藤岡たかお
立憲民主党・無所属 · Japan
“これはまだ今からなんですよね、第二次公募は。先ほど来、公募、公募という話が出ているんですけれども、第二次公募はこれまで、あえてもう御答弁は求めませんけれども、第一次の公募、令和五年度補正もまだ八十億程度残っているんですよね。令和五年度補正が余っている、令和六年度はまだ公募も始まっていないものが多額にある。こういう状況の中で、やはり、補正予算で慌ただしく計上してやるのでなくて、きちんと使用のニーズを把握してやるべきではないでしょうか。 これは基金のようなもので、一度AMEICCなどに拠出をすると、あとは複数年度、弾力的に使えるようになっているんです。別にそれは全て否定するものじゃありません。だからこそ、これは第二基金のようなものになっていますので、適時適切なタイミングでの計…”
“ちょっと今のは答えになっていないと思うんですね。 改めて、余りにも早い補正予算で慌ただしく措置をすることによって、結局、資金がたなざらしになって金利の負担がかかってくるとか、そういうこともありますので、適時適切なタイミングというのは補正なのか当初なのか、きちんと考慮して、金利負担もかからないように基金措置をしっかりしていくということが必要だと申し上げておりますが、これ以上の答弁は結構でございますが、その点はよく留意してやっていただきたいと思っているんです。 その中で、我が党の中でも、いわゆる基金の深掘りチーム、これは宗野創さんなど、始めて取り組んでくださった特定B型肝炎ウイルス感染給付金支給基金というのがございます。 誤解のないよう申し上げますけれども、当然、この救済とい…”
“大変これだけ執行残、余っているものも生じているにもかかわらず、また、多くの海外メーカーに流れる交付金も増えているというふうな懸念もある中で、補正予算でというのは、日本を守る意識、総理は大変高いと思っていましたけれども、私はもっとやはり持ってほしいなということは指摘をして、次の課題に行きたいと思っております。 次の問題でございますが、今日は日本銀行の植田総裁に来ていただいております。その中で、まず、長期金利の推移、パネルを御覧をいただきたいということを思っております。 長期金利の上昇ですが、一・九七まで先日までは上がってきました。この長期金利の上昇に関しては、やはり将来の日本銀行の政策金利の予想の要因と、また、いわゆる短期ではなく、返済がやはり長期間となる債券に投資をする、…”
“大変残念ですね。 総理も、昨年もこの補助金の問題を大変強くおっしゃっているというふうに報道でも出ておりました。しかも、既にまだ八百億円以上残があって、千百億積むということで、年度内にこれが使われる確度がどこまで高いんでしょうか。少なくとも補正予算でやる性質のものではないと思いますし、これだけ執行残が生じていますし、また、本当に国内の自動車産業の振興に資するのかどうかというのは、私は極めて疑わしいというふうにまだ思っております。 改めて、私、高市総理は、この予算は問題だと本当は思っていると思うんですよ。恐らくこれは知らなかったんじゃないかと私は思っています、はっきり言って。高市総理のいいところは、気づいたらやはりすぐ修正するということだと私は思うんですよね。 私も、これは調…”
“立憲民主党・無所属の藤岡たかおでございます。 まず冒頭、昨夜の青森県東方沖を震源とする地震において被災をされた全ての皆様、また寒い中で避難を余儀なくされた方に、心から改めてお見舞いを申し上げます。 また、被災対応に当たられた全ての政府関係者の皆様にも敬意を表します。 また、高市総理におかれても、深夜までこの被災対応に当たられ、本当に心から敬意と感謝を表します。お体に十分留意をして執務に当たってくださればということを申し上げたいと思います。 さて、本日、まずは補正予算の中身、そして金融政策などについて議論をさせていただきたいと思います。 先ほど本庄政調会長からもございました。この補正予算、特に緊要となったものが計上されるというのが基本だと思います。その中で、毎年度、補正予算…”
“ありがとうございました。 金融緩和のいわゆる前提条件がやはり十数年前とは変わっているということも踏まえた政策運営ということを御留意いただきたいと思います。 植田総裁はここで御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。 続きまして、基金措置、先ほど来出ております基金の問題に行きたいと思っております。 この基金の問題について、やはり、例えば公募が必要だからあらかじめ早めに基金を措置をしておかなくちゃいけないとか、一方でそういう話ももちろんあるとは思います。ただ、今後、昨日、安住幹事長も国会の場で申し上げておりますけれども、やはり金利が出てきているということで、基金を措置するタイミングというのを金利負担との関係でもきちんと適切に考えて措置をしていかなくちゃいけない…”
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“記憶にはないということでありますけれども。そうすると、この話は今後、どういうふうにまたアメリカに対してお話をしていかれますか。”
“赤澤大臣、これは、先日訪米、お疲れさまでございますが、このときにこの話はあったんでしょうか。”
“そうすると、恐らく、あれですけれども、大統領がおっしゃっているところの事実関係は違うということでよろしいですね。”
“僕は排斥的な言い方をするつもりはないんですが、あくまで日本の自動車メーカーがプラスになるように、千三百台から千五百台と増えてきているわけですから、金額はということでございますが、これはよく、きちんと対応をお願いしておきたいということを思いますので、よろしくお願いいたします。 大串副大臣、御退席いただいて結構でございます。ありがとうございます。”
“済みません、いい指摘と、ありがとうございます。 本当にこれはきちんと、大串副大臣、もっとしっかり、BYDの車はこれから日本に参入が行われるわけですよ。このまま補助金を出して、また拡充するときに今の制度を維持したら、今、千三百台、千五百台、日本国民の血税がこのBYDの車に対して流れているということでございますが、これは、本当にもっとしっかり補助金の枠組みも考えていただかないと、日本の自動車メーカーが逆に低迷してしまうという可能性だってあると思うんです。 ちょっと今の答弁、私は、気合が感じられないと思います。むしろこれはトランプ大統領を見習うぐらいに、もっと、国内の自動車メーカーをちゃんと守るんだと、その意思をちゃんと表明していただけませんか。”
“今御答弁いただきましたけれども、要するに、千三百、千五百と年々増えているという結果になっていると思います。 私は、日本国民の税金を、それは日本国内の、きちんと産業振興に充てられるように、やはり補助金の仕組みを徹底していくべきだというふうに思います。 私は個人的には信じられませんけれども、このタイミングで中国からの観光客のビザ緩和ということが進められて、十年間ということですね、また滞在したりで、その間に、じゃ、BYDの車を購入されてということも当然想定されるというふうにも思います。そうなると、ますます、いや、何か日本の補助金が更にBYDの振興につながってしまうんじゃないかというふうな懸念ですら私はあると思いますね。 私は、きちんとこれを、大串副大臣、日本国内の、きちんと自動車メーカーの支援になるように徹底していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“では、次に、エコカー補助金、クリーンエネルギー自動車購入補助金について、済みません、私、本当は他委員会でも取り上げたかったんですが、積み残してしまって、本当におわびを申し上げたいと思うんですが、ちょっと取り上げさせてもらいたいと思っております。 トランプ大統領の関税のお話を踏まえたときに、報道などで、このEVのいわゆる補助金を拡充するという報道なども出ておりましたけれども、まず、経産副大臣、これは事実なんでしょうか。”
“ありがとうございます。 質問も踏まえて対応を検討していただけるということでございますので、要件の見直しか、新たな制度、補助金の枠組みをつくるかでも結構でございますので、是非これはお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 御多忙で、どうぞ、御退席していただいて結構でございます。ありがとうございます。”
“PFASが検出をされた下野市はもちろんのこと、全国の自治体や事業者において国の支援が可能になるように、この補助金の交付要件の見直しを是非進めませんか。いかがですか。”
“国交省の現場の担当者の方も問題意識は持ってくださっていると私は思っておりますけれども、例えば、給水人口の要件だけじゃなくて、何かあったときに、補助金の要件に、「施設整備後三十年以上経過した浄水場の全面改築に併せて整備する」とか、こういう要件があったら、全面改築のときしか補助金が出ないということですので、実質はほとんど使えないという話になると思うんですよね。 そうすると、例えば、本当に何か利用が補助金は難しいんですけれども、PFASが検出された、当然、市民の皆さんは不安だ、緊急的に対応しなくちゃいけない。でも、そういうふうに補助金は使えない。しかも、二月に公募して、じゃ、一年間どうするんだと。ところが、補助金の枠がもうありません、翌年までありませんとなったら、緊急対応も難しい。こういう要件や緊急対応が非常に難しいという問題があると思っています。 やはり水道事業の経営というのは、もちろん水道料金収入で賄うことが原則とは思っておりますけれども、しかし、PFASによって汚染されたというのは、これはやはり国が支援をするべきだと私は思います。”
“立憲民主党・無所属の藤岡たかおでございます。 まず、本日も、地元の栃木県第四区の皆様に心から感謝を申し上げ、また、質問の機会をいただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきたいと思います。 関税やいろいろな経済の話に入る前に、一問だけ、ちょっと地元の、先日、塩川先生も取り上げていただいておりましたけれども、高橋国土交通副大臣にお伺いしたいと思っております。 PFAS、例の検出を受けて、いわゆる水質改善に向けた取組の支援に関わることでございますが、高橋副大臣に、本当に、同じ栃木県で、地元の行事などでいつも短く分かりやすい御挨拶で、大変勉強させていただいていることに敬意を表した上で質問させていただきたいと思いますが、下野市で、二か所の井戸でPFASが検出され、今、御存じのとおり、懸命な対応がなされているところであります。 ところが、いわゆる補助金交付要綱において、例えばPFAS対応が十分措置されていないという課題があると思います。実際に、水質改善や浄水施設の整備に当たって国の支援を十分に受けられないという課題だと思っております。”
“さらに、今後、政府が内閣委員会などにおいて国会報告又は国会に求められた説明を行う場合には、誠実に対応し、通信情報等の取扱いやアクセス・無害化措置の適切性などについて、最大限の説明責任を果たすことを求めます。これは、私たちの提案によって附帯決議に盛り込まれた内容に基づくものであります。 これらに加え、法案の附則として、施行後三年をめどとして、検討、必要に応じた見直し規定を追加するよう求め、実現されました。 以上のように、政府原案を補完し、補強するため、通信の秘密の保障や国会による民主的統制を担保する観点から修正案をまとめ、日本維新の会と共同で他会派へ呼びかけをし、この結果、六会派で修正案の共同提出に至り、自民、維新、国民、公明、有志の会の皆様の御理解と御協力には感謝を申し上げます。 これまで述べたように、政府原案には懸念点、足らざる点もありますが、我が国の重要インフラ等を守るために、サイバー攻撃への対処は待ったなしの課題でもあり、本法案の修正、これまでに積み上げた国会答弁や附帯決議などに基づき、政府によって丁寧な運用が行われることを前提として、私たちは賛成することといたしました。”
“国会の監視機能を高める取組が進まず、民主的統制が不十分であることには強い懸念を表明します。 第三者委員会となるサイバー通信情報監理委員会が、政府の通信情報の取扱い等に対して適切に検査を行い、検査結果の国会報告という規律を通じてその適正性を担保することが重要ですが、政府原案では不十分です。政府原案には、国会報告するとだけしか書かれていなかった規定について、具体的な報告事項を条文上明記するよう条文修正を提案し、報告事項が具体的に条文に追加をされました。 例えば、アクセス・無害化措置を行うに当たり、サイバー通信情報監理委員会の事前承認が原則であり、例外的に事後通知で足りることとされています。これが、運用において事後通知ばかりとなって、事前のチェック機能が形骸化するのではないかとの懸念があり、国会報告を通じた監視が重要です。私たちの修正案によって、アクセス・無害化措置に係る事前の承認の求めと、承認の件数、承認を得るいとまがなかったときの事後通知の件数についても国会報告の対象として追加されるなど、必要的報告事項が列挙されました。”
“今回の法案には同様の規定が措置されていなかったことから、私たちの修正案によって、新たに、サイバー対処能力強化法案第二条の二として、通信の秘密を尊重する旨の規定が追加されました。 また、国外にある攻撃サーバー等に対し、自衛隊を含めてアクセス・無害化措置を講じる場合に、武力行使や先制攻撃に該当するのではないかとの懸念があります。これに対し、政府は、通常兵器による有形力の行使と同様の深刻な被害を伴うことは想定されず、国連憲章が禁ずる武力の行使に当たることはないと考えます、その意味で先制攻撃になることはあり得ませんなどと答弁をされております。 この政府のアクセス・無害化措置が必要最小限度の措置だったかどうかなどを確認することも重要ですが、政府は手のうちをさらせないとする趣旨の答弁を続け、国会報告の対象として当該措置内容が追加されることはありませんでした。 本来は、情報監視審査会のような国会の常設機関において本関連法案の運用をチェックする体制を構築すべきであり、条文修正の提案もいたしましたが、これが受け入れられなかったのは非常に残念です。”
“立憲民主党・無所属の藤岡たかおです。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりましたサイバー対処能力強化法修正案及び同法整備法案につきまして、課題を指摘しつつ、いずれも賛成の立場から討論をいたします。(拍手) 私たち立憲民主党は、サイバー攻撃の脅威が増大している中で我が国の重要インフラ等を守る重要性と必要性を十分に認識した上で、今回の法案審議に当たっては、通信の秘密との整合性とのバランス、国外にある攻撃サーバー等に対するアクセス・無害化措置が武力行使に当たらないかなどの観点から、有識者や関係者の意見も聞きながら、問題点を指摘し、政府答弁で確認をしてまいりました。 政府が取得した通信情報に対し、機械的情報のみが記録されるような自動選別や個人が特定されないような非識別化措置などの運用が適切に行われなければ、政府の通信監視の対象がなし崩し的に拡大する懸念などもあります。 通信傍受法、特定秘密保護法などにおいては、通信の秘密や国民の基本的人権を尊重する条文が盛り込まれており、法の慎重な運用につながる柱が規定されておりました。”
“これらの議論あるいは附帯決議案も踏まえ、また、法案成立後の基本方針、政省令等の制定及び制度の運用において、政府が適切に対応することを前提に、私たち立憲民主党は政府原案に賛成することといたしました。 以上で私の討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)”
“また、取得した通信情報の自動選別や非識別化が適切に行われなければ、政府の通信監視の対象がなし崩し的に拡大する懸念などもあるため、国会監視の実効性を高めることも重要ですが、国会報告については、具体的な報告事項が法案に何も列挙されておりません。 六会派が提出した修正案は、こうした政府原案の課題を補完し、補強するものであります。政府によるなし崩し的な通信監視の対象拡大への歯止めやアクセス・無害化措置などの適正性の確保に資するとともに、刻々と深刻化、巧妙化するサイバー攻撃の変化への対応につながるものであります。是非、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 その上で、サイバー攻撃への対処は待ったなしの課題です。政府原案には、懸念点、足らざる点もあります。外務大臣協議についても、同意の判断基準を始めとして具体的なことが何も規定されておらず、本委員会においても、外務大臣と政府参考人の答弁が異なり、国家公安委員長も含めて答弁修正に至るなどの混乱もありました。 ただ、これまでの本委員会質疑の中で、私たち立憲民主党の指摘や提案も含め、質疑と答弁を丁寧に積み上げてまいりました。”
“立憲民主党・無所属の藤岡たかおです。 私は、会派を代表して、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案、同法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に関し、自民、立憲、維新、国民、公明、有志六会派提出の修正案に賛成、政府原案の課題を指摘しつつ賛成の立場から討論をいたします。 私たち立憲民主党は、サイバー攻撃の脅威が増大している中で、我が国の重要インフラを守る重要性と必要性を十分に認識した上で、今回の法案審議に当たっては、通信の秘密との整合性とのバランス、国外にある攻撃サーバー等に対するアクセス・無害化措置が国際法上許容される範囲内で行えるかなどの観点から、有識者や関係者の意見も聞きながら、問題点を指摘し、政府答弁で確認してまいりました。 確かに、通信の秘密との整合性を取り、通信情報を利用してアクセス・無害化措置などを法制化することは容易な作業ではなく、政府原案には課題も残っています。 例えば、通信傍受法、特定秘密保護法などにおいては、通信の秘密や国民の基本的人権を尊重する条文が盛り込まれておりましたが、今回の法案には盛り込まれておりません。”
“時間が来ましたので、まだまだやはり詰めるところがあるなということを指摘をしまして、質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“本当はこれをもっと詰めたいんですけれども。従来であればそういう考えが成り立つと思うんですけれども、今回は国外にアクセス・無害化をするということで、従来の国家公安委員会の枠組みとやはり違う視点が必要であるということは私は指摘をしておきたいと思います。ある意味、文民統制的なところが足りていないんじゃないかということを指摘をしたいと思います。 続いて、本法案によって取得した情報によっていわゆる武力攻撃と評価できる情報を把握した場合、これは先般より質疑されておりますけれども、本法案によって取得した情報によって武力攻撃と評価できる情報を把握した場合に、武力攻撃の事態認定に用いることができるんでしょうか。大臣の見解をお伺いします。”
“あるいは、通常であれば、当然、国家公安委員会の仕組みというのは、政治家が政治家を逮捕しないように、そういう国家公安委員会という独立したようなところで委員長は管理をするということになっていると思うんですけれども、いわゆる政治家が政治家を逮捕するとかそういう局面ではない、ある意味、国外にあるものに対するアクセス・無害化をするということになってくると、今までの通常の国家公安委員会の枠組みではない、本当は、大臣が何らか、時に応じては関与できるように、ある意味指揮を受けることがあるように、そういうことも本当は、文民統制的な、的なですね、意味合いで私は必要なのではないかということを思うんですけれども、国家公安委員長の御見解をお伺いしたいと思います。”
“実施、執行の責任は、だから、アクセス・無害化、防衛大臣に係らない場合は警察庁長官ということで、平大臣、よろしいですか。”
“少し、このところの、整備法の方で、警職法の方の規定になるかもしれませんが、やはり重要な通信の秘密を必要やむを得ない限度にするための規定が抜け落ちているのではないかということは指摘をしたいと思います。 続きまして、時間もありますので、次に行きたいと思いますけれども。 アクセス・無害化措置を実施したときに、これは本会議で市村委員の質疑に対して石破総理が答弁をされていて、実施した責任は、一義的には、措置を実施した者が負うというようなことをおっしゃっておりますけれども、アクセス・無害化措置の実施、執行の責任というのは誰が負うんでしょうか。”
“じゃ、把握したときに、手元に、ある意味、政府の方にその記録は残っていないということでよろしいんですね。”
“さっき、取得する可能性も排除されないとおっしゃっていたので。取得した場合は消去するということでよろしいですね……(平国務大臣「把握する可能性」と呼ぶ)取得は、じゃ、可能性はないんですかね。”
“今お聞きしたのは、取得をしたときに、消去をされ、目的外利用はしないということでいいんですねという、そこの確認です。”
“確認しておきたいんですけれども、先ほど答弁いただきましたように、目的外利用はしない。そして、万が一取得した場合は消去をする。平大臣、これでよろしいですか、まず。”
“なかなかまたすっきり答えていただけないんですが、目的外利用の規定は適用されるんですか。イエスかノーか。”
“このところが、規定の整備がなされていないと思うんですよね。 通信情報を取得をし、そして選別をし、非識別化をし、そしていよいよアクセス・無害化をする。当然、アクセス・無害化は、いよいよ緊急のときでありますから、当然いろいろな個人情報をむしろ取得するケースがあるのかなというふうに思うんですけれども、本当は、その情報をきちんと、目的外利用を禁止するような規定だとか消去するだとか、そういうふうな規定が整備されていないといけないと思うんです。 先ほど、取得する可能性も排除されないということですけれども、これに対して目的外利用を禁止する規定などは適用されるんでしょうか。”
“国家公安委員長、さっき、ちょっと最後あれだったんですが、これは取得する可能性があるということでよろしいですか。”
“平大臣、把握することがあると。アクセス・無害化措置を、重要インフラが緊急の状態にあるということですから、この通信情報を把握するというのは、それは当然あると思うんですよね。 今、通信情報の把握。で、取得することもあるということでしょうか。”
“立憲民主党・無所属の藤岡たかおでございます。 午前中に続きまして、質疑を行わせていただきます。 午後は、まず、通信の秘密の制約が必要やむを得ない限度になっているのかどうか等々のところから始めさせていただきたいと思います。 まず、今回、通信情報を取得する際に、いろいろなルールはあるんですけれども、今回のいわゆるアクセス・無害化措置を行おうとしているとき、あるいはアクセス・無害化措置を行うときに、個人が特定されるいわゆる個人情報を把握、取得するということはあるんでしょうか。”
“時間が来ましたので午前中は終わりますけれども、まだまだやはり詰めなければいけないのではないかなということは申し上げて、質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“もう一点確認でございますが、国際法上の違法かどうかの判断というのは、個別具体の国の事情を踏まえて判断するんでしょうか。参考人の方、お願いします。”
“今、クリアに答弁していただき、ありがとうございました。緊急性を満たす場合は急迫性も満たすというふうに、はっきり今おっしゃっていただいた。 そういうふうなところで、ちゃんと国際法上も、というか他国ともそういう認識をきちんと共有して、ルール作り、やはりしっかりやっていただきたいと思いますけれども、岩屋外務大臣の見解をお伺いします。”
“これはちょっと、答弁が二転三転もされました。改めて、外務省、政府から、今の外交上の観点、どういうふうに判断されるのか、書面での提出を委員会に求めたいと思います。 委員長、お取り計らいをお願いします。”
“じゃ、参考人にちゃんと確認しますね。そうすると、平素からだから、個別の判断のときには、外交上の観点は同意の判断に当たって含まれないということでよろしいですか。”
“私は、この法案は重要なものだと思っております。その上で、やはりきちんと、これは法案上明らかでないことを詰めるという面でお聞きしておりますので。 それで、先ほども大臣おっしゃってくださったので、参考人がフォローされて、何も別に追加はなかったんですけれども。要は、アクセス・無害化措置の個別の外務大臣同意に当たって、要するに、国際法上の違法かどうか、また、違法だったとして阻却されるかどうか、そして外交上の観点、こうしたものが判断に含まれるということですね。そこです。”
“はい。 同意に当たって、そうしましたら、いわゆるNSCで基本方針のところに参画する、そういう話ではなくて、あくまで個別のアクセス・無害化措置を、外務大臣協議が来たときに、その同意を与えるときに、いわゆる外交上の観点というのが同意の判断に当たって含まれるんでしょうか、そういう話です。”
“いや、今のは、何か、答えているようで、霞が関文学の典型みたいな、満たす条件で行われるということになっていて、要するに、これは答えていないんですよね。これは答えているようで答えていない答えだと思うんですけれども。 その前に、今答弁修正をされましたけれども、これは平素ではなくて、あくまで同意のところで外交上の観点が配慮されるというふうに先ほどお答えになったんですけれども、NSCのところの平素の話とおっしゃったんですけれども、これは答弁修正ということなんでしょうか。外交上の観点は、いわゆる個別のアクセス・無害化措置、この協議が来たときに、外交上の観点は入らないというふうに、今、そういう意味で、答弁修正という意味なんでしょうか。ちょっとお答えください。”
“この緊急事態の要件につきましては、重大かつ急迫した危険から不可欠の利益を守るためという、急迫性の要件などということになりますので、参考人質疑におきましても、緊急事態の要件では、いわゆる違法性阻却ができるのかというのはなかなか難しいという指摘がされているところでもございます。 本法案のいわゆるアクセス・無害化措置を実施するに当たっての要件においては、当然、緊急性の要件、そして、そのまま放置できないというふうに書いてあって、それはいわゆる放置できない状態ということを書くことによって、より緊急性の中でも少し幅を持たせているのかなというふうに私は思っております。 そういう面で、いわゆるアクセス・無害化措置に当たって、整備法における緊急性の要件と、いわゆる違法性阻却の急迫性の要件、これは少し異なっているというふうに思うんですけれども、この要件の違いをどういうふうに捉えるんでしょうか。外務大臣の見解をお伺いします。”
“後ほどちょっとお伺いをまたしていきたいと思っておりますが、違法性阻却の判断の観点やいろいろなところで、まず当然、日本の重要インフラが危機にある、これは当然守っていかないといけないので、本当にどう守るのかという、守るプロセスや適正手続を確保していくということを当然やらなくちゃいけないんですけれども、同時に、重要インフラを守らなくちゃいけないということは当然ありますので、その点で、違法性阻却というものも、また外交上のことも、どういうふうにまたこれが、乗り越えていくのかということをやはり考えていかないといけないと思うんです。 その上で、アクセス・無害化措置について、まず国際法の観点でちょっとお伺いをしていきたいと思うんですけれども、順番に。 いわゆる緊急状態の要件ということで、これが援用される方がやりやすいんだというようなことが、いわゆる有識者会議の提言でも書かれていると思います。”
“外交上の観点がその総合判断に加えられるということが、同じということでいいんでしょうか。”
“要は、同意がない場合ということでいいですよね、協議が調わない、同意が。(坂井国務大臣「はい」と呼ぶ)はい。ありがとうございます。 では、その次に参りますけれども、外務大臣が同意を与えない場合はアクセス・無害化措置が行われないということでございますが、先ほど下野委員から話があったことに関連して、ちょっとお伺いしたいと思います。 外交上の配慮という話も、先ほど岩屋外務大臣からも、NSCとの関係でもおっしゃっておりましたけれども、アクセス・無害化措置をやるときに、外務大臣協議が行われるときに、いわゆる同意を与えるときの判断の考え方が、これは法案上は何ら明記をされておりません。その同意に当たっての判断基準につきまして、これは国際法上許容されるものかどうか、そして外交上の配慮というものも入るのかどうか。いわゆる同意に当たっての判断基準につきまして、岩屋大臣にお伺いしたいと思います。”
“立憲民主党・無所属の藤岡たかおでございます。 本日も、まず、地元の栃木県第四区の皆様に感謝を申し上げ、そして、質問の機会をいただきました先輩、関係各位に感謝を申し上げまして、質疑に入らせていただきます。 今日はダブルヘッダーで、午前、午後とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、今日、先ほどから出ております外務大臣との協議の関係のことについてお伺いをしていきたいと思います。 先日の委員会で参考人の方からはお答えいただいたんですが、今日、確認の意味を込めまして、まず国家公安委員長に確認をしたいと思うんですけれども、アクセス・無害化措置について、いわゆる外務大臣協議、これは外務大臣からの同意が得られない場合は実施をしないということでよろしいでしょうか。”
“海上保安庁にもお聞きしたいんですけれども、もし、今は技術的に難しいですけれども、海底ケーブルにおいて盗聴器がつけられていたりとか切断されている場合に、海上保安庁はどのようにこれに対応するんでしょうか。”
“協議が調わない限りというその中身を聞いているんですけれども、今の質問は。その中で、要は、国際法に照らして、例えば、違法であっても違法性が阻却されない場合は同意を与えないということでいいんですかという質問です。済みません。”
“今、本庄委員からも、いとまがない限りとあって、それも聞きたいんですけれども、時間もないので。もっとこれも詰める必要があると思うんですけれども。 では、国際法に照らして、これは外務省にお伺いしたいと思うんですけれども、外務副大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、協議を受けた外務大臣、外務省としては、国際法に照らして違法であり、あるいは違法であったとしても違法性が阻却されない場合は同意を与えないということでいいんでしょうか。”
“その協議が調うというのは、同意が得られないとということまで含まれるんでしょうか。(発言する者あり)”
“では、外務省との協議が調い、外務大臣の同意がない限りはアクセス・無害化措置を実施しないという理解でいいんでしょうか。”