堀内詔子
総務副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“いわゆる特別市につきましては、総理から諮問を受け、先ほど来、早稲田先生が御指摘のように、本年一月に発足した第三十四次地方制度調査会で今議論されているところでございます。 調査会におけるヒアリングでは、指定都市、例えば、神戸市から、多極分散型社会の実現等の特別市の意義が述べられた一方、都道府県、これは熊本県からでございますが、都道府県が担ってきた広域行政への影響や財政に関する懸念が示され、さらに、国会議員から選任されている委員や地方六団体の委員からも様々な指摘があったものというふうに承知しております。 このように、特別市については多岐にわたる意見があることから、都道府県や指定都市以外の市町村を含め、幅広い関係者の意見も踏まえながら、引き続き、調査会においてしっかりと議論して…”
“お答え申し上げます。 外国による影響工作については、我が国にとっても安全保障上の脅威であり、選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすものであると認識しているところでございます。 外国による影響工作に対応するため、政府においては、内閣官房副長官の調整の下、内閣情報調査室、国家安全保障局、内閣広報室、内閣官房副長官補室、総務省、国家サイバー統括室を始めとする関係省庁間で構成される連携体制を構築しております。 総務省としては、その一員として、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、各種リテラシー施策の向上等の対策に取り組んでいるところでございます。 先般の衆議院選に際しては、関係省庁の連携体制の下で、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を…”
“郵便事業の安定的な提供を将来にわたって確保するためには、まず、経営の効率化や収益拡大を通じ、日本郵便における経営の健全化を図ることが重要であるというふうに認識しております。 そのため、総務省としても、日本郵便の令和八年度の事業計画を認可した際の要請などを通じて、同社の収支の改善に向けた監督を行っているところです。 また、委員御指摘のとおり、本年五月十五日に公表された日本郵政グループの中期経営計画において、法令で求められている郵便サービスの水準の見直しについて要望を行う旨が記載されていると承知しております。 こうした要望も含め、日本郵政グループを始めとする関係者の意見を伺いつつ、郵便事業を取り巻く環境の変化だけでなく、日本郵便の経営の状況などもしっかりと踏まえながら、郵便事…”
“少子化に伴う人口減少や、インターネットやSNSの普及による郵便物数の継続的な減少などのいわゆる郵便離れといった課題によって、日本郵便における郵便事業の収支は今後も厳しい見通しであると認識しております。 今回の改正案は、そうした状況も踏まえ、郵便料金の設定に関し、郵便事業における収支相償の規定を見直し、郵便事業以外の事業の収支を勘案した料金設定を可能とするとともに、定形郵便物の料金の上限額を日本郵便の申請に基づき総務大臣が認可する制度に見直すこととしております。 これにより、日本郵便の経営判断の余地が拡大し、利用者が利用しやすい料金設定や、郵便事業を取り巻く環境の変化に応じた適切なタイミングでの料金設定などが可能となると考えております。 これが、更なる郵便離れへの対応や、そ…”
“契約者を確認できないSIMカードを悪用した犯罪を防ぐため、本法は携帯事業者の承諾を得ることなく無断譲渡することを禁じており、総務省としては、こうした事案に対し警察庁と連携して厳正に対処するとともに、無断譲渡の違法性についてパンフレットの配布等により周知を行っております。 その上で、いわゆる闇バイト対策は、SIMの無断譲渡のみならず、若者による犯罪防止に向け、様々な場面を想定した対策が必要です。そのため、総務省は、闇バイトの危険性などについて、青少年がインターネットを利用する際のトラブル事例に対する予防策等をまとめたインターネットトラブル事例集などにより周知を行い、そしてそれを学校現場でも活用いただくための取組等を進めてまいりました。 関係省庁と連携をしつつ、SIMカードの…”
“簡潔に答弁させていただきます。 通信サービスに関する技術や犯罪実態が変化している中で、通信サービスの不正利用の実態に応じ、柔軟かつ迅速に対応していく必要があるというふうに考えているところであります。そのため、本改正案により、音声SIMに加え、データ通信専用SIMも法の規制の対象となりますが、本人確認の具体的な方法や対象を省令などで規定していくことで不正利用の実態の変化などに対応した柔軟かつ迅速な見直しを可能としております。 本改正案をお認めいただいた暁には、まずはその着実かつ適切な制度運用を図りつつ、引き続き不正利用の実態などの的確な把握に努めてまいりたいと思っております。その上で、ルールの見直しが必要な場合は、不正利用の実態に応じた的確、迅速に対応できる仕組みを検討して…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に篠原豪君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事太栄志君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、日・フィリピン部隊間協力円滑化協定は、令和六年七月八日に署名されたもので、一方の締約国の部隊が他方の締約国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の地位等を定めるものであります。 次に、日伊物品役務相互提供協定は、令和六年十一月二十五日に署名されたもので、自衛隊とイタリア軍隊との間で物品、役務を相互に提供する際の決済手続等を定めるものであります。 両件は、去る五月二日外務委員会に付託され、七日岩屋外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。九日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次採決を行いました結果、両件はいずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 まず、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより両件に対する討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。鈴木庸介君。”
“午後零時三十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時二十一分休憩 ――――◇――――― 午後零時三十一分開議”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。武正公一君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両件審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房審議官林美都子君外十七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る九日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三分散会”
“これより会議を開きます。 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣岩屋毅君。 ――――――――――――― 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、国連公海等生物多様性協定は、令和五年六月十九日に採択されたもので、公海及び深海底における海洋遺伝資源の利用、海洋保護区の設定、環境影響評価の実施、海洋技術の移転等について定めるものであります。 次に、職業安全衛生条約は、昭和五十六年六月二十二日に採択されたもので、作業に関連した事故及び健康に対する危害の防止を目的とする措置について定めるものであります。 最後に、千九百九十五年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約は、平成七年七月七日に採択され、令和六年五月二十三日にその附属書の改正が採択されたもので、漁船員の訓練及び資格証明並びに当直に関する国際的な基準について定めるものであります。 以上三件は、去る四月十七日外務委員会に付託され、翌十八日岩屋外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十三日に質疑を行い、質疑終局後、順次採決を行いました結果、三件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、来る五月七日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより各件に対する討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十一時三十六分休憩 ――――◇――――― 午前十一時四十九分開議”
“既に持ち時間が経過しておりますので、大臣からの御答弁はごく簡潔にお願いいたします。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小熊慎司君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件及び千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房長大鶴哲也君外十七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時一分散会”
“次に、海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件及び千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣岩屋毅君。 ――――――――――――― 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十一時五十三分休憩 ――――◇――――― 午後二時四十分開議”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十時休憩 ――――◇――――― 午前十一時六分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国際協力機構理事小林広幸君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房長大鶴哲也君外十九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“十六日に質疑を行い、質疑終局後、順次採決を行いました結果、四件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、日・チェコ航空協定は、令和六年二月二十九日に、日・ルクセンブルク航空協定は、同年六月十一日に、それぞれ署名されたもので、我が国と相手国との間で、定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものであります。 次に、WTO約束表の改善に関する確認書は、令和六年七月二十九日に採択されたもので、資格要件等に関する措置がサービスの貿易に対する不必要な障害とならないことを確保するため、サービスの貿易に関する一般協定に含まれる日本国の約束表に追加的な約束を記載することについて定めるものであります。 最後に、ASEAN貿易投資観光促進センター設立協定第二次改正は、令和六年六月二十日に採択されたもので、センターの年次予算について、拠出金の分担率の改定等を定めるものであります。 以上四件は、去る四月九日外務委員会に付託され、同日岩屋外務大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。”
“次回は、来る十八日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 次に、航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより各件に対する討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“資源エネルギー庁さんは御退室いただいても、御質問がないそうなので、結構でございます。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。星野剛士君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 航空業務に関する日本国とチェコ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件、千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件及び東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房審議官林誠君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“九日に順次採決を行いました結果、日・ウクライナ租税条約、日・トルクメニスタン租税条約及び日・アルメニア租税条約はそれぞれ全会一致をもって、日・インドネシア経済連携協定改正議定書は賛成多数をもって、いずれも承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、日・ウクライナ租税条約は、令和六年二月十九日に、日・トルクメニスタン租税条約は、同年十二月十六日に、日・アルメニア租税条約は、同年十二月二十六日に、それぞれ署名されたもので、我が国と相手国との間の二重課税の除去及び脱税等の防止に関する法的枠組みについて定めるものであります。 次に、日・インドネシア経済連携協定改正議定書は、令和六年八月八日に署名されたもので、現行の協定を改め、物品及びサービスの貿易に関する市場アクセスを改善し、並びに自然人の移動、電子商取引、知的財産等に関するルール面での改善に関する規定を追加すること等について定めるものであります。 以上四件は、去る三月二十七日外務委員会に付託され、翌二十八日岩屋外務大臣から趣旨の説明を聴取し、四月二日に質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十一分散会”