豊田俊郎
自由民主党 · Japan
“ただいま議題となりました法案につきまして、政治改革に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定しようとするものであります。 委員会におきましては、選挙に要する経費の基準を法律により定める意義と必要性、投票立会人等の費用弁償額の妥当性、現行選挙制度における課題とその解消、障害者の投票環境改善等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“当時、マンションが盛んに建てられていたときには、四十、五十戸ぐらいのマンションが多かったんですけれども、最近は、まさに高層マンションも含めて、一棟で百世帯、二百世帯という、本当に今まででは想定されていない。で、法律は三十戸、四十戸、五十戸のマンションに対応するような法の立て付けでございましたので、これの、今もう新しい、もうそういう建物は新しいわけですから、その改修とか建て替えというのはよほど先の事情だというふうに思いますけれども、しかし、この問題は必ずやってくる。将来にやっぱり禍根を残さない意味でも、法律の整備というのは私は大変重要だと思っておるところでございます。 高齢化、高経年のマンションにおいては建て替えが必要なケースも多いため、建て替えを円滑化にすることは大変重要…”
“おはようございます。久々に国交委員会での質問でございます。 都市部においてはマンションは国民の主要な居住形態として定着し、生活の基本的基盤となっています。我が国の人口が一億二千六百万人のうち、約一千万人を超える人がこのマンションにお住まいということでございます。しかし、建物と所有者のこれ二つの老いということが叫ばれているわけでございますけれども、その対策は喫緊の課題であると考えています。 実は私、政治家になる前は土地家屋調査士として様々な不動産に関わりがございまして、その経験の中で所有者不明土地問題の解決の重要性を痛感してきたところでございます。 国会議員になってからはこのことをライフワークとして取り組み、令和三年には、土地基本法の大改正、あわせて、民法、不動産登記法の大…”
“今回の法案は、マンションの管理の円滑化と再生の円滑化の両面から、民民の法律関係とマンション行政の法律関係のいずれについても様々な新制度を創設するものであり、まさに総合的、抜本的な対策を講じるものであると認識をしております。土地基本法の改正により土地の所有者の管理の責務を定めた上で、民法改正により物権関係の抜本的な見直しを行ったことが、応用的法律関係を定める区分所有法やマンション法に新たな視点を持ち込み、今回の法案の結実をしたものでございます。画期的な内容となっていると思います。 今回の改正法案は、一つの重要な改正が、建て替えを始めとする区分所有建物の再生の円滑化であります。老朽化したマンションは居住者や近隣所有者にとって危険極まりない問題であり、また町づくりの観点からも問…”
“共用部分に対しての管理の決議を出席者の二分の一ということにするということでございますので、このことにおいては一歩前進したというふうに思います。区分所有建物としての意思決定を円滑にすることができるようになるわけで、これは大変意義というか、いい認識、いい改正であるというふうに思っております。 とはいえですよ、大事なことは、集会に出席しない区分所有者は決議の母数から除外されることになり、今度は決議が成立すればその決議に拘束されることになります。規約の変更なども出席者の多数によりすることができると聞いていますが、区分所有者の権利や義務に大きな影響を与える可能性がありますし、共用部分に大きな変更を加える場合には相当額の費用負担が必要となるわけでございます。そこで、そういった点を踏ま…”
“いや、本当に、栃木県でも、高根沢にはマンションあるかどうか分かりませんけれども、多分、宇都宮には相当な数があるというふうに思います。また、私の地域もそうなんですけれども、一気にベッドタウン化したときに、住宅公団が建てた住宅も、賃貸の部分と分譲をしたマンション、これ二通りございますけれども、本当にこの分譲したマンションについては建て替えが難しい、また大規模改修が難しいと言われているわけでございますけれども、私としては、引き続き関係者間で連携して、マンションの適正管理や円滑な再生に向けた取組、そして、予算化をして支援をするということでございますけれども、その金額に対しても、十分とは言わないまでも、やっぱり衣食住の住ですから、ここはしっかりした国の関与が今後とも必要になってくる…”
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“ただいま議題となりました法案につきまして、政治改革に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定しようとするものであります。 委員会におきましては、選挙に要する経費の基準を法律により定める意義と必要性、投票立会人等の費用弁償額の妥当性、現行選挙制度における課題とその解消、障害者の投票環境改善等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時七分散会”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“速記を起こしてください。 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の起立をお願いします。 〔賛成者起立〕”
“速記を起こしてください。 計測を止めてください。 舩後君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。”
“国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告申し上げます。 昨日までに、三宅伸吾君、矢倉克夫君及び石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として上月良祐君、宮崎勝君及び水野素子君が選任されました。 ─────────────”
“いや、本当に、栃木県でも、高根沢にはマンションあるかどうか分かりませんけれども、多分、宇都宮には相当な数があるというふうに思います。また、私の地域もそうなんですけれども、一気にベッドタウン化したときに、住宅公団が建てた住宅も、賃貸の部分と分譲をしたマンション、これ二通りございますけれども、本当にこの分譲したマンションについては建て替えが難しい、また大規模改修が難しいと言われているわけでございますけれども、私としては、引き続き関係者間で連携して、マンションの適正管理や円滑な再生に向けた取組、そして、予算化をして支援をするということでございますけれども、その金額に対しても、十分とは言わないまでも、やっぱり衣食住の住ですから、ここはしっかりした国の関与が今後とも必要になってくるというふうに思います。そのことを期待して、私の質問を終わります。 以上です。ありがとうございました。”
“今回の能登半島地震でも大きな家屋の崩壊があったわけでございますけれども、幸いにして、今回は能登半島には区分建物がなかったと伺っております。これが都市部であったとするならば大きな被害、また、今回の法整備が私は大きなその建て替えなり改修に役割を果たすというふうに思っております。 ここは、最後の最後なんですけれども、地方公共団体が報告徴収や勧告、財産管理制度の申立てなどを適切に講じるためには、地方公共団体に対する私は丁寧な支援が必要だと考えております。予算面も含めて、こうした積極的な対応を行う地方公共団体に対してどのような支援を行おうとしているのか、ここは、国交省副大臣の答弁ですかね、是非いい答弁をよろしくお願いします。”
“まさしくそうだというふうに思います。これからいつ起こるであろう地震に、やっぱり自治体とのその連携というものが大変重要になってくるというふうに思います。 最後にします。マンションの政策に携わる地方公共団体の取組について伺います。 マンションは、その規模などを踏まえて、外壁の剥離等が生じた場合には周辺地域の住民へ与える影響が大変多いわけです。マンションが空き家化し、除却等の行政代執行が必要な状態になると、財政面を含め地方公共団体の負担は計り知れないことから、こうした状態になる前に早めに能動的な働きかけを行うことが重要と、あると考えますけれども、国交省に伺いたいというふうに思います。”
“分かりました。 被災区分所有法において、建て替えなど再生に関する議決の多数決割合が大きく引き下げられるということでございます。かつ、議決可能期間もしっかりとこれは確保されているということであるというふうに思います。 しかし、しかしなんですけれども、被災区分所有法が適用されるためには、発生した被害が政令で指定される必要がございます。この政令の指定に当たっては建物の被害状況などを考慮するのではないかとも思いますが、実際に被災地の復旧や復興において重要な役割を果たしているのは、これは現地の自治体なんですね。法律じゃないです、現地の自治体なんです。現地の自治体から被災区分所有法の政令の指定の要望があった場合にはこれをしっかりと重んじる必要があると思いますが、ここも法務省の考え方をお聞きしたいというふうに思います。副大臣の答弁を。”
“万一、建物が被害を受けてしまった場合には、平時よりももっと円滑に建物を再生することができるようにしていくこと、ですから、老いで、またその建物が老朽化によって建て替えを迫られる場合と、今回は地震や他の災害によってその建て替えや改修が迫られる、この二つのケースがあるわけでございますけれども、そのような観点から、今回のこの改正案では、大規模な災害が発生した場合に特化して再生の円滑化を図るような措置がこれ講じられているのか、その辺を確認したいというふうに思います。法務省から答弁願います。”
“そのほかにも、南海トラフ地震での大規模地震へのこれ注意の呼びかけがございました。臨時情報が発令されたところでございます。加えて、首都直下型地震の発生の可能性が高まっていることも指摘をされております。このことは、先ほど申し上げました劣化とは別の問題であるというふうに思います。 我が国は地震大国であると言われてきましたが、これまで大規模な地震の発生可能性が高まっている情勢というのはこれまでにない状況ではないかなと思います。地震が発生すれば、建物は大きな被害を受けることになります。居住者のほか、近隣住民にも被害を生じさせかねない、そういった意味で、日常的な管理や大規模修繕などをしっかりやっていくことが日々行う防災としての重要な点であると思います。”
“当時、マンションが盛んに建てられていたときには、四十、五十戸ぐらいのマンションが多かったんですけれども、最近は、まさに高層マンションも含めて、一棟で百世帯、二百世帯という、本当に今まででは想定されていない。で、法律は三十戸、四十戸、五十戸のマンションに対応するような法の立て付けでございましたので、これの、今もう新しい、もうそういう建物は新しいわけですから、その改修とか建て替えというのはよほど先の事情だというふうに思いますけれども、しかし、この問題は必ずやってくる。将来にやっぱり禍根を残さない意味でも、法律の整備というのは私は大変重要だと思っておるところでございます。 高齢化、高経年のマンションにおいては建て替えが必要なケースも多いため、建て替えを円滑化にすることは大変重要であるわけですが、各区分所有者において管理に対する意識をしっかり持ってもらった上で、日常的な管理をしっかり行ってもらうことも重要で、先ほど申し上げましたとおり重要ですが、この管理と再生の円滑化は両輪でこそその効果を最大限に発揮するものと考えています。 他方で、昨年の元旦には能登半島地震が発生しました。”
“そういった観点から、今回の改正では何か手当てをして、そのことに対してですね、この改正では何らかの手当てをしているのか、法務省に伺いたいというふうに思います。”
“共用部分に対しての管理の決議を出席者の二分の一ということにするということでございますので、このことにおいては一歩前進したというふうに思います。区分所有建物としての意思決定を円滑にすることができるようになるわけで、これは大変意義というか、いい認識、いい改正であるというふうに思っております。 とはいえですよ、大事なことは、集会に出席しない区分所有者は決議の母数から除外されることになり、今度は決議が成立すればその決議に拘束されることになります。規約の変更なども出席者の多数によりすることができると聞いていますが、区分所有者の権利や義務に大きな影響を与える可能性がありますし、共用部分に大きな変更を加える場合には相当額の費用負担が必要となるわけでございます。そこで、そういった点を踏まえると、やはり区分所有者がしっかりと集会に参加し議論をすることや、参加できないとしてもあらかじめ書面や代理人によって議決権を行使することなど、建物の管理に主体的に取り組んでもらう認識、意識を持ってもらうことが重要であると考えています。”
“とはいえ、このマンションは大変規模が大きいこともございますし、それももちろんそうなんですけれども、大事なことは、日頃からしっかりと管理していくことが重要だというふうに思っております。しかし、多くの人が住むだけに、中には、管理を人任せにしたり、管理組合における意思決定に無関心で、集会に参加しないとか、代理人等によって議決権行使をしないとかといった区分所有者も大変多い、少なくはないというふうに思っております。 こういった関心なく集会に出席しないような区分所有者は現行法では反対扱いになってしまうが、これに対して今回の法改正ではどのような措置を設けているのか、この辺は法務省に伺いたいというふうに思います。”
“まさに命に関わる問題でございますので、四分の三と言わず、更に私は推し進める必要があるというふうに思いますけれども、一つの改正が行われたことは大変評価をしたいというふうに思います。 建て替えなどの再生を円滑にしていくことが非常に重要であることは今の答弁でもお分かりいただいたというふうに思います。マンションの区分所有者は経済力や年齢、生活事情なども様々であり、合意形成の円滑化の取組だけで再生を進めることは大変難しいものと思っております。老朽化マンションの再生を円滑に進めるには、区分所有者の負担軽減を図ることも極めて重要でございます。予算や金融面などでの支援を積極的に行っていくことが必要であると思います。 そこで、マンションの再生等を円滑に進めるため、予算や金融面などを含めてどのような支援を行っていくのか、これは国交省の御見解を伺いたいと思います。”
“また、所在が不明な区分所有者がいるとその人は反対者と同じ扱いになるため、そういった人がいるだけで決議は成立しにくくなる状況になっています。大変本当に私のところにもいろんな方々から御相談をいただいているところでございます。 そこで、改正法案では建て替えを円滑化するためにどのような措置を講じているのか、法務省にお尋ねします。”
“今回の法案は、マンションの管理の円滑化と再生の円滑化の両面から、民民の法律関係とマンション行政の法律関係のいずれについても様々な新制度を創設するものであり、まさに総合的、抜本的な対策を講じるものであると認識をしております。土地基本法の改正により土地の所有者の管理の責務を定めた上で、民法改正により物権関係の抜本的な見直しを行ったことが、応用的法律関係を定める区分所有法やマンション法に新たな視点を持ち込み、今回の法案の結実をしたものでございます。画期的な内容となっていると思います。 今回の改正法案は、一つの重要な改正が、建て替えを始めとする区分所有建物の再生の円滑化であります。老朽化したマンションは居住者や近隣所有者にとって危険極まりない問題であり、また町づくりの観点からも問題になるため、建て替えをまず円滑にすることは非常に重要であると考えております。 しかし、現行の区分所有法では、建て替えを決議することには五分の四の、以上のですね、五分の四以上の賛成多数が必要であり、非常にハードルが高い状況でございます。”
“おはようございます。久々に国交委員会での質問でございます。 都市部においてはマンションは国民の主要な居住形態として定着し、生活の基本的基盤となっています。我が国の人口が一億二千六百万人のうち、約一千万人を超える人がこのマンションにお住まいということでございます。しかし、建物と所有者のこれ二つの老いということが叫ばれているわけでございますけれども、その対策は喫緊の課題であると考えています。 実は私、政治家になる前は土地家屋調査士として様々な不動産に関わりがございまして、その経験の中で所有者不明土地問題の解決の重要性を痛感してきたところでございます。 国会議員になってからはこのことをライフワークとして取り組み、令和三年には、土地基本法の大改正、あわせて、民法、不動産登記法の大改正などを実現してきたところであります。その中でも、マンションの区分所有者が不明となり管理や再生を阻害する事態は、都会の所有者不明土地問題としていずれ必ず大きな問題になると考えていました。国会議員になった当初から一貫して政府には迅速な検討を強く後押しをしてきたところでございます。”
“以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会します。 午後零時二十四分散会”
“国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。村上総務大臣。”
“ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告申し上げます。 昨日までに、高橋次郎君、川合孝典君、山本啓介君、越智俊之君、こやり隆史君、清水真人君及び上月良祐君が委員を辞任され、その補欠として矢倉克夫君、上田清司君、白坂亜紀君、船橋利実君、星北斗君、臼井正一君及び三宅伸吾君が選任されました。 ─────────────”
“この区画整理事業は、新潟のいわゆる大火事がございました被災地で実施をされた区画整理、これ一件だそうでございますけれども、ただ、この敷地整序型土地区画整理というのは狭い範囲を想定しておりますので、今回の能登半島のような大規模な地震にこの手続が有効かどうか、ここには一つの疑問が付くというふうに思いますけれども、是非、この区画整理の中でも特殊な形態においては、宮本委員からもお話がございましたけれども、いわゆる新たな視点で、特措法も含めたそういう対応を、今後の災害に備えて、私はこの機会に十分な準備をしていく必要があるというふうに思います。 今日は大臣等は御案内をいたさず政府委員だけで議論を重ねさせていただきましたけれども、続けてこのことにおいてはしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。 どうもありがとうございました。”
“まだ発足して一か月足らずということでございます。この後、会議が重ねられていくというふうに思いますけれども。 土地区画整理事業について私の見解を少し述べさせていただきたいというふうに思いますが、当然、都市計画区域の中で行われる土地区画整理、これは、いわゆる狭隘の土地、道路付近が、現行の幅が大変狭隘であったり、家が密集している、また公園や公共施設がない、こういうケースのときに、これは、自治体で行う区画整理もございますし、個人で行う区画整理もございますし、また組合をつくって行う区画整理もあるわけでございますけれども、いずれにしろ、区画整理の形態というのはいろいろな形態が考えられるわけでございますけれども、その中でも、実は、去年の四月に国土交通省都市局から出されております、こんな区画整理があったのかと実は私も驚いたんですけれども、敷地整序型土地区画整理事業、こういう事業があると伺っております。”
“前例もあるということでございますので、その辺は理解をしました。 この土地の境界をめぐる問題への対処に当たっては、今おっしゃったとおりだというふうに思いますけれども、不動産登記法における筆界の考え方も念頭に置いた上で検討を進める必要があるというふうに思います。 その上で、この土地の境界をめぐる問題への対応でございますけれども、先ほど宮本議員も懸念をされておりました、被災団体において側方流動によるずれの把握に向けた地籍再調査の準備が進められているほか、国土交通省は、月内にも、液状化による側方流動の問題へ対処するため、地籍再調査の円滑な実施及び土地境界確定手法の検討に関するプロジェクトチームを立ち上げる、これはもう先ほど大臣から答弁がありましたけれども、このプロジェクトチームの運営に当たっては不動産登記制度を所管する法務省の積極的な協力が不可欠であると考えますが、法務省としてどのように取り組むのか、御見解を伺います。”
“その一方、境界は目では分かりません、目視できず、測量によるほか、ずれの程度は把握できません。ほかは把握できないわけです。これでは、隣地にはみ出した部分には所有権が及ばないとの主張により財産が目減りしたり、逆に他人の土地を勝手に占有することになった場合、係争問題に発展する懸念もあるわけであります。 そこで、まず、このような液状化に伴う側方流動が起きた地域において不動産登記法上の筆界がどのように取り扱われることとなるのか、これは法務省の見解を伺いたいと思います。”
“よろしくお願いします。 能登半島地震では、液状化による被害を受けた石川県かほく市では、液状化とともに、地盤が水平方向に動く側方流動という、先ほど宮本先生からもお話ありましたけれども、現象が起き、土地の境界標などが少なくても二メーターずれている場所があると明らかになりました。 境界標などがずれている場合は、隣接する土地の所有者や道路を管理する自治体と話し合い、お互いの所有権が及ぶ範囲を決めた上、所要の登記手続が必要となるため、住宅の再建に大きな影響が出ているところであり、側方流動が起きた地域の住民からは、土地の境界をめぐる問題がどう対処すればいいのか分からないといった不安の声も上がっております。 一方、内灘町やかほく市は、前例のない今事態に直面し、対応に苦慮しているのが実情だそうです。 阪神・淡路大震災発生時の法務省の通達では、土砂崩れや液状化といった局部的な土砂の移動の場合は境界は動かないとされております。このため、内灘町やかほく市では、液状化によって側方流動が起きた場所では境界は動かないようです。”
“是非、支援金、これは充実をさせていただきたいというふうに思っております。自治体等で全てこれ外注で処理をするわけでございますので、そこはよろしくお願いをしたいというふうに思います。 能登半島地震による地殻変動の影響により、地震発生時に実施中又は実施済みであった地籍調査の成果については座標補正や再調査が必要となりますが、これまでの類似の大規模災害、東日本大震災を含めて、熊本地震等々がございましたけれども、どのような課題が顕在化し、具体的にどのような対応がなされたのか、お知らせください。 そして、これまでに得られた知見に基づいて能登半島などの被災地では今後どのような取組がなされるものなのか、説明を願います。”
“三ページ目、③の資料を御覧いただきたいというふうに思います。 国家座標の維持管理に向けて、基準点などの位置情報を提供し、正確な国家座標へ誰でもがアクセスできる環境を整備することは、災害時に正確な位置情報を把握し、復旧復興を後押しすることにもつながると認識をいたしております。 位置情報インフラである天体からの電波を利用してアンテナの位置を測る技術であるVLBI、この測点は茨城県の石岡市の一か所のみだと伺っております。また、GNSSによる電子基準点、これは全国約千三百か所ということでございます。この国会の前の憲法記念館の公園の中にもこの電子基準点とそれから水準点が設置をされておりますので、皆さん、時間があれば是非御覧になっていただければというふうに思います。 測量の環境整備や強靱化は、今後も継続的に取り組むべきものであります。そこで、能登半島地震における地殻変動についての状況と国土地理院で取られた対応について御説明願います。”
“また、地殻変動の影響で生じた位置や高さのずれを補正する仕組みの整備、運用の高度化について、これまでの取組の成果について御説明を願うとともに、今後はどのような取組方針で調査に当たるのか、見解を伺います。”
“先ほど申し上げました山の高さでございますけれども、実は一メーターは下がっていないのが実態だというふうに思います。数センチか、多分数十センチ。この高さは、一メーター以下の数字は四捨五入して高さを決めるということでございますので、いずれにしろ、国土地理院のデータの正確さが求められているところでございます。 地理院では、令和七年四月一日に、電子基準点、三角点、水準点の標高成果を衛星測位を基盤とする最新の値、測地成果二〇二四を公表しました。その背景には、国土地理院が管理する電子基準点等の標高成果が長年の地殻変動によって現状とのずれが生じ、また、標高体系の基盤である水準測量は距離に応じて誤差が累積する特徴があることから、日本水準原点から離れれば離れるほど標高成果の誤差が大きくなるとのことであります。 この地殻変動のずれの発生とはどのようなメカニズムで発生し、地殻変動補正とはどのような手段でなされているのでしょうか。”
“それでは、まず、様々な社会活動の基盤となる国土情報基盤の在り方についてまず伺います。 令和六年能登半島地震から一年五か月強が経過しました。近年では、毎年のように全国各地で地震や豪雨などによる災害が発生し、我が国における常日頃からの防災対策の必要性や災害時の早期の復旧復興の重要性への認識は高まるばかりでございます。 このように、頻発する自然災害に対する備えや復旧復興過程における国土地理院の役割は非常に大きなものがあると認識をいたしております。令和七年度の国土地理院業務概要によりますと、国土地理院では、国土を測る、描く、守る、伝えるという国家、国民生活にとって欠くことのできない重要な役割を果たしていくとあります。資料一枚目、①を付けさせていただきました。 そこで、まず国土地理院の役割について、これまでの成果とその成果を踏まえた今後の取組についてお伺いをいたします。”
“豊田俊郎でございます。 今、宮本先生、全て大臣、副大臣でございましたので、私の方は、全質問、政府委員にお願いをしたいというふうに思っております。 今、質問に立つ前にすぐ前の和田先生から声掛けられまして、国土地理院に対する質問をするそうだけれどもという声が掛かったんですけど、何か御両親が国土地理院にお勤めだったということでびっくりしたんですけど、宮本先生が能登半島地震についての御質問がございましたので、それにも少し関連して質問をしたいというふうに思います。 全国の山はたくさんありますけれども、実は、国土地理院の発表によりますと、七十六の山で一メーター高さが下がったというこんな報道がございました。青森県の岩木山、美しい山並みから津軽富士と呼ばれておりますけれども、弘前市の公用車の四台の車のナンバーは一六二五だそうでございますけれども、高さが実は一メーター下がったということで大変困っているようでございますけれども、ナンバーにマイナス一という数字を書き足して車を走らせるという、まあ漫画みたいな話でございますけれども、日本の国の国土は地震に限らず変化があるということだろうというふうに思います。”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治改革に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)は、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務を定めるとともに、ポスター掲示場に掲示したポスターにおいて営業宣伝をした者に対する罰則を設けようとするものであります。 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)は、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化及び公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載内容に係る規制の具体的判断基準、選挙運動における障害者への配慮の在り方、選挙運動に係る今後の検討の方向性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、順次採決の結果、衆第九号は多数をもって、衆第一〇号は全会一致をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“御異議ないと認め、さよう決定をいたします。 本日はこれにて散会します。 午後零時二十六分散会”
“全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)について採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕”
“他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。 これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)について採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕”
“速記を起こしてください。 この際、お諮りをいたします。 委員外議員浜田聡君及び神谷宗幣君から公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)外一案についての質疑のため発言を求められております。これを許可することで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、臼井正一君が委員を辞任され、その補欠として清水真人君が選任されました。 ─────────────”
“以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。”
“公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)の両案を一括して議題といたします。 両案について、発議者衆議院議員逢沢一郎君から順次趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員逢沢一郎君。”
“以上で報告の聴取は終わりました。 村上総務大臣及び谷警察庁刑事局長は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────”
“政治改革に関する調査を議題といたします。 昨年十月に行われました第五十回衆議院議員総選挙の執行状況及び選挙違反取締り状況につきまして、順次政府から報告を聴取いたします。村上総務大臣。”
“政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 政治改革に関する調査並びに公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“冨樫総務副大臣及び古川総務大臣政務官は御退席をいただいて結構です。 ─────────────”
“この際、村上総務大臣、冨樫総務副大臣及び古川総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。村上総務大臣。”