稲富修二
立憲民主党・無所属 · Japan
“一・三兆円ということで、賃上げ促進税制はどんどんどんどん大きくなって、今や一兆円オーバー、研究開発税制を更に上回る規模になっているということでございます。これは、ガソリンの暫定税率が軽油を含めると一・五兆円だったと思いますので、ほぼそれに見合うぐらいの大きな財源が、得るべき財源がなくなっているということだと思います。 ほっておくとこうやって肥大するばかりでありますので、我が党は、その危機感から、今年、租特透明化法改正案を日本維新の会と共同提出をいたしました。 二つの柱から成っております。一つは、法人の、租特を受ける、高額適用を受けた企業名を国会報告事項とすることが一つ。二つ目は、期限が到来した場合に廃止をするのが原則で、延長する場合のルールを定めました。 それで、補助金を…”
“さっきの問いに総理が戻られましたので申し上げますが、ということは、やはり大事だ、高校生扶養世帯は大事だからということをおっしゃったということは、やはりなかなか増税はしづらいなということの趣旨と私は受け止めましたけれども。 給与所得控除について申し上げますと、元々は、いわゆる年収の壁のときにどう言っていたかというと、議論になっていたかというと、手取りを増やそうということで、基礎控除を上げましょうという話になっていたわけです。いつの間にか給与所得控除が入って、今の話だと、現役世代にということをおっしゃいました。そのとおりで、当然ですけれども、給与所得がある人にしか手取りが増えないわけです、これを導入すると。だから、そうすると、個人事業主とか、フリーランスで請負契約の方とか、個…”
“ありがとうございます。 パネルを御覧いただけますでしょうか。労働分配率の推移です。 税制によって賃上げを促進しようということを取り組まれたということでありますが、実際は、労働分配率は下降の一途であります。なかなか上がらないというのが現状であります。 もちろん、私は、元々、賃上げを税制で全部やれるかどうかというのは大きな試みだったと思いますよ。それで、それがうまくいくかどうか分からないけれどもこれをやろうということ自体は、それはあり得ると思います。ただ、結果としてこうなっているということはやはり重く受け止めなきゃいけないし、十年たっても、さっき大臣がおっしゃったように、これから効果検証をしっかりするとかといって、もう十年たっていますから、私はそれはもう遅いと思います。 そこ…”
“そうすると、要は環境整備に終始するわけですよ。この結果がこの十年なんですよ。 だから、今おっしゃったように、そのとおりですよ。保険に税金を入れるのかという話はそのとおりですよ。だけれども、そもそも、だって、企業に賃上げするというのはおかしいじゃないですか。だけれども、それを乗り越えて、それが最大の問題であるから、わざわざ政労使会議をやって、五%賃上げしてくださいとお願いまでしているんでしょう。普通なら企業が自分でやることを、わざわざ総理が出ていって、政労使会議までやるんだから。そこをそれまでしないと賃上げできないからやっているわけじゃないですか。保険だの税金だの、それはありますよ、その理論は。だけれども、そこを乗り越えてやらないと、中小企業は賃金を上げられないですよ。 だ…”
“だけれども、今まで言っているのは、例えば、今回の補正予算で出てきた中小企業の事業者の成長支援なんかもありますけれども、これも環境支援なんですよ。あの環境支援のパッケージを見て、賃上げしようとならないんですよ。 我々が言っているのは、ダイレクトに刺さる社会保険料の事業主負担の減免なんですよ。これは中小企業の経営者だって本当にきついんですよ、赤字だって何だって負担するんですから。これを軽減することが一番刺さるんですよ。我々は提案しているんです。幾ら環境整備しても、総理、駄目ですよ、中小企業は賃上げできないですよ、今。刺さる政策をやりましょうよ。 これまで賃上げに対して、例えば税制、あるいはいろいろ議論されたと思いますよ。内部留保がたまっているんだからそれに課税しようか、あるい…”
“いつもそういう答弁で落ち着くんですが、先ほど来言っているように、補助金は公表するんですよ。原則公開なんですよね。これは原則公表なので、それと租特は同じような効果を持っているわけです、実際は。だから、私は、今おっしゃった効果を測る上でも、その利益と、いわばそれを公開しない利益からすれば、これは公開すべき、もうそろそろ私は踏み込むべきことだと思いますので、その点、議論されていると伺っていますけれども、是非取り組んでいただきたいと思います。 続きまして、賃上げについて伺いたいと思います。 今年の与党の税制改正大綱でこう書かれております。「法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ず、」ということを明確に書いております。「これまで現預金を大きく積み上げてきた大企業を…”
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“それでは、団体を解散した場合、解散した場合のその団体が持つ資産は誰に引き継がれるか。個人が持った場合は、この場合は課税関係はどうなるんですか。”
“先ほどありましたけれども、実態で判断をするということからすれば、実態からすれば、相続についても実態で判断すれば、誰がその政治資金を引き継いでいるかということは明らかになる場合であって、それを、その場合は形式的な、形上、団体間であるから課税はしない。でも、実態を見れば、明らかにこれは個人の相続ではないかと言われる場合がやはりあると思うんです。 実態判断ということであれば、実態判断を、この政治団体間の相続、あるいはその資金移動についても当てはめるべきじゃないかと思うんですが、この点はいかがでしょうか。”
“つまり、申告納税なので申告をして、それで実態で判断をする、そういうことかなと思います。 次に移りますけれども、相続税、贈与税の括弧二番のところを質問いたします。 政治団体間の資金移動については、税金はかかりません。これは、伊東先生が相続のことを御質問されました。その際に、資金を有する政治団体を家族が引き継いだ場合、これは個人ではない、団体間の引継ぎであり、個人ではないので、相続税がかからないということでありました。同じく、贈与についても同じ考えかなと思います。 しかし、一般に考えれば、例えば事業承継を考えると、普通の民間企業であれば、親の事業を承継しようとする場合、普通は株式相続をする。その際、株式の評価額が高いと、事業から、収益では払えない相続税負担が発生することがある。相続税のために事業承継がうまくいかないこともあるという中にあって、団体であるからということで、個人ではないからかからないという理屈で果たしていいのかというふうに思うわけです。”
“ありがとうございます。 ちょっとここも議論すると多分長くなるんですけれども、では、公共性だけでそれを言えるのかという、非課税でいいのかということは、非常に議論があるところかなと思いますね。かつてそれは設けられた立法趣旨ということでございますけれども、それは公共性一言で、じゃ、非課税ということが言えるというのはなかなか難しいなというのが率直な思いです。 そこで、次に、この同じパンフレットで、このような説明がございます。政党から受け取った政策活動費は雑所得の収入金額になるので、所得金額の計算をする必要がある、政治資金に係る雑所得の金額は、年間の政治資金収入から政治活動のために支出した費用を控除した額であり、課税対象になるということでございます。 仮に、申告をする場合、領収書がないにもかかわらず、これは政治活動のために支出した費用であるといって収入からその分を控除した場合に、それは認められるのかどうか、その点をお伺いをいたします。”
“これ、度々問題になるのは、選挙運動の際に余ったお金が誰に帰属をするのかということもありまして、この課税関係がどうなるのかということもやはり大きく左右するわけです。 なぜ非課税なのか、その点、御説明をお願いします。”
“ありがとうございます。 これは、先ほど同じ、井上先生もおっしゃったように、国際会議で、役所の方、そして閣僚の方、あるいは副大臣、政務官がいらっしゃるということは重要なことだと私も思います。他方で、先ほど申し上げた、重複するようなこと、本当に必要なのかどうかということを、改めてそこの中で是非御検討いただければと思います。ありがとうございます。 それでは、旅費法の質疑は終わりまして、次に、政治活動と課税について少しお伺いをしたいと思います。 まず、毎年、確定申告の際に、我々議員に、所得税及び復興特別税の確定申告についてというパンフレットが、配付をいただきます。質問、四番目からいきますので。この中で、選挙運動に関して受けた収入は課税されませんということがあります。 これはなぜ課税されないのかということについてお伺いしたいんですが、例えば旧文通費も非課税で、これも国会で議論がありました。しかし、旧文通費が非課税であるのは、いわば政治活動の経費的な扱いであるという当時の答弁もある。選挙運動に関して、なぜ非課税なのか。”
“それは、縦割りが同じように外国に行っても縦割りになっていて、これはもしかして古い話かもしれませんけれども、そしてその受入れというか、現地の大使館が恐らく仕事をするんでしょうけれども、そういういわば複数省庁にまたがるような場合、そういった場合にも大量の出張になるんじゃないか。 それは意味があるものだったら、先ほど来申し上げますけれども、意味があると思うんですよ。ただ、本当にそうなのかということ、改善をされているのか、そういった視点で、是非、この出張、特に海外出張、例えばロジで各省が共通する部分については一元化するなど、そういったことを心がけていらっしゃるのか、現状も含めて御説明を大臣にいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 その多寡がどうかということよりも、今回の法案で、使うべきところは使った方がいいし、実情に合わせたところでお金を使えばいいと思います。 ただし、ちょっと私、危惧しておりますのは、例えば、質問レクを我々が受ける際に、多くの職員さんが来ていただくようなことがあります。そして、例えば、質問を翌日に控えた、あるいは翌々日に控えたところで、役所の方が十人、あるいは多いともっと多くなる。総理質疑であればもっと多くの方が来られるということがあるというこの状況を見ていると、恐らく本当に必要な人、その方には決して何かけちる必要はないと思うんですよ、私。ただ、本当に必要なのかなと正直思うところがあります。それは、恐らく国際会議に行かれるときも同じようなことが起こっているのではないかと、ちょっと危惧をするわけです。 それで、さらに言えば、今回は財務省の財務大臣だけですけれども、省庁をまたがるような場合だったら、さらに各省庁でそれぞれ同じようなことが起こっているんじゃないか。”
“そこで、現在、出張、日帰り、あるいは宿泊という線引きをどうされているのか。また、今指摘したような点で、地方の実情を知るという意味で、ある程度おおらかにというと恐縮ですけれども、当然厳しく歳出については見なきゃいけないけれども、そういうことも踏まえて、どう省として考えているのか。御答弁をお願いしたいと思います。”
“ありがとうございます。そうすると、何か上限つきというのがどういう意味があるのかなというのは率直に思います。 そこで、やはり、政令にどう結果として策定するのかという内容自体が非常に大事になりますが、この政令が各地方自治体にもある程度影響があるということでございますので、この法律自体が、これからはこの国会では審議を経ずに旅費が決まっていくということでございますので、この政令の策定について、いつ頃になるかという、その想定を教えていただきたいと思います。”
“どうしてもその日当という言葉が持つ意味がいろいろなものを惹起すると思いますので、是非、政令を策定する際には御検討いただきたいなと思います。 それで、今度は宿泊料についてでございますが、これも先ほど来様々な御議論がありました。実費の支給方式に変更することということで、ただ、上限つきということです。 ただ、これも与党からもありましたように、大変難しいところでございまして、今はもうダイナミックプライシングで、ハイシーズンとシーズンオフの価格差がすごく大きくなってしまっております。 例えば、私の地元福岡でも、大きなコンサートがあるとホテル代が高騰いたします。海外の宿泊費なども、為替の影響を大きく受ける。 先ほどありましたけれども、世界をどう区分をするのか等々、非常に実態に即したものにするというのは難しくなっているなというのを感じています。 民間企業は非常にその点は恐らく先行的にいろいろなことを考えてやっておりますので、ちょっと従来とは違う形の合理的な手法というのを民間に倣って考えるべきではないかなというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。”
“現行法上どのような内容で、法改正によってどのように変えるのかについて、先ほど御答弁ありましたけれども、昼食代をなくす、そして、宿泊のときの夕食代に普通かかるであろうかかり増しの部分を足した分、あるいは朝食の部分を足す、そういう御説明だったと思うんですね。なので、そのかかり増し費用に充てるための費用、そういう説明かと思います。 そうであれば、日当という言葉、先ほどちょっと議論がありましたけれども、非常に多義的でございまして、いろいろなことを惹起する言葉でもあります。あらぬ誤解を与えるよりも、今の趣旨であれば、出張食費補填か補助か分かりませんけれども、今回の法の趣旨は、いわば実態に即した形の旅費にするということであろうと思いますので、少し言葉を変えた方がいいのではないかというふうに私は思いますけれども、その点、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 そこで、先ほどちょっと議論がありました日当なんですけれども、現行法、日当は二十条、三十五条で使われておりますけれども、本改正に伴い、法律上、日当という言葉そのものが法律からなくなる、こういう理解で正しいでしょうか。”
“ありがとうございます。 本改正によって、旅費総額はどれぐらい増減をするのか。増加するのか減少するのか、いかがでしょうか。”
“立憲民主党の稲富でございます。どうぞよろしくお願いします。 今回の旅費法改正については、基本的には実費精算にするということ、また、旅費精算業務を効率化、簡素化する、この趣旨には賛同をいたします。 と申しますのは、現行法では、国内宿泊、例えば、二つの地域に分類されていて、私の福岡、地元であれば、指定職の方が一泊一万四千八百円、内閣総理大臣が一泊一万九千百円という定額が規定をされております。それは実態とかけ離れているということ。また、外国の宿泊費も同じような別表と、同じように安価過ぎて実態とかけ離れているということから、その趣旨には大いに賛同するものであります。 とはいえ、法定していた旅費を政令に変えるということになりますので、幾つか確認をさせていただきます。 まず最初に、政府全体の現在の実質的な年間旅費総額は幾らなのか、お答えをお願いします。”
“いずれにしても、この使い道のありようについては毎年検討するということも書いてありますし、その使途の在り方に関わることについては早期に、来年に向けてでも結構ですし、着手をすべきだというふうに考えます。 その点、もう一度、是非大臣のお考えを伺えればというふうに思います。”
“ありがとうございます。 そうなんですよね。これは今検討中であるということなんですけれども、是非、大臣もこの観光立国推進閣僚会議のメンバーであられるということでありますし、そもそも四百四十億ということなんですけれども、これから二〇三〇年に向けて六千万人というのを日本は目指していて、仮に二千万人の日本人が海外に出るということを考えれば、要するに八千万人ぐらいの規模になる。そうすると、今の税収の四百億レベルじゃなくて、八百億とかいうレベルにも、もしかしてなるかもしれない、将来。そうするときに、同じような使い方を、私は変えた方がいいと思うんですよ。メンバーでもあるし、是非、大臣におかれては、もう一つ、それと、今回は四百四十億になっていますけれども、仮に今回、コロナ前の水準に戻ると、五千万人ぐらいの方がもし出国されるということになると、今の四百四十億じゃなくて、五百億レベルになるかもしれないんですよ。その上振れをどう使うのかということも、また同じように課題としてなってきます。”
“ただ、残念ながらというか、現状はそうなっていなくて、さっきの、通関業務は約二割程度で、その他の、例えば文化事業とか、当然観光に関わることですけれども、観光のコンテンツ拡充事業とか、歴史体感プログラムとか、あるいはスノーリゾート形成促進事業とか、そういったところに使われてしまっているわけでございます。なので、やはりその使い道を変えてほしいと思うわけです。 この点について、大臣の見解を伺いたいと思います。”
“そこで、使い方なんですけれども、観光立国推進閣僚会議で、三分野に税収を充てるということで、その中で、例えばですけれども、円滑な出入国、通関等の環境整備、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、つまり、円滑な出入国管理あるいは通関業務に、その税収の中でどの程度予算を充てる予定にしているのか、是非御答弁をお願いします。”
“是非よろしくお願いします。 次に、国際観光旅客税について伺います。 この国際観光旅客税は平成三十一年一月から施行されました。来年度、令和六年度はどの程度の税収を見込んでいるか、まずお伺いします。”
“ありがとうございます。 大臣にちょっと一つお願いがございまして、今、まだ、これから詳細については検討するということなんですけれども、普通に考えれば、実際に商品確認して免税を受けるという作業をもし仮にやるとすれば、大変大きな改正といいますか改革になると思うんですよね。 そこで、是非検討いただきたいのは、現場で、要するに、空港の現場で働く、これは誰がやるのかというのは大変切実な問題としてありますので、空港で働く方々、あるいはそこに関わる方々の現場の声を是非決めるまでに聞いていただければと思うんですけれども、この点、是非大臣の見解を伺いたい。”
“今のお話であると、必ずしも全員というわけではないということなのかなと思いました。ただ、来年度の税制改正において、免税、還付方式については検討するというか、詳細なことが決められるというふうに承知しております。 しかし、現場からは不安の声がたくさんございまして、例えばですけれども、令和四年四月から令和五年三月における免税購入出国者数というのは約四百万人弱いらっしゃいます。出国時に空港において購入された商品を確認した後に免税額を還付するとなれば、どれぐらいの仕事量になるのか、そういう心配です。 ただでさえ、今、コロナ禍を経て多くの人材が空港から離れていって、そして、税関業務も、あるいは輸出入管理業務についても人手が不足している状況の中で、いわばそれが解決の途上にあるという中で、誰がその業務を担うのかということが切実に多分あると思います。それと同時に、その財源をどうするんだと。 果たして、この大きな、仮に還付制度にした場合の制度改正をした場合に、どういうふうにするのかということを、現在の検討状況で結構ですので、教えてください。”
“決して大企業だけを優遇することではない、そういう趣旨かと思いますので、是非、中小企業、零細企業についても、いわば利便性の高い制度として運用していただければと思います。 それでは、次に、外国人旅行者向けの消費税の免税制度についてお伺いしたいと思います。 免税対象物品が大変広がった結果、免税店の数が非常に増えたのと、外国人旅行者が大変活用しているということで、この制度が悪用されて、大量の免税購入物品が国外に持ち出されず、国内で横流しが疑われる事例が発生していると聞いています。 ちょっと時間の関係で一つ質問を飛ばしますけれども、この課題というのは日本だけじゃなくて他国でもあろうかと思います。そこで、海外でこういう脱税防止に対するどんな取組をしているのか、また、その課題についてお伺いをしたいと思います。”
“改めて申し上げますが、もう平成三十年分というのが果たしてどうなるのかということが期限が迫っておりますので、是非納税をやはり促す必要があると私は思います。 続きまして、法案について伺います。これは先ほど他の委員からもありましたように、特例輸入者への担保規制の緩和について伺います。 税関長の承認を受けた特例輸入者による特例申告の納期限延長において必須とされている担保について、必要担保から保全担保に緩和するという内容が含まれているということでございました。 そこで、先ほど原口委員からもありましたように、特例輸入者はどちらかというと大きな企業じゃないか、そして、その企業に対して輸入コストの低減を図るということでございますので、その特例輸入者の承認要件の中に財務の健全性、状況があるということであれば、結果として大企業だけを優遇するような緩和になるのではないか、そういう危惧があるわけですが、この点について考えを伺いたいと思います。”
“これは、例えば政府税調の中間答申、令和五年六月にもありますけれども、納税環境の整備という中で、税に対する公平感を大きく損なうような行為への対応という章があって、そこには、納税者による不正に対する第三者の加担といった行為について、やはり、現行の加算税による対応の限界を考慮し、新たな行政上の措置を講ずることも視野に入れた検討を行う必要があると。 いわば、第三者。当然、申告納税制度だから本人のせいですよ。だけれども、第三者がそこに加わって、結果として脱税になった場合は、教唆の場合は、先ほどあったように罰則の可能性があるわけです。 なので、大臣、もちろん立場もあるし、そして大臣という立場から言えないとおっしゃっていましたけれども、だけれども、納税者には納税してくださいと言うわけだから、是非大臣、もう一度申し上げますけれども、もうあと時間がない中で納税を促す、それは一般納税者と同じように納税を促すということがやはり私は必要だと思うんですけれども、是非大臣の見解を伺いたいと思います。”
“つまり、なり得るんですね。 これは、自民党の聞き取り調査の中でこういう記述があるんですね。派閥に属している者からすると、派閥から記載するなと言われたものを記載するわけがないという記載があります。 同じように、刑事罰とは別に、やはり納税は、これはした方がいいと考えている議員さんはいらっしゃるんじゃないかと思うんです。ただし、やはり党がそういう方針だから、納税を本当は本人としてはすべきだけれどもできない、あるいはしないということになっていないかということを危惧をしているわけでございます。 もしそうだとすれば、先ほど申し上げたように、仮にその方が、平成三十年の分が後々脱税とされた場合は、修正申告の機会がありつつ、本人もそのような意思を持ったとしても、党が第三者として教唆して、不正に加担したという可能性も出てくるんじゃないかと思うんです。”
“とすれば、例えば個人の脱税に対する教唆をした場合、これは罰則が科される場合があり得るのか、お伺いします。”
“まさにそのとおりなんですけれども、現実には、要するに、政治活動に使っているとはいえ、領収書もなく不明なものがあるから、それは普通の一般的な常識で考えれば、そうであれば、個人として、それは所得として、雑所得として申告しなきゃいけないんじゃないかというのが普通の感覚だと思います。それをしないからこそ、何度も申し上げますが、三月十五日はもう目の前に来ていますので、やはり納税を促していただきたいと思います。 それで、ちょっと別の角度から質問させていただきます。二番ですけれども、もし脱税など重加算税の対象となるような違法行為に対して第三者がその不正に加担する場合、何らかの罰則があるのか、この点を伺いたいと思います。”
“先日の政倫審においても、使途を明らかにできなかった場合には納税を考えられますかという質問に対して、ある方は、納税の可能性、可能かどうかも含めて考えるという趣旨の発言もされておりました。 繰り返しになりますけれども、平成三十年分については三月十五日まででないと修正申告はもうできなくなるということでございます。したがって、改めて財務大臣に、やはり納税をするということを促していただきたいんですよ。もうこれは、あと、今日を含めて四日しかございません。それを過ぎると平成三十年分は自ら修正申告ができなくなります。そういう状況でございますので、是非、納税をすべしということを促していただきたいんですけれども、財務大臣の答弁を求めたいと思います。”
“ありがとうございます。 つまり、三月十六日以降は、令和元年から令和五年分を修正申告ができると。したがって、平成三十年分というのは修正申告ができないということでもあります。自民党による政治資金パーティーに関する全議員調査結果では、要するに平成三十年にも裏金があったということが分かっているわけでございます。 そういう中で、我々、いろいろな委員会でも質問させてもらっていますけれども、総理が先日、三月六日の参議院予算委員会においても、納税を促す気はないかということに対して、議員個人の受領がないので課税関係は発生しない、なので、納税を促す考えはないということを、その答弁をずっと続けていらっしゃいます。 ただし、これも我々、申し上げてまいりましたけれども、政治団体に帰属するから納税の必要なしというけれども、本人の主張であって、領収書もなく不明であるという場合は、それは個人帰属、雑所得として課税すべきと考えるのが普通であろうと思います。 あと、刑事責任と納税する責任は別であるということも前回申し上げました。”
“立憲民主党の稲富でございます。どうぞよろしくお願いします。 まず、法案の前に、裏金と申告について、前回の質疑に続いてお伺いをしたいと思います。 前回この場で御質問をさせていただいたときから変わったことは、時間がたって、あともう少しで確定申告の時期が終わるということでございます。 そこで、法律についてちょっとお伺いします。 修正申告する場合、何年分まで遡ることができるかということなんですけれども、より具体的に、いついつまで遡ることができるかということを含めて、御説明をお願いします。”
“今でも十分性を十分に考えているということであれば、余りこれは、十分性がいわば三つの基本機能に足されて物すごく重要なんだということを表しても、今の段階でも十分にそれが考慮されているとすれば、私は、原則としては全然機能していないと言わざるを得ないんですよね。 次に移ります。 子育て世代に対する住宅ローン減税についてですが、これを見たときに、同じですけれども、即座に思い浮かぶのは、今、首都圏でも新築マンションの平均価格が上がっている。私、地元福岡でも物すごく上がっています。とすれば、減税したらもっと上がるんじゃないかということ。結果として、子育て世帯の所得格差が拡大するんじゃないか、あるいは、これが実際活用されるのはほとんど都市圏じゃないか、いわば都市と地方の格差がより拡大するんじゃないか、そもそも子育て世代への経済的支援になるかどうか、政策目的が曖昧なんじゃないかとか、なぜ持家世帯だけがこんな優遇されるのかとか、いろいろなことを思うわけです。 一体これは何のためにやるんですか。改めて目的を伺いたいと思います。”
“政府税調の報告書、去年出されましたけれども、その中では、十分性という言葉を強調されて、三つの原則に加えて十分性が必要なんだ、これからは必要だということをおっしゃっています。 そうやって考えれば、一・三兆円の減税をする、その他も減税をする、そして検証も十分に行われないという中で、政府が掲げる、あるいは掲げようとしているこの十分性ということをやはり考えなきゃいけないんじゃないかと思いますけれども、そこを考えた上での今回の減税のオンパレードなのか、その辺りを、十分性をどう考えているのかということをお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。給付つき税額控除の課題は、当時は番号と、あと所得捕捉の問題と、あと実務上のコストが高いということでした。 これを乗り越えられるのであれば、これは次につながるスキームだと私は思いますので、是非、その上でも、この課題について洗いざらいレビューしていただきたいなと思います。 続きまして、賃上げ促進税制について伺います。これは先ほど櫻井さんがおっしゃっていただいたので、私からは一点だけ。 今回よかったことは、財務省自身がレビューをしていただいて、十年たってこれは効果があるのかということを検証されたというのは、すごく私はよかったなと実は思いました。その他の租特に関してはそんなことは一切ないわけで、今回そうやってレビューをして、結果として、先ほど櫻井さんもおっしゃいましたけれども、書いてあるのはほとんど効果が見られなかったということなので、そうであれば本来はやめるということに行かなきゃいけないのに、効果がなかったから更に深掘りするというふうになるというのは、私はちょっと理解できないですね。 そこで、伺います。”
“ただし、私、一点、このことがすごく今回措置としてよかったと思うことは、これはまさに給付つき税額控除なんですよね、私からすれば。これは、消費税が、それこそ、野田総理のときに消費税が上がるときに、その負担感をどう和らげるかというときに、給付つき税額控除をどうするのか、我々はそれを進める、いや、それではなくて軽減税率を入れる、そこは意見が違ってそうなっている。でも、これは、給付と要するに減税を組み合わせた、まさに給付つき税額控除なんですよね。 したがって、これからどういう、あるいは給付と減税という組合せが、今回たまたまこうなるのか、今後、例えば減税をすることと給付が組み合わさっていくということになれば、このスキームしかないんですよね。とすれば、今回の一体措置の中での事務コストはどうだったのか、あるいはその課題は何だったのかということを考えることは、私、非常に次につながることだと思うんですよ。 そういう意味で、改めて、この事務コストはどうなのか、実務上の課題は何なのかということを御答弁いただければと思います。”
“ありがとうございます。 つまり、財源論なんですよ、これは。消費税に関して問うと、財源論で、これは減税できないという話になり、所得税になったら、いや、これは財源論ではなく国民への配慮だ、減税するんだという話になるわけです。すなわち、冒頭申し上げましたように、財源論なんですよ、やはり。それは基本的機能の最初なんですから、そこから逃げられないわけです。 だから、実は、今回の給付金と定額減税一体措置というのは物すごく財源を使っていまして、これだけ多くの減税と給付を使いながら、いま一つ評判が芳しくないという理由の一つは、やはり、そもそも一体何なのかという、基本原理にのっとっていないといいますか、そこにあるんじゃないか、簡単に言えば、思いつきなんじゃないかというところで、これは、これだけの財源を使いながらも評判が芳しくないんじゃないかと思います。 二枚目の資料で、減税の部分は、私が聞いている範囲では三・五兆円、そして、箱の部分をトータルすれば二・二兆円、元々の給付の三万円を足すと、〇・五兆円で、六・二兆円もの定額減税プラス給付金のスキームなんですよね。”
“午後もよろしくお願いします。 大臣、九番のところ、ちょっと質問させていただきます。 今回の定額減税のことなんですけれども、所得税の税収の上振れに相当する額を減税するということであれば、消費税も、令和二年から四年まで、約二・一兆円上振れています。その分を国民への配慮として給付する、あるいは減税するということも考えられると思いますが、その点はいかがですか。”
“つまり、原則というか、基本的なところの機能を踏まえていないというふうに思うわけです、今のお話を聞くと。所得再分配なんだけれども一回こっきりということになります。 だから、後でもう一回、午後質疑をさせていただきますけれども、もう少しこの定額減税について午後質疑をさせていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。”
“いや、大臣、財源論ではないとおっしゃったので、それはちょっと私はおかしいと思います、財源論ではないとおっしゃったから。要するに、所得再分配なんだということだと思うんですね。 そうすると、しかし、普通、所得再分配というのは、所得増税をします、そして所得の再分配をしますという話は分かるんですよ。しかし、今回、確かに定額減税をやって、その他の給付も含めて、低所得者の方々も含めて分配をするということなんですけれども、だったら、所得再分配だったら、これは一年限りやるというのも、またこれはおかしい話なんですよ。その一回こっきりで所得再分配をやるということですか。 いや、普通であれば、所得再分配、これは元々岸田政権が言っていたことなんですよ、所得再分配をやりますと。そのために所得税は、私は分からないですけれども、所得税を上げるのか、金融所得課税を上げるのか、当初はそう言っていたんですよ。 だから、そのラインに立てば、所得再分配というのはそうだなと思うんですよ。ただ、今回、一回こっきりだとすれば、それは、所得再分配と言っていることはどうなのかということを思うんですよ。”
“それで、定額減税なんですけれども、昨年の国会で、岸田総理が、国民への還元が経済対策の柱として力強く打ち出されました。しかし、この定額減税について、還元の意味を問われた大臣が、減税における還元ということを言っているわけであって、その還元は、財源論でなく、税金を御負担いただいている国民にどのような配慮を行うかという観点で講じ得るものと御答弁されています。 これは、財源論ではなくと御答弁されておりますが、財源論のない税の議論って、私はあり得るのかなと正直思いまして、財源を考えなくていいんだったら、何ぼでも減税もできますし、やりたいこと、何でもできると思うんですよ。 財源論でなく、国民への配慮で減税を行うという、ちょっと私、これまで聞いたことのないような減税なんですね。 先ほどおっしゃっていただいたように、基本的機能として財源確保があって、残り二つがあるということから考えれば、今回の減税というのはどういう機能を発揮したということになるんですか。”
“ありがとうございます。 裏金が政治団体に帰属するか個人に帰属するか、今、解散した場合にどうなるのかというのは、非常に、私からすればすごく曖昧で、ここはやはりちゃんとしなきゃいけないというふうに思います。 今のままでいくと、政治活動と言い張れば、これは課税対象にならないということで、非常に私は不都合だなと思います。ここは整理する必要があると強く思います。 続きまして、定額減税について伺います。 大臣、税の基本的な機能についてどう認識をされているか、お伺いをいたします。”
“今回、公平、要するに、国民の納得感を得るためには、私は、大臣に何らかのアクションというか、動いてほしいんですよね。例えば、冒頭申し上げましたように、確かに、一度御地元には行かれた、しかし、税務相談あるいは確定申告の現場に足を運んでほしい、あるいは、今言ったように、何らかの動きを是非出してほしいんですよね。 そうじゃないと、国民は納得できないんですよ。いわば、それは公平性を担保できないということなんですよ、私からすれば。じゃないと、恐らく、この不信感は本当に大きくなるばかりで、最初に言った三原則の最初の公平性を私は守れないと思います、このままだと。 ということを申し上げ、そして、是非大臣には何らかの動きを見せてほしいんですよ。もちろん、立場はあるし、限界はあるかもしれませんけれども、是非何らかの動きを見せていただいて、納税者に分かるような形で、納得感を得られるような形で、公平性を担保するように大臣にも動いていただきたいと思うんですけれども、もう一度お願いできませんか。”
“誰も七年分やっていないんですよ、調査していないんですよ。 是非、大臣におかれては、先ほど来、江田さんのときも、国税庁には税務調査ということは言えない、立場上言えないということでしたけれども、やはり、税をつかさどる大臣として、そして国民に税をお願いをする立場として、党内の主要なポストの自民党員として、やはり調査五年じゃ不十分だ、不正の場合は七年なんだということを是非党内で言っていただけませんか。”
“つまり、原則五年なんだけれども、これは資料の一ページ目なんですけれども、偽りその他不正の行為によってその全部若しくは一部の税金を逃れる行為がある場合には、七年遡れるということになっているわけです。 これまで、例えば自民党の聞き取り調査あるいは各人のアンケートを見ると、全て五年のことしか書いていなくて、いわば七年間はないわけです。したがって、偽りその他かどうかということは分からないまま実は報告書が出されていて、五年だけの報告書になっているんですね。 政治資金規正法の違反は、確かに時効は五年。だけれども、課税、あるいは脱税、偽りその他に関して言えば、七年なんですね。とすれば、これは、今まで自民党が報告した、あるいは調査をやったという五年間というのは不十分と言わざるを得ないんですよ。 そうすると、七年間ちゃんと誰かが調査しなきゃいけなくて、誰かがそのことをやはり調べなきゃいけない。となれば、私は、ここで、やはり、もうやることは二つしかなくて、自民党にもう一回調査してもらうか、七年分、そしてもう一つは、国税庁に税務調査に入ってもらうか、これしかないと思うんですよ。”
“つまり、五年遡って修正申告ができるということかと思います。 そこで、次の質問は、仮に、不正の行為によって過少に税金をこれまで納めてきたという場合は、何年まで遡って税務調査あるいは更正決定をすることができるのかお伺いします。”
“一方で、しかし、納税した方がいいんじゃないかという御意見も一部報道でもありました。 質問は、要は、自民党の報告書には政治活動以外には使っていないと言っている、書いてある。しかし、例えばですけれども、いや、税務調査がもしかして来るかもしれない、あるいは世論の批判が大きくなるかもしれないということで、本来は政治活動だけれども、やはりそのことを踏まえて、これは個人の所得として修正で申告をするということが可能なのかどうか、この点をまず伺いたいと思います。”
“そこで、公平ということで考えたときに、この裏金問題というのは二つの側面から、私は違法性の疑いがあると思っています。一つは政治資金規正法違反、二つは納税を意図的に回避した可能性がある、この二つです。これはるる、当委員会でも予算委員会でも指摘があります。 一つ目の政治資金規正法違反については、これはもちろん納得しているわけではありませんが、検察によって捜査が進められた。しかし、二つ目の税務のことに関しては、裏金と税務の話というのは、まだ税務調査が行われていないということも含めて十二分に審議が尽くされていない。要するに、この二つ目の問題は、まさにこの当委員会でやらなきゃいけないことだと思います。 そこで、基本的なことを少し確認をさせてください。 今回の裏金のことで、自民党さんの調査報告、聞き取り調査報告の中では、政治活動以外には使っていないということでございまして、したがって、それは帰属は政治団体にある、あるいは政治活動にあるから、それは課税の対象ではないということで納税をしない、こういう理屈で進んでいるわけですよね。”
“ありがとうございます。 もちろん、三原則、いろいろありますけれども、やはり最初に公平が来るということで、私も、ある意味、ここをどうするか、この公平感をいかに国民の皆さんに抱いていただくか。それは、私なりに言えば納得感ということになろうかと思います。いわば、どうすれば公平と感じていただけるのかということが一番難しい。そして、それが一番大事であると私も思うんですね。 その意味でいうと、今回、所得税法の質疑、六十九兆四千四百億円という、これだけのお金のことに関する法案を扱うということであれば、本来であれば、この税法の審議の前に、様々な裏金の問題の政治責任も含めて終わった後で、私は、国民にこういう場で、国会で審議をすべきだと思うんですね。 残念ながら、この問題がいわば解決しない中でこの審議をしなきゃいけないということを、やはり重く受け止めなきゃいけないと思うんです。多くの国民の皆さんに、税金を預かるということをこの場で審議をし、一方で、政治家の責任はいまだ宙に浮いたままということ、このことをやはり重く受け止めなきゃいけないというふうに思います。”
“さて、裏金の問題なんですけれども、改めてですけれども、課税の原則についてなんですが、やはり公平ということを、大臣もよくおっしゃるし、国税庁の方もよくおっしゃる。 伺いたいのは、大臣の考える公平とは何かということを是非お伺いしたいと思います。”
“是非、ネット上でも様々な書き込みがあったり、御意見があります。含めて、是非、大臣におかれては、現場の声をずっと受け止めていただいて、行政に生かしていただきたいと思います。重く受け止めて、是非よろしくお願いいたします。 そこで、今回、確定申告のことが、二月十六日から始まったということで、多くの話題になります。しかし、一方で、給与所得者というのは、もう年末にある意味納税額を確定しているということで、実は、納税者というのは、確定申告の方とともに、日々、毎月、勤務の方も当然ながら納税している。そして、御存じのとおり、申告納税とはいいながらも、各会社においては、ある意味納税者を代行する形で納税をしているわけでございます。したがって、給与所得者においては、納税者が令和三年でいくと四千五百万人いる、あるいは源泉徴収義務者は三百六十万件あるということで、確定申告の方々とともに、日々納税事務に当たられている方、当然一円から、これはゆるがせにできない業務をしているわけでございまして、併せて是非その点も御理解いただいた上で、現場の声を聞いてもらいたいというふうに思います。”