徳安淳子
日本維新の会 · Japan
“日本維新の会、徳安淳子でございます。 今回、初めて質問の機会をいただき、ありがとうございました。私も、今回は、質問の中身につきましては、身近な、周りにいらっしゃる方のお話を基に三問質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず初めに、先ほど障害のお話もございましたし、障害をお持ちの方を取り巻く環境の整備状況として、まず二問お尋ねいたします。 初めに、これまでの教育支援内容と就労の課題です。 様々な特性の障害をお持ちの子供たちへ、教育支援の内容は時代とともに制度の改正がなされてまいりました。例えば、二〇〇六年の教育基本法改正では「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければなら…”
“それでは、同じ障害をお持ちの方のスポーツのことをお尋ねしたいと思います。 障害をお持ちの方のスポーツ競技というのは大変盛んになってきておりまして、ボッチャとかゴールボールなどはパラリンピック種目で学ばせていただいたところでもございます。近年の二〇二〇東京パラリンピックでも、選手たちが本当に、限界に臨む、困難なことがあっても諦めずに挑戦し続ける、生き生きと戦いに臨まれておられるそのお姿には、尊敬の念と勇気、感動をいただいております。 パラリンピック開催が障害者スポーツを後押しする大きなきっかけとなったとも言えると思います。開催ごとに普及振興が全国に広がっておりますが、パラリンピックという大きな大会のアスリートの方々の雄姿もそうですが、やはり、そこまでいかなくても、ごく日常で…”
“先日、私の地元の兵庫の方から、文科省への来年度予算編成に対する提案というのが届きました。その中で、公立学校における障害者雇用ということで、障害者の学校現場等での任用を促進するために、障害者雇用に必要な財政支援制度の創設の要望がございました。教育委員会として、法定雇用率二・五%から、今、令和六年度が二・七%に引き上げられまして、来年度からは二・九%まで引き上げられるということから、積極的に採用を行っていくというような文言がございました。 そうしますと、それぞれ学校に障害のある方が在籍時から例えば校内での採用に向けた練習とか訓練とかを計画的に行って、学校で就労への道というのも開けるのではないのかなというふうに感じているんですけれども、これまで、そのような教育制度を取り入れてこ…”
“障害の有無にかかわらず、誰もがその能力を発揮し、共生社会の一員として共に認め合い、支え合い、誇りを持って生きられる社会の構築を目指しております。そして、その共生社会の形成のためには、障害のある子供の自立と社会参加を目指した取組を含めた学校教育が求められ、その重要度は増しております。 そこで、その重要な役割を担う学校教育へのこれまでの支援策の検証をどのようになされておられるのか、課題からの現場に合わせた支援内容についてお聞きをいたします。また、これまでの教育制度からどのように就労へつなげているのかもお聞きいたします。”
“日本維新の会の徳安淳子です。 先週は、石川県へ調査に参加させていただきまして、本当にありがとうございました。発災からいまだ訪問できていなかったということもあって、本当に今回は大変よい機会を頂戴したと思っております。感謝を申し上げ、また、この質問の時間もいただきましたことにもありがたく存じます。 限られた質問時間ですので、その中で特に、今回調査しました港湾関係の質問を行いたいと思います。 まず初めに、金沢港港湾計画の実現に向けた支援についてお尋ねをいたします。 この支援に関しましては、六月九日、この訪問した調査日に、石川県馳知事より直接お聞きした重点要望事項の一つでございます。金沢港は、耐震強化岸壁等を活用して、発災直後から奥能登の港へ災害物資を輸送する拠点として重要な役割…”
“今では百三十人ほどに減っているようでございますが、このまま同じように出漁できなければ、どんどん減少して、伝統技術そのものが継承されなくなるということでありますので、できるだけ、このような伝統文化を継承する上でも、早くにぎわいを取り戻していただきたいと思います。 拝見した輪島朝市でもまだ更地というような状況でありますし、たとえ漁業で、例えば海産物が新鮮に水揚げされましても、売るところがないとか直売できないとかいうことになりますと、それももったいない話でもありますので、一体となって復旧していくということが大事じゃないかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 私がこのように港湾関係の質問をいたしましたのは、実は本年、日本維新の会の中で港湾議員連盟を発足させまし…”
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“ありがとうございます。 時間になりましたので、最後の質問は離島への教育環境の整備についてお尋ねしたかったんですけれども、是非、教育の格差という言葉もありますので、格差のないようにしていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 やはりいろいろなスポーツを通じて交流が深まるということも確かですので、そういう思いで障害者の方々への支援を引き続きしていただきたいと思いますが、最後に、松本大臣から、障害をお持ちの方々や御家族の方に何かエールを送っていただければと思います。”
“それでは、同じ障害をお持ちの方のスポーツのことをお尋ねしたいと思います。 障害をお持ちの方のスポーツ競技というのは大変盛んになってきておりまして、ボッチャとかゴールボールなどはパラリンピック種目で学ばせていただいたところでもございます。近年の二〇二〇東京パラリンピックでも、選手たちが本当に、限界に臨む、困難なことがあっても諦めずに挑戦し続ける、生き生きと戦いに臨まれておられるそのお姿には、尊敬の念と勇気、感動をいただいております。 パラリンピック開催が障害者スポーツを後押しする大きなきっかけとなったとも言えると思います。開催ごとに普及振興が全国に広がっておりますが、パラリンピックという大きな大会のアスリートの方々の雄姿もそうですが、やはり、そこまでいかなくても、ごく日常でスポーツを楽しむ、親しむことで、仲間との交流を深めて、孤立せず過ごせる社会形成にもつながると考えております。 そのような、初めてスポーツを始められる方、ふだんからスポーツに接しておられる障害をお持ちの方々への支援などについてお尋ねをいたします。”
“先日、私の地元の兵庫の方から、文科省への来年度予算編成に対する提案というのが届きました。その中で、公立学校における障害者雇用ということで、障害者の学校現場等での任用を促進するために、障害者雇用に必要な財政支援制度の創設の要望がございました。教育委員会として、法定雇用率二・五%から、今、令和六年度が二・七%に引き上げられまして、来年度からは二・九%まで引き上げられるということから、積極的に採用を行っていくというような文言がございました。 そうしますと、それぞれ学校に障害のある方が在籍時から例えば校内での採用に向けた練習とか訓練とかを計画的に行って、学校で就労への道というのも開けるのではないのかなというふうに感じているんですけれども、これまで、そのような教育制度を取り入れてこられているんでしょうか。”
“その三〇%の方々が経済的に食べていけるのか、その三〇%の方々が本当に自立していっているのかというところまでしっかり把握はされているんでしょうか、お尋ねいたします。”
“障害の有無にかかわらず、誰もがその能力を発揮し、共生社会の一員として共に認め合い、支え合い、誇りを持って生きられる社会の構築を目指しております。そして、その共生社会の形成のためには、障害のある子供の自立と社会参加を目指した取組を含めた学校教育が求められ、その重要度は増しております。 そこで、その重要な役割を担う学校教育へのこれまでの支援策の検証をどのようになされておられるのか、課題からの現場に合わせた支援内容についてお聞きをいたします。また、これまでの教育制度からどのように就労へつなげているのかもお聞きいたします。”
“日本維新の会、徳安淳子でございます。 今回、初めて質問の機会をいただき、ありがとうございました。私も、今回は、質問の中身につきましては、身近な、周りにいらっしゃる方のお話を基に三問質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず初めに、先ほど障害のお話もございましたし、障害をお持ちの方を取り巻く環境の整備状況として、まず二問お尋ねいたします。 初めに、これまでの教育支援内容と就労の課題です。 様々な特性の障害をお持ちの子供たちへ、教育支援の内容は時代とともに制度の改正がなされてまいりました。例えば、二〇〇六年の教育基本法改正では「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。」との規定が新設され、以降、様々な支援制度が整備されてきました。二〇〇七年には、従来の盲学校、聾学校、養護学校が特別支援学校に一本化した学校教育法の改正もございました。特別支援学級もあり、地域の小中学校に設置されています少人数のクラスで勉強もできます。”
“終了時間になりましたので終わりますけれども、石川出身ではございませんが、人ごとではないと思って質問させていただきました。これからもよろしくお願いいたします。 終わります。ありがとうございました。”
“今では百三十人ほどに減っているようでございますが、このまま同じように出漁できなければ、どんどん減少して、伝統技術そのものが継承されなくなるということでありますので、できるだけ、このような伝統文化を継承する上でも、早くにぎわいを取り戻していただきたいと思います。 拝見した輪島朝市でもまだ更地というような状況でありますし、たとえ漁業で、例えば海産物が新鮮に水揚げされましても、売るところがないとか直売できないとかいうことになりますと、それももったいない話でもありますので、一体となって復旧していくということが大事じゃないかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 私がこのように港湾関係の質問をいたしましたのは、実は本年、日本維新の会の中で港湾議員連盟を発足させまして、港湾の振興及び港湾政策の充実を図るために、こちらの委員でもあります井上英孝会長を筆頭にいたしまして、活動を行っているところです。なので、お聞きをいたしました。 主要な港とともに、地方の港に関しましても応援してまいりたく、その政策の方向性につきまして、中野大臣に一言いただきたく存じます。”
“今の御答弁の中で、まさに水産基地というお言葉もありましたけれども、島の漁業関係者の話によりますと、輪島では約六百人の漁業者がいると。でも、今、漁には出ることができないので、その大半は、国の事業の海の調査、泥や海藻、外敵の駆除などの仕事をお手伝いしたり飲食店でバイトをしたりして何とか食いつないでいるという状況ですが、このまま漁ができない状態が続きますと、結局は漁業に関わる方が輪島を去っていってしまうという状況になりますと、先ほどおっしゃった、クルーズが来るとか、にぎわいの醸成とかに大きくこれから影響が出てくるんじゃないかと思います。 もっと早く、またこれも取組を進めていただきたいと思っておりますし、特に輪島の海女漁の技術につきましては、七年前に重要無形民俗文化財に指定をされております。海女さんの人数も、全国で当時は二番目の約二百人おられまして、全国で約二千人の海女さんのうち輪島が二番目と多い状況であります。”
“出漁が少しずつ再開をされているんですけれども、本格復旧の着手にこれだけの時間を要しているということについて、参考人はどのように受け止められているのか、今後の見通しも含めてお尋ねをいたします。”
“まさに今、災害の応急復旧をしてくださっているということで、それと並行してまた新規の事業を着手するというのは、人手の問題とか、今おっしゃった予算の問題とかもあるかと思うんですけれども、現場としたら、一刻も早くという気持ちも強いところも感じておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。 次いで、輪島港の復旧状況についてお尋ねをします。 この地震で生じた海岸線隆起は、漁港の機能不全をもたらしました。海士地区も含めた漁業関係者への打撃は大きく、復旧にはまだ時間が必要だと思われますが、このような中で、昨年七月の半ばには伝統の海女漁が再開したり、また、十一月にはズワイガニ漁が再開したというニュースも入ってきまして、少し安堵もいたしました。しかしながら、今年三月二十二日付の日本経済新聞朝刊によりますと、輪島港で今年三月二十一日から本格的な復旧工事を始めたという記事がございました。来年度中をめどに早期完成を目指すとあります。”
“参考人は現場を見ておられるんでしょうか。一年半たってまだこのような状況で、まだ適宜判断するというのは、ちょっと遅いんじゃないかと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。”
“先ほど申し上げましたとおり、財政支援を要望されておりまして、今おっしゃったその整備についてどのような財政支援を行う予定であるんでしょうか。参考人にお聞きします。”
“最初に、この支援への実行性について参考人に伺います。 〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕”
“日本維新の会の徳安淳子です。 先週は、石川県へ調査に参加させていただきまして、本当にありがとうございました。発災からいまだ訪問できていなかったということもあって、本当に今回は大変よい機会を頂戴したと思っております。感謝を申し上げ、また、この質問の時間もいただきましたことにもありがたく存じます。 限られた質問時間ですので、その中で特に、今回調査しました港湾関係の質問を行いたいと思います。 まず初めに、金沢港港湾計画の実現に向けた支援についてお尋ねをいたします。 この支援に関しましては、六月九日、この訪問した調査日に、石川県馳知事より直接お聞きした重点要望事項の一つでございます。金沢港は、耐震強化岸壁等を活用して、発災直後から奥能登の港へ災害物資を輸送する拠点として重要な役割を果たしました。今後の大規模災害時におきましても、物流、防災の拠点として機能を発揮するためには、更なる港湾施設の強靱化を進めていく必要があることから、金沢港港湾計画の実現に向けて、具体には、岸壁延伸、耐震強化の新規事業の着手、そしてしゅんせつ土砂処分に必要な埋立護岸整備等の早期実現に向けた財政支援の要望です。”
“なお、その際、建物等の共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求権は、その共用部分等の共有者たる区分所有者の特定承継人が承継するものとすること、共用部分等に係る損害賠償金等については、各共有者がその持分に応じて個別にこれを請求し及び受領すること等はできないものとすること、また、これらの事項は、既に存する区分所有建物についても適用するものとすること、これらの三点を含めて検討を加えるべきことを、特に明記することとしています。 以上が本修正案の趣旨であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。”
“そこで、このような問題を根本的に解消するためには、分譲マンションについて、共用部分等に係る損害賠償請求権などの権利は、専有部分の譲渡に伴い、旧区分所有者から新区分所有者に当然に承継されるという考え方に立つ必要があると考えます。 このようなことから、本修正案を提出するものであります。 次に、修正案の内容について御説明申し上げます。 本法の附則に、政府は、区分所有者、区分所有者であった者その他の関係者の置かれている状況を踏まえ、速やかに、この法律による改正後の建物の区分所有等に関する法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨の規定を追加することとしています。”
“ただいま議題となりました修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 共用部分等に係る損害賠償請求権の行使について、政府案では、旧区分所有者も含めて、管理者が一括して損害賠償請求を行うことが可能となりますが、旧区分所有者が別段の意思表示をすれば、管理者は、その部分の請求、受領が不可能となります。 この問題の背景としては、各区分所有者が有する共用部分等に係る損害賠償請求権が、専有部分の譲渡があった場合でも、旧区分所有者に帰属し続けることにあります。この点、政府案は、共用部分等に係る損害賠償請求権について、旧区分所有者がその持分に応じて、個別行使できるということを正面から認めることとなります。 この問題について、政府は、管理組合の管理規約において、共用部分等に係る損害賠償金の使途をあらかじめ定めることで、旧区分所有者の共有持分に係る賠償金を確実に修繕費用に充当することが可能としていますが、管理規約を改正しても、その規約の効力は改正前に専有部分を譲渡した旧区分所有者には及ばず、既に存する欠陥被害の問題は解消されません。”
“規約の変更の手続は順調にいくかもしれませんけれども、問題はその後だと私は思うんです。 先ほどの話のとおり、何か二〇%ぐらいに、管理組合の規約の改正もちゃんとやるというふうな、何か目標の数字があったように思うんですが、二〇%と言わずに、もっともっと増やさないことには、老朽化マンションをどうするかという話にもつながってくる話です。是非、もっともっと、今の手続上の話はいいんです、ありがとうございます、本当に運用が前に進むのかということをしっかりと確認していただきたいと思っております。 そこで、お待たせいたしました、中野大臣、これまでの議論をお聞きいただいて、最初の質問で触れましたように、いろいろな管理不全や老朽化したマンションの急増というのが社会問題となっています。現在の区分所有者が不公平なく居住できて、さらに、修繕や建て替えなど、将来に向けた人生設計が明るく可能となる改正法案であるべきと考えますが、中野大臣の所見を伺います。”
“管理規約を改正する前に転売した旧区分所有者には、改正された管理規約の効力は及びません。そのような遡及しない規約改正では手当てになりませんから、結局救われない人は切捨てと感じます。 法改正によって全国一律に当然承継を定めるという施策と比べますと、管理規約改正は全国の管理組合で個々に規約改正を行うというのは、膨大な時間と労力の無駄ですし、ばらつきが生じて不合理ですが、それぞれの管理組合がしっかりと標準管理規約どおりに改正されるのか、それが正当に運用されるのか、今数字が出ました千三百、それぐらいの数ではなくて、実態に合う、マンションの数どおりに、正当に運用されるのか、見解をお聞きいたします。”
“七百万戸以上マンションがあるという中で、普通、考えますと、管理組合もほぼほぼそれぐらいの数があってもおかしくないという状況の中で、分母がたったの千三百六十九組合の九割の管理組合がこれをやっているということを提示するということ自体が、非常に信じられないというか、だまされているのかなという、何か数字のトリックに惑わされているような実感がしてならないんですけれども。 それで、次の話に行きますが、現実的に、管理組合で管理規約を改正するには区分所有者の四分の三以上の賛成が必要で、標準管理規約どおりに改正されるとも限りません。 例えば都心部では、いろいろとお話が出ているとおり、外国人が購入者の二から四割以上のマンションが七割程度に及んでおり、多くは投資目的や将来転売予定で、少なくともついの住みかとする意思は乏しいと考えられます。自分たちの利益、損失には敏感であってもマンションの将来に無関心な、そのような区分所有者がこのような規約改正には賛成しないのではないか。標準管理規約が現実とは乖離し、机上の論を呈していると思われてなりません。”
“それができるくらいなら、管理不全の老朽化マンションなどとっくに解消されており、今回の区分所有法改正など不要なのではありませんかという声も聞かれます。 標準管理規約の改定で十分対応できるという根拠を参考人にお聞きします。”
“それでは、今回、先ほども管理規約で対応可能というお話が出ておりまして、その判断理由についてお尋ねをしたいと思います。 国交省の説明によりますと、当然承継案を採用しなくても、改正法案にプラスして標準管理規約の改定という実務対応で十分対応できると説明しています。これまでもいろいろ質疑もございました。しかし、国交省住宅局の令和五年度マンション総合調査結果によりますと、マンション標準管理規約の認知状況というのは、先ほどもいろいろと御紹介もありましたとおり、全く知らないというのが三割、そして、名前ぐらいは聞いたことがあるというのも三割ぐらいと、ほとんど普及していない今の段階でございます。また、マンション標準管理規約への準拠状況についても、令和三年度改正後の標準管理規約におおむね準拠しているが三五・九%であり、約三分の二程度の管理組合では標準管理規約に対応しておりません。 このような実態であるにもかかわらず、標準管理規約の改定という実務対応で十分対応できると言えるのかどうかと疑問に感じております。”
“当然承継説というのは、現在の区分所有法の共用部分に関する考え方からも十分に解釈として成り立つ考え方だと主張されているところもあります。もしそうだとすると、既存マンションに適用されますのは、元々現行法の解釈からも当たり前ということになりますが、例えば、改正法で当然承継を定めた場合の効力に関する附則の規定の仕方については、改正法施行時に既に存する区分所有建物について適用するという遡及適用を明示する方法以外にも、改正法施行時に既に存する区分所有建物については、なお従前の例によるという規定の仕方も考えられます。これは午前中もお尋ねがありました。 これであれば、遡及効の有無が争いになった場合に裁判所で決着をつけることになって、混乱は少ないのではありませんか。参考人、いかがでしょうか。”
“それでは次に、当然承継についてお尋ねいたします。 るる話も出ておりますけれども、改めて、国交省側からの説明では、当然承継を法改正前の法律関係に適用すれば法律関係が混乱するから、当然承継は採用できないということでした。 しかし、先週の五月九日の参考人質疑では、実務を知る弁護士から、転売した旧区分所有権が、共用部分の欠陥について補修費用相当の損害賠償請求権を個別行使して賠償金を取得したなどという事案は聞いたことがないとの説明を受けました。 一体どのような混乱や不都合が生じるのか、実際あったのかどうか、具体的に説明をお願いいたします。”
“前回、国交省側からの説明では、旧区分所有者が自ら費用負担をして欠陥を補修した後に転売した場合、市場価格で売れたとしても、旧区分所有者には修理の費用負担額の損害が残るということでした。 しかし、共用部分の欠陥について、旧区分所有者個人が費用を支出して補償することなどあり得ません。そもそも、共用部分の工事は管理組合が決定して実施を行いますし、その工事費用は修繕積立金から支出されます。又は、管理組合が借入れをすることが通常です。それは、雨漏りのような緊急性を要する場合の応急措置の修繕でも変わりません。 一体、旧区分所有者が修繕費用を支出して欠陥を補修する場合というのは、どのような場面を想定しているのでしょうか。具体的に御回答いただければと思います。”
“欠陥によって転売価格が下がるという場面が生じた場合、転売当事者間の契約において、将来賠償が得られた場合に精算するという特約をつければ済む話だと思いますが、改めて参考人の見解をお聞きいたします。”
“いろいろ売主と買主の売買契約に関してということもあるかと思います。 先ほどの質疑の中でも、不動産取引のときに、やはり内容をもう少し変えるべきじゃないか、現実に合ったようにというようなお話もあったかと思うんですけれども、まさにそういう時期に来ているのではないかなというふうに聞いておりました。 例えば、代金減額による損害を考慮する考え方に立つのであれば、代金減額分が補修の費用の共有持分よりも少ない場合、新区分所有者も損害を受けることになり、損害賠償請求権を旧区分所有者に全額保有させるということは、非常に不公平だと感じております。 そもそも、代金減額分は補修の費用から正確に計算されたものなんでしょうか。正確かどうか疑問があるとすると、旧区分所有者と新区分所有者の転売価格の高い安いによって損害賠償請求権が移転したりしなかったりと、決めること自体が合理的でなく、欠陥による売却価格低下の問題は、損害賠償請求権が誰に帰属するかの問題と切り離すべきと思われます。”
“例えば、先ほど午前中からも言われております、債権買取り業者というものが旧区分所有者の請求権を買い集めたりするという危険性もあると考えられます。そういったときに、やはり結局そのマンションが完全には補修できないのではないかというふうに危惧するところもあります。 そこで、先ほどの話で、旧区分所有者に請求権を残すという必要性について再度お聞きいたします。 法制審議会では、欠陥判明後に減額して転売せざるを得なかった旧区分所有者の財産権を保護する必要があるということが民法学者から主張されており、それが有力な理由とされていたようですが、他方、欠陥判明前に通常の市場価格で転売した場合には、旧区分所有者には瑕疵による損害が一切ありません。 この場合、何ら損害を被っていない旧区分所有者に損害賠償請求権があるんでしょうか。現在の区分所有者こそが損害賠償請求権を有するべきと考えますが、改めて参考人に伺います。”
“今お尋ねしたのは、請求権を転売後も旧所有者が有するという前提自体に問題はないということなんでしょうか。”
“それでは、次に、二十六条改正案についてお尋ねいたします。 政府提案の区分所有法二十六条の改正案は、共用部分の欠陥に関する損害賠償請求権は転売後も旧区分所有者が有するという前提に立った上で、管理者が旧区分所有者を代理することを認める案ですが、その例外として、別段の意思表示を認めています。そして、管理者が旧区分所有者を代理して原告又は被告になった場合、管理者は、遅滞なく、旧区分所有者にその旨を通知しなければならないとしています。 このような改正案が実現したら、旧区分所有者は、自分の持分は自分で請求すると別段の意思表示をしたり、あるいは、別段の意思表示をしなかったとしても、賠償金が得られたら自分の持分をよこせと要求することが十分に考えられます。 損害賠償請求権を転売後も旧所有者が有するという前提自体が、その前提でよいのか、別段の意思表示を認める必要が本当にあるのかどうか、法務省に伺います。”
“そうしますと、そのときに住んでいるマンションのそれぞれの家庭がそれを補償するということなんでしょうか。そのときに、旧区分所有者には特にはかからないという理解でいいんですか。”
“占有者というのは管理組合ということなんでしょうか。それとも、その建物のオーナーですか。”
“それでは、もう一つちょっと教えていただきたいんですけれども、壁やタイルが剥がれて落ちてきた場合、それによってけがをしたときには一体どなたの責任になるんでしょうか。教えてください。”
“しかしながら、先ほど触れましたとおり、打ち出されている方向性から見ますと、マンションの健全化を図る、区分所有者の利益を制限してでもと明記されているので、当然、剥離落下や、そういった近隣の安全を守るためにも、共用部分の欠陥の補修対応が先だというふうに考えるのが筋かなというふうに思っております。 現に、マンションに居住する区分所有者で反対者がいても、多数決でマンションの健全化を優先しようという改正法案の考え方からすれば、ここは、旧区分所有者の僅かな財産上の不利益よりも、マンションの適正な維持管理を優先すべきであり、それが一貫した政策判断と思うのですが、法務省の方、いかがでしょうか。”
“今、現区分所有者、旧というのがあったんですけれども、マンションの建て替え円滑化におきましては、区分所有者の利益を一定の範囲で制限してでもマンションの健全化を図るという、そのような方向性が打ち出されている中で、参考人、法務省の方は、次の二つのうち、どちらの対処が先だとお考えなんでしょうか。 一つ目は、転売した旧区分所有者が欠陥のために売却代金が安くなったという問題への対処、二つ目は、耐震強度が不足していたりタイルの剥離落下の危険性があるといった共用部分の欠陥を補修するための対処と、どちらが優先順位が高いとお考えでしょうか。”
“その中で、マンションの適正な維持管理を図るという観点からすれば、マンション共用部分の修繕や欠陥補修など、共用部分の欠陥に対する損害賠償請求を容易にして、欠陥の万全な補修を実現することは非常に重要な課題と考えますが、参考人にその重要性の認識をまずお尋ねをいたします。”
“維新の徳安です。 会派に与えられた持ち時間は三十四分ということで、本来でしたら、私ともう一人が分けて質問するところだったんですけれども、もう一人がいなくなりましたので、急遽私一人が三十四分頑張ることになりましたので、どうかよろしくお願いをいたします。 一問目は、共用部分等に係る請求権の行使の円滑化に関する区分所有法改正案についてお聞きをいたします。 先週の九日金曜日に、参考人の意見陳述の中でも多々質疑がございました。本件について、どうしても中野大臣に質問してほしい、答弁が欲しいという、たっての願いを預かりましたので、がっつり、重複しますが、質問させていただきます。中野大臣へは終わりの方で、よろしくお願いをいたします。 現在の区分所有マンションについて、管理不全や老朽化したマンションの急増等ということが社会問題となっており、この問題への対処が急務であることは共通認識です。マンション建て替え要件の緩和など、この問題への対応策が今般の区分所有法関連改正法案の大きな目的であったはずです。”
“昨年の八月十八日の朝日新聞によりますと、防災の観点から市街化区域を市街化調整区域に戻すという、逆の線引きが各地で少しずつ始まっているというような記事もございました。 確かに、地元の市町村がするというのはそうなんですけれども、なかなか思い切ったことができない、それにはやはり資金がかかる、いろいろなものが費用がかかるということで、ちゅうちょしている市もあるかもしれませんので、そこはしっかりと国としてフォローしていただきたいと思っております。 最後の質問に入ります。 最後の質問ですけれども、防災庁の設置についてお聞きしたいと思います。 防災庁の設置につきましては、昨年から準備室を前に進めていただいているというのもお聞きしているところですが、私ども地元兵庫県からも実は要望が出ております、防災庁の誘致、設置を是非兵庫県内にしてほしいと。なぜなら、やはり、神戸市の方には人と防災センターがあり、そして、三木にはE―ディフェンスという研究施設もあります。そういう意味では非常に集積された兵庫県ですので、そこに防災庁を設置してほしいということの要望でございました。”
“今の御答弁で、診療所とか食料品店があれば、市街化調整区域に住んでいる人たちは安心して住めるんじゃないかというようなお話だったのかなと思うんですけれども、しかしながら、もう既に人口減少が始まっていて、そこではスーパーも商売ができないというところで、撤退しているところが多いと聞いています。 私の知り合いの、町田市内の市街化調整区域在住の自治会長から御相談がありました。市街化調整区域だから、新居を構える新しい人が入ってこられない。賃貸住宅はあるけれども、学生ばかりで、卒業したら引っ越して出ていってしまう。商店もなく、高齢化が本当に進んでしまったということで、自治会長は、調整区域を何とか外してほしいという思いでありました。そこで、私も町田市に確認しますと、東京都の方針であるために、都が変えなければ、なかなか市の方で変えられないというようなお話もお聞きしました。”
“この区域のメリットとしては、自然環境との調和とか、健康への配慮、建築制限の保護などがあり、デメリットとして、建築制限の制約、都市へのアクセスが悪い、生活インフラの不足等々、自然災害のリスクなども挙げられているところです。 このデメリットから考えますと、都市部から一定の距離があるために、商業や産業の発展が制約されることから、自然環境が保護されつつも、雇用機会が少ないなどによる人口流出が止まらず、今後は市街化調整区域内の人口定着は余り見込めないのではないでしょうか。将来的に、それ以上に人口減が進み、空き家が増え、手入れもできない土地へと取り残されていく想定が十分つきます。地方創生二・〇と逆行するのではないかと思います。 市街化調整区域内での建築等の許可は都道府県が行いますが、国としての今後の考え方をお尋ねいたします。”
“しっかりと注視していただきたいと思っております。二度と同じような事故が起こらないように指導を強化していただきたいと思っております。 三年前の事故発生の日にこのような質問の機会をいただいたことに感謝を申し上げまして、二度と同じ事故が起きないように、官民全てが一緒になって全力を尽くすということをお誓い申し上げ、最悪の事態が起こらないことを願って、次の質問に移ります。 次は、ちょっと質問の順番を変えて、市街化調整区域での地域経済活性化についてお尋ねをいたします。 市街化調整区域は、都市計画区域のうち市街化を抑制すべき区域のことで、都市や町などの成長や開発を管理するために設定された地域です。目的は、都市計画や土地利用の観点から、まだ開発が進んでいない自然環境を保護し、バランスの取れた発展を目的としております。宅地造成などの開発は原則として制限され、建築は禁止。ただし、都市計画法四十三条に当てはまるものと都道府県知事の許可を受けたものは制限なしで造成できるということになっております。”
“ようやく十一年を経て、これも先週の四月十四日に原因究明が終了し、船体に問題があったと結論が出たところです。 万一、また大事故を起こし、結局、元日本の船だとか騒がれて、賠償責任を負わされるようなことにならないように、後に日韓で亀裂が走るような禍根を残さないように、あらゆる方面から熟慮、熟考をお願いしたい。必要と思いますが、最後、大臣に見解をお聞きしたいと思います。”
“JR九州が仲介業者を通じて売却先を探す中で条件が一致したということですが、この売却先での用途につきまして、JR九州は、福岡―釜山間では船体の補強を行っても運航の安全を確保できないと売却先に説明した上で、購入しているということです。日韓航路の運航に使用することはないと聞いているという説明でありました。 このQB号の定員というのは五百二名です。大勢の人命が懸かっています。日韓の事業で使わないからよいということで、本当にそれでいいんでしょうか。修理できないという判断で運航をやめた船、ハード対策を施してもなお船体へのクラック発生のリスクを完全に払拭できず、運航再開に向けた確実な安全が担保できないと判断したJR九州が、その船を売却し、そしてまた運航させるということは、日韓では運航しないということであれば、一体どこで運航するんでしょうか。名前を変えて運航するとなれば、全く分からず、私たちが乗るかもしれません。 失礼ながら、韓国で二〇一四年、十一年前に発生したセウォル号では、乗船者四百七十六人のうち三百四人が死者・行方不明者となっております。”
“今、大臣の方から通報窓口の設置というお話もございました。いろいろなところで今、公益通報の問題が出ておりますし、法案の整備も今進んでいるかと思うんですが、先ほど触れましたように、船員の方が一言、早くこの通報窓口に通報できていれば、また違った形で物事は進んでいったんじゃないのか。事故が発生しなかったからよかったものの、しっかりと公益通報の窓口を設置していただきたいと思っております。 そして、このQB号は去年十二月二十三日に日韓航路事業からの撤退を決定しておりますが、それから半年もたたないうちに、このJR九州が韓国企業に売却をするということが先週の四月の十七日に発表をされました。三年前に、QB号の購入金額、約六十億ということですので、早く売却したかったんでしょう。そして、韓国の釜山に本社を置く旅客船運航会社パンスターラインドットコムへ売却したという発表です。 引渡しは来月の予定で、売却金額は明らかにされておりませんが、この会社は、釜山を拠点にクルーズや外航旅客運航の事業を行っており、グループ内では釜山―対馬や釜山―大阪航路も持っております。”
“このQB号が浸水の隠蔽を行っていたのは、その事故があった翌年です。まだそのような大事故につながるような隠蔽があるのか、信じられないことです。 そこで、中野大臣にお聞きしたいと思います。 今日で事故から三年となるところでございますが、昨日、二十二日にたしか記者会見をされておられて、その中で安全確保に向けた強い決意を述べられておられます。三年前の事故を受けて進められている六十六項目に上る旅客船の安全対策の大部分が実施され、監査体制や検査体制を強化しているとして、安全確保を進めていくとおっしゃっておられます。 本当にこれまで、三年間で六十六項目の旅客船の安全対策は実施されていたのかどうか、どうしてその中でこのような事案が発生したのか、ほかの旅客船についても一体どのようにチェックしているのか、安全性に本当に問題はないのか、お尋ねしたいと思います。”
“指導を行っていただいたということですけれども、先ほどお配りした資料の一番最後の中点に、JR九州のコメントが出ているんです。それを読んでみますと、非常に他人事のような、人ごとのような、本当に申し訳なかったというところが全く伝わってこないというところが、本当に親会社としてしっかりと監督責任を果たしていたのか、そう思っていたのかどうかというのを本当に痛感するところです。ですので、しっかりとこれからも、もっともっと指導をしていただきたいと思っております。 それからまた、くしくも、先ほども申し上げましたとおり、本日、四月二十三日は、北海道の知床半島沖で観光船が、カズワンが沈没し、乗客と乗員二十人の方が亡くなられ、六人が行方不明となっている事故から三年目であります。 改めて、御冥福と、行方が早くお分かりになりますように、お祈りを申し上げたく存じます。 この事故では、観光船を運航していました知床遊覧船の社長が、運航管理者などとして事故を未然に防ぐ義務を怠ったために発生した事故であり、まさに今回の浸水事案と同じパターンじゃないかと思います。”
“大きな事故につながっていないからいいようなものの、やはり抜き打ち検査は、一回目にあったときから、もっともっとやるべきではないのかなというふうに思うところです。 私も、調査結果を拝見しまして、船員の中でもおかしいと気づいている人もおられて、でも、会社の方針だから、船長も何も言わずにそのまま運航を続けていたという、本当に会社自体が非常に悪質を感じますし、さらには、この親会社のJR九州の監督責任、そしてまた、それを指導する国土交通省の指導内容について、どのように指導されてきたのか、お尋ねしたいと思います。”
“今御答弁にもありましたとおり、浸水を察知する、その作動する機械を移動して上の方に上げて、浸水が察知しないようにやっていたという、本当に信じられないことを行っていたというのがこのQB号でありまして、余りの、事故の可能性とか人命を軽く考えて、利益しか考えていない会社の姿勢に、もう愕然としております。三十年以上にわたる運航で、よく何も起きなかったなというのも実感しているところです。 そして、八月六日、今おっしゃった抜き打ち検査とありますけれども、初めに二〇二三年の二月に発覚した後、そのような抜き打ち検査というのは何回ぐらいされているんでしょうか。もっと頻繁に行うべきだというふうに感じておりますし、ほかの旅客船より多く検査をしていたのかどうかもお尋ねしたいと思います。”