瀬戸隆一
復興副大臣・内閣府副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えさせていただきます。 先生の方から重要な御指摘をいただいたというふうに思っております。 福島におきましては、復興の歩みは着実に進んではおりますが、一方で、いまだに多くの帰還困難区域を抱える市町村もあります。また、避難指示解除の時期の違いから、市町村ごとに復興の状況はそれぞれ異なっておりまして、様々な課題に直面しているという現状であります。 そういった中、双葉町など避難指示解除の時期が遅かった地域からは、復興はようやくスタートしたところだ、避難指示解除の時期の違い等によって不公平が生じないようにしてほしいという話を私もいただいております。このことを強く受け止めまして、復興の状況が異なる地域ごとの実情にきめ細かく対応しまして、責任を持って取り組んでまいります。”
“防災庁設置準備担当及び国土強靱化担当内閣府副大臣並びに復興副大臣の瀬戸隆一でございます。 各地で発生しました災害により亡くなられた方々と御遺族に対し深く哀悼の意を表しますとともに、被災された全ての方々に心からお見舞いを申し上げます。 牧野大臣をお支えし、災害対策及び東日本大震災の復興に全力を尽くしてまいります。 下野委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。 さて、令和八年度の国土強靱化推進室、防災庁設置準備室及び防災庁の予算案について御説明させていただきます。 内閣官房所管のうち国土強靱化推進室及び防災庁設置準備室の予算につきましては、合計約九億円を計上しております。 このうち国土強靱化推進室分として、国土強靱化基本計画や第一次国土強靱化…”
“まず、岩手、宮城などの地震、津波の被災地域に関しましては、令和六年に政府として決定した復興の基本方針におきまして、次の五年間において復興事業がその役割を全うすることを目指すとしたところでもありまして、ハード整備等はおおむね完了し、心のケアなどの中長期的に取り組む課題について、関係自治体、関係省庁とともに引き続き取り組んでいく体制を整備しております。 福島の原子力災害の被災地域は、昨年六月に政府として決定しました復興の基本方針におきまして、復興に向けた様々な課題について、まずは第三期復興・創生期間で何としても解決していく、そういう決意を示したところでもあります。引き続き、特定帰還居住区域の避難指示解除、避難指示が解除された地域における生活環境の整備、帰還、移住の促進、産業、…”
“お答えさせていただきます。 岩手、宮城などの地震、津波の被災地域におきましては、三陸沿岸道路の復興道路、復興支援道路や災害公営住宅の整備は完了しており、ハード整備等はおおむね完了しております。他方、心のケア等の中長期的な対応が必要な課題につきまして、必要な支援が行えるよう丁寧に取り組んでいくこととしております。 一方で、福島の原子力災害の被災地域におきましては、避難指示の解除から数年しかたっていない、そういった地域もありまして、地域ごとに復興の状況が大きく異なっています。その中で、心のケアや教育の支援といったソフト支援の実施、営農再開支援により被災十二市町村の営農再開面積の割合は五割まで回復、企業立地補助金などの支援により福島の浜通りにおける四百を超える企業立地の実現とい…”
“お答えさせていただきます。 令和八年度中の設置に向けて準備を進めている防災庁は、平時、災害時の政府の災害対応の司令塔として、内閣府防災担当を発展的に改組した上で、専任の大臣を置き、十分な数の災害対応のエキスパートをそろえた組織とすることを想定しているところでもあります。 そういった中で、複合災害についてお話がありましたけれども、本当にそれは国にとっても重大な事案になってしまうということだというふうに思っています。 原子力防災につきましては、災害の特性、時間軸がちょっと違うかもしれないとか、あと、避難の場所が遠方になるかもしれないというところも含めて、また、対応に係る専門性や手順が自然災害とは異なるものであるというところもあります。そういった中で、東日本大震災を踏まえて設置…”
“お答えさせていただきます。 災害時、特にまた大規模災害におきましては、国民一人一人、また自治体等が、正確な情報を得て、各々が判断して、適切に行動していただくということが非常に重要であります。そういったところで、偽情報への対策を行うとともに、政府から正確な情報を発信、共有していくことも重要であるというふうに考えています。 災害時のインターネット上の偽情報対策につきましては、総務省におきまして、偽・誤情報に対する注意喚起や、主要なSNS等プラットフォーム事業者に対する対応の要請等を実施しているものと承知しております。先ほど先生がおっしゃったような偽の支援要請につきましては、QRを活用した疑わしい支援要請についてはアカウントを凍結したりとか、そういったことも行ってきたというふう…”
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“お答えさせていただきます。 本年八月にWHOが国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言したということでございまして、八月には、このWHOの宣言を踏まえまして、内閣感染症危機管理統括庁としましても、関係省庁の局長級の会議を開催しまして、そして、国内の検査体制や患者の受入れ体制を確認するなどしました。そして、国内で患者が発生した際にも適切な対応を取れるように準備しているところでございます。”
“内閣府副大臣の瀬戸隆一でございます。金融を担当しております。 西野政務官とともに、加藤大臣を支え、全力で職務を遂行してまいります。 井林委員長を始め理事、委員の皆様の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。”
“内閣府副大臣の瀬戸隆一でございます。 新しい資本主義、感染症危機管理、経済財政政策等を担当しております。 赤澤大臣を支え、力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、和田委員長を始め、理事、委員各位の御指導、御協力をよろしくお願い申し上げます。”
“この度、内閣府副大臣を拝命いたしました瀬戸隆一でございます。金融を担当いたします。 西野政務官とともに、加藤大臣を支え、全力で職務を遂行してまいります。 三宅委員長を始め理事、委員の皆様の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。”
“お答えさせていただきます。 私の政治団体の政治資金の収支につきましては、政治資金規正法に基づき適正に処理しておりまして、二〇一七年以前も同様と認識しております。”
“内閣府副大臣の瀬戸隆一でございます。 新しい資本主義、感染症危機管理、経済財政政策等を担当しております。 赤澤大臣を支え、力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、大岡委員長始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。”
“お答えさせていただきます。 消費税は、経済的に税を負担する能力である担税力を消費に認めて課しているものであります。納税義務者は事業者ではありますが、最終的な負担者は消費者となることが予定されておりまして、消費を多く行う消費者ほど担税力が高いものとして、より多くの税を御負担いただくこととなっております。 なお、繰り返しになりますけれども、消費税は、売上時に消費者等から受け取った消費税から仕入れ時に支払った消費税額を差し引いた額がプラスかマイナスかに応じて納税したり還付を受けたりする仕組みとなっておりまして、赤字企業の皆様にも納税義務を果たしていただくことに御理解をいただければというふうに思います。”
“なお、企業が赤字の場合であっても消費税の納税が必要となる場合があるのは事実ではありますが、課税される売上げが仕入れよりも少なければ仕入れ税の還付を受けることとなり、こうしたケースも実際に相当数あるものと認識しております。”
“お答えさせていただきます。 まず、インボイス制度の導入目的でありますけれども、インボイス制度につきましては、売手と買手の適用税率に対する認識を一致させることで、複数税率の下での課税適正性を確保するために必要な仕組みとして導入したものであります。 これまでもこうした制度趣旨を御説明してきておりますけれども、政府として、単一税率の下でのインボイス制度の必要性を主張してきたものではありません。 いただきました、赤字企業でも消費税の納税が必要となるのはどうかという話につきましては、消費税は、企業の黒字、赤字とは関係はなく、売上時に受け取った消費税額から仕入れ時に支払った消費税額を引いた額がプラスとなっている場合にはその差額を納税していただき、マイナスとなっている場合にはその差額が還付される仕組みとなっております。こうした仕組みは諸外国でも同様でありまして、赤字企業でも消費税の納税が必要となることに問題があるとは考えてはおりません。”
“基本的には総務省の話なんですけれども、私が先ほど、聞いていないと申しましたのは、国の方でございますので、国の機関からは聞いていないということであります。地方の方については、ちょっと総務省にという話になりますが。よろしくお願いします。”
“お答えさせていただきます。 繰り返しになりますけれども、国の契約の相手方の選定に当たりましては、公平で透明性のある競争入札の下、競争性を確保しつつ、国にとって最も有利なものを選定することが重要であるということであります。 このため、随意契約によることができるケースを拡大することにつながる制度見直しにつきましては、慎重に検討していく必要があるものと考えております。”
“お答えさせていただきます。 先生おっしゃるように、物価の上昇はいろいろな方面に出てきておりまして、資材が高騰したりとか労務単価が上がったりとか、そういったのをお聞きするところでもあります。 そういった中で、少額随意契約につきましては、予算決算及び会計令におきまして、予定価格が一定の金額を超えないときに結ぶことができるとされております。 国が契約を締結するに当たっては一般競争入札を行うことが原則とされていることも踏まえまして、少額随意契約の基準額を見直すことにつきましては、契約の公平性や競争性、透明性を確保する観点から、慎重に検討する必要があるものと考えております。”
“お答えさせていただきます。 現時点で検討ということはしておりませんけれども、仮に見直しを検討する場合には、所得税における暦年課税の原則やほかの扶養控除との関係も含めて慎重に検討する必要があるというふうに考えています。”
“お答えさせていただきます。 また、先ほども御説明させていただきましたが、扶養控除の適用につきましては、十二月三十一日時点における対象者の年齢と、扶養に該当するかといった点により判定されることとなっております。したがって、早生まれの子供であっても、例えば、大学の入学や卒業に一年間追加の期間を要した場合とか、大学院に進学した場合などには、二十二歳においても扶養される状況、状態にあれば、一般に扶養控除が適用されることにはなっております。 このように、早生まれか遅生まれかによってのみ扶養控除が適用されるのかの違いが生じているわけではありません。納税者及びその被扶養者の状況に応じて適用の有無が異なるものでありまして、制度として早生まれを否定することにつながるとの御指摘は当たらないものというふうに考えております。 また、保護者の皆様方が早生まれを否定されたと感じられることのないよう、制度の趣旨を丁寧に説明してまいりたいと考えております。”
“高校生への支援につきましては、こうした政策全体で進めていくことが重要であると承知しております。”
“お答えさせていただきます。 ちょっと重なる部分もあるんですけれども、扶養控除の対象者の基準に年齢を用いていることにつきましては、先ほど申し上げたとおり、納税者及びその被扶養者がそれぞれ千差万別の事情を抱える中で、こうした多くの納税者を対象とする所得税において一定の基準を設ける必要性から、制度全体の整合性や租税原則の一つである簡素さも踏まえて措置されているものと承知しております。 したがって、早生まれの高校一年生について、四月の入学時に十五歳である場合は、入学した年分の所得税において扶養控除の適用がなされないことは御指摘のとおりであります。 一方で、遅生まれか早生まれかにかかわらず、高校に入学しない場合も、対象となる年齢で扶養に入っている限りは扶養控除の適用の対象になります。つまり、必ずしも就学の有無が適用の条件とはなってはおりません。 また、扶養控除は、あくまで所得税制の範囲で子供を扶養する者の負担に配慮するものです。政府としましては、例えば、歳出面の取組として、高等学校等就学支援金制度を設けているほか、児童手当の支給についても、今般、高校生年代まで延長されることとしております。”
“これは、進学の有無、住居、就学状況、収入の額など、納税者及びその被扶養者がそれぞれ千差万別の事情を抱える中で、こうした多くの納税者を対象とする所得税におきまして一定の基準を設ける必要性から、制度全体の整合性や租税原則の一つである簡素さも踏まえて措置されているものと承知しております。 したがって、こうした扶養控除の現在の取扱いにつきましては一定の合理性があるものと認識しておりまして、御指摘のような見直しを行うことには慎重な検討が必要であるというふうに考えております。”
“お答えさせていただきます。 扶養控除の趣旨は、特定の年齢の子供を扶養する者の親ですけれども、税負担について一定の軽減を行うことでありますが、これは、政府において種々の子育て支援策がある中で、あくまで所得税制の範囲での配慮として、所得控除の形で設けているものであります。 そして、所得税におきましては暦年で所得を把握することとなっております。また、税額の計算上考慮すべき事情についても、その所得に対応したものにすべきであるということになっております。 扶養控除の適用につきましても、ほかの所得控除等と同様に、十二月三十一日時点を基準として、その時点で対象となる年齢の扶養親族の有無を判断することが適当というふうに考えております。 また、扶養控除の対象となるかどうかは、いわゆる成年扶養控除、老人扶養控除も含め、年齢が基準とされているところであります。”
“お答えさせていただきます。 経済産業省の予算につきましては、特に令和二年度以降、補正予算の規模が増大しておりまして、結果として補正予算の額が当初予算の額を上回ってきました。これは、新型コロナウイルス感染症への対応や経済安全保障の観点を踏まえた半導体等のサプライチェーンの強靱化、GX投資等のために必要な予算を大規模に措置したこと等が主な要因であると認識しております。 今後の経済産業省の予算の規模等につきましては、現時点で予断を持ってお答えすることは困難であることを御理解いただければと思います。 その上で、一般論として申しまして、補正予算は当初予算編成時において見込めなかった財政需要に対応するものでありまして、緊要性等の要件を満たすものに限って措置されるべきものです。財務省としましては、こうした財政規律の下で、今後とも適時適切な予算編成を行っていくことは重要と考えております。”
“お答えさせていただきます。 貿易統計におきましては、貿易取引の実態を極力正確に示す必要がある一方、例えば取引の単価など、輸出入者の営業上の秘密が明らかになることで不測の損害を与えないよう十分に配慮する必要があります。 このことから、経済統計に関する国際条約におきましても、個々の事業所に関する情報を漏らす結果となるような事項を収録し、又は発表するいかなる義務も課すものではないとされているところであります。また、こういった点を踏まえまして、関税法施行令におきましても、私人の秘密にわたると認められる事項につきましては、証明書類の交付をせず、及び統計の閲覧をさせないとし、営業上の秘密に配慮して非公表を実施することとしているところであります。 このような措置は、米国、EU等の諸外国の貿易統計においても一般的に行われているものと承知しております。”
“お答えさせていただきます。 こども未来戦略における加速化プランでは、児童手当の拡充以外の施策も含め、総計三・六兆円規模の政策強化を進めていくこととしております。主として歳出面の取組による抜本強化が図られているところであると承知しております。 こうした中、御指摘のいわゆる年少扶養控除につきましては、比較的所得の低い世帯に効果が及びにくいといった課題も指摘されていると承知しておりまして、政府としては、その復活は検討課題としておりません。”
“お答えさせていただきます。 高校生年代の扶養控除につきましては、昨年末の与党税制調査会におきまして、高校生を持つ世帯では、中学生までの子供を持つ世帯と比べて教育費等の負担が重い状況があるというのと、一方、また、例えば、習い事や塾のような補習教育については高所得者ほど多くの金額を費やしているといった状況が見られるといったことなどについて御議論があったと承知しております。 こうした議論も踏まえて、政府としましては、高校生年代の扶養控除について、高校生年代に支給される児童手当と合わせまして、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得階層間の支援の平準化を図るよう見直す方針を政府税制改正大綱においてお示ししております。令和七年度税制改正において、最終的な結論を得てまいりたいと考えております。”
“お答えさせていただきます。 見直し等を検討する場合におきましても、先ほどと同じ答弁になりますけれども、所得税における暦年課税の原則、また、ほかの扶養控除との関係もございますので、慎重に検討する必要はあるというふうに考えております。”
“お答えさせていただきます。 扶養控除は、一定の年齢の子供を扶養する者の負担について、税制の観点からその軽減を行う趣旨で設けられているものであります。 一人の子供について控除が適用されるタイミングや通算の年数は、毎年の十二月三十一日時点でその子供が扶養に該当するか否かによることとされております。したがって、例えば遅生まれの子供であっても、高校卒業後に就職し扶養から早期に外れれば控除の対象とならなくなり、適用される年数についてもそれだけ少なくなることになります。 このように、早生まれか遅生まれかによってのみ扶養控除が適用されるかの違いが生じているわけではなく、一概に問題があるとは言えないと考えております。仮に見直しを検討する場合におきましても、所得税における暦年課税の原則やほかの扶養控除との関係も含めて慎重に検討する必要があると考えております。”
“お答えさせていただきます。 経済産業省の予算につきましては、委員御指摘のとおり、特に令和二年度以降その予算が増大しておりますが、これは、新型コロナウイルス感染症の蔓延や国際的なエネルギー価格の高騰への対応に加え、経済安全保障の観点を踏まえた半導体等のサプライチェーンの強靱化やGX投資のために必要な予算を大規模に措置したこと等が主な要因であると認識しております。 こうした財政支出の拡大の背景に、近年、各国における産業政策の在り方の変化があるとの御指摘があることは認識しておりますが、累次の補正予算の編成等によって一層厳しさを増す我が国の財政状況も踏まえれば、これまでの産業政策の効果等を適切に評価、検証しつつ、選択と集中を図っていくことが重要であると考えております。 このため、引き続き、行政事業レビュー等も十分に活用しまして適切な予算計上に努めていくとともに、財務省としましても、産業政策の在り方について経済産業省と真摯に議論を深めてまいりたいと考えております。”
“お答えさせていただきます。 いわゆる交付国債というものは、一般に、債券の発行に伴う発行収入金を伴わない形で、国が金銭の給付に代えて交付する国債とされております。 また、財政法第五条は、全ての公債の日銀引受けを禁止し、市中消化の原則を規定しておりますが、これは、戦前戦中に大量の公債を日銀に引き受けさせ、無軌道な財政出動を行った結果、急激なインフレを引き起こした反省に基づいて規定されたものです。 その上で、仮に何らかの対価を前提として交付国債を日銀に直接引き受けさせる場合は、金銭給付を将来に繰り延べるという点において、政府の財源調達を目的としていると考えられるため、財政法第五条が禁止する公債の日銀引受けに当たると解しております。”
“お答えさせていただきます。 令和六年度予算におきましては、復旧復興に活用可能な災害復旧費等に加え、予備費を五千億円増額したところでもありまして、十分な予算規模が確保されているものと考えております。 そのため、現時点におきまして復旧復興のために令和六年度補正予算を編成する必要があるとは考えておりませんが、今後とも、刻一刻と変化する被災地の財政ニーズに十分に対応できるよう、必要な財政措置を講じてまいります。”
“お答えさせていただきます。 令和六年度における災害対応につきましては、まずは令和六年度予算に計上された経費を活用した上で、予期せぬ財政需要が生じた場合には増額した予備費を活用して対応することになると考えております。 今後、被災地における復旧復興の進捗状況やニーズの変化を見極めつつ、必要が生じた場合には予備費もちゅうちょなく活用してまいりたいと考えております。 現時点で委員お尋ねの予備費の使用予定の時期やその具体的な内容について予断を持ってお答えすることが難しいということは、御理解をいただければ幸いでございます。”
“競馬等の公営競技の払戻金につきましては所得税の課税の対象とされている一方で、宝くじの当せん金については例外的に非課税ということであります。 これは、宝くじや競馬等の公営競技は、共に売上げの一部が国や地方公共団体などに納められ、社会福祉の増進などの公益目的に用いられますが、宝くじにつきましては、その売上げに占める当せん金の割合が五〇%以下ということで、公営競技は七五%程度と比べて低くなっています。その分、売上げが公益目的に用いられる割合がそもそも高いということを根拠としております。”
“競馬の払戻金を非課税にするべきとの御提案ですけれども、競馬の払戻金につきましては個人が獲得した所得として課税すべきものと考えておりまして、課税の公平性を踏まえますと、馬券購入の売上げを増やすために取るべき方法としては慎重に検討すべきものと考えております。 また、国庫納付金が増えることについては望ましい、一般的にはですね、一般論としては望ましいこととは考えますけれども、言わば公営ギャンブルでありますので、国民の信頼の上に実施することが不可欠であるというふうに考えております。 過度な射幸心をあおることにならないか、又は税制としての公平性に疑念を持たれることがないようにならないかなどといった観点からの検討が必要と考えております。”
“国庫債務負担行為の金額及びこれに占める防衛費の割合につきましては、今防衛力整備計画以前の令和四年度予算では総額五・八兆円に対し防衛関係費では四八・六%の二・八兆円、令和六年度予算では総額十一・四兆円に対し防衛関係費は六六・九%の七・六兆円となっておりまして、御指摘のとおり、直近、国庫債務負担行為の金額及び防衛関係費の割合は共に増加しているものと承知しております。 これは、一昨年末に決定しました防衛力整備計画等を踏まえて必要となる経費を計上したことによるものと認識しておりますが、財務省としては、引き続き、国庫債務負担行為の金額を含め、各年度の予算編成において防衛関連予算の内容をしっかりと精査してまいります。”
“ちょっと縮減額については今手元にございませんが、財政法におきまして、国庫債務負担行為の年限をいたずらに長期化させることは後年度の財政の硬直化を招くことがありますので、個別法等に定めがある場合を除き、その年限を五か年度以内と定めているところであります。 その上で、まず、PFI事業につきましては、国が長期にわたりリース契約を締結することが想定される中で、長期にわたり安定した契約を締結できない場合には事業を実施する民間企業が現れないおそれがあるため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、最長三十か年度までの契約を可能としているものと承知しております。”
“これにつきまして、先生おっしゃったように、海上保安庁を含む各省庁におきまして施設整備費や船舶建造費が公債発行対象経費とされていることを踏まえまして、防衛省・自衛隊の設備、施設整備費や建造、艦船建造費につきましても同様に建設国債の発行対象として整理したものであります。”
“財政は国の信頼の礎でありまして、有事であっても日本の信用や国民生活から損なわれることのないようにするため、平素から財政余力を確保していくことが不可欠であります。引き続き、経済成長と財政健全化の両立にも着実に取り組むことで、責任ある経済財政運営に努めてまいります。”
“まず、その建設国債を発行する際の基準でございますが、これ、財政法第四条に認められます建設国債の発行対象経費である公共事業費の範囲につきましては、投資的な経費であるか、国民経済の発展に資するか、世代間の負担の公平の観点から相応の耐用年数等を有するかといった観点で予算編成過程において整理した上で、毎年度予算案において国会で御議論をいただいているということであります。 先生御質問の件ですけれども、防衛費の財源につきましてですが、防衛力を抜本的に強化し、これを安定的に維持していくための財源につきましては、歳出改革、決算余剰金の、剰余金の活用、税外収入の確保等あらゆる努力を重ね、その上で税制措置をお願いするなど、歳出歳入両面において所要の措置を講じることにより確保することとしております。 その上で、令和五年度予算から防衛関係費の一部を建設国債の発行対象として整理することにしましたのは、財源確保のためではありませんで、安全保障に係る経費全体で整合性を図る観点から行ったものであります。”
“委員御指摘のほかの分野の取扱いにつきましては、こうした財政法の趣旨等を踏まえまして慎重に検討していく必要があると考えております。”
“お答えさせていただきます。 財政法におきまして、国庫債務負担行為の年限をいたずらに長期化させることは後年度の財政の硬直化を招くおそれがあることから、個別法等に定めがある場合を除き、その年限を五年度以内と定めているところであります。 その上で、防衛装備品等につきましては、そもそも契約から調達に至るまで相当程度時間が掛かるという特性を有するところと、あと、まとめ買いによるコストの縮減や調達の安定化を図るためには五年を超える長期契約が有効となる場合もあり得るものと考えておりまして、そうした観点から、これまで時限法の形で財政法の特例が定められていたものと承知しております。 したがって、今般の恒久化に当たりましても、防衛力整備計画の期間に合わせて長期契約を認めることとしたわけではございません。時限法の下で、長期契約によるコスト縮減効果、調達安定化効果が実際に確認できたことに加えまして、長期契約が可能な調達を限定するとともに、契約内容、縮減等を公表する仕組みが構築されていることから、その特例を認めることとしたものと承知しております。”
“お答えさせていただきます。 先生おっしゃるように、建設現場において、工事の現場において、労務単価が上がったりとか、特に資材価格が相当上がってきているというお話はお聞きするところでもあります。 そういった中、国の工事の契約につきましては、予算決算及び会計令の第九十九条第二号におきまして、予定価格が二百五十万円を超えないときは随意契約を結ぶことができるものとされております。 国の契約の締結に当たりましては一般競争入札が原則でありまして、当該金額の見直しについては、契約の公平性や競争性、透明性を確保する観点から、慎重に検討する必要があるものと考えております。”
“今後とも、グローバルミニマム課税の世界的な実施に向け、国際的な協調を進めるとともに、必要な税制改正を進めてまいりたいと考えております。”
“ちょっと一つ、先ほど私の方から国際的な法人税率の引上げ競争と申しましたけれども、引下げ競争の間違いですので、そこを訂正させていただきます。 続きまして、先ほどの問いにお答えさせていただきます。 プラットフォーマーの利用者は本当に増えておりまして、そういった中で、彼らに対する課税というのも、国際多国籍企業に対してどうするかというのは非常に重要な問題だというふうに認識しております。 軽課税国に所在する多国籍企業グループへの課税の取組につきましては、二〇二一年十月に、OECD、G20、BEPS包摂的枠組みにおきまして、第二の柱として、グローバルミニマム課税に関する国際合意が取りまとめられたところであります。 グローバルミニマム課税は、法人税の引下げ競争に歯止めをかけるとともに、企業間の公平な競争条件を確保する観点から重要と考えております。 我が国では、令和五年度税制改正におきまして、グローバルミニマム課税のうち、所得合算ルール、IIRに係る法制化を行うとともに、今般の税制改正においても、国際的な議論の内容等を踏まえた制度の明確化等の観点からの見直しを行うこととしております。”
“二〇二一年十月には、BEPS包摂的枠組みにおきまして、第二の柱としてグローバルミニマム課税に関する国際合意が取りまとめられたところでありまして、引き続きこうした取組を進めてまいります。”
“お答えさせていただきます。 令和六年度の与党税制改正大綱におきましては、近年の法人実効税率の引下げが必ずしも実質賃金の引上げや前向きな投資につながらなかったという認識の下、我が国企業の賃上げの促進や供給力の強化のための施策が盛り込まれております。そうした中で、全体のめり張りづけの観点から、賃上げや投資に消極的な企業に大胆な改革を促し、減税措置の実効性を高める観点からも、税収中立の観点からも、今後、法人税率の引上げも視野に入れた検討が必要であるとの記載がなされたものと承知しております。 今後の法人税率の在り方につきましては、今回の与党税制改正大綱で示された考え方や経済情勢の変化、国際的な動向等も踏まえ検討していく必要があると考えています。 加えて、国際的な法人税率の引上げ競争に歯止めをかけるとともに、企業間の公平な競争条件を確保することも重要であります。我が国は、OECD加盟国やG20諸国と検討を重ねてまいりました。”
“お答えさせていただきます。 先生御指摘のように、医師の偏在の問題、また、行ってほしい診療科になかなか来てくれないという問題、そういった問題があるんだというふうに承知しております。 そういった中、医療機関のうち、民間病院である医療法人は、基本的に普通法人と同様に課税しておりますけれども、御指摘の保険適用外の診療を行っている割合の水準によりまして、課税上の取扱いに差が設けられております。 具体的には、保険適用となる社会保険診療に係る収入金額等の合計が、保険適用外の診療を含めた全収入金額に対して八割以上であることなどの要件を満たした医療法人については、法人税の軽減税率が適用されることとなっております。保険適用外の診療を中心として行っている法人に対しましては、こうした政策的な配慮がなされていないところであります。 医療機関への課税の在り方につきましては、こうした既存の制度趣旨も踏まえて検討する必要があると考えています。”
“お答えさせていただきます。 先生御指摘のとおり、道路、河川、港湾などの社会インフラにつきましては、これらの老朽化等を踏まえ、維持管理を適切に図っていくことが重要となっているというふうに考えています。 これまでも、こうしたインフラ施設の維持管理に必要な経費につきましては、新規のインフラ建設のために必要な予算とは別に、毎年度の予算において適切に計上してきたところであります。例えば、道路関係予算につきましては、維持管理のための予算が年々増額されておりまして、その重点化が図られているところであります。 今後とも、関係省庁と連携を図りながら、インフラ施設の維持管理に関する予算面での対応を適切に行ってまいります。”
“また、先生御指摘がありましたが、電気自動車がガソリン車の最も低い税率と同じになっているというふうに御指摘されておりましたけれども、自動車税につきましては、税負担の公平性を早期に確保するために、その課税趣旨を適切に踏まえた課税の在り方について、イノベーションへの影響等多面的な観点も含め関係者の意見を聴取しつつ検討すると検討事項が盛り込まれたと承知しております。 こうした与党での議論も踏まえ、政府としても検討を進めてまいりたいと考えております。”
“お答えさせていただきます。 与党税制調査会におきまして、委員御指摘のような点を含めて議論されております。 その結果、令和六年度税制改正の与党税制改正大綱においても、日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望、カーボンニュートラル目標の実現への貢献、インフラ維持管理、機能強化の必要性等を踏まえつつ、国、地方を通じた財源の安定的な確保を前提に、受益と負担の関係も含め、中長期的な視点に立って検討を行うこととされているものであります。 その上で、同大綱におきまして、電気自動車等の普及や市場の活性化等の観点から、原因者負担、受益者負担の原則を踏まえ、利用に応じた負担の適正化等に向けた具体的な制度の枠組みについて、次のエコカー減税の期限到来時までに検討を進めるとされているところであります。”
“政府としましては、本税制の強化のほか、労務費の価格転嫁に関する指針の周知徹底や省力化投資の支援など、賃上げしやすい環境づくりを引き続き推進してまいります。”
“お答えいたします。 先生おっしゃったように、建設、運輸の業界の方々から、勤務時間の上限規制が働き方改革で出てくることによって給与総額が減ってしまうという話はお聞きするところであります。となりますと、賃上げ税制が対象外になってしまうということはあるんだというふうに思っております。そういった中、建設や物流の分野におきましても、賃上げについて国交省において取組を進めているということは承知しております。 今回の賃上げ促進税制の見直しにつきましては、中小企業におきましては、一・五%、二・五%という賃上げ要件及び控除率は維持しつつも、赤字の中小企業にも賃上げのインセンティブとなるよう、繰越控除制度を創設したところでもあります。思い切った強化を行うこととしており、御指摘の業種も含め、幅広い業種において本税制を御活用いただきたいと考えております。 働き方改革が業種を問わず求められている中、本税制におきまして特定の業種のみに緩和された要件を設けることについては、ほかの業種との公平性の観点から慎重に検討する必要があると考えております。”