大岡敏孝
自由民主党・無所属の会 · Japan
“このFIT制度は、元々、民主党政権で導入されて、そしてその後、自民党・公明党連立政権で数度の見直しをしているわけですね。つまり、いろいろな問題が見つかったから、その都度見直して、これまでやってきたんです。 ここに来て、当然、このソーラーパネルのリサイクルが大きく問題となって、環境省だって苦労して、二年越し、三年越しでようやくこのリサイクル法を形にしたわけじゃないですか。これを形にしたのに、結局、FIT制度をはね返せないということになってしまったら、私はこれは何の意味もなくなっちゃうと思うんですよね。 それは一つには、基準が曖昧だというのもあります。先ほどの答弁で、極めて曖昧な答弁をするから、基準が曖昧だからFIT制度をはね返せないというのもありますので、この辺りでも本来は…”
“国民負担の増大にならないようにやればいいんです。何でもかんでも国民負担でやろうとするからおかしくなるのであって、もう法律で事業者に義務づける以上は、国民負担にならずに事業者負担でもって、ほかの太陽光パネルだってそうなんですから、事業者負担でもってやるべきだと思います。この辺りを本当にしっかりと答弁していただかないと、心配している国民は多いので、ちょっと今日は時間がないので詰め切れないんですけれども、私はちゃんと通告しているわけですから、しっかりと答えていただきたいと思います。 次の質問に入りたいと思います。まとめて質問します。 当然、太陽電池、ソーラーパネルというのは、ぼろぼろになっても一定程度発電し続けるわけですね。朽ち果てた太陽電池ほど危ないものはなくて、当然ショート…”
“大変分かりにくい答弁ですけれども、視野にという言葉を信じて、やりたいと思います。 これはでも大事なポイントで、実際にこのメガソーラーが規制の対象にならないのであれば、一体この法律の効果は何なんだということになりますから、ここはしっかりと答弁をしていただきたいと思います。まして与党質疑なので、与党質疑ではっきりした答弁ができないということは一体何なんだということになりますから、信じて、やりますけれども、やはりそこはしっかりと答弁をしていただきたいと思います。 次に、FIT制度についてお尋ねをしたいと思います。 FIT制度で既にリサイクル費用を組み込んでおりますけれども、FIT事業者にはリサイクル費用分を積み立てるということを義務づけておりますが、これは埋立てを前提とした費用…”
“ちょっと時間がないので二つ要望しておきます。これはまだまだ抜け穴があると思います。例えば、千キロワット、メガソーラーを規制したとして、分筆して処分したらどうなるのかとか、あるいは、最終的に外国人に譲渡されて、外国人が出国してしまって後追いできないときに、本当に市町村はしっかり行政代執行できるのかとか、こうした穴を施行までの間にしっかりと埋める努力をしていただきたいということをしっかりと注文をつけておきたいと思います。 最後にお尋ねします。 このリサイクルに当たって、ガラスのリサイクルが一番の問題だとされています。我が国には現在、特定の国名は言いませんけれども、外国製のソーラーパネルがたくさんある。その中にはヒ素などの毒素が含まれているガラスが多量にあります。これは本当にリ…”
“二点目も、ちょっと時間の関係で指摘とさせていただきますが、この方は東京都内のある医師、過去二度の医業停止の行政処分を受けている、六回逮捕されている、インターネット上に不適切な書き込みをするなどで実刑判決を受けている方、これは現在も保険医として診療を続けているんですね。 これは、タイムラグであったり、医療法上の処分あるいは健康保険法の処分のずれなどが原因で発生していると思われますけれども、私は、こうしたことに関しても、これはまさに国民の、医療全体の信頼を損ねるし、制度の信頼を損ねますから、したがいまして、速やかに適切に処分を行える体制を今後もしっかりと検討していただきたいと思います。 処分の考え方についてという資料はあるんですけれども、これは平成十四年に作られたもので、まさ…”
“時間の関係で、通告した残り二つは要望とさせていただきますが、先ほどの答弁いただいた中では、当然、補助金返還、私の確認だと、それを理由に、政策に協力しないということを理由に返還する規定はないはずなんですね。しかし、これから、当然、医療機関というのは私たちが予想している以上に実は経営基盤というのは必ずしも大きくありませんから、多くの小さな中小企業を上手に束ねていく作業というのが必要になります。このための政策ツールというのはよく考えて、目的に沿っていけるように進めていただくようにお願いいたします。 あわせて、これによって重複検査の削減、薬のいわゆるポリファーマシー、出し過ぎ、飲み間違い、あるいは重症化予防など、しっかりと目標を持って進めていただきたいと思います。 さらには、この…”
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“これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府大臣官房審議官河合宏一君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十四日金曜日午後三時二十五分理事会、午後三時三十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時三分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として出入国在留管理庁審議官君塚宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時三分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外四十五名の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第一局長佐々木規人君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で各大臣の所信及び予算説明は終わりました。 次回は、来る十二日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時十六分散会”
“次に、城内経済安全保障担当大臣、内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。城内国務大臣。”
“次に、赤澤経済再生担当大臣、新しい資本主義担当大臣、賃金向上担当大臣、スタートアップ担当大臣、全世代型社会保障改革担当大臣、感染症危機管理担当大臣、内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。赤澤国務大臣。”
“三原大臣は退席していただいて結構です。 次に、平行政改革担当大臣、国家公務員制度担当大臣、サイバー安全保障担当大臣、内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。平国務大臣。”
“これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 三原内閣府特命担当大臣、女性活躍担当大臣、共生社会担当大臣から所信を聴取いたします。三原国務大臣。”
“次回は、来る七日金曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会”
“次に、伊東内閣府特命担当大臣、国際博覧会担当大臣から所信を聴取いたします。伊東国務大臣。”
“次に、坂井国家公安委員会委員長、領土問題担当大臣、内閣府特命担当大臣から、所信及び令和七年度警察庁予算について説明を聴取いたします。坂井国務大臣。”
“内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 林内閣官房長官、沖縄基地負担軽減担当大臣から、所信及び令和七年度における皇室費、内閣及び内閣府関係予算について説明を聴取いたします。林国務大臣。”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国政に関する調査を行うため、本会期中 内閣の重要政策に関する事項 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する事項 栄典及び公式制度に関する事項 男女共同参画社会の形成の促進に関する事項 国民生活の安定及び向上に関する事項 警察に関する事項 以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に市村浩一郎君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣の期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 内閣の重要政策に関する件 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件 栄典及び公式制度に関する件 男女共同参画社会の形成の促進に関する件 国民生活の安定及び向上に関する件 及び 警察に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず 田中健君外一名提出、サイバー安全保障を確保するための能動的サイバー防御等に係る態勢の整備の推進に関する法律案 及び 前原誠司君外五名提出、我が国の総合的な安全保障の確保を図るための土地等の取得、利用及び管理の規制に関する施策の推進に関する法律案 の両案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告申し上げます。 今会期中、本委員会に付託されました請願は一種八件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会等において検討いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願いたいと存じます。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、ストーカー行為等の規制等に関する陳情書一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、外国資本等による土地の取得及び利用を制限するための法整備を求める意見書外一件であります。念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十八分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房公益法人行政担当室長高角健志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時十四分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“先ほど、藤岡たかお君の質問に対する答弁の訂正を求められておりますので、発言を許します。坂井国家公安委員長。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官小柳誠二君外五十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました各案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、内閣提出、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 まず、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより各案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。上村英明君。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。平沼正二郎君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、特に人事院勧告について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岩間浩君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“質疑終局後、討論を行い、順次採決しましたところ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告します。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告します。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院勧告を踏まえ、一般職の国家公務員について、俸給月額、期末手当及び勤勉手当を引き上げるとともに、扶養手当、地域手当、寒冷地手当の改定等を行うものです。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に準じて特別職の国家公務員の給与を引き上げる等の措置を講ずるものです。その上で、国会議員から任命された内閣総理大臣及び国務大臣等の給与については、当分の間、据え置くこととしています。 次に、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の育児時間制度を拡充するものです。 三法律案は、去る十二月十日本委員会に付託され、翌十一日平国務大臣から趣旨の説明を聴取し、本日質疑を行いました。”
“これにて各案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十九分散会”
“次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。平国務大臣。 ――――――――――――― 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、特に人事院勧告について調査を進めます。 去る八月八日の公務員人事管理についての報告、一般職の職員の給与についての報告、勧告及び国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見につきまして、人事院から説明を聴取いたします。人事院総裁川本裕子君。”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 去る八月八日、人事院より国会に国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員の寒冷地手当に関する法律等に基づく公務員人事管理についての報告、一般職の職員の給与についての報告、勧告及び国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出があり、同日、議長より本委員会に参考送付されましたので、御報告申し上げます。 ――――◇―――――”