小山千帆
立憲民主党・無所属 · Japan
“皆様、おはようございます。立憲民主党・無所属の小山千帆でございます。 この厚生労働委員会に所属させていただき、初めての質疑の機会をいただき、ありがとうございます。 自己紹介を兼ねて、私のバックグラウンドを少しお話しさせてください。 私は、中学三年生の俗にグレーゾーンと言われている学習障害で不登校の長男と、あと小学校六年生の次男がおります。その次男が生まれてからいろいろな病気をして、やっと五歳のときに日本で六百人しかいない指定難病だと分かりました、医療的ケア児です。そして、重度知的障害で特別支援学校に行っている息子がおります。ですので、医療政策や福祉政策の対象となる、まさに当事者であります。障害を抱えたこの二人の息子たちがいかに働いて自立し、この国を支える労働者、納税者にな…”
“従来の特例子会社だったら今までそういう働き方はしなかったのですが、やはり皆さんと共存共栄させて障害者の方を労働力として働いてほしいと思っている特例子会社の方にとっては、その請負業務の請負関係では指示、命令ができない。だからといって、では、特例子会社の方が派遣業務の資格を取ったとしても、派遣事業法の規制、例えば、グループ企業には八割の人しか派遣できないとか、同一労働同一賃金の規制が来てしまいます。せっかくその特例子会社で働いて、十人の子に全員に現場に行ってほしいのに、派遣の業務の契約をしてしまったら、それができない。 もっと言えるのは、同一労働同一賃金が障害の方だとなかなか枠にはめにくい、そういう状態になっているので、はざまになってしまっているのですね。 なので、国として、…”
“この子たち、全ての子供たちが将来、障害者雇用枠や特別支援学校に就労するわけではありませんが、むしろこの増加は、特別支援教育を受ける子供たちの将来像がより多様で、より地域に生きていくことを前提とした社会の変化を示していることになると思います。 特別支援教育を受けた子供たちは、合理的配慮を受けながら、自己肯定感を持って学び、成長してきた世代です。子供たちが将来、社会の一員として共存し、合理的配慮を受けながら、自分も存在が認められ、所得税をちゃんと納付し、自立した生活ができる社会、これこそ今後の日本に不可欠な社会像だと私は考えています。 支援が必要な子供たちが増えるということは、負担の増加ではなく、多様な力を持つ人が共に生きる社会に変わっていく過程です。教育現場のインクルーシブ…”
“ありがとうございます。 いろいろ、支援をやる、合理的配慮、合理的配慮と言っていただくのはすごく一歩前進して、企業もやらなくてはいけないというふうになっていますが、やはり企業もそこまで余裕がある企業は少ないと思います。 ですので、やはり一番私が感じるのが、福祉の差が激しい。港区に住んでいれば受けられる支援サービス、めちゃくちゃあります。だからといって、違う地方自治体に行くとそれが受けられない。それはその地方財政の問題で、その差があっては絶対に福祉はいけないと思うんですよね。同行支援、移動支援も、国がやっているサービス以外に地方自治体でやっていることもあって、隣の町に住んでいればそれは受けられるけれども、でも、会社に行ったらそれがまた受けられなくなる。その壁がすごくある。 や…”
“大臣、調査研究していただき、ありがとうございます。 また、やはり定着率、すごく問題だと思います。ですので、障害者を我が国の欠かせない大切な労働力として認識するのはもちろん、雇用する企業や事業者側が合理的配慮に努めることも当然大事ですが、私も障害者の当事者の親として、障害をお持ちの方も特別に配慮してもらって当然だと思うのではなく、やはり健常者も障害者も同じ労働者、働く仲間であり、お互いに配慮し合うという関係性が不可欠だと思います。 このように、障害者雇用を促進するには、働く障害者を単に優遇するのではなく、障害者が一緒に共に働き、一緒に社会を支える仲間になるような制度を根づかせるべきであると思っています。 労働人口の減少は、先ほど言いましたように、少子化にあると思うんです。現…”
“ありがとうございます。 ですので、保護とか合理的配慮という漠とした内容では現場は困っているんですね。特に障害をお持ちの方々は、やはり個別具体的なところを直接すぐ、そこの現場にいる班長さんだったり、課長さん、次長さんの指示、仲間からの指示、若しくは皆さんの見守りがないと難しいことを分かった上でそのようにお伝えをしていただいているのであれば、ちょっと御理解がないのかなと残念です。逆に、その一歩を行っていただけるよう、私も今後とも頑張りますので、よろしくお願いします。 次の質問にさせていただきたいと思います。次は、通勤における合理的配慮です。 今、せっかく就職先が決まって、合理的配慮があって、皆さん勤められるようになりました。ただ、全員が勤められるといっても、そこの場所まで行く…”
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“御答弁ありがとうございます。 この内容も、四月十五日、大臣の記者会見で、近年、通常の学級にも特別支援教育の対象となる児童生徒が増加するなど、全ての教師が特別支援教育に関わることが必要となっているので引き下げるとの御答弁がありました。私は、これは逆ではないかと思います。全ての教師が特別支援教育に関わるのであれば、全ての教師に給料の調整額を支給すべきではないでしょうか。 今御答弁いただきました二年間にわたって引下げ、これは、聞いておりますところ、〇・七五%ずつ、今三%を〇・七五%ずつ二年で引き下げ、一・五%になると聞いております。この引下げで浮いた資金を教職調整額の引上げ資金に充てるという意見を耳にしたことがありますが、そうなんでしょうか。”
“御答弁ありがとうございます。 現在、特別支援教育に従事する教師は、給料の調整額として、今答弁もありました一万一千円程度、約三%、支給されていることが言われています。 それでは、本改正案でこの給料の調整額はどのようになるのでしょうか、教えてください。”
“給食はペースト状に再調理しますが、それでも誤嚥をして子供が死亡する事故も過去にはあります。てんかん発作の子もプール指導します。できません、責任を負えませんとは言いません。そうやって障害の多様化、重度化に対応しています。子供たちの教育と成長のために力を尽くしています。それが特殊性です。 そのほかにも、特別支援学校は三千三百五十九もの教室不足状態であること、クラス十二名を特別支援学級の教員が一人で担当したこと、自己負担で民間の研修を受け専門知識や技能を身につけた等、劣悪な環境の中で教員が必死に頑張っている声をいただいております。教員の方はお金の問題ではないと言っていますが、私は、この専門性、特殊性の高い業務に携わっている特別支援学校、学級の教員の方に相応の対価をお支払いするのは当然であると思います。 そこで、現在、特別支援学校、学級の教員に対する待遇、この方たちに支払われている手当についてお尋ねいたします。”
“立憲民主党・無所属、愛知十五区の小山千帆でございます。 本日は、質問の時間をいただき、誠にありがとうございます。 私は、昨年まで、二人の息子それぞれの通常学校と特別支援学校のPTAの役員をやっておりました。昨今、PTAに関する問題や課題はたくさんあります。しかし、先生方は、子供と関わる時間を増やしたい、もっと時間が欲しいと言ってくださいます。そんな先生方の働き方の改善のために本日は質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 先日、千葉県松戸市の小学校で、教諭が特別支援学級の児童に体罰を加えた上、校長に虚偽の報告をしていたという事件が明るみに出ました。このような事件は許せるものではありませんが、大多数の教諭は真面目に、真摯に児童生徒に向き合って日々指導に当たっています。 現場の声を一部紹介しますと、登校から下校までの間、先生がトイレに行く時間もないほど子供たちからは目を離さず、神経を集中させて指導している。子供たちのけがや失踪を防ぐためである。医療的ケアの必要な子供たちも増えてきました。中には酸素ボンベを車椅子に積んでくる子もいます。命を預かるというのは決して比喩ではありません。”
“御答弁ありがとうございました。 今後、四年をめどとされる見直しをできるだけ早い時期に行い、対象の拡大や支援の額の増加、特に中間層の負担軽減に迅速に取り組んでいただくことを強く要望して、私の質問を終わります。 温かいお言葉、ありがとうございました。 いろいろ、皆さん、やはり、大学に行かせるため、お母さんも一生懸命子育てしながら、お父さんも子育てしながら頑張っていると思います。みんなが幸せになれるように、私はこのバッジをおかりして代弁をさせていただいているだけですので、皆さんの意見だと思って、今後とも厳しい意見を言わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございました。”
“御答弁ありがとうございます。 時間もぎりぎりなので、次で最後にさせていただきます。 また、現行法上、この制度、財源は、附則第四条において「増加する消費税の収入を活用して、確保する」と定められており、改正案でも変更がありません。令和五年度大学等修学支援制度の政府予算は五千三百八億円、執行率は六割弱で、まだ余力があるとはいえ、青山議員が指摘したよう、今後、子供二人以下の中間所得層の支援を拡大する際、多子世帯においてでも、兄弟間の不公平をなくすため、不要な扶養要件を撤廃する際に更なる予算が必要となった場合、今の規定であれば、ほかの子供の支援等の消費税財源から充当するか、消費税の増税を行わなければならない、財源が確保できないということになりかねません。 そこで、附則第四条中の「収入」を、収入等で改めるべきではないでしょうか。政府の見解をお伺いいたします。”
“御答弁ありがとうございます。 ただし、さらに、現行法が審議された平成三十一年三月二十二日、衆議院の文部科学委員会において、伯井政府参考人が、所要額でございますが、低所得者世帯の進学率が全体進学率に達するという仮定の下で、支援対象者は七十五万人程度になると想定し、最大七千六百億円程度と試算しておりますと御答弁しております。しかし、令和七年度の予算は、地方負担分も含めて七千二十五億円にとどまっています。 政府の説明どおり、現行法でも予算規模七千六百億円まで増額できる、しなければならず、改正法の対象が拡大されるのであれば、更なる増額をしなければならないのではないでしょうか。政府の見解をお伺いいたします。”
“最新の令和五年度は、大学等修学支援制度の政府予算は五千三百八億円でしたが、決算ではその五八%しか執行されず、二千二百二十一億円もの金額が不用額として残りました。 この余剰分を用いて、五百億円もかからない大学院生への支援ですと対象者や支援の額の拡充ができるのではないでしょうか。政府の見解をお尋ねいたします。”
“ありがとうございます。 最後、続きまして、予算についてお尋ねいたします。 大臣を始め文部科学省の説明や答弁では、常々財源が限られているとおっしゃっています。本当にそうでしょうか。 例えば、先ほどの大学院の話を例に取って、ざっくりですが試算すると、今年度の予算が七千二十五億円で対象者が八十四万人ですので、一人当たり約八十三・六万円の支援となります。文部科学省学校基本調査の令和六年十二月のデータによると、大学院生の総数二十七万一千六百三十九人から留学生五万七千四百五十七人を引いて二十一万四千百八十二人の、大学段階での全学生に対する対象者の割合が二五%ですので、二十一万四千百八十二人の二五%で、約五万三千五百四十六人が対象大学院生となります。これに先ほどの約八十三・六万円を掛けると四百四十七・六億円となります。粗い試算ではありますが、大学院生をこの制度の対象に追加しても五百億円もかからない計算となります。 一方で、高等教育の修学支援制度の執行率は、新制度開始年度の令和二年度からのデータが、公開されている最新の年度の令和五年度まで、いずれも六割弱です。”
“そうすれば、崖とか壁とかそんなこと言わなくてもよくて、年収を調整することもなく、皆さんの生活に合わせた支給、本当にそれを、今からすぐとは難しいと思いますが、この法案や改正案の見直しの際、そのような視点を考慮していただければと思います。 是非、今後、どうでしょうか。政府の見解としてお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 この区分、私もニトリで社員で働いていたんですけれども、本当に一円単位で皆さん時給を計算していろいろやるので、年末にパートさんが全員いなくなるみたいな、そういう、働く方すらも、ごめんね、ちょっと超えちゃうからという、そういうことすらもちょっと本当に、やはり皆さんの生活に密着していないと思うので、もうちょっとなだらかな形でやっていただけたらと思います。 なので、このような階段状の図を見るたびに、本当に思います。障害福祉もそうなんですけれども、一円超えたら支給してもらえなくなるとか、すごく高くなっちゃう、兄弟が放課後デイに通えなくなっちゃうとか、本当にそういう階段状を何とかやめていただきたい。 だから、やはり、収入の階層に分けて支給額を決めるのではなく、一直線、つまり、y=ax+bのグラフ、格好よく言っちゃったんですけれども、真っすぐな線で描ける、本当に数式で、シンプルに一円単位で、皆さんの生活に密着した一円単位で支給決定をするように今後していただきたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 次に、支給基準についてお尋ねいたします。 ここで問題なのは、支給基準が四段階しかないということです、がたん、がたん、がたんというですね。支給基準が四段階しかないため、いわゆる崖効果や、反対側から見たら壁が生じることになり、年収が一円でも超えれば支給区分が異なり、最高五十万円もの差が生じることとなります。多くの大学で、年収が増減したため支給区分が異なったり支給対象から外れたりとした問題が生じているとの指摘もあります。 このような事態を改善するために、支給の基準をもう少しなだらかにすることはできないでしょうか。大臣の見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 おっしゃるとおり、短期大学、二年制や専門学校を卒業した方はおおむね二十歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいるということを踏まえ、こうした方とのバランス等を考慮したためとの答弁ですが、稼得能力と大学無償化とはちょっと次元が違う話ではないかと思います。 このような要件を課さず、入学したときから四年又は二年を支援するとした方がシンプルに家計の負担軽減、本当の意味の家庭の負担軽減、そして本当の意味の少子化対策にも資すると考えますが、政府のお考えをお伺いいたします。”
“済みません、何度も。でも、どうしてもという気持ちを伝えたかったです。ありがとうございます。 財源が限られているというお答えはあったかと思いますが、その点についてまた後ほど詳しく質問させていただきます。 あと、さらに、対象として認定されるための要件に、高等学校卒業後二年以内の進学者等であるということが含まれています。 人によっては、病気であったり、貧困、家庭の問題、あと、いわゆる多浪ですね。やはり、いい学校に行きたいと思って、絶対この学校に行きたいと思って勉強している学生さん、いると思います。浪人中、本当に親御さんは負担、大変だと思います。そのような多浪の方々が晴れて大学に入れたとしても、大学進学するまで三年以上の期間が空いている場合、対象外になってしまいます。 このような学生等を支援するためにも、本要件について見直しを検討するべきだと思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。”
“御答弁ありがとうございます。 でも、やはり、家計の全体の負担軽減であれば、三人が扶養に入った時点で全ての子が対象となり、その後の、一部の扶養が外れても残りの子の支援の対象の資格は消滅しないとすべきだと思うのですが、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。”
“御答弁ありがとうございます。 限られた財源の中とは本当に分かっておりますが、事前のレクで家計全体の負担軽減という説明もいただきました。しかし、やはり、対象者の要件として、学修意欲の確認や出席率等に関わる要件といった属人的な要件が定められており、個人的には要素が排除されるわけではありません。 また、家計全体の負担軽減が趣旨であれば、青山議員が指摘したように、直接世帯に支給すべきじゃないでしょうか。その点に関しても政府の見解をお尋ねいたします。”
“御答弁ありがとうございます。 でも、一生懸命頑張っている子たち、そして親御さんのことを決めたら、何とか変えていけたらと思っています。 次に、対象者についてお尋ねいたします。 改正案では、第四条第一項で、対象者の要件として、「三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であること。」、つまり、三人の子が扶養に入っていることが追加されています。そうすると、子等の数が三人の場合、一人が扶養から外れると残りの子等は支援の対象から外れることとなります。特に、扶養する子等の年齢が近い場合、複数の子等と同時に支援対象となり得て多額の授業料の減免を受けられる一方で、一人が扶養から外れると複数の子等が同時に支援を受ける資格を失い、大きな落差が生じることとなります。これは、残りの子等にとって、自ら何の落ち度や責任がないのに支援を受ける資格を失うこととなり、余りに不公平、不平等ではないでしょうか。 その観点から、多子世帯の定義について、扶養を要件とすることをやめるべきとする指摘もありますが、政府の見解をお尋ねいたします。”
“大学院について、文部科学省のホームページで、高等教育の中でもとりわけ大学院は、知識集約型社会における知の生産、価値創造を先導する高度な人材育成という極めて重要な役割を果たしていますと記載されています。このように重要な機関である大学院がなぜ対象学種に入っていないのでしょうか。政府の見解をお願いいたします。”
“御答弁ありがとうございます。 この法案につきましては、我が党でも修正案を検討しておりますが、やはりスケジュールが余りにタイトで、詰めた議論も難しい状況です。石破首相もよく熟議の国会とおっしゃっていますが、熟議とは、審議時間の長さだけではなく、事前の準備や時間に追われない日程なども同じくらい重要であると考えます。今後はそのような視点を持って、余裕のあるスケジュールをお願いいたします。 では、法案の中身に入らせていただきます。 最初に、支援対象基準についてお尋ねいたします。 先日の本会議において我が党の青山議員が指摘した項目と重なる部分もあると思いますが、大切なところですので改めてお伺いしたいと思います。 この改正案の趣旨は、多数の子等の教育費を負担している世帯における負担の軽減を図るため、当該世帯の学生等に関わる学生等の授業料等の減免制度を創設する等の措置を講ずるというものです。第二条で、この法律において、大学等とは、大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいうと定められています。 ここで一つ疑問に思うのですが、この対象学校種に大学院が入っていないことです。”
“これも、昨年のうちに審議を進めていれば、現在の三年生も入学前から予約の申込みができたのではないでしょうか。 現在の高校生の手続に対する政府の見解をお伺いいたします。”
“御答弁ありがとうございます。 先日、街頭に夜立っておりましたら、よく大学生、高校生の子から声をかけていただけるんですが、四人兄弟の子が、大学生だったんです、今度大学、卒業式が終わって大学と言っていたんですけれども、実際やはり知らなかったんですね。豊橋は結構多子世帯が多くて、そのとき、六人ぐらいの男の子たちが、一人だけ一人っ子で、あとは三人、四人という、本当にそうなんです、多子の方が多い。それでも、やはり伝わっていない、卒業したてなのに伝わっていない、大学に今から行くという形で。私も、やはり街頭に立って子供たち一人一人に声をかけて活動はしていくんですけれども、もうちょっと周知できるようにやっていただけたらと思います。 あと、また、減免を受けるには在籍する大学への申込みが必要で、新一年生は入学前から予約申込みができる仕組みとなっていますが、現在の三年生は入学してから申し込むこととなります。そうしますと、一度やはり入学金、授業料の全額支払い、減免を受けられることが決まると減免額が戻ってくるという流れになります。”
“大臣、温かいお言葉、ありがとうございました。本当に、闘病生活、看護師の方には救われたので、思い出してしまいました。 気持ちを切り替えて。 ありがとうございます。スケジュールに関しては、一年でも早くスタートできる、それはそれで、お子さん、生徒、親御さんのためになるので、ありがたいと思います。 しかし、今回、本改正案で対象になり得る、現在高校三年生だけでなく、現在大学に在籍している学生や、再来年度以降の対象者である現在高校の一年や二年の方、若しくは中学生等も対象になると思いますが、その方々に対して、この制度、概要や手続について今後漏れなく周知をしていく予定でしょうか。そのスケジュール感も確認させていただきたいと思います。”
“おはようございます。立憲民主党・無所属の小山でございます。 本日は、新人の二周目トップバッターとしてこの場に立たせていただいております。前回、ちょっと私、自分の紹介を緊張の余りしなかったんですが、私、この前の秋の衆議院議員選挙で比例として当選させていただきました。 正直、私、今、今日もぎりぎりまで、知的障害、日本で六百人しかいない難病の息子が、昨日から具合が悪くて学校を休み、今日も学校に行かない、もう嫌だ、どうしよう、委員会の質疑があるのにとどきどきしていたら雪が降ってきてくれて、ママ、学校で雪で遊ぶから学校に行くと言って、青山特別支援学校のバスに元気に乗ってくれて、今この場に立たせていただいている、毎日はらはらどきどきの生活を行いながら、この立場に立たせていただいております。 正直、うちの息子は大学には行けないと思います。学校に行くだけでも精いっぱいです。でも、大学に行ける子たち、その子たちのため、気持ちを込めて今回質疑させていただきます。本日はよろしくお願いいたします。”
“大臣の御答弁、ありがとうございました。 もう、ちょっと時間がないので。 本日は、国土交通省の基金を中心に質問をさせていただきました。 我が党は、基金の見直しを中心に約三・八兆円の財源を確保し、学校給食の無償化や高校無償化の拡充といった国民の皆さんの負担を減らす政策、そして、百三十万円の崖対策、中小企業の社会保険料負担の軽減、高額医療費の自己負担上限引上げの凍結や、介護、障害福祉、保育園の従事者の収入アップといった国民の皆様の収入を増やす政策の実現に充てています。 基金の見直しで財源の確保を主張していますが、基金の国庫返納は、その期間、国の資金を無駄に滞留させていただけであるので、国庫返納したからいいというのではなく、会計検査院が、基金の廃止時に多額の国庫返納金が生ずることのないように、設置造成時に基金事業に必要となる額を精査するとともに、基金の執行途中であっても適時適切に見直しを行い、基金の規模が適切となるよう指摘しているとおり、不断の見直しを強くお願いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“御答弁ありがとうございます。 済みません、また同じような細かいことになるんですが、同じように、この事業も、債務保証であるところ、金銭の出捐を伴うものではありません。 また、基金の残高約二十五・五億円のうち、五分の四に当たる二十・五億円は民間の出捐金であり、国庫補助金は五分の一の五億円です。さらに、令和五年度の保証金残高、ここですね、三件あり、二・五億円であります。それほど高額とは言えないのです。 そうであれば、基金残高の二十五・五億円のうちの現在の国費五億円は、国庫返納すべきではないでしょうか。残高は三件の二・五億円しかないので、民間の二十・五億円があればいいので、国庫返納をできるのではないでしょうか。国土交通省の見解をお尋ねいたします。”
“ありがとうございます。 同じく、今度は、信用・指導基金の不動産に関する事業についても同じ趣旨でお尋ねいたします。 この基金も、平成二十九年度以降の基金残高は二十五・五億円と、一貫して変更がありません。これも先ほど言った基準の2又は5に該当するのではないでしょうか。国土交通省の御見解をお尋ねいたします。”
“大臣の御答弁、ありがとうございました。 ただ、この事業も、先ほど言ったように、債務保証であるところから、金銭の出捐を伴うものではありません。 また、基金の残高六十七・五九億円のうち、四分の三に当たる四十九・八億円は民間の出捐金であり、国庫補助金は四分の一の十七・七九億円です。基金に関しては、政府による市場への過剰介入が懸念されるところ、将来的には民間の資金を活性化させることが必要だと思います。 このような観点から、国庫補助金の十七・七九億円は国庫返納すべきだと考えますが、国土交通省の御見解をお尋ねいたします。”
“御答弁ありがとうございます。 相談中の案件といいましても、ほぼ事業が決定しているものから今日初めて相談を受けたというもの、様々であり、濃淡があると思います。金額の大きい案件であるため平準化するという考え方は一定の合理性があると思いますが、その場合は、事業の進捗状況に応じて金額を按分する等、リスクマネーが過大にならないよう、基金の規模の妥当性や余剰金の適正さを念頭に置いた需要見込みをお願いしたいと思います。 ここからは、次は個別の基金についてお尋ねしたいと思います。 まず、信用・指導基金の建設業に関する事業についてです。 この基金は、平成三十年度に約一億円の国庫返納を行った以降、基金の残高は約六十八億円で、一貫して変更がありません。これは、先ほどの、補助金等の交付により造成した基金等に関する基準の(4)、使用見込みの低い基金等に関する基準の2、5に該当するのではないでしょうか。 この基金は債務保証のための基金であり、代位弁済がない以上、基金残高に変更がないのであれば、先ほど確認したとおり、基準5により、国土交通省自ら対象とし、国庫返納すべきじゃないでしょうか。”
“引き続き、このまま、もう一つ、信用・指導基金の不動産に関する事業についてもお尋ねいたします。 この分母に当たる債務保証見込額に四十六億四千九百万円が計上されています。しかし、基金シートでこの内訳を見てみると、保証決定がたったの一件、九百万だけであり、そのほかは相談中の案件となっていました。つまり、保証決定が一件、九百万で、残り四十六億四千万円は相談中の案件の金額ということです。 これは会計検査院の指摘する過大な需要予測なのではないでしょうか。国土交通省の見解をお尋ねいたします。”
“ちょっと詳しい内容が聞かれなくて残念だったですが、次の質問に行きます。 さらに、この事業費、管理費に、助成金として二千百二十八万円計上されているんですね。国土交通省に確認してみますと、支払い利息の一部を助成する等の制度であり、原資は基金の運用収入ということでした。 ここで一つ疑問に思うのは、助成金として基金の運用収入が分母に計上されているのに、分子には純粋な基金残高だけで、運用収入が計上されていないことが分かりました。基金の規模の適正さを判断するには、純粋な基金残高だけを取り上げるのではなく、この運用収入を対象としないことは合理性を欠くのではないでしょうか。 基金とは、一般的に、事業の経済的基礎として準備してある財産、資本と説明されているところ、財産、資本には運用収入も当然含まれるでしょう。運用収入を計上しないということは基金シートのルールであり、国土交通省の判断でこうしたわけではありませんので、これは今後、政府全体として、運用収入も分子に計上するような、基金シートのルールを変えていくことをお願いしたいと思います。”
“御答弁ありがとうございました。 私が調べた限り、委託されているところが日本でも五番目ぐらいに大きい会社だったので、すごく専門性の高い方がやっているんだなと思ったんですが、事前に確認したところ、取材一日当たりの金額の、作業単位で見積もっているというふうに言っていたんですが、その作業単価はどれぐらいなのか、それを年に幾つ作業を依頼しているのか、それで三千九十八万もかかるのか、ちょっとその辺も詳しくお聞かせください。”
“御答弁ありがとうございます。年十回、年間九万四千部発刊しているとお聞きしました。 私が調べたところ、内訳が、印刷費が五百万、発送費が三百八十二万円、ウェブ制作・運営費が、コンテンツの作成を含んで三百二十万という金額でした。すごくコストパフォーマンスよく、金額は妥当であると思います。 でも、計算してみると、予算の四千三百万の大部分を占める、今言った金額を引いたら、三千九十八万円が作成経費等として計上されています。印刷、発送、ウェブは別途予算が計上されていますので、それ以外の費用というところ、三千九十八万、これは何に必要なのでしょうか。この制作経費等が何に使われているのか、詳しくお聞かせください。”
“この観点から、国土交通省の基金の一つである信用・指導基金の建設業に関する事業について見ますと、分母に当たる事業費、管理費に、業界指導誌「しんこう」という、発行費用が四千三百万円計上されています。私、実物を見たことはありませんが、これは高過ぎるのではないでしょうか。この業界指導誌を何部発行して、どのように配付したのでしょうか。メール等で代替することはできなかったのでしょうか。国土交通省の御見解をお尋ねいたします。”
“御答弁ありがとうございます。 基準の1から4に当てはまらないものをこの5で対象とし、国からの補助金等の国庫への返納の検討対象とするというお答えであったかと思います。この点に関しましては、後ほど個別の事例で具体的に取り上げさせていただきたいと思います。 続きまして、基準の4について同じくお尋ねいたします。 基準の4では、保有割合が一を大幅に上回っている基金が国からの補助金等の国庫への返納などの検討対象となるということを規定しています。 しかし、先ほどの会計検査院の報告書の中で、保有割合が過大な需要予測や実現困難な事業計画等に基づき算出されたものとすれば、基金の規模の妥当性や余剰資金の有無を適正に評価することは難しいと指摘されています。 ここで、保有割合とは基金事業に要する費用に対する保有基金額等の割合であることから、分母を大きく取れば保有割合が小さくなる、つまり、その基金の規模が妥当であると言いやすくなるということです。”
“答弁ありがとうございます。 閣議決定であり、各省庁で守っていただくものとのことですので、各省庁はしっかり対応されることを、今後ともよろしくお願いいたします。 次の質問です。 この基準の(4)、使用見込みの低い基金等に関する基準についてお尋ねいたします。 ここのアに、1から5までの基準が定められていますが、このうち、1から4までは具体的に基準が定められており、分かりやすいのですが、5は、その他の、使用見込みが低いと判断される基金としか定めておらず、ほかの基準に比べて抽象的であるように感じますが、そこで、この基準5の具体的内容についてお尋ねいたします。”
“そこで、今回改めて基金の根拠について調べてみましたが、直接規定されている法律がどうもないようですが、平成十八年八月十五日に閣議決定された、補助金等の交付により造成した基金等に関する基準が運用のベースになっているように思います。 しかし、会計検査院が平成二十五年十月に提出した、国庫補助金等により基金法人に設置造成された基金の状況についての報告書によると、基準が遵守されていない事態が見受けられるとのことです。 そこで、基準の法的性質といいますか、この基準に強制力があるのか、遵守されていない場合、指導、是正する権限があるのかについてお尋ねいたします。”
“立憲民主党・無所属の小山千帆でございます。 本日は、予算委員会第八分科会の質疑ということで、国土交通省を中心に質問をさせていただきます。 我が党では、基金に関して、衆参七十名以上の議員から構成される本気の歳出改革作業チームを立ち上げ、この一か月ほど調査を進めてまいりました。その結果、やはり、基金には問題があるのではないか、削減や改革の余地があるのではないかとの結論を得ました。そのような観点から、基金に関して質問をしていきたいと思います。 まず、平成十八年八月十五日に閣議決定された、補助金等の交付により造成した基金等に関する基準についてお尋ねいたします。 基金については、日本国憲法第八十六条で、内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出し、その審議を受け決議を経なければならないと定められている、予算単年度主義に反するのではないか、また、日本国憲法第八十三条で、国の財政を処理する権限は、国会の決議に基づいて、これを行使しなければならないと定められている、財政民主主義に反するのではないかとの批判がかねてよりあります。”
“御答弁ありがとうございます。 先ほども言っていただきましたが、私の地元の愛知県名古屋市でも、二〇二六年の九月十九日から第二十回アジア競技大会が行われ、二〇二六年十月十八日からは愛知・名古屋二〇二六アジパラ競技大会が予定されています。私も、本当に周りの子供たちが頑張って、知り合いも頑張っておりますので、是非皆さんで応援していただけたらと思います。政府としても、本当に、このような取組を一貫として御支援いただきますこと、今後ともよろしくお願いいたします。 それでは、私の質問はこちらで終わらせていただきます。本日はありがとうございました。”
“ありがとうございます。 私もボランティアに行ったとき、子供たちの笑顔、やはり体力が落ちているのをとても感じました。是非引き続きよろしくお願いします。 そして、体の健康の確保に関連して、スポーツの重要性についてもお尋ねいたします。 所信においても、スポーツは国民一人一人の人生を豊かにします、また、それだけではなく、地域や社会を変え、未来をつくり上げる力がありますと述べられています。さらに、来年度日本で開催される世界陸上やデフリンピックを始めとした大規模国際大会に向けた機運醸成を図るとともに、ミラノ・コルティナ二〇二六オリンピック・パラリンピック競技大会等を見据えた国際競技力の向上に取り組みますとも述べられています。 そこで、このような国際競技力向上に関する取組について、現状について政府はどのような見解をお持ちでしょうか。お伺いいたします。”
“継続的な支援、ありがとうございます。 さらに、被災地における子供たちの学びについて、もう一つ確認したいと思います。 学力以外の要素も懸念されています。八月二十七日の中央教育審議会の答申においても、「子供たちの状況を総合的に把握して指導を行う「日本型学校教育」として、知・徳・体にわたる全人的な教育を提供していることが国際的にも高く評価されてきた。」と指摘があるように、体の健康確保の教育も重要な役割です。 能登半島地震の際、被災地では、少ない平地に仮設住宅を建設し、体育館もない状態で子供たちが運動することができず、精神的にも肉体的にも疲弊するといった事態も発生しています。 このように、学力だけではない、体の健康確保をどのようにしていくか、政府の見解をお伺いいたします。”
“令和六年能登半島地震での被災地の学校における課題として、施設の被害、避難所開設、教員の被災により学校教育活動の再開に遅れが発生したこともあります。 このような課題に対する各都道府県の支援状況として、各都道府県から被災した学校へ教員等による学校支援チームを派遣することや、被災学校の学びの継続や学校の早期再開に向けた支援を実施するといったことがありました。 この取組を強化するため、文部科学省の令和七年の概算要求において、被災時における地方公共団体学校支援の取組強化事業として、新規で〇・五億円要求されています。 この動きは望ましいことであり、是非推し進めていただきたいのですが、その際、災害規模が大規模化しているため、部分的に整備しても、そこが被災すると動きが取れなくなるため、全国的に整備する必要があることや、新規での立ち上げはいいが途中でやめてしまうなど、意味がなくなるので、この事業は継続的に進めていくのかという二点が心配されます。 そこで、D―ESTについて、全国的に整備していくのか及び継続的に取り組んでいくのか、この二点について政府の見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 やはり、子供たちの学びを保障するためには、スクールバスが利用できない子供たちの福祉タクシーの送迎や看護師の同行、とてもありがたいと思っています。しかし、今、スクールバスに運転手と添乗員が一名しかいない、でも、医療的ケアまではいかないけれども、知的障害で、多動で動いてしまうとか、そういうお子さんも問題になっています。ですので、スクールバスに対するケア、支援の方の充実も今後お願いしたいと思います。 次の質問に移ります。次は、D―ESTについてお尋ねさせていただきます。 初めに、令和六年能登半島地震とその後の豪雨によりお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された方に対し心からお見舞いを申し上げます。 このD―EST、輪島の被災のところでトピックになったと思いますが、所信において大臣も、あわせて、仮に災害が生じた場合でも子供たちの学びを止めることがないよう、被災地学び支援派遣等枠組み、D―ESTの構築を進めますと述べられたように、大規模化、頻発化する災害に対して、子供たちの学びを保障することはとても重要なことです。”
“ありがとうございます。 では、所信にもありました医療的ケアが必要な子供たちに対する支援の充実の内容についてもお聞かせください。”
“御答弁ありがとうございます。 やはり、インクルーシブとは適切な合理的配慮をする側の環境と気持ちがとても大切だと思っております。お互いを理解し合う、違いを認め合う、尊重し合う、共生し合うことが大切なのですが、小学校に入ってインクルーシブ、多様性を学ぶのではなく、やはり、就学時、生まれたときから、小さいときからインクルーシブな環境や経験、多様性を考える、知る機会が当たり前にある社会づくりがもっと今後は必要だと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。 次の質問です。 所信にもありましたが、医療的ケアが必要な子供が約一万人という数字はどこから出てきているのでしょうか。根拠は何でしょうか。お答えください。”
“医療に基づく評価を通じて、障害のある児童への分離された特別教育が永続していること。障害のある児童、特に知的障害、精神障害、又はより多くの支援を必要とする児童を、通常環境での教育を利用しにくくしていること。また、通常の学校に特別支援学級があること。」と記述してあります。 総括の所見が指摘するように、特別支援学校や特別支援学級による分離教育には問題があり、障害のあるなしにかかわらず、子供たちが地域の学校で共に学び、育つ教育が重要ではないでしょうか。その際、その全ての学校、教室において、障害のある子供や支援が必要な子供に対し適切な合理的配慮が行われていることが更に必要ではないでしょうか。 このことの視点からお尋ねしますが、令和六年度から始まっている学校運営モデルの構築とありますが、これは具体的にどういうことで、何を構築するのでしょうか。目指すゴールはどこでしょうか。政府の見解をお伺いいたします。”
“御答弁ありがとうございます。私も、教育DX、とても大切だと思っております。 それでは、具体的な施策について、以下御質問させていただきます。 実は、私の子供は、二人おりますが、一人、中学二年生の息子は、学習障害があり、不登校です。次男、四年生は、日本で六百人しかいない指定難病で、知的障害を持っております。その二人の子育ての経験から、通常級、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学校を経験させていただいております。ですので、私は、生の現場の現状、保護者の声、そして子供たちの現状、声を、何としてでも変えていきたいという思いから、以下質問させていただきます。 まずは、インクルーシブについてお尋ねいたします。 大臣は、所信において、特別支援教育の充実のため、インクルーシブな学校運営のモデルの構築、発達障害のある子供や特別支援学校等に約一万人在籍する医療ケアが必要な子供に対する支援の充実などに取り組みますと述べておられました。 インクルーシブについては、国際連合が二〇二二年の九月、障害者の権利に関する委員会による第一回日本政府報告に関する総括所見を採択し、その中で、「委員会は、以下を懸念する。”
“このような最終的な目標、目的を明確に共有するとの重要性は、教育行政全体について見るとより一層大きいことではないでしょうか。 そこで、教育行政の全体像、最終的なゴールについて、大臣のお考えをお聞かせください。”
“立憲民主党、小山千帆でございます。 本日は、質問の時間をいただき、誠にありがとうございます。この質問が、私、国会議員になって初めての質問でございます。不手際や至らぬ点があるかと思いますが、御容赦いただければ幸いです。 それでは、質問に入ります。 十二月十一日の大臣からの所信を聞かせていただきました。重要な事業について広範に述べられましたが、私には、その目指すところ、教育のあるべき姿といいますか、最終的なゴールといいますか、教育行政の全体像を思い描くことができませんでした。国の行政を始め、大きなプロジェクトを進める際は、まず理想像、最終的なゴールを提示、そのためにこの事業が必要だ、この施策が重要だ、この予算をつけてほしいという話になるのが自然な流れではないでしょうか。 少し文脈は違いますが、八月二十七日の中央教育審議会答申においても、教師を取り巻く環境整備の最終的な目的を全ての関係者が明確に共有した上で、文部科学省を始めとする関係府省において、提言した施策の速やかかつ確実な実現に向けた取組を進めることを強く期待すると一文があります。”