國場幸之助
自由民主党・無所属の会 · Japan
“これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、去る六月十七日、米軍基地に関する実情調査のため、委員十一名が参加し、東京都にある米軍横田飛行場の視察を行いましたので、参加委員を代表して、私からその概要を御報告申し上げます。 米軍横田飛行場は、五市一町にまたがる本州最大の米空軍施設・区域であります。基地内には、在日米軍司令部や第五空軍司令部などが置かれ、極東における主要基地であり、輸送中継基地としての機能もあります。さらに、二〇一二年には航空自衛隊航空総隊司令部とその関連部隊の横田飛行場への移転もなされ、日米が肩を並べて運用がなされております。 まず、在日米軍司令部において、在日米軍副司令官であるゴルマン海兵隊准将から挨拶を受けた後、政策・計画…”
“説明聴取後、日々の協力を通じた自衛隊の兵たんに関する考え方への理解、日米間の実際のコミュニケーションの密度、イラン情勢がインド太平洋の軍事態勢に与える影響、東日本大震災に際してトモダチ作戦を実施したきっかけなどについて意見交換を行いました。 次に、基地内にある省エネルギー型の発電設備や我が国の在日米軍関係経費により整備された在日米軍司令部等について説明を受けました。また、空港制限区域においては、太平洋地域の基地に物資を輸送するための自動化された倉庫や横田飛行場を利用する輸送機等について説明を受けるとともに、米軍横田飛行場の常駐機の一つであるC130輸送機の視察を行いました。 以上が視察の概要でございます。 最後に、今回の視察に当たり、御協力いただきました皆様に心から御礼を…”
“これより会議を開きます。 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配…”
“次に、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣茂木敏充君。”
“――――――――――――― 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、日・キルギス租税協定は、令和七年十二月十九日に署名されたもので、我が国と相手国との間の二重課税の除去及び脱税等の防止に関する法的枠組みについて定めるものであります。 次に、南極環境保護議定書附属書6は、平成十七年六月十四日に採択されたもので、南極地域において環境上の緊急事態を引き起こした事業者が取るべき対応や、事業者が対応を取らずに締約国が対応した場合の当該事業者による費用の支払い義務等について定めるものであります。 次に、国際民間航空条約第五十条(a)改正議定書及び国際民間航空条約第五十六条改正議定書は、平成二十八年十月六日に署名されたもので、国際民間航空機関の理…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣期間及び派遣地等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 国際情勢に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本会期中、当委員会に付託されました請願は三種十九件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会において検討いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は六件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は五十七件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十四分散会”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時一分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房審議官松本恭典君外二十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る二十八日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十八分散会”
“この際、茂木外務大臣、堀井外務副大臣、国光外務副大臣、英利外務大臣政務官、島田外務大臣政務官及び大西外務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。外務大臣茂木敏充君。”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国際情勢に関する事項について、本会期中国政に関する調査を行うため、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対し、承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 石橋林太郎君 高木 啓君 亀井亜紀子君 末松 義規君 太 栄志君 及び 深作ヘスス君 を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が六名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“理事の辞任についてお諮りいたします。 理事中曽根康隆君、源馬謙太郎君、篠原豪君、鈴木庸介君及び西岡秀子君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“委員各位の御指導と御協力を賜りながら、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいる所存でありますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、外務委員長に就任いたしました國場幸之助です。 現在、我が国を取り巻く国際情勢は、かつてないほど厳しく、複雑さと不確実性を増しております。 我が国周辺では、中国が尖閣諸島を含む東シナ海において力による一方的な現状変更の試みを行っていることを始めとして、日中間には様々な懸案事項が存在しております。このような状況にあるからこそ、重層的な対話と外交交流が重要であります。 また、北朝鮮は、国連安全保障理事会の決議に反するミサイルの発射を行い、我が国の国民そして財産を危険にさらしています。このような行為は断じて容認することはできません。 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は停戦に向けた動きはあるものの、いまだその実現には至っておりません。 中東では、ガザ地区を始めとする軍事衝突の激化が深刻な人道的被害をもたらしています。 自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的価値を守り、国際秩序の維持と国際社会の安定のために、我が国が果たすべき役割はますます高まっております。 このような中、当委員会に課せられた使命は誠に重大であります。”
“この違反に対し罰則を設けることとはしておりませんが、これらの情報発信が違法である旨が定められることにより、その削除など事業者による適切な対応が促進される、あるいは、インターネットホットラインセンターからの削除依頼が適切に行われるといった効果が見込まれることになると考えております。 第二に、ギャンブル等依存症問題に関する知識の普及に当たっては、オンラインカジノを行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置が講ぜられることを明記しております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ――――――――――――― ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。 オンラインカジノについては、日本国内から利用することは従来より違法でありましたが、警察庁の委託調査によると、オンラインカジノの経験者は若年層を中心に約三百三十万人を超え、年間賭額は約一兆二千四百二十三億円に上ると推計されること、オンラインカジノの経験者のうち、約四〇%が違法であるとの認識がなく、また、約六〇%が依存症の自覚があることなど、深刻な状況が明らかとなりました。 本起草案は、このような深刻な状況に対し、オンラインカジノの利用を原因とする依存症を防止する観点から所要の対策を講じるものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、インターネットで国内の不特定の者に向けて、オンラインカジノサイトやアプリを開設、運営する行為、また、オンラインカジノへの誘導情報を発信する行為を禁止することとしております。”
“総合事務局の体制強化も含めて、しっかりとよろしくお願いします。 質問を終わります。ありがとうございました。”
“是非しっかりと話をしていただきたいと思います。 あと、伊東大臣に最後にお尋ねをしたいと思いますが、沖縄振興というものは、沖縄の発展が日本全体の活力をつくっていくんだ、日本とアジアの懸け橋としての役割、そしてまた沖縄の経済成長というものが日本のイノベーションをつくっていく、そういう大変重要な役割を担っていると思います。 沖縄振興は国家戦略であるということを踏まえて、伊東大臣からの決意というか、今の議論を踏まえた上での御発言をお願いします。”
“何か余りにもあっさりとした答弁でありましたけれども。 沖縄は、先月の消費者物価指数を見ても明らかなんですが、全国で最も高いんです。ちなみに、沖縄県の最も高い個別品目は、食料、米、牛乳・乳製品、住宅設備維持費、自動車、家事用消耗品、保健医療費、石けん、化粧品等、これは全部沖縄県が最も高いです。また、沖縄の食料自給率は三四%なんですが、これはサトウキビが中心の産業ですからカロリーベースで高く出ているんですけれども、実際の食生活とは乖離があると思いますし、また、エネルギーの自給率は三%もありません。 食料もエネルギーも沖縄県外に依存せざるを得ない、必然的に厳しい状況にありますから、これは有人国境離島法とか離島振興法には存在している制度でもありますので、県との調整云々ではなくて、沖縄振興というものは国家戦略です、いかにして沖縄の発展、振興に臨んでいくのか。それを政府としても問題意識を持って、むしろ、ほかの離島にはこういう制度があるんだから、沖縄県、どうですか、一緒に考えませんかと呼びかけをいただきたいんですが、水野政策統括官の決意表明をお願いします。”
“有人国境離島法や離島振興法にある、外から入ってくる農林水産物や様々な物資に対して支援するような輸送制度は沖縄県も持つことができないのか、そのことについて水野政策統括官にお尋ねをします。”
“三百十万人もの貴い命を失ったさきの大戦を風化させることなく、国家的責務でありますので、使命感を持ってしっかりと取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 続きまして、沖縄県の農林水産物の条件不利性解消事業についてお尋ねをしたいと思います。 これは、沖縄の地理的不利性から生じる農林水産物の物流コスト、沖縄から県外に出す、具体的には沖縄県から鹿児島までの輸送コストへの支援策であり、非常に意義のある取組であると考えております。今の経済対策の本丸は、物価高対応、ここに尽きます。 有人国境離島法や、沖縄県は対象ではありませんけれども離島振興法には、島の外から島に入ってくる輸送費を支援する、原材料の移入や仕入れに要するコストを支援する制度があります。しかし、沖縄振興特別措置法には、沖縄から県外に出す不利性解消事業はありますが、県外から沖縄に仕入れる輸送費支援策はありません。 そこで、質問です。昨今の経済状況を踏まえ、また、島嶼県というこの条件不利性というものは今後何年たっても沖縄県は変わりません。”
“従来の支援策をどのように総括し、今後どのように慰霊碑、慰霊塔を守っていくのか、改善していくのか。特に地上戦のあった沖縄県内の慰霊碑、慰霊塔への支援をどのように考えているのかについて、答弁をお願いします。”
“質問の機会をありがとうございます。 今年は、戦後八十年の重要な節目でもあります。戦争体験者の記憶から、いかに記録に継承、つなげていくのか、極めて大切な時期に来ていると思います。 まず冒頭に、慰霊碑、慰霊塔についてお尋ねをしたいと思います。 今、沖縄県内では、把握できる範囲で四百四十二の慰霊碑、慰霊塔がありますけれども、これは、一般住民の九万四千人もの犠牲者を出し、また、県出身の軍人軍属を含めると四人に一人が貴い命を失った大変な地上戦がありました。しかし、今、遺族の高齢化等で、慰霊碑、慰霊塔の維持が極めて困難になってきております。 厚生労働省の支援策では、年間一千万円の予算で、自治体が慰霊碑、慰霊塔を移設、撤去、補修する場合に、費用の半額、上限五十万円だったかと思いますけれども、それを補助する制度を創設しておりますが、様々な要件が厳しいということもあり、活用が極めて限定的です。 本来は、遺族の方々が維持管理をし、慰霊祭また鎮魂を継続し、後世に伝えていくべきだと思いますけれども、高齢化等の様々な課題があり、担い手がいなくなっているという深刻な課題に直面をしております。”
“ありがとうございました。 今回のギャンブル等依存症基本法改正案はあくまでも第一歩であるということを強調しまして、今後とも、この件についてはしっかりと対応していきたいということを決意を表明し、質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“是非お願いします。 最後に、カジノ管理委員会に質問をしたいと思います。 これは将来の課題だと思いますけれども、悪質事業者は闇へ闇へと法の抜け道を探し、当局の目をかいくぐって違法賭博を行う可能性はあります。合法化されている海外のように、ランドカジノだけではなく、管理された形でのオンラインカジノの限定的合理化の道ということを指摘する意見もありますが、この点についてどう考えるのかということの答弁をお願いしたいと思います。 つまり、内閣府の特定複合観光施設区域整備法、いわゆるIR整備法については、これは物理的な特定の場所、施設、機器による管理されたランドカジノ形態ですが、今後もデジタル社会は間違いなく進展していきますし、現実にオンラインカジノを合法化している国もあります。日本国内で違法な賭博、無許可営業、誘導行為は厳しく取締りをするべきでありますが、ハームリダクションの対応も含め、個人の単純な賭博行為を限定的に合法化し、適切に管理すべきではないのかという意見もありますが、カジノ管理委員会の見解をお願いします。”
“是非よろしくお願いします。 続きまして、外務省にお尋ねをします。 オランダのキュラソーを始め、違法オンラインカジノにライセンスを与えている国に、我が国はオンラインカジノは違法なんだ、そのようなことをしっかりと伝えていくことが大事だと思います。特に、日本をターゲットにした日本語での発信を止めるように強く要請をしたいと思いますが、具体的な措置についてどのような取組をしていくのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。 同時に、日本は、二〇三〇年までに外国からの観光客、インバウンド六千万人、十五兆円という目標がありますので、やはり日本国内に来る観光入域者に対しても、違法オンラインカジノは禁止されているんだ、そのことを周知徹底していく課題もあるということも指摘をさせていただきたいと思いますが、外務省からの答弁をお願いします。”
“このブロッキングの問題と、もう一つ、金融庁にお尋ねしたいんですが、やはりこれはアフィリエイターと決済事業者に対する取締りというものが非常に大事だと思います。オンラインカジノというものは、余りにも簡単に電子マネーや暗号資産等で賭け金が賭けられる状況にあるというのが問題でありますが、こうした違法賭博の決済機能に対しての政府の取組、取締りの強化というものをどのようにしていくのでしょうか。”
“伊東大臣、ありがとうございました。 今大臣からも御指摘がありましたけれども、アクセス防止、ブロッキングの部分なんですが、これは総務省の政府参考人にお尋ねをしたいんです。 この違法オンラインカジノ対策は、我が党でも様々な議論がありましたけれども、やはりブロッキングはできないのか、すべきであるという発言、指摘はたくさんありました。今、総務省の方でも、アクセス、ブロッキングに関する検討会が開催されていると聞きます。しかし、これは、知る権利や表現の自由、憲法二十一条の通信の秘密、また電気通信事業法第四条などを過度に侵害しないのかという法的な課題や、そもそも、ブロッキングというものの技術的な課題も山積しているかと思います。 今後、総務省の検討会では、いつ結論を出して、どのように具体的な取組に着手をしていくのか、この点について答弁をお願いします。”
“このように課題は山積していると思います。 政府として、関係事業者との連携を含め、課題をどのように認識して整理し、今後どのようなプロセスで取り組んでいくのかを答弁をお願いします。”
“例えば、政府は、令和七年三月二十五日、オンラインカジノ違法利用対策を盛り込んだギャンブル等依存症対策推進基本計画を閣議決定し、その中で、賭客のみならず、先ほど国家公安委員長からも答弁がありましたが、様々な収納代行事業者やアフィリエイター等への取締りの強化、また、オンラインカジノの違法性の周知、オンラインカジノサイトへのアクセス対策、オンラインカジノの決済手段対策を示しております。 今後、取締りや罰則規定の強化、決済手段対策、ブロッキングやフィルタリングや、キュラソー、オランダを始めとする諸外国への、我が国のオンラインカジノが違法であることを踏まえ、特に、日本までアクセスするべきでない等の海外への働きかけ等もあると思います。 また、そもそも、ギャンブル等依存症対策基本法には、地方公共団体の責務や関係事業者の責務もありますし、また、ギャンブル依存症の方に、いかに公の相談窓口、支援につなげていくのか。地元で、沖縄の方で依存症対策に取り組んでいる沖縄ダルクという組織がありますけれども、その佐藤代表理事からは、特にハームリダクションの対策を強化すべきではないのかとの指摘もありました。”
“ありがとうございます。 民間事業者を巻き込んで、オンラインカジノが違法であるということを周知することは、非常に望ましい取組であると思います。 実際に今議員立法で取組が進んでいるということを受けて、様々な、インターネット上にも、こういった違法オンラインカジノの誘導と申しますか、露出がかなり減ってきている、こういうような指摘もありますので、やはり今の取組というものは大変意義がある、このように感じておりますので、引き続き、国家公安委員長の御指導のほど、よろしくお願いしたいと思います。 続きまして、伊東大臣にお尋ねをします。 今回の議員立法は、違法オンラインカジノの深刻な実態を踏まえ、今できる緊急避難措置的な取組であります。初めの一歩にしかすぎない、このように私たちは認識をしております。”
“ありがとうございます。 続きまして、国家公安委員長にお尋ねをします。 今、超党派で取り組んでいるギャンブル等依存症対策基本法改正案について見解を伺いたいと思います。 今回の改正案は、九条の中で、インターネット上にオンラインカジノを開設、誘導、広告、運営等をすることは違法であるということと、また、十四条の中で、ただいまの檜垣局長からの答弁にもありますが、やはりオンラインカジノが違法であるということを認識していない方もいらっしゃいます、その周知徹底を明文化をする。この二つで、各党各会派で今取組を展開をしております。 実務者協議を始め、各党の先生方、また政調の事務局や、警察を始めとする役所や法制局の皆様にも感謝を申し上げますし、また、我が党では尾崎先生や、また大岡委員長にもいろいろな形で御指導いただいております。 これらの改正案が成立した際には、どのような効果、賭博という犯罪を抑止することにつながると国家公安委員長は御判断するのか、見解を伺いたいと思います。”
“それでは、早速質問に入ります。 違法オンラインカジノについて、何点かお尋ねをしたいと思います。 大変に今蔓延をしておりまして、私の地元沖縄県の方でも、中学生らの詐欺グループが検挙されました。内容は、コンサートチケットを販売するという名目で、生成AIを悪用し、不正契約した楽天モバイル回線を使い、ペイペイで送金をさせた疑いとのことですが、だまし取った一千百五十万円をオンラインカジノに使ったという供述があります。違法オンラインカジノをするために詐欺を働いたという一例であります。 まず、警察庁に質問をしたいと思いますが、警察庁が実施をした令和六年度の違法オンラインカジノの調査の概要と、その内容を踏まえ、今後どのように取組をしていくのかということについてお尋ねをしたいと思います。 内容を見ていきますと、若年層を中心に経験者が三百三十七万人、年間賭額が一兆二千四百二十三億円、また、四〇%強が違法性の認識がなく、約六〇%が依存症の自覚があり、借金経験者が四六%、若年層に至っては六割以上という深刻な実態が明らかになっております。 それらの調査を踏まえた上での警察の取組についてお尋ねをします。”
“千三百十メートル離れている平行滑走路への誘導路の構想や、またターミナルを滑走路の間に持ってくる案であるとか、引き続き、機動力、稼働力を高めるような措置もお願いしたいと思います。 最後の質問ですけれども、就職氷河期世代、これも政府が一丸となって今対策に取り組もうとしておりますが、今までの取組と比べて今回は何がどう変わるのか、その点について最後に答弁をお願いしたいと思います。”
“ゲートウェー二〇五〇と沖縄の社会資本の未来、特に那覇空港の未来について答弁をいただきたいと思います。 今回の国民保護案件は、避難元空港から福岡空港、鹿児島空港への移動という初期計画ですが、特定利用空港でもある那覇空港の今後の役割をどのように構想していくのでしょうか。”
“続きまして、国民保護の必要性を地元と国内外にどのように説明していくのかについてお尋ねをしたいと思います。 避難をためらう方や、特に武力攻撃予測事態の認定のタイミング、私は早期にこれは認定すべきだと思いますが、そのためには、この武力攻撃予測事態というものがどのような法的な位置にあるのかということをしっかりと国内外に説明することが大事だと思います。この点についての答弁をお願いします。”
“国民保護をうまく機能させていくためには、受入先である九州各県、山口県等の課題をどのように認識するのかが大切だと思います。それらの県の理解と協力がなければ国民保護は機能しません。予算措置等も含めてどこまで詰められているのでしょうか。”
“総務省は一生懸命頑張っていると思いますが、国土交通省、海上保安庁や防衛省も含めて、関係する機関とも今後の連携も要望したいと思います。 続きまして、国民保護について質問をします。 一月三十日に、国、沖縄県、先島、西銘筆頭の選挙区でございますけれども、先島諸島五市町村による国民保護の共同訓練が行われました。関係者には心から敬意を表したいと思います。いかなる事態でも国民の生命を守るという国家の最も根源的な使命を果たす重要な取組です。 四点、質問をしたいと思います。 まず、七千六百六十三名の要配慮者への対応を始め現状の課題を、沖縄戦の教訓と照らし合わせて、どのように整理しておりますでしょうか。”
“また、今年一月のNATOの共同声明でも、バルト海におけるAIを用いた不審船の位置情報を監視する内容が盛り込まれておりますけれども、我が国の取組についてお聞かせください。”
“もちろん、ケーブルというものは、様々な需要であるとかデータセンターであるとか電力の問題、いろいろな要素も絡んでくると思いますが、沖縄の地理的な優位性というものを、防衛の観点だけではなく、まだ国際ケーブルが陸揚げされているとは認識していないんですけれども、やはり沖縄から、私は沖縄県というのは東南アジアの最北端だと思っておりますので、沖縄から、台湾、バシー海峡、フィリピン、東南アジアの国々を結ぶとか、様々なルートを今後模索していただきたいと思いますので、この点は要望させていただきたいと思います。 続きまして、この海底ケーブル、いろいろな課題がありますが、老朽化や自然災害や情報漏えい、また、バルト海や台湾近海での切断等の課題への取組状況についてお尋ねをしたいと思います。 例えば、アメリカやイギリスやフランスは、海底ケーブルの防護策として、これは軍とか海上警備機関、コーストガードや民間が、机上訓練や演習や監視や水中ドローンやロボットで対応しております。”
“今、米国が、大統領令に伴う関税というのが世界の最大の問題となっております。しかし、アメリカも非常に複雑な国家でありますから、ホワイトハウスの外交と国務省の外交という二つの柱があると思いますが、マルコ・ルビオ国務長官が最初にやった外相会談がクアッドでありました。やはりこの枠組みというものは大変重要に考えていかなければいけないと思います。 また、昨年の九月に岸田総理が、クアッドの首脳会議を開催をしまして、そのときの共同声明の中にも、質の高いインフラ、そして海底ケーブルの重要性がうたわれておりました。単なるこれは重要インフラという観点だけではなく、今後の世界の秩序を構築していく上でも非常に重要なツールであるという認識を持って、国策として推進していただきたいと思います。 その際に、多ルート化というものの中で、私は沖縄県なんですけれども、今沖縄は、東京ドーム二百二十個分の返還跡地が進んでまいります。”
“続きまして、G7やクアッド等の枠組みでも海底ケーブルの重要性が指摘されております。先日、黄川田理事のお誘いでオーストラリアのインフラ省の方々と意見交換をしましたが、同盟国、同志国での海底ケーブルの取組とビジョンに関して、我が国はどのような方針で臨んでいるのかという点についてお尋ねをしたいと思います。 太平洋諸島に関しては、オーストラリアとの連携も含め、支援状況を聞きましたけれども、例えば東南アジア諸国の取組等はどうなっているのでしょうか。”
“そこで、質問をします。 自民党の情報通信成長戦略検討特命チームがまとめた提言書の海底ケーブルに関する部分について、政府としての受け止めと今後の取組に関してお尋ねをしたいと思います。 同時に、岸田総理の時期に、時代に、デジタル田園都市国家インフラ整備計画の中で、二〇二六年度中に日本周回ケーブルを運用開始し、陸揚げ局を分散立地し、防護、敷設、保守体制を強化し、国際海底ケーブルの多ルート化、デジタルインフラ整備基金等の活用がなされるとうたわれておりますけれども、その進捗状況についてもお尋ねしたいと思います。”
“是非よろしくお願いします。 続きまして、海底ケーブルの現状と課題についてお尋ねをしたいと思います。 山際委員も座長を務めております、また尾崎委員も事務局長を務めて、また大岡委員長も党の中で大変リーダーシップを取られておりますけれども、この情報通信成長戦略検討特命チームが、海底ケーブルを含む情報通信産業の提言書を取りまとめました。 国家安全保障上、極めて重要なDX、AIの分野の我が国の現状は、海外事業者への過度な依存が深刻なデジタル赤字を拡大させ、デュアルユース等の産官学連携にも著しい遅れが生じ、十分に成長戦略、国家戦略に活用することができておりません。 この提言を具現化し、予算措置も当然行い、国力、経済発展の強靱化に努めることは喫緊の課題です。幅広い、密度の濃い内容の分野でありましたので、まずは海底ケーブルに絞って質問をしたいと思います。 国際通信の九九%は、我が国に敷設されている二十六本の海底ケーブル経由で来ております。我が国は島国です。ケーブル陸揚げ拠点の強靱化、そして、志摩半島、房総半島へ集中している現状を地方分散化することなど、取り組むべき内容は山積をしております。”
“北海道から鹿児島まで昭和天皇は巡幸されましたが、沖縄県だけは、計画はありましたが、直前に御体調を崩され、行幸できませんでした。その無念を詠まれた昭和六十二年の御製です。 上皇陛下は、皇太子時代の昭和五十年から沖縄県に十一回の行幸啓をされました。また、沖縄の言葉や文化、歴史を深く学ばれ、沖縄の和歌、これは琉歌といって、琉球の琉と歌と書きますが、自らお作りになられておりました。 今上陛下も、上皇陛下、昭和天皇同様、沖縄にも厚い御心をお持ちであると察します。今年の二月の誕生日を迎えられた記者会見の席でも、戦争を知らない世代に悲惨な体験や歴史が伝えられていくことが大切であると述べられておりました。是非、慰霊巡幸の訪問先に沖縄県も加えてほしいと思います。 そこで、質問をします。 戦後八十年の本年、慰霊の巡幸等をどのように臨まれていくのか、宮内庁に伺います。”
“ありがとうございます。 私も党内で有志の勉強会をしておりますけれども、百地章先生のお話では、旧宮家のうち、久邇家、賀陽家、東久邇家、竹田家の四家系には未婚の男系男子がいらっしゃるとお聞きしております。養子案についても、養子の対象となる方も実際に存在すると考えられているところであり、是非速やかな制度化を進めていただきたく思います。 立法府の対応に関する全体会議においては、これまで述べてきたような点も加えて、まとめの議論が引き続き行われていると思いますが、今国会中にも立法府の総意を取りまとめるべく、今後、衆参両院正副議長の下で取りまとめ案の作成を進められていると承知しております。是非前に進めていただきたいと考えております。 次に、宮内庁に質問したいと思います。 本年は戦後八十年の歴史的節目です。天皇皇后両陛下は慰霊鎮魂の行幸啓を予定されており、既に、激戦地でもあり遺骨収集がまだ進んでいない硫黄島へ今月、東京都の要請もあったと伺っておりますが、行幸啓されました。 「思はざる病となりぬ沖縄をたづねて果さむつとめありしを」、これは昭和天皇の御製です。”
“次に、皇統に属する男系男子を養子とする案についてです。 養子となる対象者を、かつて現行の日本国憲法においても二十六名の皇位継承資格を持たれていた旧十一宮家の男系男子孫の方とすることが全体会議において議論されております。 政府としては、国会における内閣法制局の答弁でも、これまで、養子案には憲法上の問題はないという説明をされていると承知していますが、改めてその考えを確認しておきたいと思います。 養子の対象者を皇統に属する旧十一宮家の男系男子に限ることは、憲法十四条との関係で問題ないということでよろしいのでしょうか。”
“まず、内親王、女王の婚姻後の身分保持案については、これまでの全体会議における議論では、喫緊の課題として認める方向でおおむね共通認識が得られていると思いますが、内親王、女王が婚姻された際の配偶者や子の身分について、皇族としない考え方と、皇族とする考え方が出されていると認識しております。 そこで、質問します。 政府の有識者会議においては、内親王、女王の配偶者や子の身分について、どのような整理がなされているのか、説明をお願いします。”