谷川とむ
自由民主党・無所属の会 · Japan
“捜査機関が収集する証拠の中には、被疑者や被告人が犯人でないことを示すような証拠が含まれている場合もあります。通常審においては、平成十六年の刑事訴訟法の改正により証拠開示制度が整備されましたが、袴田事件のように、これよりも前の事件も存在します。そうした事件については、再審請求審の段階で証拠の十分な利用が確保されることが重要であります。 本法律案においては、再審請求審における証拠の提出命令制度を設けることとされていますが、その趣旨について、平口法務大臣にお伺いをいたします。 あわせて、本法律案では、証拠の提出命令の対象を再審の請求の理由と関連する証拠としておりますが、この点については様々な議論がございます。そこで、再審請求の理由と関連する証拠を対象としている理由について、平口…”
“例えば、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、法務省の原案においては現行法のまま維持することとされておりましたが、我が党における議論を通じて、これを原則として禁止することとなりました。その原則禁止規定をどう設けるかについても、法務省の当初の修正案では本法律案の附則に置くこととされていたところ、最終的に、刑事訴訟法の本則の規定を削除した上で、例外規定を書き起こして規定することとされました。 さらに、本法律案の提案理由説明においても、審理の長期化について、証拠の提出をめぐるやり取りや検察官の不服申立てに関する指摘を真摯に受け止めたことが触れられるとともに、従来の再審制度やその運用の在り方に反省、改善すべき点があったことが明記されました。 このように、我が党において…”
“本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止した上で、一定の場合に限って可能とすることとされました。 これについては、誤判からの速やかな救済のために全面的に禁止すべきという考え方がある一方で、全面的に禁止いたしますと、三審制の下で確定した有罪判決について、本来、裁判をやり直すべきでない場合でも、一回限りの判断で常にやり直すこととなり、相当ではないという考え方もあり、様々な意見があるところです。 検察官の不服申立ての機能を維持しつつ、対処すべき課題に対処するという観点からは、この原則禁止という形はバランスの取れた解決策であると考えます。 そこで、本法律案において、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止にすることとした趣旨について、改め…”
“本法律案では、再審請求審における証拠の目的外使用を禁止することとされています。現行法上、通常審においては証拠の目的外使用の禁止に関する規律が設けられているのに再審請求審においては規律が設けられていないのは、不均等であり、被害者等関係者の名誉やプライバシーの保護に欠けることから、再審請求審においてもこれを禁止することは合理性があると考えます。 もっとも、証拠の目的外利用を禁止すると、再審請求者に対する支援活動や、再審請求事件に関する報道に支障が生じるとの見解も見受けられます。こうした指摘に対してどのようにお考えか、平口法務大臣の御所見をお伺いをいたします。 最後に、高市総理にお伺いをいたします。 本法律案は、冒頭に述べたとおり、自民党内において議論に議論を積み重ねた末に、再…”
“自由民主党の谷川とむです。 私は、自由民主党・無所属の会を代表し、ただいま議題となりました内閣提出の刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手) 言うまでもなく、冤罪、罪を犯していない者が処罰されることはあってはなりません。有罪の確定判決が誤っている場合には、速やかに救済する必要があります。そのための手段として、再審制度は極めて重要な意義を有しています。 他方で、再審制度については、三審制の下での確定判決による法的安定性の観点も重要であります。制度が悪用され、安易な裁判のやり直しにより真犯人が処罰を免れるような事態も防がなければなりません。 再審制度の在り方は、こうした両面を考えなければならない困難な問題であります。 本法律案は、政府の法制審議会におけ…”
“子供の最善の利益といえば、両親から愛情いっぱいに育つ、そして、祖父母や親戚縁者からも愛情いっぱい育てられて生活ができる、そのような生活環境がずっと続いていくことが私は子供の最善の利益だというふうに思っています。 しかしながら、夫婦間には様々な問題が生じることもあって、残念ながら離婚することもあります。しかしながら、子供にとっては親は親。(発言する者あり)縁は切れない、そのとおりです。親同士は、言葉を選ばずに言えば、勝手に好きになって、結婚して、子供をつくって、嫌いになったら離婚する。しかし、子供にとっては親は親です。両親共に、大好きなお父さん、お母さんがいる子供も本当に多くいる。子供のことを思えば、親がしっかりと責任を持ち続けないといけないというふうに思っています。 親の…”
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“これにより、救済されるべき事案までが調査手続において拙速に棄却されてしまうおそれがあるとの懸念を払拭するなど、様々な角度から十分に練り上げられたものであると考えられます。 本法律案の成立に向けた高市総理の強い意気込みをお伺いいたしまして、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣高市早苗君登壇〕”
“本法律案では、再審請求審における証拠の目的外使用を禁止することとされています。現行法上、通常審においては証拠の目的外使用の禁止に関する規律が設けられているのに再審請求審においては規律が設けられていないのは、不均等であり、被害者等関係者の名誉やプライバシーの保護に欠けることから、再審請求審においてもこれを禁止することは合理性があると考えます。 もっとも、証拠の目的外利用を禁止すると、再審請求者に対する支援活動や、再審請求事件に関する報道に支障が生じるとの見解も見受けられます。こうした指摘に対してどのようにお考えか、平口法務大臣の御所見をお伺いをいたします。 最後に、高市総理にお伺いをいたします。 本法律案は、冒頭に述べたとおり、自民党内において議論に議論を積み重ねた末に、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止としているほか、再審請求審における調査手続、いわゆるスクリーニングに関しても、再審請求が理由のないものであることが明らかであると認めるときに請求を棄却する旨の規定が原案から削除されました。”
“捜査機関が収集する証拠の中には、被疑者や被告人が犯人でないことを示すような証拠が含まれている場合もあります。通常審においては、平成十六年の刑事訴訟法の改正により証拠開示制度が整備されましたが、袴田事件のように、これよりも前の事件も存在します。そうした事件については、再審請求審の段階で証拠の十分な利用が確保されることが重要であります。 本法律案においては、再審請求審における証拠の提出命令制度を設けることとされていますが、その趣旨について、平口法務大臣にお伺いをいたします。 あわせて、本法律案では、証拠の提出命令の対象を再審の請求の理由と関連する証拠としておりますが、この点については様々な議論がございます。そこで、再審請求の理由と関連する証拠を対象としている理由について、平口法務大臣にお伺いをいたします。 さらに、関連性を要件とすることで提出命令の対象となる証拠の範囲が限定され、従来の運用よりも後退するおそれがあるとの懸念も示されております。こうした懸念に対してどう応えていくのか、平口法務大臣の御所見をお伺いをいたします。 続いて、証拠の目的外使用の禁止についてお伺いをいたします。”
“本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止した上で、一定の場合に限って可能とすることとされました。 これについては、誤判からの速やかな救済のために全面的に禁止すべきという考え方がある一方で、全面的に禁止いたしますと、三審制の下で確定した有罪判決について、本来、裁判をやり直すべきでない場合でも、一回限りの判断で常にやり直すこととなり、相当ではないという考え方もあり、様々な意見があるところです。 検察官の不服申立ての機能を維持しつつ、対処すべき課題に対処するという観点からは、この原則禁止という形はバランスの取れた解決策であると考えます。 そこで、本法律案において、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止にすることとした趣旨について、改めて平口法務大臣にお伺いをいたします。 また、この原則禁止については、その実効性を疑問視する声もあります。当該規定の実効性について、平口法務大臣の明確な御答弁を求めます。 次に、いわゆる再審請求審における証拠開示についてお伺いをいたします。”
“例えば、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、法務省の原案においては現行法のまま維持することとされておりましたが、我が党における議論を通じて、これを原則として禁止することとなりました。その原則禁止規定をどう設けるかについても、法務省の当初の修正案では本法律案の附則に置くこととされていたところ、最終的に、刑事訴訟法の本則の規定を削除した上で、例外規定を書き起こして規定することとされました。 さらに、本法律案の提案理由説明においても、審理の長期化について、証拠の提出をめぐるやり取りや検察官の不服申立てに関する指摘を真摯に受け止めたことが触れられるとともに、従来の再審制度やその運用の在り方に反省、改善すべき点があったことが明記されました。 このように、我が党において議論に議論を積み重ねた結果である本法律案は、誤判からの救済を実現するとともに、手続の円滑化、迅速化に資するものとして、再審制度を大きく前進させるものであると考えます。 まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについてお伺いをいたします。”
“自由民主党の谷川とむです。 私は、自由民主党・無所属の会を代表し、ただいま議題となりました内閣提出の刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手) 言うまでもなく、冤罪、罪を犯していない者が処罰されることはあってはなりません。有罪の確定判決が誤っている場合には、速やかに救済する必要があります。そのための手段として、再審制度は極めて重要な意義を有しています。 他方で、再審制度については、三審制の下での確定判決による法的安定性の観点も重要であります。制度が悪用され、安易な裁判のやり直しにより真犯人が処罰を免れるような事態も防がなければなりません。 再審制度の在り方は、こうした両面を考えなければならない困難な問題であります。 本法律案は、政府の法制審議会における専門家の検討をベースとしつつ、我が党において、刑事司法の信頼回復が急務との声を受け、様々な観点から議論に議論を積み重ね、その結果、全体としてバランスの取れたものになっていると考えます。”
“ありがとうございます。 時間が参りましたので質問を終わらせていただきますけれども、子の連れ去りがなくなって、また養育費や親子交流がしっかりと履行確保できるような共同親権、共同監護制度になることを願いまして、皆さんの協力をいただきますようによろしくお願い申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“よろしくお願いします。 最後に、家庭裁判所の体制整備について質問させていただきたいと思います。 家事事件の審理期間の長期化や事件の困難化傾向が指摘される中、家庭裁判所には本法律案により新たな事件類型や意見調整すべき事項が追加されることとなりますが、大変な状況が待ち構えているというふうに私も思っていますので、その体制整備についてはどのように考えているのか、御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 今回、本当に大改正なので、時間がかかるのは分かりますけれども、この共同養育、共同監護制度を導入する法改正、心待ちにしている人たちもたくさんいますので、是非頑張ってやっていただきたいなというふうに思っています。 本改正後、子の最善の利益が確保できる法律、運用になっているかを検証して、問題があれば必要に応じて見直しも検討すべきであるというふうに思っていますが、いかがですか。”
“施行時期について質問させていただきますけれども、本改正案では施行時期を二年以内としています。しかし、なぜそれほど時間が長時間かかるのか、施行時期を一年以内に短縮してできるだけ早く施行すべきと考えますが、いかがですか。”
“ありがとうございます。 私は、今の御答弁、いただいていますけれども、特段の事情、DVや児童虐待がない限り離婚しづらいような社会になる方が僕は健全だというふうに思っています。やはり離婚して誰も得しないです、みんな傷つくんです、子供も親も。だから、できるだけ仲よくできるようにしていくのが一番のあれですけれども、やはり子供のことを考えれば離婚しづらい世の中の方が、それはみんな仲よくという意味ですけれども、いいと思います。 先ほど申しましたけれども、DVや児童虐待があって残念ながら離婚するというものは否定するものではありませんけれども、できるだけ離婚ができないような社会になっていく方が僕はいいと思っていますので、その旨をお伝えさせていただきたいというふうに思います。 山口参考人も言っていましたが、アメリカでも、共同監護を導入するときに、やはり共同養育計画、大体十年ぐらいかかったというふうに言っていましたので、これからしっかりと、それも義務化に向けて取組をどんどんどんどん進めていってほしいなというふうに思っています。”
“子供のことなどほったらかしで、離婚届であっという間に離婚ができる我が国の協議離婚制度を改めて、離婚するなら、子供のことをしっかりと考えて、責任を持たせてからでないと離婚できないようにすることが、子の最善の利益を確保するために必要であると私は考えています。 そこで、父母が離婚する場合、父母が共同して子の養育に責任を持ち、適切に行うために、父母の監護割合や養育費、親子交流などについて定める共同養育計画書の作成や、いろいろな夫婦間の問題もありますし、子とどうやってこれからつき合っていったらいいかというのも分からない家庭もあると思いますので、離婚後の養育講座の受講など、本法律案に追加で盛り込んで義務化すべきであると考えますが、いかがですか。”
“ありがとうございます。 この共同親権、共同監護制度を導入するというときに、共同親権だけれども監護権をどうするかということが、我が党でもいろいろと議論がありました。監護権争いになっても駄目なので、しっかりとそこの辺は担保しておいていただきたいなというふうに思っています。 次に、共同養育計画、また、離婚後の養育講座の問題について質問します。 共同養育計画については山口参考人や北村参考人からも御提案がありましたが、共同養育計画というのは、離婚する夫婦が子供の養育に関する取決めをすることです。他の先進諸国では当たり前のこの制度ですが、これまで我が国ではそれを導入していません。 我が国の協議離婚制度は、夫婦が署名、押印さえすれば、離婚届一枚で簡単に離婚できてしまいます。北村参考人もおっしゃっていましたが、裁判所を含め、誰もが、離婚の際に一番重要なことは子供の福祉と言いますが、離婚の約九〇%を占める協議離婚が、子供のことを何ら決めることなく離婚届一枚でできてしまうなんて、これほどの矛盾はないと私は考えています。”
“ありがとうございます。 御答弁によると、大体月一回というのが平均だということで、私は何か少ないかなというふうに思っています。だから、できるだけ親子交流が進んでいけるようなことも考えていただきたいなというふうに思っています。 次、ちょっと質問を飛ばさせていただきますけれども、監護者について質問させていただきます。 本法律案では、協議離婚の際に監護者を定めないこととしています。一方で、監護者が指定された場合でも、その監護者が何らかの制限なく自由に子を転居させること等ができるのではなくて、子の利益の観点や父母の人格尊重、協議義務の観点から一定の制約があるのではないかと考えますが、いかがですか。”
“ありがとうございます。親子交流の履行確保が少しでも向上できるように本改正案が提出されているということですので、引き続きよろしくお願いいたします。 家庭裁判所の調停や審判で親子交流が認められるに至った事件のうち、親子交流の頻度について御答弁をいただきたいと思います。”
“済みません、前後しましたけれども、本改正によって、親子交流の履行確保のためにどのような対策が講じられ、またどれだけの効果が期待されるのか御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 また、親子交流を取り決めたにもかかわらず、同居親がその履行を不当に拒絶しているケースの場合、その後の親権停止、親権者変更の申立てがされたときに、その事情が同居親に不利益に考慮されるべきではないかと考えていますが、いかがですか。”
“ありがとうございます。養育費の取決め率、受給率が低いので、できるだけ本改正によってそれが履行できるように、しっかりと対策を講じていただきたいなというふうに思います。 時間がだんだん迫ってきていますので、ちょっと飛ばさせていただいて、親子交流の質問に移らせていただきます。 親子交流の取決め率、実施率も、養育費の問題と一緒で低調との指摘がありますが、法務省としてはどういうふうな認識をしているか、御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。本改正によって子の連れ去りが少しでも改善できるということが理解をできましたので、引き続き対策を講じていただきたいと思います。 次に、養育費の問題について御質問をします。 養育費については、その取決め率、受給率が低いと指摘をされていますが、そのような事態になぜなっているのか御答弁いただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 警察においても、検察においても、引き続きこの問題に関しては周知徹底をしていただきまして、できるだけ子の連れ去りがないようにしていただきたいというふうに思っています。 本改正によって子の連れ去りが起こりにくくなるのか、御答弁をいただきたいというふうに思います。”
“ありがとうございます。 該当し得るという答弁をいただきましたが、政務官、普通に考えて、連れ去った側は処罰されずに連れ戻した側が処罰されるというのはおかしいというふうに思いますよね。だから、しっかりと、立件もされていないところもありますから、やはりこの辺は見直しをしていただきたいなというふうに思っています。 子の連れ去りに関して警察庁及び検察庁はどのような対策を講じているのか、御答弁を願います。”
“ありがとうございます。 この文言なんですけれども、子の連れ去りというのとDVや児童虐待をやっている家庭で子が避難するというものは、私は違うというふうに思っています。今答弁もいただきましたとおり、子を連れ去って親権争いに有利に持っていくというところも、現実的には残念ながらあるのも私も認識していますし、子の連れ去りというものはあってはならないというふうに思っていますので、引き続き、この問題に関しては、皆さん協力していただきながら、子の連れ去りが起きにくくするようにしていただきたいなというふうに思っています。 そして、現在、婚姻中の父母のどちらかが子を連れ去っても処罰されず、連れ戻した場合には刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪に該当し、処罰されます。それってちょっとおかしいなというふうに僕は思っています。連れ戻しだけではなくて、連れ去り行為も刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪に該当するのではないかと考えていますが、中野政務官、御答弁いただきたいと思います。”
“まず、実子誘拐とも言われる子の連れ去りの問題について質問をします。近年、子の連れ去りが社会問題となっています。現行民法下で子の連れ去りが生ずる原因は何と考えているか、答弁を求めます。”
“本改正法案は、これまで我が国は、離婚後の父母の子の養育について、単独親権、単独監護制度一択を取ってきたものを、共同親権、共同監護も選択可能にできるようにするということです。 私は、かねてより、離婚後の単独親権、単独監護を定める現行民法の規定は、離婚後も父母の双方が子の養育に責任を負うべきであるという原理原則に反するものであり、父母が離婚した場合、原則として、父母がそれぞれ引き続き、子に対して親としての責務を果たすため、離婚後、共同親権、共同監護を導入すべきであると取り組んでおりましたから、一応歓迎すべきことではあります。 ただ、中身について、私の考える家族法制からすると、百点満点ではありません。しかしながら、本改正は、つらい思いをする子供や親を減らし、家族の分断を生じさせない、何より、子の最善な利益を確保するための一歩となるのではないかと思っていますし、そうなるような法改正にしなくてはならないと考えています。今回の質疑を通して、より一歩踏み込んだ、よりよい家族法制となるように提案をしながら、質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。”
“子供の最善の利益といえば、両親から愛情いっぱいに育つ、そして、祖父母や親戚縁者からも愛情いっぱい育てられて生活ができる、そのような生活環境がずっと続いていくことが私は子供の最善の利益だというふうに思っています。 しかしながら、夫婦間には様々な問題が生じることもあって、残念ながら離婚することもあります。しかしながら、子供にとっては親は親。(発言する者あり)縁は切れない、そのとおりです。親同士は、言葉を選ばずに言えば、勝手に好きになって、結婚して、子供をつくって、嫌いになったら離婚する。しかし、子供にとっては親は親です。両親共に、大好きなお父さん、お母さんがいる子供も本当に多くいる。子供のことを思えば、親がしっかりと責任を持ち続けないといけないというふうに思っています。 親の都合で子供を振り回して、そして家族の分断につき合わせることが絶対にあってはならないというふうに私は思っていますし、子供の最善の利益を考えるためには、離婚しているときであろうが、結婚しているときであろうが、子供のことをやはり一番に考えて生活を持続していくことを考えないといけないというふうに思っています。”
“おはようございます。自由民主党の谷川とむです。 本日は、民法等の一部を改正する法律案、いわゆる家族法制の見直しについて質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 ある日突然、家に帰ったら、愛する子供がいなかったら、皆さんはどのように感じるでしょうか。また、それから何年も何年も愛する子供に会えなかったら、どのような気持ちになるでしょうか。胸が締めつけられるように苦しくて悲しくて、そして、何とも言えないような混乱した複雑な気持ちになります。そして、絶望した気持ちにもなります。 子供の方も、特に小さい頃だと、訳も分からずにお父さんやお母さんのどちらかから引き離されて会うこともできず、同じようなつらい思いをしている子供もたくさんいます。本当に、現実、このようなつらい思いをしている子供や親が全国にはたくさんいます。 家族というものは、伝統的な家族の形態でいえば、一人の男性と一人の女性がお互い好きになって結婚し、子供を授かり、生活を営みます。”