小山千帆
立憲民主党・無所属 · Japan
“皆様、おはようございます。立憲民主党・無所属の小山千帆でございます。 この厚生労働委員会に所属させていただき、初めての質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 自己紹介を兼ねて、私のバックグラウンドを少しお話しさせてください。 私は、中学三年生の俗にグレーゾーンと言われている学習障害で不登校の長男と、あと小学校六年生の次男がおります。その次男が生まれてからいろいろな病気をして、やっと五歳のときに日本で六百人しかいない指定難病だと分かりました、医療的ケア児です。そして、重度知的障害で特別支援学校に行っている息子がおります。ですので、医療政策や福祉政策の対象となる、まさに当事者であります。障害を抱えたこの二人の息子たちがいかに働いて自立し、この国を支える労働者、納税者にな…”
“従来の特例子会社だったら今までそういう働き方はしなかったのですが、やはり皆さんと共存共栄させて障害者の方を労働力として働いてほしいと思っている特例子会社の方にとっては、その請負業務の請負関係では指示、命令ができない。だからといって、では、特例子会社の方が派遣業務の資格を取ったとしても、派遣事業法の規制、例えば、グループ企業には八割の人しか派遣できないとか、同一労働同一賃金の規制が来てしまいます。せっかくその特例子会社で働いて、十人の子に全員に現場に行ってほしいのに、派遣の業務の契約をしてしまったら、それができない。 もっと言えるのは、同一労働同一賃金が障害の方だとなかなか枠にはめにくい、そういう状態になっているので、はざまになってしまっているのですね。 なので、国として、…”
“この子たち、全ての子供たちが将来、障害者雇用枠や特別支援学校に就労するわけではありませんが、むしろこの増加は、特別支援教育を受ける子供たちの将来像がより多様で、より地域に生きていくことを前提とした社会の変化を示していることになると思います。 特別支援教育を受けた子供たちは、合理的配慮を受けながら、自己肯定感を持って学び、成長してきた世代です。子供たちが将来、社会の一員として共存し、合理的配慮を受けながら、自分も存在が認められ、所得税をちゃんと納付し、自立した生活ができる社会、これこそ今後の日本に不可欠な社会像だと私は考えています。 支援が必要な子供たちが増えるということは、負担の増加ではなく、多様な力を持つ人が共に生きる社会に変わっていく過程です。教育現場のインクルーシブ…”
“ありがとうございます。 いろいろ、支援をやる、合理的配慮、合理的配慮と言っていただくのはすごく一歩前進して、企業もやらなくてはいけないというふうになっていますが、やはり企業もそこまで余裕がある企業は少ないと思います。 ですので、やはり一番私が感じるのが、福祉の差が激しい。港区に住んでいれば受けられる支援サービス、めちゃくちゃあります。だからといって、違う地方自治体に行くとそれが受けられない。それはその地方財政の問題で、その差があっては絶対に福祉はいけないと思うんですよね。同行支援、移動支援も、国がやっているサービス以外に地方自治体でやっていることもあって、隣の町に住んでいればそれは受けられるけれども、でも、会社に行ったらそれがまた受けられなくなる。その壁がすごくある。 や…”
“大臣、調査研究していただき、ありがとうございます。 また、やはり定着率、すごく問題だと思います。ですので、障害者を我が国の欠かせない大切な労働力として認識するのはもちろん、雇用する企業や事業者側が合理的配慮に努めることも当然大事ですが、私も障害者の当事者の親として、障害をお持ちの方も特別に配慮してもらって当然だと思うのではなく、やはり健常者も障害者も同じ労働者、働く仲間であり、お互いに配慮し合うという関係性が不可欠だと思います。 このように、障害者雇用を促進するには、働く障害者を単に優遇するのではなく、障害者が一緒に共に働き、一緒に社会を支える仲間になるような制度を根づかせるべきであると思っています。 労働人口の減少は、先ほど言いましたように、少子化にあると思うんです。現…”
“ありがとうございます。 ですので、保護とか合理的配慮という漠とした内容では現場は困っているんですね。特に障害をお持ちの方々は、やはり個別具体的なところを直接すぐ、そこの現場にいる班長さんだったり、課長さん、次長さんの指示、仲間からの指示、若しくは皆さんの見守りがないと難しいことを分かった上でそのようにお伝えをしていただいているのであれば、ちょっと御理解がないのかなと残念です。逆に、その一歩を行っていただけるよう、私も今後とも頑張りますので、よろしくお願いします。 次の質問にさせていただきたいと思います。次は、通勤における合理的配慮です。 今、せっかく就職先が決まって、合理的配慮があって、皆さん勤められるようになりました。ただ、全員が勤められるといっても、そこの場所まで行く…”
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“大臣、優しいお言葉、ありがとうございます。 やはり今、さっき村山職業安定局長がおっしゃったように、別途必要だと思うんですよね。その別途という言葉がやはり働いている方々の希望になるように、今後、派遣法だから、労働基準法だからというわけではなく、逆に別途、障害者の方の働きやすい環境のことをつくっていただけるとありがたいと思います。 障害者雇用促進法にも、障害者である労働者は、職業に従事しているその者として自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならないと四条でもうたっています。ですので、この理念を具体化、具現化する法律や政策を今後希望していきます。 誰もが社会の一員として働く環境を守ることができるのが、この私たちがやるべきことだと思いますので、今後とも、私も障害福祉のため頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 本日はありがとうございました。”
“なので、特例子会社の働き方を変えるために、派遣業法のラインでやる部分も撤廃していただいて、請負違反にはならないような法整備を新たにやるべきだと思うんですね、それだけ精神障害の方が増えているわけで。それこそが、その方々が社会復帰するための懸け橋になる、そういうふうに私は思いますが、いかがでしょうか。大臣、お答えください。済みません。”
“ありがとうございます。 今、インセンティブというお声があったと思うんですけれども、インセンティブを別に欲しくて会社はやっているわけではないんですよね。やはり雇用も、障害者も働きやすい環境を一生懸命つくっていきたいという部分で、インセンティブ欲しさでやっているわけではないので、ちょっとそこは考え方を改めていただけるとうれしいです。 ちなみに、そもそも論なんですけれども、今、精神障害が増えているとおっしゃったんですが、その伸び率が最も高い原因はそもそもどうお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 先ほど言ったように、障害者という部分で、雇用促進法の達成率に関しては手帳を持っている方々が必ずそうなってくると思うんですが、今後、今、子供たちの言われている、グレーゾーンと言われている、手帳も持てない、療育を受けるために受給者証はもらうことはできるが手帳を持てない子たちが大人になったときに、そのように合理的配慮をもらうとか、雇用率として加算していく予定はありますでしょうか。”
“我が国においての障害者雇用に関する法律は、障害者雇用促進法に対しても、雇う側、すなわち会社や事業者側の視点から障害雇用率などを定めているように感じます。つまり、障害者の視点や障害者の方の働く権利といった観点からの法律が乏しいように思われますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。”
“運転免許も、すごく一生懸命、実技レベルで取って、実技までやって、結局、運転免許証の試験で落ちてしまうような知的障害の方とかもいらっしゃって、やはりそういうところでも合理的配慮が必要だと思います。日本語の勉強での、何か国語の問題のテストみたいになっちゃっている運転免許の制度も、知的障害者の方、実地試験でちゃんと何十時間もやって合格している方に関しては、その合理的配慮をやっていただくようなことも望んでいきたいと思います。やはりどこかの時点で、精神障害の方が増えてきている、そういう方々に対するサポートを、一個の今までの障害というくくりではなく、変えていただけたらと思います。 ですので、次の質問の、障害者の視点から、障害者をやはり真ん中の政策にしていただくのが今後の国への課題だと思っています。ここは法律上、法制度の質問なんですが、すごくいろいろなものを読んでみていつも思うのは、障害者の方がどのように、扱われていると言ったら失礼なんですが、どのような視点でやっているのかがすごく不思議です。”
“ありがとうございます。 いろいろ、支援をやる、合理的配慮、合理的配慮と言っていただくのはすごく一歩前進して、企業もやらなくてはいけないというふうになっていますが、やはり企業もそこまで余裕がある企業は少ないと思います。 ですので、やはり一番私が感じるのが、福祉の差が激しい。港区に住んでいれば受けられる支援サービス、めちゃくちゃあります。だからといって、違う地方自治体に行くとそれが受けられない。それはその地方財政の問題で、その差があっては絶対に福祉はいけないと思うんですよね。同行支援、移動支援も、国がやっているサービス以外に地方自治体でやっていることもあって、隣の町に住んでいればそれは受けられるけれども、でも、会社に行ったらそれがまた受けられなくなる。その壁がすごくある。 やはり福祉に関しては、住んでいる場所で変えてはいけない、障害に関しては変えてはいけないと思っています。ですので、本当にそこは早急にやらなければ、せっかく働く場所があるのに、労働力があるのに、それの妨げになってしまっているのはよくないと思います。”
“ありがとうございます。 ですので、保護とか合理的配慮という漠とした内容では現場は困っているんですね。特に障害をお持ちの方々は、やはり個別具体的なところを直接すぐ、そこの現場にいる班長さんだったり、課長さん、次長さんの指示、仲間からの指示、若しくは皆さんの見守りがないと難しいことを分かった上でそのようにお伝えをしていただいているのであれば、ちょっと御理解がないのかなと残念です。逆に、その一歩を行っていただけるよう、私も今後とも頑張りますので、よろしくお願いします。 次の質問にさせていただきたいと思います。次は、通勤における合理的配慮です。 今、せっかく就職先が決まって、合理的配慮があって、皆さん勤められるようになりました。ただ、全員が勤められるといっても、そこの場所まで行くことにすごく大変な方がすごく多いです。障害者を雇用される場合、雇用形態や通勤手段によって、合理的配慮の一環として、移動支援や同行支援のような福祉サービスが私は必要だと思いますが、この点についてどのようなお考えでしょうか。”
“従来の特例子会社だったら今までそういう働き方はしなかったのですが、やはり皆さんと共存共栄させて障害者の方を労働力として働いてほしいと思っている特例子会社の方にとっては、その請負業務の請負関係では指示、命令ができない。だからといって、では、特例子会社の方が派遣業務の資格を取ったとしても、派遣事業法の規制、例えば、グループ企業には八割の人しか派遣できないとか、同一労働同一賃金の規制が来てしまいます。せっかくその特例子会社で働いて、十人の子に全員に現場に行ってほしいのに、派遣の業務の契約をしてしまったら、それができない。 もっと言えるのは、同一労働同一賃金が障害の方だとなかなか枠にはめにくい、そういう状態になっているので、はざまになってしまっているのですね。 なので、国として、私は、ネックとなっている障害者に対する合理的配慮をするためには、この一歩先に行く、請負業務のところを特例子会社だけは除外してほしい、そういうふうに思っています。特例子会社は福祉と企業の橋渡しをする存在と意味づけるような政策を希望しますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 そうなんですよ。ここ十年で、過去十年前は千三百人とかだった方が十倍でもう一万、二万を超えている状態で、精神障害の方が増えている。なので、うちの息子のように生まれ持った障害よりも、後発的に精神障害の御病気が発症されて手帳を取得する方が多いので、特例子会社は今そのような形になっていると思うのですね。ですので、その方々が合理的配慮を受ければ、とても働きやすい環境さえあればパフォーマンスが出せるという環境の裏づけになると思います。 ですので、私が知っている特例子会社さんが、親会社の業務を、その特例子会社にいらっしゃる方に現場に出ていただいているんですね。ただ、現場に出ていただくという制度になると、どうしても、親会社と特例子会社が請負契約という形でしかその方々に行ってもらうことができないんです。そうすると、請負業務になってしまうと、その方々に現場の方が指示、命令ができない。それが、労働者派遣法のことがネックになってしまうというのが問題となっています。”
“なので、先ほど言いましたように、障害の方が働きたいといってその会社に行っても、例えば、人事の方が、障害者の方が来たから障害者の方ができる仕事を何か出してくれ、現場はそういうことです。だからといって、現場は、その障害の方の特性があるわけではなく、その方の特性に合ったお仕事ができるわけでもなく、現場の方も大変、御本人もつらい、同じく余り効率が上がらないやり方をしているのが現状です。 ただ、特例子会社の制度が導入されて四十年たちました。このことに関して、大事なことだと思いますが、今、この制度について、メリットについてどのようにあるか、端的に教えていただければと思います。”
“大臣、ありがとうございます。 そうなんです、障害者はグラデーションがあります。ですので、今から質問させていただくのが、手帳の交付のみが障害者というふうな感覚で企業は捉えています。でも、それしか線引きがないのが事実です。やはり、障害というワードで今さらっと言っていましたが、全ての方が福祉の制度が使えるわけではありません。障害者雇用促進法に定められている障害者雇用率制度で算定となる障害者は、手帳の交付をしている方に限定されます。しかし、その交付だけではなく、やはりいろいろな方が救われるべきです。 大手企業さんとかは、そういう障害者の方を、雇用率を上げるために特例子会社という形での制度があります。ただ、大手さんは、例えば、本業とは違うように、特例子会社を、イチゴ農園をつくったりして、そこで働いていただいて地域の方々に買っていただく、若しくは福利厚生として社員や家族の方がイチゴ農園に来るという仕組みもありますが、そういうことができる企業は本当にごく僅かです。”
“障害を持って生まれた子供は社会を支える労働者、納税者に育てるという発想は障害福祉に必要だと思いますか。”
“この子たち、全ての子供たちが将来、障害者雇用枠や特別支援学校に就労するわけではありませんが、むしろこの増加は、特別支援教育を受ける子供たちの将来像がより多様で、より地域に生きていくことを前提とした社会の変化を示していることになると思います。 特別支援教育を受けた子供たちは、合理的配慮を受けながら、自己肯定感を持って学び、成長してきた世代です。子供たちが将来、社会の一員として共存し、合理的配慮を受けながら、自分も存在が認められ、所得税をちゃんと納付し、自立した生活ができる社会、これこそ今後の日本に不可欠な社会像だと私は考えています。 支援が必要な子供たちが増えるということは、負担の増加ではなく、多様な力を持つ人が共に生きる社会に変わっていく過程です。教育現場のインクルーシブ教育、合理的配慮の積み重ねは、将来の労働力の多様性、地域共存社会の基盤そのものです。だからこそ、教育段階での合理的配慮の徹底と、卒業後の就労、生活支援まで見通した途切れのない支援が今後必要となってくると思います。 そこで、大臣に端的にお願いします。”
“大臣、調査研究していただき、ありがとうございます。 また、やはり定着率、すごく問題だと思います。ですので、障害者を我が国の欠かせない大切な労働力として認識するのはもちろん、雇用する企業や事業者側が合理的配慮に努めることも当然大事ですが、私も障害者の当事者の親として、障害をお持ちの方も特別に配慮してもらって当然だと思うのではなく、やはり健常者も障害者も同じ労働者、働く仲間であり、お互いに配慮し合うという関係性が不可欠だと思います。 このように、障害者雇用を促進するには、働く障害者を単に優遇するのではなく、障害者が一緒に共に働き、一緒に社会を支える仲間になるような制度を根づかせるべきであると思っています。 労働人口の減少は、先ほど言いましたように、少子化にあると思うんです。現在の通常学級の児童生徒数が今は減少している一方ですよね、クラスが減っていますよね。なのに、特別支援学校の在籍児童数は過去最多の十五万人を超えています。そして、小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒は、この十年で二・一倍と急増されています。”
“我が国では、人手不足、労働者不足が叫ばれています。その解決策として一つ、女性の活躍に関する諸々の政策が取られてきたと思います。これは、結婚や出産などライフイベントによってやむなく仕事から離れた女性を再び仕事に復帰させるために、様々なサポートや環境づくりを行って、女性を労働力としてカウントしなければもったいないという発想が根底にあるはずです。 そうであれば、十分に働けるはずの障害者や、もし周囲からの理解や支援、合理的配慮があれば働ける障害者も、女性と同様、労働者として我が国の経済を担っていく大切な存在であると位置づけるべきではないでしょうか。大臣のお考えを是非お聞かせください。”
“皆様、おはようございます。立憲民主党・無所属の小山千帆でございます。 この厚生労働委員会に所属させていただき、初めての質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 自己紹介を兼ねて、私のバックグラウンドを少しお話しさせてください。 私は、中学三年生の俗にグレーゾーンと言われている学習障害で不登校の長男と、あと小学校六年生の次男がおります。その次男が生まれてからいろいろな病気をして、やっと五歳のときに日本で六百人しかいない指定難病だと分かりました、医療的ケア児です。そして、重度知的障害で特別支援学校に行っている息子がおります。ですので、医療政策や福祉政策の対象となる、まさに当事者であります。障害を抱えたこの二人の息子たちがいかに働いて自立し、この国を支える労働者、納税者になるかという観点から、労働政策についても当事者と言える立場にあると言えますので、こうした当事者目線で、そして政策や制度の利用者目線で、この厚生労働委員会での質疑に臨んでまいりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 では、一つ目、労働者としての障害者についてお聞きします。”
“三 配偶者からのあらゆる暴力の予防と根絶に向け、配偶者からの暴力の原因を分析するとともに、関係機関との連携を一層強化し、加害者、被害者、傍観者にならないための予防啓発・教育を始めとする効果的な施策を推進すること。 四 被害者の相談対応や安全確保のための支援、生活再建や心身の回復に向けた支援を担う女性相談支援員の適正な配置など公的相談窓口体制を確保し、二十四時間相談体制の整備を目指すこと。併せて、被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援と連携を強化すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、この趣旨を御説明いたします。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。 一 DV事案において悪用される手口が多様化していることに鑑み、その実態について不断の情報収集・分析を行い、必要な対策を講ずること。また、被害者等の位置情報を把握する行為に着目した接近禁止命令等の在り方について検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずること。 二 加害者に自らの暴力の責任を自覚させる「配偶者暴力加害者プログラム」について、被害者支援にも繋がる重要なものであるという認識のもと、都道府県等に対する交付金を活用した実施を更に推し進めるとともに、地方公共団体、民間団体の関係者等への支援について、加害者へのプログラム参加義務付けを含めた検討を行うなど、全国的な実施の実現に向けた取組を加速すること。”
“また、恋愛感情等の要件の是非を含めてストーカー規制法の全体を抜本的に見直す時期に来ているのではないかと思うのですが、この法律の将来設計についてどのようにお考えか、大臣、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 あかま大臣、大変お待たせいたしました。 最後、いわゆるこのストーカー規制法、桶川の女子大生殺害事件を契機に議員の皆様が立法でスタートしたストーカー規制法だと思います。 適用時は前提として恋愛感情等が要件として求められていますが、ストーカー事案の中には、最近、恋愛感情等ではないものが原因であるものと多数言われております。こうした事案の中には、各都道府県の迷惑防止条例等で規制されるものもありますが、恋愛感情等という要件の有無で区分けをするのがよいのか悪いのか、それも、いずれであるのか明確ではない境界事案が、そもそも法律からも条例からも漏れてしまう悪質事案があるかもしれません。 また、四年前の令和三年の改正時の附帯決議には、「怨恨の感情等によるストーカー事案のうち、恋愛感情等によらないものについては、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規制対象ではないが、被害者に恐怖の念を抱かせるおそれがあることに鑑み、同法の規制対象とすることを含め、必要な対策を検討する」と記載がありました。 ということは、政府としては、こうした必要な対策の検討をどのようにされてきたのでしょうか。”
“やはり、こうしたストーカー被害や家庭内暴力、いわゆるDV、私いつも思うんですけれども、素朴に本当に思う、なぜ落ち度のない被害者が逃げたり、対応や対処を余儀なくされるのかということです。 やはり被害者は、いつどこで加害者が来るのか、本当におびえています。なので、こういう被害者の悲惨な状況を少しでも改善するために、最新のテクノロジーの活用、例えばストーカー加害者にGPSをつけるとか、居場所が分かるとか、アメリカやお隣の韓国では導入されています。日本でも導入を希望していくべきだと思いますが、政府の見解をお答えください。短めにお願いします。”
“ただ、一番怖いのが、それが度を超えたストーカー行為があるような人だったら、真面目な人すら、あなたの命は守れないから、ごめんね、入学を拒否する、若しくは雇い止めをするということもあり得るのではないかと推測されます。 被害者のために今回新たに設ける努力義務がかえって被害者の仕事や通学先を奪う結果にならないか、心配しております。 また、努力義務が果たされないことを理由に、事業所や学校が民事に訴えられるようなこともあるのではないかと懸念をしております。 こういった努力義務を新設することによってどのような波及効果があるか、お考えですか、教えてください。”
“特別な時間帯の相談支援の枠を取っていただき、本当にありがとうございます。ただ、そのときに、どうされましたかと女性の声で聞くのではなく、同じ思いを持った男性の方が窓口に出ていただけますことを希望して、次は、ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法の改正に関して質疑させていただきます。 今回の改正法によって、ストーカー被害者が勤める会社など事業所、通学している学校など、会社や学校は被害者に対する援助に努めなければならないという努力義務が定められました。弱い立場に置かれている被害者をこのように周りの方々が一緒になって助けてあげることは、それ自体はとてもよいことであると思います。 ただ、他方で、そういった努力義務を課される事業所や学校にいってみると、努力義務であって罰則などはない、強制はできない、場合によっては重荷に感じる方もいると思います。真面目に考えている勤務先であったり学校の先生が、命を守らなきゃいけない、どうしよう、僕が体を張って、そういうふうに思う先生もいると思います。会社だったら、じゃ、鍵の数を増やそうか、そういう形で費用が増えることもあると思います。”
“ですので、こうした男性DV被害が増加している状況に対し、政府としてはどのような問題意識を持ち、対応を実施されているのか、そして、今後どのような対策や対応が必要であるとお考えになるか、教えてください。”
“なので、やはり、男性だろうが女性だろうが、特に男性は被害者であることを言いづらいという事情がすごく想像されます。こういった多様な様々な被害者の中には、公的相談窓口がハードルが高いと思っている方は本当に多いと思います。そういう被害者の受皿になったり、公的機関では把握し切れない被害者の実情などを調査している民間支援団体があります。まだ広く認識されていない立法事実を、実はそういう民間団体さんが私たち議員に知らせてくれる重要な存在となっております。 ですから、二年前の前回、令和五年の改正時に、「被害者支援において重要な役割を果たしている民間支援団体への財政支援の一層の充実を含めた更なる支援の実施について検討する」という附帯決議がありました。その内容は、引き続き今後の課題でもあることには変わりない。なので、なお一層のこと、財政支援を行い、官民で連携して被害者支援に当たるべきだと考えております。 このように、男女共同参画というのは何も女性ばかりを支援するものではなく、弱い立場にある男性についても当然支援するものでなければいけないと考えております。”
“これは恐らく、男性は従来、自分がDV被害に遭っていることの自覚に乏しかったり、自分が受けている行為や態様がDVに当たるのではないかという知識がなかったり、自分がDV被害に遭っていることは認識しているものの、被害に遭っていることを相談したり申告することは恥ずかしい思いがあったり。あと、よく聞くのは、お子さんが生まれて、一生懸命仕事をしてちょうど九時ぐらいに帰ろうと思うと、子供さんを九時頃に寝かせる、そのときにばたばたされると困るから帰ってこないでほしいという奥様の例えば言葉がある。これって、実は男性に対する家庭内DVの入口なんですね。 今、言葉があって、帰宅困難者のお父さんがすごく増えている。これをきっかけにお父さんがなかなか帰ることができなくなって、子供、お母さんが寝てからそおっと帰って、残っている家事をして、夜中の二時、三時までやり、六時に起きて会社に行き、そうするとやはり仕事のパフォーマンスが上がらなくて、仕事と家庭のバランスが崩れて、お父さんも精神的に心が疲れてしまう、そういった状況が正直あります。でも、これが男性側にとって家庭内DVだという認識が正直ないことがあるんですね。”
“もちろん取組、すごく感謝しております。しかし、裁判所が判断するためには診断書というふうに国が言ってしまっていることが大きな隔たりになっているということは事実なので、例えば、各市町村にあります協働推進課に何回相談に行ったかとかの事実を基に裁判所が診断してくれる。先ほど通院ともおっしゃいましたが、実は通院歴も、生命保険だったり医療保険の告知義務に当たります。それがあることによって自分が望んでいる保険に入れない可能性もありますので、病院を絡まない地域密着型の協働推進など、そういうところと、行政と取り組んで裁判所が判断できるような形を今後望んでいきたいと思います。 では、次の質問に行きます。 政府が公表している統計等を拝見しますと、DV被害からの相談件数は、ここ五年で見ましても年々増加しているところ、被害の相談者の男女比で見ますと、年々比率が大きくなっていることが読み取れます。”
“ここで、精神疾患による診断書があることによって生命保険に入れないんです。 裁判のために必要だった診断書、でも、次の生きるステップを、この診断書が、未来を閉ざされてしまう。何か診断書に代わるべきもの、このような被害者側の負担や不利益についてどのようにお考えか、お答えください。”
“済みません、ありがとうございます。 次の質問にさせていただきます。 暴言、言葉による暴力、モラハラ的な、精神的な被害を受けたケースにおいて裁判所が保護命令の審理をする際に、被害者は実際に精神的な被害を受けているという事実を証明するために診断書を提出するように要求されますのが通常なんですね。こうした運用によって生じる弊害や被害者側の負担、将来における不利益についてどのように認識しておられるか。 これも例で言いますね。 例えば、配偶者からの精神的な暴力によって心が弱ってしまって、それを説明するすべがない、でも、保護命令を出してほしいという場合、しようがなく心療内科の医師等のところに行きます。診察を受けて、精神疾患の病気として診断書を取得することができました。それで裁判所に保護命令を出してもらえて、それはそれで保護をされてとてもよかった。そして、第二の人生をこれから子供と一緒にスタートしようと思った。今まで経済的DVがあったから生命保険も入れなかった、医療保険も入れなかった。子供のために、何かあったらどうしよう。生命保険に入ろうとします。”
“そのようなケースで、つまり、母親と一緒にいる子供、これは児童虐待の被害者の居場所も分かられちゃう、他方でこういうことが起きる。児童虐待防止法や児童福祉法では、このような紛失防止タグやエアタグに関する法的な手当てがなされていないです。結局、この法律、千二百件しかない保護命令をされている人、若しくは児童福祉法、虐待法などで逃げている子供たちに対しては十分に保護できないように思われます。これは、法で守るべき者がこぼれ落ちてしまう、いわゆる法の隘路の一つではないでしょうか。 児童虐待防止法や児童福祉法についてはこども家庭庁の所管でありますので、地方活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会での御議論、御検討をいただく、すべき事柄ですので、これ以上この場で深入りするのは差し控えますが、幸い、こちらにいらっしゃる黄川田大臣はこども家庭庁を担当される大臣でいらっしゃいますので、こうした所管省庁をまたぐような問題に関しては、いずれにおいても必要な法的な手当てがなされるよう、抜かりなく、ぐいっと横串を入れてくださるようお願いして、黄川田大臣への御質問は終わらせていただきます。”
“ありがとうございます。 もちろん、センターの方はすごく熱心にやっていただいています。約九万件、相談件数があります。しかし、裁判所で保護命令が下されるのは、多くて千二百件です。全国で千二百件しかないんです。千二百件の方の対象となるこの紛失防止タグ、それだとちょっと意味がないのではと私は思います。 分かりやすい例で御説明しますね。 例えば、父親から児童虐待を受けている子供とその母親が二人で一緒に虐待の加害者である父親から逃げている事例を皆さん考えてください。その父親から逃げている子供の居場所を必死で父親が捜そうとしています。ただ、母親には暴力がなかったので保護命令が出ていないので、母親に対して紛失防止タグを忍ばせた封書を郵送しても、これは犯罪にならないのです。大体皆さん、同じところに住まないので、転居されますよね。そうすると、郵便の転送届をします。その郵便は、何も制度がないので、隠れているお母さんと子供の家に行ってしまいます。子供を虐待した父親は簡単にそこの住所を知り得ることができるんですね。法律上、それは禁じられていません。”
“ありがとうございます。 今聞いていて思ったのは、もちろん男性も大事です。ただ、高市総理が所信でもおっしゃったように、女性特有のこと、本当にあるんですね。当事者だから分かることがある、そのつもりで私も国会議員に立候補した原点があります。なので、やはり内閣委員会、黄川田大臣を中心として、もうちょっと女性の割合も目で見るように増えていくことを私は望みます。 では、本題に入らせていただきます。 DV防止法では、接近禁止命令などの保護命令は裁判所による手続を経て出されるもので、そうした手続を前提に、今回の改正法によって、いわゆる紛失防止タグやエアタグと呼ばれるものを被害者の持ち物に取り付けたり忍ばせたりして被害者の位置を取得することも禁止されているというたてつけになっています。 しかし、そもそも、この保護命令が出されていない状況において、こうしたことを禁止する必要があるケースは多々あると思います。保護命令を前提としている現在のような法制度のたてつけで、配偶者からの暴力の被害に遭っている人たちの保護に十分であるとお考えでしょうか、お聞かせください、大臣。”
“ひょっとしたら、たまたまこういった男女比になってしまったのだという弁解が聞かされるかもしれませんが、そうした明白な明らか過ぎる男女比の乖離があると分かっていながら、それでよいとしていいのでしょうか。 一昨日の本委員会の質疑で我が党の櫻井周委員が、内閣による最高裁判所判事の女性任命について数値目標を設けることの是非について質疑をしておられました。 その前に、内閣自身において、男女共同参画や女性活躍を論じる内閣委員会に関わる閣僚や三役に関して数値目標を設置したらいかがと存じますが、担当大臣、どのような御提案をなされるお気持ちがありますか、教えてください。”
“率直な御感想、ありがとうございます。 ちょっと私と感覚が違っていて、実は、先週の内閣委員会に初めて出席した際、私、とても違和感を感じました。 この委員会、名簿を拝見すると、山下貴司委員長を始め総勢四十名で構成されております。その中で女性は、私たった一人です。この委員会の女性の比率は約二・五%です。このような構成の委員会で、男女共同参画や女性活躍といったテーマについて、当事者である女性の数が著しく少ない状態で果たして充実した議論が期待できるのか、正直、大いに疑問があります。 ついでに申し上げると、対する委員会にお出になる政府側の三役、大臣、副大臣、大臣政務官は木原稔官房長官を始め総勢十九名もおられますが、その中で女性はたった一人、小野田紀美大臣お一人だけです。女性の比率は僅かに五%にすぎません。これでは、国会も政府も男女共同参画や女性活躍といった課題に真剣に取り組むつもりがあるのか、国民から疑いの目で見られても致し方ないです。”
“この伝統ある第一委員会室にお座りの委員の方々を見てどのようにお感じになられるか、率直な感想をお聞かせください。”
“立憲民主党・無所属の小山千帆でございます。 本日は、内閣に所属させていただき初めての質疑の機会をいただき、誠にありがとうございます。 今、岡田委員がストーカー規制法の質疑をさせていただきましたので、時間の関係もあり、私は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆる配暴法、DV防止法案について質問したいと思っております。 このDV法は内閣府の男女共同参画局が所管ということになりますので、男女共同参画を担当されているほか、女性活躍についても御担当されている黄川田大臣にお聞きしたいと思います。 黄川田大臣、お会いするのはお久しぶりですが、覚えていらっしゃいますでしょうか。(黄川田国務大臣「川口で」と呼ぶ)はい、ありがとうございます。そうです。大臣の選挙区、川口の市議をしておりました小山千帆です。イベントでは来賓で来られている黄川田大臣にお茶などをお出しした記憶があり、そのような立場で今日質疑をさせていただくのは本当に光栄でございます。 勝手に、そういう旧知の間柄ということで、ざっくばらんにお尋ねしたいことが一つだけございます。”
“ありがとうございます。 本当に、そのような市町村は郊外であることが多く、山村留学や島留学で子供たちに非日常的な経験を積ませるように、適したところが多いと思います。 多様化している子供たち、やはり、未来の子供たち、よい国をつくるためには、文部科学省が中心となって乗り越えていかなければならない、もうこのままだと教育が崩壊してしまいます。本当に、そのためには、文部科学省中心、この委員会を中心に何とか変えていきたい、その思いで本日質問させていただきました。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 さらに、上限方針を定める教育委員会の規則等については、令和五年八月時点で、令和五年度中の整備がない市町村が三十三市町村となっています。この三十三市町村において、法的拘束力のある規範は何も持たない状態なのでしょうか。最後、お答えください。”
“大臣、ありがとうございます。 やはり、派遣される方は六十代の方が多く、この方々のセカンドキャリアとして今までの知識経験を有意義に活用できるという、ウィン・ウィンな関係になっています。いい取組ですので、是非国としても積極的に推進していくことをお願いいたします。 続きまして、時間外在校等時間の法定化についてお尋ねします。 先日、委員会で、我が党の高橋議員がこの点について質問をしました。大事なことなので、もう一度質問させてください。 教職調整額の引上げの根拠とされている月三十時間の時間外在校等時間という目標は、現場にとって極めて重要な数字だというふうに考えています、だからこそ、この上限目標を法律の中に明記すべきではないでしょうかとの質問に対し、望月参考人は、文部科学大臣の指針を、この法案をお認めいただいたら改定する御予定でございますと答弁されています。 ここで確認なのですが、法律と指針では、実際の効力、法的拘束力ですとか強制力に何か違いはあるのでしょうか。”
“富士通に籍を置いたまま、エンジニアや、最近多い外国人の生徒の方に対しても、外国居住の経験を生かした指導を行っているそうですとの実例を挙げています。 このような取組は、従来の教員とは違った目線、価値観を学校に取り入れることができ、広く全国的に展開していくべきだと考えますが、国としての取組を教えてください。”
“大臣、御答弁ありがとうございます。 そうですね、私もニトリでずっと勤務しておりましたので、早番、遅番が当たり前。やはり、そういった企業もやっているようなことを先生たちも、やはり教職は朝のスタートが決まっておりますので、なかなかそういう部分では難しいかもしれませんが、やはり働くお母さん、子育てしながら、お母さんをしながら教員をやっている方、遅番だったら本当に楽なのにというお声もいただいています。ですので、可能な限り、働く教師にとって本当にためになる制度として導入をしていただきたいと思います。 次に、人材の有効活用についてお尋ねいたします。 先ほどの日本経済団体連合会の提言の中で、人材の多様化に関して、従業員が校長、副校長や教職員として活躍できるよう、副業、兼業制度や学校現場への在籍型出向を導入すべきと企業に求めたと記載があります。 さらに、企業が学校現場に人材を派遣している例としては、富士通を紹介した、川崎市との間で包括協定を結び、市立の小中高等学校に四人の社員を特別非常勤講師として派遣しました。”
“答申でも必要性が指摘されているこの勤務間インターバルを、国として強化していくのでしょうか、教えてください。”
“御答弁ありがとうございます。 本当に、若手の先生から、やはり保護者対応がすごくつらいというお話を聞いています。モンスターペアレンツ、モンスターペアレンツとよく言われますが、やはり、そうすぐになるわけではなく、最初の信頼関係構築が大変だと思います。正直、私、今五十歳ですが、自分の息子、六年生の担任の先生がもし新卒の二十二歳でしたら、その先生の御両親よりも年上の親御さんと先生は話さなきゃいけない。やはり、そういう部分で、最初のファーストタッチ、悩んでいる先生は本当にたくさんいると思います。そういう意味では、先ほど言ったチーム学年制、そういう活用は必ず必要だと思っています。 続いて、長時間労働改善の方策についてお尋ねいたします。 長時間労働の改善の方策の一つとして、中央教育審議会の答申に、十一時間の勤務間インターバルが盛り込まれています。十分な生活の時間や睡眠時間を確保し、ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることを可能にするためにも、また、業務の属人化を防止するためにも、勤務間インターバルは有効な手段だと考えます。”
“既に実施している学校では、担任以外の教員への相談が増えるなど、子供たちが安心して生活ができる環境づくりになっております。主に高学年を教科分担とし、学級を持たずに学年全体をサポートするチームマネジャーと呼ばれる教員を配置する。時間割り調整のカリキュラムマネジメントをするほか、少人数指導やチームティーチングで直接学級に関わる役割を担うなど、チーム学年経営が目指すのは、子供の心の安定と教員の負担軽減だ。教材の研究の効率化にもつながると期待されているとのことです。教員同士がカバーし合う意識が強まった。過去三年間で学級の崩れは一度もなく、保護者から担任への苦情もほとんどなくなったという結果も出ています。 このような取組は全国的に推進すべきだと考えますが、文部科学省の見解をお伺いいたします。”
“大臣、御答弁ありがとうございます。 このインターン制は、新人教師だけではなく、様々な理由で一旦教職から離れた人が再び教師として復職する際にも、久しぶりにうまくできるかな、昔とやり方は変わっていないかなといった不安を解消し、復職しやすくなり、また、教員資格を持った方が、一般企業にお勤めしていて、教師に転職を考えるきっかけにもなる制度だと思っております。是非、文部科学省において前向きに検討をお願い申し上げます。 次に、教員の負担軽減についてお尋ねいたします。 日本経済団体連合会は、二月十八日に、二〇四〇年を見据えた教育改革を提言としてまとめ、その中に、教員が教育指導に集中するため、業務を連携、分担する体制が整備されたチーム学校を推進すべきと記述があります。 その実例というべき事例が、二〇二五年三月二十四日の日本教育新聞に掲載されていました。 横浜市は四月から、市内の全小中学校で教科分担制と学級担任に対する支援を組み合わせたチーム学年経営を導入する。学級を一人の教員に任せないという方針だ。”
“このように、実際に教員になる前に少しずつ仕事に慣れていくことは大事なことなのですが、三年生のうちに内定を出さない自治体では、そうであるなら、実態ではなかなか難しいことでしょう。そうであるならば、命を預かる医者の分野でインターン制があるように、日本の未来をつくる教師の分野でも、僅かな期間の教育実習だけではなく、就職後に一年なり二年なりを使ったインターン制を導入すべきではないでしょうか。インターン制を導入すれば、新人教師も業務を迅速、正確に覚えられ、今いる教師も新人教師が早く戦力になれば負担軽減となり、ウィン・ウィンの関係になります。 このような教師のインターン制を導入することに対し、文部科学省の意見をお伺いいたします。”
“退職金、本当に考えながら、人生設計しながら働いている先生に対しても裏切るような今回の法案、人生設計に深く関係する手当と、でも先生たちは気がついてない、本当にその辺をちゃんとやっていかなきゃいけないと思っています。教職調整手当が引き上げられるから、トータルで増額になるからいいじゃないかという御意見もありますが、給料の調整額を単独で見て、きちんと特別支援教育に従事する教師に過大な不利益を及ぼさないようにお願いしたいと思います。 次の質問に移らさせていただきます。 次に、インターン制についてお尋ねいたします。 先日、NHKの報道によりますと、文部科学省は、教員採用試験の前倒しを要請し、また、大学三年生の段階で受験機会を設ける動きが広がっていて、三年生のうちに内定まで出す自治体がありますとのことです。 例として挙げられた学生は、内定をもらった後、大学四年生のときに行った教育実習は、採用試験日の前日まで実習があったといいます。四年生のとき、空いた時間を活用してフリースクールに通う子供の支援活動にも参加したということで、実際に働く意識を持ちながら学生生活を過ごせたとのことです。”
“給料の調整額が支給されていることや、特別支援学校では学級担任以外の教師も教員活動を含む学級運営に多く関わっていることなどを考慮したことが理由だそうです。 先ほども述べたとおり、給料の調整額は別個独立した手当であり、学級担任手当と二者択一ではありません。また、学級担任以外の教師も学級運営に関わっているのであれば、関わった教師の方全員にやはり学級担任手当を支払うべきだと思います。スクラップ・アンド・ビルドという言葉がありますが、私には、本改正は給料をスクラップして業務をビルドしているように見えます。給料の調整額はボーナスや退職金にもカウントされる手当であり、教員個人の人生設計にも深くする手当です。 これは、私、よく女性教師の生活、ライフスタイル、前職で御相談することがありました。子育てをしながら、教員を辞めるか続けるか、すごく悩む教師の中で、お母さん、教師、どっちを取る、でも、女性として、やはり退職金がきちんともらえる、ありがたい、やはり続けることに意義があるということで、子育てをしながら女性教員の相談、本当に乗っていました。”
“ありがとうございます。 済みません、今思ったんですけれども、特別支援教育は、自分が障害児の母だからこそ言えることなんですが、全員が関わっている、インクルーシブ教育を目指すためにもちろんすごく大事なことなんですけれども、冒頭にも申し上げましたように、やはり命を預かる現場もある特別支援教育、知的、情緒、情緒で通級に行っている特別教育、特別支援教育、本当にいろいろあると思います。それを一緒くたに何%となるのはおかしいのではないかと思い、やはり、この教職調整額の引上げにかかわらず現状を維持すべきだと思います。逆に、その調整額をするのであれば、グラデーションがあってもいいのではないかと思います。 今は、教職調整額と給料の調整額との関係を問題にしましたが、先ほど青山議員がおっしゃっていたように、学級担任手当についても言えます。 小中学校の単式、複式学級の学級担任については、国庫負担の算出上、義務教育等教員特別手当に月額三千円を加算することが予定されていますが、これも特別支援教育に関わる先生たちは手当の加算が対象外とされています。”