根本拓
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 コンパクト・アンド・ネットワークのコンパクトとは、全てを町の中心に一気に集めようとするということではなく、段階的に無理なく進め、さらに、町の中心部をきゅっとコンパクトにすることで、逆に周辺部とのネットワーク構築も容易になっていく、そういうことなんだろうということで理解いたしました。全体として、町の利便性を高めていく取組を是非推進していただければと思います。 続いて、今回の法改正のうち、景観再生制度についてお伺いします。 例えば、商店街なんかの中に古くて汚れた建物、誰も使っていませんみたいな建物が点在してしまうと、商店街の全体的な魅力がそれによって下がってしまうんだと思います。 そこで、今回の景観法改正は、景観整備推進法人の指定を受けた民間会社などが…”
“ありがとうございます。 私の理解では、景観整備推進法人、これとして民間会社を指定する、要は、行政がオーソライズをすることによって、この景観整備推進法人を中心とした空き店舗の利活用が進むようになったということだと思っております。 これは、町にとって大事な景観というものを良好にし、町全体の魅力を高めていくための制度ですけれども、一方で、民間会社の方にしてみれば、建物を所有者と交渉して借り受けて、それをリノベーションして、転貸人、転借人を見つけるというプロセスというのは、投資を含めて初期的な負担が大きいんじゃないかと思います。 一方で、その投資を転貸料という形で回収できるかといったら、それは、町の魅力が高まって転貸料が高まってくるまでに時間がかかって、投資の回収にも時間がかかる…”
“今回、新たに四名の日本人乗組員の方が下船されたということで、関係者の皆様の御尽力に感謝申し上げます。一方で、まだ残っていらっしゃる方もいるということで、引き続き、この日本関係船舶やその乗組員の皆さんの安全確保を最優先に、国土交通省の皆様として、最大限の取組をしていただくようお願い申し上げます。 さて、今回の都市再生特別措置法等の改正ですけれども、二〇〇二年にこの法律が制定されて以降、都市再生については、民間の力の活用、地域の公共公益施設の整備、そしてコンパクト・プラス・ネットワークといった三つの柱で施策が展開されてきたと理解しております。 今回の都市再生特別措置法等の改正法案は、例えば、人口減少や少子高齢化が加速度的に進展して若者が大都市へ流出していくという、地方都市にお…”
“ありがとうございます。 もう一定の補助措置をしていただいているということで、これを国と自治体でやっていくということだと理解いたしました。 せっかく民の力を活用して町の魅力を高めていく制度をつくっていただいたので、それを十分に利用してもらえるような措置というものの検討を更に進めていただくようお願い申し上げます。 さらに、今回の法改正によって、公共公益施設の整備、管理についても、民間事業者との協定制度が新設されて、民間の専門的知見や活力を生かす方向性に進んでいる、これに私としても賛同させていただきます。 先ほどの景観再生事業も含めまして、今後は民間の力を生かした都市再生というのが更に進められるんだと思いますが、このようなまちづくりにおける国、自治体、民間事業者、こういった三者…”
“ありがとうございます。 地方自治体の方で町の将来像というのをしっかり示してもらう、その上で、民間事業者に積極的に関与して、公益性も考慮しながらまちづくりを進めていただく、さらに、国としてはそのための必要な制度設計というのをどんどん手当てをしていく、こういう役割分担をしていくんだと理解いたしました。 国におかれては、是非、前面に立って必要な制度設計を進めていただければと思いますし、不十分なところは是非声を聞き取って、更に検討を加速していただきたいと思っております。 このような法改正も含めて国が引き続き先頭に立つということで、それについての大臣の意気込みを最後にお伺いできればと思います。”
“今委員も、今日の御答弁の中でおっしゃっていましたけれども、企業・団体献金を全面的に禁止しなかった理由、これについては、市民団体なんかが自らの主張を政党に託すための寄附も禁止されることになってしまって、政治活動の自由というものを著しく狭めるんだ、これはやってはいけないということで、企業・団体献金を全面禁止はしなかったということだと思いますけれども、これが、まさに都道府県連に限定すると起こるのではないかと私は思っています。 例えば、我々自民党というのは、国民政党として、国民の皆様の声を地域に密着して細かく聞いていって、それを政策へと反映していく、これを、地域支部を一つの拠点としてやっているわけです。そうであるにもかかわらず、都道府県連だけしか受皿になれないんだということになる…”
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“もちろん、規制がゆがめられたり緩められたりするような、そういったことには十分注意する必要があるかと思いますけれども、一方で、事実は正確に把握した上で人事に関する議論というのは進められていくべきであると思いますし、片道切符で規制庁に移っておられる幹部の方たちが不当にバイアスがかかった目で見られないように、注意はする必要があるのかなと思っております。 続いて、原子力安全規制についてお伺いしたいと思います。 まず、日本と国際社会における原子力安全規制に関する考え方の乖離の有無という点についてお伺いします。 原子力発電所の再稼働を進めていくためには、安全性に対して地域住民の皆さんの理解を得ていくということが非常に重要で、そのためには、政府がどのような考え方に基づいて、どのような目標を持って規制をデザインし、その執行によってどのような状態ができるようになるのかということを明確に伝えていくという必要があるかと思っております。”
“ありがとうございます。 今御回答いただいたことは非常に重要だと思っていまして、リボルビングドアというのは回転ドアなので、行ったり来たりがあるもの、これをリボルビングドア。アメリカでは、政府にいた人が民間に入って、民間にいた人が政府にまた入る、これをリボルビングドアと言うわけであって、片道切符の場合はリボルビングドアとは言わない、ドアは回転しなくて、ドアの入口からもう一方に行くだけなので、リボルビングドアとは言わないと思うんですね。 実質的に考えても、規制される側から規制する側に回ったときに本当に忖度をするのかどうかというのは、必ずしもそうとは限らないと思っていまして、規制される側にいたからこそ政策というのをよく分かっていて、より効果的な規制ができるという側面もあるように思っております。 また、原子力政策、人材の確保は難しいという話、育成が難しいという話、先ほど坂本委員からもありましたけれども、原子力政策に精通している人材の確保という観点からも、経産省で原子力政策を担当していた方が規制庁に行くということは一定の合理性があるように思われます。”
“その根拠として、原子力規制庁の幹部の大部分が経産省出身者によって占められているということが持ち出されまして、これが回転ドア、いわゆるリボルビングドアである、したがって、規制のとりこのリスクがあるとの指摘がなされたところです。 これに関して事実確認をさせていただきたいんですけれども、これらの経産省出身者の原子力規制庁の幹部の方たちというのは、その後に経産省に戻るということはあるのでしょうか。つまり、回転ドアなのか、それとも片道切符なのかということについて確認させていただきたい。 また、仮に片道切符であった場合に、そういった片道切符での移転というのが、参考人の方が持ち出した原子力安全条約やIAEA安全要件、IAEA安全指針において、これを不適切とするガイダンスなどがあるのかどうなのか、この点についても確認させていただければと思います。”
“どうもありがとうございます。 確かに、構内作業が滞るようなものであってはいけないというのはおっしゃるとおりだと思っていまして、その観点から、動線を工夫できないのかというような検討を是非進めていただきたいと思っております。 また、必ずしも構内に入らなくても、例えば、遠くから原子力発電所を、事故に遭った様子を見られるような、例えば展望デッキを設けて見るとか、これもお金のかかる話なので、すぐにというわけにはいかないかもしれないですけれども、それでも、今まで考えていなかったようなアイデアを俎上にのせて、現場見学の拡大のために何ができるのかということについてクリエーティブに考えていただきたいですし、私たちとしてもいろいろなアイデアを出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 続いて、原子力規制庁の人事についてお伺いします。 令和七年六月三日の先日の委員会において、参考人から、規制と推進の分離が形骸化しているというような問題提起がなされました。”
“自由民主党の根本拓でございます。 福島の坂本竜太郎委員に続いて、同じ福島選出議員として御質問をさせていただきます。 まず、福島第一原発の現場見学についてです。 自民党の東日本大震災復興加速化のための十四次提言においては、福島第一原子力発電所の現場見学は、インバウンドを含め多くの人が関心を有することから、リスクコミュニケーション、理解醸成のための情報発信の観点のみならず、交流人口等の拡大の観点も含めた対応を検討すること、その際、廃炉作業等の現場作業への負担にならないよう工夫をすべきであるということを提言しております。 福島第一原発などの公開の拡大というのは、原発事故の実情を正確に伝えるとともに、悲惨な事故を経験した福島の方々が復興している姿を全国そして全世界にお見せして応援していただくという観点からも重要になってくると考えております。 このような福島第一原発の現場見学の拡大を進める場合、今、実務的にどのような課題があって、それに対してどのような対応策が考えられるのかということについてお伺いしたいと思います。”
“特に、この標準報酬月額の引上げについては、世代内の公平を図るための制度というところを強調すべきでして、所得の低い方はマックスの保険料を払っている、一方で、所得の高い方というのは保険料水準よりも低い水準の保険料しか払っていない、これはやはり不公平なんじゃないか。世代間で、特に所得の低くて生活が大変な人がフルフルの保険料を払っている一方で、相対的には余裕のある方というのがそれだけの保険料を払っていない。 これはやはり、世代内の不公平さというのを是正するために必要な制度なのではないか、私はそのように思っておりまして、しかも、これによって周りの方々の給付水準というのも上がるわけなので、これによって助け合い機能を強化していく、そういう制度改正だということを理解していただいた上で、福田委員御指摘のとおり、世代内のまだ不公平さというのは残っているのはありますので、これをどうしていくかというのを更に検討する必要があるのではないかということを申し上げて、私からの質問とさせていただきます。 どうもありがとうございました。”
“そういう、本人にとっても、若い方にしてみると、私もそうですけれども、今々の支出というのが大事ではあるので、なかなか受け入れ難い方もいると思うんですが、それでもしっかり生きていただくと、その方のためにもなる。 こういうように理解した上で、何より重要なのは、これは世代間の公平を図るための制度だということなんですね。在職老齢年金とか標準報酬月額の引上げとか、年金制度全体、どうしても世代間対立の文脈で論じられる傾向があると思うんですけれども、これはなかなか不幸なことなんじゃないかなと思います。 総論的に言っても、上の世代のための制度改正に見えるものでも、人間いつかは年を取るので、いつかは自分もその恩恵を受ける、在職老齢年金なんかはそういうものだと思いますし、標準報酬月額というものについても、全体の支え合いを強化するものですので、世代間対立という文脈で余り論じられないように注意した方がいいかなというところです。”
“細かく教えていただいてありがとうございました。まさにこういうファクトを正確に把握して発信していくということが大事だなというように思っています。 今、間局長にお答えいただいたとおり、影響を受ける方々というのは、若い世代、現役世代全体ではなくて、これはもう理解いただいているのかなと思いますけれども、一部の方であって、所得の高い方だと。子育て世代ど真ん中と言われるような三十代、四十代の方というところで見ても、三十代の方で九割五分の方は影響を受けない、四十代の方でも九割は影響を受けない、それ以外の方は男性で〇・五割若しくは一割ぐらいの方が影響を受け、その影響額というのは一番高い水準でも月六千円ぐらい、こういうことになっているわけです。 しかも、支払う方というのも、ただ六千円が無駄になっちゃうということではなくて、私の理解では、平均余命ぐらいまで生きていただければ元を取れる。年金は余り損得論で話すのはよくない部分がありますけれども、それでも、払ってもらえれば給付水準が上がるので元を取れる。”
“先ほど福田委員からもありましたけれども、厚生年金保険の標準報酬月額の引上げというのがこの度ありまして、世間では、若年層の負担を大きく増やすようなイメージが持たれていて、在職老齢年金の基準額の引上げと相まって、若者の犠牲の下、現役世代の犠牲の下に高齢者を優遇するのかというような批判もあるところだと思っております。 ただ、この標準報酬月額の引上げについては、まず、どれだけの人がどれだけの影響を受けるのか、それによって何が達成されるのか、こういうファクトをしっかり把握するのが大事だと思っております。 そこで、今回の標準報酬月額の引上げによって、各年代別にどれだけの割合の人が影響を受けるのか、また、その影響を受ける人たちの月々の保険料の負担というのは幾ら増えるのか、さらに、影響を受ける方たちの年金保険料の支払いが増えることによってどのような効果が見込まれるのか。先ほど御答弁いただいたこととも重複するんですけれども、重複しない部分もあるかと思いますので、まとめて御回答をいただければと思います。”
“一方で、そもそも、この制度というのは、本来もらうべき年金を削るというある種の例外的な制度で、憲法上どうなんだという意見もあるというように理解しています。つまり、法律上、与えられた権利を事後的に削るという制度なので、これはある種の財産権の侵害なんじゃないか、こういう議論も成り立つのではないかと思っております。働き控えを防ぐとか、一生懸命働いている人にしっかりとサポート、守る、そういうこととともに、憲法上の疑義さえ生じ得る制度だということを踏まえれば、完全撤廃に突き進んでいくということ、これもまた一つの方向性なんだと思います。 今のお答えの中で、いろいろな御意見があるということを教えていただきましたけれども、今回の改正の効果もおっしゃっていただいたとおり見ていただいた上で、引き続き、今申し上げたような観点から、この在職老齢年金という制度をどうしていくのか、不断の議論というのをさせていただきたいというように思っております。 その上で、標準報酬月額の引上げについて、最後、残り時間を使わせていただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 今の副大臣の御答弁で、この制度は、まだまだ、今回の改正で終わりということではなくて、今後も議論を続けていくべき制度なんだということが理解できたかと思います。 理解していなければいけないと思うのは、今の制度もある種の妥協、今回の法改正の結果というのもある種の妥協の下に成り立っていて、まだまだいろいろな面で不完全な部分があるということだと思っております。 働き方に中立的な制度にするという観点からは、いろいろな難しさ、収入を把握するというのは本当に難しいなというのをこの厚生労働委員会で議論を拝聴していても感じておりますけれども、それでも、じゃ、顧問契約とか請負契約のは捕捉するようにしようとか、不動産収入ぐらいは捕捉できないかとか、金融所得、こういうものを捕捉できないかとか、本当に働き方に中立、在職老齢年金というものを維持しながら働き方に公平な制度にするということであれば、やはりこういった方向性を目指さなければいけないというように考えています。”
“一方で、もう一つの在り方というのは、公平性というものを勘案しつつ働き控えを防ぎ、あと、本来もらうべき年金をしっかり支給する、そういった思想を徹底させて、繰り返しになりますけれども、在職老齢年金制度というものを撤廃を目指していく、これがもう一つの在り方なんだと思っています。 では、国として、政府として、今後、今回の改正の先にどういう方向を目指していくのが望ましいというようにお考えなのか、この点について副大臣にお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございます。 今の御説明でもあったように、今回の制度改正の背景というのは、働き者がばかを見ないようにするとか、働き方に中立的な制度にするとか、働き控えを防ぐ、そういう思想の一方で、稼ぎのある人というのは年金制度を支える方に回ってもらって、それによって年金財政を安定させていく、こういった思想のある種の対立というのがあって、この妥協点として今回の停止基準額の引上げ、ここに落ち着いたということなんだと理解しております。 さらに、この先を見てということで、では、この先、在職老齢年金制度、この制度を今後どうしていくのかということについて伺いたいんですけれども、例えば、働き方に中立的な制度にするということを徹底するのであれば、先ほど私が申し上げた、今回、この制度の下で今対象となっていない収入を得ている方、請負だとか顧問契約だとか、あと不動産収入を得ているとか、こういう働き方若しくは収入の得方をしている方までも対象として、同じ収入がある人はひとしく年金を削りましょう、こういう制度にしていくということが一つの在り方なんじゃないかと思っております。”
“この人たちの収入というのは年金を削る対象にならなくて、一方で、いつまで働けるか分からない、だから一生懸命働いている、こういう人たちの収入というのが年金を削られる対象になってしまう。 これはやはり不公平なんじゃないか、働き方に中立的な制度にしていくべきなのではないか、こういうことを徹底しようと思ったら、在職老齢年金というものは完全撤廃ということが筋なんじゃないかと思いますけれども、副大臣、この点についてどうお考えになるか、御答弁をお願いいたします。”
“その上で、先ほどおっしゃった、働き控えをなくす、あと、在職老齢年金の支給停止額の引上げの理由の一つとなっている、働き方に中立な仕組みとするという理由づけを徹底するのであれば、在職老齢年金を完全撤廃していくのが筋なんじゃないかとも思われます。 特に、働き方に中立的な制度とするという視点はすごく私は重要だと思っておりまして、この制度が今のまま残る限りにおいては、例えば、請負契約で働いている方とか、あと顧問契約で働いている方、あと不動産を持っていて不動産収入があるような方、こういった方は対象とならなくて、雇用形態の方だけが対象になる、同じ額を稼いでいても、対象になるのは被用者だけだ、これはやはり不公平なのではないかと私も思います。 特に、不動産収入がある方、この方とかは、さっき私が申し上げた、一生稼げるのかというところでいうと、結構高い確率で、不動産を売らない限り一生稼げる、七十になっても八十になっても九十になっても同じ額がもらえる。”
“例えば我が家も、うちの父は七十四歳ですけれども、御案内のとおり、第一線は退いたものの、うちの母は私の父に、働け、働けと言うわけですよ。多分、家にずっといられたら困る、いきなり家にずっといられても何かちょっと邪魔だみたいなのもあるかもしれないんですけれども、母の気持ちとしては、もうちょっと、今後何があるか分からないから稼いでほしいなという、根本家は残念ながら資産がある家ではないので、もっと稼げるだけ稼いでほしい、こういうことをうちの母は思っているわけです。 こういう形で、今稼いでいる人たちも長期的に見たら稼げるかどうかは分からない、だからこそ、今、稼ぐだけ稼ぎたい、資力に不安があるからこそ稼ぎたい、こういう人たちも多くいると思うんですね。だから、こういう人たちに対して、今、この一時点を取ったら稼いでいるということだけを見て、この人たちは資力がある高齢者だと断じて、本来もらうべき年金というものを削っていいのか、こういう問いというのを立てて、こういう説明を一つしていくべきなのではないかなというように思っております。”
“ありがとうございます。 今、副大臣から重要な点を御指摘いただいて、高齢者の方の労働力というものを今後社会の中で最大限活用していかなければいけない、この視点は非常に重要だと思っております。しかし一方で、それだけでは、稼いでいるんだからいいじゃないかという批判に十分に応えられるかというと、十分に応えられない部分もあるのではないかと思っております。 私として、一つ問うべきだと思っているのは、稼いでいる高齢者の方というのが本当に資力のある高齢者なのかということだと思っています。確かに、この方たちというのは、今の時点を取れば稼いではいる。しかし、例えば六十五歳の人を考えてみれば、この方の人生というのは、まだこれから二十年、もしかしたら三十年あるかもしれない。そういうことを考えたときに、では、本当に二十年、三十年、これだけ稼げるかというと、普通に考えたら、徐々に稼げる額というのは減ってしまう、それで大丈夫なのか、そう不安を持って働いている人たちというのがいると思うんですね。”
“なので、こういう声も拾っていただいた上で、原因分析をしていただいて、それは広報不足なのか、それとも、途中で引き出せない、これがネックになっているのか、そういうことを分析した上で、途中引き出しがネックになっていくのであれば、メリット、デメリットを勘案していただいた上で、更に検討を進めていただければ大変ありがたいというように思っております。 続いて、在職老齢年金の支給停止基準の引上げですけれども、先ほど福田委員からも御質問がありました。今回、やはり、この在職老齢年金の支給停止基準の引上げについては、資力のある高齢者を優遇する政策だ、それによって失われる財源というのがあって、何で資力のある高齢者を優遇するんだというような批判があるところだと理解しています。 こういった批判についてどのように応えるべきなのかという点について、副大臣にお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 今、副大臣にお答えいただいたところでもあるんですけれども、まず原因分析、iDeCoを更に伸ばすために、じゃ、今利用していない人は何で利用していないのかという原因分析をしっかりしていただくのがいいかなというように思っています。 例えば、途中引き出しの点でいえば、これは私、個人的なところなんですけれども、一定の資金があるときに、それをNISAに振り分けるか、それともiDeCoに使おうかといったときに、iDeCoは税制優遇上すごくメリットがあるんだけれども、やはり、例えば、私は今三十八で、これから子育てを更にしていかなきゃいけなくて、途中で何があるか分からないということになると、iDeCoに入れるというのは結構勇気が要る、そういうところもありまして、本当に実際に検討するとそう思うんですよ。”
“ありがとうございます。 まさに、これからどんどん利用者を増やしていった方がいいかなという制度であると私も思っています。先ほど福田委員の質問、そしてこの委員会での質問でもありましたけれども、やはり問題は基礎年金だけの一号被保険者の受給水準の低さということで、ここを補完するiDeCoの役割というのは今後ますます重要になってくると思います。 そこで、今、間局長からも少し御答弁いただきましたけれども、今後、利用拡大に向けてどういうことをしていけばいいのか。税制優遇なんかの点では、iDeCoはかなり手厚くやっているなという印象を私も持っておりますけれども、じゃ、さらに何をしていったら、これからiDeCoというものの利用が拡大していくのか。 先ほど御答弁でもいただきましたけれども、途中引き出しを例えばできるようにする。アメリカで類似の制度として四〇一kというのがありますけれども、これは一定のペナルティーとともに途中引き出しが可能になる。”
“ありがとうございます。 iDeCoの重要な機能というのは、特に年金の給付水準が低くなってしまう一号被保険者の方の老後の資産形成を補完するということだ、そこが重要な一つのiDeCoの役割だと思っているんですけれども、今の五%と聞くと、ちょっとまだ低いな、これからもうちょっと伸びてほしいなと思うところであります。 このiDeCoとよく比較される制度としてNISAというのがありまして、将来に向けた資産形成という点で類似の機能を持つ、違うものではあるんですけれども類似の機能を持つものとしてNISAがあって、これは二千五百万件以上の口座開設数がある。どうしてNISAとiDeCoでこれだけの差ができてしまうのか、iDeCoがNISAの域に達していない、近づいてもいない、これは何でなのかということについて、分析していることがあればお願いいたします。”
“ありがとうございます。 今のお答えでも少し触れていただきましたけれども、ちょっとそもそも論ということをお伺いしたくて、iDeCo、この制度の役割というのは何になるんでしょうか。また、iDeCoの利用状況というのについても教えていただきたいと思います。特に、二号被保険者に比べて将来の年金の給付水準が低くなる一号被保険者のiDeCoの利用状況、どれだけの方が使っているのか、それについても触れていただければと思います。”
“自由民主党の根本拓です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず、これまで今回の法改正の中で余り議論されていなかったところについてお伺いをしていきたいと思います。 iDeCoの加入可能年齢の引上げについてなんですけれども、まず、このiDeCoの加入可能年齢の引上げの内容と制度改正の趣旨についてお願いいたします。”
“ありがとうございます。 今、公平感の問題ということがありましたけれども、私はそこは余り納得していなくて、従業員全員が女性である企業が女性にすごい手厚い子育て支援をしている、従業員、男性が全員である企業が男性育休取得率一〇〇%を達成している、こういう企業にくるみん認定をしたとしても、余り公平感が損なわれるということはないのではないかと思っています。 男女共に仕事も子育てもするという社会、この実現を目指していく上で是正が必要な問題なのではないかなと思いますので、是非とも是正に向けた検討というものを進めていただければと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。”
“しかし、こうした企業、従業員全員が女性又は男性という、要件の充足が原始的に不能である企業が、法の趣旨にのっとった取組を進めているにもかかわらず、くるみん認定を取ることができず、公共調達なんかで有利に扱われないというようなことは、男女共に仕事と育児を両立するのだ、できるようにするという次世代育成支援対策推進法の趣旨が徹底されていないというようにも思われますし、今回の法改正の狙いである女性活躍の推進の観点からも望ましくないというように思われますけれども、この点についてはいかがでしょうか。”
“しかし、えるぼし認定は、従業員全てが女性の企業、男性の企業も取得できる一方で、くるみん認定は、要件として、一つ目に男性労働者の育休取得率が三〇%以上であって、二つ目に無期、有期の女性従業員の育児休業等取得率がそれぞれ七五%以上という、この二つの要件の両方を満たさなければいけない。男性、女性、それぞれの育休についての要件を二つとも満たさなきゃいけないために、従業員が全て女性の企業だったり従業員が全て男性の企業というのは、原始的にくるみん認定を取得できない仕組みになっています。 小規模な事業者の場合、従業員が全て女性であったり男性であったりする事業者もあるところ、この中には子育てサポートを充実させているという企業もあると思われます。”
“ありがとうございます。 今回、情報公開が強化されるということで、いろいろなデータ、関連するデータも集まりやすくなるのではないかと思われまして、アカデミアの世界でもこういう研究が進んでいくのではないかと思います。 そういったアカデミアの分野での研究成果についても引き続き着目をしていただいた上で、女性の活躍というのが社会の発展、会社の発展のために必要なんだ、そういうポジティブなストーリーを是非組み立てていければというように思っております。 続いて、最後に、女性活躍の推進について、今回の法改正にはプラチナえるぼし認定の要件の見直しというものが含まれています。このような女性活躍の推進に取り組む企業を認定するえるぼし認定、さらには、類似するものとして、子育てサポート企業を認定するくるみん認定というものがありまして、助成金、税制上の優遇、公共調達での評価といったインセンティブがあって、今回の認定要件の見直しというものは、こういう観点から有意義だと思われます。”
“したがって、男女間賃金差異であるとか女性管理職比率の向上といったものが、企業の成長にとって、また、この日本社会の発展にとってメリットがある、必要なことなんだということを企業、さらには国民の皆様全員に分かっていただくという必要があるように思われます。 そこで、このようなストーリーラインを基礎づける研究というものは、今どのような状況にあるのでしょうか。”
“あくまでも、対応しなければいけないのは企業それ自体、それ自身ですので、外部を相談窓口として活用する場合にも、企業にいかに当事者意識を持ってもらうか、これも課題であって、そのバランスを取った外部団体の活用の仕方としてどういうものがあるのか、今の具体例なんかも踏まえながら是非検討していただいて、そして企業の方に周知をしていただければというように思っております。 続いて、女性活躍推進法についてお伺いしますが、今回の法改正で、常時雇用する労働者の数が百一人以上の一般事業主は、男女間賃金差異及び女性管理比率の情報公表が義務づけられることになります。しかし、このような義務を企業が負担と感じてしまうと、形式的な取組は進んだとしても、実質的な女性の社会におけるプレゼンスの向上ということは思ったように進まないというようなおそれがあるのではないかと思っています。”
“どうもありがとうございます。 私も弁護士として、ビジネスと人権の問題、これまで取り組んできたんですけれども、そういった仲間の弁護士なんかに聞くと、最近では、今御答弁いただいたとおり、業界横断的なグリーバンスメカニズムが整備されていたり、あと、最近は、中小企業が相談している社労士さんをこういったセクハラ対応の窓口に、外部の社労士さんを活用しているという事例もあると聞いております。 特にこういうセクハラの問題については、セクハラの加害者が社内にいるわけなので、社内の相談体制といっても、例えば、二十人の会社、十人の会社とかだと、一人に相談するとそれが社内に広まってしまうのではないか、情報遮断措置が十分に取れるのかどうか、こういった懸念もあり、プライバシーの問題にも配慮しなければいけない。そういう意味で、一つ外部を使うのは大事なのかなと。 一方で、今局長がおっしゃったことの中で重要なことは、企業が当事者意識を持たなくなってしまう、これには気をつけなければいけないということで、私も非常にそれはそう思います。”
“中小企業にとって、求職者に対するセクハラについてもこういった外部の苦情処理メカニズムや相談窓口を利用する方が負担としては少ないですし、社会全体としてのコストも下がるという面もあるかと思っています。 そこで、現在、このような外部団体による苦情処理メカニズムや相談窓口の整備や利用についてどのような状況にあるか。これは、求職者に対するセクハラというだけにとどまらず、ビジネスに関して生じる人権侵害についてお伺いしたいんですけれども、そういった人権侵害に対応するための苦情処理メカニズムの相談窓口の整備、利用状況はどうなっているのか。また、政府として、このような外部団体による苦情処理メカニズムだとか相談窓口の整備に関してどのようなサポートをしていらっしゃるか。この点について教えてください。”
“政府としても、このことを踏まえて、求職者に対するセクハラに対処するための相談窓口を企業に求めるというだけにとどまらないで、そもそも、ビジネスに関する、ビジネスによって企業が引き起こす、助長する人権侵害に対処するための苦情処理メカニズムというもの、包括的なメカニズムを企業としては整備しなければいけないんだ、これは日本政府がこれまで促してきたことなので、省庁の垣根を越えて、こういったものの整備を是非改めて促進して、企業の認識を広めていただきたいというように思っております。 一方で、現実には、特に中小企業なんかについては、こういった苦情処理メカニズムを自社で整備してくださいといっても、なかなか負担が大きいところなのかなと思っています。この点について、経産省が出している人権尊重ガイドラインというのは、企業は、企業独自に苦情処理メカニズムを整備するという選択肢だけではなくて、外部の、業界団体等が設置する苦情処理メカニズムに参加する、そういった選択肢も用意しているところです。”
“ありがとうございます。 ポイントは、今回、企業にとっては新しい責務が定められたものではないということだと思っております。求職者に対するセクハラというのは、日本政府の人権尊重ガイドライン、さらにはそのベースになるビジネスと人権に関する国連の指導原則において既に対処すべきとされている、自社が引き起こしている人権への負の影響に当たることが明白であって、企業というのは、そもそもこれに対して苦情処理メカニズムの中で対処することが求められているのであって、今回の法改正の中でこれが明確化された、実質化された、こういうことなのではないかと思っています。 このような観点からは、企業として、こういう法改正があるたびに後追いで相談窓口を設置したり特定の人権侵害を相談窓口の対象にしたりするのではなくて、ビジネスと人権ガイドラインが求められているところに従って、広く企業が引き起こす人権侵害に対処するための包括的な苦情処理メカニズムというものを整備しなければならないという認識を改めて持つべきなのではないかと思います。”
“この人権尊重ガイドラインにおいては、企業は、自社が人権への負の影響を引き起こし、又は助長していることが明らかになった場合、救済を実施すべきであるとした上で、具体的に、苦情への対処が早期になされ、直接救済を可能とするために、企業は、企業とそのステークホルダーに関わる苦情や紛争に取り組む一連の仕組みである苦情処理メカニズムを確立することを通じて、人権尊重責任の重要な要素である救済を可能にすべきとされております。ここにおいて、ビジネス上生じる人権侵害について企業は救済をしなければいけない、苦情に対して対処しなければいけないということが既に定められているわけです。 そこでお伺いしたいのは、今回の法改正で整備することが求められている求職者に対するセクハラに関する相談窓口と、このビジネスと人権に関するガイドライン、これは国連のビジネスと人権に関する指導原則をベースとしたものでありますけれども、国際ルール上求められている苦情処理メカニズムというものはどのような関係にあるのでしょうか。”
“ありがとうございます。 カスハラにどうやって対応していくかというのは、業界ごとにいろいろ対応の仕方も異なる部分もあるかなと思いますので、今おっしゃってくださったような業界ごとの対応、その中でマニュアルも業界ごとに作っていく、そういった取組を是非支援していただければというように思っております。 次に、求職者に対するセクハラ対策の強化についてですけれども、今回の法改正で事業主に義務づけられる雇用管理上の必要な措置として、相談体制の整備、周知が挙げられていまして、相談窓口の設置なんかが想定されているのかなと思います。 一方で、日本政府は二〇二二年に、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインというものを出しておりまして、これはビジネスに関して生じる人権侵害への対応についての企業の責務を定めるようなものになっています。”
“自由民主党の根本拓でございます。よろしくお願いします。 まず、カスハラについてお伺いしたいんですけれども、今回の法改正で、カスハラを防止するために事業主に義務づけられる雇用管理上の措置の内容として事業主の方針等の明確化が挙げられていて、その例として、マニュアルの整備というものが挙げられています。 先ほどの草間委員の質問とも問題意識は重複するんですけれども、マニュアルを整備しろといっても、中小企業にとってはかなり負担が大きいのではないかと思われまして、この負担軽減策として政府の方で考えていらっしゃることはあるのでしょうか。理想的には、このマニュアルをそのまま使ってくださいというようなものがあれば、企業の方にとってはかなり負担が軽くなるのではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“どうもありがとうございました。 今日の議論を通じて、今までに十分整理されなかったところが整理できたのではないかと思います。 林野庁におかれては、どういう法的根拠で何ができるかということを是非いま一度整理していただいた上で、あと、今回の法改正の下でいろいろ運用していく中で課題が出てきたら、それを次の法改正において条文上明確にしていく、こういうことを是非やっていただき、ポテンシャルのある山林をいかにして最大限活用していくか、そういう観点から法の制定というのを進めていただければと思っております。 今日は、どうもありがとうございました。”
“そこで、森林の管理者がカーボンクレジットの認定を取得したり、クレジットを販売したりする行為は、共有物たる山林の形状又は効用の著しい変更を伴わないため、問題なく管理行為と認められるのではないかというように思われますが、いかがでしょうか。”
“すなわち、先ほど述べたとおり、条文上、この経営管理法は、過半数同意でできるのは、間伐、間伐材の販売、保育に限られていると。そうすると、市町村に対して共有林の経営管理権を設定する際に、共有林について、クレジットの認定を取得して、当該クレジットを販売する権限まで過半数同意でできるのかどうなのか、これは一つ疑問に思うところです。この点について林野庁の方にお伺いしたいと思います。 一方で、もし今回の改正法上これができないのだとすると、林業経営体が、受託されたエリア全体についてカーボンクレジットの認定を取得して、それを販売するということができなくなってしまう、これもまた非効率を生んでしまうということになります。そこで、また先ほどと同様に民法の規定が活用できないかということで、民法二百五十二条の第一項は、共有物の管理者による管理行為というのは、共有者の持分の過半数同意でできるというように規定しています。”
“ありがとうございます。 今、非常に前向きな御答弁をいただいたというように思っております。 森林の効率的な管理という観点からは、だっと主伐を一つのエリアでできることが望ましいわけなので、是非、法務省の皆様におかれては、この民法二百五十二条四項一号を使って、どのような態様の森林管理が民法上認められるのかということ、どういう場合であれば主伐が認められるのかということについては是非整理いただいて周知いただけると、より効率的な経営管理につながってくる。要は、今回の改正法を補完するような民法上の規律の活用について御検討いただければ大変ありがたく思いました。 最後に、共有林のカーボンクレジットとの関係についてお伺いします。 日本でも排出量取引制度というのが二〇二六年度から導入されることが予定されていまして、森林というのにもクレジットを設定して、この経営管理法によってクレジットの活用というのが促進されるということが期待されるかと思います。 一方で、共有林については、林業経営体がどこまでできるかという問題があり得るように思えます。”
“私も弁護士をずっとしていた者ですけれども、弁護士的には、これ、結構、管理行為として認定し得るんじゃないか、評価し得るんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“そうであるとすると、共有者が山林の主伐も含めて林業経営体に行ってほしい場合には、森林経営法上、今回の改正法上は根拠がなくても、民法上の賃借権を市町村又は林業経営体に対して過半数で設定することによって行うことができるのではないでしょうか。 ただし、これは原則二との関係で、先ほど御答弁いただいたとおり、伐採というのは、あくまでも管理行為に該当する限りで行うことができますので、主伐、皆伐を例えばわっと行って、そのまま放置するといった行為については、共有物の形状又は効用の著しい変更を伴うものになるというように思われます。 一方で、今回の森林経営管理法が予定しているような、植栽して、下刈りして、除伐して、間伐して、主伐して再造林するといったような、サステーナブルなサイクルでの経営管理については、長いスパンで見れば、森林を維持し、その価値を高めるというようなものである。すなわち、山林としての形状を維持し、その効用を維持したり、高めたりするものであるため、形状又は効用の著しい変更に当たらないというように評価し得て、したがって、管理行為と。”
“二、今御答弁いただいたとおり、ただし、共有物の形状又は効用の著しい、これは先ほど落ちていたと思うんですけれども、著しい変更を伴うような行為は共有者全員の同意がないとできない。さらに、その下で、特別な規定があって、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等については、十年を超えない期間の範囲で、共有者の持分過半数で設定できる。これが民法の規律であります。 私の問題意識としては、この三、これは民法の二百五十二条の四項という規定なんですけれども、これを活用できないかということで、この条文を素直に読めば、賃借人が樹木を伐採することを目的として山林に対して賃借権を設定することは、山林の共有者の持分過半数でできると読めまして、この伐採というのは、条文上、間伐か主伐かというのを区別していないため、条文上は一切の主伐が当然に排除されているわけではないというように理解できる。”
“ありがとうございます。 ただ、今みたいな解釈をしてしまうと、森林経営の管理に非効率が生じるのではないかと思っています。すなわち、経営事業体が森林のある一定のエリアの経営を市町村から委ねられる、ただ、その中には、共有林で全員の同意が取得できていないために間伐しかできないところと、主伐までやっていいですよというところが出てきてしまって、大きなエリアの中、幾つも土地があるところ、ぽこぽこぽこぽこと、主伐ができないところ、主伐ができるところというように入れ子になってしまって、管理する方としては非常に大変なのではないかというような問題があると思っています。 じゃ、これをどうしていけばいいかというところで、先ほど民法のお話をしていただきましたけれども、お手元に民法の条文を配らせていただきました。 民法には、共有物の管理行為に関する規律というのがあって、ここで、条文は下に書いてあるんですけれども、これをまとめると、一から三ということになります。 まず一、共有物の管理に該当する行為は、共有者の持分過半数で行うことができる。”
“自由民主党の根本拓でございます。 今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今日は、少し、森林経営管理法の改正について、テクニカルなところ、ただ一方で、私がちょっと重要だと思っている点についてお伺いしたいと思います。 今回の森林経営管理法の改正は、市町村の事務負担の軽減のうち、共有林の経営管理権設定に係る同意要件を緩和しています。今までは全員の同意によってでないと市町村に対して共有林の経営権を設定できなかったのが、今回は持分過半数で設定できるようになった。これによって、小規模だけれども多数の共有者がいるというような山林について、同意を取るのに時間がかかっているという問題が軽減されたことになります。 一方で、過半数持分の同意で市町村に対して設定できる共有林の経営管理権の範囲というのは、間伐、間伐材の販売及び保育に限定されていて、主伐だとか皆伐といったものは含まれておりません。これはなぜでしょうか。”
“大臣、力強いお言葉、ありがとうございました。 終わります。ありがとうございました。”
“そのためにも、最新技術の実証のための規制緩和だとか、インフラ整備などの環境整備を含めたあらゆる政策ツールを総動員して進めて、世界でも例を見ない一大実証フィールドをここに造るんだ、そして、F―REIに優秀な研究者を引きつけ、それを中核とした企業、産業の進出を進めて復興の更なる推進を図っていくんだ、こういうことを是非、大臣、今までもいろいろおっしゃっていただいているところですけれども、改めて明示していただけないでしょうか。”
“ありがとうございます。 今明言していただいたとおり、福島には全国屈指のスマート農業をやるための環境が整っていますので、是非多くの事業者の皆さんに来ていただきたいというように思っております。そのためにも、実証でできることが実用ではできないということでは困りますので、実用においても同じような取扱いをしていただけるように検討を進めていただけると大変ありがたく思っております。 最後に、今、F―REIについてもお話を出していただきました。まさに私も、こういう規制緩和も含めた産業振興をしていく上でF―REIを活用していくことが大事だと思っております。こういうF―REIに十分な人を、研究者を集めるためにも、福島なら大胆な実証ができるんだというような環境を構築してイメージを確立していくということが重要であるというように考えております。”
“どうもありがとうございます。 今の御発言は、大変重い、重要だと思います。これによってかなり実証実験が進みやすくなるのではないかと思っております。 さらに、実用化フェーズになってくるわけですけれども、自動運転トラクターというものが実証実験を経て実用化するに当たっては、是非、その実用化のフェーズにおいても、トラクター自体が十分な性能を備えているのであれば、その立入禁止の看板を一々立てなくてもよくなる。実証のときはそれをしなくていいのに、実装、実用化のときにそれをしなきゃいけないんだと、結局、実用化されないことになってしまうので、これは是非、実用化においても同じような対応を取っていただきたいと思います。 それが可能かどうかということについてもできればお伺いしたいのとともに、さらに、実用化されるに当たっては、トラックの性能だけではなく、それが精度高く操作できる通信環境が整っていることにおいて、当該地域での実用化の許可というのが出されやすくなるんだと思っております。”
“そこで、こういう実証実験上のハードルを下げるために、地域特有の事情、エリア的に、人が幸か不幸か余りいなくなってしまったエリア、当然不幸なことなわけですけれども、そういうエリアにおいては、そういった地域固有の事情を加味した上で、それで安全上の弊害が生じにくいという場合には実証実験を効果的に行っていく、それで技術開発につなげていく、そのためのベストな環境を用意するという視点に立って、規制をできる限り緩和すべきではないでしょうか。”