竹内譲
公明党 · Japan
“公明党の竹内譲です。 この度、様々な議論を経まして、ようやく本法案で、揮発油税が本年の十二月三十一日に、また軽油引取税が明年の四月一日に廃止が明記されたわけでございます。これは、国民負担を減らして、物価高騰対策にも資するものであると思います。大変意義のあることだと改めて申し上げておきたいと思います。 その上で、私からは、軽油引取税廃止と運輸事業振興助成交付金について伺いたいと思います。 修正案の第五条では、国は、運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、このために必要な措置を講ずるものとすると規定をしておるわけでありますけれども、軽油は、御承知のように物流を支える基幹燃料でありまして、燃料価格が上昇しても運賃転嫁が容易ではないと…”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 第二百十七回国会、青柳仁士君外一名提出、軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法律案 第二百十七回国会、吉川元君外六名提出、地方税法の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、大島敦君外十六名提出、地方公務員法等の一部を改正する法律案 及び 第二百十七回国会、大島敦君外十六名提出、地方公務員の労働関係に関する法律案 並びに 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件 地方自治及び地方税財政に関する件 情報通信及び電波に関する件 郵政事業に関する件 及び 消防に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 青柳仁士君外一名提出、軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法律案 吉川元君外六名提出、地方税法の一部を改正する法律案 大島敦君外十六名提出、地方公務員法等の一部を改正する法律案 及び 大島敦君外十六名提出、地方公務員の労働関係に関する法律案 並びに 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件 地方自治及び地方税財政に関する件 情報通信及び電波に関する件 郵政事業に関する件 及び 消防に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化をしております。 このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本案を提出した次第であります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設けることとしております。 第二に、職責を明らかにする規定を…”
“第四に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言を加え、趣旨の明確化を図ることとしております。 第五に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備することとしております。 なお、この法律は、令和八年一月一日から施行することとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、デジタル社会が進展するなど、近時の行政書士制度を取り巻く状況が大きく変化していることを踏まえ、行政書士の使命及び職責を明らかにする規定を設けるとともに、特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理等することができる範囲を拡大するほか、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対して両罰規定を設ける等の措置を講じようとするものであります。 本案は、昨二十九日、総務委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
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“これで終わりますけれども、両省連携していただいて、法改正も含めて、また財政対応も含めてしっかりとお願いしたいと思います。我々も協力してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 以上で終わります。”
“ただいまの答弁を踏まえて、現在の運輸事業振興助成交付金については、今お話がありましたように、安全運行や地球温暖化など社会の要請に応える使途に充当されているわけでございまして、こういったことを踏まえて、私どもも、軽油引取税の当分の間税率廃止後も維持されるよう必要な措置を講ずるべきだと考えているところであります。 最後に、政府としては今後どのような措置を講ずる必要があると考えているか、総務副大臣と国土交通大臣政務官にお伺いしたいと思います。”
“そこで、軽油引取税が廃止された後でも、これまでと同水準の交付金が確実に維持され、運送事業者に新たな負担が生じないようにする仕組みが必要であると私どもも考えております。 今回の法案で、財源を確保した上で本交付金を維持、継続していくことが読み取れるのか、この点につきまして、法案提出者赤羽委員に確認をしたいと思います。”
“公明党の竹内譲です。 この度、様々な議論を経まして、ようやく本法案で、揮発油税が本年の十二月三十一日に、また軽油引取税が明年の四月一日に廃止が明記されたわけでございます。これは、国民負担を減らして、物価高騰対策にも資するものであると思います。大変意義のあることだと改めて申し上げておきたいと思います。 その上で、私からは、軽油引取税廃止と運輸事業振興助成交付金について伺いたいと思います。 修正案の第五条では、国は、運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、このために必要な措置を講ずるものとすると規定をしておるわけでありますけれども、軽油は、御承知のように物流を支える基幹燃料でありまして、燃料価格が上昇しても運賃転嫁が容易ではないという構造的課題がございます。したがいまして、本交付金は、中小の運送事業者を支え、地域物流を守るために極めて重要な役割を果たしていると認識をしております。 まず、政府におかれましては、本交付金の重要性をどのように認識していますか。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 第二百十七回国会、青柳仁士君外一名提出、軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法律案 第二百十七回国会、吉川元君外六名提出、地方税法の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、大島敦君外十六名提出、地方公務員法等の一部を改正する法律案 及び 第二百十七回国会、大島敦君外十六名提出、地方公務員の労働関係に関する法律案 並びに 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件 地方自治及び地方税財政に関する件 情報通信及び電波に関する件 郵政事業に関する件 及び 消防に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず、第二百十七回国会、山口俊一君外六名提出、郵政民営化法等の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に参考送付されました意見書は、お手元に配付してありますとおり、インターネット、SNSを利用した犯罪被害の防止対策並びに誹謗中傷等の抑止及び被害者救済を求める意見書外二百二十九件であります。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時十三分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 青柳仁士君外一名提出、軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法律案 吉川元君外六名提出、地方税法の一部を改正する法律案 大島敦君外十六名提出、地方公務員法等の一部を改正する法律案 及び 大島敦君外十六名提出、地方公務員の労働関係に関する法律案 並びに 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件 地方自治及び地方税財政に関する件 情報通信及び電波に関する件 郵政事業に関する件 及び 消防に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず、山口俊一君外六名提出、郵政民営化法等の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、緊急浚渫推進事業債の恒久化等に関する陳情書外九件、また、意見書は、SNS等インターネット上の誹謗中傷等の抑止と被害者救済についての意見書外百十三件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岩間浩君外二十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として日本郵政株式会社常務執行役西口彰人君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“第四に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言を加え、趣旨の明確化を図ることとしております。 第五に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備することとしております。 なお、この法律は、令和八年一月一日から施行することとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化をしております。 このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本案を提出した次第であります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設けることとしております。 第二に、職責を明らかにする規定を創設し、デジタル社会の進展を踏まえた対応等を行政書士の職責として規定することとしております。 第三に、特定行政書士の業務範囲を拡大し、特定行政書士は、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立ての手続について代理等をすることができることとしております。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、デジタル社会が進展するなど、近時の行政書士制度を取り巻く状況が大きく変化していることを踏まえ、行政書士の使命及び職責を明らかにする規定を設けるとともに、特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理等することができる範囲を拡大するほか、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対して両罰規定を設ける等の措置を講じようとするものであります。 本案は、昨二十九日、総務委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十二分散会”
“起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて発言は終わりました。 お諮りいたします。 行政書士法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。山川仁君。”
“本件につきましては、各党間の協議の結果、石田真敏君外八名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの行政書士法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。石田真敏君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 行政書士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長阿部知明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時六分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府政策統括官水野敦君外十八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として日本郵政株式会社常務執行役西口彰人君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、電話及びブロードバンドのユニバーサルサービスのあまねく日本全国における提供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を確保しつつ、NTT東日本及びNTT西日本の経営の自由度の向上等を図るため、ユニバーサルサービスについて他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う最終保障電気通信事業者について規定するほか、NTT東日本及びNTT西日本の地域電気通信業務の範囲を見直す等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日村上総務大臣から趣旨の説明を聴取し、五月八日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十八分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより採決に入ります。 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。辰巳孝太郎君。”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十一時五十一分休憩 ――――◇――――― 午後二時十三分開議”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。福原淳嗣君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣君、総務省大臣官房総括審議官玉田康人君、自治行政局長阿部知明君、国際戦略局長竹村晃一君、情報流通行政局郵政行政部長牛山智弘君、総合通信基盤局長湯本博信君、財務省大臣官房審議官森田稔君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る五月八日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時六分散会”
“次に、内閣提出、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。村上総務大臣。 ――――――――――――― 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“また、山川君に申し上げますが、物品の提示は理事会にて委員長の許可を得て行うようにお願いいたします。(山川委員「失礼しました、気をつけます」と呼ぶ) 次に、西川厚志君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官室田幸靖君外十九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会専務理事山名啓雄君、日本郵政株式会社専務執行役林俊行君及び日本郵政株式会社常務執行役西口彰人君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”