藤丸敏
自由民主党・無所属の会 · Japan
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百十七回国会、内閣提出、医療法等の一部を改正する法律案 第二百十五回国会、階猛君外六名提出、就労支援給付制度の導入に関する法律案 第二百十六回国会、浅野哲君外一名提出、育児・介護二重負担者の支援に関する施策の推進に関する法律案 第二百十六回国会、中島克仁君外九名提出、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、中島克仁君外十二名提出、医療保険の被保険者証等の交付等の特例に関する法律案 第二百十七回国会、井坂信彦君外十二名提出、訪問介護事業者に対する緊急の支援に関する法律案 第二百十七回国会、井坂信彦君外十五名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 及び 第…”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 内閣提出、医療法等の一部を改正する法律案 第二百十五回国会、階猛君外六名提出、就労支援給付制度の導入に関する法律案 第二百十六回国会、浅野哲君外一名提出、育児・介護二重負担者の支援に関する施策の推進に関する法律案 第二百十六回国会、中島克仁君外九名提出、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案 中島克仁君外十二名提出、医療保険の被保険者証等の交付等の特例に関する法律案 井坂信彦君外十二名提出、訪問介護事業者に対する緊急の支援に関する法律案 井坂信彦君外十五名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案 及び 中島克仁君外十名提出、健康保険法等の一部を改正する法律案 並びに 厚生労働…”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 これより採決いたします。 本日の請願日程中 パーキンソン病治療研究支援及び医療費助成制度の改善に関する請願三十三件 国民を腎疾患から守る総合対策の早期確立に関する請願百二十四件 パーキンソン病の撲滅を目指すことに関する請願四件 国立病院の機能強化に関する請願九十二件 難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願八十九件 現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の整備を目指すことに関する請願二十五件 てんかんのある人とその家族の生活を支える医療、福祉、労働に関する請願八十六件 てんかんのある人とその家族の生活を支える啓発に関する請願八件 以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決する…”
“厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、文部科学省大臣官房審議官森友浩史君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、大臣官房年金管理審議官巽慎一君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、医薬局長城克文君、労働基準局長岸本武史君、職業安定局長山田雅彦君、保険局長鹿沼均君、年金局長間隆一郎君、人材開発統括官堀井奈津子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“よろしくお願いいたします。 ただいま議題となりました社会保険労務士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 社会保険労務士法は、昭和四十三年に制定されて以降、八度にわたる改正が行われてきたところですが、急速な少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い働き方が多様化する中で、社会保険労務士が担う業務や役割の重要性が飛躍的に高まっております。 本案は、このような状況を踏まえ、社会保険労務士の現在の業務や役割にふさわしい規定を整備するため、所要の改正を加えるものです。 その内容は、第一に、第一条の目的規定を、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働…”
“第二に、その業務として、労働や社会保険に関する法令や労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査すること、すなわち、労務監査が含まれることを明記しています。 第三に、社会保険労務士が裁判所に出頭し陳述するに当たって共に出頭することとされている弁護士の地位を、訴訟代理人から代理人に改めることとし、これによって、訴訟の場面だけでなく労働審判や民事調停の場面でも、社会保険労務士が出頭して陳述することができることを明らかにしています。 第四に、名称の使用制限について、使用が制限される類似名称の例示として、社労士等を追加することとしています。 以上が本案の趣旨となります。 何とぞ、御賛同いただきますようお願い申し上げます。”
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“起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、上野賢一郎君外五名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 内閣提出、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案について採決いたします。 まず、田村貴昭君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより原案及び両修正案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。田村貴昭君。”
“次に、田村貴昭君。 ――――――――――――― 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、本案に対し、上野賢一郎君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による修正案並びに田村貴昭君から、日本共産党提案による修正案がそれぞれ提出されております。 提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。浅野哲君。 ――――――――――――― 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十時二十五分休憩 ――――◇――――― 午前十一時二十五分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官原典久君、デジタル庁審議官三浦明君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、厚生労働省大臣官房長村山誠君、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、健康・生活衛生局感染症対策部長鷲見学君、労働基準局長岸本武史君、労働基準局安全衛生部長井内努君、雇用環境・均等局長田中佐智子君、老健局長黒田秀郎君、保険局長鹿沼均君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十六日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時八分散会”
“午後零時三十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時三十九分休憩 ――――◇――――― 午後零時三十一分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、法務省大臣官房審議官内野宗揮君、文部科学省大臣官房審議官福井俊英君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官藤川眞行君、労働基準局長岸本武史君、労働基準局安全衛生部長井内努君、雇用環境・均等局長田中佐智子君、社会・援護局長日原知己君、老健局長黒田秀郎君、年金局長間隆一郎君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。 参考人の方々におかれましては、貴重な御意見をお述べいただきました。誠にありがとうございます。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。 次回は、明十四日水曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十五分散会”
“これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。塩崎彰久君。”
“ありがとうございました。 以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“また、参考人は委員に対して質疑することができないことになっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。 それでは、まず原参考人にお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 内閣提出、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 本日は、本案審査のため、参考人として、成蹊大学法学部教授原昌登君、UAゼンセン日本介護クラフトユニオン副会長村上久美子君、日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士水野信次君、全日本自治団体労働組合 総合労働局長林鉄兵君、一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部長鈴木重也君、以上五名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 次に、議事の順序について申し上げます。 最初に、参考人の方々から御意見をそれぞれ十分以内でお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。 なお、発言する際はその都度委員長の許可を受けることになっております。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十三日火曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十七分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る十三日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、内閣提出、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。 ――――――――――――― 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、長官官房審議官源河真規子君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長大村真一君、消防庁審議官鳥井陽一君、厚生労働省大臣官房総括審議官秋山伸一君、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、医政局長森光敬子君、医薬局長城克文君、社会・援護局長日原知己君、社会・援護局障害保健福祉部長野村知司君、老健局長黒田秀郎君、保険局長鹿沼均君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、個人事業者を労働安全衛生法に位置づけ、労働者のみならず個人事業者等による労働災害を防止するための規定を設けること、 第二に、労働者数五十人未満の事業場におけるストレスチェックの実施を義務とすること、 第三に、化学物質の危険性及び有害性情報の通知義務違反に罰則を設けること、 第四に、産業機械の検査体制を見直し、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大すること、 第五に、高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とすること 等であります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る四月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日福岡厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、二十五日から質疑に入り、昨日質疑を終局いたしました。”
“次回は、来る九日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時二十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、福岡厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。福岡厚生労働大臣。”
“以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、本案に対し、長坂康正君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。池田真紀君。”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“これより採決に入ります。 内閣提出、参議院送付、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。田村貴昭君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として食品安全委員会委員長山本茂貴君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府食品安全委員会事務局長中裕伸君、消防庁審議官鳥井陽一君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、厚生労働省大臣官房年金管理審議官巽慎一君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、健康・生活衛生局感染症対策部長鷲見学君、労働基準局長岸本武史君、労働基準局安全衛生部長井内努君、保険局長鹿沼均君、防衛省大臣官房衛生監針田哲君、地方協力局次長森田治男君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五分散会”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。鈴木隼人君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房総括審議官秋山伸一君、医政局長森光敬子君、労働基準局長岸本武史君、労働基準局安全衛生部長井内努君、保険局長鹿沼均君、国土交通省大臣官房審議官堤洋介君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十五日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十分散会”
“次に、内閣提出、参議院送付、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。 ――――――――――――― 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房就職氷河期世代支援推進室次長廣瀬健司君、厚生労働省大臣官房総括審議官宮崎敦文君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、医薬局長城克文君、労働基準局長岸本武史君、社会・援護局長日原知己君、老健局長黒田秀郎君、年金局長間隆一郎君、政策統括官朝川知昭君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“本案は、去る四月三日本委員会に付託され、翌四日福岡厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、同日質疑に入り、八日には参考人から意見を聴取し、昨日質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、製造販売業者又は製造業者において法令違反等があった場合に、厚生労働大臣が、薬事に関する業務に責任を有する役員の変更を命ずることを可能とすること、 第二に、後発医薬品の安定的な供給の確保を支援するための基金を設けること、 第三に、条件付承認制度を見直し、臨床的有効性が合理的に予測可能である場合等の承認を可能とするとともに、革新的な医薬品等の実用化を支援するための基金を設けること、 第四に、濫用のおそれのある医薬品について、販売方法を見直し、若年者に対しては適正量に限って販売すること等を義務づけること 等であります。”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十三分散会”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時十一分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“引き続き、厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官市川道夫君、こども家庭庁長官官房審議官源河真規子君、総務省大臣官房審議官下仲宏卓君、自治行政局公務員部長小池信之君、統計局統計調査部長永島勝利君、消防庁審議官鳥井陽一君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、消防庁国民保護・防災部長小谷敦君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官松坂浩史君、厚生労働省大臣官房総括審議官宮崎敦文君、大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官内山博之君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官藤川眞行君、医政局長森光敬子君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、健康・生活衛生局感染症対策部長鷲見学君、労働基準局長岸本武史君、社会・援護局長日原知己君、医薬局長城克文君、社会・援護局障害保健福祉部長野村知司君、老健局長黒田秀郎君、保険局長鹿沼均君、年金局長間隆一郎君、政策統括官朝川知昭君、政策統括官森川善樹君、防衛省大臣官房政策立案総括審議官廣瀬律子君、大臣官房衛生監針田哲君、大臣官房審議官伊藤哲也君、防衛装備庁プロジェクト管理部長嶺康晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。”