大西洋平
外務大臣政務官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答えを申し上げます。 自由で開かれたインド太平洋、すなわちFOIPは、御承知のとおり、太平洋とインド洋という二つの海を囲む成長著しいアジアと潜在力あふれるアフリカという二つの大陸において連結性を強化し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化することにより、インド太平洋地域、ひいては世界の平和と安定、繁栄を確保していくというビジョンでございます。ODAや二〇二三年に新設されたOSAは、FOIPを実現する重要な手段の一つです。また、今般、新たにOESAが創設されることとなると承知をしております。 加えて、防衛装備移転三原則等の改正により、完成品を含む全ての防衛装備品の海外移転が原則として可能となりました。 個別の事業内容を踏まえつつ、こうした様々なツールを効果的に…”
“お答えを申し上げます。 ODAは日本外交を推進するための重要なツールでございまして、今、国際環境で大きく変化する中、ODAの戦略的意義は一層高まってございます。今般、経済安全保障推進法の改正を通じて、経済安全保障上重要な事業を支援する特定海外事業促進制度、御案内のとおり、OESAが創設されるものと承知をしております。 外務省といたしましては、資源調達の多角化や我が国のサプライチェーンの強靱化といった経済安全保障上の重要課題に対応していく上でODAは有効な手段であると考えており、今後、OESAとの連携もしっかりと図っていきたいと考えております。こうしたODAの重要性を踏まえ、財政当局とも相談しながら必要な予算を確保し、経済安全保障分野においてもより一層ODAの戦略的活用を進…”
“お答えを申し上げます。 ジェノサイド条約の締結に向けて必要となる国内法の整備につきましては慎重な検討が必要でございまして、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと存じます。 一方で、その上で申し上げさせていただければ、例えばジェノサイド条約第三条が規定する集団殺害の共同謀議や直接かつ公然の扇動については、その意味するところが必ずしも明確でなく、これらの規定の国内法上の整備を含めて真剣に検討を進めるべく、関係省庁との協議を深めているところでございます。 我が国は、集団殺害犯罪、ジェノサイドのように、国際社会全体の関心事でもある最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えておりまして、引き続き、同条約の締結に向けて真剣な検討を進めるべく関係省庁との協議を…”
“お答えを申し上げます。 日本政府といたしましても、沖縄県出身者が先住民又は先住民族であるとの認識は有しておらず、そのような考えが日本国内に広く存在するとも認識をしておりません。実際、沖縄県内の複数の市議会等におきまして、沖縄県出身者が先住民や先住民族であるとの認識は誤りであるとの抗議の声も上がっております。 勧告に対するこれまでの対応でございますが、先ほど申し上げた点につきましては、政府として、人種差別撤廃委員会による対日審査の場を含め、国際社会において明確に説明してきております。 御指摘の人種差別撤廃委員会をOHCHRの任意拠出金の対象から除外するといった措置は検討しておりませんが、政府といたしましては、国際社会において我が国の考え方を引き続きしっかりと説明していく考え…”
“お答えを申し上げます。 ホルムズ海峡における航行の安全の確保を含む中東地域の平和と安全の維持は、エネルギー安全保障の観点を含め、日本を含む国際社会にとって極めて重要でございます。日本としては、これまでイラン政府に対し、ホルムズ海峡における航行の安全を脅かす行為を直ちに停止するよう直接強く求めております。 また、三月十九日には、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ及び日本の連名でホルムズ海峡に関する首脳共同声明を発出し、その後、カナダ、韓国などを含め、現時点で三十か国が声明への参加を表明しております。さらに、国際海事機構、IMOにおいても、日本が主導して海上回廊などの枠組み構築を奨励する提案文書を提出し、IMO臨時理事会は、IMO事務局長に対し、関係当局と協力して…”
“お答えを申し上げます。 これまでイランをめぐる情勢を受け、政府として、湾岸諸国からの出国を希望される法人の方々の退避、出国支援を行ってまいりました。具体的には、政府チャーター機による出国支援については、空港が稼働しているオマーン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦から出発し、十四日までに合計六便で千百四名の方々が日本に到着をいたしました。また、陸路での退避については、イラン及びイスラエルから合計五十六名の方々が安全な隣国へ退避をしております。 船舶の乗組員を含めた邦人の退避についても同様に、必要に応じて船舶運航会社、関係国、機関とも連携しながら万全な対応を行ってまいります。具体的には、当該船舶が最寄りの港に接岸するか、当該船舶から連絡船で最寄りの港まで邦人乗組員を輸送した後…”
The complete record
Every one of 125 lines we hold for 大西洋平, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 2 of 3.
“そこで、二〇〇〇年基準に基づく耐震補強の推進のために、国としてどのような取組を進めていくか、お伺いをさせていただきます。”
“南海トラフ沖地震、首都直下型地震の懸念が高まる中で、既存建物の耐震審査、耐震補強工事をしっかり進めていくことが必要です。阪神・淡路大震災を契機として、昭和五十六年の新耐震基準に適合するように新耐震補強をすることが推進され、令和五年時点で、新耐震基準に適合する住宅の割合が約九〇%まで向上したと伺っており、近い将来をめどに、新耐震基準におおむね適合していくことを目標として、着実に進んでいることと認識をしております。 一方で、仮に新耐震基準に適合した家屋であっても、二〇一六年の熊本地震においては一定数倒壊してしまった痛ましい過去もございます。築年数そのものの違いという要素もございますが、新耐震基準と二〇〇〇年基準の建物を比べても、倒壊率で約四倍の比率の違いが見られるわけでございます。 旧耐震基準と新耐震基準における差異と、新耐震基準と二〇〇〇年基準の差異とに意味合いの違いがあることは承知をしておりますが、やはり、二〇〇〇年基準に基づく耐震補強を更に推進していく必要があると考えます。”
“内閣府から御答弁をいただきました。ありがとうございました。 お伝えのとおり、外部機関との連携などもしていただきたいと思っておりますし、備蓄物におきましても、例えば、避難所におきまして、今、民間企業によって、簡易トイレもそうですし、簡易シャワー、そして簡易浴槽といった、避難所においても欠かせないライフラインの様々なアイテムを、しっかり開発してくださっている民間企業が多々あるわけでございます。 それをしっかり自治体が購入をして完備させるという、もちろん、そういったことで懸命に努力をされている自治体もあるんですが、では、それで全て網羅できるかといったら、大きな課題があるわけでございますから、そこにしっかりと光を照らして、そして後押しをするのも私は国の重要な大きな役割だと思っておりますので、内閣府から御答弁いただきましたが、内閣府、そして国土交通省と、引き続き、その横串の関係をより強化をしていただいて、是非、この問題にも取り組んでいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 次に、二〇〇〇年に定められた耐震基準に基づく耐震補強、耐震検査の取組についてお伺いをいたします。”
“南海トラフ沖地震や首都直下型地震の懸念が高まる中で、災害関連死への平時の備えを、自治体だけではなく、国がリーダーシップを示すことが重要ではないかと考えます。 そこで、災害関連死を防ぐために、どのように避難所の整備を進めていくべきか。また、建物そのものでの機能強化が難しいならば、例えば、簡易屋内テントや段ボールベッドなどを備蓄しておくに当たり、積極的な国の支援が必要と考えますが、国の取組についてお伺いをいたします。”
“災害による直接的な被害ではなく、避難所生活やその後の生活などに起因し、病気などで亡くなる災害関連死という言葉も、二〇一六年の熊本地震、昨年の能登半島地震を通じて、幅広く世間に浸透してまいりました。 熊本地震では、地震により亡くなられた五十名の方々の四倍以上の、二百二十三名の方が災害関連死で亡くなられています。能登半島地震においても三百六十四名に及んでおり、地震により直接亡くなられた二百二十八名の方々の約一・六倍に当たります。 災害による直接死を防ぐ防災とともに、災害関連死をいかに防ぐ備えを平時にしていくかも、防災・減災の取組であると考えております。 災害関連死の要因としては、熊本地震や能登半島地震で示されたように、寒さや被災地の高齢者率の高さなど多様な要因がありますが、大きな要因の一つは、避難所生活におけるストレスであるとされています。避難所生活のストレスとして、プライバシーが確保されないことを始め、高齢者や女性、子供、障害者など、多様な属性への適切な対応が必要でございます。”
“大臣から力強い御答弁をいただきました。ありがとうございます。 この高規格堤防事業は、事業仕分によって一旦廃止になり、紆余曲折があった事業でございますが、一方で、二〇一一年、当時民主党政権下ではございましたけれども、それでも、重要な箇所として、当時の国交省の有識者会議で必要な箇所として百二十キロをお示しをいただいたわけでございまして、その百二十キロに、まさに今お伝えをした江戸川区も入っておりまして、当時、私も地方議員でございましたから、江戸川区と一体となって、この必要性を訴えていたわけでございます。 今、大臣の御答弁でもございました、昨今の災害対策、異常気象の水害というのは、目まぐるしく、喫緊性が増しているわけでございまして、お伝えもいただいたとおり、高台にもなりますし、特に低平地にとってはなくてはならない、命を守る水害対策、治水対策でございますので、是非、強い気持ちを持って、引き続きお進めをいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 次に、災害関連死を防ぐ避難所の整備についてお伺いをいたします。”
“江戸川左岸での北小岩地区、荒川下流における平井、小松川地区で高規格堤防事業が既に実現し、区民の命と暮らしを守ってくれています。 高規格堤防は、完成すればもちろんのこと、仮に完成途上で堤防としてつながっていない段階においても、高台の少ない江戸川区においては、命の丘として、重要な退避場所として機能しております。 今ある高規格堤防事業計画は、江戸川区に限らず、全国各地において、地盤が低地であったり、大河川に囲まれている地形など、水害の危惧を抱えている地域にとっては、なくてはならない事業です。加えて、河川の沿岸まで開発されている場所においては、堤防の浸透、浸食、越水から堤防決壊を回避できる最も有効な手法の一つであると認識をしております。 お伝えの江戸川区では、東京都立篠崎公園高台化と、区による土地区画整理事業と連動しての、篠崎地区の高規格堤防事業がいよいよ動き出します。同様に、全国において、今進められている高規格堤防事業があります。改めて、高規格堤防事業の重要性と、この事業をしっかりと推し進めていく大臣の強い決意について、お伺いをさせていただきます。”
“自民党、東京十六区の大西洋平でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、理事の先生方、関係者の方々に重ねて感謝を申し上げます。 本日は、国土交通省所管に関します一般質疑ということでございまして、私のライフワークの一つでございます防災対策、安全、安心なまちづくりについて、るる質問させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 まず初めに、高規格堤防事業、いわゆるスーパー堤防事業の重要性についてお伺いをいたします。 高規格堤防事業は、普通の堤防と比較して幅の広い堤防で、堤防の高さの三十倍程度の幅を確保する堤防です。堤防ののり面も宅地などに活用できますので、堤防というより、極めて大規模な土地のかさ上げ、高台事業とも言えますし、高規格堤防事業は防災事業であるとともに、都市基盤整備、まちづくり事業であることも示しています。 私の地元江戸川区は、人口約七十万人を有しておりまして、実に、陸域の七割がゼロメートル地帯でございます。ゼロメートル地帯では、一度浸水すると、水が引くまでに二週間以上かかるケースも想定されます。”
“御答弁をいただきました。 建て替え時の隣地の権利変換を可能にする今回の改正は、土地のポテンシャルを最大限に生かす画期的な改正であり、大いに歓迎、評価をさせていただいております。 るる質問させていただいてまいりましたが、今回の改正が適切な管理、再生の円滑化に大きく寄与することを期待しまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“大臣から御答弁をいただきました。ありがとうございました。 民間団体の登録など、様々なお話もいただきましたし、管理組合が不利益を被らないようにということもありますし、もちろん所有者の方々にとっても不利益にならないように、引き続き、せっかく法改正を行うわけですから、どうぞよろしくお願いをしたいと思っております。 最後に、建て替え時の隣地の権利変換を可能にするなど、多様なニーズに対応する重要性についてお伺いをさせていただきます。 今回の改正によって、これまでは建て替え前のマンションの区分所有者のみに認められていた権利変換が、隣接地の所有者などにも認められます。隣接地を取り込むことによって容積の確保を可能にするなど、周辺住民との合意形成の選択肢が増えるとともに、マンションの価値を高めるための選択肢が増えます。 高さ制限の特例を含めて、マンション建て替え時の多様なニーズへの対応やその重要性について、国土交通省のお考えをお伺いさせていただきます。”
“管理会社による違法行為があった場合については、関係機関と連携してしっかりと対応していくという本会議答弁もございましたが、管理会社による自社や関連会社への便宜提供や情報独占のようなケースのうち、違法とまでは言えない不適切行為の場合、具体的にどのように対応していくのかをお伺いをいたします。 また、管理会社に頼り切りにならないように、管理組合にはセカンドオピニオンなどを求める存在が必要と考えますが、地方自治体や関係民間団体などとの連携強化策について、大臣の御所見をお伺いさせていただきます。”
“答弁をいただきました。 今お話もございましたけれども、決議方法の変更によるデメリットや懸念などについてもしっかり踏まえていただいた上で、改正による変更のしっかりとした周知をお願いしたいと思っております。 次に、管理組合と管理会社の利益相反及び管理組合へのアドバイス等の支援の充実の必要性についてお伺いをしたいと思います。 私も経験上、管理組合が物事を決めることの多さやその多様性について、当時、改めて認識をした次第でございますが、こうした中で、円滑な管理のためには、管理会社からの協力は欠かすことができません。 一方で、大規模修繕などの際には、マンション管理組合と管理会社の利益相反が発生するおそれがあり、今回改正で、自己取引の際には区分所有者への説明を義務化するなどの措置が取られています。 しかし、本会議でも質問がなされましたが、自己取引に限らず、管理会社による受注の場合には、相見積りを義務づけるなどして、取引の健全性を担保する必要があるのではないかと懸念もしております。”
“一方で、この決議方法の変更は、区分所有者の権利を制限することである上に、出席者による多数決で全体の結論が決まることは、熱心な出席者が極端な結論に至る可能性もあることから、マンション所有者には管理組合の会議を欠席することの意味を周知させる必要があるものと考えております。 この点、どのように、今回、改正による決議方法の変更をしっかりと周知徹底させるのかをお伺いさせていただきます。”
“答弁をいただきました。税制特例の話なども交えてお話をいただきました。ありがとうございました。 今回、改正を契機として、一部事業者で行っているような、マンション管理計画認定済み、この物件であるということが一目で分かるような工夫が是非行われることを期待したいと思います。よろしくお願いをいたします。 次に、管理における出席者による決議への変更の周知方法についてお伺いをさせていただきます。 冒頭にも申し上げたとおり、今回、改正により、大規模修繕を含む管理や再生についての決議方法が緩和をされます。特に管理については、欠席者を決議の母数から外すことにより、権利者による多数決から出席者による多数決に変更となることになります。私自身、マンション管理組合の理事を務めたことがございますが、共働き世帯が増える中で、留守宅が多く、決議の委任状を取り集めるだけでも大変な労力となることを考えますと、今回の改正による決議方法の変更は、マンション管理の円滑化に大きく資するものと考えております。”
“こうした状況の中で、令和四年に開始された管理計画認定制度は、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体が適正なマンション管理計画を認定する制度であり、購入者が知っておくべき管理計画に関する情報が網羅的に整理をされています。 管理計画認定の際に必要とされる事項の一部は、契約時に行われる重要事項説明の中に含まれていると伺っています。しかし、マンション管理計画が適切なものであるか否かは、契約時に知るよりももっと前の段階、購入時の検討材料とされるべきものと考えております。 今回の改正によって、現在約三%にとどまっているマンション管理計画認定について、国土交通省は法改正施行の五年後に二〇%の目標達成を掲げています。マンション管理計画認定制度をどのように普及させるのか、また、マンション購入者が管理計画を購入時の検討材料とできるよう、どのように早い段階で目に触れさせるかの啓発の取組についてお伺いをさせていただきます。”
“マンション管理、再生を円滑化させる一方で、国民の財産権行使への過度な制限につながることのないよう、私も、改正点の確認も含め、質問していきたいと思います。 まず、管理計画認定制度の普及拡大の必要性とアプローチについてお伺いをいたします。 住居を購入する際に、戸建てにするかマンションにするかは大きな課題です。マンションを購入する際に、人生百年時代を迎える中で、大規模修繕、建て替え計画がどのようになされているかは、購入者の行く末を左右する大きな要素であるとともに、購入の際の大きな判断材料になってまいります。 一方で、購入の際には、価格、広さ、間取り、駅からの距離、周辺施設の状況など、検討すべき項目も多く、大規模修繕や再生、建て替えまで具体的に見据えた上で、修繕その他の管理方法や管理に関わる資金計画について、細かに、購入者の考えだけで検討を加えることは困難な面もございます。”
“自民党、東京十六区選出の大西洋平でございます。 本日は、このような貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。理事の先生方、関係者様に深く感謝を申し上げます。どうぞよろしくお願いをいたします。 本日は、マンション管理再生円滑化法について質問をさせていただきます。 私自身、不動産会社社員として営業職に従事していたこともございまして、当時から様々なお声をお寄せいただいておりました。その当時の経験も踏まえながら、本日は質問をさせていただきます。 マンションについては、その管理や再生について、意見集約の困難性から、これまでにも、民法の共有の特例として、区分所有法により管理や再生について決議の要件の緩和がなされてきました。今回の改正において、管理については、権利者による多数決ではなく、出席者による多数決で議事が可決できるようになっております。再生については、建て替え以外の建物、敷地の売却や除却等でも五分の四での多数決での議決を可能にしたほか、管理、再生共に、裁判所に認定された所在不明者については決議の母数から外せるようにするなど、かなり踏み込んだ内容になっております。”
“小規模保育事業においてゼロ歳児から五歳児を全て対象とできるようにするには、職員配置基準などの要件緩和のように、誤解を与える可能性がないかと危惧をしているわけでございます。 ゼロ歳児から二歳児を対象とする小規模保育事業については、幼稚園に入園するまでの間の保育所利用者にとってのニーズが予想されますが、三歳児から五歳児のみを対象とする小規模保育事業は、どのような利用者のニーズを想定し、制度の創設目的はどのようなものなのかをお伺いさせていただきます。”
“大臣から強い御答弁をいただきました。衆議院や参議院や、それぞれの委員会でも真摯にお答えなさっていた中で、また今日も改めて力強い決意をいただきました。 大臣のお言葉でもありましたが、やはり、未来を担う子供たちを支えてくださっている保育士の方々の改善というのは本当に大事なことでございますので、同じ子育て世代の一人として、大臣の決意を伺って安堵した思いでございます。是非、引き続き、大きな子育て施策に対して更に更に強い使命感を持っていただきまして、尽力をしていっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 最後に、三歳児から五歳児のみを対象とする小規模保育事業の創設についてお伺いをさせていただきたいと思っております。 これまで国家戦略特区において実施されてきた三歳児から五歳児のみを対象とする小規模保育事業を全国展開する改正ですが、これまで認められてきたゼロ歳児から二歳児を対象とする小規模保育事業と併せると、これまで例外的な場合のみ認められたゼロ歳児から五歳児の小規模保育事業が正面から認められることとなります。”
“保育所の整備は、待機児童の解消という段階から、安心、安全な保育環境の充実をより一層進めていく段階になっています。このためにも、保育士の皆様には、ある意味、余力を持った労働環境となるような体制整備を目指していくべきと考えております。こども・子育て支援加速化プランの中で保育士の方々の処遇改善を進めていることは重々承知をしておりますし、衆議院、参議院の予算委員会でも、審議におきましてはそれぞれ質問がされてきて、議論も行われてきました。 職員の配置基準の見直しを含めて、更なる保育士の皆様の処遇改善についてどのようにお考えか、三原大臣の改めての決意をお伺いさせていただきます。”
“御答弁いただきました。 やはり、実際、明確にお話ができるお子様が全てであればいいんですが、いろいろな事情がある中で、そういった形で、心の声じゃないですけれども、身ぶり、そぶり、そういったのもしっかり考慮していただけるという踏み込んだ前向きなお話をいただきましたので、是非丁寧に御対応していっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 続きましては、少し視点を変えまして、保育士の処遇改善の更なる充実についてお伺いをさせていただきます。 今回の改正では、保育士・保育所支援センターの法定化を行うことで、潜在保育士の再就職促進や職場のマッチングの促進などを進めていくことになるかと思っております。一方で、どんなにマッチングを促進したとしても、働く意欲を持つ保育士の方々の絶対数が不足をしていれば保育士人材の確保はできません。 共働き世帯は、データのある一九八〇年、昭和五十五年の約六百万世帯から、二倍以上の約一千三百万世帯まで増えています。多くの共働き世帯、子育て世代の方々から切実な御用命のある保育所は、社会全体にとっても必須の社会インフラであることは言うまでもございません。”
“これまで法的根拠がなく、現場の皆様に御負担をかけていたことが解消される措置でもございます。 一方で、保護者と面会等ができなくなることは、対象となる児童への心理的影響が大きいことから、面会、通信制限等を行うに当たっては厳正な運用が求められると考えておりますが、厳正な運用と子供の心のケアをどのようにして実現するかについてお伺いをさせていただきます。”
“答弁をいただきました。 児童福祉法においてもしっかりと対応していただくということでお話をいただきました。やはり、子供たちのためにしっかりと使命感を持って通報いただく方が多いと思います。そのときに不利益があってはならないと思っておりますので、しかるべき対応をしっかりとやっていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 次に、一時保護中の児童の面会、通信等の制限についてお伺いをさせていただきます。 これまで、児童虐待防止法第十二条は、面会、通信制限等ができる対象として、児童虐待を行った保護者としており、児童虐待が行われた疑いがある段階については対象となっていませんでした。虐待が行われた疑いがある中で、落ち着いた環境下で虐待の有無について精査する必要があることや、子供の心身の安全を確保するためにも、行政指導等として面会、通信制限等が行われる場合が実務上はあったものと伺っております。 今回の改正では、これまで行政指導として行われてきた実務上のこうした措置に法的根拠を与える改正で、適切な措置であると考えております。”
“今回の改正において、保育所等の職員による虐待や不適切保育が行われた場合には、そうした行為を発見した職員は、都道府県などへの通報義務が課せられることになります。既に高齢者施設や障害者施設などにおいては通報義務が課せられており、必要な措置であると考えております。 高齢者施設や障害者施設と同様、保育所内での虐待行為においても、経営者や上司、同僚などによるものもございます。こうした状況下で、虐待事案の通報を行うことで通報者に不利益処分等が行われないように、何らかの対応が必要と考えますが、こども家庭庁として通報者の保護についてどのように考えているか、お伺いをさせていただきます。”
“自民党、東京十六区選出の大西洋平でございます。 本日は、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 過日の予算委員会の分科会におきましても、こども家庭庁所管の事項につきまして質問をさせていただいたところでございますが、まさに私も子育て世代でございます。日頃いただく御意見も胸に今日も質問をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 それでは、通告に従いまして質問に入らせていただきます。 本日議題となっております児童福祉法等改正案につきましては、これまで取り組んできた制度の拡充や、国家戦略特区で試みてきた制度の全国展開、児童虐待に関する対応について法的根拠を与える措置など、子供及び子育て家庭にとっての安心、安全を確保し、保育士の皆様の労働環境整備に必要な改正であると評価をさせていただいております。その上で、幾つか気になった点につきまして質問をさせていただきたいと思っております。 まず、保育所等の職員による虐待に関する通報義務についてお伺いをさせていただきます。”
“御答弁ありがとうございました。 次に、道徳教育についてお伺いさせていただきます。 価値観が多様化する中で、児童生徒の成長に合わせて、ディスカッション形式を中心に、児童生徒自身の気づきを促し、自ら考えさせる形での道徳教育が行われていることを承知しております。 いずれにしても、日本のすばらしさ、日本に生まれてよかったという気持ちを育む道徳教育の必要性と、そのアプローチとしての日本の伝統文化教育の必要性について、文部科学省のお考えを伺わさせていただきたい。大変時間が、端的で、恐縮です。”
“ありがとうございました。よろしくお願いをいたします。 私も、PTA会長としてPTA活動を行う中で、平成三十一年の中教審答申で基本的には学校以外が担うべき業務について、PTAに担っていただくケースが散見されます。子供により身近な存在であるPTAが担うことで円滑になることももちろん承知していますし、実感もしています。一方で、地域のシルバー人材センターなどに外注することも選択肢として確保するべきものと、現場で私も経験しながら考えているわけでございます。 基本的には学校以外が担うべき学校の周辺業務において、過度にPTAに任せるのではなく、専門業者を含めた、外注させることも選択肢とするため、専門業者の予算を措置する必要性についてお伺いをさせていただきます。”
“答弁をいただきました。お話のとおり、いろいろ取組もいただいている中、あるいは、各自治体でも独自の予算でやっているところとかもあったりしますので、それに更なる後押しができたらいいと思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします。 先生方の負担の大きな業務として部活動が挙げられますが、先ほどの平成三十一年の中教審答申において、部活動は、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務に位置づけられています。先生方の負担軽減とともに、競技によっては部員数の不足を補う点でも、部活動と総合型地域スポーツクラブとの連携は重要な選択肢であろうかと思います。 部活動を総合型地域スポーツクラブ等へと移行する地域移行に関する現状と、今後の展開に向けた取組についてお伺いをさせていただきます。”
“そこで、先生方の付随業務を減らすために、先生以外で事務を担う方を充実確保する必要性及び予算措置についてお伺いをさせていただきます。”
“答弁をいただきました。ありがとうございました。是非、更なるお取組をよろしくお願いをいたします。 次に、教員の負担軽減についてお伺いをさせていただきます。 先ほどお伝えをさせていただきましたが、私、今、区立小学校のPTA会長を務めさせていただいておりますが、こうした中で、学校の先生方の業務量の多さ、子供の成長を促す中での役割の重要さを強く認識させていただいております。 政府から今国会に提出しております教育職員の給与等に関する特別措置法改正案において、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりとして支給される教職調整額を四%から一〇%に段階的に引き上げることとしており、給与面での改善が急がれるところでございます。一方で、先生方が先生方でなければできない業務に集中できるように、業務の仕分が重要となります。 二〇一九年の中央教育審議会答申では、教育における周辺業務、付随業務について、基本的には学校以外が担うべき業務、学校の業務だが必ずしも教員が担う必要のない業務、教師の業務だが負担軽減が可能な業務の三分類を行い、それぞれ、先生方以外が担う方法について見直しを促しています。”
“教育委員会の協力を円滑に得て全国的普及を実現するには文部科学省の役割が大きいものになると思いますが、文科省のお考えをお伺いさせていただきます。”
“こども家庭庁より御答弁をいただきました。モデル事業のお話ですとか他省庁との連携についてもお話をいただいたと思っております。 いじめについては、学校に限らず、子供が生活するあらゆる場面で行われること、寝屋川モデルでは首長直属の組織形態であることから、こども家庭庁での学校外からのアプローチによるいじめ解消の取組は、お伝えしたとおり有効だと思っております。 一方で、いじめが深刻化するのは、その主な舞台が学校という空間で行われることに起因することを思えば、寝屋川モデルと言われる大阪府寝屋川市の、いじめを人権問題として捉え、被害者と加害者の概念を用い、いじめを即時に停止させる行政的アプローチの全国的普及に当たっては、教育委員会の協力がなくては実現不可能ではないかと思っております。 仮定の話で恐縮ではございますけれども、この瞬間にもいじめに悩み苦しんでいる児童生徒がいることを思えば、文部科学省が主導し、地方自治体の手挙げ方式の形を取るなど、寝屋川モデルの全国的普及も選択肢の一つではないかと考えております。”
“答弁をいただきました。 教育的観点から、加害児童生徒にも指導を行い、成長を促す必要があることは十分理解はさせていただいているところでございますが、一方で、いじめは被害児童生徒に対する人権侵害であり、心理的、身体的に大きなダメージを与え、時には命をも奪いかねません。 大阪府寝屋川市では、いじめを人権問題として捉え、被害者と加害者の概念を用い、いじめを即時に停止させる行政的アプローチを行う、いわゆる寝屋川モデルという手法が有名となっております。こども家庭庁において、寝屋川モデルを参考に、学校外からのアプローチによるいじめ解消のモデル事業を行っているということを伺っておりますが、寝屋川モデルの必要性についてお伺いをさせていただきます。”
“いじめを深刻化させない上で重要なことは迅速な事態対応と原因究明であると考えますが、いじめの深刻化の事例を分析すると、加害児童生徒及びその御家庭に配慮する余り、事態対応の迅速性や原因究明そのものを阻害しているのではないかというお声も寄せられています。いじめに際して、学校や教育委員会が加害児童生徒に対して教育的観点から接していくべき必要性がある根拠について、まずお伺いをさせていただきます。”
“ですから、今日るるリテラシーのお話をしましたが、今、例えば、お子さんがナイフを持って人を傷つけちゃいけないというのはみんな分かっているんですけれども、SNS上であればどんなことも言っていいと思ってしまっている子供たちが残念ながらいるかもしれない、やはりこういう課題認識は持たなくちゃいけない中でこういった条例を作っていったわけでございまして、ですから、この幼少期に行うリテラシー教育というのは非常に重要なことだと思っておりますから、是非、文部科学省の皆さんのいろいろな見識を再結集していただいて、しっかりと執り行っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 次に行きます。いじめ防止対策と言われる寝屋川モデルについてお伺いをさせていただきたいと思っております。 いじめは、集団生活を送る意義を学ぶ場でもある学校教育において解決しなくてはいけない永遠のテーマでございます。人間が三人集まれば派閥ができ、多数と少数ができ、対立が生まれる場合もあります。場合によってはいじめに派生する可能性もございます。重要なことは、いじめを深刻化させないことと考えます。”
“答弁をいただきました。このSNSは、本当に随時情報が更新される中で、常に最新の情報を分析していただいて、最善の策を取っていっていただきたいと思っております。 先ほど話しました江戸川区インターネット健全利用促進条例は、手前みそで恐縮ですが、東京二十三区で初めて制定をさせていただいて、当時はヤフーニュースやNHKの首都圏ニュースにも取り上げていただいて、注目をいただきました。 この条例を作っていくときに一番議論になったのが、批判や否定ができなくなるじゃないか、言論の自由の妨げになるじゃないかという議論があったんですが、もちろん批判と否定は認められているんですけれども、命を奪う悪質な誹謗中傷は全く別の議論だろうということで、そういった形で、仲間と皆さんと一緒に制定をさせていただきました。”
“御答弁をいただきましたが、是非、横串の強化をしっかり行っていただきたいと思っております。 インターネットリテラシー教育についてお話をしてきましたが、インターネットリテラシー教育で、加害者にも被害者にもならないインターネット、SNSの利用に大きな課題がある中、オーストラリアの十六歳未満のSNS規制法のような踏み込んだ立法措置について、世界から注目が寄せられています。 オーストラリアの未成年のSNS利用禁止法について、子供たちのSNS規制について、文部科学省としてどのように分析をされているか、お伺いをさせていただきます。”
“ありがとうございます。 家庭でのインターネット、SNSの利用においても、また成長して大人になってからの利用においても、インターネットリテラシーの向上は必要と考えています。 政府全体としての取組が重要となってきますが、インターネットリテラシーの向上についての法務省、デジタル庁、総務省、こども家庭庁などとの連携体制についてお伺いをさせていただきます。”
“いろいろとお示しをいただきましたが、是非更に更に深掘りをしていただきながら、充実をしていっていただきたいと思っております。 小学校、中学校における学習指導要領解説では、児童と生徒という表現が違うだけで、同じ内容の位置づけとなっています。成長段階に合わせたインターネットリテラシー教育を可能にするための教員研修などの取組についてお伺いするとともに、インターネットの重要性を踏まえ、学校教育における憲法とも言える学習指導要領に成長段階に合わせたインターネットリテラシーの向上について定めるべきと考えますが、文部科学省の御意見をお伺いさせていただきます。”
“一方で、時には命をも奪う悪質な誹謗中傷等が散見され、子供たちの間でも、いじめなどの舞台となることも残念ながらございます。 私が区議を務めていた江戸川区では、議会発議の提案責任者として、国に先駆け、令和四年に、悪質な誹謗中傷等からインターネット利用者を守るべく、江戸川区インターネット健全利用促進条例を制定をさせていただきました。 インターネットリテラシーの向上は、この時代にとても重要であるにもかかわらず、実現についてはゴールが見えにくいものです。 そこで、学習指導要領や学習指導要領解説におけるインターネットリテラシー教育の位置づけについてお伺いをさせていただきます。”
“答弁をいただきました。是非お取組をよろしくお願いをいたします。 先ほど私が話しましたラグビーワールドカップのレガシー事業が二〇一九年、江戸川区で完成したのは二〇二二年。これは当時、萩生田文科大臣が担当大臣として推し進めていただきまして、これはラグビーという名前はつきますけれども、決してラグビーに限ったわけではなくて、サッカーですとかアメフトですとか、多目的に利用していただいて、競技をしていなくても開放されているので、まさに人工芝によって、幅広い世代の方々が、極端な話、寝転んでいただいたりとか、本当にラグビーのワールドカップのレガシーを共有いただいております。 ですので、こういった施設が全国各地にできればよりスポーツの機運が上昇する、何よりスポーツの力は無限大だと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 次に、インターネットリテラシー教育の取組についてお伺いをしたいと思います。 インターネットやSNSは、今や社会インフラと言えるほどに生活に欠かせないものとなりました。”
“答弁をいただきました。ろうあ連盟の連携など、前向きな御答弁をいただいたと受け止めたいと思っております。 国内大会においては、多くの場合、既存施設を活用するケースが多いことは承知をしております。実際、先ほどお伝えしたのは、まさに国際大会だけではなくて国内大会もあるわけでございます。 国体におきましては、令和十七年で二巡目が終わり、三巡目の開催に当たって、全国知事会から日本スポーツ協会に見直しの考え方が提示をされていますが、こういった国内大会においても、あるいは国際大会だけではなく、インターハイや国民スポーツ大会などの国内競技大会におけるレガシー事業を国がバックアップしていくことが大変重要だと思っておりますが、改めてスポーツ庁の御見解も伺わせていただきます。”
“東京デフリンピックの機運醸成の取組と、機運醸成としてのレガシー事業の実施の必要性についてお伺いをさせていただきます。”
“それでは、質問に入らせていただきます。 早速、スポーツの国際大会、国内大会などを契機としたレガシー事業についてお伺いをさせていただきます。 スポーツ大会において、開催地域及び国全体の機運醸成は、その大会の盛り上がり効果を高める意味でとても重要でございます。この機運醸成において、レガシー事業は極めて有効です。 私の地元の江戸川区では、ラグビーワールドカップ二〇一九日本大会のレガシー事業として、二〇一九年の補正予算で三分の一の補助を受け、葛西ラグビースポーツパークを二〇二二年に開設をさせていただきました。この葛西ラグビースポーツパークの事業が発表され、江戸川区では、ラグビーワールドカップ二〇一九が区民に強く印象づけられ、ラグビーを身近に感じる機運が醸成をされました。 今年十一月に、東京二〇二五デフリンピック大会が行われます。私も、地元江戸川区でボッチャ大会に参加するなど、その機運醸成の取組に参加をさせていただいています。 聴覚障害者の方々のオリンピックとも言われるデフリンピックは、パラリンピックよりも古い歴史を持ちますが、国民の認知度が高いとは言えません。”
“自民党、東京十六区選出の大西洋平でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 大臣、急で恐縮ですが、私は現役の小学校のPTA会長をやらせていただいておりまして、まさに子育て世代ど真ん中でございます。日頃、保護者の方々や、あるいは同じ子育て世代の方々から、様々な御意見や貴重な御提言をいただいておりますので、今日はそういった思いも胸に文科省の方々と議論を深めたいと思っておりますので、御承知おきのほどよろしくお願いをいたします。 大臣には通告はございませんので、御退席いただいて結構でございます。”
“済みません、御答弁いただきましたが、時間でございますので、是非引き続きお取組をお願いします。 多胎児支援につきまして、済みません、通告させていただいていたんですけれども、あわせて、やはりこの多胎児支援策についても重要な課題でございますので、よろしくお願いしますと申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“御答弁をいただきました。 こども家庭センターについては、関連ということもありますので、今日はあえて触れません。 児童相談所の対象年齢は十八歳未満でございます。児童相談所を含め社会的養護から離れた十八歳以上の若者、いわゆるケアリーバーの全てが、十八歳になったからといって完全に自立できるとは限りません。二十歳までの児童相談所での措置延長や、昨年四月から始まった社会的養護自立支援拠点事業の状況を含め、児童相談所を含め社会的養護から離れた十八歳以上の若者、いわゆるケアリーバーの方々への支援の現状と必要性についてお伺いをさせていただきます。”
“時間の関係で要望にとどめますが、そういった申請については、簡素化など、是非寄り添っていただいてお進めいただきたいと思います。 大変申し訳ありません。質問につきまして、婚活支援事業については次回またやらせていただきたいと思います。恐縮でございます。 次に、児童相談所、虐待についてお伺いをさせていただきたいと思っております。 私の地元江戸川区では、二〇一六年の児童福祉法改正により特別区も児童相談所の設置が可能となったことを受け、二〇二〇年に東京二十三区で初めて児童相談所を開設をいたしました。児童相談所の開設から五年を経過しようとしていますが、様々な課題が挙げられています。順次質問させていただきます。 児童相談所においては高い専門性が求められており、児童心理司や児童福祉司の方々にはそれぞれの分野で高い専門性が要件とされていて、常にその数が不足している現状でございます。児童心理司、児童福祉司等の専門的な人材の育成の充実の必要があると考えますが、国としての取組についてお伺いをさせていただきます。”
“お取組のほど、どうぞよろしくお願いをいたします。 続き、進みます。 子供食堂についてお伺いをさせていただきます。 二〇一二年に東京都大田区の八百屋さんの善意から始まったとも言われる子供食堂は、二〇二三年時点で全国に九千百三十二か所となり、子供だけではなく、困っている人を支える居場所ということだけではなく、地域コミュニティーを支える拠点にもなっております。 こうした状況の中で、その運営は地域の方々の善意が集まって行われています。私の地元江戸川区でも多くの子供食堂が運営され、私も様々な御相談を受けております。 その中に、こども家庭庁や農林水産省、都道府県、区市町村などに様々な補助金がございます。国の補助金については、その支援を中間支援法人制度が担っていることは承知しておりますが、子供食堂は善意の方々により運営されていることから、その運営事務局の体制は十分とは言えない場合もございます。 国、都道府県、区市町村などの補助金窓口を一本化する必要性についてお伺いさせていただきます。”
“ありがとうございました。現状も詳細にお伝えをいただきました。 ヤングケアラーの定義や現状について、家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に担っている子供、若者であることが改めて分かったわけでございます。 しかし、例えば、子供が幼い兄弟と二人で留守番をすることも禁止するといった対応をするとしたら、それは子育てのしにくさや行き過ぎの可能性があると考えています。ヤングケアラーという言葉が独り歩きし、過度に、何でもヤングケアラーとして人権侵害と位置づけることは、重大な事案を把握したり、支援することを阻害しかねないと懸念をしています。 子供が家事を手伝ったり、兄弟姉妹の世話を手伝うことは一般的に行われていると考えられますが、支援が必要なヤングケアラーの範囲をどのように考えているのか、こども家庭庁の御見解をお伺いさせていただきます。”