若山慎司
内閣府大臣政務官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答え申し上げます。 今、議事録ということでございました。 まず、式典の性格性をちょっとお話をさせて答弁をさせていただきますと、明治百年記念式典、これはもう明治百年を記念し、これをお祝いするものとして行われた祝典でございます。一方で、昭和百年記念式典は、激動と復興の昭和の時代を顧み、将来に思いを致す機会となるようにということで挙行されたもので、その趣旨、目的は双方それぞれに異なるものでございます。 式典内容については、それぞれの趣旨、目的、過去、直近に行われた式典の例を参考にして、それぞれの式典にふさわしい内容になるようにということで式次第を用意していく形でございました。 明治百年記念式典では天皇陛下のお言葉があったにもかかわらず、昭和百年記念式典ではお言葉を省いたという…”
“昭和百年記念式典における内閣総理大臣式辞においては、昭和は戦争、終戦、復興、高度経済成長といった未曽有の変革を経験した時代でしたと、今こそ、激動の昭和を生き、さきの大戦や幾多の災害を乗り越え、希望を紡ぎ出した先人たちに学び、私たちも果敢に挑戦していく必要があるのではないでしょうかと、式辞の中で総理は述べております。さきの大戦の惨禍に思いを致し、我が国の平和と繁栄への思いを込めたものであったと考えております。 本式典は、内閣総理大臣式辞など、御指摘の昭和前半の時期も含め、昭和という激動と復興の時代を顧み、将来に思いを致すものとなっていると認識をしております。 なお、式典開始前には、昭和の映像を会場内で上映をさせていただきました。もしかしたら御覧になられておられたかもしれませ…”
“お答えいたします。 政府主催の式典においては、その趣旨や目的を踏まえて、過去に行われた式典の例も参考にしつつ、その都度内容を決定させていただいております。陛下に御臨席を賜り、お言葉をいただく式典もあり、また、御臨席のみを賜る式典、そもそも御臨席を賜らない式典と、式典ごとに様々でございます。 例えば、委員御指摘の明治百年記念式典については天皇皇后両陛下が御臨席され、天皇陛下がお言葉を述べられたと承知をしております。他方で、平成二十五年に開催された主権回復・国際社会復帰を記念する式典においては、今般の昭和百年記念式典と同様、御臨席のみを賜っております。一方で、平成三十年に開催された明治百五十年記念式典、こちらではそもそも天皇皇后両陛下の御臨席は賜っていないということでございま…”
“お答えいたします。 米国政府の政策の評価について、日本政府としてお答えする立場にはありませんが、先生の問題意識に立って答弁をさせていただきますと、我が国の科学技術力の向上のためには、オープンで自由な研究環境を確保し、国際協力を推進する必要があると考えております。我が国が今後ともこのような研究環境を維持していくためには、研究成果の不正流用や技術流出のリスクへの対処が必要であるということも併せて考えておるところでございます。 このため、内閣府では、昨年十二月に、大学等の研究機関が参照する研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書を作成、公表したところでございます。手順書では、国の競争的研究費で実施する研究開発プログラムのうち、経済安全保障の観点から特に技術流出を防止する…”
“お答えいたします。 戦没者の叙位及び叙勲については、現在も、遺族からの申請があれば、昭和三十九年一月七日の閣議決定に基づいて実施しているところでございます。引き続き適切に実施してまいります。 あわせて、非礼のみならず国の道義にもとることとなると考えるかということでございましたが、重ねてになりますけれども、昭和三十九年一月七日の戦没者に対する叙勲についての閣議決定、戦後長らく停止していた生存者叙勲を開始するに際して、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属等に対しても叙勲を実施することが必須であるという経緯であったものと承知をしております。 こうした歴史的経緯を踏まえて、引き続き対応してまいりたいと考えております。”
“ありがとうございます。創薬を取り上げていただきましたことに御礼を申し上げます。ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、近年、売上げ上位の新薬の中心が低分子医薬品からバイオ医薬品、再生・細胞医療、遺伝子治療といった新規モダリティーへの変化をしていく中で、我が国の医薬品産業の国際競争力の低下や、ドラッグラグ、ドラッグロスといった問題が指摘されております。 こうした状況を踏まえて、令和七年度の補正予算において経済対策として全体で三千三百億円に上る事業規模のパッケージを取りまとめるなど、政府一体となって取組を進めているところでございます。国際共同治験の実施件数の増加といった創薬力強化の取組が成果として表れ始めているところであります。”
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“お答え申し上げます。 今、議事録ということでございました。 まず、式典の性格性をちょっとお話をさせて答弁をさせていただきますと、明治百年記念式典、これはもう明治百年を記念し、これをお祝いするものとして行われた祝典でございます。一方で、昭和百年記念式典は、激動と復興の昭和の時代を顧み、将来に思いを致す機会となるようにということで挙行されたもので、その趣旨、目的は双方それぞれに異なるものでございます。 式典内容については、それぞれの趣旨、目的、過去、直近に行われた式典の例を参考にして、それぞれの式典にふさわしい内容になるようにということで式次第を用意していく形でございました。 明治百年記念式典では天皇陛下のお言葉があったにもかかわらず、昭和百年記念式典ではお言葉を省いたというような御指摘でございましたけれども、そこは御指摘のような形ではなかったと思いますし、経緯に関しましても、今の時代に合った形で、今回の式次第に関しましては現在の時代感覚に合った構成を作るべく、今回このような形を取らせていただいた。私自身も会場におりまして、そのような構成であったというふうに感じております。”
“昭和百年記念式典における内閣総理大臣式辞においては、昭和は戦争、終戦、復興、高度経済成長といった未曽有の変革を経験した時代でしたと、今こそ、激動の昭和を生き、さきの大戦や幾多の災害を乗り越え、希望を紡ぎ出した先人たちに学び、私たちも果敢に挑戦していく必要があるのではないでしょうかと、式辞の中で総理は述べております。さきの大戦の惨禍に思いを致し、我が国の平和と繁栄への思いを込めたものであったと考えております。 本式典は、内閣総理大臣式辞など、御指摘の昭和前半の時期も含め、昭和という激動と復興の時代を顧み、将来に思いを致すものとなっていると認識をしております。 なお、式典開始前には、昭和の映像を会場内で上映をさせていただきました。もしかしたら御覧になられておられたかもしれませんが、終戦直後の食糧難の状況や買い出し、住まいの様子など、戦争の惨禍に関わる映像もございました。 そうした映像も流される中でのこの式辞でございましたので、先ほど申し上げたような強いメッセージを式辞の中でしっかりと申し上げさせていただいたのではないかなというふうに考えております。”
“今般の昭和百年記念式典は、令和八年に昭和元年から起算して満百年を迎えることを記念し、激動と復興の昭和の時代を顧み、将来に思いを致す機会となるように挙行したものでございまして、その趣旨や目的を踏まえ、過去の例も参考にしつつ、内容を検討し、御臨席のみをお願いすることとさせていただきましたものです。”
“お答えいたします。 政府主催の式典においては、その趣旨や目的を踏まえて、過去に行われた式典の例も参考にしつつ、その都度内容を決定させていただいております。陛下に御臨席を賜り、お言葉をいただく式典もあり、また、御臨席のみを賜る式典、そもそも御臨席を賜らない式典と、式典ごとに様々でございます。 例えば、委員御指摘の明治百年記念式典については天皇皇后両陛下が御臨席され、天皇陛下がお言葉を述べられたと承知をしております。他方で、平成二十五年に開催された主権回復・国際社会復帰を記念する式典においては、今般の昭和百年記念式典と同様、御臨席のみを賜っております。一方で、平成三十年に開催された明治百五十年記念式典、こちらではそもそも天皇皇后両陛下の御臨席は賜っていないということでございます。 全ての式典においては天皇皇后両陛下に御臨席を賜るわけではなく、また、御臨席を賜る全ての式典においてお言葉をいただくということではございません。天皇皇后両陛下に御臨席を賜るかどうかも含め、式典の趣旨や目的を踏まえた内容となるよう決定をしております。”
“お答えいたします。 米国政府の政策の評価について、日本政府としてお答えする立場にはありませんが、先生の問題意識に立って答弁をさせていただきますと、我が国の科学技術力の向上のためには、オープンで自由な研究環境を確保し、国際協力を推進する必要があると考えております。我が国が今後ともこのような研究環境を維持していくためには、研究成果の不正流用や技術流出のリスクへの対処が必要であるということも併せて考えておるところでございます。 このため、内閣府では、昨年十二月に、大学等の研究機関が参照する研究セキュリティの確保に関する取組のための手順書を作成、公表したところでございます。手順書では、国の競争的研究費で実施する研究開発プログラムのうち、経済安全保障の観点から特に技術流出を防止する必要があるプログラムについて、参加する研究者へのデューデリジェンスを実施した上で、リスクの程度に応じた対策を講じることとさせていただいております。 今後とも、我が国におけるオープンで自由な研究環境を確保するため、関係省庁と連携して研究セキュリティーの確保に向けた取組を推進してまいります。”
“内閣府大臣政務官の若山慎司でございます。 拉致問題の即時解決に向け、長島委員長を始め、理事、委員先生方の御指導、御鞭撻を賜りながら、木原大臣を鈴木副大臣とともに補佐し、全力で取り組んでまいります。 何とぞよろしくお願いを申し上げます。”
“現在、自衛官に関してでございますが、勲章については、御指摘の、平成十五年に閣議決定された勲章の授与基準に従って授与することになっております。 お尋ねの自衛官についてでございますが、一般的には授与基準を定めておりまして、一般行政事務以外の国又は地方公共団体の公務等に長年従事し成績を上げた者に対しては瑞宝章、そして、自衛官が殉職した場合については、授与基準の緊急に勲章を授与する場合に該当するとして、旭日章を授与するということで現在やっております。”
“お答えいたします。 戦没者の叙位及び叙勲については、現在も、遺族からの申請があれば、昭和三十九年一月七日の閣議決定に基づいて実施しているところでございます。引き続き適切に実施してまいります。 あわせて、非礼のみならず国の道義にもとることとなると考えるかということでございましたが、重ねてになりますけれども、昭和三十九年一月七日の戦没者に対する叙勲についての閣議決定、戦後長らく停止していた生存者叙勲を開始するに際して、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属等に対しても叙勲を実施することが必須であるという経緯であったものと承知をしております。 こうした歴史的経緯を踏まえて、引き続き対応してまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 戦没者に対する叙勲については、終戦後の昭和二十二年四月に事務半ばで停止したものでありまして、その背景としては、占領軍の示唆によるものであったと承知をしております。”
“成長戦略における戦略分野の一つである創薬・先端医療分野では、本年三月十日の日本成長戦略会議で公表した官民投資ロードマップの素案において、講じるべき政策パッケージとして、医薬品市場の魅力度向上による患者アクセスの改善に向けた革新的新薬のイノベーションの更なる評価の検討を含め、創薬人材の育成、確保、研究開発力の強化、スタートアップへのリスクマネーの供給など、様々な政策を総合的に講じるべき旨を盛り込んでおります。 現在、この点も含め、ロードマップの取りまとめに向け更に検討を深めているところでありまして、引き続き、創薬力の向上のため、必要な取組を進めてまいりたいと考えております。”
“ありがとうございます。創薬を取り上げていただきましたことに御礼を申し上げます。ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、近年、売上げ上位の新薬の中心が低分子医薬品からバイオ医薬品、再生・細胞医療、遺伝子治療といった新規モダリティーへの変化をしていく中で、我が国の医薬品産業の国際競争力の低下や、ドラッグラグ、ドラッグロスといった問題が指摘されております。 こうした状況を踏まえて、令和七年度の補正予算において経済対策として全体で三千三百億円に上る事業規模のパッケージを取りまとめるなど、政府一体となって取組を進めているところでございます。国際共同治験の実施件数の増加といった創薬力強化の取組が成果として表れ始めているところであります。”
“こういった課題があるというふうに検討会の中でも出ているところではございますが、いずれにいたしましても、医療情報の利活用は医薬品、医療機器等の開発のためにも大変重要なものであると思っております。創薬・先端医療ワーキンググループにおいて、医療情報の利活用の観点も含めて、官民投資ロードマップの取りまとめに向け大局的な視点で検討を進めます。 また、医療情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組みについても、内閣府の検討会で本年度夏を目指して、めどに議論の整理に向けて検討を行っておりますので、医療情報の利活用が促進され、研究開発の成果が国民に還元できるように引き続き取り組んでまいります。”
“御質問ありがとうございます。先生御指摘いただいた点、今しっかりまず受け止めさせていただきました。 次世代医療基盤法に関しては、AMEDを通じた支援を、先ほどお話出ましたけど八・三億円措置をさせていただき、認定作成事業者における安全な解析環境の整備を行っているところでございます。引き続き、積極的に医療情報の利活用の環境整備に取り組んでまいります。 その上で、今検討会のお話もございましたが、内閣府の医療等情報の利活用の推進に関する検討会において、医療情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組みについて検討を行っているところでございます。 御指摘のような医療情報の収集を国が行う案については、新たなシステム等の構築、運用を行うことになりますと大きなコストが発生するのではないかという御指摘であったり、また、国が大規模な医療情報を収集することに対して国民や医療現場の理解が得られるのであろうかというような御指摘もいただいております。”
“内閣府大臣政務官の若山慎司でございます。 経済安全保障、科学技術政策等を担当いたしております。 山下委員長を始め理事、委員各位の皆様の御指導、御協力をよろしくお願いを申し上げます。”
“政府としては、司令塔である担当大臣の下に、関係省庁と連携をし、総合的対応策に盛り込まれた様々な施策を着実に実施してまいりたいと考えております。”
“御質問ありがとうございます。 委員御指摘の集住とも言える動きということ、その言葉の定義については、必ずしも同一義なものということであるとは定かではございませんが、ただいまのその御質問について必ずしも同一義ではありませんけれども、先ほども国土交通大臣の御答弁にもありましたとおり、地域において様々な課題が存在していることは認識をしております。そうした中で、こうした問題のある行為について、政府として毅然と対応し、外国人政策を秩序あるものとするために、本年一月二十三日に、新たに外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を取りまとめさせていただきました。 その中では、制度の適正化についての取組として、日本語教育の充実ということについても触れさせていただいているところでございます。我が国に在留する外国人の増加に伴って、一部の外国人による我が国の法やルールを逸脱する行為、制度の不適正な利用について、国民の皆様が不安や不公平感を感じる状況が生じております。”
“御質問ありがとうございます。 総理は、拉致問題を解決するということで、あらゆる選択肢を排除せず、何としても突破口を開く、そのように述べられました。拉致問題の解決に向けて、まさに情報収集を担う警察庁であったり、また外交上の活動を担っていく外務省、そして制裁に関しての取組をする関係府省庁、一同に人員を出しまして、内閣の中に拉致問題対策本部を設置し、事務局を形成して取り組んでおるところでございます。 今後とも各省庁連携をしながら総合的対策を推進してまいります。総理の強い決意の下に、引き続き政府一丸となって取り組んでまいります。”
“お答えいたします。 北朝鮮域内への情報伝達手段として、こういったものが限られる中で、拉致被害者の方々を始め北朝鮮住民や北朝鮮当局に対して、日本政府や日本国民、さらには国際社会からのメッセージを伝達する手段として、北朝鮮向けラジオ放送は極めて効果的であるというふうに考えております。 そのため、日本政府は、日本語及び朝鮮語での北朝鮮向けラジオ放送、日本語においては「ふるさとの風」及び朝鮮語での「日本の風」を運営しているほか、「しおかぜ」にも「ふるさとの風」の放送を委託しているという状況でございます。 これらを合わせますと、毎日約六・五時間、北朝鮮への情報発信を精力的に行っておるところでございますが、北朝鮮向けラジオ放送は現行体制でもその役割を果たしているものと考えますが、拉致被害者救出とその御家族のお気持ちを思いますと、今仰せのとおり、あらゆる手段について引き続き検討していくことの重要性を御指摘いただいているものと承知をしております。私も全く同じ思いでございます。今後とも、特定失踪者問題調査会とも連携して取り組んでまいります。”
“お答えいたします。 政府としては、限られた財政事情の中で、地理的なバランスを考慮しながら調整を行っておりますが、令和七年度においては、実施済みのものも含め、全国において舞台劇は八回、映画上映会は二十回の実施を予定しております。 引き続き、広く拉致問題についての関心と認識が広がるように、あらゆるコンテンツを活用して、拉致問題に関する啓発の取組を推進してまいりたいと考えております。”
“内閣府大臣政務官の若山慎司でございます。 拉致問題の即時解決に向けて、小宮山委員長を始め、各理事、委員の方々の御指導、御鞭撻を賜りながら、木原大臣を鈴木副大臣とともに補佐し、全力で取り組んでまいります。 どうぞよろしくお願いを申し上げます。”
“ありがとうございます。 今、現状だけを申し上げると、今月四日に開催された外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議において、総理から御指示をいただき、外務省を含む関係行政機関と緊密な連携の下、土地取得のルールの在り方も含めて、政府一体となって総合的な検討を進めて、来年一月をめどに基本的な考え方や取組の方向性をお示しできるように取り組んでまいりたいとしておるところでございます。そうした中で、先生からただいまいただきましたようなこういったものも含めて、より一層検討を深めてまいります。 ただ、御質問のところに参りますと、先ほどの政府参考人からの答弁もございましたとおりで、国際約束との関係であるとか、現時点ではこういったところは予断を持ってなかなかお話しすることが難しいという状況にありますので、現時点で、今申し上げられることは、そういう検討を進めているというところでございます。”
“政府の取組といたしましては、外国人の排除を目的とするものではなく、国民の皆様と法やルールを守って生活する外国人の双方にとって安全、安心な社会を実現するための取組となるよう進めてまいりたいと考えております。”
“御質問いただき、ありがとうございます。 ただいまの御質問についてでございますが、まず、政府の取組としては、外国人の排除ということを目的にするものではなく、その点で排外主義とは一線を画すという観点に立ってまずは進めていく。その中で、今お話にも出ましたとおり、私も、ルールを守って日本で暮らしておられる外国人の皆さんが我が国に住みづらくなってしまう、こういうことはあってはならないと考えております。 また、排外主義とは一線を画しつつ、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱、こういったものが様々出てまいります中で、毅然とこれに対応し、国民の皆様の不安や不公平感を解消していく、これもまた急務であると考えております。外国人との秩序ある共生社会の実現に必要なものであると考えております。 その観点から、ルールを守って適法に居住していただく外国人のためにも、双方のためになること、日本国民にとっても、そしてルールを守って暮らしていただく外国人の皆さんのためになるものとして、一定のルール作りをしていきましょうというのがこの共生社会をつくっていくための目指すものであるわけでございます。”
“内閣府大臣政務官の若山慎司でございます。 人工知能戦略、科学技術政策等を担当いたしております。 鈴木副大臣とともに小野田大臣を支え、力を尽くしてまいりたく考えております。 松下委員長を始め、理事、委員各位の御協力、御指導をよろしくお願いを申し上げます。”
“まず、前提の部分ということになろうかと思いますが、この国際人道法の点に関して、これ、一九四九年のこの人道法の考え方をしっかりと踏まえて五原則というものが、PKO法というものを作っていっているという前提に我々は立っておりますので、そういう事態が起こり得るような状況の中で部隊なり要員なりが出ていくということは、この法に、もうそもそも論として前提がちょっと異なっているようなふうに私は理解をいたしますが。 ですので、そういう事態は、御指摘の御趣旨はよく承知をしますが、この五原則の中で、我々が想定をしている人道法上のところで先生がおっしゃるような事態は起こらないことを前提としているというふうに理解をしておりますけれども、いかがでしょう。”
“今後も、国連PKO等の要員派遣を含めて、国際社会の平和と安定への貢献の在り方について政府内でも不断に検討を続け、そして国家安全保障戦略等も踏まえて多様な国際平和協力について積極的に取り組んでいくという姿勢を貫きたいというふうに考えております。”
“先生の御指摘の点に関しては受け止めさせていただきますが、原則として、我が国の立場として、そのPKO参加五原則というものがあって、我が国が国連PKO等に参加するに当たっては、当然、その原則をつくっていく過程の中で、憲法で禁じられた武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で作成されたPKO法でございますので、この重要な骨格部分になるところの見直しが必要になるお話を今されたと思いますが、その見直しを現状検討しているというようなことはございません。 その上で、我が国は、その国際平和協力法が施行されてから三十年間、国連PKOなど二十九のミッションに対して延べ一万二千七百人を、約一万二千七百人を派遣するなどして、国際社会の平和と安定に貢献をしてきたというふうに考えております。国連PKO等への協力は、我が国が国際社会の平和と安定に責任を果たすための最も有効な手段の一つでもあります。”
“今後、UNMISSが文民保護や衝突解決合意の履行支援といった活動を継続していくことが見込まれる中で、我が国としても引き続きUNMISS司令部に要員派遣を継続するなどの取組を通じてUNMISSの活動には貢献していくことが適切であるというふうに考えております。”
“伊勢崎先生におかれましては、国連職員としても、また様々なお立場で紛争地域の平和と復興に尽力されてこられたことを承知をしております。改めて、その御功績に敬意と感謝を申し上げる次第でございます。 そうした中で、ただいま御質問いただきました点でございますが、御指摘のその二〇一六年以降の国連PKO活動についてでございますけれども、特にこの国連南スーダン・ミッション、UNMISSについては、二〇一二年から派遣していた施設部隊も二〇一七年に活動を終了しております。 そんな中で、現地では、重機を日本から持ってまいりまして道路整備などをしてまいりましたけれども、非常に、そうした復興支援といいますか、地域の民生安定のために貢献をしてきたことについては大きく評価をいただいたというふうに承知をしております。 一方、UNMISSの司令部に対しましては、現在も要員四名の派遣を継続しております。また、二〇二四年から一年間、副参謀長及び補佐官の司令部要員二名を派遣してまいりました。”
“内閣府大臣政務官の若山慎司でございます。 経済安全保障、外国人との秩序ある共生社会推進等を担当いたしております。 北村委員長を始め、理事、委員各位の御指導、御協力をよろしくお願いを申し上げます。”
“内閣府大臣政務官の若山慎司でございます。 経済安全保障、科学技術政策等を担当させていただいております。 山下委員長を始め理事、委員各位の御協力、御指導を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。(拍手)”
“時間が来たようでございますので、ここまでとさせていただきます。ありがとうございました。”
“また、公立病院であるがゆえに、民間病院と違って、とにかく持っているベッドを回しさえすれば黒字化していくということが分かっていながら、そこまでのことは自治体病院としてできないというような事情も抱えておるところでございますので、指定管理であったり譲渡というようなことを自治体が検討する際には、元々抱えている病院の負債というものがネックになってくるということもございます。そうしたときに自治体がそういったことに踏み切るために背中を押してあげられるような支援ということを、是非、国としても考えていかなければならないと思います。御答弁は特に結構でございますが、引き続き、各自治体の公立病院の支援ももちろんではありますけれども、その先の譲渡また指定管理への移行というようなことへの支援も引き続きお願いをしたいと思います。私も実は幾つかのところから非常に公立病院の経営が厳しいという市長さんたちのお声も伺っておるところではありますが、身動きが取れないという実態も抱えているところが多数ございますので、こうした声にも応えていただけるように是非お願いを申し上げたいと思います。”
“ありがとうございます。 自治体病院をざっと見まして、外科、内科といった基本的な診療科もそうなんですけれども、一番足りないといって地方から声が上がっておりますのは、小児科であるとか産科であるとか、こういった、ドクターの中でも、美直という言葉もどこかで私も耳にさせていただいていますけれども、もうからない仕事にはなかなかドクターも集まらないというような実情もあります。ただ、それぞれの自治体の中での医療を担っている公立病院でありますので、不採算であってもやはり維持していきたい、いかなければならないという使命感を持って取り組んでいるところも多々ございます。負のスパイラルに陥っているような病院を何とか再生しようと思いますと、どうしても自治体は、指定管理に出して病院経営の抜本的な見直しをやるか、若しくは病院を譲渡して一定の条件をつけて診療科を守っていくというような取組をしなければならない、こういう状況に陥っております。”
“都道府県や市町村などが運営する公立病院は全国に八十病院以上あるわけでございますが、コロナの対策で打ち出されていたお金が途切れたところから一気に全体の七割が赤字に転落、黒字の病院も実態としては自治体からの繰り出し金によって何とか黒字化しているというような状況になっているところがほとんどでございます。そうしたときに、特にコロナ前とコロナ後で経営が一気に悪化したところもある中で、公立病院の経営強化というのはどうしてもやっていかなければならないことでございます。自治体からの繰り出し金に対する地方交付税による措置について、あわせて、経営改善推進事業、病院事業債の活用ということを打ち出しておられると思いますが、どのような自治体病院再建の支援を行っていこうとしておられるのかということをお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございました。 どこかで線は引かなければならないので、どの自治体からも、よし、これでというようなことにはなかなかならないとは思うんですけれども、しかしながら自治体からは依然として、基準財政需要額が実態に、はじき出された数というものに対して、なかなか我々の気持ち、実態を酌み取り切れていただけていないのでないかというようなお声も引き続きいただくところでございます。愛知県も、地方である部分もありますが、物づくりの県でありまして、産業が盛んな部分もあり、自治体によって全く県内の自治体それぞれの抱えている課題が違うというようなところもございますので、どうか、それを計算する際の補正係数のかかり方等で御調整いただくしかないと思いますから、是非この点についても引き続き御配慮いただけるように要望させていただきたいと思います。 さて、次に地域医療体制の確保に資する公立病院経営の支援ということでお伺いをしたいと思います。”
“普通交付税の算定の基礎となる単位費用について質問させていただいたりもしたわけですが、物価の高騰を始めとして特に経済的要因を加味した見直しを実施された旨の答弁をいただいておりますけれども、これに加えて、地元の市町村からは合併市ならではの事情について要望もいただいたりしております。自治体へのこういったところの配慮について御説明をいただけたらと思います。”
“ありがとうございました。 不服申立ての迅速な処理を実現していくためには、申立て内容がしっかり整理されていること、特に法的にしっかり整理されているということが必要であるということを感じております。そのためにも、法的な知見を有する士業の皆さんにしっかり関わっていただきながら、行政書士が作成していない例えば給付申請に係る不服申立てというのは今は特定行政書士に代理依頼できないというようなお話も伺っております。個人の申請する権利を否定しないで不服申立て時の円滑な処理を進めていくためにも是非、特定行政書士の代理依頼をできるようにすることも繰越し件数の低減や処理速度の向上に資するというふうに考えますので、是非こういったことも踏まえて取り組んでいただければというふうに思います。 次に質問を移らせていただきます。普通交付税についてお伺いをしたいと思います。 去る二月二十五日のこの委員会で普通交付税の算定についての質問を少しさせていただきました。”
“ありがとうございました。 不服申立てのメリットは、私も長年秘書をやってまいりまして、いろいろな申請案件で、何で通らないんだというような案件に触れる機会もございましたけれども、こうした不服申立てをする際に、では裁判でもということになりますと非常に時間もかかりますし手続も大変である、手続が裁判に比べて簡易迅速であること、また、専門的な知識がなくても利用できるというメリットがあるのでこういう不服申立て制度があるわけですが、この点に鑑みると、申立て処理がスムーズに行われることというのも大変重要になってくると思います。その中でやはり繰越し案件があろうかと思いますが、繰越し案件の処理について現状どのように進められているのか、お伺いしたいと思います。”
“おはようございます。自由民主党の若山慎司でございます。 今日は、まず冒頭、行政不服申立てについてお尋ねをしたいと思います。 行政庁の処分や不作為に対して不服がある人が行政不服審査法に基づいて処分や不作為の再審査を求めるこの制度でございますが、我々国民の権利利益を救済し、行政の適正な運営を確保していくためには大変重要な制度であると思っております。そうした中で、行政不服審査法が新法へと移行していった平成二十八年四月以降の不服申立て件数等の推移について、また申立て内容の類型について御説明をいただけますでしょうか。”
“ありがとうございました。 起こり得る事態に対してしっかりと備えていかなければなりませんし、内容についても、これから経過を見ながら、いろいろと更に深化させていただく必要性ということもあるのではないかと思います。 では、最後に、逆に、担保権者側の権限を制約し過ぎると、動産や債権の担保の促進を阻害することにもなりかねない、この法案が、骨抜きというか、意味がなくなってしまうこともあります。そうした中で、この法案で譲渡担保権者の権限を強化するものとしてどのようなことを設定されているかということを、最後、お聞きしたいと思います。”
“ありがとうございました。 では、ちょっと中身の部分に触れてまいりたいと思います。 今法案の債務者側の課題ということで、私的実行の濫用として、いきなり回収をされてしまうというようなものに対する防御手段ということに触れたいと思います。 私的実行の猶予期間や裁判所による譲渡担保権の実行手続の禁止命令や取消し命令、これらについてこの法案ではどのようになっているかということ。あわせて、今回、いきなり回収をされてしまうことによって、会社自体が経営が立ち行かなくなる、倒産というようなことも起こり得るわけですが、そうしたときに、労働者等の一般債権者を保護するための仕組みづくりとして、未払い賃金の問題ということがあろうかと思います。これは多分、この法案の検討段階ではいろいろな有識者の皆さんの御意見等もあってで組み上がってきたことだと思いますが、その過程の中で、労働者側の立場から、どういった方がどういった意見を述べられた中でこの法律に仕上がっていったのかというところを、経過を御説明をいただければと思います。”
“そうしたときに、司法書士を始めとして、士業の皆さんにも積極的に中小企業の経営に関わっていただきながら登記を進めるということも重要かと思いますが、この点、いかがお考えになられますでしょうか。”
“ありがとうございました。 実は、今週になってから、地元の染色、糸を染める会社さんたちとお話を聞く機会がありましたけれども、ちょっとした技術、それから、自分たちでは当たり前だと思っていたものが価値を生み出して、それが担保価値として認められるようなことになっていきますと大変助かるというようなお話もありました。 どうか、これまでいろいろ資金繰り対策としてやってまいりました中で、こういった技術を持っている会社さんが、製品化したいんだけれども、資金調達ができなくて、泣く泣くそういった技術、パテントを大手の会社さんに譲り渡さざるを得ないような状況ということも、過去に出くわしたこともございました。どうぞこれからも、中小企業の皆さんの資金繰り対策として、これが更に有意に活用されるように生かしていただけたらと思う次第でございます。 ただ、そうした中で、今回の法律の目的としては、規律の合理化ということが目的の一つにあろうかと思います。金融機関等が目的動産の担保価値を正確に把握することも非常に重要になってくるわけでございますが、そのためにも、登記による担保権のありようが明らかにされることも必要であります。”
“そうした中、実効性のある立法を目指していくという観点から、成立後の金融機関への周知、これは金融庁としてどのように考えておられるか、また、もう一つは、政府系金融機関である政策金融公庫、特に中小企業事業部門が大きく関わるところではあると思いますけれども、こういったところの審査体制の強化についてどのように考えておられるか、所管庁それぞれにお伺いをできればと思います。”
“ありがとうございました。 私ども、物づくりの愛知を地元に抱える中で、工作機械であったり、また様々な新しい技術を生かして新しいものをクリエートしていく、生み出していくために資金調達をしていかなければならないといったときに、まずは、持っている機械類がしっかりと法的な根拠があった担保価値を評価してもらえるものになったということを一定の評価としたいとともに、今お話ありました特許等についても、これからいろいろと検討していっていただけたらなと思います。 ただ、この法律を作りました、できましたとなったときに、やはり貸し手側の方の金融機関の審査のスキルというものがどうしても必要になってくる。金融機関としては、いや、うちはちょっと査定できないんだ、そういう経験がないんだ、実績がないんだというようなことで、なかなか受けてもらえないというようなことも多々ございます。”
“これまで多くの経営者の方々から様々な御相談をいただきましたけれども、実態としては、これまでこの法律がなかったことによって、判例によってルールの形成をしてきたというような経緯がありまして、金融機関の審査において、法的な安全性や予測可能性に欠けるということで、審査ではねられてしまったというような事案も多々ございました。 この法律化をすることによって、法律関係の安定性が向上することが期待されるわけでございますが、まず、この法律により政府として期待する効果、それから、今回対象としていない財産、例えば不動産とか会社が持っている技術、特許、こういったものをもって受けるという際には、今までと同じように判例法理を利用することになるのかということをお尋ねをさせていただきたいと思います。”
“おはようございます。自由民主党の若山慎司でございます。 今日は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び関係法律の整備に関する法律案について質問をさせていただきます。 今日、実は、こうして立たせていただくことは、これまで委員会でも何度か立たせていただきましたけれども、本当に、私も秘書時代からずっといろいろな中小企業の資金繰りの御相談というのを受けてまいりましたけれども、そこに通ずる法案についてこうして質問に立たせていただくこと、誠に名誉なことだと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、中小企業の資金繰りが大変厳しい状況にあります中で、多様な資金調達方法を整備する。土地を差し出すというか担保に入れたり、それから保証人を立てたりというようなこと、不動産担保や人的保証に過度に依存するような資金調達を行う実情がある中で、そこに依存しない資金調達というものを促進するという観点から、この法律の果たす役割は非常に大きなものであって、また有意なものであるということを感じております。”
“これらの話は、実に法律的な、またテクニカルな側面があると承知をしております。規約の定め一つ取っても、やはり、法律の専門家であるとは限らない各管理組合の皆さんにとってはハードルが高いのかなという感じを受けます。 建物の実情を踏まえて、住まう人々の生活に沿う形で安心できる場になるためには、今回の改正内容を広く理解されることが必要であり、また、規約の改定についても、具体的に世に示される必要があるのではないかと思います。また、マンション管理士さんや行政書士さんのような、身近な相談できる窓口というものが必要になってくるのではないかと思います。 最後に、法務大臣に、こういった改正の周知、広報、そして規約の適切な改定に向けた取組について、思いを伺えればと思います。”
“今の御答弁ですと、制度上、新区分所有者が旧区分所有者に対して損害賠償請求することも考えられるということですが、マンションを転売する場合に、契約不適合責任を免除する特約が付されている場合が多いということも伺っております。このような特約がある場合でも、新区分所有者は旧区分所有者に損害賠償を請求することができるのでしょうか。”