福森和歌子
立憲民主党・無所属 · Japan
“四分の三の同意が得られればということで、数に関しても年に二百から三百ある中で、いろいろなことを考えると、適用できるところもできてくるんじゃないかということはよく分かりました。本当に、事業者の円滑で早期の事業再生を図るということが目的だと思いますので、円滑に進むようにお願いできればと思っております。 そして次に、今お話のあった、これによって助かるであろうといいますか、早期に事業再生を試みることができるであろう、そういった事業者が、善意であればいいんですけれども、私、この法案の案を聞いたときに、経済的に窮境に陥るおそれを、ある意味過剰にといいますか、おそれはまだないんだけれどもちょっと怖がってしまって過剰に装ってしまう場合とか、事業再生ADRでは通らない事業再生計画が持ち込ま…”
“ただ、やはり自動車部品メーカーですから、経営状態が今更に厳しい状態で、再建策をめぐっては金融債権者間でも対立があって、現在、海外の会社から買収提案がなされているものの、債権者集会で決議できるかどうか分からないというふうに報道されています。 仮に今回の法律案があったとして、さっき、どうだっただろうという御答弁をいただいていますけれども、事業再生できたでしょうかというところでいうと、私は割と難しかったのではないかとも思うわけです。この会社の場合、優れた技術があるものの、商取引の部分で計画どおりに進まなかったというところがやはり大きな経営悪化の要因かと思います。 金融債権が重要であるということも、そして公告がなされなければ商取引への影響を抑制しやすいということも分かるんですが、…”
“分かりました。 おっしゃるとおり、ポジティブに考えると、本法律案によって債務者も商取引債権者も商取引に専念できるといいますか、金融債権が軽くなるというか、減免されたりすることで商取引に専念できるということは非常にいいと思うんですが、今度は逆に、ネガティブに考えると、商取引債権者が私的整理のことを知らないがゆえに取引の見直しを行うことができず、例えばですけれども、損金が増える可能性もある、あるいは、何度も繰り返しになりますが、知っていたら支援できる事業等があるかもしれないのに、知らないがゆえに機会を逃すこともあり得ると思います。もちろん、個別に話をすればという御答弁もいただいておりますけれども、私は、それでも機会を逃したり、あるいは逆に連鎖倒産のリスクというものを抱えたまま…”
“ありがとうございます。 私は、会社員のときに、私的整理が頓挫した例を幾つか目の当たりにしました。いずれも、金融債権の整理よりも商取引債権の整理が肝だったんじゃないかなと思いました。金融債権整理が先に進んで商取引債権者が協力するにももうできないとか、あるいは、商取引関係者が協力ができたら救われたかもしれないと思うところがあったわけです。 商取引の場合、連鎖倒産のリスクもございますし、商取引債権への目くばせというのは非常に重要だと思っています。なので、先ほど御答弁いただいたとおり、法律の外、今回の法案の外ではあるけれども、商取引債権者との調整等を妨げないということでしたので、そういったところへの御支援もよろしくお願いしたいと思います。 次に、金融以外の債権についてお聞きします…”
“誠意のない事業者排除、罰則に関して、よく分かりました。 ただ、さっきおっしゃった、集会で見込みが立つか立たないかということがあって、見込みが立てば進めることができるということでございましたけれども、そこに至るまでの支援、そして、そこからやっていけるかどうかという支援もすごく大事だと思いますので、そちらも徹底していっていただければと思います。 そして、事業再生ADRではなくて今回の法律案がどうして必要なんですかということで、どのような会社が想定されるのか、事前に教えていただいたわけです。先ほど山岡委員がおっしゃったマレリの例もそのときに挙がりました。 実は私、この後、いろいろなニュース等をこの件に関して調べたところ、実際、この会社は、事業再生ADRの利用を申請したものの、一…”
“まさに今おっしゃっていただいたとおりで、適切な御対応ということで、それができるような法律案であってほしいと思います。 そして、本法律案、権利変更の対象となる債権を金融機関等が有する金融債権に限定されると再三言っていただいています。ただ、何度も繰り返しになりますが、事業再生には商取引債権者との良好なリレーションもとても大事だと思います。商取引債権者の協力によって早期に事業再生が可能となるということも考えられると思います。また、非金融債権者の占める割合が大きい場合には、債務の大部分について本制度が活用できず、救済できる事業者の範囲を狭めてしまうのではないかという心配もあります。 対象事業者にとって、金融債権に限定することで、いいんだよ、こういうところが期待されるよというところ…”
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“今お聞きしていると、端末整備というのは基本のキだと思いますけれども、マニュアルとかフローという部分は実際に手を動かす人にとっては大事なものだと思いますので、今後徹底していっていただければと思います。 この一部の事務手続で情報照会が進んでいない理由としては、国民への周知が不足しているということも考えられるのではないでしょうか。また、利用しづらいとか、利用してもしなくても事務手続の質、量に大差ないということも考えられませんでしょうか。 私ごとで恐縮ですが、私は二〇二二年に社会福祉士の資格を取得しています。今回、マイナポータルサイトから申請しようと挑戦したのですが、手順が多くて、時間に余裕があるときでないと無理だなと感じてしまって先延ばししています。手順自体は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターがとても丁寧に分かりやすく書いてくださっているので、私でもできるのですが、いかんせん何段階もあって煩雑に感じてしまい、従来どおりのやり方でいいかと思ってしまいます。”
“マイナンバー情報照会が十分に活用されていないのではないかと思われますけれども、一部の事務手続で情報照会が進んでいない理由をどのように捉えていらっしゃいますか。また、マイナンバー情報照会の活用に向けてどのような取組を行っていくのでしょうか。地方自治体へのアンケートはどういう回答が多く、それを踏まえ、どう対策していく予定かもお聞かせください。”
“確かに個人情報は非常に大事ですので、そういったところで除外していくのは仕方がないかと思います。 ただ、ちなみに、この法律は、繰り返しになりますけれども、国民の利便性の向上と行政運営の効率化を図るためとされております。国民の利便性ということで考えますと、国民目線、今回でいうと例えば資格取得者などが当たるかと思いますが、そういった方々へのヒアリングも今後は有用ではないかと考えております。各制度所管省庁に悉皆的な調査を行うことも非常に大事だと思っておりますけれども、国民目線でニーズのあるところに国民が便利だと思うことを今後していっていただければと思います。 次に、会計検査院からの指摘への対応についてお聞きしたいと思います。 令和六年五月に公表された会計検査院の調査報告書によれば、地方公共団体を情報照会者とする千二百五十八の手続について、令和四年度のマイナンバー情報照会の実績を拝見しますと、地方公共団体比率が〇%の事務手続が四百八十五、〇%以上一〇%未満の事務手続は六百四十九とお聞きしております。”
“まさに行政事務の効率化という視点で考えますと、網羅性があることが重要だと思っておりましたので、それを聞いてよかったなと思っております。 ただ、令和三年度にデジタル庁が行った国家資格等のデジタル化の状況に関する調査において、国家資格保有者数が十万人以上とされている、結構多いですよね、そういった国家資格のうちで、消防設備点検資格者や測量士、あるいは狩猟免許については今回の改正においても利用可能事務の追加対象とはされておりません。これらの資格が追加対象とならない理由は何かあるんでしょうか、教えてください。”
“おはようございます。立憲民主党、福森和歌子です。本日も質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 まず、マイナンバーの利用を可能とする国家資格等の選定についてお聞きしたいと思います。 本法律案では、令和六年重点計画に基づき、各制度所管省庁に対して行ったマイナンバー制度の利用可能性の悉皆調査の結果等を踏まえ、国家資格等に関する事務においてマイナンバーの利用が可能な事務を追加することになっています。 今回の悉皆的な調査では、国家資格等について、その保有者数にかかわらず現在マイナンバーの利用ができない全国家資格等を対象に行ったのでしょうか、あるいは、一定規模数以上の保有者がいる国家資格等を対象に行ったのでしょうか、お示しください。”
“本改正案については、価格転嫁を促して、繰り返しになりますけれども、来年の賃上げにつなげていけるようスピード感を持って推進していただくこと、また、不当な取引を是正するために、改正案の内容を普及、啓蒙、徹底していくことが肝要だと思いますので、大臣始め関係各位の皆様に切に要請して、私からの質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“おっしゃるとおり、指導や助言では聞かない経営トップといいますか企業もあるんだろうなと思いますので、よりきめ細やかにというか厳しく、勧奨という措置も必要だということを認識いたしました。 経営トップに助言とか指導とかということをされているということでございましたが、私は、下請法については、受発注を行う現場の従業員が認識、理解していないケースが多々あって、発注者が無自覚に、これまでどおりで頼むわとか型を預かっておいてなと中小受託事業者にお願いしていることも多いかと思います。 私自身も、当初、下請法をよく認識していなくて、会社のマネジメント研修で下請法について学びました。研修を受けることによって、この法律の趣旨を改めて理解して、中小受託事業者への発注に注意を払うようになったという経験があります。 ですから、経営トップに助言するだけじゃなくて、いかに現場に知らしめていくかということも非常に大事だと思っておりますけれども、この度の改正、どのように啓蒙されていくのでしょうか。”
“本当に価格転嫁と賃上げというのは待ったなしだと思っておりますので、大臣始め関係各位に迅速な御対応をお願いしたいと思います。 次に、下請振興法についてお聞きしたいと思います。 主務大臣による執行強化として、主務大臣による指導助言をしたものの状況が改善されない事業者に対して、より具体的な措置を示して改善を促すことができるとしていますが、どのような措置を想定していらっしゃるか、教えていただけますでしょうか。”
“よろしくお願いします。 私、この度の下請法改正によって価格転嫁を促し、それを賃上げにつなげていくことはとても重要だと思っています。そのためには、この法案を来年一月までに施行して、来春の春闘に間に合うようにさせるべきではないかなと。ガイドライン等の整備や認知徹底、啓発に特にスピード感を持って取り組んでいかないと、価格転嫁ということ、それから賃上げにつなげていくということがすごく大事で、それをスムーズにしていくためにも、繰り返しになりますが、来年一月までに施行して取り組んでいくべきだと思っておりますが、同じお考えであると。よろしいでしょうか。”
“先ほど、森山委員がアニメーションの分野で御質疑をされておられましたけれども、例えばアニメーションですとか、あるいは企画とか映像とかといったところでは、こういったところに抵触することが多いのではないかと私感じておりますので、先ほど調査してということでしたけれども、幅広く調査を深くされてガイドラインを作っていっていただければと思います。 次に、本改正案の執行体制を強化する施策についてお聞きしたいと思います。 本改正案では、公正取引委員会、中小企業庁及び事業所管省庁が相互に情報提供する規定が置かれましたが、政府内ではどのような連携体制を取り、強化されていくのでしょうか。”
“実際、いろいろな事例が蓄積されて、これは問題だなということが公正取引委員会さんにたまっておられると思いますので、そういった事例も示しながら、より分かりやすい基準を徹底していっていただければと思います。 それ以外にも、取引に関して言うと、受注者側が元来保有していたり、あるいは、発注者に提案するといったようなことで、取引によって発注者側が得た知的財産とかノウハウというものを無償あるいは低廉な価格で発注者側に帰属させるといった行為もかねてより問題視されているかと思います。知的財産とかノウハウというのは目に見えないものなので、特に無償とか買いたたかれたりというようなことがあると思います。 これについてもやはりルールとかガイドラインを徹底していくべきと思いますが、現状、どうでしょうか。”
“御丁寧な熱い答弁をありがたいんですけれども、もうちょっと端的に答えていただけるといろいろ聞けるので、ありがたいです。済みません。 分かりました。 次に、発注者が、長期間部品の発注を行わないにもかかわらず、型や治具の保管や管理を受注者に求めるという商慣行が問題になっている。最近では、型ではないけれども、某食品メーカーが、受注者に発注した包装資材や香料などを受け取らず、支払いもせず、保管させておくといったような違反事項もニュースになっていました。 こういった商慣習について、企業取引研究会報告書でも、現行の下請法運用基準を見直して、金型の所有権の所在にかかわらず、型の無償保管要請が下請法上の問題になり得るということを整理して、どういった場合に下請法の問題になるか、発注者や受注者に分かりやすい基準を明記すべきだ、それで指導していくべきだという方向性が示されましたが、これについてもガイドラインは作られるのでしょうか。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 本当に、その業界全体がまだ手形が主流であったりというところもあります。そうすると、川上、川下で言うと川下の一番小さな企業にしわ寄せが行くことも考えられますので、周知徹底と、救援策といいますか支援策をよろしくお願いしたいと思います。 ちょっと時間があれですので、一個飛ばして、次に、従来からある課題への対応についてお聞きしたいと思います。 本改正案では、物流分野にも下請法の適用範囲を拡大することとされ、独占禁止法上の物流特殊指定により規制されてきた発荷主と運送事業者との取引も対象になります。本改正案によって下請法の対象になることによって、これまでも規制はあったと思うんですね、荷積みの強要とか荷待ち等の問題とか、そういったことに規制もあったと思うんですけれども、今回、下請法の対象になることによってどういった効果が期待されるか、あるいは、問題解決に向け、どういった対応を強化されていくのか、お示しください。”
“事業者は全銀協のスケジュールに合わせようと思ったんだけれども、今回改正されることで、支払い手段、手形をやめて、あるいは支払い期限を短縮して、そういったことで経営危機に瀕する可能性はないか、ちょっと教えてほしいと思います。また、そういった懸念に対し、具体的にどのように取り組んでいらっしゃるのか、支援策もお知らせください。”
“ただ、中小企業庁あるいは公正取引委員会の下請取引等の実施に係るアンケートによると、手形受取をやめられない理由として、取引先が手形による支払いを希望している、業界の商慣行であるということとか、手形をやめたくない理由として、受取手形を自社の支払いに使っているんだといった声が上げられていて、いずれも手形がなくなれば他の手段に行かざるを得ないのかなとは思いますけれども、手形等を支払い手段としている企業はいまだ一〇%程度あり、資金繰りに苦慮されないかということが心配されます。 また、全銀協は、手形を扱うほぼ全ての金融機関が利用している手形等の決済システム、電子交換所ですね、この運用を来年、二〇二六年度末で終えるとしていて、手形の取扱いを続ける金融機関はほとんどなくなるということで、このスケジュールに合わせ手形をやめようと思っていた中小企業もいらっしゃると思うのですけれども、この本改正案が施行されると、ちょっとタイムラグが生じる。”
“ガイドラインはこれから考えていくということかと思いますけれども、私、実は、下請法の対象外の大企業の取引というものが下請法対象の取引に多大なる影響を及ぼしているのではないかと、自分の体験も含めて考えております。ですから、独占禁止法においても、併せて周知徹底とか強化といったことを考えていってほしいと思います。 次に、代金の支払いについてお聞きしたいと思います。 本改正案では、対象取引において手形払いを禁止することになりました。現行法では、支払い日に手形を交付すると、製品や役務の受領から現金受領までの期間は最長で百二十日ということですが、本改正案によって、手形払いは禁止、また現金受領までの期間も六十日まで短縮されます。”
“今お答えの幅がちょっとありましたけれども、四%から二桁%ぐらいと。これによって、やはり一つでも、一社でも多くの中小企業が価格転嫁できるように助かるといいと思っておりますので、引き続きの検討ということはお願いしたいと思います。 適用基準が拡大されたということではございますが、一方で、改正案では対象とならない大企業同士の取引についても様々な問題があるんじゃないかという指摘もございます。 実際、私自身も、長年大きめの企業で働いておりましたが、価格転嫁については、下請法対象の取引だけではなくて、大企業同士の取引についても優越的地位の濫用があって、それを是正すべきだと感じながら勤務しておりました。 この件、企業取引研究会報告書では、サプライチェーン全体で価格転嫁が円滑に行われるように、優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方等で想定事例とか考え方とかを示すことを併せて検討していくべきではないかとされていますが、実際、これはやっていかれるのでしょうか。”
“今、大きく二つ、運用基準を厳しく徹底していくということと、その後、取引をきちんとチェックされていくということの御答弁だったかと思います。本当に両方必要だと思います。ふりをするということは往々に見られることだと思いますので、より徹底を望みます。 次に、本改正案、適用対象とする委託事業者及び中小受託事業者について、資本金基準に加えて、従業員の数の大小による基準を新たに追加するということになっております。 今回、資本金区分の見直しとか取引依存度といった基準も検討された中で、従業員数による基準を導入した意義をお示しください。また、このことによってどのぐらい範囲が拡充されるかということも併せてお示しをお願いいたします。”
“価格転嫁を着実に実施するために、今回追加されましたけれども、どのように取り組まれていくのでしょうか。”
“立憲民主党の福森和歌子です。よろしくお願いいたします。 本日質疑をさせていただく下請法改正案は、中小企業の価格転嫁を促し、賃上げにつなげていく重要な法案だと考えておりますので、いろいろな視点でお聞きしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 まずは、価格転嫁を行いやすくする環境整備についてお聞きします。 本改正案で、中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず協議に応じないということは禁止だということが追加されました。協議に応じないことが禁止されたことは、中小受託事業者にとって大変心強いものであると思います。 しかし一方で、多数の中小受託事業者と様々な取引がある委託事業者にとっては、多様な中小受託事業者と頻繁に個別交渉するということは非常に煩雑で、取引費用も増加させるということで、取引を打ち切るというようなおそれがあるのではないか、あるいは、もう面倒だから応じたふりをするにとどまるといったような懸念もあるのではないかと思います。”
“また、各地方公共団体の移行の進捗状況等に十分配慮した上で、残高が過剰となった場合には余剰分について速やかに国庫に返納すること。 三 標準準拠システムへの移行に当たっては、国は、地方公共団体及び事業者への過度な負担が生じないよう、地方公共団体等の実情を踏まえた上で調整を十分に行い、必要かつ適切な支援を行うこと。 四 公立大学法人による出資については、各公立大学法人の自主性・自律性を尊重するとともに、公立大学法人の財務基盤強化の意欲が削がれることがないよう留意すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。 一 デジタル基盤改革支援基金の設置期限を五年間延長するに当たっては、国は、住民の利便性の向上や地方行政運営の効率化の観点を踏まえ、各地方公共団体の自主性を尊重しつつ、着実かつ早期に標準準拠システムに移行できるよう、必要に応じた地方公共団体へのデジタル庁による技術的支援及びシステム提供会社との調整を含め、必要な措置を講ずること。また、基金の設置期限までに移行が困難な場合、国の責任において必要な人的・財政的支援を行うこと。 二 国及び地方公共団体情報システム機構は、デジタル基盤改革支援基金の適切な管理に努め、積み増しを行う場合は、地方公共団体への悉皆調査を行い、必要額を措置すること。”
“ありがとうございます。 地方創生という視点で見ましても、地方の小規模な自治体が元気になっていく、そこの声を聞いていくことは非常に重要なことだと思います。県のサポートがあればできることがあるかもしれないということでしたけれども、遡って、先ほど、いろいろ省略化できることによって、建築のものもそうですけれども、県が効率化できるという話もありました。一体になって進めていくことでより一層の効果を生めるのかなと思いましたので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 私からの質疑はこれで終了いたします。ありがとうございました。”
“おっしゃるとおりかなと思います。特に、小規模の自治体では、諦めといいますか、人が少なくて大変だなと思って、言う前にちゅうちょされておられたり、それがおっしゃるとおり県のサポート等があればできることかもしれないし、横展開ができればそれに乗るねと言えるかもしれませんので、一層の啓蒙をお願いしたいと思います。 これに伴って、例えば、このハンドブックを私は拝見させていただきました。提案募集方式では非常に分かりやすいハンドブックだなと思いました。しかし、中を見ると、手続とか準備が大変だなという感じも受けました。特に、地方の小さな自治体では人が足りずに提案が後回しになるのかもしれません。その点について、国はどのように寄り添って課題解決を支援していこうとされていますでしょうか。”
“まだまだ改善に向けていろいろ動いていらっしゃるんだなということが分かりました。 ただ、それでも、令和六年までの提案実績を拝見しますと、都道府県内全ての市区町村で提案実績がある県もある一方で、県内の一割未満の市区町村でしか提案実績がない県もあって、結構差があるというふうに認識しております。 今、小規模のところにはサポートするとか、各長の方々に啓蒙というか認識していただくことをされていらっしゃるということでしたが、提案しない側にはしない側の要因があるのではないかと思いますけれども、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。”
“今、例えば二千五百程度提案があって、八割方対応できているというようなお話もいただきましたけれども、この地方分権改革提案募集方式によって実現された制度改正は本当に多くあるんだと思います。 ただ、私が資料を拝見させていただいたときに、地方自治体等が実施する災害ボランティアツアーに係る旅行業法の適用除外とか、空き家の利活用における旅館業法の規制緩和など、結構地元ニーズはあるのかなと思う制度改正について、まだまだ認知が低いと思うものも中にはございました。周知が大事かなと思いますけれども、どのように周知徹底していこうとお考えでしょうか。”
“分かりました。まだまだ恐らく効率化できるところがあるんだろうなということでございますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 ここまでは個々気になる点についてお聞きしてまいりましたけれども、ここからは地方分権改革全体についてお聞きしたいと思います。 まず、今年度、十五次まで回を重ねてまいりましたが、これまでの地方分権改革の成果をどう評価されていらっしゃるか、教えてください。”
“この事務手続で一か月以上短縮できるというのは非常に望ましいことだと思います。こういったことが、小さなことかもしれませんけれども、一つ一つ改善されていくのは非常に大切だと思いました。 この建築基準適合判定資格者等の登録申請のお話をお聞きしておりますと、これ以外にも都道府県を経由しないで国が一括でやった方が効率的な事務はないのかなと思うわけですけれども、いかがでしょうか。”
“理由がよく分かりました。資格者にとって特に不利益がないということでございましたけれども、このように制度が変わりましたよという周知徹底は大事なのかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ちなみに、この都道府県経由事務を廃止すると、どの程度時間やコストが圧縮されるのでしょうか。”
“令和六年に一件ということで、まだ様子見なのかなということは分かりました。 ただ、私は、指定国立大学法人だけではなくて、特に地方の国立大学、公立大学にこそ実はその地方ならではのシーズがあったり、成否を慎重にということでしたけれども、たとえ否であっても、経験といいますか、こういうことが商品にできるんだなとか、そういうことを積み重ねていくことも実は研究開発には大事な要素になると思いますので、そういった点も併せて今後検討していただければと思います。 次に、建築基準適合判定資格者等の登録申請についてお聞きしたいと思います。 現行制度において、国の資格である建築基準適合判定資格者及び構造計算適合判定資格者の登録申請等を都道府県経由事務としている理由は何でしょうか。また、都道府県を経由しないことで資格者らに不利益はありませんか。”
“今御説明があったとおりだとは思うんですけれども、先ほど加藤委員からもありましたけれども、地方の公立大学は産官学連携の地域産業の活性化等にも重要な役割を担うものであり、自由闊達な活動がなるべくできるよう御配慮をいただければと思います。 それに伴って、国立大学法人による出資について、現在、指定国立大学法人のみに出資が認められているものもあるかと思います。今回、公立大学に広げようとするときに、他の国立大学法人と併せて拡大してもよかったのではないかと思うのですけれども、実際、指定国立大学研究成果活用事業者への出資実績はどのようになっているのか、また、他の国立大学法人や公立大学法人への拡大は検討されるのかといったことをお聞かせいただけますでしょうか。”
“今回、国立大学法人同様、出資が可能になることは非常に望ましいことではあると思うのですが、そもそも、なぜ公立大学法人と国立大学法人とを区別し、公立大学法人については遅れて対応するのかなと思うので、教えてください。”
“既に今構築されている住基ネットを利用して住民票の添付や公用請求がなくなるということは、地方公共団体だけではなく市民にとっても非常に便利なことだと私は認識しております。 ただ、これによって何が省略化できるのか。例えば、パスポートの申請に住民票の写しは原則不要と思いますけれども、それを知らない市民の方もまだまだいらっしゃるというようなこともあるかと思います。ですから、今、通知で徹底ということでございましたけれども、広く一層の普及に向けた普及啓蒙策を御検討いただければと思います。 次に、公立大学法人の出資可能対象をベンチャーキャピタル等に拡大することについてお聞きしたいと思います。 これまで公立大学法人は、地方独立行政法人法において、特定大学技術移転事業者及び成果活用促進事業者に対する出資が可能とされてはいるものの、国立大学法人と比べると出資できる範囲に違いがあって、国立大学法人において出資が認められている認定特定研究成果活用支援事業者などに対して公立大学法人は出資することができなかった、これらの出資を通じた研究成果の社会還元ができない状況にあるという指摘がなされておりました。”
“ありがとうございます。三十六もあったんだなということで、今回それがかなっていいじゃないかと思っております。 また、この住基ネットワークは、その言葉を私自身もよく耳にするんですが、実際に国や地方公共団体でどの程度、どのように利用されてきたかが見えづらかったのではないかと思います。 改めまして、住基ネットの利用状況はどのようであり、地方公共団体の事務負担軽減等につながっているのかということを教えてください。”
“立憲民主党の福森和歌子です。よろしくお願いいたします。 本日の案件である法律案は関係八法律を一括して改正するものですから、個々気になる点についてお聞きしてまいりたいと思います。細かなこともございますけれども、いずれも非常に大切なことだと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 まず初めに、住民基本台帳ネットワーク等の利用事務の大幅拡大についてお聞きしたいと思います。 提案事項に対する各府省からの第一次回答において、各省庁や自治体に対して住基ネットの利用が想定される事務について悉皆的に調査を行った上で、住基ネットの利用範囲の拡大について検討するとされておりますけれども、この悉皆的な調査の内容及び調査結果はどのようなものであったか、お示しいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 特に、若い人たちは、国が何をしてくれるかということではありませんけれども、どう支援してくれるかということを期待していると思いますし、声を聞くということ、当事者目線ということがすごく大事だと思いますので、これからもよろしくお願いしたいと思います。 そのほか、児童扶養手当、特別児童扶養手当についてもお聞きしたかったのですが、時間が参りましたので、こども家庭庁さん、ごめんなさい、これで終了とさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“個人の価値観にもよるので、制度で変えていくことは非常に難しいとは思いますが、ただ、このように回答している若者も少子化対策については必要であると答えており、中でも、ワーク・ライフ・バランスの改善や柔軟な働き方の拡大は八割以上の若者が支持しています。 こういった若者の意識をどう捉えて、どう対策をしていこうとお考えか。できるところからということでは更なる働き方改革をということになるのかなとも思いますけれども、三原大臣はいかがお考えでしょうか。”
“今お聞きした施策はいずれも大事だし、助かるものだとは思います。ただ、保険診療を受けることができるのは地方厚生局に届出を行っている医療機関とされていますが、例えば、私が住む三重県には九機関しかありません。松阪市以南にはその医療機関がありません。三重県で南方にお住まいの方は結構困っていらっしゃる女性の方もいます。実際に私に声を聞かせてくださっている方もいます。そういった方にも届く支援を今後充実させていただきたいと思います。 次に、若い人たちの意識変化、先ほど来もお話がありましたけれども、それに対する対応についてお聞きしたいと思います。 日本大学の末冨教授らの研究グループでは、今年二月、若者世代の困難に関する実態調査を行ったところ、全国の十五歳から三十九歳の男女約四千人のうち、子供はいない、子供は育てたくないと回答した人が五二%に上ったそうです。 ロート製薬さんの調査においても、現在子供を欲しいと思っていないし、将来も欲しいとは思わないと回答した十八歳から二十九歳の未婚男女は全体の五五・二%だそうです。少子化を止めるには、この意識も変えていかなくてはいけないと思います。”
“このような状況で、不妊治療を望んでも、先ほど言った、産婦人科が減少して相談したくてもどこに行けばいいか分からないとか、医療機関に物理的に相当な距離があって通えない方も多くいらっしゃると思います。特に地方の、中でも地方で働く女性は治療を受けづらいということがあるのではないかと思いますが、どのような支援を考えていらっしゃいますか。”
“限られた資源であったり、働いてくださる医療関係者の皆様の労働環境を思えば、医療圏を集約するとか、先ほどおっしゃった重点化することは大事なことだと思います。でも、出産施設がない市町村にお住まいの夫婦とか若い女性、妊婦の方は何か不安に思うことがあります。ですから、私は、そういった方の声に耳を傾けて、保育士等は今補充されていますけれども、逆に、地方、地方にもうちょっと産婦人科を補充するというか、強化することも大切かと思いますので、御検討いただければと思っております。 これに付随しまして、不妊治療についてもお聞きします。 不妊治療が保険適用となってよかったなと私は思います。所得制限もなくなったのは非常にありがたいことで、実際、二〇二二年度のレセプト件数は百二十五万件を超えている。実際の患者数は三十七万三千五百七十五人ということでした。そして、日本産科婦人科学会によると、二〇二二年に国内で実施された体外受精で生まれた子供は七万七千二百六人と過去最多となっています。出生数を考えると、一割以上が生まれているわけです。これからも積極的に不妊治療を受けたいとする方は増えると思います。”
“実際に妊婦の方の御意見を聞いて何かされておられるのでしょうか、お聞かせください。”
“是非お願いしたいと思います。 私は、地方の若年女性が出ていってしまっている、私も出てきた人で、今戻っていますけれども、そういうことが続くとロールモデルもなくなって、どうしていいか分からない、より都会にということもあるかと思います。私はそういった先輩の女性を育てていくことも大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、産婦人科のことですけれども、先ほど三反園委員からもお話がありました産婦人科の減少ということについてお聞きしたいと思います。 二〇二四年にNHKが実施した調査によれば、全国千七百以上ある市町村のうち、出産施設が一つもない自治体は千四十一市町村と、全体の六割近くに上るとされています。厚生労働省の調査を見ましても、産婦人科、産科を標榜する施設数は、一九九六年には七千三百二ありましたけれども、二〇二三年には四千三百四十六とかなり減っています。 地元に出産施設が一つもないところに住む女性は不安を感じる、だから、どうしようかな、産めるかなと思ってしまう。そのような女性の方々に対してどのような取組をされていますか。”
“三重県は、今年、ジェンダーギャップの解消に向けた戦略を策定し、実施に向けて活動されています。ほかの自治体でもこの問題に対する取組が活発化していると思いますけれども、国としてはどういう対策をお考えでしょうか。”
“特に、さっきおっしゃっていただいた、男の方の方が男女平等だと実は思っている。そう思っていると、より一層家事、育児をしなきゃというようなマインドにならない可能性もございますので、こういう状態だよということを知らせることも大事かと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次は、地方の若年女性の方の県外流出についてお話ししようと思います。 最近、いろいろなメディアで、地方からの若年女性の流出が止まらないという記事を目にいたします。その要因として挙げられているのが、働きやすい場所が少ないといったこと、あるいは賃金格差が大きいことです。 例えば、私の地元は三重県ですけれども、若年女性で転出超過が著しいということで、ジェンダーギャップ指数経済部門で四十七都道府県中四十六位です。何でも比べればいいというものではありませんが、三重県の場合、女性の非正規雇用の割合が五八%、正規雇用が四二%ということで、全国でワースト2。妻から見た夫の家事、育児関与度は全国最下位ということで、繰り返しになりますが、働き方における男女平等というものが求められているのだなと思っています。”
“男性の側は平等だと思っていても、女性はそうは感じていないということがあるわけです。 先ほど来申し上げてきた賃金格差とか育児休業の取得についても、この認識の差に影響を与えているとも思います。この認識の差について、この意識差についても是正が必要だと思っておりますが、どのような施策をお考えでしょうか。”
“女性が育児休業を長く取れて、男性が取れないわけがないと私は思っています。特に、中小企業では男性の社員が多くて、なかなか代わりの方がいないとか、御苦労はあると思いますけれども、今おっしゃっていただいたような応援施策を周知徹底して実施し、男性も女性のように育児休業が取れる、共に一緒に等しくやっていけるような、そんな社会をつくっていっていただければと思います。 次に、職場における男女平等の意識の差についてお聞きしたいと思います。 日本経済新聞が今年一月に実施した働く男女千人アンケートによると、職場は男性優位だと答えた方は男性六〇%に対し、女性は七九%。また、子の緊急時に夫婦が等しく対応していると答えた男性は四一%に上りますが、女性では二一%と、まだ男性の半分にとどまっています。そういった結果が出ております。昇進の機会についても、男性の四一%は男女平等が確保されていると意識しているのに対し、女性では二六%しかいない。あるいは、職場で重要な職務を割り当てられる機会は平等だと答えている男性は四一%いますけれども、女性だと二四%と、男女でかなりの意識の差があると思います。”
“男性の育児休業率、また、その期間を女性並みにするべきと思いますが、どういった強化策がありますでしょうか。”
“是非お願いしたいと思います。 特に、今回、大企業を公表されて、私も記事等を読んでおりますけれども、公表するということで、改めて数字を出してみて、ぎょっとしたという回答をしていらっしゃるところもありました。そんなことでは遅いと私は思ったんですけれども、おっしゃるとおり数値化する、そして、その要因を調べて改善できるところを改善していくということは非常に重要であると思います。 私は、この男女の賃金格差が働き方を、特に女性の方は我慢してしまったり、あるいは男性が働かざるを得ない状況をつくっていると思いますので、ますます是正に向けて動いていってくださればと思います。 それから、育児休業についてお聞きします。 民間企業の男性の育児休業取得率は三〇・一%、国家公務員では一週間以上取得が七九・一%、地方公務員でも四七・六%とお聞きしております。取得率は徐々に高くなっておりますが、まだまだ取得期間が女性に比べて非常に短いといったところがあり、男女とも等しく子育てをできる環境にないのではないかと思います。 男性の場合、周囲を気にして、長期間は取りづらいというお声をよく聞きます。”
“このままでは、男性は所得を維持するために働かざるを得ない、あるいは働こうとする、そうすると、女性が休んで家事や育児を負担するという従来の役割分担が変わらない。そして、女性が家事、育児に集中する。その結果、また正規で働けないとか賃金格差が開いてしまうといった悪循環になることも考えられると思います。 改善策についてはどのようにお考えで実施されておられますか。”
“今、促進策をいろいろとお話しいただきましたけれども、実際、特に男性の方、工場で働いていらっしゃる方に御意見をお聞きしますと、そうはいってもなかなか取りづらいということであったり、今、介護の休業のお話がありましたけれども、どうやって取ればいいかとか何日取れるかとか、実は御存じない方もまだまだいらっしゃると認識しております。どうか、そういった周知徹底、あるいは、こういった促進策があるからもっともっとというような会社への励ましをより徹底していただければと思います。 次に、男女の賃金格差について、少しデータは古いですが、二〇二〇年、男性を一〇〇として、女性は七二・三%とされています。また、常時雇用する労働者数が三百一人以上の事業主では、二〇二二年七月から男女の賃金の差異を公表するよう義務づけられておりますが、この結果を見ましても、ほとんどの大企業では女性は男性より低い水準にあります。 管理職に占める女性の割合が少ないことや、時短勤務の利用者の多くが、ほとんどがと言ってもいいかもしれませんが女性であることなど、様々な要因が推測されますが、もっともっと是正が必要ではないでしょうか。”