松田功
立憲民主党・無所属 · Japan
“会長、力強くいただいて、ありがとうございます。是非、いい番組を作っていただきたいと思います。 最後の質問になります。 NHKの歴史を振り返りますと、その原点の一つは大正十二年九月一日に発生した関東大震災にあります。震災を契機として、国民に正確で信頼できる情報を迅速に届ける手段として、海外で行われていたラジオ放送の重要性が注目され、今からちょうど百年前、大正十四年三月二十二日には社団法人東京放送局による日本初のラジオ放送が開始されました。 テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、いわゆるマスコミ四媒体を広告市場として見た場合、ラジオ市場は規模は比較的小さいと言えます。しかし、災害時におけるラジオ放送の重要性や機動性の高さは今も変わらず、停電や断線による通信障害、物流停止の際でも、ラジオ…”
“ちょっと時間の方がなくなってきているので、先に四番の質問に変えさせていただきたいと思います。 NHKの大きな役割の一つとして、未就学児を対象とした教育番組が重要であると私自身は考えているところであります。 そこで、近年、民放各局では、ビジネス上の事情や少子化の影響もあり、二歳から六歳までの未就学児を対象とした番組が減少傾向にあるのではないかと感じております。 NHK放送文化研究所が令和四年に実施した未就学児を対象とした幼児視聴率調査によれば、NHKと民放を合わせて、よく視聴されている番組のほとんどがEテレの番組でした。唯一無二、ランクインしたのが、民放の番組はアニメのみであります。 Eテレは、アニメに加えて、教育番組、音楽番組、語学番組など幅広いジャンルを手がけて、幼児、…”
“皆さん、こんにちは。 今日は、十一月二十七日、ノーベル賞の制定記念日でもあり、そして、私の出身地でもある、現在の愛知県が誕生した日でもあるということで、そのことをお伝えして、また、今日誕生日を迎えられた皆様、おめでとうございます。 立憲民主党の松田功でございます。 それでは、質問に入らせていただきます。 初めに、NHKの事業収入の推移についてお伺いをいたします。 NHKの令和二年度から令和五年度における決算内容について、国会に提出された財務諸表などの資料を見ますと、事業収入は一貫して減少傾向にあります。実際、令和五年度の事業収入は令和二年度と比べて大幅に減少しており、右肩下がりの状況が続いています。 そこで、伺います。NHK自身が認識している事業収入減少の主な原因は何でし…”
“値下げの影響とかいうこともありますが、やはり、市民の皆さんが公共放送を安心して見るためにも、NHKとしても努力をされている部分だというふうには認識はいたしております。 続きまして、先ほども申し上げましたとおり、NHKの事業収入は減少傾向が続いております。このように事業収入の減少が続くと、番組の制作費や地域放送局における取材力が縮小し、現場や関連団体にしわ寄せが行ってしまうことで、公共放送としての役割を十分に果たせなくなるような事態が生じるのではないでしょうか。 そこで、伺います。継続的な事業収入の減少による弊害として、現にどのような事態が生じているのか。また、今後、どのような事態が生じることが考えられますでしょうか。お聞かせください。 〔岡島委員長代理退席、委員長着席〕”
“NHKは、民間放送のようにスポンサーの意向に左右されず、公共放送として、国民・視聴者に対して中立かつ公平な情報を提供し続けるためには、安定した財源の確保が不可欠であります。その基盤となっているのが受信料制度であり、受信料収入を今後も安定的に確保し続けていくためには、テレビ視聴者とともに、NHK ONEの受信者を増やす新たな受信契約の獲得が重要になってくるのではないでしょうか。 そこで、伺います。NHKとして、新たな受信契約を獲得することの必要性をどのように認識をいたしておりますでしょうか。また、近年における受信契約数の減少傾向を踏まえ、その改善に向けて、今後どのような方策を講じていくのか、具体的にお答えください。”
“令和二年度以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、対面での接触を控えざるを得なくなったこともあったでしょう。また、NHKは、それまでの対面による訪問営業から、訪問によらない営業へと営業方針を転換したということであります。 その結果、新たな受信契約の獲得が難しくなったと推測され、支払い率、そして受信料収入も大きく落ち込んだものと考えております。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束した現在においても、支払い率は令和元年度の水準まで回復をしていない状況であります。 そこで、伺います。NHK自身が認識している、受信料収入減少の主たる原因をお聞かせください。”
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“兵庫県が策定した実施要綱では、調査の実施、調査の必要性を知事が検討することになっていたり、知事が被通報者となった場合の除外規定もないなど、これで独立性のある通報窓口、調査部門が整備されるとは思えないものでありました。極めてずさんで不十分な公益通報体制であり、これで通報者を保護する機能が果たせるとは思えませんが、そもそも法定指針の規定の在り方にも問題があるのではないかと思います。 法定指針とは、法定指針の解説によると、事業者が取るべき措置の大要、すなわち、個別具体的な内容ではなく、大きなところ、大事な点ということになります。 そこで、法的拘束力のある法定指針には、独立性を徹底した体制を整備するため、その必要な措置として、本改正案で盛り込まれた探索行為の禁止を含め、公益通報対応業務従事者の守秘義務及び範囲外共有の禁止を徹底した体制を整備することを明確に示すよう見直す必要があると考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“制度の実効性がやはり重要であると思います。その意味において、法定指針などをどのように見直しをされていくのか、確認をさせていただきたいと思います。 昨今の兵庫県や大手中古車販売店などの事案では、組織内における公益通報対応業務の独立性が問題の一つにあったと考えますが、法的拘束力のある現行の法定指針を見ますと、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者から独立性を確保する措置を取る程度しか記載がありません。この程度の義務規定で、独立した窓口が厳格に整備されるとは到底思えません。 また、事業者において法定指針で求められる事項は、内部規程や要綱など、運用規定を定める義務となっていますが、この指針規定では体制の独立性の重大さが伝わるとは思えません。事業者にとっても、具体的にどう措置することが独立性を確保したことになるのか、規定を遵守したことになるのか、理解できるのかと疑問に思うところであります。 本改正後、組織内における公益通報対応業務の独立性を確保するため、現行の法定指針をどのように見直しをされるつもりか、大臣にお伺いをいたします。”
“それゆえ、法定指針は、疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めなければならないと考えます。法律の実効性の確保の観点から、法定指針に規定する公益通報体制整備義務の内容について、疑義が生じないように明確かつ具体的に定める必要があると考えます。 また、公益通報対応業務従事者が不安を生じることなく公益通報対応業務に臨めるよう、法定指針の解釈や具体的な必要な措置に関わる留意事項なども明確に定める必要があると考えますが、大臣の御見解を伺います。”
“一方で、この必要な体制整備の具体的な内容は、本法ではなく、本法に基づく内閣総理大臣が定める法定指針に定められるとされていますから、この法定指針が、いかに疑義が生じないよう明確かつ具体的に定めていなければ、法制度が機能しないということにもなります。事業者側で考えますと、公益通報対応業務を行う従事者は何を基準に義務の履行を図るかというと、法的拘束力のあるこの法定指針というわけであります。指定従事者にとっては、指針が不明確であれば、何をもって義務違反になるか、はらはらしながら対応することになります。 他方で、本改正案では、従事者指定義務以外については何ら実効性を担保する措置が導入されませんでしたから、この法定指針が不明確であれば、通報者は、意を決して事業者の不正を正そうと公益通報をしても、適正に調査、是正措置がされるのか、不当な扱いはされないか、非常に不安になるところであります。こんなに規制の弱い改正案ですから、事業者の怠慢で何ら対策さえ取られないケースも出てくるのではないかと懸念されるところであります。”
“本日四月二十三日、お誕生日を迎えられた皆様、おめでとうございます。 立憲民主党の松田功でございます。 それでは、質問に入らせていただきます。 消費者庁がウェブサイトに掲載をしている公益通報ハンドブックには、公益通報者保護法とは、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇など不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものであるとトップページにうたっております。 そこで、本法が、今回の改正法により、通報者にとって、公益通報をしても不利益な取扱いから保護され、事業者にとっても、公益通報により自社の不正が早期に是正され、持続可能な事業活動が行える制度になっているかという観点から質問をさせていただきたいと思います。 令和二年改正は、背景に、企業の不祥事が絶えなかったところ、公益通報により、早期是正による被害の防止を図ることが必要であるとして、事業者内で公益通報に適切に対応するため、必要な体制整備の義務づけなどが規定されたわけです。”
“実際、住宅とかは介護保険やいろいろな形でなるんですけれども、自家用車に対してはそういった補助や支援がないということもございますので、是非そういったものを自家用車に対しても進めていくことのお考えはあるかどうかだけお伺いして、最後にさせていただきたいと思います。”
“本当に、労働条件の改善等々、関係閣僚会議でしっかりと議論を行っていただいて、賃金底上げに是非お力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 次の質問に移らせていただきます。 日本人の男性の平均寿命が七十九・六四歳、女性の平均寿命は八十六・三九歳となっておりますが、国民の皆様に人生の最後まで元気に楽しみながら健康な毎日を送っていただけるように、平均寿命だけではなく健康寿命を延ばしていくことが重要だと考えます。特に、高齢者の方々が健康でいただくためには、家に引きこもるのではなく、外出を促していく必要があると考えます。 中野大臣、国土交通省として、高齢者の方たちが進んで外出ができる環境づくりはどのようなことをされておりますでしょうか、お伺いをいたします。”
“続きまして、物流の二〇二四年問題、二〇三〇年問題が指摘されていますが、その根源は、一九九九年の、物流二法、貨物自動車運送事業法と貨物運送取扱事業法の施行にまで遡ります。 物流二法の制定による規制緩和の結果、トラック事業者数が大きく増加したことなどによって競争が激しくなり、事業運営が厳しくなりました。これにより、トラックドライバーの方々の労働環境が大変厳しいものになり、今の現状を招いていると言えます。トラックドライバーの方々の労働時間は全産業に比べて二割多い反面、所得額は約一割近く低い状況であります。 昨年成立しました改正物流法の附帯決議では、「トラックドライバー賃金の全産業平均並みの引上げができるよう、必要な措置を講じること。」とされました。 トラックドライバーの賃上げ、引上げを実現するために必要な施策を国として早急に講じなければ、日本の物流は維持できないと考えますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。”
“改めて、荷主、消費者の行動変容、意識改革に向けた国の施策が必要だと考えますが、この事業の結果についてどのように評価をいたしておりますでしょうか。また、現状認識と再配達削減に向けた今後の施策の展開について、お伺いをいたします。”
“法的根拠などいろいろあると思いますけれども、例えば標準的運賃を著しく下回る金額での契約とかは無効にするとか、そういったことをいろいろ、やはり対策を是非考えていただければというふうに思っております。 次に、荷主、消費者の行動変容のための取組の柱である再配達削減についてお伺いをいたします。 配達の再配達率につきましては、一二%から六%に半減することが目標とされております。 令和五年度補正予算では、再配達削減に向け四十四億五千万円が計上され、宅配便やEコマースの注文時にコンビニ受取など物流負荷が低い選択を消費者に促す仕組みを、社会実装を目指し、令和六年十月からポイント還元実証事業が実施をされました。 一方、令和六年十月時点で再配達率は一〇・二%で、ポイント還元実証事業の効果を踏まえることはできませんが、半減実現に向けた道のりは厳しいのではないかと感じております。 三月十四日開催の関係閣僚会議における資料でも、再配達削減については試算よりも実績が大きく下回っております。再配達半減に向けたポイント還元実証事業について巨費が投じられましたが、必ずしも効果が出ていないのではないかと感じております。”
“このような状況を改善するにも、やはり標準的運賃について法的根拠の付与を検討すべきと考えますが、大臣の御見解をお伺いします。”
“そこで、トラックドライバーの賃金の原資となる運賃についてお伺いをいたします。 二〇二四年九月、中小企業庁の調査によると、トラック運送業は、価格交渉の実施状況の業種別ランキングで三十業種中最下位の三十位、また、価格転嫁の状況の業種別ランキングでも同じく最下位の三十位となっております。価格交渉、価格転嫁とともに最下位というのは、一企業、一産業だけでは解決できる領域を超えております。 トラック運送業においては、運賃交渉力の弱いトラック事業者の適正な運賃収受を支援するため、平成三十年、貨物自動車運送事業法の改正により、標準的な運賃の告示制度が導入をされました。これは、トラック事業者が自社の適正な運賃を算出し、荷主と運賃交渉に挑むに当たっての参考指針となるものであります。 国土交通省が行った令和五年度の実態調査の結果を見ますと、約二千社からの回答にはなりますが、標準的運賃以上に収受できている事業者は二〇・一%ということで、適正な運賃を収受できている事業者はまだまだ少ない状況であると思います。”
“近年、賃上げに当たって、他産業では大幅な賃上げが報道されていますが、トラックドライバーの春闘の実態は、ゼロ回答や低額妥協を余儀なくされている労使も多く、本当の意味で底上げがされていないなというふうな実感をいたしております。 さらに、現在多くの企業では、ドライバーだけでなく、営業職や後方支援の事務系社員の人材流出が続いております。四月に発表された全職種平均の令和七年二月の有効求人倍率は一・二四倍で、前月に比べて〇・〇二ポイント低下、新規求人倍率は二・三〇倍で、前月に比べて〇・〇二ポイント低下となっております。 それに対し、自動車運転従事者の新規求人倍率は三・六七倍、有効求人倍率は二・七一倍、運輸・郵便事務従事者に至っては、新規求人倍率は五・八三倍、有効求人倍率は三・二四倍と大変高い倍率となっており、人材確保に苦しんでいる事業者が多いということがうかがえます。 このような状況を放置すれば、物流の危機は本当に来てしまいます。国として危機感を持って物流に従事する者の賃金などの労働条件を改善する必要があると考えますが、大臣の見解をお伺いします。”
“令和六年二月十六日に開催された物流革新・賃上げに関する意見交換会において、岸田前総理は、政府として、来月、トラック運送業の標準的運賃を八%引き上げるとともに、荷役対価や下請手数料などの各種経費も新たに加算できるように措置をいたしました、これにより、一〇パー前後の賃上げが期待できます、これに関して、先ほど、国土交通大臣から説明がありましたように、本日、公共事業の積算に活用する労務単価を平均五・九%引き上げ、来月から適用いたします、その中で、一般運転手は最も高い水準となる七・二%の引上げを行います、これに、荷待ち、荷役の対価などが適切に加算されると、事実上一〇パーを上回る引上げとなりますと発言し、同日決定された二〇二三年度に向けた政府の中長期計画においても、大幅な賃上げを目指すとして、初年度賃上げ効果に推計として一〇パー前後と記載をされました。 本年三月十四日に開催された関係閣僚会議において示された中長期計画の進捗状況では標準的運賃の引上げによる賃上げ効果は示されませんでしたが、検証は行われたのでしょうか。また、目標とされた一〇%の賃上げは実現をできたのでしょうか。お伺いをいたします。”
“今の時点では、懸念されていた物流の深刻な停滞は起きていないというような御認識かと思われます。 今ありました、三月十四日に開催された我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議における資料によりますと、掲載効率の向上やモーダルシフトの推進については試算よりも成果を上げています。しかし、肝腎のトラックドライバーの荷待ち、荷役時間は三時間から削減されておりません。また、現場からは、物流の現場が停滞しないように努力している結果という声もお聞きをいたしております。 このような、時間外労働規制などのルールをしっかり守りながら日々国民生活の基盤を支えるために頑張ってくださっている事業者の方々がいる一方で、時間外労働の上限規制や改正された改善基準告示を遵守していない事業者がまだまだ多くいるとの指摘もあります。 時間外労働の上限規制などを遵守していない事業者に対しては厳しい対応が必要だと考えますが、現在、このような事業者について、どのように把握をし、また、どのような対応を行っているのでしょうか。対策を強化していくお考えはございますでしょうか。”
“そこで、まずお聞きをいたします。 この物流の二〇二四年問題について、何も対策を講じなかった場合、輸送能力が二〇二四年には一四・二%、二〇三〇年には三四・一%不足することが試算をされておりましたが、一年を経て、この懸念されていた輸送力不足について、大臣はどのような認識をお持ちでしょうか。お願いします。”
“おはようございます。また、本日誕生日を迎えられた皆さん、おめでとうございます。立憲民主党の松田功でございます。 本日は、物流二〇二四年問題を質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 本日は、この二〇二四年問題を中心に質問させていただきます。言うまでもありませんが、私たちの生活や経済活動を支えている大変重要な社会インフラでありまして、その中心的な役割を担っていただいているトラックドライバーの方々であります。一方で、近年、ドライバー不足が深刻化しておりまして、人材不足の解消に向けては、労働時間の短縮、賃金の引上げといった労働条件の改善が不可欠です。 昨年の四月から、トラックドライバーについては、時間外労働の年九百六十時間の上限規制と令和四年に改正された改善基準告示が適用され、長時間労働の是正に向けた取組が強化をされました。トラック業界を更に魅力ある業界にしていくためにも必要な取組ではありますが、反面、トラックドライバーの労働時間が短くなることで、輸送能力が不足し、何も対策を講じなければ物流が停滞してしまうという、いわゆる物流二〇二四年問題が懸念をされております。”
“船舶が利用できない状況となるため、速やかな航路の確保が大変重要であると考えられます。 能登半島地震を受けて法改正をするということであれば、このことについても何らかの対策を行う必要があったのではないかと思いますし、少なくとも国において何かしらの対策を準備していると考えますが、そこで、国土交通省の大規模な地震災害時における早期の航路の啓開、しゅんせつに向けての対応をお伺いします。”
“ちょっと時間がありますので、一つ飛ばさせていただきまして、防災対策についてお伺いをさせていただきたいと思います。 今回の改正の基になりました答申、令和六年能登半島地震を踏まえた港湾の防災・減災対策では、災害時に港湾が被災地支援に円滑に機能するには、岸壁のみならず、航路や泊地、背後の荷さばき地や道路など、水域、陸域施設の一貫した健全性の確保が求められるとされております。 これを受けて答申でも様々な提言をされ、幾つかは今回法改正という形で導入が実現をされておりますが、私は、被災時に航路の確保について少し踏み込みが足りないような気がいたしております。 確かに答申では、取り組むべきハード面の施策として、瓦れきなどの漂流物による、ちょっと中略させていただきますが、航路、泊地の埋塞などを最小限に抑えるとともに、早急の復旧に対する事前の対策について検討すべきとされておりますが、基本は港湾管理者において行われることであるから、今回の法改正にこの関係の措置はありません。 しかし、地震災害時には、港内は、津波で壊れた家の瓦れき、河川から流れてくる瓦れきであふれてしまう。”
“DXに伴うこのような危惧に対する国土交通省の見解、及び、先ほど答えていただいた確保、育成の取組にはこのような観点が欠けていないかを確認をさせていただきたいと思います。”
“それで、今、人材の確保、育成の対策についてお話をいただきましたが、いろいろな形で大臣を始め国土交通省の皆さんも一生懸命対応しているということ、進められていることはよく分かりますが、私は少し別な面の問題も指摘をさせていただきたいと思っております。 現在でも技術者の技術継承の問題が表面化をいたしております。技術者の技術の低下が危惧をされていきます。これも解決すべき大きな問題ですが、さらに、私は、今後の港湾におけるDXが進展していった場合、従来の技術と違うデジタル技術の習得も必要となるために、デジタル面での必要な技術力の不足というものが顕在化し、結果的に必要な技術を持つ人材の不足が更に拍車がかかる可能性があると考えます。DXの促進にはもちろん異論はありませんが、このような側面もあることを是非よく認識をしていただく必要があると思います。 そして、技術人材の確保、育成についても、この点は念頭に置かなければならないと思っています。 そこで、お尋ねをいたします。”
“そこで、お尋ねをします。 我が国においては、港湾だけに限らず、どの分野でも技術者の確保、育成は大きな課題となっておりますが、国土交通省は技術者確保、育成に向けどのような取組を行っているのでしょうか。施策の狙いと、そして現状、また効果について詳しく教えていただければと思います。”
“ちょっと時間があれなので、次に進みたいと思います。 本法律案において、港湾管理者における深刻な港湾技術者不足の現状に鑑みた、国による高度な護岸工事の代行が措置とされております。港湾管理者が市町村である場合などは、この技術者不足が特に深刻になっております。一人の職員が複数の港湾を担当したり、人手不足で技術職員が入札や契約を担当したり、また、港湾だけでなく道路や河川も併せて担当するといった状況になっております。 今回の措置は、そのような現状からすると必要な対策であると理解をいたします。ただ、それでも、今回の措置は、あくまでも技術者不足という現状に対する対症療法にとどまるものにも見えます。もちろん、技術者不足の原因は様々で、これを措置すれば万全というような特効薬を見つけ出すことは非常に困難であるとも考えられます。 ただ、それでも、技術者が不足しているなら、国が工事をしていこうということだけでなく、その不足している技術者の確保そして育成を考えていかなければならないことは、今明白であります。もちろん、国土交通省も港湾技術者の確保、育成は永年の課題であり、その必要性は痛感されていることと思います。”
“いろいろな中小、地域の事業者は大変だということもありますので、税制優遇などいろいろな形で、地方の事業者に対して実際どの程度のインセンティブになっていくのか、また、国土交通省において何かモデルとなるような、また試算などがあると、御紹介いただけると、事業者が具体的にどのくらいのメリットがあるかと思います、分かりやすくなりますので、そういった意味での数値があればお示しを是非いただきたいことと、また、地方事業者が税制優遇の確実な実施を求めていると思いますので、再度の確認となりますが、優遇措置について政府として確実に実行することの、是非この場でお答えをいただけるとありがたいので、よろしくお願いします。”
“その場合、そうした現状にある民間企業者に対して港湾施設の改修を促すためには、改修実施に対する何かしらのメリットが必要なことは明らかであります。 そこで、お尋ねをいたします。国土交通省が協働防護に基づいた施設改修を促進するため、改修を実施する事業者に対してどのような優遇措置を用意をされているのか、お聞きいたします。”
“協働防護については、総論賛成ではあっても、全体のため、自ら費用を負担して実際に対策を講じるかは、事業者によって対応が分かれると思います。 経営に余裕があると思われる都市部の大手事業者では比較的柔軟に対応できると思いますが、一方で、地方の中小事業者におかれましては、コロナウイルス感染症の影響から回復が十分でなかったり、また、昨今の人手不足や資機材価格の高騰の影響などで、経営に余裕があるというふうではないところもあります。そういった意味で、お金がかかるからやらないという事業者もいるようにも考えられます。 地方の港湾では、このような地場の事業者が保有する港湾施設が数多くあります。そのような施設では、老朽化も進行し、改修は待ったなしというところも多いと思います。しかし、厳しい経営状況、環境の中では、なかなか実際に改修に踏み切ることができないのが現実なのではないかとも考えられます。しかも、改修を行う場合、設置時に機能を回復するだけでなく、気候変動に対応した、設置時よりもはるかにグレードアップされた基準に合致させるようにする必要もあり、どうしても費用が多額となってしまうでしょう。”
“おはようございます。 能登半島沖地震で被災地で苦労されている皆さんの中で、今日お誕生日を迎えられている方もお見えになりますので、お誕生日を迎えられた皆さん、おめでとうございます。立憲民主党の松田功です。 それでは、質問に入らせていただきたいと思います。 気候変動による港湾への被害は、最近の台風に伴う高潮被害などを見ると、確実に深刻化していると思います。早急な対策が必要であることは論をまちません。そして、本法律案で具体化しようとしている協働防護という考え方に基づいて、官民が連携してこのような気候変動による港湾被害に対処しようという方向性については、全く異論はございません。 恐らく、この協働防護という考え方自体に異論を挟む関係者の方はいないだろうと思いますが、最初に念のため確認をいたします。 国土交通省の感触で結構でございますので、港湾関係者などにおいて、法改正の前提となります気候変動による港湾被害の深刻化、そしてこの協働防護という考え方については実際どのように受け止められていられるのか、お示しをいただきたいと思います。 〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕”
“ありがとうございます。 最後に、時間がなくなりましたので、万博の前売り券が視覚障害者の方が購入できないという事案があります。トラブルだけでなく、視覚障害者も消費者の一人でありますので、そういう方がせっかくの万博が購入できない、画面とかということがありますので、是非そのことも、大臣、よく考えて進めていただければと思います。 ありがとうございました。”
“第四次基本計画では、消費者庁は各府省庁の縦割りを超えた分野横断的な法令の整備を推進してきたことや、消費者庁が消費者行政の司令塔として各府省庁と連携して施策を推進しているとした上で、「第四章 政策推進のための行政基盤の整備」としてわざわざ章を立てて消費者庁の司令塔機能の重要性を明確に示されましたが、これに比べると、今回、第五期消費者基本計画は、創設時の消費者庁の存在意義が大きく弱く感じられます。 デジタル化の進展による社会変化にスピード感を持って対応していかなければならないところ、SNS関係のトラブル被害という現に発生している被害に対して、消費者庁が司令塔となって関係機関に示していかなければならないと思いますが、大臣、いかがお考えでしょうか。”
“それでは、次に進みたいと思います。 第五期消費者基本計画は、消費者基本法の第九条に基づき、令和七年度から五年間における消費者施策を計画的に推進できるように策定をされました。消費者行政の基盤から成る大綱であります。この消費者基本計画は、五年ごとに社会情勢や消費者問題を踏まえて見直しが行われます。 その中で、今回閣議決定された消費者基本計画は、SNSトラブル被害対策に対して、警察などの関係機関の連携とか、特商法などの効果的な執行、法規定の周知などを示されておりますが、現に起きている待ったなしの課題に対して実効性のある法制度の整備の方針もない上に、消費者庁がいかに迅速かつ効果的に関係機関との連携を図るのか、法執行体制の強化をどのように実現をするのか、その対応の在り方が示されていないように思います。何より、消費者庁は、消費者行政の司令塔、エンジン役として、新しい課題、横断的な課題に対応するために何をするのか、そしてどのように施策を進めていくのか、関係機関といかに的確に連携を図るように先導していくのかが一向に見えないのであります。”
“そこで、相談業務を行う消費生活センターの相談員は、相談を通じて消費者被害を防いでいる重要な役割を担っている中、先ほどからもお話ありましたが、消費者相談体制を支援をしてきた消費者行政強化交付金が令和七年度で打切りという問題に直面しております。 そういった状況の中で、第五期の消費者基本計画では、地方消費者行政強化交付金については、デジタル化の今後の地方消費者行政を取り巻く大きな課題に、地域の実情に適切に対応できるように、支援の在り方について見直しを行っていくと明確に明示をされております。 先ほどからもお話ありました、声を伺う、声を伺うということもありますけれども、地域、地方は、財政力が厳しいところは本当に難しい中で運営をしていくということもありますので、是非、具体的にどのような財政支援策を講じていくか、改めて伊東大臣にお伺いをさせていただきます。”
“今もお話をしていただきましたけれども、地方のことについて少しだけお話を聞かせていただきたいと思います。 消費者庁は、全国に地方支部局を持っておりません。ですので、消費者庁取引対策課に設置されたデジタル班は九人で構成をされていますが、このマンパワーで、取引環境のデジタル化がすごく進展する中、全国で発生をする悪質事業者に対して厳正な執行などができるとは思えないですね。ここに、地方公共団体による地方消費者行政の役割が極めて重要かつ不可欠だと考えているところであります。 SNS関係の相談は約八万件と言いましたが、これは、全国の消費生活センター、相談窓口の相談員が消費者トラブルの相談を受け付け、被害解決に導く助言、事業者とのあっせんを行うとともに、PIO―NETへ情報入力をして、その情報によって、消費者庁など国は消費者問題の実情が把握ができるということにつながっているわけであります。まさに、先ほどからもお話もありますが、消費生活センターや相談窓口は私たちの消費者の暮らしの安全、安心に欠かせない存在であるわけであります。”
“ところが、さきにお話ししたとおり、国民生活センターなどでは、SNS関係トラブルに対して再三にわたり注意喚起を発出しているにもかかわらず、相談件数が減らず、高止まりとなっております。詐欺的な定期購入商法など、ネット通信販売の規制強化を背景に、令和五年九月には消費者庁取引対策課にデジタル班を設置をしましたが、定期購入に関わる行政処分は八件のみであります。 こうした中、令和三年特商法改正は令和四年六月施行から二年半経過しましたが、同改正による効果についてどのように評価、分析をされたのでしょうか。その結果として、第五期の消費者基本計画にあるとおり、今後も引き続き、令和三年特商法改正後の規定の周知や効果を見定めていくだけの対応方針にされたということなのでしょうか。これで、SNSなどの消費者被害や悪質な詐欺的な定期購入被害への防止策になるとお考えなのでしょうか。大臣にお尋ねをいたします。”
“規則正しいお答え、ありがとうございます。 ただ、四・三倍に増えているので、検証になっていない形になっちゃうから、そういった意味で、しっかりと検証していく。そのためには、本当に、現状をすごく把握していただく中で、スピード感を持ってやっていただかなければいけないということはもう御存じかと思います。 次にちょっと進んでいきます。 先般、第五期消費者基本計画が閣議決定をされました。大臣所信にもありましたとおり、同計画に基づき、消費者取引環境の変化を踏まえ、消費者が信頼できる公正な取引環境の確保などに資する施策をしっかりと推進されるとのことでございました。 同計画の中では、SNSなどトラブル被害のデジタル化に伴う取引環境の課題に対する施策として、特定商取引法の効果的な執行が重要であるとされております。また、通信販売の詐欺的な定期購入商法対策を盛り込んだ令和三年特商法改正の規定の周知や有効活用の推進に努めるとともに、効果をしっかりと見定めていくとされております。”
“今のお話にもありました国民生活センターでは、全国の消費生活センターから寄せられる相談を基に詐欺的手口を紹介したり、また、安易に取引しないように等の注意喚起をホームページなどで再三にわたって発出しているところでありますけれども、相談件数はなかなか減らないんですね。むしろ、相談は四・三倍も増加をしているというのが今の現状であります。 消費者庁そして国民生活センターの重要な役割として、消費者の立場になってトラブルの未然防止策を講じていく、これまでの注意喚起そして周知啓発の在り方でいいのかどうかというようなことを検証されたことはございますでしょうか。お聞かせください。”
“大臣、消費のためにちょっとお買物はしていただいた方がいいかと思いますので、よろしくお願いいたします。 また、そういった認識である中でありますけれども、こういった問題に対する、今、大臣の中で何か具体的な対応など対応方針を考えられているなら少しお聞かせいただければと思います。”
“伊東大臣にお尋ねをします。 スマートフォンなどを利用してネット通販サイトから何か購入されたり、また、定期購入トラブルなど、そんなはずじゃなかったというようなトラブルに巻き込まれた経験はございますでしょうか。また、経験がございましたら、その際のトラブルに対してどのように対応されたか、お聞かせをいただきたいと思います。”
“今日、消費者の皆さんでお誕生日を迎えられた皆さん、おめでとうございます。立憲民主党、松田功です。 質問に入らせていただきます。よろしくお願いします。 今や、年代を問わず、インターネットでSNSの利用は日常的なものとなっております。二〇二三年において、携帯電話やスマートフォンなどモバイル端末の保有率は八六・二%、六十五歳以上の約六〇%がSNSを利用しているとされております。 このような中で、令和六年度版消費者白書によれば、二〇二三年度におけるSNS関係の消費者相談は約八万件で、五年前の四・三倍にも急増をいたしております。その相談件数を年代層別に見ると、五十歳代が約二万件で最も多いほか、二十歳代から六十歳代までの方でいずれも一万件前後となっております。世代を問わず相談が寄せられているという状態であります。デジタル社会において、誰もが消費者トラブルに遭遇する可能性があるということであります。 そこで、昨今の新聞報道や国民生活センターの注意喚起を見ても、SNSをきっかけとして、仮想通貨またFXの詐欺的投資取引や詐欺的な定期購入など、悪質な勧誘や詐欺的トラブルが後を絶ちません。”