根本幸典
農林水産副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答え申し上げます。 昨年、農林水産省が、中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトにおける日本の登録品種の販売状況を調査した結果、日本の登録品種と同じ名称、又はその品種であることを想起させる種苗が、シャインマスカットを始め五十種程度確認されました。 このように、日本の品種は海外での評価が高く、今後とも流出のリスクがなくならないことが想定されるほか、品種登録前の流出という新たな課題も明らかになっており、優良品種の海外流出は重要な課題と認識をしております。 今回、種苗法改正では、流出防止対策を強化するため、品種登録前で出願中の種苗の輸出差止め請求権の創設であったり、登録品種の輸出目的保管の育成者権の対象への追加などを盛り込んでおり、法改正が成立した際には、その円滑な…”
“お答え申し上げます。 育成者権管理機関、先ほども御答弁申し上げましたが、遅くとも八月までには立ち上げて、事業を開始できるようにしたいというふうに考えています。 管理機関は、優良品種の育成者権者から委託を受けて、国内において、先ほどありましたように、優良品種の普及のための契約管理や、海外においても、無断栽培などの監視、侵害対応や海外ライセンスの契約とその管理に取り組んでいくため、関係者が準備しているというふうに承知をしております。 管理機関が立ち上げられれば、海外ライセンスを通じて、海外からの知財収入として育成者に還元し、新たな品種開発が促進されることを期待をしております。 管理機関のロイヤリティーの収入なんですが、販売物の販売価格に対して一定の割合で徴収する方法、それから…”
“お答え申し上げます。 気候変動や農業者の減少などに対応するためには、高温耐性や多収性などの形質を持ち、広域での課題解決に資する新品種の育成と普及が急務であります。 新品種の育成には、米で約十年、果樹では三十年以上と長い期間がかかり、多大な開発コストが必要となる中、公的機関における人的リソースの減少や、実需者や農業者との連携不十分による普及の遅れが課題となっているところであります。 また、新品種の迅速な普及に向けては、育成された品種の種苗が円滑に生産され、農業者まで供給されることが重要となりますが、種苗生産者の減少が進む中で、その効率化が課題となっております。 このため、本法案では、農研機構の研究設備の供用などによる産学官が連携した育成体制の構築を後押しする計画認定制度、そ…”
“お答え申し上げます。 昨年、農林水産省が、中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトにおける日本の登録品種の販売状況を調査した結果、日本の登録品種と同じ名称、又はその品種であることを想起させる種苗が、シャインマスカットを始め五十種程度確認をされました。 また、同調査におきまして、イチゴ三品種及びかんきつ四品種が、品種登録前に海外に流出したことが疑われることが確認をされました。 このように、日本の品種は海外での評価が高く、今後とも流出のリスクがなくならないことが想定されるほか、品種登録前の流出というような新たな課題も明らかになっており、優良品種の海外流出は重要な課題であるというふうに認識しております。 今回の種苗法改正では、流出防止対策を強化するため、品種登録前で出…”
“お答え申し上げます。 本法案の計画制度を活用するメリットといたしまして、例えば、品種育成に取り組む県の農業試験場などが計画の認定を受けることで、先ほど農研機構からも御答弁がありましたように、農研機構が有する先端的な研究設備の利用により、品種育成の効率化、加速化が図られる、それから、農研機構の専門家の派遣による技術指導を通じ、先端技術を習得した人材の育成も可能になるといった効果が想定されます。 また、種苗生産につきましては、種苗生産者が計画の認定を受けて、地域計画の協議の場への参加であったり、地域内での栽培管理協定の締結などの取組を通じ、将来にわたって安定した種苗生産体制の構築を図ることが可能となるというふうに考えております。 法案が成立した暁には、こうした制度の意義やメリ…”
“お答え申し上げます。 今回の種苗法改正法案につきましては、農水省において、優良品種の管理・活用のあり方等に関する検討会を開催し、令和二年種苗法改正の効果を含めて有識者に議論をいただき、その結果を踏まえたものであります。 今回の種苗法改正法案についても、委員御指摘のとおり、五年後をめどに、法施行後の状況を農水省で把握し、その結果を踏まえて見直しの検討を行うことが必要と考えております。 その際には、例えば、我が国の優良品種の海外流出の状況について調査し、抑止の効果について把握するとともに、食料・農業・農村基本計画において海外ライセンスの推進などの新たな施策が打ち出されていることから、ライセンスによる知的財産収入の状況など、優良品種の保護、活用の効果について把握することが想定さ…”
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“農林水産省といたしましては、これまでも都道府県の知的財産担当と連携しているほか、海外での侵害状況の調査や、育成者権者の法的対応への支援を行っているところであります。 今回、紅プリンセスの流出の情報を提供したのも、このような協力に基づくものと考えており、引き続き、愛媛県が積極的に対応を進められるよう、連携してまいりたいというふうに思います。 また、育成者権管理機関との連携により海外ライセンスや侵害対応などの対応も進めていくことを期待しており、国としても支援していく考えであります。”
“海外に品種が流出した場合の対策といたしまして、海外での育成者権を取得をし、海外での育成者権侵害に対する監視や調査を行い、無断栽培や販売が発覚した場合には、当該国の法律に基づいて法的措置を講ずることが重要であるというふうに考えております。 農林水産省では、愛媛果試第四十八号の海外への品種登録出願を支援してきており、米国では登録済みで、中国や韓国なども出願中であります。 また、農林水産省では、海外での育成者侵害等に対し、海外での侵害状況の調査や対応を支援しており、例えば、外国において侵害状況調査の実施や、種苗の無断販売先に対して警告書を送付するなどして販売を停止させた実績もございます。 愛媛県は実態把握に努める意向と聞いており、農林水産省といたしましても、愛媛県と緊密に連携し、愛媛県による対応を支援してまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 昨年、農林水産省が、中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトを調査した結果、日本の登録品種と同じ名称、又はその品種であることを想起させる種苗が五十種程度確認されました。 その調査において、愛媛果試第四十八号、商標名、紅プリンセスと類似の名称の苗木が中国で販売されている事実を把握し、その旨は愛媛県と共有をしているところであります。”
“お答え申し上げます。 農林水産省は、女性職員を含むあらゆる職員が能力を最大限に発揮できる組織づくりに省を挙げて取り組んでいるところであります。 その中で、女性職員の採用数は着実に伸びており、管理職への登用も進み、多くの女性職員が活躍をしているところであります。 今後とも、食と環境を未来に継承するとの使命を職員一丸となって果たせるよう、全ての職員が意欲を持って働ける組織づくりに努めてまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 今回の種苗法改正法案につきましては、農水省において、優良品種の管理・活用のあり方等に関する検討会を開催し、令和二年種苗法改正の効果を含めて有識者に議論をいただき、その結果を踏まえたものであります。 今回の種苗法改正法案についても、委員御指摘のとおり、五年後をめどに、法施行後の状況を農水省で把握し、その結果を踏まえて見直しの検討を行うことが必要と考えております。 その際には、例えば、我が国の優良品種の海外流出の状況について調査し、抑止の効果について把握するとともに、食料・農業・農村基本計画において海外ライセンスの推進などの新たな施策が打ち出されていることから、ライセンスによる知的財産収入の状況など、優良品種の保護、活用の効果について把握することが想定され、その結果を踏まえて、必要な見直しを検討していきたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 本法案の計画制度を活用するメリットといたしまして、例えば、品種育成に取り組む県の農業試験場などが計画の認定を受けることで、先ほど農研機構からも御答弁がありましたように、農研機構が有する先端的な研究設備の利用により、品種育成の効率化、加速化が図られる、それから、農研機構の専門家の派遣による技術指導を通じ、先端技術を習得した人材の育成も可能になるといった効果が想定されます。 また、種苗生産につきましては、種苗生産者が計画の認定を受けて、地域計画の協議の場への参加であったり、地域内での栽培管理協定の締結などの取組を通じ、将来にわたって安定した種苗生産体制の構築を図ることが可能となるというふうに考えております。 法案が成立した暁には、こうした制度の意義やメリットについてより多くの研究機関や種苗生産者に御理解いただき、本制度を活用していただけるよう、丁寧な周知を図っていきたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 育成者権管理機関、先ほども御答弁申し上げましたが、遅くとも八月までには立ち上げて、事業を開始できるようにしたいというふうに考えています。 管理機関は、優良品種の育成者権者から委託を受けて、国内において、先ほどありましたように、優良品種の普及のための契約管理や、海外においても、無断栽培などの監視、侵害対応や海外ライセンスの契約とその管理に取り組んでいくため、関係者が準備しているというふうに承知をしております。 管理機関が立ち上げられれば、海外ライセンスを通じて、海外からの知財収入として育成者に還元し、新たな品種開発が促進されることを期待をしております。 管理機関のロイヤリティーの収入なんですが、販売物の販売価格に対して一定の割合で徴収する方法、それから、種苗の譲渡額に対して一定の割合で徴収する手法、許諾契約により固定額を徴収する手法がありますが、いずれも、品種の価値に応じてロイヤリティーの水準が変動することから、管理機関が取り扱う品種も含めて調整中の現時点において具体的な収入額を見込むというのは困難だというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 昨年、農林水産省が、中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトにおける日本の登録品種の販売状況を調査した結果、日本の登録品種と同じ名称、又はその品種であることを想起させる種苗が、シャインマスカットを始め五十種程度確認をされました。 また、同調査におきまして、イチゴ三品種及びかんきつ四品種が、品種登録前に海外に流出したことが疑われることが確認をされました。 このように、日本の品種は海外での評価が高く、今後とも流出のリスクがなくならないことが想定されるほか、品種登録前の流出というような新たな課題も明らかになっており、優良品種の海外流出は重要な課題であるというふうに認識しております。 今回の種苗法改正では、流出防止対策を強化するため、品種登録前で出願中の種苗の輸出差止め請求権の創設であったり、登録品種の輸出目的保管の育成者権の対象への追加などを盛り込んでおり、法改正が成立した際には、その円滑な施行を図るとともに、関係機関と連携して、実効性のある流出防止対策に取り組んでいきたいと考えております。 以上です。”
“種苗生産は、担い手の減少や高齢化に加え、手作業が多く、作業負担も大きいことから、省力化、効率化の推進は極めて重要であるというふうに認識しております。 このため、農林水産省では、令和七年度補正予算において、省力的な種苗生産技術を開発する予算を措置し、ドローンやAIを活用した水稲における異型株の検出技術の開発に取り組んでいるほか、AIを活用したバレイショの異常株検出支援システムについては実用機の開発まで進めているところであります。 また、令和八年度当初予算におきましては、種子産地における省力化技術の実証支援を開始するとともに、省力化に資するスマート農業機械の導入などへの支援も行っております。引き続き、現場の技術普及に努めてまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“このような海外での品種登録や侵害調査についてはこれまでも支援を行ってまいりましたが、御指摘のとおり、近年の予算額は減少しており、農林水産省といたしましては、海外流出を防止するため、必要な対策のための予算を確保してまいりたいと考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 昨年、農林水産省が、中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトにおける日本の登録品種の販売状況を調査した結果、日本の登録品種と同じ名称、又はその品種であることを想起させる種苗が、シャインマスカットを始め五十種程度確認されました。 このように、日本の品種は海外での評価が高く、今後とも流出のリスクがなくならないことが想定されるほか、品種登録前の流出という新たな課題も明らかになっており、優良品種の海外流出は重要な課題と認識をしております。 今回、種苗法改正では、流出防止対策を強化するため、品種登録前で出願中の種苗の輸出差止め請求権の創設であったり、登録品種の輸出目的保管の育成者権の対象への追加などを盛り込んでおり、法改正が成立した際には、その円滑な施行を図るとともに、関係機関と連携して、実効性のある流出防止対策に取り組む所存であります。 あわせて、海外に品種が流出した場合の対策として、海外での育成者権を取得をし、海外での育成者権侵害に対する不断の調査を行い、無断栽培や販売が発覚した場合には、当該国の法律に基づいて法的措置を講じることが重要であると考えております。”
“お答え申し上げます。 気候変動や農業者の減少などに対応するためには、高温耐性や多収性などの形質を持ち、広域での課題解決に資する新品種の育成と普及が急務であります。 新品種の育成には、米で約十年、果樹では三十年以上と長い期間がかかり、多大な開発コストが必要となる中、公的機関における人的リソースの減少や、実需者や農業者との連携不十分による普及の遅れが課題となっているところであります。 また、新品種の迅速な普及に向けては、育成された品種の種苗が円滑に生産され、農業者まで供給されることが重要となりますが、種苗生産者の減少が進む中で、その効率化が課題となっております。 このため、本法案では、農研機構の研究設備の供用などによる産学官が連携した育成体制の構築を後押しする計画認定制度、そして、種苗生産圃場の集団化などによる効率的な種苗生産体制の構築を後押しする計画認定制度を講じることとしております。 このように品種育成から種苗生産までを体系的に支援する仕組みを講じることで、気候変動などに対応した新品種の育成、普及の迅速化を図ってまいりたいというふうに考えております。”
“また、放射性物質に関する実態把握調査の中で、帰還困難区域の平均空間線量率が高い森林において、杉の心材から放射性物質濃度が八千ベクレル・パー・キログラムを超えるものが一部見られたところでありますが、有識者からは特異なケースであるとの見解が示されていること、また、帰還困難区域につきましては、帰還困難区域以外と同程度の平均空間線量率の低いところから森林整備に着手することから、現時点では、森林整備や木材の搬出には大きな支障がないというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 農林水産省といたしましては、政府の復興基本方針に基づきまして、帰還困難区域内の森林整備の再開に向けまして、作業者の安全、安心の確保のためのガイドラインの策定、そして、整備が必要な森林などの把握などの条件整備を進めてきたところであります。 令和八年度におきましては、策定した森林作業ガイドラインについて、事業者等に対し丁寧に周知、説明を行うとともに、森林作業ガイドラインを踏まえた実証的な森林整備等に取り組んでいるところであります。 引き続き、地元市町村や林業関係団体を始め、関係者の御意見を丁寧に伺いながら、帰還困難区域の森林整備に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 そして、二つ目でありますけれども、農林水産省では、立木の樹皮、辺材、心材における放射性物質の濃度に関する実態調査、また、原木市場等における木材の放射性物質濃度の測定のための自動検査装置の整備などに取り組んでいるところであります。 引き続き、福島県の森林・林業の再生に向け、福島県や関係機関と連携しながら、取り組んでまいりたいというふうに思います。”
“加えて、農林水産省といたしましては、施設園芸で使用する燃油の価格の高騰に対し、施設園芸農家などの経営への影響を緩和するための補填金を交付する制度を講じており、中東情勢以降、価格急騰時に補填額を増加する急騰特例を発動しているほか、資材全般の上昇については、農林漁業者が日本政策金融公庫から借り入れる農林漁業セーフティネット資金などに対する金利負担軽減の措置も講じているところであります。 引き続き、農業者の皆様が安心して経営継続していただけるよう、全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 現在、原油やナフサ由来の石油製品については、備蓄の放出や代替調達を通じて、年度を越えて供給継続が可能となっておりますが、供給見通しの共有不足や実績以上の発注などで、農業現場からも希望する数量が調達できないといった声をお伺いをしているところであります。 これまで、農林水産省では、相談窓口に提供いただいた情報などに基づき対応してきたところでありますが、今月二日に開催された中東情勢に関する関係閣僚会議において、高市総理から、園芸農家の農業資材について、流通過程の実態把握などに重点的に取り組むよう御指示を受け、地方農政局などを通じて農業現場から直接お話を伺うことで、一つ一つ問題解決を更に進めているところであります。 また、資材価格の上昇に対しては、これまでも、政府として、燃料油価格の高騰に対する緊急的激変緩和措置が行われ、燃料を使用する全ての農業者の皆様の負担軽減が図られてきたところであります。”
“引き続き、現場の声をよく伺いながら、関係物資の安定供給に向けて、省を挙げて取り組んでまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答えいたします。 現在、石油やナフサ由来の石油製品につきましては、年度を越えて安定供給が確保されていますが、供給見通しの共有不足であったり実績以上の発注などで、現場では、今すぐ希望する量の調達ができない方もいらっしゃるというふうに認識をしております。 農林水産省では、農林水産業関連資材の流通構造などの実態把握を進めるとともに、本省及び地方農政局に相談窓口を設け、いただいた情報等に基づき、経済産業省と連携して、一つ一つの問題の解決に取り組んでいるところであります。 また、政府全体といたしまして、中東情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置により、ガソリン価格を百七十円程度に抑制するといった対策を講じていることに加えまして、農林水産省といたしましては、燃油や飼料の価格の高騰に対し、経営への影響を緩和するための補填金を交付する制度を措置しているほか、農林漁業者が日本政策金融公庫から借り入れる農林漁業セーフティネット資金等に対する金利負担軽減の措置といった対策を講じているところであります。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、新たな届出制度を実施するに当たりましては、事業者が十分な時間的余裕を持って準備を行い、確実に届出を行っていただくことができるようにすることが必要であるというふうに考えております。このため、法案の経過措置といたしまして、施行日から半年間前倒しして届出いただける規定を整備しており、法案をお認めいただいた暁には、下位法令のできるだけ早い公布や、事前周知の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。 また、法の施行後も、引き続き、きめ細かい情報提供や意見交換を通じて制度の周知を徹底するとともに、事業者への助言などを行うことも通じて、委員が御懸念のような、意図をしない方が法律違反にならないように、丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“農林水産省といたしましては、こうした現場活動の推進体制を強化するため、引き続き農業委員会の活動を支援するほか、令和八年度から新たに、農協や土地改良区などの協力団体や、市町村をサポートする都道府県の活動への支援を実施しているところであり、今後とも、課題を抱える地域に職員が直接出向き、都道府県や農地バンクとも連携しながら、現場の課題解決に向けて支援をしてまいりたい、このように考えております。”
“お答え申し上げます。 農地の集約化を進めようとする場合に、農業者と地権者の個別の交渉だけに委ねようとすれば、合意形成に至るまでの担い手の負担も大きく、農地の利用調整がなかなか前に進まないといった課題に直面することが多いというふうに認識をしております。 このため、地域関係者の話合いに基づき、将来の農地利用の姿を明確化した地域計画の策定を進めてきたところであり、農地の利用調整について、個別の交渉だけでなく地域ぐるみで行うことで、農地の集約化を進めることとしております。 地域計画における合意形成については、市町村が中心となって進めていくものでありますが、現場の農地の利用調整を担う農業委員会、農地の権利設定などを担う農地バンク、市町村などのサポートを担う都道府県といった関係機関がそれぞれの役割をしっかり果たしながら、連携して取り組んでいくことが必要であるというふうに考えております。”
“あわせて、農地の大区画化などの基盤整備、それから多収品種の開発普及、スマート農業の導入など、生産コストの低減を進めていくこととしておりまして、これらを通じまして、基本計画に位置づけた目標の達成に向けて取り組んでいく、このように考えているところであります。”
“お答え申し上げます。 昨年四月に作成いたしました食料・農業・農村基本計画においては、二〇三〇年の米の生産量を、二〇二三年の七百九十一万トンから八百十八万トンに増大する目標を掲げたところであります。 このために、消費者や中食、外食ニーズ等に対応した多様な価格帯の米の供給を支援する、そして、輸出におきまして、日系に加え、現地系スーパーやレストランなどの新たな販路を開拓する、さらには、グルテンフリーの米粉、米加工品など付加価値を持つ商品のプロモーション強化などにより、米の新たな需要を開拓していくということを考えているところであります。 また、昨年十二月に、鈴木大臣のイニシアチブによりまして農林水産省内に設置しました日本の農林水産行政の戦略本部の米需要創造ワーキンググループにおきまして、業務用米などの安定供給や米粉の喫食機会の増加など、米の新たな需要開拓のための方策について取りまとめをしているところであります。”
“お答え申し上げます。 政府備蓄米につきましては、量が足りていなければ売り渡す、量が足りていれば売り渡さないとの考え方で運営することとしており、委員御指摘のとおり、供給不足のみが食糧法に基づく備蓄米の売渡しの唯一の指標になる、このように考えているところであります。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のように、中山間地域等直接支払交付金であったり多面的機能支払交付金については、事務作業を含む活動の継続が困難となる課題がある、こういうふうに認識をしております。 このため、中山間地域等直接支払いでは、集落協定のネットワーク化など、共同活動を継続できる体制づくりへの支援を拡充しているところであります。また、多面的機能支払いでは、活動組織の広域化による体制の強化への支援の拡充をしたところであります。 いずれにいたしましても、委員御指摘のように、石川県能登町でも、県及び市による組織への助言や伴走支援により、交付金の事務を一元的に担う運営組織を設置し、事務負担の軽減を図る取組を行われていると認識をしておりますので、農水省としても、このような取組を全国に横展開するなど、引き続き事務負担の軽減を推進してまいりたい、このように考えております。”
“お答え申し上げます。 奥能登地域におきましては、地域農業の将来を考えるモデル地域において、県が中心となり、国、JA等が連携し、将来の方向性に向けた議論や合意形成の支援を進めており、被災地域の復旧を行いながら、圃場整備に向けた合意形成を進めているところであります。 また、モデル地域以外の地域におきましても、被災農地の復旧とともに、担い手への集積、集約や大区画化に向けた圃場整備を一体的に行う取組も始まっているというところであります。 今後とも、地域の合意形成や、その後の創造的な復興を後押ししてまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 食料・農業・農村基本法では、国民に対する食料の安定的な供給につきましては、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと併せて安定的な輸入及び備蓄の確保を図ることとされておるところであります。 こうした中、米政策につきましては、食料・農業・農村基本計画において、二〇三〇年の生産目標を二〇二三年比で増大する、七百九十一万トンから八百十八万トンとすることとしており、この目標の下で需要に応じた生産を前提とし、米の増産を進めることにより、米の需給の安定を図っていくところであります。 なお、米につきましては、国内で自給できる穀物である中、政府備蓄米は、災害や大凶作などの事態が発生し、米の供給量が減少した場合に備えるものとして、国内産米により保有することとしており、米の安定供給を図りつつ、備蓄水準の回復を進めていくことは、食料安全保障の観点から不可欠なものである、このように考えているところであります。 以上です。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のように、米の八百十八万トンの生産目標達成に向けまして、基幹的農業従事者が急激に減少をして作付面積の増大も見込めない中、供給サイドでは、労働生産性の向上、そして単収の向上を併せて推進することが必要だというふうに考えております。 そのため、農林水産省といたしましては、令和七年度から農業構造転換集中対策において、農地の集積、集約化や大区画化等の基盤整備、さらには多収品種の普及、開発の拡大、そしてスマート農業や省力栽培技術の導入などを集中的に推進をしているところであります。これらの取組を確実に進めてまいりたいというふうに思います。 なお、令和九年度以降の水田政策の見直しにおきましては、作物ごとの生産性向上への支援へと転換する、こういうことも考えているところであります。 以上です。”
“お答え申し上げます。 今般の政府備蓄米の売渡しにつきましては、会計法令に基づいて入札契約時の手続に時間を要したことに加え、国から売渡しを受けた後にその商品の質、量に応じ契約を行うなど、売渡しから流通の手続にも時間を要したという課題が明らかになったところであります。 このため、備蓄米の機動的放出が可能となるよう、売渡し決定や出荷を日常的に行っている民間業者の商流を活用するということにしたものであります。 その一方で、政府備蓄に関する意見交換会等で、政府備蓄米の倉庫は米の生産地である東北に多く配置されており、消費地への移送に時間を要したということ、それから、特に随意契約による販売においては非常に多くの方から申込みをいただいたため、買受け者の要件確認や契約手続、配送手配の個別対応等に時間を要した、そして、出庫時の品質確認、いわゆるメッシュチェックにも時間を要した、こういった御意見を受託事業体や物流、倉庫業者等からいただいたところであります。 今後、民間備蓄の運用の具体化とともに、政府備蓄についても、これらの反省点を踏まえた運用改善について検討してまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 国民の主食であります米の安定供給は国の責務であり、食料安全保障の確保の観点から不可欠であることから、供給が不足する場合に備え、政府が米の備蓄を行っているところであります。 しかし、今般の備蓄米の売渡しに当たっては、入札契約の手続などに時間を要したことに加え、売渡しから流通までにも時間を要し、機動性に欠けるという課題が明らかになったところであります。 このため、政府備蓄の機動性の向上を図りつつ、供給不足時等については、売渡しの決定や出荷を日常的に行っている民間事業者の商流を活用し、迅速に対応していく必要があることから、政府備蓄を補完するものとして民間備蓄を位置づけることを今回の改正案に盛り込んでいるところであります。 具体的には、定期報告を通じ、供給の不足を確実に察知した上で、供給不足時には、事業者に保有を義務づけている基準保有量を引き下げ、不足している地域や業種を示して、引き下げた基準保有量分の米について放出を行うよう、要請や勧告などを行う、こういった仕組みになっております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 農林水産省では、携帯品や郵便物の輸入禁止品摘発件数が多い国や、輸出禁止品の持込みに関して逮捕者があった国については、外交ルート等を通じ、輸入禁止品の持込み防止に関する働きかけを行っているところであります。 過去に、今委員からも指摘がありましたように、ベトナムでは、逮捕事例後、相手国にも周知を求めた際に、一時的に持込みが減ったという事例もございます。 また、日本政府観光局等と連携して、諸外国における情報発信に取り組むとともに、航空会社、船舶会社等の協力を得て、出発国の出国カウンターや日本に到着する航空機や船舶内等において持込み防止のアナウンスや動画放映などを行うなど、訪日外国人への動物検疫制度の周知に努めております。 このような取組を通じて、引き続き、我が国に持込みをさせないような取組を強化していきたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 これまでも、空港であったり港における旅客を対象とした動物検疫の実施に当たりましては、過去の法改正の機会も捉えつつ、税関及び地方出入国在留管理局とも連携しながら、携帯品検査を継続的に強化をしてきたところであります。 さらに、今回の改正に向けた動物検疫の見直しに際して、過去の悪質な持込みを行った者を入国の都度確実に検査できるよう、出入国在留管理庁等との連携体制を強化することとしたわけであります。 引き続き、関係省庁ともしっかりと連携しつつ、水際対策を一層強固なものとしつつ、家畜の伝染病の侵入防止に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 野生イノシシの豚熱検査につきましては、先ほどありましたように、各県毎年二百九十九頭を目標に、捕獲された個体と死体で発見された個体で実施することとなっております。 そのような中、当然、農場周辺では捕獲、検査が強化されていることが多いわけでありますが、その他の地域でも、陽性個体の発見状況や野生イノシシの生息状況、地理的状況等を踏まえて検査が実施されているところであります。 今後も、イノシシの専門家であったり猟友会などとも連携しつつ、より効果的な検査が行われるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 ランピースキン病の感染確認につきましては、家畜の所有者から皮膚の異状など本病を疑う症状を呈している旨の連絡があった場合に、都道府県の家畜防疫員が立入検査を実施し、症状を呈している牛のサンプルを採取して遺伝子検査を実施し、陽性となった牛を疑似患畜として殺処分を行うこととしております。 また、感染確認後、疑似患畜を速やかに殺処分するとともに、発生農場及び半径五キロメートル以内の農場の牛に対し、緊急的なワクチン接種を行うこととしております。 ワクチンにつきましては、国内における農場の分布状況を考慮し、発生時に緊急的に接種するために必要な量を国内で備蓄をしているところであります。 万一、本病の発生が確認された場合には、速やかに備蓄ワクチンを都道府県に送付し、迅速に緊急ワクチン接種を行える体制を構築しているところであります。 以上です。”
“令和七年二月以降、新たな発生はありませんが、世界的に発生は継続しており、引き続き侵入への警戒が必要であることから、今般の法改正により、我が国で再び発生した際に法的拘束力を持って殺処分などの強力な措置を実施できるよう、家畜伝染病に位置づけることとしたものであります。 以上です。”
“お答え申し上げます。 ランピースキン病は、サシバエ等の吸血昆虫が媒介する病気でありまして、我が国では、委員御指摘のとおり、令和六年の十一月に初めて感染が確認されたところであります。 隣国の韓国では令和五年十月から令和六年十二月まで継続して感染が確認されていることから、本病ウイルスを保持した吸血昆虫が、周辺国から風に乗り、又は船舶等で運ばれて我が国に侵入し、牛に接触して本病の感染を引き起こした可能性が考えられます。 我が国では、韓国の発生を受け、本病の特徴を周知し、警戒を呼びかけていたところ、令和六年十一月五日、福岡県の民間獣医師が症状から本病を疑って県へ通報を行い、その後、遺伝子検査の結果、陽性となり、同月六日、ランピースキン病と確定したものであります。 当時は、本病を発症した牛の自主淘汰と再導入牛への奨励金交付、薬剤散布による吸血昆虫対策などの対策を行っていましたが、法的拘束力がある防疫対策を行えず、福岡県から熊本県まで感染が拡大したと専門家から指摘されたところであります。”
“お答え申し上げます。 経口ワクチンの供給につきましては、輸入に一〇〇%依存するという状況を解消し、安定供給を図るため、令和二年度から国産ワクチンの開発に取り組み、本年、実用化を達成したわけであります。 一方で、一種類の国産ワクチンのみでは、不測の事態で安定供給に懸念があるため、今後は、輸入ワクチンと国産ワクチンを併用していくこととしております。 また、農林水産省といたしましては、引き続き、野外のワクチン散布効果等のデータ検証などを行いつつ、効果が高く安全な経口ワクチンが安定的に確保できるよう努めてまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 経口ワクチンの基本的な散布方法につきましては、農林水産省が指針や手引という形で公表するとともに、初回散布の際は、技術的助言を行うなど、より効果的な散布となるようサポートを行っているところであります。 一方で、都府県により、野生イノシシの生息状況や豚熱感染状況、地理的な状況が大きく異なっているため、様々な状況に合わせた散布方法が用いられていると認識をしているところであります。 このような中、経口ワクチンの散布の効果につきましては、各都府県で実施された抗体検査の結果等から免疫付与状況を把握し、専門家の意見も聞きつつ検証しているところであります。 農林水産省といたしましては、都府県との連携を密に取り、現在実施中のワクチンの摂食状況や抗体の保有状況の検証に関する研究事業等を活用しながら、より効果的なワクチン散布の方法の確立を目指して検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 豚熱に感染した野生イノシシにつきましては、農場での豚熱発生の要因になり得ることから、豚熱清浄化の目標達成に向けて、野生イノシシの捕獲を強化しながら、感染の状況を正確に把握するための検査を行うとともに、経口ワクチンの散布を実施するといった対策を推進しているところであります。 特に、経口ワクチン散布につきましては、野生イノシシが経口ワクチンを摂食することで、豚熱ウイルスに感染しにくくなるだけではなくて、感染したとしてもウイルスの増殖が抑制されるため、環境中のウイルス濃度を下げる効果が期待できるところであります。 このため、経口ワクチンの散布は、野生イノシシにおける豚熱対策として重要な施策の一つであると認識しており、引き続き、都府県と連携しながら、感染状況に応じた効果的なワクチン散布を実施していくところであります。 以上です。”
“お答え申し上げます。 現在、我が国を取り巻く安全保障環境は、厳しく複雑な状況に直面をしております。 そのため、農林水産省では、都道府県に対し、自衛隊の災害派遣要請を前提とすることなく自ら防疫措置を行う体制を構築するよう指導するとともに、それに資する民間事業者のリストアップや事業者向けの防疫マニュアルの公表等を行っているところであります。 こうした取組の結果、今シーズンは、現在まで高病原性鳥インフルエンザの発生は二十三例確認したところでありますが、自衛隊の災害派遣要請は行われなかったところであります。 一方で、大規模な発生が続発した場合には、都道府県の行政機能の維持が困難になることも想定されることから、農林水産省では、自衛隊の災害派遣要請に当たっての要件であります緊急性、非代替性及び公共性に適合するものと判断される場合には災害派遣要請が可能である旨の通知を発出したところであります。 引き続き、大規模農場で鳥インフルエンザが発生した際には、各関係省庁、都道府県と緊密に連携し、対応に万全を期してまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 鳥インフルエンザの予防的ワクチン接種につきましては、昨年八月に鳥インフルエンザワクチン技術検討会を設置をしまして、検討を行っているところであります。ワクチン接種の導入に当たりましては、ワクチンの有効性であったり、接種群に感染がないかを確認するためのサーベイランスの在り方であったり、接種体制や費用対効果、輸出入に与える影響であったり、公衆衛生上のリスクなど、整理すべき論点や解決すべき課題が多数存在をしております。 ワクチン接種の導入が鳥インフルエンザの発生や蔓延リスクの低減といった政策目的を達成するものであるかという観点から、技術的な検証や実行可能性の考察を進めていく必要があるため、検討には一定の時間を要するというふうに考えております。 このため、まずは、有効性に関するデータ収集を目的とした接種試験の実施等について具体的な検討を進める予定であります。 引き続き、欧米諸国など他国の検討状況や国内における研究動向も把握しながら、積極的に検討、議論を進めてまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 これまでも、農林水産省では、外国食材店に訪問して広報活動を行うとともに、保健所と連携をし、営業届出の申請機会を捉え、保健所に広報資材を設置することにより、外国食材店を開業する外国人等への周知を行ってきたところであります。 しかしながら、委員御指摘のとおり、外国食材店における水際検疫に対する理解はまだまだ十分でない実態もあることから、本法案の成立のタイミングも捉えつつ、引き続き、積極的に制度周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 また、輸入禁止品等を廃棄処分を受けた店舗については、食材店等、一般市民、農場、当該食材店の取引先に対して同様の注意喚起を行う観点から、原則として、全ての事例について店舗名等を公表するということにしております。 こうした取組を通じ、引き続き、家畜伝染病の侵入防止に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“このため、国際郵便のエックス線画像をAIが判定して指定検疫物等を発見する技術の開発であったり、過去、輸入禁止品が繰り返し送られている住所のリストアップと再送付があった際の開披検査などを行っているところであり、引き続き、検査精度の向上に努め、家畜伝染病の侵入防止を徹底してまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 動物検疫につきましては、令和二年の家畜伝染病予防法の改正により、携帯品検査における肉製品の所持に係る質問、検査権限や発見された違反畜産物の廃棄権限の付与などの家畜防疫官の権限を強化したことに加え、輸入検査に係る違反についての罰則も強化したところであります。 検査体制につきましても、動物検疫探知犬を、令和元年度の五十三頭から現在の百四十頭へと増頭し、家畜防疫官につきましては、令和元年度の四百八十一名から今年度には五百四十四名体制まで増員し、強化をしているところであります。 こうした中で、委員から御指摘がありました国際郵便における輸入禁止品等の摘発は、令和元年から増加傾向にあり、現在も高止まりしており、輸入禁止品等を含め、指定検疫物と一緒にたばこなどを同梱した事例であったり、菓子類の容器に肉製品を隠し、検査品でないことを偽るような梱包をした事例等が確認されているところであります。”
“お答え申し上げます。 直近の米の需給見通しは、令和七年産の主食用米の生産量を七百四十七万トン、令和七年から八年の需要量を六百九十一万トンから七百四万トンと見通しているところであります。 また、六月末の民間在庫につきましては、取引関係者の間では百八十万トンから二百万トンを適正水準と認識されているものと承知しておりますが、直近の需給見通しでは、その水準よりも多い、二百二十一万トンから二百三十四万トンと見通しているところであります。”
“また、所有者不明農地の発生の防止のために、不在村農地所有者に対する働きかけも重要であることから、今年度、令和八年度から、農業委員会が、不在村農地所有者も含めて、農地の活用意向調査を実施する取組に対しても支援をすることとしているところであります。 これらの取組を活用しながら、所有者不明農地の解消に努めてまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 まず、現状に関してでありますけれども、農林水産省が令和六年度に調査した結果では、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地の面積は、全農地面積の約一割に相当する四十九・七万ヘクタールとなっており、令和三年度の調査結果と比較して二・三万ヘクタール減少しているところであります。 その上で、所有者不明農地については、権利関係が不明確であり、第三者の担い手が借り受けようとしても手続が進められないなどの支障を生じ、結果として、その所有者不明農地が遊休農地となることにつながるおそれがあることから、重要な課題だというふうに認識をしております。 このため、農業委員会に対して、所有者不明農地の権利関係の調査に要する経費を支援するとともに、都道府県農業会議が行う、所有者不明農地解消に取り組む農業委員会を伴走サポートする取組に対しても支援をしているところであります。”
“お答え申し上げます。 三月十八日に開催をされました給付付き税額控除等に関する実務者会議において、小売事業者の各団体へのヒアリングでは、消費税減税の価格への影響について、ある程度は引き下がるだろうとの意見が多く見られた一方で、様々な原価が上昇しているほか、減税に対応するためのシステム改修のコスト転嫁もあるため、いわゆる本体価格そのものが上昇する可能性があるといった意見も述べられていたと承知をしております。 いずれにせよ、食料品の消費税ゼロの実施に向けて検討すべき諸課題については、社会保障国民会議において議論を行い、結論を得ることとされておるところであります。農林水産省といたしましては、農業者や食品関連事業者の声を受け止めて議論が進むよう、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。”
“農林水産省といたしましても、職員が市町村に直接出向き、現場の課題解決につながる方策を一緒に考えていく取組を展開するとともに、地域計画に基づく農地の集約化に向けて、農家負担ゼロの基盤整備事業であったり、地域ぐるみで取り組む農地の集約化の支援などを講じているところであり、引き続き、市町村を中心とした地域における農地の集約化の取組を支援してまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、農地の受皿となる担い手の規模拡大に当たっては、担い手が分散した農地をそのまま引き受けるのではなく、農地を集約化し、一団のまとまった農地を利用できるようにすることが重要であるというふうに認識をしております。 農地の集約化については、将来の農地利用の姿を明確化した地域計画に基づいて進めることとしており、地域計画の策定を担う市町村が中心となって進めていくものでありますが、現場の農地の利用調整を行う農業委員会、農地の権利設定等を担う農地バンク、市町村等のサポートを担う都道府県といった関係機関がそれぞれの役割をしっかりと果たしながら、連携して取り組んでいく必要があるというふうに考えております。”