豊田俊郎
自由民主党 · Japan
“ただいま議題となりました法案につきまして、政治改革に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定しようとするものであります。 委員会におきましては、選挙に要する経費の基準を法律により定める意義と必要性、投票立会人等の費用弁償額の妥当性、現行選挙制度における課題とその解消、障害者の投票環境改善等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────”
“当時、マンションが盛んに建てられていたときには、四十、五十戸ぐらいのマンションが多かったんですけれども、最近は、まさに高層マンションも含めて、一棟で百世帯、二百世帯という、本当に今まででは想定されていない。で、法律は三十戸、四十戸、五十戸のマンションに対応するような法の立て付けでございましたので、これの、今もう新しい、もうそういう建物は新しいわけですから、その改修とか建て替えというのはよほど先の事情だというふうに思いますけれども、しかし、この問題は必ずやってくる。将来にやっぱり禍根を残さない意味でも、法律の整備というのは私は大変重要だと思っておるところでございます。 高齢化、高経年のマンションにおいては建て替えが必要なケースも多いため、建て替えを円滑化にすることは大変重要…”
“おはようございます。久々に国交委員会での質問でございます。 都市部においてはマンションは国民の主要な居住形態として定着し、生活の基本的基盤となっています。我が国の人口が一億二千六百万人のうち、約一千万人を超える人がこのマンションにお住まいということでございます。しかし、建物と所有者のこれ二つの老いということが叫ばれているわけでございますけれども、その対策は喫緊の課題であると考えています。 実は私、政治家になる前は土地家屋調査士として様々な不動産に関わりがございまして、その経験の中で所有者不明土地問題の解決の重要性を痛感してきたところでございます。 国会議員になってからはこのことをライフワークとして取り組み、令和三年には、土地基本法の大改正、あわせて、民法、不動産登記法の大…”
“今回の法案は、マンションの管理の円滑化と再生の円滑化の両面から、民民の法律関係とマンション行政の法律関係のいずれについても様々な新制度を創設するものであり、まさに総合的、抜本的な対策を講じるものであると認識をしております。土地基本法の改正により土地の所有者の管理の責務を定めた上で、民法改正により物権関係の抜本的な見直しを行ったことが、応用的法律関係を定める区分所有法やマンション法に新たな視点を持ち込み、今回の法案の結実をしたものでございます。画期的な内容となっていると思います。 今回の改正法案は、一つの重要な改正が、建て替えを始めとする区分所有建物の再生の円滑化であります。老朽化したマンションは居住者や近隣所有者にとって危険極まりない問題であり、また町づくりの観点からも問…”
“共用部分に対しての管理の決議を出席者の二分の一ということにするということでございますので、このことにおいては一歩前進したというふうに思います。区分所有建物としての意思決定を円滑にすることができるようになるわけで、これは大変意義というか、いい認識、いい改正であるというふうに思っております。 とはいえですよ、大事なことは、集会に出席しない区分所有者は決議の母数から除外されることになり、今度は決議が成立すればその決議に拘束されることになります。規約の変更なども出席者の多数によりすることができると聞いていますが、区分所有者の権利や義務に大きな影響を与える可能性がありますし、共用部分に大きな変更を加える場合には相当額の費用負担が必要となるわけでございます。そこで、そういった点を踏ま…”
“いや、本当に、栃木県でも、高根沢にはマンションあるかどうか分かりませんけれども、多分、宇都宮には相当な数があるというふうに思います。また、私の地域もそうなんですけれども、一気にベッドタウン化したときに、住宅公団が建てた住宅も、賃貸の部分と分譲をしたマンション、これ二通りございますけれども、本当にこの分譲したマンションについては建て替えが難しい、また大規模改修が難しいと言われているわけでございますけれども、私としては、引き続き関係者間で連携して、マンションの適正管理や円滑な再生に向けた取組、そして、予算化をして支援をするということでございますけれども、その金額に対しても、十分とは言わないまでも、やっぱり衣食住の住ですから、ここはしっかりした国の関与が今後とも必要になってくる…”
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“政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)、政党助成法を廃止する法律案及び政治資金規正法等の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 まず、政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第一三号)について、衆議院議員鈴木馨祐君から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。衆議院議員鈴木馨祐君。”
“松本総務大臣、馬場総務副大臣及び船橋総務大臣政務官は御退席をいただいて結構でございます。御苦労さまです。 ─────────────”
“この際、松本総務大臣、馬場総務副大臣及び船橋総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。松本総務大臣。”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に佐藤正久君を指名いたします。 ─────────────”
“理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、古川俊治君、磯崎仁彦君、舩後靖彦君、岩本剛人君、清水真人君、鶴保庸介君及び梅村聡君が委員を辞任され、その補欠として宮崎雅夫君、佐藤正久君、天畠大輔君、田中昌史君、山田太郎君、和田政宗君及び梅村みずほ君が選任されました。 ─────────────”
“以上で各会派の意見表明は終了いたしました。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後二時四十九分散会”
“政治改革に関する調査を議題といたします。 本日は、政治資金規正法改正に関する考え方について各会派の意見表明を十分以内で行います。 意見のある方は順次御発言を願います。”
“委員の異動について御報告申し上げます。 昨日までに、片山さつき君、足立敏之君、小野田紀美君、上月良祐君、柘植芳文君、舞立昇治君、石井正弘君、佐藤啓君、長峯誠君、福岡資麿君及び天畠大輔君が委員を辞任され、その補欠として鶴保庸介君、青木一彦君、岩本剛人君、清水真人君、赤松健君、臼井正一君、加藤明良君、神谷政幸君、友納理緒君、白坂亜紀君及び舩後靖彦君が選任されました。 ─────────────”
“ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。 議事に先立ち、一言御報告申し上げます。 本特別委員会は、去る四月十二日の本会議におきまして、その目的を政治改革に関する調査のためと、また名称を政治改革に関する特別委員会と改められました。 ─────────────”
“大体、法務局というのは余り愛想のいい、どちらかというと愛想の悪い省庁だと思っておりましたけれども、ここでは、大変窓口に行くのがおっくうだったけれども、今回のような対応、指導されたことに感謝の伝聞が載っておりましたので御紹介をしながら、最後になりますけれども、大臣に伺いたいと思います。 所有者不明土地を解消するためには、これらの新制度を国民に定着させ、国民が自発的に登記を申請するようにしていくことが不可欠ではないか、所有者不明土地の解消に向けてどのように取り組んでいくのか、法務大臣の決意をお伺いして、質問を終わらせていただきます。”
“私は、選定基準を明確にしていただきたい、各自治体においても大変箇所的には多うございますので、その辺を、優先順位の付け方、しっかりして対応してもらいたいと思います。 今日の毎日新聞でございましたけれども、読者の意見欄に「法務局の丁寧な対応に感謝」という新聞記事が載っていましたので御披露申し上げたいと思いますけれども、父と同居していた土地、建物の遺産相続を先日、義父の死去から二か月足らずで完了したと、思ったよりスムーズにできたというような記事でございまして、これはどうしてスムーズにできたかというと、三月一日から始まった改正戸籍法のおかげだと。御案内のとおり、今までは戸籍を取るのにその戸籍のある住所地に伺いを出してそれを取得しないと戸籍が取得できなかったわけでございますけれども、この改正によって地域の市役所からオンラインで行えるようになったということが大変大きいと思います。”
“そうですか。まだ日が浅いんですけれども、従来は人に財産管理人が選任されたわけでございますけれども、この改正によって土地ごと、筆ごとに財産管理人が選任をされるということで、大変行政にとっては使い勝手のいい私は改正だと思いますけれども、更なる成果が得られることを期待をしたいと思います。 所有者不明土地対策として、登記所備付け地図の整備もこれ重要でございますが、全国の都市部には実は局所的な地図混乱地域が多く存在していまして、これまで法務局地図作成事業では地区選定の対象外となっていた狭い場所の地図調査でございますけれども、法務局地図作成作業は令和六年度で現行の十か年計画を終了するということだそうです。次期整備計画の策定準備をしなければならない時期であると聞いておりますけれども、このさっきの所有者不明土地を解消する上で、おいても、この地図整備、令和七年度以降の次期整備計画に向けた準備状況について、局所的な地図混乱地域への対応を含めて法務局に伺いたいと思います。”
“現時点で結構でございますので、この所有者不明土地・建物管理制度でございますけれども、何件実は申し立てられ、財産管理人が選任されたのか、これ最高裁判所にお伺いしたいと思います。”
“日もまだ間もないわけでございますけれども、国民の皆様からすれば周知されていない部分もあると思います。今後更に増えると思いますけれども、帰属されたらされたでまた次の課題も発生すると思いますので、その辺も踏まえて、今後ともこのことにおいてはしっかり対応していってもらいたいと思います。 さらには、令和、今度は三年の改正の、民事法制の改正について伺いたいと思います。 民事法制は最も基本的な法律であると理解をしておりますけれども、所有者が不明である土地、建物は、管理もされず、引取りもないデッドストックになると思います。これを民法改正により管理も引取りもできるようにしたことが大きかったわけでございますけれども、この所有者不明土地・建物管理制度でございますが、これは、裁判所によって選任された財産管理人が、個々の所有者不明土地や建物について財産処分を、管理処分を行うことを可能とするものであり、市町村が空き家、空き地対策にも大きな効果をもたらすものであります。”
“しかし、蓋を開けてみると、これまでに二万件を超える相談が法務局に寄せられ、多数の申請がされていると聞いております。申請の対象となっている土地も、宅地、農地、森林など、バラエティーに富んだものだようでございます。 そこで、相続土地国庫帰属制度の申請件数と地目別内訳、国庫に帰属した件数と地目別の内訳について法務局に伺いたいと思います。”
“いや、大変な数字だと思います。所有者不明特措法、それから表題部土地の適正化法、私は、大きな成果を上げていますし、このことが実は公共事業を進める上では大変大きな力になっているということでございます。引き続きの取組をこのことはお願いを申し上げたいと思います。 さて、令和三年の民事基本法制の見直しにも、私も与党の中心的に関与をしてまいりましたが、その内容は大変私は画期的であったと思っております。今月、四月の一日からは、相続登記の義務化という非常に大きな新制度がスタートしました。昨年の四月二十七日に施行された、あわせて、昨年の四月二十七日に施行された相続土地国庫帰属制度も、相続した不要な土地を手放すための新たな選択肢を提供するものであり、極めて重要であると思います。 立法時でございましたけれども、いろんな意見がございました。この制度に対して、引き取ることができない土地の要件が厳し過ぎるし、負担金の支払をしてまでこの制度を使う人はほとんどいないのではないかと懐疑的な声も聞かれたわけでございます。”
“これらは、法務局が土地の所有者、所有調査を行う事業でございまして、公共的な事業の推進に大いに役立つものであるが、その成果についてはこれ一般に余り知られていないと思いますので、今日は、これらの事業に関するこれまでの実績について法務局に報告を願いたいと思います。”
“よろしくお願いをいたしたいと思います。時機は待ったなしということでございますので、その辺に御配慮をいただければと思います。 次に、所有者不明土地に関する諸政策について伺ってまいります。 所有者不明土地の増加が公共事業などの妨げになっており、社会問題化していることは御案内のとおりです。特に、何代にもわたって相続が発生した相続登記をしていない長期相続登記未了土地や、今、いわゆる表題部所有者欄に氏名や住所等が正常に記載されていない表題部所有者不明土地では、所有者を特定することが困難でございます。 私は、土地家屋調査士として長年実務に携わる中で、かねてから所有者不明土地の問題性を訴えてきたところであり、自由民主党の所有者不明土地等に関する特別委員会の役員としても、平成三十年の所有者不明土地特措法で長期相続登記未了土地を解消する仕組みを、そして、令和元年でございましたけれども、表題部所有者不明土地適正化法で表題部所有者の不明土地を解消する仕組みを立法いたしました。”
“区分所有法の見直しは喫緊の課題と考えますが、見直しに対する所見及び決意を法務大臣に伺いたいと思います。”
“今日までは、国交省の場合は新しい建物をいかに効率的に建てるかということに主眼が置かれてまいりましたけれども、やはり、先ほども申し上げました経年劣化建物が増大することはもう火を見るより明らかでございますので、この辺においてもしっかりとこの再生、また建て替えが可能となるように更なる御尽力をいただければと思います。 区分所有建物の老朽化と区分所有者の高齢化という二つの老いの進行は確実であり、このまま放置すれば確実に区分所有建物が管理不全状態に陥りますし、老朽化した区分所有建物の再生もどんどん困難になってまいります。また、大規模災害の発生可能性も高まっておりますので、区分所有建物の管理、再生の円滑化、被災建物の再生の円滑化を図ることは待ったなしの状況であると思います。 法務大臣に答申された区分所有法の見直しに係る要綱は、そのような社会情勢を念頭に置き、これまでに行われた所有者不明土地対策の成果をしっかり踏まえつつ、区分所有建物の管理、再生の円滑化、被災建物の再生の円滑化に向けて多くの方策が含まれており、時機を得た非常に重要な内容を含んでいると思います。”
“区分所有法の見直しに係る要綱について国土交通省の受け止めはいかがであるか、また、マンションの管理、再生に係る国土交通省の今後の対応についてお伺いをしたいと思います。”
“このことは、この区分所有法の見直しに係る要綱は、マンションの管理、再生の円滑化に資するものであると考えますけれども、一方で、マンションの管理、再生を進めるためには、区分所有法の改正だけでなく、住宅行政を所管する国土交通省の立場からも施策の展開をする必要があるのではないかと思っております。 特に、マンションの再生については、老朽化マンションが増加している中で急務の課題となっている、今回の区分所有法の見直しに係る要綱では、建物敷地売却などの新たな決議が創設されるとともに、客観的な事由が認められる場合には決議要件が四分の三以上に緩和されるとされることなど前進が見られますが、それと同じくらいの決議後の手続が円滑に進むことが重要であると思います。 マンションの再生については、既にマンション建替え円滑法がございます。建て替えについては事業手続が制度化されているところでありますが、円滑化法における更なる手当てが考えられるのではないかと思っております。”
“まさにこの国会の決議と同じ仕組みということになろうと思います。出席者によっての採決、これは円滑化に、この再生を進める上で大変重要な改正だと認識をいたしております。 先ほどの能登半島地震ですが、多くの建物が被害を受けたことは御案内のとおりでございます。現時点において、この地震により区分所有建物が大きな被害を受けたという報告は能登半島ではないということでございますけれども、南海トラフ地震や首都直下型地震などの大規模災害においては、区分所有建物、いわゆるマンションが甚大な被害を受けることも十分に想定をされます。被害の発生前から適切に管理することが重要であるとは言うまでもございません。 それだけでなく、大規模な災害が発生してしまった場合に備えて、ダメージを受けた区分所有建物の再生を円滑にしていくことも非常に重要であると考えますが、法制審議会の要綱において、被災した区分所有建物の再生を円滑化する方策としてどのようなものが検討、含まれているのか、法務当局にお伺いをいたします。”
“しかし、現在の区分所有法によれば、区分所有建物の修繕工事などの管理に関する意思決定は集会の決議によってされるが、所在不明などで集会に参加しない区分所有者は反対者扱いとなってしまうため、修繕のための決議を成立させることができず、管理状況、状態がより悪化し、近隣住民にも被害を及ぼしかねない状況にあります。 法務省の法制審議会においては区分所有法の見直しが検討され、今年の二月には法務大臣に対して見直しに係る要綱が答申されたと聞いております。その要綱においては、集会の決議を円滑に行うことを可能とする方針として今どのようなものが含まれているのか、法務局に伺います。”
“さて、台湾では、大きく傾いた天王星ビルの映像がテレビ等で放映をされていました。このビルは、一九八六年に建設され、既に四十年近くがたち、台湾メディアによりますと、地上九階建て、地下一階で、少なくとも七十九世帯が入居しているとのことでした。我が国にとっても決して見過ごしをすることのできない現状だと思います。 そこで、今回は、区分所有法の見直しについて伺いたいと思います。 まず、国土交通省の推計によれば、令和四年末時点で築四十年以上の高経年マンションは百二十五万七千戸存在すると推計されていますが、二十年後には四百四十五万戸に急増する見込みと見込まれております。区分所有者の高齢化も進行しており、相続などによって区分所有建物の所有者が分からなくなる事態や区分所有者が建物に住居をしなくなる事態も増えていると聞いております。”
“今年、元日には能登半島地方に、四月三日には台湾花蓮において大地震が発生しました。お亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた皆様にもお見舞いを申し上げます。 私の地元千葉県においても、最近、震度三から四の地震が頻発しており、地震に対する危機意識が高まってきております。 さて、能登地方の全額公費で解体される倒壊家屋の件数でございますけれども、二万二千件と想定されています。しかしながら、被害の大きかった六市町村で解体申請があったのは四千三百六十四件、約二〇%と報告をされております。家屋の解体には所有者全員の同意が求められているため、相続の際に家屋の名義変更をしておらず相続の権利を持っている親族が複数いて、全員の同意を取ることが難しいなどの理由によって申請ができないケースが相次いでいるという報告でございます。 環境省では、相続権を持つ人が多数に上り全員の同意が取れないなどやむを得ない場合は、所有権に関する問題が生じても申請者が責任を持って対応するといった内容の宣誓書を提出することで解体を行えるという考え方を示しておりますが、いずれにしろ課題は多いと思います。”
“黙祷を終わります。御着席願います。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時二十九分散会”
“この際、一言申し上げます。 本委員会の委員でありました室井邦彦君は、去る三日、逝去されました。誠に哀悼痛惜に堪えません。 また、この度の令和六年能登半島地震により甚大な被害がもたらされ、尊い人命を失いましたことは誠に痛ましい限りでございます。 犠牲者の御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様にも心からお見舞いを申し上げます。 ここに、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、謹んで黙祷をささげたいと存じます。 どうぞ御起立願います。黙祷。 〔総員起立、黙祷〕”
“御異議ないと認めます。 それでは、理事に石井浩郎君、磯崎仁彦君、藤井一博君、牧野たかお君、小沼巧君、谷合正明君及び高木かおり君を指名いたします。 ─────────────”
“ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は七名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま皆様方の御推挙により、本委員会の委員長に選任されました豊田俊郎でございます。 委員会の運営に当たりましては、委員の皆様方の御指導と御協力を賜り、公正かつ円滑な運営に努めてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手) ─────────────”