西川厚志
立憲民主党・無所属 · Japan
“いろいろ言われましたけれども、是非お役所の方にも、選挙のつぶさな実態まで把握をしていただきたいと思うんですね。 確かに、はがきの宛名書きの場合ですけれども、選挙事務所で用意された名簿等の転記、つまり機械的に書き移す作業であれば、これは単純労務なのかもしれません。であれば、電話作戦にしても、例えば、事務所に呼ばれて、事務所で機械的に用意された名簿を、機械的に指示された文面どおりに、機械的に読み上げる作業、これでもルール上は機械的単純労務ではない、選挙運動なんだとあなた方はおっしゃるわけですね。 もっと言いますと、今の宛名書きにしても、支援者によっては、自発的にはがきを受け取りに来てくれて、御自身の交遊録や年賀状を引っ張り出してきて、自発的に宛名を書いていただく、時には投票依…”
“例えば、基準財政需要額は、自治体の標準的な人件費や行政経費、いわゆる理論値をベースに計算されていて、実際の人員や経費は考慮されておらず、よって、自治体としては、より人件費や経費を減らせば有利になるために、必要以上に身を削ろうとするでしょう。 そしてまた、そもそもが、地方交付税の財源保障機能を言うのであれば、一兆円の財源不足自体、保障し切れていないわけで、さらに、昨今の物価高がしっかり官公需に反映されているのかどうか。特に、物価高以前からひどかったのは教育関係費だと聞いておりまして、特に補助単価との乖離がひどかったと言われておりました。人件費の増額もこれまでのようにコストとみなし、カットすることこそが美徳なんだと考えるわけには到底まいりません。 また、直近では、東京都の財政…”
“分かりました。 それでは、次に、地方交付税法第六条の一項では、国税五税の一定割合をもって地方交付税とする旨が規定されておりますけれども、ここで言ういわゆる法定率の引上げ、この考え方についてお尋ねしたいと思います。 確かに、ここ十年、毎年度の地方の財源不足の推移を見てみますと、コロナの影響をもろに受けた令和三年度を除いて、平成二十七年度の七・八兆円から徐々に減少傾向にありまして、昨年度は一・八兆円、今年度一・一兆円、そして来年度は〇・八兆円と見込まれております。 また、望ましいことに、臨財債の発行も、今年度に続いて来年度もゼロになるようだと。また、令和八年度の地方財政の課題、これは概算要求時に公表されるものですけれども、この中では、毎年度記述のあった文言、すなわち、巨額の財…”
“それでは、ここからは、地方交付税法等の改正案について順次お尋ねしたいと思います。 まず、本改正案では、臨時財政対策債の償還財源として、償還基金の積立てに二千億円が計上されております。これは、令和八年度及び令和九年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要する経費を措置するものと理解をいたします。 また、昨年度の令和六年度補正予算に伴う地方交付税の取扱いの審議の中でも同様に、この臨財債残高縮減のための措置、令和六年度は四千億円でありましたけれども、やはりその額の算定理由と、あわせて、なぜ償還基金創設の対象年度が翌年度からの二年間に設定されたのか、こんな質問がなされております。そして、これに対して答弁では、特に、この先五年間は臨財債の償還が高い…”
“分かりました。先に進みます。 では、次に、翌年度、令和八年度の地方交付税の財源としての繰越しがゼロになった理由について伺いたいと思います。 そもそも、地方交付税法の本則上、国税収入の増加に伴って地方交付税が増加した場合、当該年度の調整減額分の復活を行った後の残額は、特別交付税の総額に加算して交付するというふうにされております。しかしながら、実際は、特例法によって、今回の臨時経済対策費七千億円や給与改定費三千億円等のように、当該年度に追加的に発生する財政需要への対応に必要な財源確保を行った上で、残余の額を翌年度の地方交付税総額確保のために繰り越す年度間調整が行われてまいりました。 令和四年度、十一月の衆議院総務委員会会議録では、地方交付税法の本則に縛られるのではなくて、むし…”
“立憲民主党の西川厚志でございます。よろしくお願いします。 今、大臣から現状報告がございましたけれども、私からも、昨年の衆議院選挙における大臣のいわゆる労務費問題について、まずお伺いをさせていただきたいと思います。 ちょうど三週間前の今日になりますけれども、十一月二十日の本委員会において、我が党の山議員がこの問題を取り上げまして、臨時国会中での調査結果報告を求めております。そしてまた、この間、神戸学院大学の教授が十二月一日付で広島地検に対して告発状を送付をされた、そんな記事もございました。 そこで、改めて林大臣にお伺いいたしますけれども、これほど調査が長引く理由は何なのか、その調査は、どのような立場の方に何人体制で任せていらっしゃるのか、そして、大臣御自身、仕事がこれだけ遅…”
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“地方交付税の更なる財源確保について、この法定率の引上げ、どんな見解をお持ちか、お聞かせいただきたいと思います。”
“例えば、基準財政需要額は、自治体の標準的な人件費や行政経費、いわゆる理論値をベースに計算されていて、実際の人員や経費は考慮されておらず、よって、自治体としては、より人件費や経費を減らせば有利になるために、必要以上に身を削ろうとするでしょう。 そしてまた、そもそもが、地方交付税の財源保障機能を言うのであれば、一兆円の財源不足自体、保障し切れていないわけで、さらに、昨今の物価高がしっかり官公需に反映されているのかどうか。特に、物価高以前からひどかったのは教育関係費だと聞いておりまして、特に補助単価との乖離がひどかったと言われておりました。人件費の増額もこれまでのようにコストとみなし、カットすることこそが美徳なんだと考えるわけには到底まいりません。 また、直近では、東京都の財政力偏在を問題視し、一部を召し上げようみたいなニュースもありましたけれども、とにかく、地方交付税の財源自体を豊かにする発想を国にはお願いしたいと思います。 法定率の見直しの変遷は省きますけれども、最後に大臣にお尋ねします。”
“分かりました。 それでは、次に、地方交付税法第六条の一項では、国税五税の一定割合をもって地方交付税とする旨が規定されておりますけれども、ここで言ういわゆる法定率の引上げ、この考え方についてお尋ねしたいと思います。 確かに、ここ十年、毎年度の地方の財源不足の推移を見てみますと、コロナの影響をもろに受けた令和三年度を除いて、平成二十七年度の七・八兆円から徐々に減少傾向にありまして、昨年度は一・八兆円、今年度一・一兆円、そして来年度は〇・八兆円と見込まれております。 また、望ましいことに、臨財債の発行も、今年度に続いて来年度もゼロになるようだと。また、令和八年度の地方財政の課題、これは概算要求時に公表されるものですけれども、この中では、毎年度記述のあった文言、すなわち、巨額の財源不足が生じ云々という記載もなくなっておるようです。 ただ、しかしながら、忘れてならないのは、この間の自治体のたゆまぬ努力です。 そもそも、交付税制度には自治体に行政改革を促す手段が内在しているとの指摘があります。”
“実際、少し振り返ってみますと、過去十年、平成二十七年度では調整復活額以外の全額が繰り越されておりまして、額にして一兆二千六百四十四億円、率にして九六%という極めて高い状況でありまして、平成三十年度、令和三年度、四年度、五年度、六年度でも、それぞれ翌年度への繰越しが行われております。 当然、繰越分を含めた財源、すなわち過年度精算分、法定率分の増加があってこその話になるわけですけれども、今回の地方交付税の増額補正一・五兆円について、翌年度への繰越しをゼロとした、あるいはゼロとせざるを得なかった理由についてお伺いしたいと思います。”
“分かりました。先に進みます。 では、次に、翌年度、令和八年度の地方交付税の財源としての繰越しがゼロになった理由について伺いたいと思います。 そもそも、地方交付税法の本則上、国税収入の増加に伴って地方交付税が増加した場合、当該年度の調整減額分の復活を行った後の残額は、特別交付税の総額に加算して交付するというふうにされております。しかしながら、実際は、特例法によって、今回の臨時経済対策費七千億円や給与改定費三千億円等のように、当該年度に追加的に発生する財政需要への対応に必要な財源確保を行った上で、残余の額を翌年度の地方交付税総額確保のために繰り越す年度間調整が行われてまいりました。 令和四年度、十一月の衆議院総務委員会会議録では、地方交付税法の本則に縛られるのではなくて、むしろこうした繰越しこそ基本的な総務省としての対応なんだとの、そんな考え方も実際に見て取れます。”
“では、果たして、昨年度、今年度と、まあ、実はそれ以前からも同様の措置がなされているわけでありますけれども、こうした取組によって臨財債の償還計画に今後どのような影響をもたらすのか、また、平準化の狙いは予定どおりに進んでいるのか、お聞かせいただきたいと思います。”
“それでは、ここからは、地方交付税法等の改正案について順次お尋ねしたいと思います。 まず、本改正案では、臨時財政対策債の償還財源として、償還基金の積立てに二千億円が計上されております。これは、令和八年度及び令和九年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要する経費を措置するものと理解をいたします。 また、昨年度の令和六年度補正予算に伴う地方交付税の取扱いの審議の中でも同様に、この臨財債残高縮減のための措置、令和六年度は四千億円でありましたけれども、やはりその額の算定理由と、あわせて、なぜ償還基金創設の対象年度が翌年度からの二年間に設定されたのか、こんな質問がなされております。そして、これに対して答弁では、特に、この先五年間は臨財債の償還が高い水準になること、とりわけ令和七年度、令和八年度の水準がその後の三年に比べて高いことから、償還額の平準化を図るためという答弁がなされております。”
“この際、委員長にお願いを申し上げたいと思いますけれども、もし臨時国会を越した際でも、とにかく、この調査報告がまとまり次第、必ず速やかにこの総務委員会に報告されるようお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げたいと思います。”
“それでは、全ての調査結果報告のめど、ここまで調査が進んでおるということなので、当然この臨時国会中での報告がなされるべきと思ってよろしいかどうか、いかがでしょうか。”
“物は言いようだと思いますが。 いずれにしても、実は、十月二十六日付の領収書、これは、作業内容がポスターの維持管理かはがきの筆耕か分からないものが、私が確認しただけでも二十枚以上ありましたので、このことだけは指摘をさせていただきたいと思います。 次、通告をしておりました通信費の話、これはちょっと飛ばします。 そこで、二つだけ、大臣に大切なことだけ確認させていただきたいと思います。 まずは、先般、これは奥野総一郎議員も触れておられますけれども、調査の結果、選挙運動に携わった者への労務費の支払いがもしも判明した場合です。かつて同様の選挙違反を認めて総務大臣を辞任された寺田大臣の前例もあるとのことですけれども、やはりこうしたことが認められた場合には、林大臣も大臣辞任の覚悟はあるのかどうか、お聞かせください。”
“分かりました。 この点についてはここで白黒をはっきりできるとは思っておりませんので、次に行きます。 ところで、はがきの件について大臣にもう一つお尋ねをしたいと思いますが、実は領収書の中には、十月の二十六日付、これは投票日の前日になりますけれども、前日付のはがき筆耕との領収書がございました。これは実質発送不可能ではないんでしょうか。いかがでしょうか。”
“いろいろ言われましたけれども、是非お役所の方にも、選挙のつぶさな実態まで把握をしていただきたいと思うんですね。 確かに、はがきの宛名書きの場合ですけれども、選挙事務所で用意された名簿等の転記、つまり機械的に書き移す作業であれば、これは単純労務なのかもしれません。であれば、電話作戦にしても、例えば、事務所に呼ばれて、事務所で機械的に用意された名簿を、機械的に指示された文面どおりに、機械的に読み上げる作業、これでもルール上は機械的単純労務ではない、選挙運動なんだとあなた方はおっしゃるわけですね。 もっと言いますと、今の宛名書きにしても、支援者によっては、自発的にはがきを受け取りに来てくれて、御自身の交遊録や年賀状を引っ張り出してきて、自発的に宛名を書いていただく、時には投票依頼の一筆も添えていただく、こうした熱心な方々に対しましても、いやいや、あなた方がしているのは選挙運動ではないんですよ、あくまでも単純労務なんですよということがその人に言えますかということなんですね。 こうしたケースについての見解はどうなのか、お伺いしたいと思います。”
“分かりました。早急に報告をしていただきたいと思います。 そこで、今回問題となった労務費の領収書に関連して、少し確認をさせていただきたいと思います。 労務の作業内容として、ポスターの維持管理とはがきの筆耕とありましたけれども、ここで言うはがきとは、どんなはがきなのか。大臣、お願いします。”
“立憲民主党の西川厚志でございます。よろしくお願いします。 今、大臣から現状報告がございましたけれども、私からも、昨年の衆議院選挙における大臣のいわゆる労務費問題について、まずお伺いをさせていただきたいと思います。 ちょうど三週間前の今日になりますけれども、十一月二十日の本委員会において、我が党の山議員がこの問題を取り上げまして、臨時国会中での調査結果報告を求めております。そしてまた、この間、神戸学院大学の教授が十二月一日付で広島地検に対して告発状を送付をされた、そんな記事もございました。 そこで、改めて林大臣にお伺いいたしますけれども、これほど調査が長引く理由は何なのか、その調査は、どのような立場の方に何人体制で任せていらっしゃるのか、そして、大臣御自身、仕事がこれだけ遅いと思われるのは、どんな理由があると思われるのか、お聞かせいただきたいと思います。”
“そこで、私が着目をするのは、これも初質問の際に少し触れましたけれども、九州では福岡が、関西では大阪がそれぞれの地域で人口移動の受皿となっておるのに対しまして、中国地方では広島が、東海では愛知が受皿どころか東京への最大の送り元となっている背景であります。 こうした成功例、言ってみれば二地域居住が成功したと思われる大阪や福岡がこれまでどんな取組をしてきたかを分析していくことによって何らかのヒントが得られると思うわけでありますけれども、これまでの大阪、福岡の取組について最後にお示しをいただければと思います。”
“ありがとうございました。 思うに、何をもって一極集中の是正がなされたかといいますと、今大臣からもお話がありましたけれども、首都機能移転のような国家事業ですね。ただ、こうした国家事業というのはこの先なかなか可能性としては見出せないのではないか、私自身はそう思っております。 とするならば、一つの考え方として、まずは、東京都の転入超過人口、この転入超過人口をゼロにするということ。これがゼロになったとき、これも大きな一極集中が是正された指標になるのではないかと私自身は考えております。 現在、直近の統計ですと東京都の転入超過は約八万人、当然全国トップで、神奈川、埼玉と首都圏が続きます。一方、転出超過は広島が一万、次いで私の地元愛知が七千、そして兵庫、静岡。首都圏を除きますと、大阪、福岡、あと実は山梨、山梨は八十二人なんですけれども転入超過、あとは全ての道府県で転出人口が上回っている、そんな現状にあります。”
“そこで、まず政府参考人の方に、次いで村上大臣にも同じ質問を投げかけるわけでありますけれども、本当に地方創生の取組を繰り返すことによって東京一極集中は是正されるものとお考えなのか、何をもって是正されたと位置づけるべきなのか、是非それぞれ思うままに御答弁をいただければと思います。”
“とにかく都市から地方へ、その視点で推し進めていただきたいと思います。 私は、昨年の初当選後、初の当委員会の質問の場で東京一極集中の是正について取り上げました。東京都内の島嶼部や多摩地域、言ってみれば都内に存在する地方の創生を東京都独自の予算で十分に賄ってしまえる突出した東京の財政力、あるいは石破総理の目指す楽しい日本を既に唯一ここだけは実現した楽しい東京、その楽しい東京に吸い寄せられていく人、物、金、もはや幾ら地方創生二・〇、あるいはこの先三・〇、四・〇と小手先の策を続けていったとしてもその延長上に東京一極集中は決して揺るがないであろうということを申し上げたところであります。僭越ながら、この問題と地方創生二・〇は別次元で考えるべきとも申し上げたところであります。そして、一つ具体的に、かつて我が国が試みた首都機能移転のいきさつや、結果失敗に至った背景、また得られた教訓についても私なりの考察をお示しさせていただいたところでもあります。”
“二地域居住の推進を掲げるのであれば、二地域目の希望先として地方へと視線を促す仕組みが必要不可欠なんだと考えますが、それについて見解をお示しいただきたいと思います。”
“分かりました。それについては私の心配も杞憂だということだと思います。 次に、関係人口の量的拡大、質的向上を図る上でも有効な二地域居住の推進についてお伺いをしたいと思います。 総務省のホームページによりますと、二地域居住の取組事例としては福島県のテレワーク支援補助金が掲載されています。福島への移住や二地域居住の希望者等が県内に滞在しコワーキングスペース等でテレワークを行った際の宿泊費や交通費、施設利用料等を補助する内容となっております。こうした取組も、確かに、東京在住の多くの皆さんが地方に関心を持ち、地方との関わりを深めてもらえる分には極めて理想的な地方創生なんだと思います。 しかしながら、果たして事はそう国の思惑どおりに進むのか。逆に、地方にお住まいの方々がもう一つの居住希望先として東京都を選ぶ可能性についてはどう考えているのかということです。さらに、その場合にも東京都が何らかの補助を与えるとなりますと、むしろ東京一極集中をますます加速させてしまわないのか。”
“ふるさと納税制度の抱える多くの問題を度外視さえすれば、確かに理想的な取組だと納得もいたします。ただ、しかしながら、こうしたほほ笑ましい自治体と寄附者のやり取りも、国のお墨つきを与えることによってその関係が一変してしまうのではないかというのが私の心配の種であります。 というのも、ふるさと納税の活用が地方創生の一翼を担うんだとすると、自治体にとってこのふるさと納税はもはや錦の御旗ともなり得ることになります。例えば、過去に寄附を受けた方宛てに、我が町発展のために今年もよろしくねみたいなおねだりもまかり通ってしまうのではないか。既にアプリ利用者にはそれに似た広告が届いているとも、そんな話も聞いておりますけれども、こうした自治体による催促の過熱という懸念に対してはどうお考えなのか、これも総務省にお聞きしたいと思います。”
“全国の自治体の御理解がなかなか得られていないところも実際にあるということだけは是非御認識をいただきたいと思います。 では、今回国がお墨つきを与えるふるさと納税について、もう一つ私の心配事を申し上げたいと思います。 私自身は過去、これまで当然、ふるさと納税を行ったことはありません、あるわけがありません。ですので、この質問を書くに当たって、いろいろ周りで利用したことのある人に聞いてみたところ、こんなことを大学の後輩から教わりました。 和歌山県にあるミカンとタチウオで有名な有田市という自治体にふるさと納税をしたところ、すると、その後輩の手元には、返礼品とともに市長からの礼状と一枚の名刺が添えられておったそうであります。その名刺には何と書かれておったかというと、有田市ふるさと応援大使という肩書の下にその後輩の個人名が書かれておったそうであります。 つまり、あなたを有田市の応援大使に任命しますよということなんだと思いますけれども、こんな演出をされたならば、誰だって悪い気はしません。この瞬間、有田市にとっては、間違いなく一人の関係人口が誕生したと言えるのではないかとも思います。”
“そこで、まず率直にお聞きしますが、ふるさと納税制度がこうした局面にありながらも、それでもなお国のお墨つきを与えてまで更に推し進めようと本当に考えておられるのか、かつて大問題となった返礼品争いを今再び政府が助長することになるおそれはないのか。まずは総務省にお尋ねしたいと思います。”
“これについて、骨子案の説明によりますと、関係人口の可視化のためふるさと住民登録制度を創設する、また、地域との関わり方の度合いに応じて関係人口の類型化を行い、それぞれの類型に応じて、二地域居住等の推進や若者、女性の地域交流の促進、地域と関係人口をマッチングする中間支援組織の育成、ふるさと納税の活用等の施策を展開する、以上が政策例の一つとして記載なされておりました。 まず、ここで私がどうしても違和感を覚えるのは、政府によるふるさと納税の更なる後押しです。 私自身の解釈といたしましては、今や優に一兆円を超える額が自治体間を移動し税収が著しく目減りする多くの事例や、一兆円を超える額の半額以上がアプリの手数料や返礼品に充当されているという内訳、そして、何よりもその実情は官製カタログショッピングである上に高所得者ほど恩恵が手厚いシステムである、こうした理由から、ふるさと納税につきましては抜本的見直しの方向へ進んでいくのだろう、そう解釈をしておりました。ましてや、少なくとも国によるてこ入れなんということはあり得ないというふうに思っておったところでございます。”
“立憲民主党の西川厚志でございます。今日もよろしくお願いいたします。 早速質問に入りますけれども、現在総務省では地方創生二・〇の実現に向け基本構想の取りまとめに総力を挙げておられると承知いたしております。私も、今月の四日、我が党会派の部門会議にて当局より骨子案について直接御説明を受けたところであります。その案によりますと、これまでの十年を概観した上での現状認識がまず整理され、次に、これからの十年を俯瞰した展開として、一つ目、目指す姿、二つ目、地方創生二・〇の基本姿勢と視点、三つ目、政策の五本柱、四つ目、各主体が果たす役割、五つ目、今後の進め方、こうした構成となっております。 そこで、今日この場で取り上げるのは、骨子案の中でも最も現在目玉政策として注目を浴びる政策の五本柱のうち、いわゆる関係人口登録について幾つかお伺いをさせていただきたいと思います。 ちょうど先週の今日、六月の三日、石破総理も同席された会議において、都市に住みながら継続的に特定地域に関わる関係人口を今後十年間で一千万人の登録を目指すとした数値目標が示されたところでもあります。”
“また、いかにもブロッキングありきの魂胆が見え見えで、慎重な議論を待たずに、緊急的対応として三つの海賊版サイトを名指しして、プロバイダーに実質ブロッキングを要請するなど、こうした姿勢は極めて拙速、拙劣だとの指摘を受けても仕方がないものと考えるところです。 そこで、最後、村上大臣にお伺いしたいと思いますが、オンラインカジノのブロッキングについては、私自身は十分機は熟したものと考えております。また、法解釈についても、今年二月二十日の予算委員会において、我が党の本庄知史議員から、憲法十二条、十三条の規定からして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において通信の秘密は一定の制約に服すべきとの内閣法制局長官の見解が紹介もされております。かつて原口一博総務大臣が放った鶴の一声を是非いま一度、村上大臣にも期待するわけでありますが、海賊版のときの反省も踏まえながら、是非ブロッキング導入に向けた意気込みをお聞かせいただきたいと思います。”
“分かりました。ブロッキングが大きな効果を上げているんだということが分かったと思います。 それでは、次に、ブロッキングの導入を目指しながら最終的に御破算となってしまった海賊版サイトについても少し触れたいと思います。 この結末につきましては、確かに被害総額が四千億円とも言われた著作権の侵害ですが、人格権が損なわれる児童ポルノと違って、緊急避難の要件を満たすものではなく、通信の秘密や検閲の禁止に抵触する懸念が勝った結果だと言われております。 当時、クールジャパン戦略の司令塔とも言われた菅官房長官のブロッキング構想でありましたけれども、政府の一員である当時総務省の担当課長からも監視社会への警鐘が鳴らされるほど異例なケースでありまして、遡ってこうした新聞報道を読み返すだけでも、児童ポルノの際とは違って、導入派、反対派の衝突は明らかに激しく、感情的な論争にまで発展していたさまが読み取れます。”
“この問題については、民主党政権時代、二〇一〇年に本格的に対策が進められ、警察庁が導入に強い意気込みを示す一方で、通信の秘密の侵害を唱える総務省が消極的な姿勢を崩さず、当時の原口大臣の、被害児童の重大な権利侵害、いつまでも議論してはいられない、こうした鶴の一声で事態が打開されたとあります。そして、通信の秘密の侵害に当たるとしても刑法の緊急避難として違法性阻却事由になるとの解釈によって、翌年度からブロッキングが導入されることになりました。 その二年後の記事によりますと、捜査関係者のコメントとして、数え切れないほど存在していた児童ポルノがほとんど見当たらなくなったとありますし、同様に、導入直後と比べてネット上の児童ポルノ画像の情報が一月二千二百件から二百件へ十分の一以下まで減ったと、ブロッキングの効果を大いに評価するとの声も見受けられております。 そこで、警察庁にお聞きいたします。ブロッキング導入から今年で十五年目となりましたけれども、ネット上の児童ポルノの現状について教えていただきたいと思います。”
“分かりました。これについても是非よろしくお願いしたいと思います。 また、今月十三日の読売新聞によりますと、「ネットカジノ遮断制度化 総務省検討 月内に有識者会議」昨日の会議のことですけれども、こうした見出しが大きく躍りました。続く記事では、ただ、ブロッキングを実施するには通信会社が全ての利用者の通信先を確認する必要があり、これは通信の秘密に抵触する。閲覧できる情報が必要以上に遮断されると国民の知る権利が阻害されるとの懸念もある。そこで、総務省は、通信の秘密などへの影響に配慮しつつ、ブロッキングの条件や範囲を明確に定めた制度整備を検討することにした。ブロッキングには通信の秘密などの観点から慎重な意見も多い。政府は二〇一八年、漫画を無断掲載する漫画村など海賊版サイトのブロッキングを目指して制度整備を検討したが、反対の声が上がり頓挫した。現在、実施対象は児童ポルノサイトだけで、法解釈に基づいて例外的に実施している。こういう記事がありました。 そこで、まずは、現在我が国で唯一ブロッキングが認められております児童ポルノについてお聞きいたします。”
“ここで最初にお尋ねするのは、ギャンブル依存症問題を考える会からの指摘にもありますが、こうしたブロッキングを実施できた国々と日本とではその背景にどんな違いがあるのか。これについてお尋ねしたいと思います。”
“分かりました。是非よろしくお願いしたいと思います。 それでは、次に、この問題について根本的な対策として最も期待のかかる、いわゆるブロッキングについて幾つかお尋ねしたいと思います。 ちょうど昨日、この件を含む第一回の有識者会議が行われ、年内に規制の方向性を打ち出すとのニュースもありました。 まず、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会からいただいた資料によりますと、現在既にオンラインカジノに対して何らかのブロッキング対策を実施している国は、マカオ、カナダ、オーストラリア、マレーシア、ギリシャ、デンマーク、キプロス共和国、ドイツ、スイス、エストニア、スペイン、ポーランド、また条件付でフランス、ノルウェーなどと示されておりまして、日本の対応は余りにも遅過ぎると指摘をされております。 一方で、オンラインカジノを合法とする国々もあるようですが、そうした国々では政府や規制機関がオンラインカジノ運営会社に対してライセンスを交付し、運営に対する厳格な監視や規制の下で、公正かつ安全な環境の整備によって消費者保護も強化され、さらには税金を徴収し、経済成長にも寄与する、そんな解説も見受けられました。”
“分かりました。是非厳しくやっていただきたいと思います。 それでは、同時に、外交ルートではどうでしょうか。例えば、日本では違法業者であっても、イギリスでは親会社は立派な上場企業だそうです。海を越えて違法行為に手を染めていることが明らかになれば、信用問題にもなりかねないのでないでしょうか。 イギリスのカジノ管理委員会や親会社に日本国から正式に抗議をすること、あわせて、特に今回の調査のうち二十八ものサイトにライセンスを与えるキュラソー及び本国オランダに対してライセンスの乱発について是正を要請することについて、その可否をどう考えたらよいか。御説明いただきたいと思います。”
“また、四十のサイトのうち日本からの利用禁止を明示しているのは僅か二つのサイトのみで、八つのサイトでは日本語のみに対応し、六つのサイトでは日本からのアクセスしかない有様で、もはやこれらは悪質な日本狙いだと断定できるんだと思います。 しかしながら、一部新聞報道によれば、収益を得る胴元の取締りには壁がある、オンラインカジノの多くは海外でライセンスを取得し合法的に運営されているため日本の賭博開張図利罪などに問うことは難しいと、いささか弱腰な警察の姿勢が見て取れるのも事実です。 そこで、お尋ねするのは、今紹介した四十のサイトのうち、例えば日本語のみに対応する八つのサイト、ないしは日本からのアクセス率が一〇〇%の六つのサイト、こうした明らかに日本人狙いの悪質なサイトに対する取締りの可否についてはどう考えられるか。御説明いただけたらと思います。”
“分かりました。詐欺的要素としての違法性が内在しているかどうか、それはちょっと分からないという答弁だったかと思いますが。 ただ、私もつい先日、この件について詳しい後輩に聞いてみたんですけれども、その後輩いわく、先輩、そういったことはないと考えた方がいいですよと言っておりました。そのことは申し添えさせていただければと思います。 次に、考えられる有効な対策の一つとして、オンラインカジノ事業者の胴元本体及びライセンスを発行する国々への直接的な交渉の可否について、警察ルート、外交ルート、それぞれでお尋ねをしたいと思います。 まず、警察庁の実態調査によれば、日本語の説明文がある四十のサイトを調べたところ、七割に当たる二十八のサイトのライセンス国が中南米オランダ王国キュラソー島となっており、以下、アフリカコモロ連合アンジュアン島が五サイト、欧州マルタ共和国、中南米コスタリカ共和国、これらが二サイト、そして、欧州イギリス海外領土ジブラルタル、欧州イギリス王室属領マン島、欧州ジョージアが一つずつとなっております。”
“分かりました。 私といたしましては、未来永劫こうした公募については行われないということを要望させていただきたいと思います。 それでは、ここからオンラインカジノ対策について幾つかお伺いいたします。 今年三月十四日の朝日新聞によりますと、兵庫県の三十代の男性が、スマートフォンの広告に引かれ、数分で決済代行業者に五万円を送金し、当初の数日間はバカラやルーレットで勝ちが続き、五万円が百万円になって云々とありまして、ただ、最終的には、預金を次々とつぎ込み、家族、両親にうそを重ねて七百万円を借り、さらには消費者金融にも五百万円の借金ができてしまった、そんな記事がありました。そもそも、違法、合法は別として、今回の記事のように、オンラインカジノの世界では、意図的に初心者やあるいは初心者だと思われる相手に対してしばらくの間勝ちを提供し続け、はまり込んだ頃合いを見計らって搾り取っていくという、そんなプログラムが、言ってみれば例えば一昔前の対コンピューターマージャンゲームのような、そんなイカサマが許されていると考えるべきか否か。それについてはどうでしょうか、警察庁にお聞きしたいと思います。”
“分かりました。 それでは、国内カジノについて、最後に一つだけ確認したいと思います。 二〇一八年一月に成立したいわゆるIR実施法によれば、カジノは当面全国で三か所、日本人客のカジノの入場料は一回六千円などなどが規定されており、国内では現在唯一、大阪において二〇三〇年秋のオープンを目指してまさに本日、四月の二十四日、大安吉日、着工式を執り行うとの記事もありました。 ここで大阪カジノの件についてあれこれ言うことはいたしませんけれども、結局のところ、今回、国の公募に対して、コロナ禍等の想定不可能な要因があったこともありまして、一か所のみの認定ということになりました。国として、今後、第二期の公募の計画についてどのように考えているのか、また全国の各自治体からはそのような問合せが来ているのかどうか、これについてお聞かせいただきたいと思います。”
“ここで改めて村上大臣に御認識をお伺いいたしますが、やはり我が国においてカジノ解禁はすべきではなかった、誤った政治判断ではなかったかと思いますが、いかがでしょうか。”
“ただ、しかしながら、思いますに、和歌山、長崎共に確かにこうした最終判断は表面上、資金計画の不透明性、不確実性によるとされておりますが、私自身はやはり何よりも、国民の多くの皆さんがカジノそのものに対して反対しているという事実をそれぞれの両県が真摯に考慮されたものと受け止めたいと思っております。 実際に、四年前の二〇二一年八月に行われた横浜の市長選挙ではカジノ誘致の是非が最大の争点となり、圧倒的大差で反対派の市長が誕生しており、この際の選挙結果がその数年後のこうした和歌山、長崎、これらの賢明な判断につながったのではないでしょうか。 そして、もっと言えば、そもそも国内カジノ解禁の端緒を開いたきっかけは、二〇一六年のアメリカ大統領選挙で初当選を果たしたトランプ大統領及びその大支援者であるカジノ企業への余りにも過剰な配慮でありました。このときの不謹慎、不健全極まりない安倍内閣の誤った判断こそが今日のオンラインカジノの蔓延に少なからず影響を与えていると考えられるのではないでしょうか。”
“ただ、それでもある日突然、愛知県も、中部国際空港が位置する知多半島沖の空港島へのカジノ誘致構想が降って湧くことになりました。表立って断固反対を唱える仲間は数人ほどでありましたけれども、このときばかりはコロナ禍がこの上ない味方となり、まさに災い転じて福となって、愛知県内への誘致構想も見事に葬り去ることができたところでございます。 そしてまた、同様に有力候補地の一つとされた和歌山でも、コロナの影響を受けて世界経済の先行きが不透明との理由によりまして香港系企業が撤退、代わるカナダ系企業が後を引き取ったものの、資金計画への不安が払拭されず、誘致を進めてきた自民党が多数を占める県議会でありながらも、自ら国への誘致計画の申請を取り下げた英断、これには率直に敬意を表したいと思います。 また、ハウステンボスでのIRの展開を計画し、あと一歩のところで、これもやはり資金計画を理由に観光庁から不認定を受けながらも、それでも不服申立ての審査請求を行わなかった長崎県の姿勢に対しましても、個人的には大いに好感を持っております。”
“だとすれば、相当、警察として、今これだけオンラインカジノがはびこった現状の認識が、余りにもそれは欠如しているんだということを言わざるを得ないと思っております。そのことは指摘をさせていただきたいと思います。 そこで、ここまで私がカジノの解禁にこだわるのは一つ大きな理由がございまして、これは少し個人的な話にもなるんですが、実は私の政治の師というのは私を愛知五区の後継に指名をいただいた赤松広隆代議士です。 かつて、国会でカジノ解禁について大論争が繰り広げられていた当時、立憲民主党にとってカジノ問題というのは原発問題と同じぐらい重い位置づけなんだ、これが赤松代議士が繰り返された論でありまして、当時県会議員であった私にとっては守るべき教えの一つとなりました。 結果、強行採決の末、カジノ解禁が決定してしまうんですけれども、それ以降、私の仕事は少なくとも地元へのカジノ誘致の阻止ということになったわけでして、全国各地で誘致に向けて首長が数々名のりを上げる中、再三愛知県知事には念を押してまいりましたし、議会でも何度もこの問題を取り上げてきたところです。”
“じゃ、そうしましたら、警察といたしましては、私が申し上げたように、国内カジノの解禁と、今これだけオンラインカジノが蔓延しているこの因果関係について警察としてはどう思っているのか、お答えいただけますでしょうか。”
“そこで、警察庁にお伺いするんですけれども、なぜ、今回、違法だと認識していなかった理由を問う質問に対して、国内カジノが解禁された、合法になるからという選択肢が設けられなかったその理由について教えていただきたいと思います。”
“大臣がギャンブルは一切やらない方だということは分かりましたが、ただ、私といたしましては、国内カジノの解禁によってオンラインカジノにデビューする皆さんが心理的にハードルが下がることがあっても上がることはないというふうに思っておりまして、その上で、今回、警察による実態調査の報告書の中でどうしても腑に落ちない箇所が実はあります。 オンラインカジノの違法性の知識に関する質問・意識調査として三つの質問項目があるんですけれども、そのうち、オンラインカジノが違法だと認識していなかった理由(きっかけ)について当てはまるものを全て答えてくださいという質問項目があるんですけれども、その回答の選択肢として挙げられていたのは、一つ、ニュースで見たから、二つ、友人・知人・家族から聞いたから、三つ、有名人・インフルエンサーが言っていたから、四つ、ホームページ・SNS・動画サイトなどで見たから、五つ、オンラインカジノのサイトに書いてあったから、六つ、広告で見たから、七つ、パチンコや公営ギャンブルなどがあるから、八つ、その他。以上、八つの選択肢でありました。”
“そこで、ここまでオンラインカジノが蔓延した背景として国内カジノ解禁の影響をどのように考えていらっしゃるのか、特に、この後話も出てまいりますが、ブロッキングを扱う総務大臣としての見解を是非お聞かせいただきたいと思います。”
“さらには、利用経験者のうち六割は依存症の自覚があり、四六%が借金があるとの回答が寄せられておりまして、捜査当局も、こうした賭博に引き込まれ困窮した若年層が強盗や詐欺等の犯罪に向かうおそれを強く懸念すると語っておられます。 そこで、まずは村上大臣にお伺いいたします。 私自身は、オンラインカジノがここまで急速に蔓延した大きな原因の一つは、国内カジノの解禁だと思っております。実際、今回の実態調査の報告書でも、オンラインカジノを初めてプレーした理由、きっかけは何かとの質問に対して最も多かった回答が、ギャンブル好きが三五%、次いで、カジノに興味があったが三〇%との結果となっております。 現在、先ほど紹介いたしました公営ギャンブルの売上げの多くは今日インターネット経由であり、オンラインカジノデビューの言い訳としても、国内カジノが解禁になって合法になるんだ、合法ギャンブル、すなわち公営ギャンブルはオンラインで賭けられるんだ、ならばオンラインカジノも合法なんだ、こうした理屈も成り立ってしまうのではないかという思いがいたします。”
“立憲民主党の西川厚志でございます。どうぞよろしくお願いします。 今日は、持ち時間全てオンラインカジノ対策についてお伺いをさせていただきたいと思います。前半は、国内カジノ解禁の影響についてどう考えていらっしゃるのか、このことをお聞きさせていただきたいと思います。 先月の十三日、警察庁によるオンラインカジノの実態調査の詳細が公表されました。この調査結果によれば、全国のアンケート調査対象二万七千人のうち、オンラインカジノ利用経験者の割合が三・五%、そして一人当たりの年間の賭け金が平均六十三万円と示されまして、これを人口規模に照らしたところ、国内全体での利用経験者が約三百三十七万人、賭け金は年間で一兆二千四百二十三億円と推計されたところであります。 ちなみに、公営ギャンブルの年間売上高は、中央競馬で三兆三千億円強、ボートレースが二兆四千億円強、競輪が一兆二千億円弱、そして地方競馬は一兆一千億強、オートレースは一千億強となっておりまして、既に地方競馬や競輪の売上げをしのぐ規模にまでオンラインカジノを通じた違法賭博が蔓延する現状にあります。”
“四 価額競争の運用状況を踏まえ、より公平性及び透明性の高い周波数の割当ての実現に向け、将来的に他の周波数についても価額競争を導入することも含め継続的に検討すること。 五 電波が有限・希少な国民共有の財産であることに鑑み、価額競争における落札者が我が国の経済安全保障上の利益を損なうことなく落札した周波数を活用したサービスを長期的かつ安定的に提供するよう、十分に留意すること。 六 電波の逼迫状況を解消するため、電波の再配分のみでなく、未利用周波数帯の開拓等の技術開発を含め、電波の有効利用に引き続き取り組むこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。 一 電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料が電波の適正な利用の確保に関し無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を免許人等が負担するものであることを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。 二 価額競争における落札価額が著しく高額となり、事業者ひいてはそのサービスの利用者にとって過度な負担とならないよう、価額競争実施指針を定めること。 三 価額競争の仕組みを積極的かつ適切に活用すること等により、都市部のみならず都市部以外の地域においても、電波の公平かつ能率的な利用を促進し、地域に根差した電波利用サービスが生まれるよう努めること。”
“はい、分かりました。終わります。 ただ、一つだけ分かったのは、やはりこの行政事業レビューシートが、いかに金の流れが把握しづらい資料なのかということは分かりました。 また今後ともよろしくお願いいたします。 ありがとうございます。”
“分かりました。 それでは、この事業の今後の課題なりをお示しいただければと思います。”