福田かおる
文部科学大臣政務官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答え申し上げます。 不登校児童生徒への支援については、まずは公の機関である教育委員会が主体となり、学校内外の学習の場を整備することが重要と考えております。具体的には、校内教育支援センターの設置促進、教育委員会などが設置する教育支援センターの機能強化などを現在進めているところでございます。 その上で、子供の状況によっては、フリースクールなどの民間団体と連携しながら相談支援体制の強化などを図っていくことが必要であると考えております。 例えば、学校や教育委員会がフリースクールなどの民間施設との連携を図る際に参考となるガイドラインの周知や、また、委員からも言及いただきましたが、フリースクールなどの学校外の機関において行った学習について、一定の要件の下で、学校の判断で不登校児童生…”
“平和に関する学習については、学習指導要領などに基づき、例えば高等学校段階においては、第二次世界大戦を扱う中で、我が国においても沖縄戦などで戦禍を被ったことに着目させ、平和で民主的な国際社会の実現に努めることの重要性を自覚させるようにすることとしており、意義があるものと考えております。したがって、今後も平和に関する学習そのものは、学習指導要領などに基づき、各学校の創意工夫の下で適切に実施していただきたいと考えております。 なお、今回の判断につきましては、抗議船による見学のプログラムを組み実施していたこと、また、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて、牧師により複数年にわたって法令に反するものを含め抗議活動に関する説明が行われていたこと、研修旅行のしおりにヘリ基地反対協議…”
“具体的には、抗議船による見学のプログラムを組み実施していたこと、研修旅行初日の開会礼拝のメッセージにおいて、牧師より複数年にわたって法令に反するものを含め抗議活動に関する説明が行われていたこと、研修旅行のしおりにヘリ基地反対協議会による座込みをお願いする文書を掲載していたこと、これらと並行して、生徒の考えが深まるような様々な見解を十分に提示していなかったこと、こうしたことを、現地調査だけではなく、これまでのやり取りの中で確認させていただいてまいりました。 こうしたことから、総合的に勘案し、慎重に判断を行ったところでございます。五月二十二日には、学校法人同志社に対し、文部科学省から指導通知を発出するとともに、同志社国際高等学校の所轄庁である京都府に対しても、同校への指導につ…”
“今回の事案につきましては、現地調査だけではなく、文部科学省が京都府と連携をしながら行った研修旅行の状況を詳細に確認していく中で、政治的中立性を確保していることが確認できなかったことから、教育基本法を所管する文部科学省として、所轄庁である京都府と認識を共有しながら見解をまとめたものでございます。 本事案につきましては、事前の計画や当日の対応、安全管理が著しく不適切であったこと、辺野古への移設工事に関する学習について、政治的活動を禁じる教育基本法第十四条第二項に反するものであったことなどを踏まえ、学校法人同志社及び同志社国際高等学校において早急に是正を図る必要があると判断したため今回のような対応を行ったところでございます。”
“お答え申し上げます。 今般の辺野古における転覆事故で亡くなられた方に心からお悔やみ申し上げます。また、今回の事故に遭遇された皆様に心からお見舞い申し上げます。 学校の管理下での教育活動の最中に決してあってはならない事故が起きてしまったことは、極めて遺憾でございます。我々といたしましても、今回の事案に係る詳細についての確認を進めるとともに、こうした事故を二度と起こさない、そうした決意で取組を進めてまいりました。 これまで、京都府とも連携いたしまして、同志社国際高等学校における研修旅行の内容について確認してまいりました。事前の計画や当日の対応、安全管理、教育活動の状況などの面で著しく不適切であったと考えております。”
“お答え申し上げます。 今回の同校における辺野古への移設工事に関する学習の内容及び対応について、丁寧な調査と聞き取り、活動の状況が分かる書類の提供などを求めた結果、総合的に勘案して、政治的活動を禁じる教育基本法第十四条第二項に反するものであったと判断したものです。少なくとも、政治的活動への助長、促進であったものと考えております。 また、不当な介入についてと、不当な支配に当たるものであるといった御意見もいただきましたが、今回のように、法律の趣旨にのっとり、その定めるところにより適正に行われる教育行政機関の行為は、教育基本法第十六条第一項に定める不当な支配に当たるものではないものと認識しております。”
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“でも、自身を振り返っても、二十歳前後で、将来のために何を勉強するのが有益なのかなど、分かってはいませんでした。子供の頃によい教育を受けたら安泰ではなく、大人になってからの学びが大事な時代になりつつあるとつくづく感じております。 また、様々な未成年期をお過ごしになった方もおられます。御家庭の御事情、御病気、いじめ、不登校、多感な思春期に学びの場から離れてしまった方々、子供の頃に思っていたような教育を受けることができなかったと感じておられる方々も少なくありません。誰もが、大人になってから知識や能力を更新し、社会で活躍できる、そんな場を探求できる、頼りになる教育体系に今こそ改革していく必要があるのではないかと考えています。 折しも、高等教育の在り方については、中央教育審議会の答申が二月二十一日に出されました。我が国の「知の総和」向上の未来像と銘打った答申になります。大学を始めとする高等教育の存在意義、目指すべき姿について書かれておりますが、その内容を簡単に御説明いただけますでしょうか。文部科学省にお伺いします。”
“自由民主党の福田かおるです。 文部科学大臣におかれましては、通告はございませんので、御退出いただいて結構でございます。 さて、資源を持たない日本の力の源泉は、人であって、教育でございます。教育というと、子供たちのための教育に話題が集中しがちです。しかしながら、変化の激しい社会にあって、大人になってからの学びにも、もっとフォーカスを当てる必要があるのではないかと考えております。 技術や社会が急速に変化する中、働き方も大きく変わってきています。私が就職したのは、二〇〇八年、iPhone3Gが発売された年でした。当時は、まだメールやインターネットのブラウザー検索に慣れていない方も大勢いらっしゃいました。それが昨今では、生成AIによってホワイトカラーの仕事が失われていくといったことも言われるようになってまいりました。 働き方が大きく変化する中で、子供たちは、将来のために何を学ぶべきなのでしょうか。 私自身は、両親も教育者、学校教育の申し子のような育ちで、一生懸命勉強してきた方だとは思います。”
“民主主義の発展のために皆様と力を合わせて働いてまいりますことをお誓い申し上げ、初質疑を終了させていただきます。 どうもありがとうございました。”
“改正法案の附則には様々な事項について引き続き検討を行っていくという旨も規定されておりますが、この規定の趣旨、そして今後どのような検討を行うことを想定しておられるのか、提案者にお伺いいたします。”
“この後も同僚議員からも御指摘が様々あるのではないかと思いますが、私からは、生成AIを利用した脅威への対応の必要性を述べさせていただきたいと思います。 立候補者の情報発信や双方向のコミュニケーション、有権者の意思決定の方法は、SNSの登場、普及もあって、より多様化しているように思います。そんな中で、勘違いや誤解で拡散される誤情報、受信者を欺くことを意図した偽情報、こうした情報がSNSにはあふれています。偽情報の中には、明らかに我が国日本の外交関係を捉え、世論を混乱させることを目的に発信されていると見られる投稿もございます。国家が関与、支援するサイバー脅威主体や犯罪グループなどによって偽情報の拡散などに生成AIが悪用されているといった可能性も指摘されております。こうしたAIの利用が我が国における健全な民主主義の在り方において果たして望ましいものかどうか、こうした論点についても皆様と取り組んでいきたいと考えております。”
“ポスターについては、掲示場についても、急激な人口減少、設置や掲示に係る人手不足、デジタルツールの登場、国民負担など、様々な要素を鑑みたときに果たしてこのままでよいのかという問題提起もされております。現場での見直しだけではなく、立法府として、効率的な公職選挙の在り方については絶え間ない見直しをしていくべきです。今回の改正法案を時代に即した絶え間ない見直しの端緒にしていきたい、そんなふうに私も考えております。 そして、まさにこの点は今回の衆法第九号の附則第三項に明記されております。選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。こうした規定の案が自民、公明、立憲、維新、国民、参政、保守と共同して提出されていること、大変うれしく思っております。まさに今回の改正法案が時代に即した絶え間ない見直しの端緒となっていくのだという、象徴的な規定だと思います。 追加で検討が必要な事項は数多くございます。”
“ありがとうございます。 ここまでの質疑を踏まえ、今回の規定の新設について整理したいと思います。 行政機関が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったか否かを判断することはなく、表現の自由、民主主義の根幹を行政機関は制限するものではないということを確認しました。 その一方で、今回、違法な行為の類型が明確化されております。候補者は新たな規定の趣旨に即してポスターの記載内容を検討するという責務が明文化されました。表現の自由を守りながら何ができるのか熟慮された中で、候補者の責務を法律で明確化し、抑止力を生み出し、行動変容を促していくという一歩を踏み出したものと受け止めております。 なお、東京都知事選では、ほぼ全裸の女性ポスターが条例に抵触して警告を受けるという一幕もございました。今回の法改正の趣旨に基づき、ほかの法令も含めた遵守が候補者に一層求められており、違反の状況によっては取締りの可能性があることもこの場で明確にしておきたいと思います。 さて、ほかにも改善していかなければいけないことが多々あると承知しております。”
“ありがとうございます。 また、選挙期間中又は選挙後の告発により当選者のポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったと選挙後に司法により認定される、こうしたことも想定しておく必要があるかと思います。こうした場合において、選挙そのものの有効性はどのように判断されるとお考えでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。”
“ポスターの表現が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害するものになっており、法律違反に当たるのではないかといった問合せには選挙管理委員会がどのように回答していくべきでしょうか。総務省にお伺いいたします。”
“選挙における候補者の政見その他の主張に関係するポスターの記載内容について選挙管理委員会がその当否を審査し、その取消し又は修正を命ずるなどのことは、選挙管理委員会が候補者の政見その他の主張そのものに介入、干渉することになり、ひいては選挙の自由公正を害するものであるとして、これを認めないということ、これが判決に書かれております。今回の改正案でポスターの撤去ができないということは、こうした判例に即したものであると評価することができるかと思います。 一方、実際の選挙の現場では、法令違反の疑いがある際に選挙管理委員会に問い合わせるということが数多く起こっていることを目の当たりにしてまいりました。名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であるか否か、法令違反ではないのか、選挙期間中に候補者や有権者の方々から選挙管理委員会に多くの問合せがある可能性がございます。こうした問合せにどのように対応するのか、共通見解を私たちが持っているということも大切だと思っております。”
“ありがとうございます。 ポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容かどうかについては、選挙管理委員会を始めとする行政機関の恣意的な裁量はない、判断が行われるということはなく、まず候補者の判断になる、そして最終的には有権者が判断していくということ、この点、確認させていただきました。 また、違反の疑義があるような事案についてどのような対処があり得るのかということについては、先ほど御言及のありました今の公職選挙法第百四十七条のところかと思います、ポスターの撤去についての規定がございますが、今回、第百四十七条の改正はされていない。ということは、名誉を傷つけたり風俗を害したりするようなポスターがあったとしても選挙管理委員会としては撤去することはできないということも理解いたしました。 御存じの方々もおられるかと思いますが、昭和五十一年、選挙管理委員会が候補者に対しポスター記載の文言の抹消を求めた結果、選挙の自由公正を著しく阻害したとして、選挙無効の判決が最高裁でなされております。”
“ありがとうございます。バランスを考えて規定が作られたということ、改めて理解いたしました。また、行政機関が恣意的に判断をするものではないということも確認させていただきました。 では、名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現などに当たるか否かは、誰が何に基づき判断することになるのでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。”
“このような中、特定の表現の記載を禁止するということは、民主主義の根幹を成す政治活動及び表現の自由に対する制限につながりかねません。記載禁止事項に該当する表現か否か、この判断に当たっては、行政機関の裁量の範囲を厳格に限定していく必要があるのではないかと考えておりますが、提案者の御見解をお伺いします。”
“今回の改正案をどのように現場で運用していくのか、運用について立法過程で議論し、明確に整理しておくことが、候補者はもちろんのこと、未来世代の政治家にとっても、現場で奮闘されておられる選挙管理委員会の皆さんにとっても、そして国民一人一人にとっても重要だと考えています。 本日、まずは、ポスター記載に関し新しく改正案で設けられる義務、この運用部分について質問させていただきたいと思います。これは表現の自由に対する制限になり得るもので、その運用、特に行政機関の関与については明確にしておく必要があると考えています。 具体的には、第百四十四条の四の二では、ポスターには他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容を記載してはならないことが規定されることとなっています。ヘイトスピーチに当たる当たらないといったこともよくSNS上で議論になったりしておりますが、名誉を傷つけているのか、善良な風俗を害しているのか、こうしたことの判断には主観的な側面があり、人によって判断が異なるといった場面も数多く存在しています。”
“一方、新しいルールを作っていくに当たっては、民主主義の根幹として長年の蓄積で運用されてきた選挙制度について、その根幹を揺るがすことなく改革を行っていかなければならないところに難しさがございます。しかも、現場レベルでは、行政機関はどのように事象に向き合って法律を当てはめていくのか、運用の部分に更に格段の難しさがある。これが公職選挙法の大きな特徴であるように思います。 選挙管理委員会を始め、現場でたくさんの方々の御苦労があって、過去の慣習なども踏まえ、先人たちの知見を積み上げながらどうにか運用されてきた。私が選挙に挑むに当たっても、選挙管理委員会の方々には多くの質問をさせていただき、大変にお世話になりました。選挙管理委員会の方々にも判断権限がない、あっても判断がしにくい、どこの選挙管理委員会に聞くかによって答えが違うねというようなこともございました。 新しいルールができれば、選挙管理委員会を始め現場に影響が出ます。”
“自由民主党の福田かおるです。人生初めての質問という貴重な機会を、民主主義の根幹である政治活動の自由、表現の自由、選挙制度についてさせていただけること、うれしく存じます。 私自身は、昨年十月に初めての選挙に立候補いたしました。自身が立候補してみて、公職選挙法というのは、言葉を選ばずに申し上げれば、時代に合っていない部分が数多くある制度であるということを実感してまいりました。これは未来の政治家の卵にとっても、有権者になっていく方々にとっても、参入障壁になりかねないものです。時代に合わせた新しいルールが必要です。 昨年四月の東京都江東区での衆議院補欠選挙、七月の東京都知事選挙、十一月の兵庫県知事選挙、候補者による妨害行為やSNSでの中継、ポスタージャックに二馬力選挙と、この一年間を振り返っても、今の法制度の限界を感じさせるような新しい出来事が幾つも起こっています。令和の時代になって、SNSを始めとする様々なツールを活用しながら選挙に参入してくる多様な方々が登場した結果だと思っております。”