谷公一
自由民主党・無所属の会 · Japan
“総理、内外の諸課題に連日にわたり精力的に取り組んでおられることに心より敬意と感謝を申し上げたいと思います。 私は、防災庁のあるべき姿を検討する自民党の防災体制抜本的強化本部長として、昨年五月に、あるべき防災庁の在り方について官邸に申し入れ、提言をさせていただきました。その提言を十分踏まえた法案になっていることに感謝しつつ、何点か確認したいと思います。 まず、防災庁の役割としては、徹底的な事前防災から発災、復旧復興まで一貫して課題を見定め、目標と工程表を明らかにし、分散している防災機能を統合する司令塔としての機能を果たす。 組織としては、トップは総理大臣で、専任の大臣を置き、大臣は関係行政機関の長に対する勧告権を持ち、勧告を受けた長は勧告の尊重義務を負う。 官と民の役割分担…”
“ありがとうございました。 そういう決意で、是非とも充実した防災庁をつくっていただきたいと思います。 そのためには、決意に加えて、それを裏づける予算、人事を十分確保する必要があると思います。 予算につきましては十分手当てしていただいていますが、例えば自治体への防災対策支援は、今年度ついている予算は三十五億です。その十倍あってもおかしくはない。まだまだ充実させる必要がありますので、こういった予算の面。 それから、人事。これはプロパー職員も採用するということですが、当面は各省庁の人事に頼らざるを得ません。ずっと前に、私は、復興副大臣のときに、当時の官房副長官にお願いに行ったんです。各官房長を集める人事の会議のときに、官房副長官、一言言ってくれ、是非復興庁にはいい人材を送ってくれ…”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百十七回国会、階猛君外七名提出、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、大西健介君外十二名提出、児童扶養手当法の一部を改正する等の法律案 及び 第二百十七回国会、早稲田ゆきさん外十三名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案 並びに 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、去る五月二十六日、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する実情調査のため、委員十五名が参加し、長野県伊那市において、産学官連携拠点施設inadani sees及び児童発達支援センター小鳩園の視察を行いましたので、参加委員を代表して、その概要を御報告申し上げます。 まず、inadani seesでは、車内でオンライン診療を受診できる車両などを視察した後、伊那市におけるドローン配送などのデジタル技術を活用した買物・移動・医療困難者支援の先進的な取組について、白鳥市長から説明を聴取しました。 次に、児童発達支援センター小鳩園では、伊那…”
“今までの答弁で聞いたことでございますけれども、私は、今回は今回として、じゃ、将来このままでいいのか。管理費の滞納あるいは不足、所有者の無関心、建物、設備の劣化、また、所有者が大変グローバル化している、そういったことを考えるならば、今後、例えばフランスの荒廃マンション対策のように、今まで以上の行政、国なり自治体の関与、介入、そして居住者対策も含めた住宅対策も必要と思われますが、中長期的な課題として、しっかりと国の方でも取り組んでいただきたいということを要望しまして、二つ目のタワーマンションに移ります。 お手元の資料にございますように、民間の調査によれば、二十階以上の超高層マンションが全国で一千五百六十一棟、そのうち東京都は約五百棟、そして六割以上が首都圏だと。また、東京都の…”
“久しぶりの質問でございます。勉強の機会を与えていただいた委員長、また各理事の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。 ただ、時間が十五分でございますので、答弁は可能な限り簡潔で、結論だけで結構ですので、よろしくお願いいたします。 質問は三点あります。一つは、今、修正案の、城井委員から提案がありましたが、その件について、それで二つ目はタワーマンションについて、三つ目は木造の中高層ビルの建設について、その三点であります。 まず第一点目、二つの老いが進行している現状から、管理運営の現状を踏まえた新たな管理体制、再生推進体制の充実等の必要性は十分理解できるところであります。ただ、この前の公聴会だけではなくて、今日も午前中の合同審査でも様々な指摘がされているような、共用部分の損害賠償…”
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“これにて福重隆浩君の質疑は終了いたしました。 次に、櫛渕万里さん。 〔谷主査代理退席、主査着席〕”
“御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 上田 英俊君 上川 陽子さん 牧島かれんさん 神津たけし君 坂本祐之輔君 森田 俊和君 東 徹君 日野紗里亜さん 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会”
“ただいまの坂本祐之輔君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き本特別委員会の委員長の重責を担うことになりました谷公一でございます。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ――――◇―――――”
“ただいまの坂本祐之輔君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、年長者である私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百十五回国会、森田俊和君外十二名提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 及び 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件 以上の両案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に付託されました請願は二種七十二件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会において協議いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付してありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の成立に関する陳情書外四件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、現行の健康保険証の存続を求める意見書外三件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。平デジタル大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、ただいま議決いたしました本案に対し、牧島かれん君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、れいわ新選組、有志の会の七派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。福田淳太君。”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“これより採決に入ります。 内閣提出、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。阪口直人君。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。神津たけし君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官大森一顕君、デジタル庁統括官冨安泰一郎君、同じく統括官楠正憲君、同じく統括官村上敬亮君、同じく統括官布施田英生君、総務省大臣官房地域力創造審議官望月明雄君、同じく大臣官房審議官新田一郎君及び同じく大臣官房審議官下仲宏卓君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、ガバメントクラウド利用の検討に関する国の行政機関等の義務や地方公共団体等の努力義務を定めるとともに、地方公共団体等がクラウドサービス提供事業者に支払うべきクラウド利用料について国が保管することができること等を定めるものであります。 本案は、去る十二月十七日本委員会に付託され、昨日平デジタル大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。次いで、本日、質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明十九日木曜日午前八時五分理事会、午前八時十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十一分散会”
“次に、内閣提出、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。平デジタル大臣。 ――――――――――――― 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“申合せの時間が経過していますので、この辺で質疑を終了していただきたいと思います。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岩間浩君、内閣府地方分権改革推進室長坂越健一君、こども家庭庁長官官房長中村英正君、同じく成育局長藤原朋子さん、デジタル庁統括官楠正憲君、同じく統括官布施田英生君、総務省大臣官房審議官新田一郎君、厚生労働省大臣官房審議官榊原毅君、環境省大臣官房審議官伯野春彦君及び防衛装備庁プロジェクト管理部長嶺康晴君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十一分散会”
“次に、穂坂デジタル副大臣兼内閣府副大臣、辻内閣府副大臣、鳩山内閣府副大臣、岸デジタル大臣政務官兼内閣府大臣政務官、友納内閣府大臣政務官及び今井内閣府大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。穂坂デジタル副大臣兼内閣府副大臣。”
“この際、平国務大臣、三原国務大臣及び伊東国務大臣から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。平国務大臣。”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本年十月に成立した旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第三十三条において、国は、旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、当該措置の成果を踏まえ、当該事態が生じた原因及び当該事態の再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとされているところ、本委員会の理事会及び参議院内閣委員会の理事会のそれぞれにおいて協議した結果、お手元に配付のとおり、適切な第三者機関に委託して調査及び検証等を行うことで合意いたしました。 以上でございます。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 上田 英俊君 上川 陽子君 牧島かれん君 神津たけし君 坂本祐之輔君 森田 俊和君 東 徹君 日野紗里亜君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時十七分散会”
“ただいまの坂本祐之輔君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き本特別委員会の委員長の重責を担うことになりました谷公一でございます。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十八分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 森田俊和君外十二名提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 及び 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件 以上の両案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、御報告いたします。 お手元に配付してありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、育児休業中の保育の継続利用実現への補助を求める意見書外十九件であります。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に小寺裕雄君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 黄川田仁志君 小林 史明君 牧島かれん君 神津たけし君 坂本祐之輔君 森田 俊和君 東 徹君 日野紗里亜君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十一分散会”
“ただいまの坂本祐之輔君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き本特別委員会の委員長の重責を担うことになりました谷公一でございます。 本委員会は、主に地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する総合的な対策を樹立するための事項を所管しており、いずれも国民生活に大きく関係しています。このため、これらの政策について議論を行う本委員会に課せられた使命は誠に重大であります。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“ただいまの坂本祐之輔君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、年長者である私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。”
“第四に、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人が被った苦痛を慰謝するための人工妊娠中絶一時金を支給する制度を新設し、当該人工妊娠中絶等を受けた本人であって、この法律の施行の日に生存しているものに、二百万円を支給することとしております。 第五に、これらの補償金等の請求期限をこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日とした上で、請求の状況を勘案して期限の延長に係る検討を行う規定を設けております。 第六に、これらの補償金等の支給の請求がなされた場合は、こども家庭庁に設置される旧優生保護法補償金等認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が支給の認定をすることとしております。 第七に、国は旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査を行い、これらが行われた原因及びこれらを受けることを強いられる事態の再発防止措置の検証及び検討を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。 以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めるもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、前文を設け、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、国会及び政府の責任を認めて深く謝罪することを明記しております。 第二に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその特定配偶者の損害を賠償するための補償金を支給する制度を新設し、本人に千五百万円、特定配偶者に五百万円を支給することとしております。また、これらの者が死亡したときは、その遺族が補償金を請求することができることとしております。 第三に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人の被った苦痛を慰謝するための一時金を優生手術等一時金とし、当該優生手術等を受けた本人であって、この法律の施行の日に生存しているものに、三百二十万円を支給することとしております。”