山花郁夫
立憲民主党・無所属 · Japan
“立憲民主党の山花郁夫でございます。 言うまでもなく、憲法改正のためには衆参両院での三分の二以上の賛成が必要です。近年、与党だけで三分の二を占めるということがありましたけれども、戦後八十年の歴史を見ると、これは歴史的に極めて希有な事態と言えます。一般的には、野党第一党が賛成していなければ、両院での三分の二の合意形成は難しいと言えます。法律と違って、憲法というのは、どんな考え方の内閣であったとしても、どの政党が政権を担ってもそのルールの下で政治を行うという、いわば与野党に共通するルールだけに、三分の二要件というのは、与野党一致で共通認識が形成されることが求められているものと言えます。 国民投票法を制定するに際しては、このような事情を意識しながら立案したものでした。すなわち、将…”
“附則四条には、法律の施行後三年を目途に、検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることとなっているところ、既に三年以上経過しており、立憲民主党としては、今後の審査会でも附則に規定されたことについて重点的に議論がなされるべきと考えます。 前回の改正時には、私と当時の新藤筆頭との間で相当な時間をかけて折衝を行いました。当時も、公選法並びの改正という比較的技術的な内容の改正が提案されていました。CM規制等の問題も同じ国民投票法の改正案であることから、採決を行うのであれば、立憲民主党の問題意識を盛り込めるものは改正法に編入してほしいという当方の立場との乖離を埋めることに相当なエネルギーを費やしたことが思い出されます。 最終的には、附則に落とし込むことにより、双方の合意を形…”
“国民投票法は手続について定めるものですが、どの党の案がベースになったものだという色がついてしまうと、改憲派に有利なルールだとか護憲派に有利なルールだというレッテルが貼られてしまって、手続の正当性に疑義が生じるおそれがあります。その意味で、私たちも立憲民主党としての法案の形で党内的には整理しているところでありますけれども、これを対案的に提出しようということではなくて、論点について考え方を提起しつつ、各党各会派に御理解をいただいてコンセンサスをつくっていきたいと考えております。将来的に多くの与野党のコンセンサスが形成されて憲法改正が発議されたという事態を想定し、国民投票で過半数を得ることを視野に入れると、どの党の案がベースになったという色がつかないことが大事だと思います。 か…”
“政党色であるとか内閣に対する審判のような色がつくと思わぬ結果となるということをフランスで中山先生と、飛行機の中継地ですけれども、語り合ったことが思い出されます。 このような事例を教訓として、国民投票での過半数を視野に入れると、発議される憲法改正案は、どこの党の主張であったということが希釈されていることが必要で、起草委員会というアイデアはこのような文脈で語られてきたはずです。現状ではそのようなアイデアになじむ状態ではないというだけではなくて、憲法改正の我が党案のようなものを主張されている党があるとすれば、これまでの憲法調査会以来の知見を踏まえたものとは言えず、国民投票での過半数獲得の阻害要因となるということは指摘しておきたいと思います。 なお、議員任期延長に関連して、総選挙…”
“衆議院憲法調査特別委員会において、最終的には不本意な形での採決となりましたが、ぎりぎりまでその努力がなされたもので、船田会長代理はその当事者でもあらせられます。 国民投票法成立当時から、国民投票の賛否の勧誘に関わるCM規制について議論がありました。私たちは、民放連が制定当時と異なる答弁を後にしたことから、問題意識を持っているところです。 制定から時がたちまして、テレビ、ラジオはオールドメディアと呼ばれるようになり、テレビ、ラジオよりもSNSの方が社会的影響力は大きくなっており、偽・誤情報対策については当審査会でも議論をしてまいりました。さらに、諸外国において、選挙の際の外国からの干渉などの問題も、当審査会でも先日、衆議院の海外調査において報告を受けたところです。 広報協議…”
“法の下の平等という観点からすると、この校則を違憲無効なものであるとして、男子学生の髪型についての規制をなくすというのが適切な是正措置と考えられます。これに対して、女子学生の髪型も丸刈りでなければならないという校則を新たに作成して男子学生、女子学生の不平等を解消するという方策を取るべきでないことは言うまでもありません。 そこで、大災害の場合です。東日本大震災のようなケースでも、八割強の地域は選挙の執行が可能でした。一割強の地域の執行が困難であることを理由として衆議院選挙を全面的に不能だと論じることは、比率において上回る地域の選挙権行使の機会を停止することにより平等を確保しようとするもので、女子学生を丸刈りにするのと同じように、投票の権利を侵害、制限する方向で平等を実現する方…”
The complete record
Every one of 80 lines we hold for 山花郁夫, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 2 of 2.
“考えていただきたいのは、私はそういう生き方を否定するつもりは全くないけれども、結構多くの人が地方から都市に出てきて、例えば私は東京の人間で、東京で話しますと、地方の方が東京に出てきて仕事をされますが、リタイアして、また地元に戻られる方がいっぱいいらっしゃいます。今度は地方の方に目を当てると、保育園、幼稚園、小学校、中学校とコストをかけているんですよね。金目の話でいうと、嫌らしく聞こえるかもしれないけれども。ようやく税金を納めてもらえるかなと思ったら、東京へ出ていっちゃうわけですよ。言い方に気をつけますけれども、今度はリタイアして帰る。私はそういう人生を否定するつもりはないけれども、自治体からすると、今度は介護とか医療とかにお金がかかる年になったら帰ってこられるという構造があるわけです。”
“財源確保という意味からすると、これだけ地方間格差が小さいのが消費税ですから、消費税の地方の取り分を引き上げるというのが、これも簡単な話ではないと思いますけれども、財務省がなかなかうんと言わないかもしれませんけれども、ただ、地方の格差をなくすには一番有効な手だてではないかと私は思っているんです。 もう一つの考え方としては、むしろ偏在性の大きなところについて、やり方はいろいろあると思います、丸ごとじゃなくて、それこそ消費税が一部は地方分で一部は国税だというのと同じように、住民税ですから本来ですと住んでいるところで行政サービスをというのが理屈なんでしょうけれども、ちょっと理屈はさておいて、偏在是正という観点から一部国税化をして例えば譲与税にするとか交付税財源にするという考え方もあってもいいのかなと思います。なかなかそれは理屈が立たないという方もいらっしゃるんですけれども。”
“しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 時間的に最後の質問になるのではないかと思いますが、配付資料を見ていただきたいと思います。 地方と都市部ですと、人口が偏在しているだけではなくて、財源についても極めて大きな格差がございます。左側に地方税計、左から二番目に個人住民税というのがあって、東京が一六四とか一六五のスコアです。長崎県が七二だったりとか、秋田県が六五・一ということで、三倍とは言いませんけれども、倍以上の違いがあるということでありますし、法人関係二税についてはとんでもない開きがあるということであります。 一方で、地方消費税について。消費税というのはどこの地域にいても結局、これは消費税のいいところであり悪いところでもあるんだけれども、どんなに人口が少なくても人は食べていかなきゃいけないので、生活にはお金がかかるので、消費税については地域間の、あくまでも一人当たりですけれども、差がすごく小さなところであります。”
“あとは、だから、フルスペックの形でやるとなると、歯に衣を着せずに言うと、結局、人事というか、課長さんとか部長さんとかそういう方々がそれぞれ必要になるんだけれども、それを例えば広域でやったことによって、生首を飛ばすわけにはいかないですけれども、ある程度少ない人数でできたりとか、あるいは、ちょっとその形は本来ですと自治の在り方としてどうなのかなという思いがあるものですから、それよりもむしろ、自分のところはここまではやるけれども、このことについてはスケールメリットを生かせないから県の方でというやり方というのが検討されていいのかなという思いがありますので、そのことはお伝えをしておきたいと思います。 さて、いま一つが、トピック的な話になりますけれども、例の百三万円の壁の問題であります。 これを引き上げることによって恒久的に地方交付税の原資が減ることになりますので、地方交付税の法定率等の見直し等、これはさんざんこの間も議論があったところでありますけれども、改めてこれを強くプッシュしていただきたいと思います。この点についてはいかがでしょうか。”
“それが多分、役所としての公式見解ということかと思います。 そもそも総務省というのは昔の自治省と郵政省が一緒になっているところですけれども、例えば、時々この委員会でも郵便局の話が出ますが、郵便局に関して言うと、一つの自治体に一個の普通局があるわけではないですよね、それこそこれぐらいの規模でというので。昔、私は稲城市というところも選挙区だったんですけれども、今、人口は八万人を超えたかしら、でも普通局はなくて、多摩市の方に局があります。つまり、郵便局でいうと、これぐらいの規模のところで大体適正な業務運行ができるよねというところに置いているわけで。 郵便局と役所は違うかもしれませんけれども、ある程度のスケールがあって初めてスケールメリットというのが生かせるものだと思いますので、広域連携も一つのやり方だと思います。”
“そうじゃなくて、補完性の原理ということから考えたときに、うちの自治体ではこれはもう無理なので、例えば県とか、そっちの広域自治体の方でやってくださいと。外国だと、自分のところは自治というのはここまではやります、そこからは広域自治体でやってくださいという仕組みをつくっている国もあります。こういったことも検討できないのかなということも、これもぼそっと言ったところ、当時、炎上まではいかなかったけれども、すごく警戒心がありまして。 当時、覚えておいでだと思います、三位一体の改革というのがあってですね。あれも、結局は負担が地方に来るだけじゃないかみたいな声が、政府側の御認識は違うかもしれないけれども、当時、地方六団体からも、財源移譲といったって負担が増えたよりも財源が来ないじゃないかとか、マイナスになるんじゃないかという議論もあって、そのときに私が今言ったようなことを言うと、何を今度は政府から言われるか分からないみたいな、ちょっと警戒心があったものですから、それも当時は封印を迫られたんですけれども。”
“そこでなんですけれども、先ほど自分の経験も含めてということで二十万人から三十万人を標準にするという話は、私はちょっとなかなか難しいのかなというふうに思い直しまして。実は当時も、いわゆる補完性の原理というのがあります。まず身近なことについては身近な自治体、基礎自治体で、そこでできないことについては広域自治体で、広域自治体でできないことを中央政府でという補完性の原理というのがありますので、地方自治の在り方についても、今例えばどんなに、町村はちょっと事情が違うところがありますけれども、どんなに小さな市であったとしてもフルスペックでその自治を行うのよ、こういう話になっております。 当時も実は例えば、そうじゃなくて、広域連合とかいろいろなやり方もあるかもしれないけれども、やはり人口が減ってくる中でスケールメリットが生かせなくなってきている自治体というのがあるわけで、そうすると、一つの自治体じゃしんどいけれども二つ三つでやったら大体いい規模になるよねというケースもあるでしょう。広域連合とか広域連携とか一部事務組合とか、そういう仕組みは既にありますが。”
“補正措置等で考えているのよというお答えだと思うんですけれども、結局、補正措置をやってもなおやはり厳しいよねというところにかぶっているというふうにも見えるし、いやいや過疎法とかがあるからその分を算定しているんだというふうにも聞こえるんですけれども。今日のところで何か決定的にこの要素を入れてくれという話ではないんですけれども、引き続き、条件不利地域という用語で説明されましたけれども、そうしたところについては手厚くしていくということを御検討いただきたいと思います。 さて、今、過疎法に関してそういう、先ほど申し上げたとおり、適用団体数でいうと特例措置を受けている団体の方が多いみたいな、いわば逆転現象、原則と例外が逆転してしまっているような現象が起こっております。願わくば、過疎地に人が戻ってきたりとか増えたりとかして新たな活性化がされるということが望ましいとは思いますけれども、ただ現実的にはなかなか今厳しいのかなという認識は、これまでも総務大臣からも何度か、私見ということではありましたけれども、提起をされておりました。その認識は私も共有しております。”
“若干、事前に役所の方と議論すると、鶏が先か、卵が先か的な話になってしまっていたんですけれども。 そもそも、例えば基準財政需要額というのを計算するときにそういった要素も考慮に入れて、最初から不利益地域みたいなところについては手厚くスコアがつくような形の算定基準にするということも考えられるのではないかと思うんですけれども、この点について、要するに過疎法とか離島振興法などで定められているような内容を基準財政需要額の要素として組み込むということは検討されてよいのではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“恐らく、どうしても役所的には、あまねく公平で、平等で、しかもちゃんと理由が立つようにという形でいろいろ制度設計をするので、ここだけ重点的にとか、なかなかそういうことが難しいのかなということと、先ほど言ったように、役所横断的なところもありますから議員立法でという形になっているものと承知をいたしております。 ただ、これは言おうかどうか迷っていたんですけれども、過疎法についてはなかなかちょっと、この法律の仕組み自体では難しいのかなと思っていたことがあって。 何が言いたいかというと、先ほど、調布に生まれ育ちました、不交付団体ですという話を申し上げましたけれども、交付団体と不交付団体ですと、交付団体よりも不交付団体になろうというインセンティブは働くと思うんですよ。というのも、交付団体だと留保財源の四分の一だけが自由になるけれども、そのほかは使い方がほとんど決まっちゃっていますから、そういうやり方よりも不交付団体になって自前の財源でやる方がいいよねという意味では、何とか頑張って不交付団体になろうというインセンティブは働くと思うんです。”
“恐らく効果がなかったわけではないんだと思うんです。つまり、過疎法なかりせばもっとひどいことになっていたのではないかということが想定をされるわけですけれども。 過疎法もそうなんですけれども、総務省だけで何とか全部できるという話ではもちろんなくて、今、雇用の話も言及がありました。よく東京一極集中の話がありますけれども、例えば学校、大学とかが非常に多くあるとか、何より働く場所があるかどうかとかそういったことで、東京に出て行くのか、地元にとどまるのかというのはそういう要素もありますから、平たく言えば金目の話だけではなくて、もっと複合的な要因があるのだとは思います。 ただ、この手の法律はほかにもいろいろありまして、過疎法だけじゃなくて、離島振興法であるとか、あるいは今国会に半島振興法なるものが、国土交通委員会だと承知をいたしておりますけれども、そういうものがあったりとか山林だとか、いろいろなことに注目をして、主に議員立法なんです。”
“その一つに、これまで対策が実施されてきたことを踏まえて、今後とも過疎対策法による施策の効果を検証しつつ、過疎地域に対する実効性ある支援措置の在り方について過疎地域の市町村の意見を踏まえつつ必要な検討を行うことという決議が行われております。ある意味、大臣も問題意識を言われているとおりだと思います。過疎地に限らず日本全国で今人口減少が止まりませんし、そんな楽観的な見通しもなかなか持つことが難しいという中で、過疎地のことだけではないですよねということは分かった上でなんですけれども、これだけ過疎対策というのを半世紀にわたってやってきていてなかなか十分な効果が発揮できていないのではないかというような気がしてならないのです。 委員会決議に関連して、過疎対策法による施策の効果について総務省としてはどのように評価をされているのでしょうか。”
“私が驚いたのは、過疎法は特別措置法、特例的な位置づけのはずなんですが、今お答えがあったとおり半分を超えているんですよ。数です、あくまでも過疎地なので人口比でいうとそんなに大きくならないんですけれども、団体数でいうと過半数でありまして。普通はこういう法律というのは全体の中の例外として、これぐらいのところが非常に困難な地域だから手当てしましょうということだと私は思っていたんですけれども、担当してみると、過半数が過疎法の適用団体であるということに少し驚かされました。 そして、この過疎法なんですけれども、実は半世紀にもわたって続いている法律です。先般、当委員会でも暫定税率とか当分の間について議論があったところではありますけれども、過疎地域対策緊急措置法制定以来五十年以上にわたって過疎対策が実施されてきているということでございます。 法案を議決するときに、委員長提案だったものですから委員会決議、附帯決議ではなくて委員会決議というものがなされております。”
“その上でなんですけれども、私自身は、私ごとで恐縮ですけれども、東京の調布市というところで生まれ育ちまして、ちょっと前ですとNHKの「ゲゲゲの女房」の舞台になったところで、サッカーのファンですと、味の素スタジアムがあるところということで御存じの方もいらっしゃるかもしれません。 不交付団体で生まれ育ちましたので、そういうこともあって、実は二十万人、三十万人の話からすると調布市というのが大体それぐらいのところに該当するんですが、そういった地域と対極にある法案の担当をしたことがあります。今この委員会で理事を務めております岡島議員から、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、いわゆる過疎法について座長を務めるべしというお話をいただきました。当時、部会長だったと思います。要するに、過疎地の関係者の方が担当すると、自己契約といいましょうか、我田引水になってもいけないという趣旨で任命されたんだと思いますけれども。これはこれで非常に私も問題意識を持つ、自治の在り方とかも含めて問題意識を持つ一つの法案だったのかなと思います。”
“当時、教育を基準にしたときには二十万人から三十万人ぐらいが大体ちょうどいいサイズだよねという議論がありました。基礎自治体で小学校、中学校、広域自治体では高校からということになるんですけれども、教員の数だとか生徒の数とか、そういうところでいくと二十万人から三十万人くらいかなという話がありまして。 当時、私、事務局長でしたから、それぐらいのサイズの規模の自治体を標準サイズの自治体ということでモデルとしておいて、それで自治の在り方を組み立てられないかということを提起したんですけれども、党内及びいろいろな団体から、今でいうところの炎上ですが、東京の人間が言うから二十万人とか三十万人と簡単に言うけれども、岩手とか北海道でそんな規模でやったらどれだけの面積になるんだというような話をいただいて、結局その構想はなくなったということでございまして、大臣の話を聞いているとそれぐらいのサイズのものを想定しているのかなと思いましたけれども、ちょっと私の体験を、先輩には大変恐縮ですけれども、そんなことがございましたということを少し申し上げておきたいと思います。”
“立憲民主党・無所属の山花郁夫でございます。よろしくお願い申し上げます。 質問に先立ちまして、東日本大震災発災当時、私、外務大臣政務官を務めておりました。当時、外務省なんですけれども、どこの役所だということを言っている場合ではないということで、それぞれ手分けをして現地に飛びまして、いっときは岩手で現地対策本部長を務めていたことがございます。 あのときの光景は今でも忘れることができません。被災されて亡くなられた方には哀悼の意を表したいと思います。 さて、その上で、当委員会で村上総務大臣からは、私見ということではございますけれども、自治の在り方について言及がありました。非常に私は興味を持って聞かせていただきまして。 と申しますのも、実は、野党時代、与党時代共に地域主権調査会というのがあって、事務局長を務めておりました。最初のところは答弁は要らないですから聞いておいていただければということなんですが、まさに二十万人、三十万人の話であります。どれぐらいの規模の自治体というのが、スケールメリットといいましょうか、非常に効率がいいのかという議論があって。”
“ただいま議題となりました地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 原油価格の高騰や円安の影響等によるガソリン、軽油価格の高騰に対し、政府が支給していた補助金が段階的に縮小され、今後も大幅な値上がりが見込まれます。事業者の負担を軽減するとともに、国民の皆様の生活を守るために、当分の間税率を廃止し、軽油の価格を引き下げる必要があります。 次に、本修正案の内容を御説明申し上げます。 軽油引取税の当分の間税率は、令和七年四月一日から廃止するものとし、これに関連する規定を削除することとしております。また、現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き運輸事業振興助成交付金を交付することとしております。このほか、政府は、軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の収入の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとしております。 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。”
“山川委員にお答え申し上げます。 私、東京の議員なんですけれども、東京も、青ケ島村とか非常に小さな離島を抱えている地域です。離島は海上輸送費の発生であるとか販売規模などの要因から物価が本土に比べて一割から三割程度高い傾向にあるということなども承知しておりますし、また、特に沖縄ですと本土との十分な格差の解消というのはまだまだ道半ばだということも認識しております。 そこで、今回の当分の間税率の廃止とは別に、また別途対策が必要なのではないかと思うところでありまして、二〇二二年の離島振興法改正の際の国土交通委員会の決議において、離島の物価が本土に比べて高い傾向にあることなどからガソリン小売価格を引き下げることとされており、公共交通機関が脆弱な島での暮らしを支えるためにも更なる財政出動が必要であると私どもも認識しております。 離島振興法第十九条に、離島振興対策実施地域の振興に必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとするとあることを踏まえ、本土との格差是正を図る観点から、離島の税制上の措置についても別途検討してまいりたいと私どもとしても考えております。”
“先ほど、午前中の議論でもお答えしたんですけれども、来年度の減収額においては地方特例交付金のスキームを活用することを想定しておりまして、本修正案成立後速やかに法制上の措置を講ずるよう政府に求めてまいりたいというのが用意しておいたお答えなんですけれども、今、いろいろ御経験もあってということで、大変貴重な御意見をいただきました。 私どもといたしましては、かつて財源の確保がなかなか難しかったという経験もございますので、そう簡単なことではないということもよく承知をいたしております。ただ、当分の間、暫定といいながらこれまで長期にわたってというのはなかなか一般の方には、先ほども向山委員からも御指摘がありましたけれども、ちょっと理解がし難いことではないかということと、これだけ国民生活が大変厳しい状況になっているという中で、廃止をということで提案させていただいております。 午前中も申し上げましたけれども、この課題については政党間での合意もあるようですので、与野党の枠を超えて、どういう財源があるのかということをこれから真摯に議論していければと思っております。”
“若山委員からは、御経験も踏まえての御質問をいただきました。 元々いただいていたのが減収の見込額と財源ということでございますけれども、令和七年度におきましては、地方財政計画上の軽油引取税収というのが八千九百九十七億円とされていることから、本則の税率と上乗せ税率の比率から試算いたしますと、減収は、今約四千八百億円と御指摘いただきましたけれども、ちょっと細かく申し上げますと、四千七百九十二億円程度と見込んでおります。 修正案では、改正法附則二十条により、政府は、軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するため必要な措置を講ずるものとしております。 立憲民主党が別途提出する予算修正案でも、軽油引取税及び地方揮発油税の減収による地方への影響額を繰り入れることにしており、国費でしっかりと補填していきたいと考えております。”
“今回の修正案では、改正法附則二十条により、政府は、軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことのないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとすることとしております。 元々、当分の間の税率でありましたので、どこかのタイミングで廃止をするということについては検討されなければいけなかったことだと思いますし、また、今回、立憲民主党が別途提出する予算の修正案でも軽油引取税及び地方揮発油税の減収による地方への影響額を繰り入れることとしており、国費でしっかり補填していくことといたしております。 具体的には、来年度の減収額については地方特例交付金のスキームを活用することを想定しておりまして、本修正案成立後速やかに法制上の措置を講ずるよう政府に求めてまいりたいと考えております。 令和八年度以降については、今後一年間かけて検討を行って、令和八年度予算及び令和八年度地方財政対策において、地方の不安が払拭されるように、必要な措置を講じていく所存でございます。”
“岡島委員の御質問にお答えいたします。 先ほど中川委員からも、四千億円程度の穴が空くではないかという御指摘をいただきましたけれども、試算をいたしますと、令和七年度においては地方財政計画上の軽油引取税の税収というのが八千九百九十七億円とされています。本則税率と上乗せ税率の比率から試算いたしますと、減収は四千七百九十二億円程度と見込んでおります。”
“委員御指摘のとおり、今年度に関しては、歳出改革の成果ということでワンショットの財源となりますが、私どもといたしましては、国民生活の窮状に鑑み、直ちに当分の間税率を廃止し、軽油引取税の減税を実現することによって軽油の価格を引き下げ、事業者の負担を軽減するとともに国民の生活を守ろうとしたものでございます。 今後の恒久財源については別途、所得税法改正案に対する修正案というのも提出しておりますけれども、その中でも示しているように、再分配機能の強化に資する抜本的な税制改革により取り組むことで確保を試みたいと思っております。 なお、自民、公明、国民民主の三党も、昨年十二月十一日にいわゆる暫定税率廃止で幹事長同士が合意をし、十二月二十七日に閣議決定された令和七年度税制改正大綱にもいわゆるガソリンの暫定税率を廃止すると明記されているところでございますので、この問題については与野党を超えていい知恵を出し合えればと思っております。”
“修正案の改正附則二十条に関わる御質問と思います。 立憲民主党が別途提出する予算修正案でも、軽油引取税及び地方揮発油税の減収による地方への影響額を繰り入れることにより国費で補填していくことといたしております。 具体的には、来年度の減収額については地方特例交付金のスキームを活用することを想定しており、本修正案成立後速やかに法制上の措置を講ずるよう政府に求めてまいります。令和八年度以降においては、今後一年間かけて検討を行い、令和八年度予算及び令和八年度地方財政対策において地方の不安が払拭できるよう必要な措置を講じてまいります。”
“第二に、軽油引取税の当分の間税率は令和七年四月一日から廃止するものとし、これに関連する規定を削除することとしています。また、現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き運輸事業振興助成交付金を交付することとしております。このほか、政府は、軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとしております。 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 現下の物価高騰が家計を直撃しています。そうした中、国民が納得できる説明が十分になされていないまま、いわゆる防衛増税の一環として、たばこ税の引上げ等が実施されようとしています。国民の負担を軽減するためにも数字ありきの防衛増税を中止すべきであり、道府県たばこ税及び市町村たばこ税においても、課税の混乱を招かないよう見直しを中止する必要があります。 また、原油価格の高騰や円安の影響等によるガソリン、軽油価格の高騰に対し政府が支給していた補助金が段階的に縮小され、今後も大幅な値上がりが見込まれています。事業者の負担を軽減するとともに、国民の皆さんの生活を守るために、当分の間税率を廃止し、軽油の価格を引き下げる必要があります。 次に、本修正案の内容を御説明申し上げます。 第一に、加熱式たばこに関する道府県たばこ税及び市町村たばこ税の課税方式の見直しに係る規定を削除することとしております。”
“私は二つのことを申し上げていると思っているんですが、まずは、今言われるように、できる限り公職選挙法の方で対応するということが必要ではないかということです。そこまで当審査会で御議論があったということであれば、そうすべきということを、倫選特なりなんなりで検討してもらうということをやっていただいたらどうかと思いますけれども。 そのことと併せて、もし想定外のという話になったときには、先ほど来申し上げておりますけれども、帝国議会における衆議院憲法改正委員会というところで、金森国務大臣が、そういうときは臨時会とか緊急集会でという答弁をしておりますので、現行憲法を作ったときはその前提でスタートしておりますから、そちらを活用すべきだということで申し上げているわけです。”
“繰り返しになりますけれども、国会機能の維持ということでいうと、昭和二十一年に帝国議会で、この憲法を作るとき、委員会がありました。そこで、金森国務大臣が、「特殊ノ必要ガ起リマスレバ、臨時議会ヲ召集シテ之ニ応ズル処置ヲスル、又衆議院ガ解散後デアツテ処置ノ出来ナイ時ハ、参議院ノ緊急集会ヲ促シテ暫定ノ処置ヲスル、」と答弁されているわけで、これは、東京大空襲だとか、広島、長崎の原爆が落とされてから、まだそれほど月日がたっていないときのことです。 緊急集会でやるのだというのが制憲意思だと考えられますから、先ほども申し上げましたけれども、参議院でまずこの議論を行っていただいて、それでどうしても無理だという話になってから衆議院でやるというのが二院制のエチケットであるというのは、スタンスとして変わっておりません。”
“これらを検討することが論理的に先行されるべきでありまして、この検討をした結果、どうしても無理だという話になったところで初めて立法事実があるという話になるのだと思います。その意味で、現時点で、私どもとしては、立法事実が確認できないということを申し上げているわけであります。 緊急集会の話が出ておりますけれども、日本の場合、二院制が取られておりますので、参議院で、緊急集会で国会機能が維持できないという結論がもし出されるのであれば、その後に衆議院の憲法審査会で議論を行うというのが、日本国憲法の下での二院制の在り方、エチケットではないかと考えられます。したがって、衆議院で先行して議論すべき課題とは考えていないというのが立憲民主党としての見解であります。”
“まず、前提として、いわゆる選挙困難事態と呼ばれることについては、立法事実が確認できないということをこれまで逢坂委員の方から申し上げてきたと思います。 つまり、釈迦に説法ですけれども、憲法の方が上位規範で、公職選挙法というのは下位の規範です。ところが、大規模災害などで選挙ができないという点については、現行の公職選挙法を前提に皆さん議論されているのではないでしょうか。すなわち、投票日を定めて、入場券を郵送して、その場所に足を運び、自書で候補者の氏名を記入するというやり方を前提に選挙が実施できないという議論をされているように見受けられます。 このやり方だから、例えば、感染症が爆発的に流行しているときには密になってしまうであるとか、大規模な災害のときに避難所の投票ができないではないか、こういう議論だと思いますけれども、避難所、避難場所などでも投票できるような方法を模索することであるとかインターネット投票など、大規模災害のときでも公正な選挙が確保できるような仕組みを追求することがむしろ憲法上要求されていることと考えられます。”