竹内譲
公明党 · Japan
“公明党の竹内譲です。 この度、様々な議論を経まして、ようやく本法案で、揮発油税が本年の十二月三十一日に、また軽油引取税が明年の四月一日に廃止が明記されたわけでございます。これは、国民負担を減らして、物価高騰対策にも資するものであると思います。大変意義のあることだと改めて申し上げておきたいと思います。 その上で、私からは、軽油引取税廃止と運輸事業振興助成交付金について伺いたいと思います。 修正案の第五条では、国は、運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、このために必要な措置を講ずるものとすると規定をしておるわけでありますけれども、軽油は、御承知のように物流を支える基幹燃料でありまして、燃料価格が上昇しても運賃転嫁が容易ではないと…”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 第二百十七回国会、青柳仁士君外一名提出、軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法律案 第二百十七回国会、吉川元君外六名提出、地方税法の一部を改正する法律案 第二百十七回国会、大島敦君外十六名提出、地方公務員法等の一部を改正する法律案 及び 第二百十七回国会、大島敦君外十六名提出、地方公務員の労働関係に関する法律案 並びに 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件 地方自治及び地方税財政に関する件 情報通信及び電波に関する件 郵政事業に関する件 及び 消防に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に 青柳仁士君外一名提出、軽油引取税の税率の特例の廃止に関する法律案 吉川元君外六名提出、地方税法の一部を改正する法律案 大島敦君外十六名提出、地方公務員法等の一部を改正する法律案 及び 大島敦君外十六名提出、地方公務員の労働関係に関する法律案 並びに 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件 地方自治及び地方税財政に関する件 情報通信及び電波に関する件 郵政事業に関する件 及び 消防に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化をしております。 このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本案を提出した次第であります。 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設けることとしております。 第二に、職責を明らかにする規定を…”
“第四に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言を加え、趣旨の明確化を図ることとしております。 第五に、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する罰則及び行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備することとしております。 なお、この法律は、令和八年一月一日から施行することとしております。 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、デジタル社会が進展するなど、近時の行政書士制度を取り巻く状況が大きく変化していることを踏まえ、行政書士の使命及び職責を明らかにする規定を設けるとともに、特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理等することができる範囲を拡大するほか、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対して両罰規定を設ける等の措置を講じようとするものであります。 本案は、昨二十九日、総務委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
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“以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、上野賢一郎君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。奥野総一郎君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、そのように決しました。 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて発言は終わりました。 お諮りいたします。 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 本件について発言を求められておりますので、順次これを許します。山川仁君。”
“地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、各党間の協議の結果、上野賢一郎君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。上野賢一郎君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房地域力創造審議官望月明雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時一分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官室田幸靖君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 議事に先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。 本日で東日本大震災から十四年を迎えます。 改めて、お亡くなりになられた方々とその御遺族に対しまして、深く哀悼の意を表しますとともに、被災地の復興を祈念いたします。 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 全員御起立をお願いいたします。――黙祷。 〔総員起立、黙祷〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五分散会”
“お諮りいたします。 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本動議のとおり、持続可能な地方税財政基盤の確立等に関する件を本委員会の決議とするに決しました。 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。村上総務大臣。”
“以上で趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“次に、地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 この際、あかま二郎君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による持続可能な地方税財政基盤の確立等に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。おおたけりえ君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇―――――”
“起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、島尻安伊子君外二名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 初めに、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、山花郁夫君外一名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより両案及び両修正案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。あかま二郎君。”
“これにて両案及び両修正案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――”
“これより両案及び両修正案を一括して質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高松智之君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 両案及び両修正案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、人事院事務総局審議官植村隆生君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、島尻安伊子君。 ――――――――――――― 地方交付税法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対し、山花郁夫君外一名から、立憲民主党・無所属及び国民民主党・無所属クラブの二派共同提案による修正案が、また、地方交付税法等の一部を改正する法律案に対し、島尻安伊子君外二名から、自由民主党・無所属の会及び公明党の二派共同提案による修正案がそれぞれ提出されております。 提出者から順次趣旨の説明を聴取いたします。山花郁夫君。 ――――――――――――― 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する山花郁夫君外一名提出の修正案並びに内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 ただいま議題となっております山花郁夫君外一名提出の修正案について、提出者全員から撤回の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次いで、両法律案及び両修正案について一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきましては、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきましては、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、委員会において、持続可能な地方税財政基盤の確立等に関する件について決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“同日、地方税法改正案に対し、立憲民主党・無所属から、加熱式たばこに関する地方たばこ税の見直しに係る規定の削除や軽油引取税の当分の間税率の廃止等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取し、二十五日両法律案及び修正案について質疑を行いました。 二十八日、地方交付税法改正案に対し、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案により、いわゆる百三万円の壁の更なる引上げに伴う地方交付税の減少分について、交付税特別会計借入金の償還の一部を取りやめることにより対応すること等を内容とする修正案が提出されました。 また、三月三日には、地方税法改正案に対し、立憲民主党・無所属及び国民民主党・無所属クラブの共同提案により、軽油引取税の当分の間税率の廃止等を内容とする修正案が提出されました。 本日、三修正案のうち、立憲民主党・無所属から二月二十日に提出された修正案について撤回を許可し、他の二修正案について趣旨の説明を聴取した後、両法律案及び両修正案の質疑を行い、これを終局いたしました。”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 初めに、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、個人住民税について、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応のため、特定親族特別控除の創設等を行うとともに、新基準原付バイクについて、軽自動車税種別割の税率を五十cc原付バイクと同額にすること等の措置を行おうとするものであります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の状況等に鑑み、令和七年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正、震災復興特別交付税の確保、緊急浚渫推進事業債の期限の延長、情報システム等の整備についての地方債の特例措置の創設等の措置を講じようとするものであります。 両法律案は、去る二月十八日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。 委員会におきましては、同日村上総務大臣から趣旨の説明を聴取した後、二十日から質疑に入りました。”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十二分散会”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時二分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する山花郁夫君外一名提出の修正案並びに内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官、内閣府大臣官房審議官河合宏一君外二十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十五日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十四分散会”
“この際、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対し、山花郁夫君外一名から、立憲民主党・無所属提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。山花郁夫君。 ――――――――――――― 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。大西洋平君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官岩間浩君外十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十五分散会”
“次に、ただいま付託になりました内閣提出、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。村上総務大臣。 ――――――――――――― 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 地方交付税法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。 この際、令和七年度地方財政計画について説明を聴取いたします。村上総務大臣。”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十一時二十五分休憩 ――――◇――――― 午後三時十八分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”