五十嵐えり
立憲民主党・無所属 · Japan
“また、こうした憲法九条を事実上死文化させるおそれのある自衛隊明記の改憲についても反対の立場であることを申し添えます。 三点目、最後に、憲法五十三条、臨時国会召集要求です。 今年四月二十四日の衆院憲法審査会で臨時会の召集期限に対する議論がなされ、私も、コロナ禍に政府がコロナ対策を放置し、臨時会を召集しなかった責任が重大であると指摘いたしました。 しかし、その半年もたたない九月十日、野党九党、今度は実に衆議院の過半数をも超える議員が石破内閣に対し臨時会の召集を要求したにもかかわらず、実際に召集されたのは十月二十一日。四十一日間臨時会は召集されませんでした。その間、自民党はより時間のかかるフルスペックの総裁選を行い、政治的空白が長期化し、その間、全国で豪雨災害等が発生しました。…”
“立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。 私から三点申し上げたいと思います。 一点目、まず緊急事態条項についてです。 自民と維新の連立合意書にもある緊急事態条項の条文起草委員会の設置や八年度中の国会提出については、明確に反対いたします。 議員任期延長の憲法改正は、かつては衆議院の任期満了時には緊急集会が開けないからという理由に始まり、その後、解釈上、任期満了時にも開催できることが可能であるということが明らかになると、今度は、緊急集会の活動期間が憲法五十四条一項の七十日に限られるという七十日限定説や、緊急集会の権能は極めて制限されるという権能限界説などが理由にされてきました。 しかし、昨年の八月七日、自民党の憲法改正実現本部ワーキングチームは、衆参で意見が分かれていた議員任期延…”
“既に参議院の憲法審査会では、憲法改正をしないことを前提に、参議院の緊急集会を万全に機能させるための課題への対応などが議論されております。 つまり、これまでの国会を経て、議論の中で、緊急集会の憲法改正の論拠は完全にないということはもう既に結論が出たものと認識しております。それにもかかわらず、なぜ自民と維新は何事もなかったかのように緊急事態条項の条文起草委員会の設置を求めているのでしょうか。 七十日限定説や緊急集会権能限定説が完全に崩壊している今、任期延長改憲の理由がないということがこれまでの結論として明らかになったはずです。まずこのことを明確にしておきたいと思います。 二点目に、自民と維新の連立合意書にもあります憲法九条についてです。 戦後八十年、憲法九条の下で専守防衛の理…”
“さきの通常国会、六月十二日の衆議院憲法審査会でも、先ほど来、この検討課題というメモを幹事会で配付されたということが各委員からも発言がありましたけれども、その後の審査会で自民党の船田筆頭幹事が緊急集会の活動期間は七十日に必ずしも縛られないと明言しておりますし、そもそもその前の段階の幹事会で配付されたメモの選挙困難事態の認定というところで、先ほど来議論がありますけれども、広範性と長期性という要件がありますけれども、七十日限定説を否定するということは、この長期性の要件を否定するということでもありますので、いずれにせよ、七十日限定説というのは認められないということを自民党の方からも発言がございます。 権能限定説についても、参議院の憲法審査会でも、自民党の佐藤筆頭幹事の質問に対して…”
“在外邦人選挙権制限違憲判決で最高裁は、国民の代表者である議員を選挙によって選定する権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹を成すものであり、国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、例外的にそのような制限をしなければ選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合にのみ制限できる、この例外要件に当たらないのに選挙権を制限することは、憲法十五条一項及び三項、四十三条一項並びに四十四条ただし書に違反すると判示しています。 民主主義の根幹を成す選挙権の保障より、なぜ選挙の一体性が優先するのでしょうか。それはこの例外要件を満たすのでしょうか。仮に選挙の一体性がそこまで重要なら…”
“立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。 私は、今回初めて憲法審査会の委員となりましたけれども、国会議員の任期延長改憲を主張される方々は、議論は尽くした、条文起草委員会を設置せよと繰り返されるばかりで、正直、任期延長の主張の根幹たる選挙の一体性についてはほぼ議論がなされず、全く理解できませんでした。 改憲派はこう主張されています。災害等により一部の被災地で選挙ができない、それは選挙の一体性を害する、だから全国会議員の任期を延長して、全国の選挙を全て延期すべきというものです。 しかし、そこまでして守ろうとする選挙の一体性なるものに憲法上の価値はあるのでしょうか。仮にあるとして、そこまで重要な利益なのか、よく分かりません。 選挙が延期されると、私たち国民は、憲法で保障された選挙の…”
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“こうした内閣の憲法違反を許さないためにどうすべきか、先ほど船田幹事からも憲法に二十日以内と明記するかという議論もあるというようなお話もありましたけれども、大前提として、四月二十四日の憲法審査会でも指摘したように、歴代政府の五十三条の解釈、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集しなければならないという解釈に対して、まず内閣がどのような準備をしていたから開会できなかったのかというその事実についてしっかりと明らかにすることが必要だと考えます。本審査会でのしっかりとした議論を求めます。 以上です。”
“また、こうした憲法九条を事実上死文化させるおそれのある自衛隊明記の改憲についても反対の立場であることを申し添えます。 三点目、最後に、憲法五十三条、臨時国会召集要求です。 今年四月二十四日の衆院憲法審査会で臨時会の召集期限に対する議論がなされ、私も、コロナ禍に政府がコロナ対策を放置し、臨時会を召集しなかった責任が重大であると指摘いたしました。 しかし、その半年もたたない九月十日、野党九党、今度は実に衆議院の過半数をも超える議員が石破内閣に対し臨時会の召集を要求したにもかかわらず、実際に召集されたのは十月二十一日。四十一日間臨時会は召集されませんでした。その間、自民党はより時間のかかるフルスペックの総裁選を行い、政治的空白が長期化し、その間、全国で豪雨災害等が発生しました。もしあのまま自民と維新の連立協議が更に長引いていたら国会はどうなっていたのかという疑問が残ります。自民党の総総分離という議論にもありますように、誰が総理であっても臨時会は憲法に基づく内閣の義務として速やかに召集されなければならなかったはずです。”
“既に参議院の憲法審査会では、憲法改正をしないことを前提に、参議院の緊急集会を万全に機能させるための課題への対応などが議論されております。 つまり、これまでの国会を経て、議論の中で、緊急集会の憲法改正の論拠は完全にないということはもう既に結論が出たものと認識しております。それにもかかわらず、なぜ自民と維新は何事もなかったかのように緊急事態条項の条文起草委員会の設置を求めているのでしょうか。 七十日限定説や緊急集会権能限定説が完全に崩壊している今、任期延長改憲の理由がないということがこれまでの結論として明らかになったはずです。まずこのことを明確にしておきたいと思います。 二点目に、自民と維新の連立合意書にもあります憲法九条についてです。 戦後八十年、憲法九条の下で専守防衛の理念が果たしてきた役割は非常に大きいと考えます。この憲法九条の価値と意義を深く認識し、専守防衛を堅持し、対話と国際協調を重視した平和的かつ現実的な外交、安全保障政策を推進するためにも、憲法九条の改正には反対いたします。”
“さきの通常国会、六月十二日の衆議院憲法審査会でも、先ほど来、この検討課題というメモを幹事会で配付されたということが各委員からも発言がありましたけれども、その後の審査会で自民党の船田筆頭幹事が緊急集会の活動期間は七十日に必ずしも縛られないと明言しておりますし、そもそもその前の段階の幹事会で配付されたメモの選挙困難事態の認定というところで、先ほど来議論がありますけれども、広範性と長期性という要件がありますけれども、七十日限定説を否定するということは、この長期性の要件を否定するということでもありますので、いずれにせよ、七十日限定説というのは認められないということを自民党の方からも発言がございます。 権能限定説についても、参議院の憲法審査会でも、自民党の佐藤筆頭幹事の質問に対して参議院の法制局長が、緊急集会は国会の権能を代行するものであり、その権能は広く国会の権能に及ぶとし、予算や条約など衆議院の優越事項がその権能の制約に当たるということはないということを答弁されております。”
“立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。 私から三点申し上げたいと思います。 一点目、まず緊急事態条項についてです。 自民と維新の連立合意書にもある緊急事態条項の条文起草委員会の設置や八年度中の国会提出については、明確に反対いたします。 議員任期延長の憲法改正は、かつては衆議院の任期満了時には緊急集会が開けないからという理由に始まり、その後、解釈上、任期満了時にも開催できることが可能であるということが明らかになると、今度は、緊急集会の活動期間が憲法五十四条一項の七十日に限られるという七十日限定説や、緊急集会の権能は極めて制限されるという権能限界説などが理由にされてきました。 しかし、昨年の八月七日、自民党の憲法改正実現本部ワーキングチームは、衆参で意見が分かれていた議員任期延長改憲について、七十日間を緊急集会の活動期間として厳格に限定するものではないということと、緊急集会は原則として国会の権能の全てに及び、権利行使の範囲は緊急性の要件を満たすかで判断されるべきということを取りまとめております。”
“立法府に求められていることは、災害が起きても選挙できる体制の整備です。 なお、本日、幹事会で五会派案が提示されておりますけれども、どんなにこれを議論したところで、現状、我が党及び反対する野党の議席の数を考慮しますと、衆議院での三分の二以上の賛成は得られず、任期延長の改憲発議は絶対にあり得ませんが、そうだとしても、この選挙一体性についての理解を深めずに、今後これ以上の議論は進められません。 よって、憲法上、選挙の一体性なるものについて議論を深めるため、参考人を招き、意見を聴取することを御提案いたします。 以上です。”
“在外邦人選挙権制限違憲判決で最高裁は、国民の代表者である議員を選挙によって選定する権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹を成すものであり、国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、例外的にそのような制限をしなければ選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合にのみ制限できる、この例外要件に当たらないのに選挙権を制限することは、憲法十五条一項及び三項、四十三条一項並びに四十四条ただし書に違反すると判示しています。 民主主義の根幹を成す選挙権の保障より、なぜ選挙の一体性が優先するのでしょうか。それはこの例外要件を満たすのでしょうか。仮に選挙の一体性がそこまで重要なら、なぜ補欠選挙や繰延べ投票、選挙の一部無効判決が可能なのでしょうか。疑問は尽きません。 五月七日の参議院憲法審査会での参考人質疑では、災害時に選挙を実施してきた選挙管理委員会の方々から、災害時にこそ自分たちの代表者を選ぶという民主主義における選挙の重みがあったとの力強いお言葉がありました。”
“立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。 私は、今回初めて憲法審査会の委員となりましたけれども、国会議員の任期延長改憲を主張される方々は、議論は尽くした、条文起草委員会を設置せよと繰り返されるばかりで、正直、任期延長の主張の根幹たる選挙の一体性についてはほぼ議論がなされず、全く理解できませんでした。 改憲派はこう主張されています。災害等により一部の被災地で選挙ができない、それは選挙の一体性を害する、だから全国会議員の任期を延長して、全国の選挙を全て延期すべきというものです。 しかし、そこまでして守ろうとする選挙の一体性なるものに憲法上の価値はあるのでしょうか。仮にあるとして、そこまで重要な利益なのか、よく分かりません。 選挙が延期されると、私たち国民は、憲法で保障された選挙の機会を一律に制限されることになります。”
“先ほど、二一年の臨時会の召集については適切だというような御答弁がありましたけれども、そもそも、二〇二〇年、二一年、二二年の各年において臨時会が召集されたときのコロナ禍の状況というのは、緊急事態条項に言う選挙困難事態というものに当たりますか。そうであれば、なぜこうした悲惨な状況で、四十七日、八十日、四十六日と、臨時会を召集しなかったのでしょうか。 政府は、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を決定するというふうに政府解釈をしておりますけれども、それぞれの年において、なぜこれが召集のために必要な合理的な期間内なのかについての御説明を、詳細をお願いをいたします。 仮に憲法を改正して選挙困難事態により国会議員の任期延長をしても、国会で審議されなければ何の意味もありません。臨時会も開かない与党が国会機能維持として国会議員の任期延長を主張すること自体矛盾そのものと指摘して、私の質問を終わります。”
“新型コロナへの対応において、国会の機能維持という観点からも、議員任期延長という問題を考えさせられた、昨年九月末を期限とする緊急事態宣言等の取扱いを検討する中で、十月二十一日の衆議院議員の任期到来を踏まえてどう考えていくのかという問題に直面をしたと。すなわち、コロナ禍が選挙困難事態に当たることを示唆しておりますし、ほかの委員からも同様の発言があります。 であれば、内閣はいち早く国会機能維持のために臨時会を召集して、コロナ対策を何とかして国会で審議する必要があったのではないでしょうか。二〇一七年もそうなんですけれども、総選挙を控えたときの臨時会の召集というのが、極めて長期にわたります。与党は選挙前に国会審議で失点することを避けたかったのではないでしょうか。政府は、臨時国会召集に関しては、国会のことでもあり、与党と相談しながら対応を検討していると本会議でも述べております。 そこで、政権与党である自民党、公明党に質問いたします。”
“立憲民主党・無所属の五十嵐えりです。 私も、特に臨時会召集については、コロナ禍、臨時会を召集しなかった政権与党である自民党、公明党の責任は極めて重大だと思っております。 特に、二〇二〇年、二一年、二二年の夏、コロナ感染症が猛威を振るい、医療破綻など、多くの国民が命や生活の危機に直面をしておりました。野党はコロナ対策等を求めて臨時会を要求しましたが、政府は無視し続けました。もっと早く臨時会を召集していれば、もっと早く困窮している人々に給付金等を届けることができたと思います。 例えば、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金、一世帯十万円でしたけれども、これが成立したのは二〇二一年の十二月の臨時国会に入ってからでした。私も、当時、都議会議員をしておりましたけれども、やはり、国でそういうコロナ対策の予算を決定してもらわなければ自治体に下りてこなくて、大変本当に苦しんでいると多くの方から声をいただきまして、本当に大変な状況でございました。 二二年三月三日、憲法審査会において、菅内閣の官房長官だった加藤勝信委員がこう述べていらっしゃいます。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 防衛省設置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 今後、新たに物品役務相互提供協定が署名された際に、当該協定が自衛隊法第八十四条の五に規定する物品役務相互提供協定に含まれることが想定される場合には、防衛省は、遅滞なく本委員会に報告し、意見を求めること。 二 国会における審議の形骸化を防ぐため、複数の法改正を一本の法案として提出する形式は、内閣法制局の審査基準でも求められている「政策の統一性」、「条項の関連性」等が明らかに認められる場合に限ること。 三 本法による自衛官の処遇改善は、令和の時代に相応しい処遇確立の端緒に過ぎない。我が国防衛力の中核たる自衛官に見合った俸給表とするため抜本的に見直し、勤務環境を整え、勲章授与基準を拡充するなど、さらなる処遇改善に向け取り組むこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“これの方向性としては、本件に係る損害賠償責任が特定の教師等に生じることのないよう、積極的な取組を御検討いただくようにお願いしますということで、私としては、非常に、個人の先生のせいにしないということで意味があると思うんですけれども、ごめんなさい、この通知の趣旨だけ確認をさせていただきたいと思います。”
“結局、その教職調整額がせっかく上がっても、ほかの手当で下げられてしまうものもあると。まあ、今御答弁で、トータルとして下がることがないようにといったお話だったと思うんですけれども、結局、ほかの手当を下げることで、やはり下がってしまうわけですよね。それではやはり今業務量が多い中で本末転倒というか、本当に減らすべきものなのか、その点などをきちんと見直していただきたいと思います。 済みません、時間が余りなくなってしまったんですけれども、今日資料でもお配りをしておりまして、最近、先生個人が何かミスをした場合に、賠償請求、賠償責任を負うといったようなことが結構多発しておりまして、有名なのが、川崎市の、プールの水道の水を閉めるのを忘れてしまって何百万円も市に損害が生じてしまって、その賠償責任は先生が負った、何百万円も負担したみたいなお話があるんですけれども、昨年の七月に文科省から通知が出ております、今お配りしておりますけれども。”
“済みません、見直すことというのは、実際に、どういう手当がどれぐらい減るのかについて御説明をお願いします。”
“しっかり説明をした上で、しっかり、引き下げることは行わないというその文科省の方針、きちんと理解していただきたいと思います。 今回、教職調整額が引き上がるものはあるんですけれども、一方で、義務教育教員等特別手当などが減る、減ってしまう手当もあるということでございますけれども、ほかにというか、今回の法改正に伴って、手当とか、引き下げるものがあるのかについて伺います。”
“なぜこういうことを心配されるかというと、東京都では、この主務教諭に似た主任教諭というのが導入をされておりまして、その一方で、ほかの主任教諭じゃない先生の基本給の削減も、新たな給与級が設けられたことで、ほかの先生の給与が減ってしまった、そういったことがあるということでございます。そのため、今回の主務教諭が新設されることによって、東京都で行われていた主任教諭という制度が他県にも広がってしまうんじゃないかということを心配されている先生がいらっしゃいます。この点、ちょっと伺いたいと思います。 今回のこの主務教諭、東京都の主任教諭とは何が違うのでしょうか。ほかの先生の給与が減ってしまうのではないか、こういった心配について、御見解を伺いたいと思います。”
“国として、しっかり先頭に立って現場に伝えていっていただきたいと思います。 続いて、主務教諭ですね、この新設についても伺いたいと思います。 これもやはり先生たちにちょっとお話をお伺いしますと、やはり、主務教諭ということを置くことで、僅かな加給と引換えに過大な業務負担を背負わされる危険があると。先生からは、授業を持たない業務を抱える教員を増やすというのは本質的な解決にならないのではないかとか、やはり、こういう主務教諭という中間的な役職が置かれることで、教員間の分断や、そして物言えぬ職員室をつくり出す危険があるんじゃないかとか、やはり、上から監視されている、管理されている、そういった構造になってしまうんじゃないかといったことを心配されている先生方もいらっしゃいます。そして、やはり、新たな職を導入することで、教諭の基本給、ほかの先生の基本給が減ってしまうのではないか、こういったことを心配されている先生もいらっしゃいます。”
“何より、きちんと正確な事実を把握しなければ対策もできないと思いますので、その点、しっかり確認していただきたいと思います。 合意の五で、先ほどからもありますけれども、やはり、五年間で約三割、時間外在校等時間を三割縮減して、月三十時間を目標とすると。これもやはり、学校の先生にお伺いすると、計画があっても、結局やるのは現場任せ、自治体任せ、これだと、計画を立てたところで、目的が達成できないということですね。 この点についても具体的な工程表が必要だと思いますし、やはり国として、きちんとこれを減らすんだということを、本来はそういった具体的な工程表などでしっかりと示すべきだと思うんですけれども、国として、時間外在校等時間をこの五年でまずは三割縮減、この点についてしっかり減らすんだということを現場に示していく必要があると思いますけれども、この点について伺います。”
“かつ、持ち帰り業務ですね、やはりこれが増えていたら意味がないということで、やはり、そういった働き方改革の進捗状況については、先生方からも教員勤務実態調査をしてほしいといった声があるんですけれども、この点について伺います。”
“そうですね。改正、法律本体を、もちろん率を変えるときには変更が理論上はもちろん必要になるんですけれども、現時点で、この変更というのは、附則のとおり、毎年一%引き上げることを想定しているということでございますね。確認をさせていただきました。ありがとうございます。 働き方改革のやはり確認の仕方、本日もいろいろ質問が出ておりましたけれども、やはり、本来は学校の先生の業務量を減らすということが目的であって、引き上げることがその主眼ではないので、減らすためにやることなので、やはり本当に減ったのかというのを確認しなければいけないという話があると思います。 まず、働き方改革や財源確保の状況を確認しながらというところの、どうやって確認するかなんですけれども、実は先生から、負担がある、負担が多いというお話、今日の質問でもありましたけれども、やはりきちんと実態を把握するためには、教員勤務実態調査、対象が教職員の調査を個別にしっかりやってほしいといった声がやはりあるんですね。”
“今、財務大臣政務官に、東大臣政務官にも御答弁いただきまして、ありがとうございます。そして、文科省にも確認をさせていただきました。 下げることは考えていないということで、変更については基本的に引き上げる方向で考えていると。ちょっと細かいんですけれども、例えば、附則で一%となっているところを、例えば〇・五%引き上げるといったことも変更として含まれるんでしょうか、想定されていらっしゃるんでしょうか。引上げ幅の減少ですね。”
“中間段階、令和九年度以降で、文部科学省、財務省両省で働き方改革や財源確保の状況を確認しながら、その後の教職調整額の引上げ方やめり張りづけ、その他のより有効な手段なども含めて真摯に検討、措置するという規定があって、これがその改正附則三条と同じという意味だというふうに伺ったんですけれども、この合意では、その後の教職調整額の引上げ方ということで、引上げというふうに書いてあって、下げることは書いていない、予定をしていないんですね。下げるということは書いていないんですね、この文言には。 であるにもかかわらず、その附則第三条には、率の変更を行うことを含め必要な措置を講ずるということで、ただただ変更というふうになってしまっていて、ちょっとこれは、書きぶりが合意から落ちる、劣るのではないかというふうに思うんですね。下がってしまうことも当然文言としては変更に含むので、この改正附則三条の書きぶりだと、下げることも変更という意味で入ってしまっているんじゃないかということが懸念をされるんですね。”
“政府は、附則第一条ただし書施行日以降二年をめどとして、公立の義務教育諸学校等の教育職員の勤労環境その他の勤務条件に関する状況、人材確保の動向並びに給与及び報酬等に要する経費についての財源の確保の状況その他の事情を勘案し、当該教育職員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、附則第一条ただし書新給特法附則第二項の規定により読み替えて適用する附則第一条ただし書新給特法第三条一項に規定する教職調整額に係る率の変更を行うことを含めて、必要な措置を講ずるものとすると。 要するに、勤労環境とか働き方改革の状況とか、そういうのを見て、政府が必要があると思ったときには、率の変更も含めて必要な措置を講ずる、こういった改正附則三条の書きぶりになっているんですけれども。 これをちょっと文科省に事前に確認をさせていただいたところ、昨年十二月の教師を取り巻く環境整備に関する合意というところで、二というところ、中間段階、施行日二年をめどとしてのところですね。”
“本当によろしくお願い申し上げます。 本題に移りたいと思います。給特法でございます。 本日午前中に吉川委員からもちょっと御指摘があった、触れられていらっしゃった点なんですけれども、附則三条について、私もちょっと気になる点を確認させていただきたいと思います。 今日、資料をお配りをさせていただいておりますけれども、附則三条の書きぶりで、何を心配しているかといいますと、教職調整額というのが、四%、五%、六%から一〇%まで増えるということで今回の改正は予定はしているんですけれども、そこに、条件というか、学校の先生にお伺いすると、働き方改革がうまくいっていなかった場合にはこれを減らされてしまうんじゃないかといったことを実際に御心配に思っていらっしゃる先生がいるとのことでございます。 なぜそう思うのかなというと、改正の附則の三条にこういうふうに書いてあります。”
“」というようなことを御答弁いただいているんですけれども、これは本当に、昨日からも保護者の方から本当に悲痛なお声をたくさんいただきまして、この報道を見て、見せしめのようだ、子供が学校に通っているけれども、子供には悲しくてこんな事実は伝えられないと、保護者の方たちも生徒の方たちも本当に恐怖に震えているんですよね。そういう状況で、本当に、文科省にも助けを求めていますし、東京都にも助けを求めていますし、武蔵野市にも助けを求めていますし、昨年の二月に理事長が交代してから、現状、今このような状態が続いているんですけれども、本当に、文科省にも助けてほしいといった声を上げられているんですね。 大臣、この点について見解をお伺いしたいと思います。この中継、保護者の方も生徒さんも見ていますので、是非、大臣、よろしくお願いいたします。御見解をお伺いします。”
“学園長と事務長の連名で、訴訟の概要とする欄に、卒業生と保護者、学園について記事化した週刊誌記者ら、計八名の実名を被告として記載をしている、請求額には松村氏の損害賠償額三千三百万円を含むと。そういった記事が昨日の夜出ております。 元生徒ということで、今、大学生ですね、大学に通っている生徒さんらを含む保護者らに七億円、余りにもちょっと高額で、スラップ訴訟で、脅しのような高額な訴訟じゃないかと思うんですけれども。こういうこと自体、公共性のある私立学校のやり方として正しいのかという点もありますし、ちょっとまだ請求原因がよく分からないので何とも言えないんですけれども、要するに、週刊誌の記者に学校の、強要されたというようなことを話をして、それについて訴訟を受けたりとか退学処分とかというようなことを受けるというのであれば、今改正法を議論されていますけれども、公益通報者保護法の観点からも問題があると思うんですよね。 この点、三月十二日にも質問をさせていただいて、大臣、最後に、「私どもは、文科省として、本当に必要があれば、東京都に対して指導と助言を行っていくことが必要だというふうに思っております。”
“立憲民主党の五十嵐えりです。本日もよろしくお願い申し上げます。 本題に入る前に、ちょっと、非常に重要な問題についてお伺いをしたいと思います。 武蔵野東学園なんですけれども、三月十二日に私質問もさせていただきましたところ、その後、特段東京都が何してくれたということはないんですけれども、昨日の夕方、武蔵野東学園が卒業生らに七億円を請求したと。在学中に理事長を刑事告訴した生徒さんを含むということで、昨日の夕方、武蔵野東学園が七億円の訴訟を提起しましたということで公表をしております。 昨日の夜十時頃、毎日新聞の報道が出ておりまして、「武蔵野東学園、卒業生らに七億円を請求 在学中に理事長を刑事告訴」ということで、ちょっと記事を読ませていただきますと、「東京都武蔵野市で学校を運営する学校法人武蔵野東学園(松村謙三理事長)は十五日、理事長を刑事告訴するなどした卒業生らに対する損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。請求額は七億二千五百七十二万円で、今後増額する予定としている。保護者向け連絡アプリでも同じ内容を配信した。」と。”
“ありがとうございます。 自衛隊員の充足率、採用に力を入れるのはとてもいいことなんですけれども、その一方、辞めていらっしゃる方が六千人もいらっしゃって、その中でパワハラで嫌だという方もいらっしゃる。 そもそも、先ほど退職理由をおっしゃってもらいましたけれども、退職理由さえきちんと真実を書けないような実態もあって、調査中であることを理由に退職願をとどめ置かれている実態もかなりあるということでございましたので、その点は注意して今後見ていただきたいと思います。 特別防衛監察のパワハラ対策が不十分だという点もやりたかったんですけれども、時間がなくなっちゃったので次に回させていただきたいと思います。 以上で終わります。”
“先ほど大臣からもありましたけれども、退職指導をされるときに、任務に支障があっては困るから退職理由を詳細にお伺いする。 おっしゃるとおり、今日も資料を配らせてもらっていて、航空自衛隊の退職願に退職理由を具体的に記入することとあって、自衛隊員の悩んでいる、辞めたくても辞めさせてもらえないという方々のお話の中で、正直に理由を書くと、例えばパワハラされているからとかそういうことを書くと、そんな理由では駄目だということで、家族の都合で退職しますみたいな、書き直させられたりすることが結構ある。 退職理由は必ず書かなければいけないのか。何を言いたいかというと、一般的には、退職する場合には、特段、理由があって、それが承認されなくても退職、転職の自由というのがありますので、基本的には退職の自由があるんですけれども、自衛隊だけ、自衛官だけこういうふうに具体的に記入を求められる。これは航空なんですけれども、陸自も海自も退職理由というのがしっかり退職願にあって、具体的にちゃんとしたものを書き直させられているという実態があるようなんですけれども、これは必ずしも必要なことなんでしょうか。”
“ありがとうございます。 条文の解釈を確認させていただきたいんですけれども、四十条と、もう一つありまして、自衛隊法施行規則七十二条の二項、「任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。」という規則があるんですけれども、要するに、ハラスメントの場合とか相互に事実関係を争っているときに、こういった条文を使って退職が承認されないというような説明をされていることもあるということでございます。 なので、条文の解釈として、もちろん自衛隊員は退職の自由があるということでよろしいでしょうか。四十条及び自衛隊法施行規則七十二条の解釈、考え方を教えてください。”
“自衛隊法の四十条を読み上げますと、「第三十一条第一項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。」実はこの規定を用いて退職できないんだみたいなことを上司の方から言われたという自衛官の相談があるということでございます。 確認なんですけれども、この自衛隊法四十条がありますけれども、自衛隊の退職の自由、その原則、考え方について確認させてください。”
“その背景には、自衛隊の充足率が九割、何としても増やさなければいけないという国家的な思惑があるんですけれども、その裏で、自衛官の人権弁護団の先生たちは、なかなか退職させてもらえない、そういった現役の自衛官の方からの相談が約半分ぐらいを占めて、かなり多いという実態があるということでございます。退職できないというのは、憲法の職業選択の自由にも関わる重大な人権でもあります。 具体的に弁護士さんたちに話を聞くと、どういう理屈で退職させてくれないかというと、自衛隊法の四十条というのがあって、退職の承認という規定があるんです。”
“そういったところに取り組んでいるのは分かるんですけれども、実態として暴行なりそういったものがかなり横行している、それはやはり隠蔽体質だったりとか、相談できない体制だったりとか、言うと犯人捜しみたいなことをされてなかなか言えないといったような実態がある。 今、退職者のお話をさせていただきましたけれども、自衛官の人権弁護団・全国ネットワークというのがありまして、全国の自衛官の方から相談を受け付けている弁護士さんの集団があるんです。自衛官がハラスメントに苦しまずに安心して働くことができることを願って行動する弁護士たちの集まりで、本当に多くの現役自衛官の方々から、退職自衛官の方も含めて、いろいろ自衛隊に対する相談を受けている弁護士さんたちにも話を聞いてきました。 自衛官の人権弁護団によれば、退職者は令和五年で六千二百六十人いて毎年上昇傾向にあるんですけれども、実態はもうちょっと多いんじゃないかということです。つまり、何を言いたいかというと、例えば、年間数百件その弁護士の先生方が相談を受けたときに、実は半分ぐらいが、自衛隊が辞めさせてくれない、そういった相談が今かなり増えている。”
“同じく二〇二五年三月、同僚にキス、服脱ぎ停職四か月、二等陸曹、伊丹駐屯地。共同通信。二〇二五年三月、指導受ける態度に立腹と後輩に暴行、三等陸曹に停職二か月、香川の陸自。産経ウエストなど、いろいろ、単にハラスメントというだけではなく、暴行、傷害、そして性加害、そういったものもかなりあるという実態でございます。 こういったハラスメントに対する、こういう暴行や性加害も含めて、自衛隊としては懲戒処分は増えているんでしょうか。推移と理由を教えてください。”
“実際に、いろいろ今おっしゃっていただきましたけれども、ハラスメント対策というのが自衛隊の中ではかなりひどいといった声も実はお聞きしております。 ハラスメントというと、単にパワハラみたいな、大声を上げたとか、例えば自衛隊のパワーハラスメントの定義で、階級、職権、期別、配置等による権威若しくは職場における優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて、隊員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をいうなどという定義もありますけれども、実態は、単にどなったとかではなくて、結構ひどいものがございまして、例えば二〇二五年の報道だけを見ておりましても、二〇二五年三月の長崎放送の報道なんですけれども、後輩隊員に足蹴りなどの暴行で陸上自衛官を停職処分。これは暴行ですよね。同じく二〇二五年三月、同僚の女性隊員にわいせつ行為、男性陸士長を停職四か月、陸自久留米駐屯地。西日本新聞。同じく二〇二五年三月、組織を信頼していたのに残念、現役自衛官が国賠訴訟提訴、強制的配置転換で適応障害発症。同じく二〇二五年三月に、わいせつ行為、警察官にけが、自衛官二人を懲戒処分。”
“実際には自衛隊の任務の円滑化を図るため以外のものはないということですよね。うんというふうにうなずいていらっしゃいますけれども、ないということであれば、政策として三つ立てて、この四つの法律が政策目的が一緒です、結果、自衛隊の任務の円滑化を図るために趣旨、目的が同一ですというふうに言えてしまえば、結局、理論上は全て束ねることができるようになってしまう。 そういったやり方というのは、ACSAについては他国との協定に基づくもので、他国との、同志国等との協力強化という別の点を安全保障環境において含むと私も思うので、この点、何でもかんでも束ねて出していいというそういった考え方は、非常に国会軽視というか、しっかり審議を丁寧にするという姿勢に欠けていて問題があるのではないかということを指摘させていただきたいと思います。 次の話題に行きたいと思います。 今日は資料を配らせていただいております。自衛隊の中途退職者の推移でございます。 御覧いただいたら分かるんですけれども、直近の令和五年、六千二百六十人の方が中途退職されていらっしゃいます。”
“御答弁になっていないかなというふうに思うので、結局、政策を防衛省の方で三つ立てまして、政策目的が同一だ、趣旨、目的が自衛隊の任務の円滑な遂行を図るためというふうにくくってしまえば束ねとして出せる、そういうことでよろしいんでしょうか。”
“質問としては、それ以外の趣旨、目的を有する過去に防衛省が提出した法案があるかという質問です。”
“それぞれの法案の必要性は分かるんですけれども、そうすると、防衛省が過去に提出した法案で、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため以外の趣旨、目的というものがあるんでしょうか。”
“そういうふうに御説明されればそうなのかなとも思いつつ、ACSAについては、イタリアとの協定に基づく法改正であり、かつ共通化するという今回の改正の趣旨もありますので、性質が本当に同じなのかなというところは違うんじゃないかなと疑問に思います。結果として法案の趣旨、目的が一つであるというところで、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るためということでくくってしまった場合に、そうじゃないものがこの世に存在しないんじゃないかと思うんですけれども、その点について御見解をお願いします。 要するに、そういうふうにくくってしまえば、条文ごとに重なっていればまとめて束ねでできる、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため以外のものが基本的にはないんじゃないかという問題意識なんですけれども、いかがでしょうか。”
“立憲民主党の五十嵐えりです。本日もよろしくお願い申し上げます。 私も、まず冒頭、この法案のたてつけについて確認させていただきたいと思っています。 束ね法案についてなんですけれども、今回の法案は、防衛省設置法と自衛隊法と防衛省の職員給与等に関する法律、あと国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の四つを一括して審議しようとするもので、束ね法案でございます。 この点は篠原委員からも本会議で質問されておりまして、これをなぜ四本束ねるのかというところなんですけれども、中谷大臣が御答弁されまして、現下の安全保障環境を踏まえ、防衛省・自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、人的基盤の抜本的強化、自衛隊の組織改編、同志国等との協力強化に関する法整備であるとの政策が統一的なものというような御答弁をされております。 細かく確認をさせていただきたいんですけれども、束ね法案のそもそもの定義を確認させていただきます。”
“それで、なぜ、フィリピンではRAAを結ぶ必要があるんですけれども、米国における自衛隊の地位については定める必要がないんでしょうか。”
“極めて曖昧だと思います。ちょっとよく分からなくて、極めて曖昧だった。 そもそも、数を教えてください。日本の自衛隊がアメリカに行って訓練した数と訪問した自衛隊の人数、及び日本の自衛隊がフィリピンに行って訓練した数と訪問している自衛隊の人数を教えてください。”
“答弁が非常に長くて難しいんですけれども、今の御説明を解釈すると、特別な取決めがない限り、つまり、アメリカとの間で地位協定やRAAがない限り、今おっしゃっていたような国際一般法の慣習に従って適切に処理をされるということなんですか。”
“ちょっと確認を。 何が言いたいかというと、RAAについては、協定があるので原則としてこの枠組みでやりますよということが、フィリピンに行く自衛隊にも分かりますし、日本に来たフィリピンの軍隊の方にも予測できるので、それは地位を定めることでRAAの意義がありますというお話だったんですけれども、アメリカについては、先ほど、裁判権を免除するとか、相手国の法令を尊重するというのは当然のことなんですけれども、そういった取決めの根拠が、要するに、アメリカに行く自衛隊は、自分の身柄が、もし事故を起こしてしまったときに裁判権などはどうなるんだろうということが非常に不安になって、安心して訓練できるんですかということを今質問しているんです。 もう一度確認なんですけれども、アメリカに自衛隊員が行って本件のように事故を起こしてしまった場合、こういうときにどういう法的枠組みで処理されるのかの根拠と、その根拠、先ほど一般国際慣習法とおっしゃいましたけれども、その点についてはアメリカと合意をする必要があるのかについて、教えてください。”
“そうすると、アメリカに行った自衛隊についても、一般的な国際法の原則に従ってそういうふうに処理されるということでよろしいですか。”
“RAAだとそうなりますけれども、日米に関してはそういう法的枠組みはないということですよね。 そうすると、今回のように、こういうふうに事故を起こしてしまった自衛隊員の法的安定性というか予測性というか、そういった処理の枠組みというのはどういうものになるんでしょうか。”
“仮に比較するとして、RAAだった場合、日本の自衛隊が例えばフィリピンに行って公務中に事故を起こしてしまった場合、その場合はRAAだとどういう法的枠組みになるかについて伺います。”
“ちょっと事故の態様を見てみると、要するに、自衛隊員が乗ったレンタカーの車が左折しようとしたところを直進してきた相手方の民間のバイクの方とぶつかったというような事故の態様になっているんですね、これによると。そうすると、過失があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、そういったことですね。 あと、この事故が起きた直後に現地の報道も出ておりまして、その報道によると、現地の報道なので事実関係はもちろん分からないんですけれども、事故の原因として速度が疑われるが、捜査は現在も継続中だなどと警察が述べたというような当時の現地の報道も出ているんですね。 なので、過失なのか、その辺ちょっと捜査する必要があると思うんですけれども、その際に、日本のアメリカに行っていたこの自衛隊の方が捜査中ということで身柄が拘束された事実があるかということを伺います。”