谷公一
自由民主党・無所属の会 · Japan
“総理、内外の諸課題に連日にわたり精力的に取り組んでおられることに心より敬意と感謝を申し上げたいと思います。 私は、防災庁のあるべき姿を検討する自民党の防災体制抜本的強化本部長として、昨年五月に、あるべき防災庁の在り方について官邸に申し入れ、提言をさせていただきました。その提言を十分踏まえた法案になっていることに感謝しつつ、何点か確認したいと思います。 まず、防災庁の役割としては、徹底的な事前防災から発災、復旧復興まで一貫して課題を見定め、目標と工程表を明らかにし、分散している防災機能を統合する司令塔としての機能を果たす。 組織としては、トップは総理大臣で、専任の大臣を置き、大臣は関係行政機関の長に対する勧告権を持ち、勧告を受けた長は勧告の尊重義務を負う。 官と民の役割分担…”
“ありがとうございました。 そういう決意で、是非とも充実した防災庁をつくっていただきたいと思います。 そのためには、決意に加えて、それを裏づける予算、人事を十分確保する必要があると思います。 予算につきましては十分手当てしていただいていますが、例えば自治体への防災対策支援は、今年度ついている予算は三十五億です。その十倍あってもおかしくはない。まだまだ充実させる必要がありますので、こういった予算の面。 それから、人事。これはプロパー職員も採用するということですが、当面は各省庁の人事に頼らざるを得ません。ずっと前に、私は、復興副大臣のときに、当時の官房副長官にお願いに行ったんです。各官房長を集める人事の会議のときに、官房副長官、一言言ってくれ、是非復興庁にはいい人材を送ってくれ…”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百十七回国会、階猛君外七名提出、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、大西健介君外十二名提出、児童扶養手当法の一部を改正する等の法律案 及び 第二百十七回国会、早稲田ゆきさん外十三名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案 並びに 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、去る五月二十六日、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する実情調査のため、委員十五名が参加し、長野県伊那市において、産学官連携拠点施設inadani sees及び児童発達支援センター小鳩園の視察を行いましたので、参加委員を代表して、その概要を御報告申し上げます。 まず、inadani seesでは、車内でオンライン診療を受診できる車両などを視察した後、伊那市におけるドローン配送などのデジタル技術を活用した買物・移動・医療困難者支援の先進的な取組について、白鳥市長から説明を聴取しました。 次に、児童発達支援センター小鳩園では、伊那…”
“今までの答弁で聞いたことでございますけれども、私は、今回は今回として、じゃ、将来このままでいいのか。管理費の滞納あるいは不足、所有者の無関心、建物、設備の劣化、また、所有者が大変グローバル化している、そういったことを考えるならば、今後、例えばフランスの荒廃マンション対策のように、今まで以上の行政、国なり自治体の関与、介入、そして居住者対策も含めた住宅対策も必要と思われますが、中長期的な課題として、しっかりと国の方でも取り組んでいただきたいということを要望しまして、二つ目のタワーマンションに移ります。 お手元の資料にございますように、民間の調査によれば、二十階以上の超高層マンションが全国で一千五百六十一棟、そのうち東京都は約五百棟、そして六割以上が首都圏だと。また、東京都の…”
“久しぶりの質問でございます。勉強の機会を与えていただいた委員長、また各理事の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。 ただ、時間が十五分でございますので、答弁は可能な限り簡潔で、結論だけで結構ですので、よろしくお願いいたします。 質問は三点あります。一つは、今、修正案の、城井委員から提案がありましたが、その件について、それで二つ目はタワーマンションについて、三つ目は木造の中高層ビルの建設について、その三点であります。 まず第一点目、二つの老いが進行している現状から、管理運営の現状を踏まえた新たな管理体制、再生推進体制の充実等の必要性は十分理解できるところであります。ただ、この前の公聴会だけではなくて、今日も午前中の合同審査でも様々な指摘がされているような、共用部分の損害賠償…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十分散会”
“起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“お諮りいたします。 お手元に配付いたしております草案を旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これにて発言は終わりました。 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。三原国務大臣。”
“第六に、これらの補償金等の支給の請求がなされた場合は、こども家庭庁に設置される旧優生保護法補償金等認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が支給の認定をすることとしております。 第七に、国は旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査を行い、これらが行われた原因及びこれらを受けることを強いられる事態の再発防止措置の検証及び検討を行うこととしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ――――――――――――― 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“第二に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその特定配偶者の損害を賠償するための補償金を支給する制度を新設し、本人に千五百万円、特定配偶者に五百万円を支給することとしております。また、これらの者が死亡したときは、その遺族が補償金を請求することができることとしております。 第三に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人の被った苦痛を慰謝するための一時金を優生手術等一時金とし、当該優生手術等を受けた本人であって、この法律の施行の日に生存しているものに、三百二十万円を支給することとしております。 第四に、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人が被った苦痛を慰謝するための人工妊娠中絶一時金を支給する制度を新設し、当該人工妊娠中絶等を受けた本人であって、この法律の施行の日に生存しているものに、二百万円を支給することとしております。 第五に、これらの補償金等の請求期限をこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日とした上で、請求の状況を勘案して期限の延長に係る検討を行う規定を設けております。”
“地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。 本起草案は、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めるもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、前文を設け、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、国会及び政府の責任を認めて深く謝罪することを明記しております。”
“この際、申し上げます。 去る七月三日、最高裁判所において、旧優生保護法の規定を憲法違反とした上で、本規定に係る国会議員の立法行為は国家賠償法一条一項の適用上、違法であったと認める判決が言い渡されました。 旧優生保護法の下、多くの方々が、特定の疾病や障害を有することを理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、長年にわたり、心身に多大な苦痛を受けてこられました。 旧優生保護法を制定した立法府に身を置く一員として真摯に反省し、心から深くおわび申し上げます。 また、このような事態を二度と繰り返さないよう、全ての国民が、疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に向けて、立法府として、最大限の努力を尽くしてまいりたいと考えております。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 この際、御報告申し上げます。 去る七月三日、最高裁判所から国会に、損害賠償請求事件及び国家賠償請求事件についての判決正本が送付され、同月十六日、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告いたします。 ――――◇―――――”
“本案は、本日、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、本法律案に特に前文を設け、国会及び政府は、最高裁判所大法廷判決において、旧優生保護法の規定は日本国憲法に違反するものであり、当該規定に係る国会議員の立法行為は違法であると判断されたことを真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、優生手術等を強制してきたことに関し、深刻にその責任を認め、深く謝罪するとともに、これらの人々が人工妊娠中絶を強いられたことについても深く謝罪し、疾病や障害を有する方々に対する偏見と差別を根絶する決意を新たにしつつ、この法律を制定する旨を規定すること。 第二に、国は、優生手術等を受けた者等及び特定配偶者等に対して補償金を支給すること。 第三に、国は、優生手術等を受けた者及び人工妊娠中絶等を受けた者に対し、一時金を支給すること。 その他、請求の期限及び手続並びに調査、検証等について定めるものであります。”
“御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 井上 信治君 小林 史明君 田中 英之君 牧島かれん君 岡本あき子君 藤岡 隆雄君 一谷勇一郎君 河西 宏一君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十五分散会”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き本特別委員会の委員長の重責を担うことになりました谷公一でございます。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十五分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百八回国会、岡本あき子君外十二名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案 第二百十回国会、青柳仁士君外九名提出、通園バスの車内における幼児等の置き去りによる事故の防止その他の認定こども園等における幼児等の安全の確保のための措置等に関する法律案 第二百十回国会、青柳仁士君外八名提出、子育て・若者緊急支援法案 第二百十一回国会、早稲田ゆき君外十名提出、児童手当法の一部を改正する法律案 第二百十一回国会、中司宏君外二名提出、副首都機能の整備の推進に関する法律案 第二百十一回国会、中谷一馬君外十一名提出、低所得である子育て世帯に対する緊急の支援に関する法律案 第二百十一回国会、浦野靖人君外九名提出、特定教育・保育施設における保育教諭等の配置の充実のための措置に関する法律案 第二百十一回国会、菊田真紀子君外十一名提出、児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案 第二百十一回国会、吉田統彦君外十一名提出、保護者等による自動車内への子ども等の置き去りの防止に関する法律案 第二百十二回国会、早稲田ゆき君外十名提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 第二百十二回国会、菊田真紀子君外十一名提出、児童扶養手当法の一部を改正する法律案 及び 階猛君外六名提出、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 並びに 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に付託されました請願は六種二百六十六件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会において協議いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付してありますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、物価高騰に対する継続した国の地方への財政支援に関する陳情書外五件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の継続を求める意見書外百五十一件であります。 ――――◇―――――”
“なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行後五年をめどとした検討規定を設けております。 以上が、本案の提案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“第三に、基本理念に、子供の貧困の解消に向けた対策は、子供の現在の貧困を解消するとともに子供の将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならないこと並びに貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びその子供が大人になるまでの過程の各段階の支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならないことを追加しております。 第四に、子供の貧困の解消に向けた対策に関する大綱で定める子供の貧困に関する指標に一人親世帯の養育費受領率を追加するとともに、この大綱を定めるに当たり、貧困の状況にある子供及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする規定を設けております。 第五に、民間の団体が行う貧困の状況にある子供及びその家族に対する支援に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする規定を設けております。 第六に、調査研究の事項を充実させるとともに、子供の貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するために必要な施策に、子供の貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加しております。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 子どもの貧困対策の推進に関する法律は、平成二十五年に議員立法として成立し、令和元年に改正され、今年は前回改正における五年後の見直しの年に当たります。 本案は、令和四年のこども基本法の成立、昨年四月のこども家庭庁の発足等を踏まえ、子供の貧困の解消に向けた対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、法律の題名を、子どもの貧困対策の推進に関する法律からこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に改めることとしております。 第二に、目的規定を改正し、子供がその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条等の精神にのっとり、子供の貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することとしております。”
“なお、本委員会におきまして、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する件について決議が行われたことを申し添えます。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、令和四年のこども基本法の成立、昨年四月のこども家庭庁の発足等を踏まえ、子供の貧困の解消に向けた対策を総合的に推進しようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、法律の題名を、子どもの貧困対策の推進に関する法律から、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に改めることとしております。 第二に、基本理念に、子供の貧困の解消に向けた対策は、子供の現在の貧困を解消するとともに子供の将来の貧困を防ぐことを旨として推進されなければならないこと等を追加することとしております。 第三に、子供の貧困の解消に向けた対策に関する大綱で定める指標の追加及び大綱への関係者の意見反映並びに民間の団体の活動の支援等について定めるものであります。 本案は、去る六月十一日、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時八分散会”
“お諮りいたします。 本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本件は委員会の決議とすることに決しました。 この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。加藤国務大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、田中英之君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、日本共産党及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提案によるこどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。岡本あき子さん。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“お諮りいたします。 お手元に配付いたしております草案を子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“第六に、調査研究の事項を充実させるとともに、子供の貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するために必要な施策に、子供の貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加しております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行後五年をめどとした検討規定を設けております。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。 ――――――――――――― 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“第二に、目的規定を改正し、子供がその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条等の精神にのっとり、子供の貧困の解消に向けた対策を総合的に推進することとしております。 第三に、基本理念に、子供の貧困の解消に向けた対策は、子供の現在の貧困を解消するとともに子供の将来の貧困を防ぐことを旨として推進されなければならないこと、並びに、貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びその子供が大人になるまでの過程の各段階の支援が切れ目なく行われるよう推進されなければならないことを追加しております。 第四に、子供の貧困の解消に向けた対策に関する大綱で定める子供の貧困に関する指標に一人親世帯の養育費受領率を追加するとともに、この大綱を定めるに当たり、貧困の状況にある子供及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする規定を設けております。 第五に、民間の団体が行う貧困の状況にある子供及びその家族に対する支援に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする規定を設けております。”
“これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 この際、委員長から、本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。 子どもの貧困対策の推進に関する法律は、平成二十五年に議員立法として成立し、令和元年に改正され、今年は前回改正における五年後の見直しの年に当たります。 本起草案は、令和四年のこども基本法の成立、昨年四月のこども家庭庁の発足等を踏まえ、子供の貧困の解消に向けた対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、法律の題名を、子どもの貧困対策の推進に関する法律から、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に改めることとしております。”
“ただいま議題となりました法律案、いわゆる第十四次地方分権一括法案につきまして、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務づけを緩和する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る五月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日自見国務大臣から趣旨の説明を聴取し、三十日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより採決に入ります。 内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。高橋千鶴子さん。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。橘慶一郎君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官岩間浩君、同じく大森一顕君、内閣府地方分権改革推進室長恩田馨君、内閣府地方創生推進室室長代理河村直樹君、内閣府地方創生推進事務局審議官吉田健一郎君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、同じく高橋宏治君、デジタル庁統括官冨安泰一郎君、同じく楠正憲君、総務省大臣官房審議官鈴木清君、財務省大臣官房審議官中村英正君、文部科学省大臣官房審議官森孝之君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官金光謙一郎君、文化庁審議官小林万里子さん、農林水産省大臣官房審議官熊谷法夫君、国土交通省大臣官房審議官楠田幹人君、同じく鎌原宜文君、同じく宿本尚吾君、国土交通省不動産・建設経済局次長川野豊君及び環境省大臣官房審議官堀上勝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る三十日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 正午散会”
“次に、内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。自見国務大臣。 ――――――――――――― 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方創生推進事務局審議官安楽岡武君、内閣府地方創生推進事務局審議官中村広樹君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官徳増伸二君、公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、こども家庭庁長官官房長小宮義之君、こども家庭庁成育局長藤原朋子さん、こども家庭庁支援局長吉住啓作君、デジタル庁統括官楠正憲君、デジタル庁統括官布施田英生君、総務省大臣官房審議官三橋一彦君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長木村公彦君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦行君、文部科学省大臣官房文部科学戦略官梶山正司君、厚生労働省大臣官房審議官宮本直樹君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、厚生労働省大臣官房審議官宮本悦子さん、厚生労働省大臣官房審議官日原知己さん及び厚生労働省大臣官房審議官須田俊孝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。”
“ただいま議題となりました法律案、いわゆる子供性暴力防止法案につきまして、地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、性犯罪前科の有無の確認その他の児童等に対する性暴力等の防止等の措置を講ずることを義務づけるものであります。 本案は、去る五月九日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。 本委員会においては、同日、加藤国務大臣から趣旨の説明を聴取した後、質疑に入りました。翌週十六日には参考人から意見を聴取し、二十二日質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、来る二十四日金曜日午前八時四十分理事会、午前八時五十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十五分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”