稲富修二
立憲民主党・無所属 · Japan
“一・三兆円ということで、賃上げ促進税制はどんどんどんどん大きくなって、今や一兆円オーバー、研究開発税制を更に上回る規模になっているということでございます。これは、ガソリンの暫定税率が軽油を含めると一・五兆円だったと思いますので、ほぼそれに見合うぐらいの大きな財源が、得るべき財源がなくなっているということだと思います。 ほっておくとこうやって肥大するばかりでありますので、我が党は、その危機感から、今年、租特透明化法改正案を日本維新の会と共同提出をいたしました。 二つの柱から成っております。一つは、法人の、租特を受ける、高額適用を受けた企業名を国会報告事項とすることが一つ。二つ目は、期限が到来した場合に廃止をするのが原則で、延長する場合のルールを定めました。 それで、補助金を…”
“さっきの問いに総理が戻られましたので申し上げますが、ということは、やはり大事だ、高校生扶養世帯は大事だからということをおっしゃったということは、やはりなかなか増税はしづらいなということの趣旨と私は受け止めましたけれども。 給与所得控除について申し上げますと、元々は、いわゆる年収の壁のときにどう言っていたかというと、議論になっていたかというと、手取りを増やそうということで、基礎控除を上げましょうという話になっていたわけです。いつの間にか給与所得控除が入って、今の話だと、現役世代にということをおっしゃいました。そのとおりで、当然ですけれども、給与所得がある人にしか手取りが増えないわけです、これを導入すると。だから、そうすると、個人事業主とか、フリーランスで請負契約の方とか、個…”
“ありがとうございます。 パネルを御覧いただけますでしょうか。労働分配率の推移です。 税制によって賃上げを促進しようということを取り組まれたということでありますが、実際は、労働分配率は下降の一途であります。なかなか上がらないというのが現状であります。 もちろん、私は、元々、賃上げを税制で全部やれるかどうかというのは大きな試みだったと思いますよ。それで、それがうまくいくかどうか分からないけれどもこれをやろうということ自体は、それはあり得ると思います。ただ、結果としてこうなっているということはやはり重く受け止めなきゃいけないし、十年たっても、さっき大臣がおっしゃったように、これから効果検証をしっかりするとかといって、もう十年たっていますから、私はそれはもう遅いと思います。 そこ…”
“そうすると、要は環境整備に終始するわけですよ。この結果がこの十年なんですよ。 だから、今おっしゃったように、そのとおりですよ。保険に税金を入れるのかという話はそのとおりですよ。だけれども、そもそも、だって、企業に賃上げするというのはおかしいじゃないですか。だけれども、それを乗り越えて、それが最大の問題であるから、わざわざ政労使会議をやって、五%賃上げしてくださいとお願いまでしているんでしょう。普通なら企業が自分でやることを、わざわざ総理が出ていって、政労使会議までやるんだから。そこをそれまでしないと賃上げできないからやっているわけじゃないですか。保険だの税金だの、それはありますよ、その理論は。だけれども、そこを乗り越えてやらないと、中小企業は賃金を上げられないですよ。 だ…”
“だけれども、今まで言っているのは、例えば、今回の補正予算で出てきた中小企業の事業者の成長支援なんかもありますけれども、これも環境支援なんですよ。あの環境支援のパッケージを見て、賃上げしようとならないんですよ。 我々が言っているのは、ダイレクトに刺さる社会保険料の事業主負担の減免なんですよ。これは中小企業の経営者だって本当にきついんですよ、赤字だって何だって負担するんですから。これを軽減することが一番刺さるんですよ。我々は提案しているんです。幾ら環境整備しても、総理、駄目ですよ、中小企業は賃上げできないですよ、今。刺さる政策をやりましょうよ。 これまで賃上げに対して、例えば税制、あるいはいろいろ議論されたと思いますよ。内部留保がたまっているんだからそれに課税しようか、あるい…”
“いつもそういう答弁で落ち着くんですが、先ほど来言っているように、補助金は公表するんですよ。原則公開なんですよね。これは原則公表なので、それと租特は同じような効果を持っているわけです、実際は。だから、私は、今おっしゃった効果を測る上でも、その利益と、いわばそれを公開しない利益からすれば、これは公開すべき、もうそろそろ私は踏み込むべきことだと思いますので、その点、議論されていると伺っていますけれども、是非取り組んでいただきたいと思います。 続きまして、賃上げについて伺いたいと思います。 今年の与党の税制改正大綱でこう書かれております。「法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ず、」ということを明確に書いております。「これまで現預金を大きく積み上げてきた大企業を…”
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“そうすると、要は環境整備に終始するわけですよ。この結果がこの十年なんですよ。 だから、今おっしゃったように、そのとおりですよ。保険に税金を入れるのかという話はそのとおりですよ。だけれども、そもそも、だって、企業に賃上げするというのはおかしいじゃないですか。だけれども、それを乗り越えて、それが最大の問題であるから、わざわざ政労使会議をやって、五%賃上げしてくださいとお願いまでしているんでしょう。普通なら企業が自分でやることを、わざわざ総理が出ていって、政労使会議までやるんだから。そこをそれまでしないと賃上げできないからやっているわけじゃないですか。保険だの税金だの、それはありますよ、その理論は。だけれども、そこを乗り越えてやらないと、中小企業は賃金を上げられないですよ。 だから、私の知恵でいえば、我々の知恵でいえば、それは社会保険の事業主負担を軽減することなんですよ。そのほかの知恵があったら、総理、言ってくださいよ。だけれども、ないんだったら、これはそのままですよ。変わらないですよ。中小企業は賃上げできないです。”
“これは我々提案していますので、法案も出しています、総理、是非検討いただけないですか。”
“だけれども、今まで言っているのは、例えば、今回の補正予算で出てきた中小企業の事業者の成長支援なんかもありますけれども、これも環境支援なんですよ。あの環境支援のパッケージを見て、賃上げしようとならないんですよ。 我々が言っているのは、ダイレクトに刺さる社会保険料の事業主負担の減免なんですよ。これは中小企業の経営者だって本当にきついんですよ、赤字だって何だって負担するんですから。これを軽減することが一番刺さるんですよ。我々は提案しているんです。幾ら環境整備しても、総理、駄目ですよ、中小企業は賃上げできないですよ、今。刺さる政策をやりましょうよ。 これまで賃上げに対して、例えば税制、あるいはいろいろ議論されたと思いますよ。内部留保がたまっているんだからそれに課税しようか、あるいは法人税に重課しようかとか。だけれども、それでもやはりできない理由がたくさんあると私は思います。 だけれども、もう一回言いますけれども、中小企業が賃上げできるような環境、ダイレクトに効く政策、これは社会保険料の事業主負担の軽減なんですよ。”
“中小企業は、目いっぱい、今、労働分配率が高いように、やはり人件費を使っているんですよ。だから、逆に言うと、中小企業が賃上げしないと日本全体の経済はよくならない。だけれども、大変、今でも八割使っているわけです。だから、中小企業をどう後押しして賃上げをしていただくような環境整備をするかということが問題なわけですよね。これは同じなんですよ。 今回の補正予算で、例えば賃上げ環境の整備、いろいろ書いていますよ。だけれども、私が例えば地元に帰って、いろいろなメニューがありますよ、賃上げしてくださいと言って、そのオーナーなり経営者が、分かった、じゃ、賃上げしようと、これはならないんですよ。これはあくまで賃上げ環境なんですよ。周辺整備なんですよ。だから、周辺整備を幾らやったって、中小企業に、じゃ、賃上げしてくださいと、さっき政労使会議で五%と言いましたけれども、五%、とんでもないですよ。そんなのできないですよ。 だから、中小企業を本当に後押しするような、刺さる政策が必要なんですよ。”
“ありがとうございます。 パネルを御覧いただけますでしょうか。労働分配率の推移です。 税制によって賃上げを促進しようということを取り組まれたということでありますが、実際は、労働分配率は下降の一途であります。なかなか上がらないというのが現状であります。 もちろん、私は、元々、賃上げを税制で全部やれるかどうかというのは大きな試みだったと思いますよ。それで、それがうまくいくかどうか分からないけれどもこれをやろうということ自体は、それはあり得ると思います。ただ、結果としてこうなっているということはやはり重く受け止めなきゃいけないし、十年たっても、さっき大臣がおっしゃったように、これから効果検証をしっかりするとかといって、もう十年たっていますから、私はそれはもう遅いと思います。 そこで、どうするのかということなんですよ。要するに、これまで、賃上げをしなきゃいけないけれども賃上げ促進税制は効かなかった。じゃ、賃上げをするほかの方法は何かということなんですけれども、大事なことは、これは総理も恐らく共通認識だと思いますけれども、要は中小企業なんですよ。”
“いつもそういう答弁で落ち着くんですが、先ほど来言っているように、補助金は公表するんですよ。原則公開なんですよね。これは原則公表なので、それと租特は同じような効果を持っているわけです、実際は。だから、私は、今おっしゃった効果を測る上でも、その利益と、いわばそれを公開しない利益からすれば、これは公開すべき、もうそろそろ私は踏み込むべきことだと思いますので、その点、議論されていると伺っていますけれども、是非取り組んでいただきたいと思います。 続きまして、賃上げについて伺いたいと思います。 今年の与党の税制改正大綱でこう書かれております。「法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ず、」ということを明確に書いております。「これまで現預金を大きく積み上げてきた大企業を中心に企業が国内投資や賃上げに機動的に取り組むよう、」中略しますが、「法人税率を引き上げつつターゲットを絞った政策対応を実施するなど、」など書いてあります。 法人税の引上げということが書いてありますが、この目的について総理に伺います。”
“二つ目は、これにあるように、どんどんどんどん大きく肥大化をするわけでありますので、財源確保を二つ目にルールとしてうたっております。 租特の改革については、担当大臣である片山大臣にお伺いしますが、我が党の方がより進んでいると思います。是非、この我々の法案を参考にしていただきたい、そして、やはり企業名の公表に踏み切っていただきたいと思いますが、大臣の見解を伺います。”
“一・三兆円ということで、賃上げ促進税制はどんどんどんどん大きくなって、今や一兆円オーバー、研究開発税制を更に上回る規模になっているということでございます。これは、ガソリンの暫定税率が軽油を含めると一・五兆円だったと思いますので、ほぼそれに見合うぐらいの大きな財源が、得るべき財源がなくなっているということだと思います。 ほっておくとこうやって肥大するばかりでありますので、我が党は、その危機感から、今年、租特透明化法改正案を日本維新の会と共同提出をいたしました。 二つの柱から成っております。一つは、法人の、租特を受ける、高額適用を受けた企業名を国会報告事項とすることが一つ。二つ目は、期限が到来した場合に廃止をするのが原則で、延長する場合のルールを定めました。 それで、補助金を受けた企業は、企業名は原則公開されます。それに比べれば、租特の減税の恩恵を受けた企業は、実際には補助金と同じ効果を持つにもかかわらず、その名前は公表されておりません。やはり、EUのように公表すべきであります。このような肥大化を防ぐためにも、効果を検証するためにも、企業名の公表は必要だということが一つ目。”
“ありがとうございます。 無駄の削減、租特透明化法ができて、適用実態報告書が国会に提出をされるようになってから、二〇一三年から二〇二三年までの租特の適用額、減収額でございますが、二〇一三年から二〇二三年にかけては約二倍に増えているわけでございます。透明化法の理念とは逆に、その減収額がどんどん増えているというのが現状であります。 元々、租特は租税の三原則の例外でありまして、それを時限的に、常に効果を検証しなければこのようになってしまうということがまさに常態なんですよね。そこで、我々は、単に削るということではなくて、その使い道を、本来得るべき財源をほかのところに使おうという発想であります。 そこで、伺います。 まず、法人の二大租特の研究開発税制と賃上げ促進税制がありますけれども、賃上げ促進税制の令和六年度、直近の減収額の見込みをお伺いをいたします。”
“ありがとうございました。通告していたんですけれども、また改めて。 今、社会保険料と税金を交ぜること、それについてはどうかということがありましたけれども、これは我々しっかりと制度をつくっていますので、是非御検討いただきたいと思います。百三十万の壁が実際的には働き控えの要因になっていますので、是非御検討いただきたいと思います。 次に参ります。租特でございます。 高市政権は、租特・補助金見直し担当大臣、片山大臣を任命されました。この目的について、総理からまずお伺いをいたします。”
“被用者保険の拡大でそれをなくしていこうという、その方向感は我々も共有をしています。ただ、現実、今の百三十万の壁というのが重くのしかかっていまして、やはり働き控えが起こっていると私は現場で思うんですよ。 支援パッケージも見ましたけれども、例えば、百三十万円を超えても扶養対象でいられますということもあります。それはもうぎりぎりのところでいろいろな制度をつくっていると思うんですけれども、それよりも、我々が提案した方法、その穴埋めをする、そして収入が急激に減らないようにするという方が私ははるかに優れていると思われますが、働き控えをなくすために、もう一度、総理、この我々の提案について御見解をいただきたいと思います。”
“我々は、この百三十万の壁に対して、百三十万を超えたら、カーブでいうと、百三十万、そしてそれを超えるとがくっと手取りが減るということになっていますので、その落ちるところを給付で穴埋めをする就労支援給付制度ということを提案をさせていただいております。 そこで、伺います。 百三十万円の社会保険料の壁があって、その壁によって働き控えが実際起きている、そのような認識をお持ちか、また、それへの対策について併せてお伺いをいたします。 〔今井委員長代理退席、委員長着席〕”
“なかなか、ちょっと伝わっていないなという気がしました。 これから最後まとめるに当たって、とにかく、給与所得者だけいわば控除が増える、そうではなくて、個人事業主やフリーランスの方々も同じように恩恵があるような、手取りが増えるような仕組みを是非つくっていただきたいと私は思います。 本来は、年収の壁として我々が考えているのは百三十万円の壁でございます。自営業者やフリーランスの方や、一定規模以下の事業所で働く短時間労働者の方が、年収百三十万円を超えると、医療、年金の社会保険の扶養から外れて、国民年金や国民健康保険の保険料が生じて、手取りが急激に減ってしまいます。これがいわゆる百三十万円の壁で、この場合は、保険料を支払っても、追加の年金給付などのメリットがありません。手取りが減るだけでメリットがないということで、結局は働き控えが現実に起こっているのではないかと思われます。”
“手取りを増やすという観点からすれば、給与所得者とその他の職種の方々を分ける必要はない、やはり税制は中立であるべきだと思いますが、総理の見解を伺います。 〔委員長退席、今井委員長代理着席〕”
“さっきの問いに総理が戻られましたので申し上げますが、ということは、やはり大事だ、高校生扶養世帯は大事だからということをおっしゃったということは、やはりなかなか増税はしづらいなということの趣旨と私は受け止めましたけれども。 給与所得控除について申し上げますと、元々は、いわゆる年収の壁のときにどう言っていたかというと、議論になっていたかというと、手取りを増やそうということで、基礎控除を上げましょうという話になっていたわけです。いつの間にか給与所得控除が入って、今の話だと、現役世代にということをおっしゃいました。そのとおりで、当然ですけれども、給与所得がある人にしか手取りが増えないわけです、これを導入すると。だから、そうすると、個人事業主とか、フリーランスで請負契約の方とか、個人タクシーとか、事業所得があるデザイナーの方とか、年金を受け取る方々というのは、給与所得控除を幾ら増やしたって、増えないですよ。だから、何か議論が、元々は基礎控除を増やすと言っていたものが、いつの間にか給与所得控除が入ってきて、私は変わってきているというふうに思います。 別の言い方で聞きます。”
“ちょっと残念ですね。要は、高校生を扶養している家族に増税するか否か、このことを聞いているわけで、はっきりとおっしゃいませんでした。 次に、基礎控除について伺います。 基礎控除について、いわゆる年収の壁対策として引上げがこれまで議論されてまいりました。 総理が党首討論の際に、給与所得控除も含めてという言葉をおっしゃいましたけれども、基礎控除だけの引上げなのか、基礎控除と給与所得控除を一緒に引き上げるのか、若しくは給与所得控除だけをやるのかというのは、似ていて全く違うものであります。 改めて総理に伺いますが、給与所得控除も含めてどうしたいのか、総理の見解を伺います。”
“ガソリンの暫定税率廃止の際は、総理、軽油引取税については、私は、やはりリーダーシップを発揮されたと思うんですよ。だから、決して、総理が主導してはいけないというわけでは全然ないわけです。 だから、増税するかどうかというのは、それは最終的には総理ですから、党の総裁ですから、一定の方向感、どうしたいのかぐらいは言えるんじゃないですか。”
“今の物価高の中、高校生を扶養する家族に増税というのは、私はあり得ないと思います。 それで、その中で、総理、これから私は税のことを質問するんですけれども、党において議論をしているということで終わると前に進みませんので、何らか方向感だけでも、増税するのか否かというのはもうはっきりしていますので、この高校生世代の扶養控除、増税の方向なのか、確かに検討することになっているんですよ、だけれども、そうじゃないのか、それぐらいの方向感ぐらいは、是非、総理、示していただけませんか。”
“稲富でございます。 どうぞ、総理、よろしくお願いします。 ちょうど税制を取りまとめる段階に政府も来ているかと思いますが、その前に、物価高対策そして税制について、主に質問をさせていただきます。 まず、所得税についてであります。高校生年代の扶養控除の見直しについてお伺いをいたします。 十六歳から十八歳までの高校生世代の扶養控除についてでありますが、昨年十月から児童手当の支給対象を高校生年代にまで拡充したことを踏まえ、扶養控除の縮減を検討していると報道をされました。 我が党としては、先日、財務大臣に提言をお持ちをさせていただきました。お時間をいただきました。その中で、高校生年代の扶養控除については、児童手当が子育て支援の観点から十分な額とならない限り、現行の扶養控除を存続させることということを取りまとめをさせていただいております。 改めて伺います。総理、この扶養控除を継続するのか縮減するのか、お伺いします。”
“安定財源について、本法案では、徹底した歳出の見直しを前提とした上で各種税制の見直しなどによって確保することとしており、それでも不十分な場合は具体的な方策をおおむね一年を目途に結論を得ることとしております。 国政の円滑な運営、将来世代の負担の軽減などを踏まえ、また、地方からは安定的な財源確保に強い要請があることを踏まえれば、適切な措置が講じられていると考えております。 以上です。”
“先ほど御指摘あったように、本修正案においては、運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油引取税の暫定税率を廃止することとしております。 まず、軽油引取税の暫定税率廃止については、来年四月一日という具体的な日付まで確認しており、補助金の拡充など廃止に至るまでの具体的なスケジュールを含めて合意をしております。したがって、確実に廃止されるものと御理解いただいて問題ないと存じます。 また、この修正案の条文は、運輸事業振興助成交付金の継続を前提としたものであると理解しております。したがって、軽油引取税の暫定税率が廃止された後も同交付金は維持されるものと御理解いただけるものと思います。 以上です。”
“是非これは、次の国会中には少なくとも、やはり報告をいただきたいというふうに思います。 時間となりましたので、以上、質問を終わります。ありがとうございました。”
“非常に大きな財源になるわけです。 そこで、三つ伺います。 まず一つ目は、総理指示によって実際増税をするのかということが一点目。 それと、観光立国推進基本法の附帯決議においては、本法施行後三年を目途にその在り方について検討を加え、結果を公表するとともに国会に報告することとありますが、二〇一九年、出国税が導入されて以来、国会に報告をしてきたのかということ、次はいつ報告するのかということについて、二点目、お伺いします。 三点目は、その使途についてでありますけれども、空港分野への配分は全体の二割程度で、少な過ぎると私は感じております。財源規模がこれから、先ほど申し上げたように三倍に仮になるとすれば、大きな財源になります。やはり、この使い道について、真に観光に資する使い方、あるいは空港の利便性が高まる使い方、あるいはそこで働く方々のためになるような使い方というふうに変えなければならないというふうに思いますが、この三点について御答弁をお願いします。”
“三点目は、現在、所得税は五%から四五%まで七段階の税率が設けられておりますが、もし物価に連動させるのであれば、七段階それぞれの税率が適用される所得水準も引き上げるべきではないかと思いますが、この三点について、大臣の答弁を求めます。”
“しっかり対応するという御趣旨かと思います。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、税制について、今後、これから年内に取りまとめに入られると思いますので、その点について幾つか御質問いたします。 まず、基礎控除の引上げについてであります。 大臣所信において、物価上昇局面での所得税の対応を検討する旨、大臣から御発言がありました。これは基礎控除のことを指しているのだろうと思います。基礎控除は、今年の税制改正によって、収入によって五段階という大変複雑な制度になってしまいました。 そこで、三つ続けてお尋ねしますので、お答えいただければと思います。 一つ目は、そもそも、基礎控除は最低限の生活費には課税しないという趣旨であると思われますので、そこに段階、格差を設けるのはおかしいのではないか、結果として複雑過ぎるのではないかということが一点。 二点目は、基礎控除を物価に連動して引き上げる税制措置を検討するということでありますけれども、それは恐らく減税になるということで、その財源はどこから持ってくるのか、これが二点目。”
“ありがとうございます。特段の混乱はないということで、引き続きお取組をよろしくお願いいたします。 続きまして、ガソリンスタンドへの財政支援についてお伺いします。 地方や離島地域のガソリンスタンドなどでは、在庫の回転に一か月以上あるいはそれ以上要するところも少なくありません。今回、自民党総裁選という党内事情によって補助金の拡充や暫定税率廃止への切替え期間を短くせざるを得なかったということについて、自民党側からは率直におわびもありました。その上で、与野党協議においては、政治側の事情でガソリンスタンドの皆様に御負担をおかけすることがないよう、必要な対応を行うことを確認しております。 中小ガソリンスタンドなどを中心として、高値在庫を安く売らざるを得ないことによってガソリンスタンドが被る損失等について、政府として財政支援をすべきではないかと思いますが、大臣の見解を伺います。”
“軽減してまいるという言葉がありました。ありがとうございます。 続きまして、ガソリンスタンド現場の混乱について伺います。 先週十一月十三日にガソリン補助金が五円増額をされました。非常に短期間の中、関係者の御努力によって、石油製品価格調査の結果によれば、十一月十七日時点のレギュラーガソリン店頭小売価格は、その前の週と比べて一リットル当たり三・七円下がりました。十一月七日に通知し、十一月十三日からの補助金引上げという非常に短期間の措置となりましたが、関係者の皆様の御努力に心から感謝申し上げます。 そこで、お尋ねします。このような短期間の対応になることに伴って、ガソリンスタンド現場での混乱は生じていないのか、その点についてお伺いします。”
“続きまして、沖縄県のガソリン税について伺います。 現在、沖縄県のガソリン税については、政令で、本土よりも七円、割合にして一三%の減額が行われております。暫定税率廃止後、この負担軽減措置について、七円という額を維持するのか、一三%という割合を維持して額にして三・八円引きとするか、議論があると承知しております。 ただし、多くの離島を抱えていること、県民所得が依然として全国最低水準にあることなどに鑑みれば、沖縄に対しては引き続き手厚い支援が必要であると考えます。 本件については、与野党六党協議の枠組みで結論を出すことになっていると承知しております。引き続き、沖縄県への負担軽減措置として七円の減額を維持すべきと考えますが、大臣の見解を伺います。”
“与野党合意を踏まえた軽油引取税の暫定税率廃止後も、是非とも現行の交付金制度を維持していただきたいと考えますが、大臣の見解を伺います。”
“どうもおはようございます。立憲民主党の稲富でございます。 片山大臣、御就任、まずはおめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 先ほど、神田先生からもガソリン暫定税率の廃止について御質問がありました。私も、この点について幾つか確認をさせていただければと思います。 まず、運輸事業振興助成交付金についてお伺いします。 与野党六党の合意では、運輸事業振興助成交付金の取扱い等の軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油引取税の暫定税率を廃止することとされております。 この運輸事業振興助成交付金は、アルコール検知器やドライブレコーダーなど、安全機器の導入助成などの安全運行対策、低公害車やアイドリングストップ機器の導入助成などの環境対策など、社会の要請に応える使途に使われており、その重要性は暫定税率廃止後も変わりません。与野党六党協議で、当初、合意文書案に入っていなかった運輸事業振興助成交付金という文言を追記したのも、交付金制度の維持を前提にしたものと受け止めております。”
“委員長は、本来、公正中立の立場から、与野党の理事を中心に審議日程の調整を行い、委員会を開催し、同法案の審議ができるように最大限の努力をすべきでありました。衆議院規則に基づき、我々の要求に沿って定例日に委員会を開催すべきでした。しかしながら、委員長はそうした努力を怠り、結局のところ委員会を開催しませんでした。結果として、付託された法案を審議拒否する与党に加担をしたことになります。 井林辰憲委員長の下では、野党七党提出のガソリン暫定税率廃止法案の審議入りすらできないことが明らかになった以上、財務金融委員長の任にあらずと言わざるを得ません。 仮に本解任決議案が賛成多数となり、常任委員長が解任となれば、衆議院の憲政史上初めてのこととなります。昨年の衆議院選挙の結果、少数与党に転落したことに対する与党の現状認識の欠如は、極めて深刻と言わざるを得ません。 財務金融委員長を選び直し、新たな委員長の下で暫定税率廃止の議論を進めるために、現委員長の解任に御賛同を賜らんことをお願いをして、提案理由の説明を終わります。 ありがとうございました。(拍手) ―――――――――――――”
“そして、それを議事録に残してはいかがでしょうか。議論を通じ賛同者を増やし、委員会や本会議場において否決すればいいではありませんか。 法案が委員会に付託されたにもかかわらず、また、定例日があるにもかかわらず、説明が足りない、唐突である、実現が難しいなど言い募って、問題点をあげつらえば法案審議にすら入れなくなるという悪例をつくり、議会史に大きな汚点を残すことになります。 会期末時間切れを狙い、委員会の定例日を無視し、理事懇を開かない、委員会を開かない、このようなこそくな手段で法案審議から何としてでも逃げ切ろうとする与党には、残念ながら、言論の府を守ろうとする気概が感じられません。堂々の政策論議を望むものであります。 十六日、審議拒否を続ける与党では委員会開会が期待できないことが明らかとなったため、衆議院規則六十七条にのっとり、井林委員長に対し、財務金融委員会の開会要求書を提出いたしました。同六十七条二項には、「委員の三分の一以上から要求があつたときは、委員長は、委員会を開かなければならない。」とあります。財務金融委員会の過半数を超える、野党全ての会派二十一名から要求をいたしました。”
“我々に財源確保を求める前に、自らの過去の言動を顧みるべきではないでしょうか。 そもそも、我が党は、令和七年度予算の修正案を提出した時点から、具体的に財源を示し続けてきています。財源の在り方についてもし反論あれば、財務金融委員会で議論しようではありませんか。 今週十六日、野党三党の政調会長からの与党実務者への説明後、ガソリン暫定税率廃止法案について、委員会開催はおろか、与野党間で話し合う理事懇談会の開催すら与党は打ち切りました。全くの門前払いであり、与党の審議拒否であります。野党七党提出という重みを理解すれば、このような対応にはならなかったはずであります。 拙速性にしても、財源論にしても、実現性にしても、与党が仮に疑問に思うならば、それは委員会で質疑を通じてただすべきことではありませんか。審議拒否をする理由にはなりません。仮に、納得できないことを理由に審議拒否をするならば、それは与党による事実上の事前審査です。野党提出法案の事前審査をする権限は、与党に与えられておりません。 もし野党提出法案が駄目というならば、委員会において堂々と審議してはいかがでしょうか。”
“また、賃上げ促進税制は、総務省の政策評価において最低の評価を受けているにもかかわらず、これまで数度にわたって拡充されてきており、直近、二〇二三年度の減収額は約七千三百億円に上りますが、特段の財源を求めなかったと主税局長が答弁しております。 この間、累次にわたり行われてきた法人税減税についても、必ずしも減税分の財源を確保しているわけではないということが明らかになっています。特に、平成十一年度税制改正における恒久的減税の一環として実施された法人税率引下げに伴う一・七兆円の減収については、全く財源を確保していませんでした。 また、政府・与党は、令和六年には、一度だけの国、地方合わせて約三・二兆円に及ぶ定額減税を、多大な事務負担をかけて実施しました。これからまた、所得制限なく一人二万円の現金給付を実施する予定とのことであります。効果も見極めることなく、一度だけならばらまいていいという意味が、私には到底理解できません。 財源なき減税を繰り返し、一度であれば気前よくばらまく、しかし、他党の減税案に対しては財源論を振りかざす、このような一貫性のない御都合主義の財源論にくみするつもりはありません。”
“国民が物価高で苦しむ中、この半年間、暫定税率廃止のために与党は一体何をしてきたのでしょうか。自分たちで結論を先送りしておきながら、いざ野党が結束をし法案を提出し、可決が見込まれる状況になったら唐突などと言い始めるのは、ガソリン暫定税率廃止実現に向けて、むしろ、自らの怠慢を白日の下にさらしているようなものです。本当にやる気があるとは思えません。 財源について一言申し上げます。ガソリン暫定税率廃止になると殊更に財源論を振りかざす与党に、強い違和感を持ちます。与党自身が財源なき減税を繰り返してきていることは、事実として指摘しておかなければなりません。 例えば、令和七年度税制改正において行われた基礎控除、給与所得控除等の引上げ、つまり所得税減税については、約六千億円の減収が生じるにもかかわらず、与党の税制改正大綱の中で、特段の財源確保措置を要しないと整理されました。加えて、与党修正により追加された基礎控除の上乗せ特例により更に六千億円の減収が生じる見込みですが、この分の財源も現時点で確保できていません。”
“一時間以上にわたり質問にも丁寧に答えましたが、与党側の出席者は口頭の説明では不十分だから文書で提出してほしいなど、法案審議に進むどころか、会期末まで交渉を引き延ばすための時間稼ぎをしているとしか思えない態度に終始をいたしました。 その後開催されるはずの理事懇談会は、与党側から拒否をされました。本来は、委員長が公正中立な立場から開催に向け努力すべきでしたが、理事懇すら開かれませんでした。まさに与党による審議拒否であります。 与党側から、今回の法案提出は唐突だとの批判が聞かれます。しかし、これは言いがかりにすぎません。 そもそも、昨年十二月十一日には、自民、公明、国民三党の幹事長合意で、いわゆるガソリンの暫定税率は廃止すると明確に確認をされておられます。この時点から、与党にもガソリンの暫定税率を廃止する責任が生じていたはずです。にもかかわらず、全く進展は見られませんでした。 我々立憲民主党は、令和七年度予算及び税制改正法案の審議の際、修正案の形で暫定税率の廃止を政府・与党に迫りましたが、廃止に賛成しているはずの与党議員からは、なぜか否定的な質疑が相次ぎました。”
“こうした状況を打破すべく、国民生活を守るという当然の使命を全うするため、去る六月十一日、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、日本共産党、参政党、日本保守党、社会民主党の七党共同により、暫定税率分を廃止すべく、いわゆるガソリン暫定税率廃止法案を提出するに至りました。そして、同日財務金融委員会に付託をされました。 そのことを受け、十三日、理事懇談会において、与党に対し、財務金融委員会での質疑、採決を求めましたが、与党側は極めて後ろ向きな対応に終始をいたしました。拙速な進め方には応じられない、実務者協議での法案の説明が必要であるなどとして、委員会の開催を受け入れませんでした。同十三日には、翌週十六日月曜の与党実務者への説明と理事懇談会仮置きが決まりました。 今週十六日、与党の求めに応じ、与党の実務者に対して、立憲、維新、国民三党の政調会長がガソリン暫定税率廃止法案の説明をいたしました。”
“二〇〇九年に一般財源化されてからは、本来の役割を失いましたが、今日まで実に五十年以上にわたり国民に負担を求めてきました。特に、物価の高騰が続き、国民生活に大きな影響を与えている今、課税根拠を失った暫定税率は一刻も早く廃止しなければなりません。 暫定税率廃止に向けて、日本維新の会や国民民主党など野党各党は働きかけをしてきました。我が党は、今年三月三日、国民民主党とともにガソリン暫定税率廃止に特化した所得税の修正案を提出し、質疑をいたしました。また、ガソリン暫定税率廃止法案を、今年四月十八日に衆議院に提出をしております。 他方、与党も、ガソリン税の暫定税率廃止については表明をしております。国民生活への影響を考えれば緊急に対応する必要があるにもかかわらず、今に至るまで極めて消極的な姿勢を取り続けており、具体的な実施に向けた協議がなされているとは言い難い状況が続いております。廃止の具体的な時期について、明言を避けてきました。”
“立憲民主党・無所属の稲富修二です。 私は、会派を代表して、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、日本保守党が提出した財務金融委員長井林辰憲君解任決議案について、提案の趣旨を説明いたします。(拍手) まず、決議の案文を朗読します。 本院は、財務金融委員長井林辰憲君を解任する。 右決議する。 〔拍手〕 以上であります。 現在、世界的な原材料、エネルギー高、円安などの影響により、国民生活は、米などの食料品を始めとして、かつてない物価高にさらされております。とりわけ、ガソリン価格の高騰は、車が必須の交通手段となっている地方在住の方々を始め、流通などの事業者の方々に対しても極めて深刻な影響を与えております。中東情勢の緊迫化によるガソリン価格の更なる高騰も懸念をされます。 こうした苦境にあえぐ国民の声に真摯に耳を傾け、物価高から国民生活を守り抜くことが政治の使命であることは論をまちません。 ガソリンの暫定税率は、一九七四年以降、道路財源の確保のための一時的な措置として、一リットル当たり二十五・一円上乗せされてきました。”
“ありがとうございます。 続きまして、使用者性について伺います。 担保権者、貸し手、管財人が、労働組合法上の使用者に該当するかという問題でございます。そもそも使用者に該当するかということと、その使用者性について何らかの政府の考え方を示すべきではないかという、この点についてお伺いします。”
“続きまして、企業価値担保権を設定する場合の事前説明について伺います。 本法案では、企業価値担保権の設定において、特に労働者への通知を義務化しておりません。 労働者は、単に担保目的財産に含まれる労働契約の一方の当事者というだけでなく、事業の維持、発展を進めていく上で大切な利害関係者でもあります。事業を円滑に推進するために、使用者からの丁寧な事前説明、誠実な労使協議を行うことが欠かせない。そのために、担保権を設定する前に労働者への通知、説明が必須ではないかという声がありますが、その点について御説明をお願いします。”
“大臣にちょっとお伺いします。 これは監督指針を出されるというふうに伺っておりますので、その文書というものを例えばホームページに載せるということだけではなくて、担保権者、あるいは貸し手、借り手に周知すべきだというふうに思いますけれども、その点の扱いについて伺いたいと思います。”
“極めてざっくりとしていまして、総財産と言われても、なかなか、それこそ地域の金融機関あるいはその事業者にとっては分かりにくいものでございますので、是非その点も踏まえて対応いただきたいと思います。 続きまして、労働債権について幾つか伺います。 今回、本法案により、企業価値担保権の活用によって貸し手である金融機関からタイムリーな経営改善支援が実現されるとされておりますが、一方で、借り手である企業からすれば、伴走支援を受けるということなんですけれども、倒産でないような局面においても、平時から様々な人員整理あるいは労働条件の変更などを要求される場面があるのではないかという懸念もあるわけでございます。 伺います。そういった貸し手あるいは担保権者から、人員整理、労働条件の引下げなどといった経営関与があり得るのか、この点についてお伺いします。”
“今の二点を踏まえて、是非御対応いただきたいと思います。 続きまして、企業価値担保権の対象となる、第七条にある会社の総財産という言葉についてです。 今回の担保権のまさに対象は、会社の総財産という、この条文にしか書かれていないこの言葉なんですね。これがなかなかどこにも定義が非常になくて難しいところでございまして、括弧書きで、将来において会社の財産に属するものを含むとしか書かれていないということでございます。 したがって、この会社の総財産とは何なのかということを御説明いただきたいのと、これをどう評価するのかということを併せてお答えを願いたいと思います。”
“是非、取り組んでいただきたいと思います。 続きまして、事業性融資推進支援機関について伺います。 第四章では、事業性融資を推進するため、金融機関と中小企業者の支援体制として事業性融資推進支援機関を政府が認定することになっております。金融機関、中小企業者への支援ということで、それぞれに対して支援をすると聞いております。 今回の企業価値担保権は非常に多岐にわたっておりますし、当然、新しい概念の担保を設定をするということ、したがって、新たな専門家を育てていかなきゃいけないということ、また、今回、恐らく参考にしていた米国と違いまして、まだまだ事業性融資に対しては歴史が浅いということから、この支援機関が必要だということは理解はいたしますが、改めて、この役割と、そしてどういう人材で構成するかということをお伺いします。”
“この目的には、最終的には国民経済の健全な発展という、いわばマクロの大きな目標もあるわけで、是非その実態把握とともに、何らかのやはり目的、指標というのが必要ではないかということを申し上げたいと思います。 続きまして、先ほど馬場議員からもありました目利き力についてお伺いしたいと思います。 これを向上させることがこの政策の成否に大きく関わるということは全くそのとおりでございまして、特にメガバンクなどは、それなりに人材がたくさんいらっしゃる、豊富にある、専門性もある。しかし一方で、地域の金融機関というのは多くの、幅広い範囲の業務を担っていただいております。しかし、他方で、その強みというものがありまして、やはり地域の経済事情に明るいということもあろうかと思います。 そういう意味でいうと、目利き力というのは地域金融機関においても当然ながら必要だということで、これが向上していっているのか、そして、どうやってそれを向上させるのかということを改めて御答弁願いたいと思います。”
“企業価値担保権の、先ほどおっしゃらなかったんですけれども、例えば件数とかいうことを目標に置くことはしないという御答弁だったかと思いますが、そこに関するデメリットは何かということ、これは局長さんで結構ですので、答えていただきたい。”
“不動産担保、経営者保証に依拠してきた我が国の融資慣行の変化を、この法案によって変えていきたいということだと思いますが、この新法によってどの程度それを見込んでいるのか、定量的な効果の見込みを示していただきたいというふうに思います。”
“立憲民主党の稲富でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 今回の法案、事業性に着目をして融資をできるような仕組みということで、企業価値担保権が新たに設立をされるということでございます。やはり、地域を歩いていますと、中小企業のオーナーの方々のお話を聞くと、厳しいときは貸してくれないんだよな、いいときは借りてくれと言われるけれどもという言葉を随分と多く聞いてまいりました。そういった中で、事業を継続し得るような融資、事業性に着目をしてということは、理念としては是非進めてもらいたいということを思いを込めて、一つずつ、少し法案の中身を確認したいと思います。 まず、目的でございますが、先ほど来ありましたように、第一条でこのようにあります、不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図り、もって会社の事業の継続、そして国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすると。 そこで伺います。”
“残余の財産があれば、政治家とかそういうことに関わらず、個人に帰属する場合には課税関係が発生する、そういう御答弁だったと思います。 先ほど、政治団体間の資金移動、それが事実上家族間での相続に当たるような場合というのはある、あり得るわけでございまして、先ほどおっしゃったような、実態で判断をしていくということが私は必要だと思うんです。 それで、時間がもう少しで、最後となるかと思います。 ちょっと政治と課税とはまた別の話題でございますが、先日、日産自動車が賃上げ優遇税制を利用する資格を失ったという報道がございました。賃上げ優遇税制を利用するに当たっての要件を失ったということかと思います。公取から下請法違反で勧告を受けたことに伴いということがございますが、この賃上げ優遇税制の利用を失う、その具体的、今回の内容、あるいは、どのような場合にどれぐらいの期間失うのかということを御説明お願いします。”