見舞い申し上げます。 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。 本法案で設置されている国家情報会議は、現行の内閣情報会議を格上げするものとされておりますが、そもそも内閣情報会議ではどのような議論を行っているのか、会議の概要及び…”
“是非、この分野、しっかりと頑張っていただきたいと思います。 これは常々私も考えているんですが、やはりインテリジェンスは国家の安全保障にとって肝になる極めて重要な部分、それが、ややもすると、各国、主要国と比べると能力的に劣っていたのではないのか、また制約が多かったのではないのかというふうにも実感もしてきております。 是非、国家情報会議をしっかりと設立をしていただいて、これまで足らなかった部分をしっかりと補って、日本の国の国家安全保障に尽力をしていただきたいと心から願いまして、私の質問を終了させていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“自由民主党の星野剛士です。 質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。 まず、いわゆるトランプ関税をめぐる日米協議についてお伺いをいたします。 これまでも政府を挙げて、交渉妥結に向け、取り組んでこられました。今現在も、赤澤大臣は米国に渡り、ベッセント財務長官、ラトニック商務長官たちと交渉を続行しております。赤澤大臣の訪米は、今回を含めると計五回となります。言うまでもなく、交渉の行方次第では、日本経済に大きな負のインパクトを与えます。 特に、我が国の基幹産業である自動車産業については大変心配をしております。各社とも、程度の差こそあれ、大幅な減収を見込んでおります。自動車産業は、五百五十八万人が働き、部品の点数は約三万点にも及ぶ裾野の広い産業です。私の地元、神奈川県藤沢…”
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“起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。松村国家公安委員会委員長。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました本案に対し、冨樫博之君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。太栄志君。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“これより両案について討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、内閣提出、道路交通法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。河西宏一君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁交通局長早川智之君外七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十二日金曜日午前九時五分理事会、午前九時十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時八分散会”
“次に、内閣提出、道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。松村国家公安委員会委員長。 ――――――――――――― 道路交通法の一部を改正する法律案 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長長崎敏志君外二十五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“質疑終局後、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の共同提案により、政府は、毎年、有識者の意見を付して重要経済安保情報の指定等の運用状況について国会に報告するとともに公表すること等を内容とする修正案が、国民民主党・無所属クラブの提案により、重要経済安保情報の取扱者に係る適性評価の調査事項を追加すること等を内容とする修正案がそれぞれ提出され、両修正案の趣旨の説明を聴取いたしました。 次いで、両案及び両修正案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案につきましては、国民民主党・無所属クラブの提案による修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の共同提案による修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案は、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限等を定めるものであります。 次に、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案は、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するため、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加するものであります。 両案は、去る三月十九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託されました。 本委員会においては、二十二日、高市国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入りました。二十八日には参考人から意見を聴取するとともに、四月二日には経済産業委員会との連合審査会を開会し、さらに、五日には岸田内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終局いたしました。”
“次回は、来る十日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十六分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。高市国務大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました本案に対し、冨樫博之君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。金村龍那君。”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“次に、内閣提出、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。高市国務大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました本案に対し、冨樫博之君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。太栄志君。”
“起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、上野賢一郎君外八名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 初めに、内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及びこれに対する両修正案について採決いたします。 まず、浅野哲君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“大石委員にお伝え申し上げます。 申合せの時間が経過しておりますので、御協力願います。”
“これより両案及び両修正案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。高木啓君。”
“次に、浅野哲君。 ――――――――――――― 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対し、上野賢一郎君外八名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び有志の会の共同提案による修正案が、また、浅野哲君から、国民民主党・無所属クラブ提案による修正案がそれぞれ提出されております。 提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。森山浩行君。 ――――――――――――― 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“これにて内閣総理大臣出席の下の質疑は終了いたしました。 内閣総理大臣は御退席いただいて結構でございます。 これにて両案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――”
“山岸君に申し上げます。 本日の委員会は、重要経済安保情報の保護活用法案及び経済安保法改正案の両案を議題としております。質疑は議題外にわたらぬようお願い申し上げます。”
“これより内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山岸一生君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官小柳誠二君外十八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四分散会”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 正午休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長、内閣府政策統括官飯田陽一君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で本連合審査会は終了いたしました。 これにて散会いたします。 午後零時六分散会 ――――◇――――― 〔参照〕 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案 は内閣委員会議録第四号に掲載”
“これより内閣委員会経済産業委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして、私が委員長の職務を行います。 内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 両案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。 これより質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。井野俊郎君。”
“これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、一言御挨拶申し上げます。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。(拍手) この際、お知らせいたします。 経済産業委員会との連合審査会は、来る四月二日火曜日午前九時から開会いたします。 次回は、来る四月三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十五分散会”
“これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。中山展宏君。”
“ありがとうございました。 以上で各参考人からの御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“なお、参考人各位に申し上げますが、御発言の際にはその都度委員長の許可を得て御発言くださるようお願い申し上げます。また、参考人は委員に対して質疑をすることができないことになっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。 それでは、渡部参考人にお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、東京大学未来ビジョン研究センター教授渡部俊也君、TMI総合法律事務所パートナー弁護士境田正樹君、日本弁護士連合会副会長齋藤裕君、公益財団法人笹川平和財団特別研究員大澤淳君、弁護士、博士(法学)三宅弘君、以上五名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。両案について、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、渡部参考人、境田参考人、齋藤参考人、大澤参考人、三宅参考人の順に、お一人十分程度御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。”