飯泉嘉門
国民民主党・無所属クラブ · Japan
“まず、住民は、国民主権の原則、憲法第一条でありますが、並びに生命、自由、そして憲法十三条、幸福を追求する権利に基づきまして、自らの意思により地方自治に参加する権利を有する、このように規定をし、住民発意による地方自治、つまり住民自治を規定をいたします。 次に、地方公共団体は、住民の参加と福祉の増進に努めるべく、住民に身近な公共的事務を処理する固有の権能を有する、このように規定をし、団体自らの意思と責任に基づく地方自治、いわゆる団体自治を規定をいたします。 さらには、地方公共団体は、基礎的地方公共団体と、これを包括する広域的な地方公共団体及びその他法律で定める特別の地方公共団体とすると定め、憲法上規定をされていない地方公共団体の種類を明示をし、先ほど申し上げた四十七条の独立し…”
“国民民主党の飯泉嘉門でございます。 前回、六月の二十五日、発言をさせていただきました参議院の合区解消の憲法改正案のイメージとして、あくまでも必要最低限のものに限る改正とすべきと考えております。 一つは、衆参両院の選挙制度を定める四十七条と、第八章地方自治の総括条項である第九十二条を改正すべきと考えています。 まず、四十七条についてであります。 まず、衆参限ることなく、両院の議員の選挙について、選挙区を設置する場合には、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢などを総合的に勘案することといたします。 次に、参議院議員の選挙については、一つの独立項目を設けまして、広域的な地方団体ごとの区域を単位とする選挙区を含む場合には、各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものと…”
“戦前帝国主義であった日本に民主主義を根づかせるために、地方自治は民主主義の学校との理念の下、日本国憲法に第八章地方自治の項目が定められ、地方自治法が、昭和二十二年五月三日、日本国憲法と同時に施行、そして今年、施行から約八十年となる七十九年を迎えたところであります。 この間、国が本来行うべき事務を知事や市町村長に委任をしていた機関委任事務制度が廃止となりました。また、国の包括的な指揮監督権の廃止がなされ、地方公共団体の自己決定権が大きく拡充をされたところであります。また、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画立案、実施につきまして、内閣総理大臣を始めとする関係大臣と全国知事会を始めとする地方六団体の代表がまさに対等な立場で協議を行う機関である国と地方の協議の場の法制化が平成二…”
“さて、今話題に上っております合区問題、なぜ生じたんでしょうか。それはまさに、憲法における地方自治の規定が、第八章、しかも九十二条から九十五条までのたったの四条、しかも、第九十二条、総括規定でありますが、こちらにおいては、地方自治の基本原則である地方自治の本旨の表現が余りにも抽象的であり、地方自治の侵害を防ぐための基準として不十分である、このように指摘がなされているところであります。 自民党の新藤筆頭幹事から、未完の第八章、この表現がよく用いられるところであります。実は、我々地方自治に携わった者にとってみては、この言葉が立法府の中で、しかも憲法審査会の中で明らかにされることはまさに悲願であったところでありまして、今回の憲法審査会、本当に大きな一歩がしるされたものと、地方行政…”
“という私も、ちょうどコロナのときには、安倍総理、さらには菅総理と、全国知事会長として地方六団体代表の皆さん方とともに、あのかつてないパンデミックの様々な対策を国とともに力を合わせ、そして、世界中から、日本はまさにこのパンデミック解消の優等生である、このような評価もいただいたところでもあります。 今こそ、国民イコール住民が直接地方公共団体に権能を授権をしているとの考え方に基づきまして、憲法第九十二条の地方自治の本旨の明確化、さらには地方自治に関する憲法の規定の充実がまさに不可欠となるところであります。そして、その具体的な成果といたしましてまさに合区解消を成し遂げることこそが、今立法府に求められているところであります。皆様方、御理解と御協力、どうぞよろしくお願いを申し上げます…”
“国民民主党の飯泉嘉門でございます。 国民民主党としては、改憲項目として二つ、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長と、そして参議院で議論の進む合区解消、いずれも選挙制度、つまり民主主義の基盤整備に関するテーマについて、まずは優先的に取り組むべきもの、このように考えているところであります。 そこで、今日は、五月二十八日に引き続き、合区解消につきまして発言をさせていただきます。 まずは、先ほどもお話が出ましたが、二十八日の翌日、二十九日、令和七年の国勢調査の速報値が出ました。ここでは、福井県、合区の対象の基準となる三倍をはるかに超える三・一八九倍となりました。しかも、その相手が、東京都、宮城県、神奈川県、三つあるところでありました。このまま参議院選挙がも…”
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“という私も、ちょうどコロナのときには、安倍総理、さらには菅総理と、全国知事会長として地方六団体代表の皆さん方とともに、あのかつてないパンデミックの様々な対策を国とともに力を合わせ、そして、世界中から、日本はまさにこのパンデミック解消の優等生である、このような評価もいただいたところでもあります。 今こそ、国民イコール住民が直接地方公共団体に権能を授権をしているとの考え方に基づきまして、憲法第九十二条の地方自治の本旨の明確化、さらには地方自治に関する憲法の規定の充実がまさに不可欠となるところであります。そして、その具体的な成果といたしましてまさに合区解消を成し遂げることこそが、今立法府に求められているところであります。皆様方、御理解と御協力、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。”
“戦前帝国主義であった日本に民主主義を根づかせるために、地方自治は民主主義の学校との理念の下、日本国憲法に第八章地方自治の項目が定められ、地方自治法が、昭和二十二年五月三日、日本国憲法と同時に施行、そして今年、施行から約八十年となる七十九年を迎えたところであります。 この間、国が本来行うべき事務を知事や市町村長に委任をしていた機関委任事務制度が廃止となりました。また、国の包括的な指揮監督権の廃止がなされ、地方公共団体の自己決定権が大きく拡充をされたところであります。また、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画立案、実施につきまして、内閣総理大臣を始めとする関係大臣と全国知事会を始めとする地方六団体の代表がまさに対等な立場で協議を行う機関である国と地方の協議の場の法制化が平成二十三年になされるなど、今まさに、国と地方は対等とも言える関係に変遷をしてきたところであります。”
“さて、今話題に上っております合区問題、なぜ生じたんでしょうか。それはまさに、憲法における地方自治の規定が、第八章、しかも九十二条から九十五条までのたったの四条、しかも、第九十二条、総括規定でありますが、こちらにおいては、地方自治の基本原則である地方自治の本旨の表現が余りにも抽象的であり、地方自治の侵害を防ぐための基準として不十分である、このように指摘がなされているところであります。 自民党の新藤筆頭幹事から、未完の第八章、この表現がよく用いられるところであります。実は、我々地方自治に携わった者にとってみては、この言葉が立法府の中で、しかも憲法審査会の中で明らかにされることはまさに悲願であったところでありまして、今回の憲法審査会、本当に大きな一歩がしるされたものと、地方行政を長らく、また知事会長を務めた者として、大変感謝を申し上げるところであります。”
“まず、住民は、国民主権の原則、憲法第一条でありますが、並びに生命、自由、そして憲法十三条、幸福を追求する権利に基づきまして、自らの意思により地方自治に参加する権利を有する、このように規定をし、住民発意による地方自治、つまり住民自治を規定をいたします。 次に、地方公共団体は、住民の参加と福祉の増進に努めるべく、住民に身近な公共的事務を処理する固有の権能を有する、このように規定をし、団体自らの意思と責任に基づく地方自治、いわゆる団体自治を規定をいたします。 さらには、地方公共団体は、基礎的地方公共団体と、これを包括する広域的な地方公共団体及びその他法律で定める特別の地方公共団体とすると定め、憲法上規定をされていない地方公共団体の種類を明示をし、先ほど申し上げた四十七条の独立した項目であります選挙区の単位の根拠とすべきであります。 さらには、国は原則として、国家の存立に関する役割及び全国的な視点を必要とする政策、その他国が果たすべき役割を担い、国と地方公共団体の間で適切な役割分担を図らなければならない、このように規定をし、地方自治の基本理念として、国と地方の役割分担を明示すべきであります。”
“国民民主党の飯泉嘉門でございます。 前回、六月の二十五日、発言をさせていただきました参議院の合区解消の憲法改正案のイメージとして、あくまでも必要最低限のものに限る改正とすべきと考えております。 一つは、衆参両院の選挙制度を定める四十七条と、第八章地方自治の総括条項である第九十二条を改正すべきと考えています。 まず、四十七条についてであります。 まず、衆参限ることなく、両院の議員の選挙について、選挙区を設置する場合には、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢などを総合的に勘案することといたします。 次に、参議院議員の選挙については、一つの独立項目を設けまして、広域的な地方団体ごとの区域を単位とする選挙区を含む場合には、各選挙区において少なくとも一人を選挙すべきものとすることができると定め、参議院に地域代表的な性格を持たせ、立法府として、投票価値の平等の要請と調和を保たせる努力を行うべきであります。 次に、第九十二条についてであります。”
“緊急避難措置として制定をされてから十年経過をした合区の参議院選挙は、投票率の減少から、対象県の国民の参政権に大きく今支障を招いているところであり、まさに国民主権にもとることとなっております。しかも、国政選挙の周知期間は一年であります。再来年七月に予定をされる参議院選挙は、来年の七月までに憲法を改正をし、そして合区解消を正面から成し遂げなければ、再び合区の選挙がどんどん広がることとなるところであります。 皆様方、このままでよいのでしょうか。まさに今立法府に求められているのは、十年間、緊急避難措置、このように置いてきた、立法府におけるいわば怠慢とのそしりを免れ得ない、これを今こそ解消すべきではないかと思います。御賛同方、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。”
“憲法三大原則の筆頭と言われる国民主権のためには、有権者の皆様方に積極的に参議院選挙に加わっていただく。それが逆に、選挙に参加しづらい制度となっているところであります。 確かに、法律改正によるその場しのぎ、これも可能ではありますが、必ず違憲訴訟が起きます。そこで、今こそ正面から、憲法改正による合区制度の解消を図るべきであります。 平成二十八年十一月、そして二十九年十一月、全国知事会で、合区解消の処方箋、憲法改正草案を取りまとめさせていただきました。 ポイントは二つ。憲法における第八章地方自治、先ほども新藤幹事から御紹介がありましたが、その総則的な規定である九十二条に都道府県をしっかりと明記をするということ、そして、民主主義の学校とも言われる地方自治発展のために、例えば憲法前文あるいは第八章地方自治、未完を完成させるんだという意見も先ほどございました。また二つ目は、衆参両院の選挙制度を定める憲法第四十七条に、参議院選挙の選挙区に都道府県単位の選挙区を含むことを明記することであります。”
“最高裁におきましても、参議院選挙が合区のままでは対象県の有権者の参議院選挙に対する関心がどんどん低くなることを大変危惧をする、そこで、一票の格差至上主義から、投票価値の平等の要請と調和が取れた都道府県単位の選挙制度の構築を国会、立法府に求めているところであります。 次に、合区制度が導入をされた平成二十八年、二〇一六年七月の参議院選挙から、当時、緊急避難措置となされたことにつきまして、改正公職選挙法の附則にも実はその旨が書かれているところでありました。この緊急避難措置、何と十年続いているところでありまして、今なお改善がなされておりません。 しかも、地方部における急速な人口減少を受けまして、合区の対象が、福井県に続き、先ほども出ました、山梨県、佐賀県、そして和歌山県と、五年に一度の国勢調査のたびに増えようとする。しかも、飛び地が難しいということであれば隣接地、しかしそれは、人口の圧倒的に多い隣接県との合区となる。その対象県におきましては、有権者の皆様方の参議院選挙への関心はますます薄れてくるものとなります。”
“そのポイントは二つであります。 まず一つ。政治的に一つの取りまとめの単位である都道府県の意義あるいは実体を考慮することが参議院制度の仕組みを決定するに当たって否定されるものではないということ。また、投票価値の平等の要請との調和が保たれる限り、都道府県単位での選挙制度を構築することは国会の合理的な裁量を超えるものではない。 そして二番目。合区導入後、対象四県におきましては投票率の低下あるいは無効票の増加が続けて見られることであり、有権者において、都道府県ごとに国会議員を選出をする、こうした考え方が今なお強く、選挙に対する関心あるいは投票行動に大きな影響を与える、このように指摘がなされております。 その背景につきましては、徳島県の投票率が、合区スタートの平成二十八年七月では四十六位、その後は全て最下位。さらに、鳥取県でありますが、合区対象前の平成二十五年七月では三位だったものが、昨年の参議院選挙では何と四十一位になる。”
“国民民主党の飯泉嘉門でございます。 国民民主党としては、改憲項目として二つ、衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長と、そして参議院で議論の進む合区解消、いずれも選挙制度、つまり民主主義の基盤整備に関するテーマについて、まずは優先的に取り組むべきもの、このように考えているところであります。 そこで、今日は、五月二十八日に引き続き、合区解消につきまして発言をさせていただきます。 まずは、先ほどもお話が出ましたが、二十八日の翌日、二十九日、令和七年の国勢調査の速報値が出ました。ここでは、福井県、合区の対象の基準となる三倍をはるかに超える三・一八九倍となりました。しかも、その相手が、東京都、宮城県、神奈川県、三つあるところでありました。このまま参議院選挙がもし行われるとすると、違憲訴訟が多発することはまず免れないもの、このように思うところであります。 そこで、前回申し上げましたこの合区、参議院の選挙制度に関わる最高裁の判決、昭和五十八年四月、平成二十四年十月、そして今回新たに、先ほどお話がありました、令和五年十月に新たな最高裁の判決が出たところであります。”
“大臣、是非よろしくお願いを申し上げたいと思います。 というのも、地方は赤字地方債を発行することができない、でも、国はできる、そして財投もあるということでありますので、是非これから将来の明るい未来が開ける対策をよろしくお願いを申し上げたいと思います。 以上です。”
“さらには、今総理が進めておられる十七分野、これらを推進をしている企業、団体あるいはアカデミア、いわゆる教育機関、学術機関に対しまして補助金を仮に支援をする場合に、全額をまず最初に赤字公債で賄う、こうした形を取るのではなく、まずは財投資金を活用し、そして、その償還に当たって、場合によっては一般財源、この中には赤字国債が入っているかもしれませんが、そうした形で、いわゆる平準化を図る、時の利を得る、こうした手法を考えるのも一つではないかと思うところでありますが、大臣の御所見をお伺いをしたいと思います。”
“今お話がありましたように、財投の用途につきましても大分変わってきたな、印象を皆様方もお持ちになられたのではないか、このように思うところであります。 そこで、最後には、やはり財政のプロ中のプロという片山大臣にお聞きをいたしたいと思います。 今、金利の急上昇局面、いわば将来に向けた国家財政の危機のときに差しかかっていると言っても過言でないところであります。そうした意味で、この長期金利、何としても抑えていかなければならない、こう思うのは私だけではないと思うところであります。 そこで、例えば特例公債、赤字国債の発行、これらを極力抑制をしながら、あるいは、高市総理が提唱されている十七分野に対して積極的に投資をしていく、そうした意味で、ハード、ソフト、これを問うことなく、いわゆる投資的事業については積極的に財政投融資を活用していくことはいかがであるのかというのを、まず一点。”
“今副大臣からもお話がありましたように、様々な対策も今道半ば、しかも、新たな対策も考えていくんだよとお話がありましたので、私の方から、以下、何点か御提案をさせていただきたいと思います。 かつて、財投、第二の予算、このようにも言われたところでありまして、例えば郵便貯金、年金の積立金、こうしたものが主な原資となってまいりました。しかし、二〇〇一年に財投改革がなされ、そして、こうした義務預託の制度が廃止となりました。 実は、これ以外にも、政府保証として、各国の金融関係機関、こうしたところの財源あるいは資金調達を行っていたわけでありますが、財投機関債も市場にさらすんだ、こうしたことで、私も自治省の公営企業経営企画官として、史上初の財投機関債を公営企業金融公庫、今でいう地方公共団体金融機構、こちらの発行をさせていただいたところであります。 こうした経験から、今ある、現在は市場原理に基づいた、大変透明性の高い制度へと変わったんだ、こうしたお話があるところでありました。そこで、この財投改革の前と後で、財投の使い道、つまり、用途に変化があったのかなかったのか、具体的にお教えをいただきたいと思います。”
“さらには、財源確保といたしまして、市場にさらされる、もっと言うと、市場に刺さるような、いわゆる新たな抜本的な財源確保対策が講じられているのか、あるいは考案がなされようとしているのか、こうした点についても併せてお聞きをいたしたいと思います。”
“今の回答でもお分かりのように、どんどんウナギ登りに公債費が上がっていってしまう、しかも兆単位ということであります。そうなってくると、やはり市場に対していろいろな対策を打つ必要があるということで、次に、今回、五年間の延長となりました特例公債法、こちらについて特にお聞きをいたしたいと思います。 今回、五年間延長となったところでありまして、その中には異例ともいうべきただし書があります。市場の信頼を確保するために、今後五年間、五年間の改革の姿勢を明確に示す、このようになっているところであります。 その中でも、例えば、歳出歳入改革、これは言うまでもないところでありますが、あるいは社会保障制度改革など、いわゆる行財政改革の徹底、さらには、租税特別措置あるいは補助金の見直し、こうした点が挙げられているところではありますが、現段階でこれらのうち具現化したものが一体どういうものがあるのか、さらにはその状況はどういったものなのか、是非お教えをいただきたいと思います。”
“そこで、気になるのは、現在の国債残高、もし仮に金利が一%上がった場合に、どのくらい公債費が増えるのか、この点についてお教えをいただきたいと思います。”
“今、中谷副大臣からもお話がありましたが、そうした努力をされている、こうしたことについては評価をさせていただきたいと思います。特に、プライマリーバランスについては、国についても地方についても大きな課題となるところでありました。 私も、ちょうど昭和から平成になるときに自治省の財政局におりまして、当時の大蔵省主計局の皆さん方とともに、いかにプライマリーバランスゼロを達成をするのか、そうした事業、こうした点について非常に工夫をさせていただいて、実現もなされたところであります。 ただ、今気になるのは、中谷副大臣の方から、今回の公債費はなぜ増えたのか、その理由として、利払いが非常に増えているんだ、こうした答弁がございました。そこで、気になるのが、昨今の長期金利の急騰についてであります。 例えば、新年度予算あるいは財政の改革、こうした点についての通信簿の一つと言われるのが、市場が判断をすると言われる長期金利の動向についてであります。そこで、今回、一年前には長期金利は一%台半ばであったものが、何と四月の末には二・五%に達し、五月の十八日には二・八%、急騰をしてきているところでもあります。”
“こうなりますと、少し公債費のトレンドが気になるところであります。 そこで、令和八年度当初予算の公債費は三十一兆二千七百五十八億円となっておりまして、私も、国、地方の、霞が関、あるいは知事として、財政担当を長らくしてまいりましたが、国の新年度予算の公債費が三十兆円を超える、記憶にないところであります。もし仮にそうであるということであれば、これは大変ゆゆしき事態となりますので、財政健全化、その対応がまさに求められるところとなります。 例えば、赤字国債を始めとする新発債、これをいかに抑制をしていくのか。また、入りを量りて出るを制す、財政の基本でありますが、そうした意味での、いわゆるプライマリーバランスをゼロあるいは黒字化、そうした努力がなされたのかどうか、お伺いをしたいと思います。”
“ということで、逆に言うと否定することもできないということになります。 そこで、令和六年度の特例公債、赤字国債などを始めとするいわゆる国の借金の本債を返すあるいはその利払い、公債費についての予算額と決算額、こちらをお教えをいただきたいと思います。”
“国民民主党の飯泉嘉門でございます。 それでは、以下、令和六年度予備費の関係につきまして御質問をさせていただきます。 まず最初に、これらの項目の中で、不足を補うための経費とされているものが、例えば災害救助費等負担金、また訟務費、矯正収容費、三本あるわけでありますが、これらの本体部分につきまして、特例公債、いわゆる赤字国債を財源として充当したものがあるのかどうか。もしあるのであれば、その金額をお教えをいただきたいと思います。”
“しかも、国政選挙の改正、周知期間は一年間、よって、来年の七月までには憲法改正がなされなければ、次回の参議院選挙は再び合区、いや、対象県を増やしての合区となります。これでよいのか。我々はまさに今問われているところであります。 どうぞ憲法改正での合区解消に是非御協力をいただきたいと思います。 以上でございます。ありがとうございました。”
“全国知事会におきましても、憲法附属法と言われる国会法の改正、あるいは定数増や大選挙区制限連記制など公職選挙法の改正を提案をいたしましたが、違憲訴訟、あるいは、国民の皆さん方、つまり世論の批判は免れ得ず、結果としては憲法改正しかないのであります。 また、維新の皆様方に是非この機会にお聞きをしたいと思います。 先ほども、合区は優先課題ではない、このように言われておりますが、かつて全国知事会で合区解消の決議を私が取りまとめる際、当時の大阪府松井知事さんの方から反対であるとの表明がなされ、その理由として、国会は一院制であるべき、また、行政の無駄をなくすために、都道府県ではなく、大ぐくりである道州制を導入すべきであり、合区はその一里塚とのことでありました。しかし、現行憲法上は二院制であり、いまだ道州制も導入されていないところであります。是非、次回御説明をいただければありがたいと思います。 合区の制度は、投票率の激減から、対象県の国民の参政権に大きな支障を来し、憲法三大原則であります国民主権を揺るがしかねず、都道府県間に大きな格差を生む制度であります。”
“そこで今回、福井県とその次になる山梨県はほぼ合区対象に当確と言っても過言ではない。そして、これらはしかも飛び地となっていることから、例えば、福井県は隣接をする石川県と、山梨県は隣接する長野県との合区が濃厚となります。 しかし、これまでの四県はほぼ人口が同じであった。しかし、これらの組合せは人口比が約二倍。つまり、福井県と山梨県から参議院議員は出すことが困難となり、新たな合区となる福井県、山梨県では投票率が激減することは必至となるところであります。 まさに合区は、国民が選挙に参加しづらくなる、国民主権に抵触しかねない制度。今こそ憲法に都道府県を位置づけ、また参議院の特色を地方の府として明記をし、合区を解消すべきであります。 さて、これまでの審議と五月二十四日に行われましたNHKの「日曜討論」を拝見して、以下二点申し上げたいと思います。 まずは、合区の解消には法改正のみで十分である、この御意見であります。”
“衆参のねじれ国会を受けて、参議院が衆議院とほぼ同等の権限を持つことを指摘をされ、投票の価値、格差五・〇〇倍は違憲状態とされ、立法府に対し、違憲状態を速やかに解消すべきであると強く求められたところであります。ポイントとしては、憲法上、都道府県の位置づけがないこと、国、地方との関係において都道府県の役割も明文化をされていない、よって、投票の価値の平等という憲法上の原則を優先すべきとのことでありました。この要請に立法府が対応したのが合区でありました。 ただし、皆様方、是非覚えておいていただきたいと思います。つまり、この合区は緊急避難措置であるということ、十年たった今もなお改善されていないことを決して忘れないでいただきたいと思います。まさに立法府の怠慢とのそしりを免れ得ないところであります。 しかも、これに追い打ちをかけるのが五年ごとの国勢調査であります。明日、五月の二十九日、令和七年の国勢調査が総務省の方から速報値として発表がなされ、既に前回国勢調査では、福井県を基軸とする一票の格差は違憲状態の三倍を超えたところであります。”
“また投票率、高知県が全国最下位、徳島県がブービー、さらに、徳島県はその後、昨年の選挙まで全て最下位となったところであります。 では、どうしてこんなことが起こってしまったのかであります。 実は、従来、一票の格差をめぐる訴訟、いわゆる定数訴訟が提起をされた場合、例えば五倍を超える場合であっても合憲の判決が下されました。 その根拠となったのは、昭和五十八年四月二十七日の最高裁大法廷の判決であります。こちらのポイントでは、憲法が二院制を採用していることを踏まえ、政治的なまとまりを有する都道府県を単位、例えば、医師会、弁護士会、経済団体などあらゆる団体、組織が都道府県単位で政治的合意形成をしており、参議院独自の選挙制度には合理性があり、事実上都道府県代表的意義を有していたとしても、議員が国民の代表的性格を持つこととは矛盾をしない、たとえ投票の価値の平等が一定の限度で譲歩を求められたとしても、こちらは憲法違反とは言えない、このような判決でありました。 しかし、この判決が覆ったのが、平成二十二年七月の参議院選挙に係る定数訴訟であります。”
“国民民主党の飯泉嘉門でございます。 国民民主党では、前回、玉木代表から意見表明をいたしました。改憲項目につきましては、衆議院で一定の積み上げがやられております緊急事態、選挙困難時における議員の任期の延長について、また、参議院において大変今議論が進んでおります合区の解消、いわばこれら選挙制度に関わる、つまり民主主義の基盤整備、この二つのテーマを優先すべき、このように考えております。 本日は、そのうち参議院の合区の解消について意見を表明をさせていただきます。 私は、全国知事会を代表いたしまして、平成二十八年十一月、合区解消のための憲法改正並びに法律改正の案を取りまとめ、衆参議長、また憲法審査会会長、さらには各党の代表の皆様方に説明をさせていただくとともに、参議院改革協議会の参考人招致にも応じさせていただきました。 さて、平成二十八年七月の十日、憲政史上初となる、参議院通常選挙が合区によってなされたところであります。 では、これによって何が起こったのか。鳥取県からは参議員を出すことができず、三年後は鳥取県から参議院議員がいなくなってしまう、絶望にも近い声が聞かれたところであります。”
“どうもありがとうございました。 是非、金子大臣、そして高市総理、私、三人は共通点があります。つまり、義務教育同級生でありますので、どうぞよろしくお願いします。 どうもありがとうございました。”
“そのときに検証しやすくするためにも、大臣からの宣言、これはもとよりのことでありますが、是非、高市総理に、今回大きく日本は変わっていくんだ、そして、レジリエンス、大規模災害にも強い、そして持続可能な、こうした汚水処理体系に変わっていくんだ、こうした点を、総理にもパラダイムシフト宣言をしていただきたい、ここをお願いをしたいなと思いますので、大臣から何とか総理へつないでいただければと思いますが、いかがでしょうか。”
“今こそ、これを転換をするパラダイムシフト、こちらを高らかに宣言をしていく必要があるのではないか。特に、下水処理、下水が中心であるいわゆる集中型から、合併処理浄化槽を中核とし、いざ発災となった場合にも、レジリエンス、持続可能なものであり、そして、しっかりと対応のできる分散型へ、こうしたパラダイムシフトを今こそ金子大臣から全国へ発信をしていただきたい。パラダイムシフト宣言を是非お願いをいたしたいと思います。 そして、これに併せ、ここはもう一つ金子大臣にお願いでありますが、是非、これは、将来、日本の汚水処理、その方法が大きく変わった転換点、これはいつだったのか、こうしたものを検証する、こうした機会が出てくるんだと思います。”
“是非、今お話のあった点について、PRも大切となりますので、広報をしっかりとしていただく。 そして、先ほど我が党の鈴木委員からもお話がありましたように、確かに補助率が十分の十というのはなかなか難しいところでありますので、合わせた地財措置、これは、私もかつて、まだ自治省の時代でありましたが、公営企業の経営企画官ということで、下水道の整備、財政支援措置、特に地財制度、ここのところについて制度構築をしてきた、そうした経験もございますので、総務省ともしっかりと連携を図っていただきたいと思います。 そして、いよいよ、最後に、今度は大臣に直接お聞きをいたしたいと思います。 これまで大臣もやり取りをお聞きをいただきまして、いかに今回の下水道区域の見直しが画期的なものであるのか、この点については御理解が十分いただけているのではないか、このように思うところであります。 しかし、長らく、下水道の普及率、これが国の指定統計的に公表されてきた。そして、これがまさに、国民の皆さん方の豊かな生活を守るんだ、こうした概念も植え付けられてきたところであります。”
“是非、下水の管渠の撤去に対して、手厚い支援措置を、またさらには、集落排水を含めとするいわゆる集合処理、こうした点につきまして、合併処理浄化槽へ転換をしていく、このインセンティブとなる有利な様々な財政支援制度、こうしたものをこの機会にしっかりと創設をすべきだ、このように考えるところでありますが、この点についてはいかがでしょうか。”
“ということで、校庭に合併処理浄化槽、これを多く整備をし、平時におきましては、グラウンドでクラブ活動をしている皆さん方がわざわざ教室、体育館まで行ってトイレを使う、そうしたことのないような利便性を、そして、いざ発災となった場合には、たくさんの仮設のお手洗いを持ってくる、これも必要にはなるわけでありますが、この合併処理浄化槽を活用することができる。こうした体制を全県下で徳島の場合には進めさせていただいたところでありますので、一つ御紹介をさせていただきました。 そして、いよいよ、今回、下水道区域の見直しという画期的な制度が今スタートを切ろうとしているところであります。 しかし、この転換をするに当たって、多くの課題はあるわけであります。例えば、下水道区域から合併処理浄化槽区域に転換をする。じゃ、それまで残っていた下水管、これはどのようにしていくのか。この撤去、こうした点が大変重要になるわけであり、日本ではなかなか、物を壊す、あるいは撤去をする、こうしたものについて補助金がつきづらい、こうした歴史がありました。”
“皆様方も今お聞きをいただいたと思いますが、合併処理浄化槽がいかに災害のときに強いのか。ただ、課題もある。技術者の問題が指摘なされたところであります。 実は、東日本大震災発災で、宮城県庁から戻ってまいりまして、直ちに一つの施策を進めてまいりました。それは何か。今も答弁にありましたように、日頃から、これがキーワードとなります。 つまり、避難所となるのは小中学校、場合によっては高等学校、そして、体育館、教室を活用するわけであります。しかし、日頃からそうした施設を使い慣れていないと、避難民の皆様方を適切に誘導することができない、また避難民の皆さん方が快適にそこで暮らすことが難しい。このようになります。 そこで、日頃から使い慣れるためには、学生あるいは生徒の皆さん方の利便性、これが一番なんですね。”
“今の御答弁にもありましたように、本当に大きな一大転換が今なされようとしているところであります。 そこで、分散型、個別対策となるその主軸である合併処理浄化槽、我々は、この合併処理浄化槽は大変災害には強い、こうした印象を先ほどの東日本大震災発災のときに宮城県庁で実感をさせられたところでありますが、この合併処理浄化槽が災害に対して強い、こうした概念について、所管をされている環境省、また、是非、今回は下水道法の改正ということがありますので、国土交通省の皆様方からもそのお考えをお聞かせをいただきたいと思います。”
“上水道は通っているので、お手洗いは使うことはできると思います、しかし、下水管は、恐らく、地下埋設の各地で寸断がされ、どこに浸透しているのか、これは全く分かりませんよ。この言葉を聞いた途端に、出るものも収まってしまう、そうした瞬間でもありました。 ということで、この下水道を始めとする汚水処理の在り方、今まさにレジリエンスを行っていくためには、集中型という従来の国是を、合併処理浄化槽、こうしたものを含める分散型に今こそ転換をしていくべきではないか、このように思うところでありますが、そうした意味で、今回、集中型から分散型へと転換をする、この下水道整備の在り方を抜本的に変えていく、この点について、是非お考えをお聞かせをいただきたいと思います。”
“しかし、仙台東部道路の反対側、山側を見ますと、住宅地が全くの無傷で残っていた。つまり、高速道路は車が走るところだ、これまでの固定概念が大きく変わり、まさに崩れない、陸の防潮堤、命の道になった瞬間でありました。 そこで、徳島でもそうした提言をさせていただき、第一号で、道路構造令、そうしたものがあったにもかかわらず、国土交通省の皆様方に、この高速道路、特に鳴門から徳島インターチェンジ間、こちらをお認めをいただき、三千人を超える皆様の避難所を松茂のスマートインターチェンジのところに造る。平時は高速道路、インターチェンジとして、しかし、いざ発災となった場合は多くの皆さん方の命を救う、こうした制度もおつくりをいただいたところであります。 そこで、本題に戻させていただきますが、県庁職員の皆さん方に、宮城県庁の中で少しお手洗いに行きたくなったということがありましたので、お手洗いはどうでしょうか、そこで返ってきた答えにふと思うところがありました。何という答えが返ってきたのか。”
“私も二十六日に知事選を控えておりまして、しかしそれどころではないと。まず、盟友である村井知事さんのところに応援に行かなければならない、直ちに向かったところであります。 そして、当時の仙台市内、多くの人たちがおられるわけでありますが、ベンチに座ってぼうっと空を見上げているだけ。本当に茫然自失、この言葉がぴったりの状況でありました。これこそ本当に国を挙げて支援をしなければならない、これが東日本大震災、その実態でありました。 そして、県庁に向かい、村井知事さんとお会いをしたところ、村井知事さんからも、いや、もう本当に大変なことになったんだ、まずはしっかりと対応していきたいと、その応援もあったわけではありますが、現地の方にも視察に行かせていただきました。 仙台東部道路、こちらは高速道路の概念が大きく様変わりをした瞬間でありました。 この道路、何とか四駆の徳島ナンバーの車で向かいましたところ、海、ちょうどその先には仙台空港があるんですね。その景色、本来であればササニシキの美田であり、あるいは多くの工場群、家屋そして学校などがあったところが全く何もない。潮だまりのみがある。”
“ましてや、下水道、これを大いにやり替えていくということになりますと、全国で一体どのくらいの費用が必要となるのか、恐らく莫大な費用が必要となるところでもあります。 さらに、これに追い打ちをかけるのが、首都直下型地震あるいは南海トラフ巨大地震。これによって果たして下水道がしっかりとレジリエンス、維持管理可能なもの、持続可能なものになっているのか、甚だ疑問となるところであります。 ここで一例を申し上げたいと思います。 東日本大震災発災、平成二十三年の三月十一日、そしてその十日後、三月の二十日に私は宮城県、村井知事さんを訪ねました。これも関西広域連合として、いわゆるプッシュ型で、そしてそれぞれの地域、応援するところを定めて応援をするという形で、宮城県につきましては徳島県とそして兵庫県、パーシャルで当時関西広域連合に加わっていた鳥取県、この三県で応援をと。福島県は京都府と滋賀県、岩手県につきましては大阪府、和歌山県。直ちに向かいました。 実は、皆様方は御存じだと思いますが、平成二十三年度というのは何の年なのか、これは統一地方選挙の年であります。”
“いかに歴史があるのか、皆様方にも御理解をいただけたのではないか。しかし、下水道の普及が今大きな転換点を迎えているところであります。 今回も御視察をされたという八潮市の流域下水道の事故、実は私も平成の七年度、八年度、埼玉県の財政課長をしておりまして、こうした埼玉県内における流域下水道の整備、これに多くのお金を積極的に査定をし、予算をつけてきたところでありました。そうした点では、大変関心が高いというよりも、心苦しいところがあるわけであります。 そこで、今回の八潮市の事故といったもの、これは、はっきり申し上げて、氷山の一角である、このように言えるのではないか、これから恐らく全国各地で顕在化をしてくる、こうした点について我々は深く認識をすべきである、このようにまず考えるところであります。 しかも、人口減少に伴いまして、下水道はそれぞれ利用者負担、こうした制度をかみ入れているところでありますが、はっきり申し上げて、この維持管理もほぼ限界が来ているところであります。”
“大変歴史の古い下水道普及率の都道府県別ランキング、一体いつぐらいからこれはスタートをされたのか。そして、もし分かればで結構ではありますが、私も下水道を担当しておりましたので、私の記憶では、先ほど冒頭でも申し上げた、下水道の普及率こそ文明度のバロメーターだ、こうした点を毎回全国に発信してきたところでありますので、このランキング公表のときに、どのようなキャッチフレーズ、あるいは説明がなされたのか、これも併せて御説明をいただければと思います。”
“ありがとうございます。 是非しっかりと、そうした制度、これもPRも重要だと思いますので、この点もよろしくお願いを申し上げたいと存じます。 それでは次に、大きな三番目、ここが一番の主題となるところでありますが、人口減少時代の下水道を始めとする汚水処理、日本の今後の方向性についてお伺いをいたしたいと存じます。 下水道の歴史、大変古うございます。ローマ時代、つまり紀元前から下水道はあり、特にヨーロッパにおきましては、ペスト、パンデミック、これを契機として大いに普及がなされた。こうした歴史を見た文明開化を進める日本といたしましては、下水道の普及率こそ文明度のバロメーターだ、こうしたいわば国是として、下水道の整備、促進、国土の隅々にまで下水道を配備していく、こうした施策を進めてまいりました。 そして、これを更に実効あらしめるために、各都道府県における下水道普及率ランキング、こうしたものが発表をされてきたんです。実は、これに悩まされる自治体も多々あるところでありまして、徳島県もその一つであるわけでありますが、そこでお尋ねをいたしたいと存じます。”
“例えば、都道府県の方でこれを行っていく、そうしたできるための個別補助制度的なもの、例えば、先ほども御質問が鈴木委員からありましたように、都道府県にとってみてもこれはいいなと思うような、いわゆる他の補助金などと比べて有利な制度である、あるいは有利な交付金だな、こうした実感が持てる、こうした財政制度、これが求められる、不可欠だ、このように思うところでありますが、この点についてはいかがでしょうか。”
“是非しっかりと、国主導という、そうした気概を持って臨んでいただきたいと思います。 次に、大きな二番目といたしまして、下水道の基盤強化と広域連携、こちらの推進についてお伺いをいたしたいと存じます。 公共下水道、この管理主体は言うまでもなく市町村であります。しかし、この市町村が、今後、点検、維持修繕、ましてや改築を行っていく、はっきり申し上げて、それだけの体力がない、総務大臣を経験されておりますので、これはもう御存じのとおりだと思います。 そこで、今回、都道府県の役割が出てまいりました。都道府県がしっかりとこの広域連携、ここにかみ込んでまいりまして、そして、維持管理、特に管理を行っていく、はっきり申し上げて画期的な制度であると思います。そして、この特例といったもの、これを全国にしっかりと展開をしていく、そのためには、はっきり申し上げて、様々なインセンティブ、これが必要になってくるのではないか、このように思うところであります。”
“具体的には、かつてでありますが、国道百九十二号、徳島市郷土文化会館、あわぎんホール前についてでありますが、こちらで水道管が破裂をいたしまして、誰がこんな噴水を造ったんだなんて話が出るぐらい、長時間あるいは長期間の交通途絶が起こったところであります。 そこで、こうした場合について、是非、今回の占用物等維持修繕、この協定について、どのように運営をされていくのか。また、その運用を実効あらしめるため、そのためには、是非、できる規定ではなく、国が主導して義務規定的に、そのぐらいの気概で臨んでいただきたいと思いますが、お考えはいかがでしょうか。”
“国民民主党の飯泉嘉門でございます。 午食前となりますが、少しお時間を賜ればと思います。 質問に入ります前に、金子大臣に御礼を申し上げたいと思います。 金子大臣には、私が知事時代には総務大臣として、また、先般、三月の八日、こちらも知事時代に国土交通省の皆様方に政策提言させていただきまして、そして採択となりました、都道府県がインターチェンジを造る、地域活性化インターチェンジ、小松島南インターチェンジと阿南インターチェンジ間、こちらの徳島南部自動車道の開通につきまして、御出席を賜り、誠にありがとうございます。 それでは、以下、下水道法等の一部を改正する法律案につきまして、大きく三点御質問をさせていただきたいと思います。 まず一点目は、下水道、地下空間の安全対策についてであります。 皆様方も御存じのように、道路の地下空間、こちらは、下水道だけではなく、上水道、あるいは電線、電話線、光ファイバー、場合によっては高速道路、鉄道、これらの施設が埋設をされております。しかし、これらが老朽化をしていくとなりますと、甚大な、例えば経済的な損失、何といっても人命の損傷、これらが危惧されるところであります。”