小倉將信
自由民主党・無所属の会 · Japan
“その具体的な制度設計に当たりましては、まず、交付停止要件であります法令違反の内容、例えば、この政治資金規正法に限るのか、公職選挙法等ほかの法令の違反も含めるのか、あるいはそれぞれの法令のどの違反を対象とするのかでありましたりとか、第二に、政党交付金は一時点の所属議員を基準にして配られるものでございますので、当該違反議員が他の政党に移った場合やその所属する政党が合併、分割、解散をした場合の取扱い、これを始めといたしまして更に議論、検討する必要があろうかと思いますが、いずれにいたしましても、各党会派でしっかり知恵を出し合って、こうした論点を乗り越えて速やかに制度設計がなされるべきと考えておりまして、我が党といたしましても、この制度の創設に関する議論にしっかりと貢献してまいりた…”
“里見委員のおっしゃるとおり、衆議院での修正協議におきまして、御党などからこの制度を法案に盛り込むべきであるとの建設的な御提言をいただいたことを踏まえまして、政党に所属をする国会議員が政治資金等に関する罪に関して起訴された場合に、政党交付金のうち当該国会議員に係る議員数割相当額の交付を停止をするなどの制度の創設についての規定を附則第十三条に設けさせていただきました。 その狙いは、そもそも政党交付金は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みまして、民主主義のコストとして税金を原資として公的な助成を行うものであることを踏まえると、この政党交付金の交付停止制度を設けることは政党の健全な発展にも資するものと考えております。”
“まず、今回の事案についてより実効的な再発防止策を講じる上で、我が党としても、民間有識者の方から御意見を伺った上で法案を作成をしていただいて、今御審議をいただいております。他党他会派におきましても、民間有識者の意見を踏まえた上でそれぞれの案を出されていたと思います。まずは、こうした法案の審議をしっかりとしていただいた上で成立をさせていただく。 さらに、検討事項の中にも政党間協議が多数ございます。そういった政党間協議においても、それぞれの政党において民間有識者の方々の御意見を受けて議論されることかと思いますし、そういった議論を速やかに進めていくことが先決ではないかと、このように考えております。”
“今後、法案をお認めいただいた暁には、この確認書の様式につきましては総務省令で定めることとされております。 まず、この代表者が行うべき確認につきましては、法律上、これ繰り返しになりますけれども、随時又は定期の確認ですとか会計責任者からの説明、そういったものを踏まえた上での確認ということが規定をされております。 この具体的な確認書の様式につきましてでありますけれども、こうした確認書制度の仕組みやその趣旨を踏まえて、代表者による確認の事実を記録化する観点から、まず会計責任者から収支報告書及びこれに併せて提出をすべき書面の提示を受け、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されている旨の説明を受けたことをその説明を受けた日とともに記載するとともに、代表者が随時又は定期に行った…”
“今回の事案を考えますと、まず、派閥と言われていた政策研究団体の収入、支出両面で不記載が発覚をしたと、さらに、国会議員関係政治団体、この資金を受けた団体においても収入の不記載が発覚をしたということを考えますと、これまでなされていなかった収入の監査、これをきっちりと導入をしなければいけないというのが出発点でございますけれども、一方で、この収入の監査を導入するに当たっても、それぞれの国会議員の事務所の日々の事務の円滑な遂行も考えねばなりませんし、そして何よりもまず、監査をしていただいている政治資金監査人の方々の事務負担、これもしっかり考えなければいけないというふうに思っております。 そうした中で、改正案では、この実効的な再発防止策といたしまして、収入に関して、まず政治資金につい…”
“委員お尋ねの点につきましては、会計帳簿への記入や領収書の保存等の日常的な会計事務を正確に遂行するためにはこの事務を会計責任者が専門的に担った方が適切であること、日常的に会計帳簿を担うことのない代表者に対しまして収支報告書の記載を義務付けたとしても結局は形骸化をするおそれがありますこと、最後に、代表者、会計責任者が共に収支報告書の記載、提出の責任を負うとなるとかえって責任の所在が不明確になってしまうことから、我が党においてはこれを取り入れませんでした。 提案者といたしましては、日常的に会計事務を担い専門性を有する会計責任者にまずは収支報告書を記載をさせ、そしてさらに、高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で最終的に代表者がこれを確認をする仕組みを導入をし…”
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“その具体的な制度設計に当たりましては、まず、交付停止要件であります法令違反の内容、例えば、この政治資金規正法に限るのか、公職選挙法等ほかの法令の違反も含めるのか、あるいはそれぞれの法令のどの違反を対象とするのかでありましたりとか、第二に、政党交付金は一時点の所属議員を基準にして配られるものでございますので、当該違反議員が他の政党に移った場合やその所属する政党が合併、分割、解散をした場合の取扱い、これを始めといたしまして更に議論、検討する必要があろうかと思いますが、いずれにいたしましても、各党会派でしっかり知恵を出し合って、こうした論点を乗り越えて速やかに制度設計がなされるべきと考えておりまして、我が党といたしましても、この制度の創設に関する議論にしっかりと貢献してまいりたいと考えております。”
“里見委員のおっしゃるとおり、衆議院での修正協議におきまして、御党などからこの制度を法案に盛り込むべきであるとの建設的な御提言をいただいたことを踏まえまして、政党に所属をする国会議員が政治資金等に関する罪に関して起訴された場合に、政党交付金のうち当該国会議員に係る議員数割相当額の交付を停止をするなどの制度の創設についての規定を附則第十三条に設けさせていただきました。 その狙いは、そもそも政党交付金は、議会制民主政治における政党の機能の重要性に鑑みまして、民主主義のコストとして税金を原資として公的な助成を行うものであることを踏まえると、この政党交付金の交付停止制度を設けることは政党の健全な発展にも資するものと考えております。”
“まず、今回の事案についてより実効的な再発防止策を講じる上で、我が党としても、民間有識者の方から御意見を伺った上で法案を作成をしていただいて、今御審議をいただいております。他党他会派におきましても、民間有識者の意見を踏まえた上でそれぞれの案を出されていたと思います。まずは、こうした法案の審議をしっかりとしていただいた上で成立をさせていただく。 さらに、検討事項の中にも政党間協議が多数ございます。そういった政党間協議においても、それぞれの政党において民間有識者の方々の御意見を受けて議論されることかと思いますし、そういった議論を速やかに進めていくことが先決ではないかと、このように考えております。”
“その際、政治団体の収支の状況を明らかにして政治活動の公明を確保するという規正法の目的や、実態上の問題といたしまして、全国を通じて六万以上ある政治団体において複式簿記を行うことができる会計責任者の担い手が確保できるのかなどを考慮に入れつつ検討する必要があると考えておりますし、会計帳簿全般につきましては、例えば支出項目の区分の分類などについて政治資金適正化委員会において検討されたことがあるやに聞いておりますが、いずれにいたしましても、政治団体の会計帳簿に関しまして、より望ましい在り方についての御提案があれば我が党といたしましても御党とともに真摯に検討してまいりたいと、このように考えております。”
“複式簿記の導入でございますけれども、実は我が党内にも杉委員と同じように、その方は税理士の方でありますけれども、事務所内に複式簿記を導入しているという方がいらっしゃいまして、同様の指摘がなされたところであります。収支報告書の正確性を更に期す上で重要な論点といたしまして、政治資金の会計の在り方としていかなる制度が適切であるか、今委員が御指摘の複式簿記の導入につきましても、それを含め、適切にしっかりと検討していく必要があると思います。”
“このように、杉委員御指摘の民間の経営者の確認書と同じような趣旨で収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることを確認したことが確認書に記載されることになるものと考えておりますし、こうした委員会の場におけます委員との質疑のやり取りを踏まえて、先ほど申し上げたように、その法律の趣旨にのっとって総務省令において総務省が適切に今後作成していくものというふうに考えております。”
“今後、法案をお認めいただいた暁には、この確認書の様式につきましては総務省令で定めることとされております。 まず、この代表者が行うべき確認につきましては、法律上、これ繰り返しになりますけれども、随時又は定期の確認ですとか会計責任者からの説明、そういったものを踏まえた上での確認ということが規定をされております。 この具体的な確認書の様式につきましてでありますけれども、こうした確認書制度の仕組みやその趣旨を踏まえて、代表者による確認の事実を記録化する観点から、まず会計責任者から収支報告書及びこれに併せて提出をすべき書面の提示を受け、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されている旨の説明を受けたことをその説明を受けた日とともに記載するとともに、代表者が随時又は定期に行った会計帳簿等の保存及び会計帳簿への記載に関する確認に加え、収支報告書提出時の会計責任者からの説明内容並びに政治資金監査報告書を確認したところ、収支報告書に記載すべき事項を記載しており、不記載や虚偽の記入がなく、失礼しました、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることを確認した旨を記載すること、そして、上記確認をし、確認書を交付した日を記載するとともに、代表者本人が確認した旨の意思表示を表す代表者の署名がなされることといったものになると考えております。”
“委員御指摘のとおり、これにより代表者が知らなかったという言い逃れはできなくなり、こうした実効的な再発防止策を講ずることによりまして、政治資金の透明性をより一層確保するものと期待をいたしております。”
“確認書制度は御党が各党に先駆けて御提案されたものでございます。それを取り入れたものということで感謝を申し上げたいと思いますが、その中身は、第一に、代表者の監督責任について規定した上で、代表者が行うべき監督について具体的な義務として規定しますとともに、第二に、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについての確認書制度を設けて代表者の責任を強化をするというものでございます。 この確認書制度の趣旨は、まさに、収支報告書の記載内容について全く知らなかった、会計責任者任せにしていたといった言い訳を許さないようにするため、国会議員関係政治団体の代表者に対しまして収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることを一定の具体的な行為によって確認することを義務付けるとともに、その旨を記載した確認書の交付をも義務付けることで収支報告書の作成への代表者による関与を具体的な方法で義務付けることとしたものでございます。”
“私どもは、こうした外部の目だけではなくて、やはりそれと同じかそれ以上に重要なのは、まずは政治団体の代表者並びに会計責任者がしっかりとコンプライアンスを向上させていくということだと思っておりますので、そういった代表者、そして会計責任者によるしっかりとしたチェック、これと組み合わせて不記載や虚偽記入を防いでいく、こういったことを想定してございます。”
“杉委員には、専門家として専門的な見地から御指摘をいただきまして、ありがとうございます。 委員御指摘のとおりだと思います。今回我々が導入いたしました収入に対する監査、これは、翌年への繰越額と口座の残高、これを突合するものでございますので、したがいまして、差額説明書でも説明できないような巨額なものが存在をした場合には、その時点でそれが端緒になって収入の不記載を見付けることができるという意味では大きな前進だと思いますし、そういったことを専門家でいらっしゃる政治資金監査人の方にチェックをしていただくということは、外部の目を働かせてそういった不記載や虚偽記入を防ぐという意味でも大きな意味がございます。 さらには、外部の目を使うような牽制効果もあると思いますけれども、委員御指摘のように、政治資金監査だけでは限界があるというのはおっしゃるとおりだと思います。”
“杉委員お尋ねの収入に関する政治資金監査の具体的な手法でございますけれども、監査をする上で、まず前提といたしまして、政治資金について銀行保管を義務付け、また、収入に関する事項として、翌年への繰越額がこの口座残高と一致しているかを確認をし、一致しないときは差額説明書の作成を義務付け、その上で、この点についても登録政治資金監査人による政治資金監査の監査事項としたところでございます。 これによりまして収支報告書の適正性を確保し、政治資金の透明性の向上を図ることができると考えております。”
“先ほど鈴木提出者が申し上げた点が立法事実となりますので、これらを踏まえて実効性のある再発防止策を講じることといたしました。 具体的には、まず御党からの貴重な提言を取り入れさせていただいて、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについての代表者による確認書制度を導入し、秘書に任せていた、知らなかったとの言い逃れを完全になくすとともに、確認書に係る代表者の罰則を強化をし、あわせて、不記載等の収入に係る国庫納付制度も設けさせていただいております。 また、国会議員関係政治団体の政治資金につきましては、預貯金での管理を義務付けた上で、収入に関しても政治資金監査の対象とするとともに、政策研究団体、いわゆる派閥につきましても国会議員関係政治団体に含め、政治資金監査の対象にしております。 こうした施策を通じて、改正案は今般の問題に関する実効的な再発防止策であり、政治に対する信頼回復に資するものとなっていると考えております。”
“ちょっと個別具体的なケースについて、(発言する者あり)いや、その裏金がどういった経緯で入ってきたとかそういったことにもよりますので、個別具体的な当てはめをなかなかするのは難しいので、一般論として精いっぱいのお答えということで御勘弁願いたいと思いますけれども。 基本的に、例えばパーティーの還付金という形で大口の収入があった場合には、私どもの法案では随時の確認をすることになっております。議員本人が随時の確認をすることになっておりまして、その確認を怠った場合には確認義務違反を議員本人に科されることになりますので、裏金の存在、裏金と言うかどうかは別として、その事務所に対する政策集団からの大口の収入について議員本人が全く知らないということは今後起こり得ないのではないかというふうに考えております。”
“まず、簡潔にということで、長々と説明はいたしませんけれども、今回の法案は、先ほども申し上げたように、随時、定期の議員本人による確認、あるいは会計責任者による提出、それらを踏まえた上で確認書を交付するということでありますので、これまでのように全く把握をしていなかったということはそもそも起こり得ないのではないかというふうに思っております。 ただ、そうした様々な今回の法案によって記された確認義務を履行してもなお当該資金の存在を把握することができなければ、これ一般論としてで恐縮でございますけれども、委員御指摘のとおり、確認しないで交付した罪を負うことはございません。”
“この点、収支報告の適正の確保と透明性の向上、さらには先ほど申し上げたようなもろもろの点を勘案して必要と考えたものでございますけれども、それでもなお、委員が御指摘のとおり、相当な事務負担が生じるものと考えております。 引き続き、政治への信頼回復を図りつつ、こうした事務負担を軽減をし、効率化を図っていくためにはどうすべきか、提案者といたしましても、政党からの支援について、我が党で、あるいは超党派の議論の中でしっかりと働きかけてまいりたいと考えております。”
“今回の事案を考えますと、まず、派閥と言われていた政策研究団体の収入、支出両面で不記載が発覚をしたと、さらに、国会議員関係政治団体、この資金を受けた団体においても収入の不記載が発覚をしたということを考えますと、これまでなされていなかった収入の監査、これをきっちりと導入をしなければいけないというのが出発点でございますけれども、一方で、この収入の監査を導入するに当たっても、それぞれの国会議員の事務所の日々の事務の円滑な遂行も考えねばなりませんし、そして何よりもまず、監査をしていただいている政治資金監査人の方々の事務負担、これもしっかり考えなければいけないというふうに思っております。 そうした中で、改正案では、この実効的な再発防止策といたしまして、収入に関して、まず政治資金について銀行保管を義務付けた上で、収入に関する事項として、翌年への繰越額が口座残高と一致しているかを確認をし、一致しないときは差額証明書の作成を義務付けた上で、この点についても登録政治資金監査人による政治資金監査の監査事項といたしております。”
“委員お尋ねの点につきましては、会計帳簿への記入や領収書の保存等の日常的な会計事務を正確に遂行するためにはこの事務を会計責任者が専門的に担った方が適切であること、日常的に会計帳簿を担うことのない代表者に対しまして収支報告書の記載を義務付けたとしても結局は形骸化をするおそれがありますこと、最後に、代表者、会計責任者が共に収支報告書の記載、提出の責任を負うとなるとかえって責任の所在が不明確になってしまうことから、我が党においてはこれを取り入れませんでした。 提案者といたしましては、日常的に会計事務を担い専門性を有する会計責任者にまずは収支報告書を記載をさせ、そしてさらに、高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で最終的に代表者がこれを確認をする仕組みを導入をし、その上で双方に罰則付きの義務を課す我が党案の方が、収支報告書の正確性を確保をし、不記載や虚偽記入を防止をする実効的な、現実的な方策になっているのではないかと、このように考えております。”
“委員御指摘のとおり、政治家が自ら責任を取る制度を設けることは、実効的な再発防止策を設ける上で非常に重要な点だと考えております。巨額の不記載が発覚をしながらも、知らなかったですとか、あるいは秘書に任せっきりにしていた、こういった言い逃れや言い訳はもう許すことはできないと思っております。 そういった考えにのっとりまして、改正案におきましては、まず代表者が定期、随時に行う確認、報告書提出時の会計責任者による説明、政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が法律の規定に従って収支報告書を作成していることを直接確認をするいわゆる確認書制度、これを設けるとともに、これに関する代表者の罰則を設けまして、公民権停止の対象として、併せて不記載等の収入に係る、先ほど申し上げた、鈴木提出者が申し上げたような国庫納付制度、これも設けて、かつ収入に関する事項を政治資金監査の対象としますことで、今般の問題に対する実効的な再発防止策を設けてございます。”
“お答えいたします。 山下委員お尋ねの点につきましては、衆議院に提出をされましたそもそも立憲・国民・有志案に盛り込まれており、また修正協議におきまして公明党、国民民主党から御提案をいただいたことを踏まえまして、衆議院修正において、私どもの法案においても規定を設けたものでございます。 そもそも政党交付金は、議会制民主政治における政党の機能の重要性を踏まえ、民主主義のコストとして税金を原資として公的な助成を行うものであることに鑑みると、この政党交付金の交付停止制度を設けますことは政党の健全な発展に資するものと考えております。 政党の健全な発達を図り、またその原資を負担していただいております国民の皆様の納得が得られるような形で制度は設計されるべきと私どもは考えておりまして、我が党としても、この制度の創設に関する議論にこの趣旨を踏まえましてしっかりと貢献をしてまいりたいと考えております。”
“だからこそ、こちらも、今般の政治資金問題を受けまして、各党各会派がまさにそれぞれの会派や党において国民の声をお聞きになった上で、国民の政治への信頼を回復するための政治資金規正法の改正案の策定に向けまして精力的に準備をしてこられたものと承知しておりまして、衆議院において、自民党だけではなくて、立憲、国民、有志が三会派で、また維新・教育からも法案が提出をされており、また、参議院においても国民民主や共産から法案がそれぞれ提出をされております。 その議論の過程で、例えば我が党におきましても様々な有識者の方から貴重な御意見を拝聴し参考にさせていただいたところでありますし、恐らく他党の皆様におかれましてもそれぞれの国民の声を聞きました所属議員でありましたり有識者の方からの貴重な御意見を参考にされたのではないかと推察をいたします。 このような経緯に鑑みますれば、今回の改正案につきましては、委員御指摘の外部の有識者を含めた、あるいは国民の声を聞いた超党派での議論という形で今回も議論が進められてきたものと承知をしております。”
“木村委員が様々御指摘をいただきましたような、物価高への対策、能登半島地震への復旧復興、少子化、高齢社会への対応、障害者福祉の充実、こういった課題は非常に重要な課題だと認識しております。 だからこそ、例えば少子化対策や子供政策であれば、参議院の内閣委員会におきまして、例えば子ども・子育て支援法の改正法案について御審議をいただきましたでしょうし、これから子供の性被害の防止、これに係る法案を参議院で御審議をいただくものと思っております。 ただ、先ほど鈴木委員が申し上げたように、政治は信なくば立たずでございます。まずは、我が党に端を発した政治不信に対して、このまさに政治改革を議論をする政治改革特別委員会におきまして、その再発防止策をしっかり講じる法案を御審議をいただき、お認めいただくことも同時に重要であるという認識の下で、私ども、この法案を提出をさせていただいている次第でございます。 そしてまた、国民の皆様方から御意見をいただくべきという、そういう御意見も賜りました。そちらも非常に重要だと思っております。”
“牧野委員の御懸念は、いわゆる会計責任者等のおとり行為あるいは裏切り行為に対するものだと思っております。牧野委員御指摘のとおり、監督義務違反に対する罰則の強化を図る中で、その悪用により、有権者の判断による選挙結果を覆す公民権停止が発動されることがないようにすることは極めて重要だと考えております。 そこで、改正案におきましては、会計責任者が、目的のいかんを問わず、意図的に不記載、虚偽記入等をしたにもかかわらず、規正法に従って作成した旨の虚偽の説明をした場合ですとか、代表者による確認を妨げた場合には、そもそも代表者による適切な確認を期待し得ないため、確認書に係る代表者の処罰対象から除かれることとし、公民権が停止されることはございません。 その上で、会計者に対しましては、代表者による確認を妨げるような、今申し上げた説明義務違反やその他の妨害行為を行った場合には百万円以下の罰金に処することとするとともに、収支報告書を提出するときには代表者から交付された確認書を収支報告書に添付しなければならず、これに違反して確認書の添付をしなかった者にも五十万円の罰金に処することといたしました。”
“そこで、今回の改正案におきましては、より実効的な再発防止策といたしまして、第一に、日常的に会計実務を担い専門性を有する会計責任者に収支報告書を記載させ、第二に、会計責任者に収支報告書について説明をさせ、そして第三に、高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で、第四に、代表者が確認をすることとし、かつ、代表者、会計責任者の双方に罰則付きの義務を課すこと、さらに最後に、第五にといたしまして、不記載等に係る収入の国庫納付制度を設けることともいたしました。 これによりまして、私どもの改正案は、今回の問題に対する、より実効的で現実的な再発防止策になっているというふうに考えております。”
“牧野委員御指摘のとおり、今般の政治資金問題におきましては、収支報告書の不記載、虚偽記入等につきまして、代表者が会計責任者任せにしており代表者が責任を取らなかったことが問題であると我々も認識をしております。したがいまして、実効的な再発防止策を設けるとの今回の改正案の検討では、代表者の責任強化は最も重要な課題だというふうに思っております。 この点、検討過程におきましては、連座制の導入も検討いたしましたものの、こちらも牧野委員御指摘のとおり、法律の専門家から規正法への導入は困難であるとの指摘がございました。すなわち、第一に、近代刑法の根本原理である責任主義、これは責任なければ刑罰なしとの法理でございますけれども、そういった法理から刑罰における連座制は否定されること、第二に、公選法上の連座制は、選挙運動が悪質で、当選に至るプロセスに瑕疵があった場合に、刑罰や公民権停止ではなく、当選無効、立候補制限となるものであるとの指摘でございました。したがいまして、規正法違反の場合は、そもそも選挙それ自体とは関係がなく、公選法と同様の連座制を設けることは法理として困難であるとの指摘がございました。”
“収入については、口座残高の繰越額と実際に一致しなかった場合は、差額証明書、これを作成して提出をすることになっています。したがいまして、この差額証明書に基づいて、収入の不記載がないかどうかチェックをする仕組みになっております。”
“委員御指摘の点、すなわち会計の在り方、なかんずく複式簿記の導入の点につきましては、我が党内におきましても同様の議論がございまして、同様の指摘がなされたところでありまして、政治資金の適正化、透明化を図る上で大変重要な論点だと認識をしております。 政治資金問題に関する今後の課題といたしまして、政治資金の会計の在り方としていかなる制度が適切であるのか、しっかりと今後検討していく必要があると我々も考えております。”
“今回の外部監査の拡充というのは、これまで対象ではなかった収入面での外部監査を導入すること、そして、国会議員関係政治団体とみなされなかった政策研究団体についても、これを対象とすることで、外部監査を拡充いたしております。 それと同時に、不記載や虚偽記入を防ぐためには、外部監査だけではなくて、そもそも、会計責任者と政治団体の代表者、これのコンプライアンスの向上が重要だと思っております。その点、我が党の案につきましては、代表者がしっかり会計責任者から話を聞いて、そして、その上で確認書を交付するという制度もございますし、それ以前も、定時、随時の確認を政治団体の代表者自身がするということでございますので、そういったことを組み合わせて、より虚偽記入や不記載を防ぐことにつながるもの、そういうふうに認識しております。”
“お答えいたします。 御質問いただいた点につきましては、御党が各党に先駆けて行われた御提言を取り入れたものでありまして、第一に、代表者の監督責任について規定した上で、代表者が行うべき監督につきまして具体的な義務として規定すると同時に、第二に、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについての確認書制度を設けまして、代表者の責任を強化をさせていただきます。 これによりまして、代表者が知らなかったという言い逃れができなくなり、実効的な再発防止策を講じて、政治資金の透明性をより一層確保するものとなっております。 この制度につきましては、会計帳簿の記載から収支報告書の記載、提出に至るまで、抜本的な改正を行うものでありまして、政治団体への周知や、政治団体の準備に一定の期間が必要なことから、こういった事情を勘案いたしまして、なるべく早いタイミングということで、令和八年一月一日から施行することといたしております。”
“委員が御指摘をしている監査人による実質的な監査ができないというのは、政治団体において支出が適当かどうか、その妥当性の実質的な判断ができないということでありまして、例えば支出において、実際に収支報告書に計上されたけれどもしかるべき領収書がないとか、会計帳簿とはそごしているとか、そういったところについては政治資金監査人も同様にチェックをしていると思いますし、今回問題になっておりますのは、政治資金収支報告書において大規模な不記載があったということでございますから、私どもが法律の上で念頭に置いている様々な手続によって、先ほど来申し上げておりますような不記載やあるいは虚偽記入といったものは十分に防ぐことができるのではないかというふうに考えています。”
“今申し上げたところは、山岸委員にもお答えをしたと思いますけれども、私どもの法律でいえば、十九条の十四の二第二項のところで、定期、随時の確認、そして会計責任者による説明に加えまして、政治資金監査報告書に基づき、政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認すると。まさにこの確認という定義が、委員からも御紹介をいただきましたように、虚偽記入か不記載がないかどうかの確認も含むということでございます。”
“まず、現行の政治資金規正法二十五条一項は、法務省からも答弁がありましたように、犯罪の成立要件として四千万という基準を規定しているわけではない、そのように承知しておりますし、立件の額、不記載の額も含めて、これは個別具体的な事案の処理に基づくものでありまして、行政や司法の関係当局において適切に対処されるものと考えております。”
“第三者機関をどのように運営していくか、どう組織していくかは今後の議論次第だと思います。第三者機関の性質によって、委員御指摘の登録政治資金監査人の監査をどうしていくかが決まっていくものだと思います。 すなわち、例えば、第三者機関が政策活動費を見るのか、それ以外の支出や収入も見るのかによっても登録政治資金監査人の監査が変わってまいりますし、あるいは、政活費であれば政党でしょうけれども、委員御指摘のように国会議員関係政治団体を全て第三者機関で見るのであれば、またそれも登録政治資金監査人による監査の在り方が変わってくると思います。 ちなみに、アメリカは第三者機関がございます。ただ、アメリカも政治団体と報告書というのはほぼ無数にあります。ですので、第三者機関にどんなに人がいて、どんなにきちんとチェックをしたとしてもやはり限界があるんじゃなかろうかと思います。そういう意味では、第三者機関が広範囲に見て、かつ人材が十分にあったとしても、やはり登録政治資金監査人による監査というのは役割や責任はあるのではないかというふうには考えております。”
“法の根幹に関わることなので、丁寧に説明させていただきたいと思います。 委員御指摘のとおり、まず第十九条の十二の三のところで会計帳簿等の保存されていることの確認が必要ですが、同じところで、会計帳簿の収入及び支出の状況が記載されていること、会計責任者が帳簿を備えていることも併せて確認しなければいけないと書いてございます。 委員御指摘のとおり、十九条の十四の二のところで会計責任者の説明を求めていますけれども、最後、十九条の十四の二第二項のところで、今申し上げた、まず代表者による帳簿等の定期、随時の確認、そして会計責任者による説明、さらには政治資金監査報告書、これをチェックした上で、最後、規定に従って収支報告書を作成していることを確認しというふうになっております。 したがいまして、単に帳簿が保存されていることをもってしてこの要件が満たされるわけではなくて、やはりしっかりと適法に作成しているかどうかを代表者が確認する、そういった実質的な義務を持っているものというふうに我々は解釈いたしております。”
“これも鈴木議員と似たような答えになってしまいますけれども、この目安につきましては、正確なところを理解しているのはやはり派閥の事務局でございます。私としては、なかなか、この目安につきまして責任を持って正確にお答えすることは難しいのではないかと考えておりますし、私の派閥は解散しておりまして、事務局もございませんので。笑い事ではないと思いますけれども、そういう意味では、確認をすることはなかなか難しいのではないかと思います。”
“私が所属をしておりましたのは、志帥会と言われる政策集団でございます。この政策集団につきましても、目安というふうに言っていたようでありますけれども、派閥のパーティー券の目安を設定をして、それを超えた部分について政策集団が国会議員の政治団体に寄附する、こういう運用を行っていたと承知をしております。 そういった中で、私に対する志帥会からのこうした寄附につきまして、昨晩、委員から通告を受けまして、夜、急ぎ、事務所で確認しておりましたので、手元の数字ということで御容赦いただきたいと思いますが、平成三十年三十四万円、令和元年六十八万円、令和二年八万円、令和三年四十四万円、令和四年四十二万円となっておりますけれども、支出面、収入面のいずれにおきましても、資金のやり取りは全て収支報告書に記載されておりますので、政治資金規正法上何らの問題もなく、法令にのっとって適正に処理しているもの、このように認識しております。”
“今回の私どもの立法は、本当に申し訳ないことに、派閥と言われている政策研究団体、ここでの収入、支出両面での不記載が発覚をしてしまった。また、国会議員関係政治団体におきましても収入の不記載が生じてしまった。こういったことを防ぐために、政策研究団体に関しましても外部監査を講じ、そしてまた、国会議員関係政治団体につきましては、先ほど申し上げたように、収入全体の監査を行うことにいたしました。 したがいまして、立法事実に基づきまして今回法を作りましたということでありまして、お尋ねの政党につきましては、既に、政治資金規正法に基づく自主監査に加えまして、政党助成法において、政党交付金の使途等報告書を提出する際に、公認会計士又は監査法人が行った監査に基づき作成した監査報告書を併せて提出しなければならないとされておりまして、政党の資金に係る外部監査という意味では、既に一定の措置が講じられ、これらは適切に機能している、このように認識をしているところであります。”
“まず、議員の収支報告書におきまして、収入の総額というのは、前年からの繰越額と本年の収入額を加えたもの、そこから支出の総額を引いた金額が翌年への繰越しの金額となります。 本改正案におきましては、国会議員関係政治団体につきまして、保有する金銭について、まず、銀行等への預貯金の方法での保管を義務づけると同時に、その預貯金口座の残高の額が翌年への繰越しの金額と一致をすることを確認することにより、収入全体についても適切な政治資金監査が行われる、このように承知をしております。”
“委員御指摘の点は、国会議員が会計責任者とともに収支報告書の記載、提出義務者となる案についていかに考えるかということだと思いますけれども、先ほども答弁させていただきました、必ずしも会計について専門性を有しない代表者に対し直接収支報告書の記載を義務づけるよりも、日常的に会計実務を担い、専門性を有する会計責任者に収支報告書を記載をさせ、そして高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を経た上で、代表者が最終的に確認をし、ダブルチェックを行う方が、より正確にまず収支報告書を作成することにつながるのではないかと考えております。 その上で、代表者、会計責任者双方に義務を課しております。それぞれに罰則規定も設けてございます。そうすることで、収支報告書の不記載や虚偽記入をより実効性のある形で防止することができるということを考えたのが今回の私どもの法案の趣旨でありまして、決して会計責任者を防波堤にして代表者の責任を免れるといった趣旨ではないことは、御理解をいただきたいと思います。”
“中野委員とのやり取りでも申し上げさせていただきました。この確認というのは、形式的なチェックではございません。会計責任者が収支報告書を政治資金規正法に従って作成しているか、会計責任者が不記載や虚偽記入をしていないか、また、支出や翌年への繰越しの金額に関する政治資金監査の結果がどうだったか、こういったものを確認をして、不審な点があるときは改めて会計責任者に説明を求め、確認をする義務が課せられています。 例えば、今般の事案のように、そもそも会計責任者が不適法であると分かりつつそれを代表者に伝えないことも、この法律では防ぐことができますし、片や、代表者が、不適法にやっていることを薄々感じながらも、会計責任者に対して確認をしないという場合も罰せられますので、そういったケースであってもしっかり防ぐことはできるのではないかと考えております。”
“木原委員は、単に代表者が確認書を提出しただけで責任を免れるという甘いものになっていないかという趣旨の質問だったと思いますけれども、その御質問に対しては、決して私どもの案は甘いものとなっていない、こういうふうにお答えをしたいと思います。”
“まず、代表者が、定期、随時の確認を行い、また、報告書提出の際の会計責任者による説明を受け、政治資金監査報告書に基づいて、会計責任者が規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、会計責任者に確認書を交付をしていれば、代表者が罰せられることはありません。 ただ、一方で、今回の改正法案では、まず、会計責任者による収支報告書に関する代表者への説明におきまして、説明をしなかったとき、又は虚偽の説明をしたとき、さらに代表者による確認を妨げたときは、刑事罰の対象となります。現行法に比べて、まず、会計責任者が虚偽記入をしたりとか不記載をしたりする、そういったことを、確認書を交付する前の段階でしっかり防ぐことのできる仕組みになっております。 その上で、代表者が確認書を交付した後に収支報告書に不記載や虚偽記入があった場合であっても、代表者が十分に確認をしないで確認書を交付したときや、不記載や虚偽記入について会計責任者との共犯になったときは、当然、代表者も罰せられることになります。”
“なお、三千万、三千万というふうにおっしゃっておりますけれども、この三千万につきましては、犯罪として処罰される行為を法律で定めることが立法者の任務でありまして、具体的にどのような場合において起訴されるかどうか、いわゆる三千万が妥当かどうかについては、起訴便宜主義に基づいて、法律を執行する検察官が判断をするものというふうに考えておりますので、私どもが三千万か百五十万かということについて言及するのは適当ではない、このように考えております。”
“まず、我々の法案というのは抜け道ではありませんで、会計責任者のおとり、寝返り行為のように、会計責任者があえて虚偽の説明をしたり、代表者による確認を妨げたりした場合には、そもそも適切な確認を議員本人に期待し得ないため、例外的に処罰対象から除外をすることとしておりました。 そもそも、改正案におきましては、会計責任者による収支報告書に関する代表者への説明において、虚偽の説明、いわゆるうその説明をしたときは刑事罰が会計責任者に科されることになっておりますので、会計者がうそをついたこと自体を防ぐ仕組みにもなっておりますし、また、議員本人が不記載や虚偽記入があることを知りながら会計者がうそをついたことにした場合は、教唆犯として処罰の対象になることは言うまでもないことを申し添えたいというふうに思います。”
“したがいまして、我が党が導入する確認書制度により、収支報告書の不記載の抑止力、これは十分に高めることができる、このように認識をしております。”
“我が党の案では、先ほども申し上げたように、代表者がまず定期、随時に行う確認、報告書提出時の会計責任者による説明、政治資金監査報告書に基づき、会計責任者が法律の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をした上で、会計責任者に確認書を交付することを義務づけております。 この確認の意味するところでございますけれども、例えば、単に確認書に判を押すといった形式的なチェックを代表者がするのではなくて、会計責任者が収支報告書を政治資金規正法に従って作成しているか、会計責任者が不記載や虚偽記入をしていないか、支出や翌年への繰越しの金額に関する政治資金監査の結果がどうであったかなどを確認をし、不審な点があるときは改めて会計責任者に説明を求め、これを確認することが求められております。 そして、代表者が確認書を会計責任者に交付しなかったり、確認をせずに確認書を交付した場合にも刑事罰及び公民権停止の対象となっております。また、会計責任者につきましても、代表者への説明をしなかったり、虚偽の説明をしたり、また確認書を添付しなかった場合には刑事罰の対象とこれもいたしております。”
“私ども、改正案の検討におきまして、中野委員御指摘のとおり、公明党は各党に先駆けて、いわゆる連座制、すなわち、政治団体の代表者が会計責任者の選任又は監督のいずれか一方について相当の注意を怠ったときに処罰するものとするとともに、収支報告書に関する確認書制度の創設という提言をされたこと、まずは敬意を表したいと思います。 我が党の検討におきましても、御党からの貴重な提言を取り入れまして、代表者の監督責任について規定をした上で、代表者が行うべき監督につきまして具体的に規定するとともに、収支報告書が政治資金規正法の規定に従って作成されていることについての確認書制度を設けるという実効的な再発防止策を規定をさせていただきました。 このように、自民党の改正案は公明党の提言なくしては作成できなかったものでありまして、委員の御質問にお答えするとすれば、代表者の監督責任を強化をする公明党の改正案といわば同じもの、このように考えております。”
“木原委員に御紹介いただきましたように、私どもの改正案では、収支報告書の不記載、虚偽記入などがあったときは、このような金銭につきましては、政治団体による国民へのおわびの意思、いわば贖罪として国庫に寄附することができますよう、国会議員関係政治団体が不記載、虚偽記入相当額の範囲内の金銭を国庫に納付するときは、その納付による国庫への寄附について、公選法の寄附禁止の適用を除外することといたしております。 他方で、没収は、先ほど法務省から説明がありましたように、刑事法の体系上限界があるということでございまして、それでは、具体的にどのような場合に国庫納付をするかなどにつきましては、各党の党内ルールにより規定されるものと考えております。我が党といたしましては、速やかに国庫納付について党内ルールを整備することを想定しておりまして、その違反に対しては、党則、党規律規約に基づき処分の対象となることから、法律で納付を強制しなくてもその実効性は十分に確保することができる、このように考えております。”
“そもそも、この改正案の主眼は、今般の自民党の政治資金問題において生じました、会計責任者が意図的に不記載や虚偽記入をしたにもかかわらず代表者に報告をしなかった、代表者が秘書任せにしていたといった問題を二度と発生させない点にあります。そういう意味では、責任を厳しくしてし過ぎることはないと考えております。 確認書制度では、代表者が、改正後の政治資金規正法に従いまして、定期、随時の確認、報告書提出時の会計責任者の説明、政治資金監査報告書に基づき、会計責任者がこの法律の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、確認書を交付しなければ、会計責任者が当該確認を妨げた場合を除きまして、処罰されるというものであります。こうした確認書制度によりまして、国会議員は適切な、これまで以上に確認をしなければならず、今申し上げたような、会計責任者任せにすることはできないということでございます。 したがいまして、実効的な再発防止策という観点から、この改正案は、収支報告書の記載、提出についての代表者の監督につきまして、必要かつ十分なものとしたところという認識でおります。”
“木原委員御指摘のとおり、今回の事案に対する再発防止策として、代表者の責任強化、これは改正案の最も重要な課題と考えております。 この点につきまして、御紹介いただいたように、国会議員が会計責任者とともに収支報告書の記載、提出義務者となる、すなわち同等の責任を負うとの案もございますけれども、ただ、必ずしも会計について専門性を有しない代表者に対して直接収支報告書の記載を義務づけるよりも、日常的に会計実務を担い、専門性を有する会計責任者に収支報告書を記載をしてもらって、そして高度の専門性を有する政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で、そして代表者が最終的に確認をし、ダブルチェックを行う方が、より正確に収支報告書を作成することにつながると私どもは考えております。 その上で、代表者、会計責任者双方にこうした義務を課し、それぞれに罰則を設けることで、収支報告書の不記載や虚偽記入をより実効性のある形で防止することができる、このように考えております。”