大野敬太郎
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自由民主党の大野敬太郎です。 私からは、選挙運動に関する各党協議会におけるSNS規制等の議論のうち、国民投票にも関連する改正項目について整理をし、御報告をいたします。 選挙運動に関する各党協議会は、自民、維新、中道、国民、参政、みらい、共産を始め衆参の会派の議員で構成され、これまで、与野党を超えて選挙運動に関する議論をする場として機能してきました。 令和七年五月以降は、特に選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に議論を続けておりますが、その具体的な対策を検討するため、各党協議会では、グーグル、LINEヤフー、X、メタ、ティックトックの主要プラットフォーム事業者五社から、昨年の参議院選や今年の衆議院選の際に行った取組等に関するヒアリングを行いました。また、憲法、情報法を専…”
“骨子案の最初の改正項目案は、SNS上で虚偽情報や誹謗中傷を発信する発信者側の責任の明確化です。 骨子案では、公職選挙法を改正し、選挙に関してインターネットを利用する者全般に対して、候補者に関する虚偽情報の公表や事実の歪曲により選挙の公正を害してはならない旨を罰則のない訓示規定として追加することが提案されています。 この規定を設ける主な理由は、プラットフォーム事業者が投稿の削除や収益化停止などの措置を講じやすくするための法的根拠を与えることにあります。 二つ目は、プラットフォーム事業者への義務づけです。 次の改正項目案は、プラットフォーム事業者に対する規制の在り方の見直しです。 骨子案では、情プラ法を改正し、大規模プラットフォーム事業者に対して、選挙の公正を害するおそれのあ…”
“なお、具体的な措置の例といたしましては、収益化の停止、本人確認済みアカウントの表示、AI生成コンテンツの表示機能の実装などが考えられています。 なお、大規模プラットフォーム事業者が講じた措置の内容は毎年一回公表することを想定し、透明化を図ることとしております。 次に、三番目、AI生成コンテンツの表示義務です。 最後の改正項目案は、生成AIを利用して生成、改変されたコンテンツに関する表示義務です。 骨子案では、公職選挙法を改正し、選挙運動に用いられる文書図画でインターネットを利用して頒布されるもののうち、生成AIを利用して生成又は改変された画像や動画について、生成AIを利用した旨の表示を頒布者に義務づけることが提案されております。 なお、罰則は設けない訓示規定とすることが想…”
“ありがとうございます。厚生労働関係の産業構造だけじゃなくて、全般的にやはり見ていかないといけないということがありますので、是非、政府全体で、そういった視点でもお取り組みをいただければと思います。 上野大臣、ありがとうございました。恐縮でございました。 続きまして、AI、特にテックスタックについて、最近話題の小野田大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 テックスタックって何ぞやと思われるかもしれませんので、ちょっとだけ解説いたしますと、テックスタックというのは、AIに必要な技術全部みたいなイメージをお持ちいただければと思います。これは、AIのモデル、データ、あるいは半導体、データセンター、あるいは電力インフラとか人材とか標準化とか、そういったものまでパッケージでという…”
“おはようございます。自由民主党の大野敬太郎でございます。 今日は、物価高に直面する日本の経済にあって、物価高の対策だけという考え方はそろそろ脱却して、その根本原因の一つである、日本経済の本質的な課題でもある資本不足、これに焦点を当てて、その上で、日本が将来何で飯を食っていけるのか、そのために、リスクというのがあるのだとすればどうやってそれを低減できるのか、そういった中で成長をどうやって達成するのか、そういう観点で、なるべく国民の皆様に分かりやすい議論にしたいなという思いを持って議論をさせていただきたいと思いますので、今日はどうぞよろしくお願いします。 内容は、危機管理投資そして成長投資の一点でございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 まずは、戦略投資、戦略領域の…”
“これは実は、もう一つの重要な要素、これは、戦略投資をして価値をつくれるような日本にするんだという意味では、産業構造の在り方も極めて重要な要素になりまして、その例として、ちょっと創薬の部分に触れさせていただきたいので、大臣にお出ましいただいたという次第でございます。 創薬業界、これは、まさに市場が公定価格で縛られていて、そして保険制度と密接に関係あるということがほかの業界とは多少違うということを前提といたしますが、それでも、例えばジェネリック業界、百九十社あるそうなんですけれども、そのうち何と上位九社で市場の五〇%の供給を占めている。これはやはり、駄目ではないんですけれども、ちょっといびつだな、もったいないなとすごく思っています。 やはり産業構造の変容というのは求められるわ…”
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“続きまして、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本保守党共同提出の選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明いたします。 令和四年十二月七日及び令和五年四月二十六日に、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、二十六年ぶりの自由討議が行われ、これを基に、令和五年六月に選挙運動等のあり方に関する報告書がまとめられました。 本法律案は、この報告書において、公職選挙法の改正に向けて、おおむね認識の一致が見られた項目として挙げられた、選挙運動に関する規格の簡素化を図るための措置を講ずるものであります。 以下、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化についてであります。公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車については、現行法上、複雑な車種制限や構造制限が定められております。”
“ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこととしております。 また、公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないこととしております。 第二に、ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処することとしております。 このほか、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の検討条項を設けております。”
“ただいま議題となりましたポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案及び選挙運動に関する規格の簡素化に係る公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 まず、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、参政党及び日本保守党共同提出のポスターの品位保持に係る公職選挙法の一部を改正する法律案について御説明いたします。 昨年七月の東京都知事選挙では、ポスター掲示場に、品位を著しく欠くものや、選挙と関係のない営業宣伝用と思われるものなど、選挙運動のために使用されるものと言い難いポスターが掲示される問題が生じました。本法律案は、このような最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずるものであります。 以下、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設についてであります。”
“この部分は基本的には寄附と同じルールにさせていただいておりまして、寄附以上に禁止するというのはおおよそ合理性がないということで、この結論をさせていただいた次第でございます。”
“御質問ありがとうございます。 我々は、先ほど来累次お答えをしているとおり、政治資金パーティーを禁止するとか、それだけしないとかではなくて、多様な考え方の多様な担い手による多様なこの政治資金というのの確保によって、政策がゆがめられないような、そういった国民本位の政党をつくるべきだという観点に立っておりますので、まずはその政治資金パーティーを禁止をするということは考えていないということであります。 その上で、外国人あるいは外国法人等に対する禁止ということは、これは先ほども申し上げましたけれども、外国勢力からの不当な影響力行使を未然に防ぐということは、この今の時代、確実に必要なのであろうという観点で導入を今回させていただいた措置であります。 その中で、御質問の中で、この特例上場日本法人って何ぞやというお尋ねをいただきました。”
“ありがとうございます。 パーティーというのは、いわゆるその法律上は事業収入という位置付けになっているのは委員も御承知になっていらっしゃるかと思いますけれども、その中で確実に、寄附とは違う立て付けではあるものの、寄附性が全くないとは言えない、これは正しい御認識であるとは思います。 一方で、寄附とこの事業収入って明確な立て付けが違うものですから、そこはやっぱり制度上は明確に認識をして、違うこの仕組みを導入するべきではないかと思っておりますけれども、ただ、寄附性というのは否定できないところではありますので、そこはなるたけ平仄を合わせるというのは結論であろうかと我々は認識をしております。”
“そういった方に御案内をしたときに、果たしてその会社で処理されているのか、あるいは会社にお持ちしたんだけれども個人として処理されているということも考え得るわけでありまして、確実にその会社か、あるいは企業、団体かというふうに言えるかどうかは正しく申し上げられない可能性はあることは御理解をいただければと思います。”
“ありがとうございます。 ちょっとここ、大変恐縮なんですけれども、御趣旨が恐らくその、先ほど小泉議員がおっしゃったようなその企業、団体の割合が多いんでしょうというお話なんですけれども、恐らく、事実として、ちょっとこの、私、日曜日にこの通告をいただいたのを認識しまして、ちょっとこの各派閥、主要派閥、私もうそもそも無派閥でありますので、知り合いもそんなにおりませんので、ちょっとその短期間で具体的に確実に調べることはできなかったんですけれども、少なくとも、私の場合であれば、発議者ということであれば、私自身はもう恐らく企業、団体というのは九割に上るんだと思います。 ただ、その九割と申しましても、これ、衆議院の政治改革特別委員会の冒頭、我が党の筆頭理事の齋藤先生がいみじくもおっしゃったように、我々のそのパーティー券の案内先というのは、恐らく小規模事業者、農家さん、自転車屋さん、あるいは八百屋さん、そういった方で、応援してやるよと、こんな意気込みで応援していただいているような方々が含まれます。”
“入れなかったのは、これ、寄附と異なりまして、寄附の場合は諸外国でも外国勢力の影響力の排除のために制限を厳しく設けられている例はありますし、我が国でも当然それは寄附の場合は禁止をされているわけでありますけれども、このパーティーは、もちろん寄附性というのはありますけれども、基本的には立て付けとしては実行事業、事業収入に当たりますから、この事業ということになりますると、ここ、事業で国籍をベースに排除するということが果たして理解され得るのか。どちらかというと機微に触れる問題ではないかという指摘が結構ありましたものですから、諸外国の例も参考にしまして、諸外国でも、私調べましたけど、私が知る限りにおいては現時点でそういう例が外国にもなかったものですから、罰則ということを現時点では入れなかったと、こういうふうな経過でございます。”
“この告知義務につきましては、罰則は実際、結果的に入れなかったものですから、明確な、画一的な告知の文言というのは定めることはいたしませんでしたけれども、この規定によってチェックすることが必要になってまいりますので、当然受け手も外国人あるいは外国法人であるということであれば当然ここは法律違反になるという認識を持つことになりますので、当然そこで一定の抑止が働くということであると思っております。 なお、罰則につきましてなぜ入れなかったのか、あるいは入れるべきではないか、入れる認識はあるのかというお尋ねもありましたけれども、当然それはあり得る選択肢の一つだと我々は考えております。”
“ありがとうございます。 我が党におきましても、外部の勢力による不当な影響力行使を未然に防止する必要性というのは、昨今の情勢に鑑みまして当然のことだと思っております。 その上で、党内におきましては、外国人の、あるいは外国法人の影響力行使をどうやって防ぐのか、実効性をどうやって担保するのか、また罰則も含めてしっかりと厳しい対応をするべきじゃないかと、こういう意見も多々ございました。 そういった中で、さきの通常国会におきましては、附則という形で、附則だったかな、附則という形で検討するということにさせていただきましたけれども、まず、この考え方につきまして、まず、当然、外国人あるいは外国法人については出してもいけない、受けてもいけないという明確な禁止規定を設けた上で、まず、事前にチェックをするのか、あるいは事後にチェックをするのか、どちらかの方法になるんだと思いますけれども、選択肢としては、事前に、しっかりと未然に予防するということに重きを置きまして、そして、確認規定、告知義務を課したということにしました。”
“ただいま御質問いただきましたのは、五万円の引下げについてここだけ令和九年一月一日ということになっているのはなぜだというお尋ねであろうかと思いますけれども、御存じのとおり、一回当たり五万円とする点についてはお尋ねのとおり九年の一月一日ということになっておりますけれども、これは一月一日から十二月三十一日までの暦年単位で会計帳簿を記載するということをベースにした考え方でありまして、これはなぜかというと、監査のために、監査を収入の方も掛けることにしたために、その一個一個について監査というよりは、暦年でこの一年間のこの会計帳簿によって監査を行うという方式を取ったものですから、一年、通年のこの内容を測るということが必要になってまいるということで、施行日は一月一日であることが必要だということがベースになっております。 その上で、公開基準の引下げというのは、当然のごとく非公開の、公開の基準がございます。”
“ただいま自民党は執念という話をいただきましたけれども、決して執念ということではなくて、多様な考え方の多様な担い手によって、ある種、国、あるいは寄附、そして事業収入、そして会費、党費、こういったものが、様々な収入源が、いただくことによって政策がゆがめられないという構造をやっぱりつくっていかなければならないという民主主義の設計の考え方でそういうことになっておるわけでございまして、今お尋ねありました年間ということでありますけれども、御承知のとおり、現行法上では寄附については年間当たり五万円超ということにしておりますけれども、さきの通常国会で通過しましたこの法案自体、法律自体については、パーティー券の公開基準というのは一回当たり二十万円というのを一回当たり五万円ということにさせていただいて、そして透明性を図ってまいったということでございますが、そもそもこの政治資金パーティーに係る収入というのは参加の対価として支払われるのであって、事業収入として位置付けているために寄附とは扱いが異なると、性格が異なるという点、そしてもう一つは、このパーティーというもの自体がかなり、計画、そして実行、そして年をまたぐということもあるわけでありまして、そういうことを勘案してこの一回当たりと定められたと承知しておりまして、その公開基準については寄附と同様に年間当たりとする必要はないものと考えております。”
“一方で、政治団体の事業、自己事業ですね、自分の事業としてなされるものに対して、外国人であるとか外国人じゃないことという理由をもって、国籍をもって、自己事業ですよ、事業の場合に排除しているという例は、それほど私は聞いたことがないわけでありますが、一方で、委員の御指摘につきまして、結局、政策に影響が出ないようにすることというのは当然のことであるかと思いますので、そういう認識に立っておりますが、いずれにせよ、外国人のパーティーというのは、前回の国会、通常国会の中で自民党以外の他党さんからの御指摘もありまして、前の国会でこの附則に入れさせていただいて、今回措置をするという手続を取らせていただきました。”
“外国からゆがめられるということを恐れているなら、企業からゆがめられるのではないかということも同様に考えられるのではないかということで、この御質問の趣旨がようやく理解できました。 まず第一に、諸外国でも、外国からの影響力行使を受けるという可能性というのは極めて高いということが一般的によく言われておりまして、諸外国でも、外国からの献金、あるいは外国の勢力、外国の企業からの献金は禁止をされているところが一般的なのだと思います。”
“ありがとうございます。 昨日からこの部分は、昨日はどなたでしたっけ。(発言する者あり)そうですね、御質問いただいておりますけれども、青柳委員がおっしゃったとおり、確かに、例えば、私が役務を受けて、命を受けて、そしてやるという場合には可能だということは事実だと思うんです。 一方で、こういったことはもうやめましょう、要するに、議員が直接受けてやるのはやめましょう、ですから、まず、政策活動費は全面的に禁止しましょう、やめましょうということで、まずは、渡し切りを完全にやめましょうということであります。 その上で、議員が何か役務を受けて何か実施すると、まず、それは、場合によっては、ほとんどの場合は税が発生するような話になりますよね。”
“少なくとも、これは、政治家がもらっているということ自体が物すごく批判を浴びたわけであります。この部分は、実は今回の不記載の問題と直接は関係ない問題なのではありますけれども、御存じのとおり。ただ、大きな疑念を抱かれて、そして、自民党として大いに反省しなければいけない、こういう考え方で、その上で、野党の皆さんからもありがたい御指摘を多々賜ったものでありまして、それならばこの透明化をしていこうと自らが動き出したということであるんですけれども。 そういった事情で、政治家に出すことがどうやって法律的に担保されているのかというか、というよりは、そういうことをするということをもうやめていこう、こういうことの担保としてこの法律を規定しているということでありますので。具体的に政治家は駄目とは確かに書いてはおりませんけれども、改めて、こういった渡し切り費の支払いはやめていこう、すなわち、全部領収書は添付されるということであります。それをしっかりと公開していくということを基本的に理念として掲げております。”
“これによって、少なくとも内部で完了ということにはならない、すなわち私の領収書とか政治家の領収書では済まないということでありまして、ここを一切今回の法律案では排除しておりますので、少なくとも外部ということになるのだと思います。”
“ありがとうございます。 通常国会のときの議論でも結構同じような議論に相なりました。青柳委員とも相当議論させていただきましたけれども、これは、渡し切り費の場合は、確かに、例えば政治家の中で何人かに渡って、そして、例えばその後に調査会社に委託した、コンサルに委託した、こういう場合とか、そのコンサルが更に学者に再委託してそこに支払って、その学者はどこかの現地に行って、現地でタクシーに乗ったとか。どこが最終なのかというのは極めて難しい課題でありましたので、ここをかなりぎりぎりと、特に青柳先生から追及をいただきまして、そのときに、いや、これはなかなか難しいんですといって、じゃ、各党協議を今後していきましょうということで、附則として載せさせていただきました。 ただ、一方で、今確たることは申し上げられませんけれども、現時点で考えられるのは、少なくとも外部、つまり自民党の組織あるいは組織を構成する者の外のところであって、基本的に、メインで支払いを受けてサービスを提供するというところが一つの基準になるのではないかと個人的には思っております。”
“今、恐らくこの我々の法案を物すごく精査をいただいているんだと思いますので、あえて申し上げることではありませんけれども、今回担保させていただきましたのは、渡し切りによる支払いを禁じているということでありまして、これによりまして、これまで御疑念を国民の皆さんからいただいた政策活動費というのは一切なくなる。すなわち、今までのやり方としての議員に対する支払い、議員に対する支払いはこれが唯一でありますけれども、これは一切なくなるということでこの疑念を払うような担保をしているということでありまして、じゃ、一方で、議員に対する支払いを一切禁止する立法事実的なものがあるのかというと、現時点では、私自身はそれをあるというふうに理解はしておりません。”
“ありがとうございます。 実際に、調査研究とか、あるいは党勢拡大という費目で、例えば、自由民主党が大野敬太郎に何ぼ出しているというのが出ますと、その時点で、恐らく緒方委員は、これはおかしいと恐らく追及されるんだと思います。その時点で追及をいただくということ自体が、恐らくこの規正法の理念にマッチするような話なんだと思います。 実際に、我々といたしましては、そういった直接の費目として、調査研究とかそういう形で議員に支出したということはありませんし、これからもそういうことはないんだと理解をしております。”
“先ほど私が申し上げたのは、政策活動費のほかの部分のことをお尋ねになったのかと思って、そういう疑念には当たりませんよということを申し上げた次第であります。 今お尋ねになったのは、政策活動費について、これまでは、党勢拡大とか調査研究に使っていたよねと。確かにそれはそのとおり、その枠組みで使わせていただいたということであります。その部分は、既に受け取った議員がそういった活動をした、その費用の弁済として党から支払われている、こういう理解でいただければと思います。”
“ありがとうございます。 今の議論は、大変、我々としては、架空的な議論というか仮想的な議論というかということで、なるほど、そう御覧になったのかなと思いました。 おっしゃるとおり、実は、渡し切りの方法、これは今回の法律案で一切禁止するということで、この枠組みでいけば、我々政治家に対する支出というのは一切なくなるということであります。 一方で、今答弁がありましたけれども、今まで政治家に対して、サービスの対価としての支出というのは自民党の党としてはやってこなかったということではあるんですけれども、一方で、確かに、サービスの対価としての報酬を払うということは、全く政治資金のルール上できないのかというと、それはできるんだと思うんですけれども、それはやっておりません。 その一方で、もしそういう場合が発生したときには、当然でありますけれども、対価の報酬を得ているわけですから、その議員は、課税の対象と申しますか、収入として適正に計上されるということでありますけれども、それは全くそういうことを想定しているわけではないので、本法律案ではそういったことを担保していないということであります。”
“例えばチェック欄ということでありますと、外国人を、対価の支払いを伴う催物ですから、寄附とは異なるというたてつけになっておりますので、どういう理解をするかという境目がありますけれども、少なくとも、対価の支払いを伴う催物というたてつけが立っている以上、外国人と日本人を明確に分離して禁止する、あるいは、国籍という機微に触れる問題にあえて突っ込んでいくというのが好ましいものではないのではないか、こういう御指摘があったりということで、現在の告知義務ということにさせていただいている、そういうことでございます。何とぞ御理解をいただければと思います。”
“ありがとうございます。 パーティーの外国人の規制に関して、我が党でもさきの通常国会の議論でも相当な御意見を党内で賜りましたし、また、同時に、御党におかれましてはさきの通常国会で具体的な法律案の提出をされたということでありまして、我々としましては大いに参考にさせていただいたわけでありまして、その結果の附則の導入というのをさせていただきましたし、今国会での法案の中には、これもまた御党の法案を参考にさせていただいたところでありまして、この努力に大いに敬意を表させていただきたいと思います。 その上で申し上げますと、我が党内の検討でも、実効性の確保というのが一番の鍵になったわけでありますけれども、罰則を設けるとか、チェック欄を設けるとか、そういった議論もさせていただきました。御指摘のとおりなんですけれども。結果的に採用をさせていただいたのが今の原案ということでありまして。”
“以上、我が党の基本的考えについて概要を意見表明させていただきましたが、最後に一点付言させていただきたいと思います。 当然のことながら、政治資金については公開が大原則、透明性の確保が第一義的に重要です。しかしながら、同時に、政治団体の支出に関しては、出し手側の国内外の政治勢力に対するセキュリティー、受け手側の営業秘密やプライバシー確保にも配慮が不可欠であり、一定程度公開になじまない部分があることについても一定の共通理解に至る必要があると考えております。以上を踏まえて改革に向けて努力してまいります。 以上、当委員会の自民党筆頭理事としての意見を述べるとともに、民主主義の健全な発展に向けて引き続き全力を尽くしてまいる所存です。 ありがとうございました。”
“すなわち、政党の収支全般に関わる課題を解決していくためには、税金が原資である政党助成金の使途や、いわゆる政策活動費の透明性、出版、機関紙販売事業の透明性、労働組合等の政治活動及び政治資金等の透明性などの在り方といった点を包括的に議論すべきだと考えております。そうした包括的な議論を、静ひつな環境の中で党派を超えて議論してまいりたいと考えております。 第二に、政策立案に対する影響を排除する観点から、政治資金の多様性、バランスを確保することです。具体的には、政党交付金、企業、団体からの寄附金、個人の寄附金、そして政治団体の事業収入のバランスが必要であると考えております。 政治家個人の政治資金パーティーについても、こうした観点を踏まえつつ、その透明性の在り方や、外国人や外国法人によるパーティー券購入の在り方などについて議論すべきだと考えます。あわせて、企業・団体献金についても、企業、団体が社会的存在であること、企業、団体にも政治活動の自由が認められていることなどを十分に考慮しつつ、政治資金の多様性確保の観点に立って議論をすべきです。”
“以上、我が党としては、党所属の同僚議員による今回の事案に対する制度的対応について、まずは自ら責任を持って実現してまいりたいと考えております。その上で、今回の事案とは必ずしも直接関係しない改革項目であっても、逃げることなく正面から取り組んでいきたいと思います。 その際、大切な視点が二つあると考えます。 第一に、政党間のイコールフッティングを確保することです。民主主義とは、それぞれの政党が最終的には選挙を通じて政権を獲得しようとする競争であります。その競争は政策を通じて競われるべきで、それ以外の要素についてはイコールフッティングを確保するべきと考えております。その意味で、政治資金をめぐる改革についても、各政党の成立経緯などに由来する政党ごとの収支構造の違いや統治構造の違いを考慮した上で、各党各会派において十分に議論を進め、公平なものとしなければなりません。”
“その上で、会計責任者が収支報告書の不記載、虚偽記載で処罰された場合、代表者が前述の確認を怠って確認書を交付したときには、罰金刑とし、政治家の公民権を停止することといたします。さらに、不記載に相当する収入は付加刑として没収するなどの措置を講じてまいりたいと思います。 第二に、外部監査の強化です。 政治資金監査の対象に収入を含めることといたします。また、政治資金は、監査の実効性を担保するため、金融機関への預貯金により保管することといたします。 より具体的には、会計責任者は、収支報告書の翌年繰越額が預貯金残高と整合していることを確認することといたします。もしそれらが一致しない場合には、その説明書を作成した上で、これらを政治資金監査の対象とします。 第三に、オンライン化の推進です。 国民からのチェック機能がより果たされるよう、国会議員関係政治団体の政治資金は、収支報告書のオンライン提出を義務化します。また、総務省、都道府県選管に対し、収支報告書のインターネット公表を義務化することとしたいと考えております。”
“会計責任者に任せていた、知らなかった、お金の問題には一切関与していなかった、そういう政治家の言い逃れを今後は二度とさせない、このために政治資金改正法版のいわゆる連座制の導入が必要と考えております。まず、政治家が収支報告書について会計責任者が適切に事務処理を行っていることを監督する責務を有することを明確にすべきと考えます。これが出発点です。 その上で、そうした監督責任を具体的に果たすために、第一に、会計帳簿等の書類が保存されていること、第二に、会計責任者が会計帳簿を備え、収入及び支出の状況を記載していることを定期的に確認すべきことを政治資金規正法で明確にしてまいります。 他方、会計責任者においては、収支報告書を提出する際、あらかじめ政治家に対して収支報告書や付随する提出書類が適正に作成されていることを説明する義務を課す必要があると考えております。政治家はこれらの確認、説明などを経て会計責任者に確認書を交付し、会計責任者は収支報告書提出の際、当該確認書を併せて提出することといたします。”
“もちろん、今回の事案は、現行法の遵守でさえできなかった遵法精神、コンプライアンス意識の欠如に起因するものであり、法令遵守意識の徹底が何よりも重要です。この点、党ガバナンス改革の一環として、コンプライアンス研修の充実等を通じて対応してまいります。 その上で、法令遵守違反を起こさせないための制度的手当ても不可欠であり、その前提として、現行制度のどこにコンプライアンス意識を緩める制度的穴があったのかの考察は不可欠です。 この点、現行法制度については、第一に、派閥が国会議員関係政治団体の登録義務対象から除外されており規制が甘かったこと、第二に、外部監査の対象は支出のみで収入は対象外であったこと、第三に、現金による管理を許容していたこと、第四に、代表者たる国会議員の責任範囲が不明瞭であったこと、この主に四つの問題点があったと理解をしております。 まずは、この四つの問題点に対して次のような三つの制度的対応を速やかに実施してまいります。 第一に、代表者の責任強化です。”
“自由民主党の大野敬太郎です。 特別委員会の設置に当たり、政治資金をめぐる問題に対する我が党の考え方について意見を述べさせていただきます。 まず冒頭、政治資金は、その出し手、受け手双方にとって政治活動の自由を保障するものであって、民主主義にとって重要な要素でありますから、その政治資金の運用に一旦疑義が生じ、国民の信頼が失われれば、我が国民主主義の基盤が揺らぐと認識をしております。 今回、まさにそうした事態を我が党内部が引き起こしました。極めて遺憾であると同時に、党所属議員の一人として国民の皆様に深くおわびを申し上げる次第でございます。我が党としては、真摯に、謙虚に、そして深刻に反省をし、国民の皆様には再度信頼をお寄せいただけるよう、責任を持って改革に邁進してまいります。 その第一歩目が再発防止に向けた改革であり、今国会中に制度改正を必ず実現します。 まず、我々が取り組まなければならないのは、今回のような政治資金パーティーをめぐる不適切な会計処理という事態を二度と起こさないための再発防止策です。”
“はい。 ということで、もう少しの努力が要るということを申し上げさせていただいて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 私、三つの大きなフレームワークがあると思っていまして、一つは、スパイ等の外部からの不正行為、これを防止すること。これは、特秘法と並んでセキュリティークリアランス法案で塞いでいただいて、特に不競法ですね、こういったもので塞いでいただいている。これで、ある種、しばらくはもつだろうと思っています。 もう一つが、まさに経済活動の適正化ですよね。大臣もお触れになられたところでありますけれども、ここは、輸出規制とか、あるいは対内直投の制限とか、特許の非公開とか、こういった部分も随分強化をいただいています。ただ、実は、外為法、もう結構限界に来ておると思いますし、三番目の柱のサイバーについてはまだまだ丸空き状態なんですね。”
“ありがとうございました。 しっかりと取り組んで、政府全体で、港湾、医療以外に、国交省あるいは厚労省以外も、こういう観点を踏まえてリスクの点検をしっかりといただいて、それで取り組んでいただくということが非常に重要なものだと思いますし、これは恐らくここにいらっしゃる委員の皆さんも同じ意識だと思いますので、ここはしっかりと意識共有をいただければと思います。 最後に、もう時間がありませんけれども、経済安全保障全体について。 実は、国家安保戦略、一昨年に策定された文書、これの冒頭を私は非常に鮮明に覚えているんですけれども、いわく、相互依存の時代から相互依存の武器化の時代に変わったんだという強烈な文章でありまして、はっと目が覚めた記憶がいまだにありますけれども。まさに国際秩序というのが劇的に変わっている、こういう状況でありますので、法律にとどまらない対応、何回も申し上げておりますけれども、制度運用、意識という面でしっかりと取り組んでいかなくちゃいけないということであります。”
“これは我々が思っているリスク管理、リスクシナリオ、キャスティングによるしっかりとした現場の意識共有とはやはりちょっとかけ離れている部分がありますので、そういった、現場も含めた民間、それから政府、省庁、これは地方自治体も含めてでありましょうし、もちろん、大臣が冒頭言った外国の、同志国の政府、そして司令塔、ここの連携、連携というか意識共有、ここをどうやって図るのか。これは大臣にしか多分できない、運用責任者でできないところであると思いますので。 この点、改めて大臣に伺いたいのが、まずは官民連携ですよね、特に重要、ここの重要性、どのように取り組んでいかれるのか、改めてお願いしたいと思います。”
“ありがとうございました。 今るる港湾とそれから医療について細々と伺いましたけれども、何が言いたかったのかというと、冒頭申し上げた、関係者の意識共有、ここが一番重要なんだ、制度運用、これはしっかりやっていただくとしても、制度をつくっただけではなかなか全て浸透しないということなんだと思います。リスクをどのように計測するのか、評価するのか、ここも現場とそれから司令塔で違っていては、なかなかうまく進まない。 実は、港湾も、この事態が起きる前に、医療もそうでありますけれども、党内で複数の議員が、これはやばいんじゃないの、ちゃんと指定しておいた方がいいんじゃないか、こういう意見が結構出ておりましたけれども、現場から、これは役所がいけないんじゃなくて、その更に先にある関係の民間機関、民間の皆さんから上がってきた情報は、いやいや、現場でのやり取りはファクスなんだよ、だから大丈夫だよ、サイバーなんかないよみたいな話があったり、あるいは医療については、まさに地域医療計画で、代替の機関があるから、患者さんにはこっちへ行ってもらえば大丈夫なんだ、こういう話であったように思うんです。”
“ありがとうございます。しっかり取り組んでいただければと思います。 ちょっと角度を変えて、今度は厚労省さんに伺いたいと思います。 まさに先ほど簗委員も御指摘をされましたけれども、これは先ほどお答えいただいたのですが、具体的にどのように、医療DX、これを対象にするかどうかの話でありますけれども、もうちょっと前向きに御答弁をいただければと思うんですが、改めて御質問させていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 そういう法律以外のガイドライン的な要素によって、ある種、民間とのイタレーションプロセスによって意識の共有を図るというのは非常に重要なことだと思います。 一方で、これも国交省さんに伺いたいんですけれども、中小規模の事業者、ここがちゃんと対応していただいたらうれしいわけですけれども、ここの部分、これは今実際的に規制の対象になっていないわけであります。今後、こういった非常に重要な役割を担っているような中小、本当は、リスク管理というのは、やはりリスクシナリオをしっかりと作って、現場にキャスティングをして、その現場とともにリスクマトリックスを作って、対処方針を一緒に示すというようなプロセスがあって初めて意識共有というものが図られて、なるほど、ここが重要だということになるわけであります。 中小規模の事業者について、今後、その対象とすること、可能性というのはあるのかどうか。もしそういう検討がなされているのであれば、例えば助けてあげるような措置とか考えていらっしゃるのか。その辺、国交省さんにお尋ねしたいと思います。”
“ありがとうございます。 国交省に伺いたいんです。 もちろん、この法律で未然に防ぐということができることが期待されているわけでありますけれども、恐らく、法律だけじゃなくて重層的な対応というのが必要になってくるかと思うんですけれども、現在どんな対応を考えていらっしゃるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 もうちょっと深掘りたいんですけれども、内閣府に伺いたいんです。 今回、一般港湾運送事業者だけを対象にしておりますけれども、内閣府として、これはどういう意図だったんでしょうか。”
“それでは、大臣にお伺いしたいんです。 改めてでありますけれども、この改正によってどのような効果を大臣としては狙っているのか、期待されているのか、お願いします。”
“ありがとうございます。まさに基幹インフラの重要性をお触れいただきました。 それでは、国交省に伺いたいと思います。 今、内閣官房からこのように示された、事案があったということでありますが、これは名古屋港のサイバーセキュリティー事案だと思いますけれども、これについて、内容と、それから課題についてどのように認識をされているのか、国交省に伺いたいと思います。”
“今、特に、先ほどお触れになられませんでしたけれども、内閣官房には経済安全保障重点課題検討会議、いわゆるリスク点検会議というのがありますけれども、大臣もそれをお回しいただいていると思いますが、これを積極的に活用いただいて、そういう政府が抱えるあるいは日本が抱えるリスク、しっかりと点検をいただいて、そして、保全という意味でもしっかりと情報保全に取り組んでいただければと思っております。 次に、セキュリティークリアランス法案をもうちょっと深掘りをしていきたいところではありますが、ちょっと角度を変えて、同じ、関係者の意識共有、こういう観点から、経済安全保障推進法について、確認のため、まず内閣府に伺いたいと思います。 今回、基幹インフラの改正の審議でありますが、そもそも、この背景と目的、どのようなものだったんでしょうか。”
“特に、先ほどもお触れになられましたけれども、基本的に役所というのは何か事態が起きないと対応しない、なかなかできないというところもあります。そういった、文化と申しますか、メカニズムというか、そういうところが基本的にあるんだと思いますし、特に顕在化していないようなリスク、これにはなかなか対応できないというのもあります。 特に、情報の漏えいというリスクに対しては、情報の管理とそれから顕在化するリスクを対処する部門、ここが分離されている部分もある場合が多いんだと思うので、やはりなかなか積極的に、何か事前にこれを保全しようというふうなことになれない部分があるんだと思うんですね。 なので、もちろん統一ルールには従っていただくんだけれども、それ以上に、本当にこの国家にとってリスクがないのかというのをしっかりと、立案者の意識を共有をいただかないといけないんだと思っております。”
“ありがとうございます。 まさに、その点が我々のずっと懸念であったところでありまして、また期待をするところでありましたので、完全に共有をしているということでございますので、是非頑張っていただければと思います。 実は、昨年三月に、党の経済安全保障推進本部、大臣も関与されておられましたけれども、この中で具体的な実装の提言をさせていただいております。多少積み残った部分というのはあるかと思いますが、引き続き御努力いただければと思っております。 その上で、まず、直近の運用上の課題というのは、もしこの法律が通ればの話でありますけれども、先ほど簗委員が御質問されていましたけれども、まさに対象情報の指定、これをどうやってやるのかということで、先ほど政府の方から、統一基準を作って、そして運用ルールを作るんだという話がありましたけれども、私自身は、制度運用というのも重要なんですけれども、意識の共有というのが確実にされていないと、政策立案者の意図がしっかりと現場で酌み取れないとやはりなかなか難しいということになるんだと思うんです。”
“本日は、先ほど簗委員から相当、今回の提案された法律について包括的に質問がなされましたので、もちろんこのセキュリティークリアランスの法案も含めて、私の方からは、経済安全保障全体のものについて、特に、先ほど大臣もお触れになられました関係者の意識共有の重要性、ここをテーマにして、るる御質問をさせていただきたいと思います。 まず、冒頭、何回も御答弁されているかもしれませんが、セキュリティークリアランスの法案について、大臣としてはどのような効果を狙ったものなのか、御質問をさせていただきたいと思います。”
“自由民主党の大野敬太郎でございます。 いよいよ、重要経済安保情報の保護活用法案、いわゆるセキュリティークリアランス法案が審議入りとなりました。これは日本にとっても非常に重要な法案、これは委員各位、皆さんも御賛同あるいは共有いただいているかと思いますけれども、非常に重要な法案でありまして、是非ともこれは成立をさせるべきという立場から質疑をさせていただきたいと思います。 私にとりましては、まさに構想五年、着手二年と申しますか、最初に同僚の小林鷹之代議士と検討を党内で始めたときは、役所側は誰も、スルーというか、ほとんど相手にしてくれない、こういう状況。一人だけ反応してくれる人がいましたけれども、ほとんど誰も賛同してくれる人がいなくて、非常に困った状況でずっと検討を続けていたわけでありますけれども、ようやくここまで引っ張っていただいた大臣のリーダーシップに、本当に心から敬意、感謝を申し上げたいと思います。”
“鈴木大臣は、最初から一貫して同じ趣旨の御説明をされていたのであり、発言の修正には当たりませんし、ましてや、憲法に反して政治家の特権を認めたという事実は一切ありません。 鈴木大臣から説明の真意を聞いておきながら、いまだに憲法に反して政治家の特権を認めたとする野党の姿勢は、常々、皆さんがおっしゃる円満な審議というお言葉からはかけ離れた態度ではないでしょうか。もし、皆さんが、納税の現場の混乱が収まり、国民の信頼や納税意欲の回復を真に願ってくださるのであれば、鈴木大臣の御説明が本意でない形で伝わってしまったことの揚げ足を取り続けることはやめ、国民の皆様の誤解を解くように、国民の皆さんに正しい趣旨の発信をされてはいかがでしょうか。 以上、本不信任決議案は、日本社会のための建設的な行動を全くせず、揚げ足取りのみをし続けているものであることを重ねて申し上げ、断固反対されることを強く訴えて、私の反対討論を終わります。(拍手)”
“本日提出された不信任案は、これまでの御功績を正当に評価しないばかりか、鈴木大臣の真意とは異なる形で広まってしまった発言の揚げ足を取り続け、何ら建設的な姿勢を見せない不毛な批判であることを申し上げ、以下、財務大臣鈴木俊一君不信任決議案に対する反対討論を申し上げます。 不信任案では、鈴木大臣は、納税するかどうかは疑義を持たれた政治家が判断されるべきとの答弁をしたとされています。 皆さんには、二十二日の予算委員会のやり取りをもう一度お聞きになっていただければ、御質問が、収支報告に記載せず使途不明となっている派閥からのキックバック分について、追加納税をする可能性があり得るのかというのに対して、大臣は、政治が国民の信頼の下で成り立っていることに鑑み、政治責任を果たす意味で、各議員が自ら課税関係をしっかり確認して法令等に沿った判断をするということで疑義を晴らしていただきたいという趣旨の御説明をされたことは、誰が聞いても明らかであると思います。 残念ながら、その真意とは異なる形で国民の皆様に伝わってしまったことから、二十八日の財務金融委員会でも、大臣はその趣旨をより明確に述べられました。”