原山大亮
日本維新の会 · Japan
“日本維新の会、原山大亮です。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 種苗法の一部を改正する法律案について質問いたします。 本法案の趣旨、すなわち育成者権の保護強化と、我が国の優良品種の海外流出防止という方向性は大事であると考えております。その上で、制度設計の論理的整合性と実効性について、政府に確認をさせていただきます。 令和二年に種苗法が改正されました。あのときの国会審議での政府の説明は、育成者権の保護を適切に図ることができれば、都道府県にとっても海外流出防止が図られることに加え、栽培地域の制限により産地ブランド品種の管理が容易になることから、品種開発の意欲を高めることにもつながると説明をされていました。要するに、育成者権を強化すれば品種…”
“ありがとうございます。 ここまで、制度の論理的整合性と実効性について確認をしてまいりました。 最後に、この制度が実際の農業現場にどう響くかという観点から伺いたいと思います。 今国会には、本法案と同時に、高温耐性、耐病性等を有する重要品種の育成、普及を図る、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案も提出されています。また、令和七年十二月に設置された農林水産行政の戦略本部では、種苗や種子の生産が守りの分野として位置づけられたと承知しています。 これらの議論は、ともすれば、輸出促進や知的財産のグローバル展開という文脈で語られがちです。しかし、私が強調したいのはもう一方の側面です。 私の地元奈良県には、吉野の杉、ヒノキ、大和茶、大和野菜など、長い歴史の中で地域とともに…”
“ありがとうございます。 続いて、損害賠償額の算定規定の見直しについて伺います。 今回、育成者権者の利用能力を超える数量についても許諾料相当額を損害として加算できることとし、また、侵害があったことを前提として許諾交渉した場合に、育成者権者が得られた対価を裁判所が考慮できることとしています。特許法の同様の規定を参考にしたものと理解しておりますが、育成者権者が訴訟を提起した際に実際に即した損害賠償を得られるようにするには、権利行使のインセンティブを高めるという点で重要です。 しかし、そこに至るまでの過程はどうでしょうか。農研機構の種苗管理センターへの侵害相談件数は、令和六年度に国内外合わせて、四十三件と、増加傾向にあります。一方で、農林水産省が令和七年度に育成者権者に行ったアン…”
“つまり、問題の本質は、損害額の算定方法ではなく、そもそも侵害を立証できないという、訴訟の手前の段階にあるのではないでしょうか。 種苗は、一度流出すると容易に増殖できます。どこかの農場で無断増殖されているとしても、それを権利者が現場に乗り込んで確認することは現実的に困難だと思います。オンライン販売の拡大により、誰が登録品種の名称を使って種苗を販売しているかを追跡することも難しくなっていると思います。損害額の算定規定を精緻化しても、侵害の立証ができなければ、裁判の土俵にすら上がれないのではないでしょうか。制度の骨格をつくっても支える体制が整わなければ、絵に描いた餅になりかねません。 今回の法案は、登録品種の名称を使用して譲渡、貸し渡しされた種苗については、当該登録品種の種苗で…”
“特に都道府県による出願件数の減少幅は大きく、深刻な状況が続いています。 農業をめぐる環境は複雑であり、出願件数の増減に影響する要因は一つではないとも承知をしています。しかし、令和二年改正のときに政府が説明した、育成者権強化は出願増加という論理は、データで見る限り、成立しているようには思えません。 出願が回復しない理由として考えられるものは幾つかあると思います。種苗市場そのものが縮小しており品種開発の採算が取れないのか、育種にかかる期間とコストに見合う収益が見通せないのか、あるいは、育成者権を取得しても侵害への対処が困難であり、権利を持っていても守れないという現場の実感が開発意欲をそいでいるのか、この原因を丁寧に分析した上で、今回の改正の措置が課題解決に直結するという説明が…”
“農林水産省知的財産戦略二〇三〇が示す品種のグローバル展開の取組においても、その恩恵が輸出に有利な大規模産地のみに集中し、中山間地の小規模農家には届かないということになれば、制度本来の目的が果たせなくなります。 大規模生産者のみならず、中小規模生産者や中山間地域で営農する生産者、あるいは都道府県の公的育種機関などの関係者に至るまで、幅広い者が育成者権制度の恩恵を実感できるようになって初めて、今回の新法が有意義なものだったと言えると思います。 新品種開発、当該新品種の種苗生産、知的財産保護という今回の新法の枠組みが実際に農業振興にどう寄与するのか、法案の意義並びに効果について、鈴木大臣に御答弁をお願いします。”
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“御丁寧な答弁、大臣、ありがとうございました。 大臣におきましては、本法案の施行後も現場の声に耳を傾け、制度の実効性を不断に検証し続けていただくことを強く御期待申し上げ、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“農林水産省知的財産戦略二〇三〇が示す品種のグローバル展開の取組においても、その恩恵が輸出に有利な大規模産地のみに集中し、中山間地の小規模農家には届かないということになれば、制度本来の目的が果たせなくなります。 大規模生産者のみならず、中小規模生産者や中山間地域で営農する生産者、あるいは都道府県の公的育種機関などの関係者に至るまで、幅広い者が育成者権制度の恩恵を実感できるようになって初めて、今回の新法が有意義なものだったと言えると思います。 新品種開発、当該新品種の種苗生産、知的財産保護という今回の新法の枠組みが実際に農業振興にどう寄与するのか、法案の意義並びに効果について、鈴木大臣に御答弁をお願いします。”
“ありがとうございます。 ここまで、制度の論理的整合性と実効性について確認をしてまいりました。 最後に、この制度が実際の農業現場にどう響くかという観点から伺いたいと思います。 今国会には、本法案と同時に、高温耐性、耐病性等を有する重要品種の育成、普及を図る、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案も提出されています。また、令和七年十二月に設置された農林水産行政の戦略本部では、種苗や種子の生産が守りの分野として位置づけられたと承知しています。 これらの議論は、ともすれば、輸出促進や知的財産のグローバル展開という文脈で語られがちです。しかし、私が強調したいのはもう一方の側面です。 私の地元奈良県には、吉野の杉、ヒノキ、大和茶、大和野菜など、長い歴史の中で地域とともに育まれてきた農林産品があります。それらを支えるのは、大規模な輸出産業ではなく、中山間地で営みを続ける農家の方々です。こうした地域において品種保護の意義とは、海外への輸出促進だけではありません。地域固有の品種を守り、産地ブランドを維持し、農業経営を安定させることそのものです。”
“一点目、政府は、侵害立証の困難という根本課題に対して今回の法改正の中でどのように手当てをしているのでしょうか。第三十五条の三の規定以外に、立証を容易にする仕組みとして何を用意し、それにより、約七割が法的措置を取れていないという現状を変えられるとお考えなのか。 二点目に、侵害相談件数が増加傾向にある中で、農研機構の種苗管理センターの対応体制は現状どのような規模なのでしょうか。今回の法改正により権利行使が活発化した場合、相談件数が更に増加することが想定されますが、その体制強化のための具体的な予算、人員の手当てをしっかりと講じていくべきではないかと考えますが、政府のお考えをお聞かせください。”
“つまり、問題の本質は、損害額の算定方法ではなく、そもそも侵害を立証できないという、訴訟の手前の段階にあるのではないでしょうか。 種苗は、一度流出すると容易に増殖できます。どこかの農場で無断増殖されているとしても、それを権利者が現場に乗り込んで確認することは現実的に困難だと思います。オンライン販売の拡大により、誰が登録品種の名称を使って種苗を販売しているかを追跡することも難しくなっていると思います。損害額の算定規定を精緻化しても、侵害の立証ができなければ、裁判の土俵にすら上がれないのではないでしょうか。制度の骨格をつくっても支える体制が整わなければ、絵に描いた餅になりかねません。 今回の法案は、登録品種の名称を使用して譲渡、貸し渡しされた種苗については、当該登録品種の種苗であると推定する規定が創設されています。立証の一部を容易にする措置として評価はできますが、無断増殖の現場確認という最も困難な部分への手当てとしては十分とは言えないように思います。 そこで、二点お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 続いて、損害賠償額の算定規定の見直しについて伺います。 今回、育成者権者の利用能力を超える数量についても許諾料相当額を損害として加算できることとし、また、侵害があったことを前提として許諾交渉した場合に、育成者権者が得られた対価を裁判所が考慮できることとしています。特許法の同様の規定を参考にしたものと理解しておりますが、育成者権者が訴訟を提起した際に実際に即した損害賠償を得られるようにするには、権利行使のインセンティブを高めるという点で重要です。 しかし、そこに至るまでの過程はどうでしょうか。農研機構の種苗管理センターへの侵害相談件数は、令和六年度に国内外合わせて、四十三件と、増加傾向にあります。一方で、農林水産省が令和七年度に育成者権者に行ったアンケートでは、侵害を受けた、あるいは侵害が疑われる事例があったにもかかわらず、約七割が法的措置を取れていません。その理由として最も多いのが、侵害が確かかどうか判断できない、あるいは訴訟を提起するのに必要な証拠が集まらないというものです。”
“ありがとうございます。 本法案の附則第八条には、施行後五年をめどに施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、検討を加え、必要な措置を講ずるという検討規定が置かれています。令和二年改正にも附帯決議という形で同様の趣旨の確認がなされていたと承知していますが、その検討結果が今回の改正の立法事実として明示的に示されているかというと、必ずしもそうはなっていないようにも思います。 五年後、検討規定が形骸化しないよう、今回の改正の施行後においてどのような指標で効果検証を行うのか、政府の考えをお聞かせください。”
“そして、今回の措置、具体的には、存続期間の十年延長、損害賠償規定の強化が出願件数の回復や品種開発意欲の向上に資するとする具体的な根拠をお答えください。”
“特に都道府県による出願件数の減少幅は大きく、深刻な状況が続いています。 農業をめぐる環境は複雑であり、出願件数の増減に影響する要因は一つではないとも承知をしています。しかし、令和二年改正のときに政府が説明した、育成者権強化は出願増加という論理は、データで見る限り、成立しているようには思えません。 出願が回復しない理由として考えられるものは幾つかあると思います。種苗市場そのものが縮小しており品種開発の採算が取れないのか、育種にかかる期間とコストに見合う収益が見通せないのか、あるいは、育成者権を取得しても侵害への対処が困難であり、権利を持っていても守れないという現場の実感が開発意欲をそいでいるのか、この原因を丁寧に分析した上で、今回の改正の措置が課題解決に直結するという説明がなされて初めて立法事実として成り立つと考えます。 そこで、政府にお伺いいたします。 令和二年改正以降、出願件数が期待どおりに回復しなかった原因について、政府としてどのような検証を行ったのでしょうか。”
“日本維新の会、原山大亮です。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 種苗法の一部を改正する法律案について質問いたします。 本法案の趣旨、すなわち育成者権の保護強化と、我が国の優良品種の海外流出防止という方向性は大事であると考えております。その上で、制度設計の論理的整合性と実効性について、政府に確認をさせていただきます。 令和二年に種苗法が改正されました。あのときの国会審議での政府の説明は、育成者権の保護を適切に図ることができれば、都道府県にとっても海外流出防止が図られることに加え、栽培地域の制限により産地ブランド品種の管理が容易になることから、品種開発の意欲を高めることにもつながると説明をされていました。要するに、育成者権を強化すれば品種登録の出願が回復するという論理です。 では、実際どうなったかと申しますと、令和三年度には確かに品種登録の出願件数が一時増加いたしました。しかし、令和四年度以降は再び減少に転じ、令和六年度は、令和二年度をも下回り、ピーク時の平成十九年度比では半分以下、二十年前と比べると約三分の一の水準にまで落ちています。”
“ありがとうございます。 少し時間が余ったんですが、これで私からの質問を終了させていただきます。ありがとうございました。”
“最後に、今回の改正案全体を俯瞰したときに感じる根本的な問いを、鈴木大臣にお伺いしたいと思います。 今回の改正案は、大きく二つの方向を向いていると思います。一方では、需要に応じた生産の促進として、生産調整方針を廃止し、生産者が市場ニーズを見て自律的に判断する、いわば市場原理への移行を宣言しています。他方では、民間備蓄を義務づけるという規制強化を行っています。この二つは、設計思想として整合しているのでしょうか。 市場原理に委ねるということは、需給が引き締まれば、価格が上がり、生産者が増産に動き、需給が緩めば、価格が下がり、生産者が作付を絞る。そのサイクルが正常に機能するなら、備蓄の義務づけという介入はなぜ必要なのかということです。 逆に、市場原理だけでは需給安定が保障できないから備蓄義務づけという介入が必要だというなら、なぜ生産側への介入である生産調整方針は廃止するのでしょうか。 生産側は市場に任せ、流通側には義務を課す、この非対称性にはどういう政策論理があるのか、この改正案の設計思想の一貫性をお聞かせください。”
“石油備蓄法に基づく民間備蓄の放出でも、大手元売が系列店への優先供給をした結果、系列外の販売店では調達が困難になったという実例が既にあったかと思います。 島根県の丸山知事がかつて指摘されたように、総量が足りていても、必要な人にタイムリーに届かなければ問題は解決しないと思います。政府が、民間備蓄があるから大丈夫と、総量で説明するとすれば、それは、半分正しく、半分ずれている部分もあるのではないかと考えています。 そこで、二点伺いたいと思います。 一点目、大企業が備蓄米を放出する際に、系列優先となり、系列外の中小販売店、地方の小売に届かない目詰まりを防ぐため、政府はどのような仕組みを設けるお考えでしょうか。放出先の分散や政府による放出指示の仕組みも含め、お考えをお聞かせ願いたいと思います。 二点目に、令和八年度の実証事業において、特定地域、特定業種への供給が途絶するシナリオを明示的に検証する考えはあるのでしょうか。総量の確認だけでは不十分であり、流通の末端まで届くかどうかを実証の設計に組み込むことが不可欠と考えていますが、政府の見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 次に、民間備蓄の義務づけ対象は一定規模以上の大企業に限定されるとのことで、その点は、事業者負担の観点から合理的な設計だと思います。しかし、だからこそ別の問題が生じることもあるかと思います。 供給危機が起きたときに、まず供給量そのものが減る、すると、各社が防衛行動に入り、在庫を抱え込みます、流通が細り、体力のない中小企業から先に困り始める。これは、総量の問題ではなく、流通の構造問題だと思います。 この連鎖は、既に別の分野で経験をしています。先ほども少しお話がありましたが、石油やナフサ由来の石油製品です。供給が逼迫したときに、日本全体の在庫がゼロになったわけではないにもかかわらず、大手各社が原料を防衛的に囲い込み、買占めと転売が横行した結果、川下の中小事業者に製品が回らなくなった。総量はあるのに必要なところに届かない、これが目詰まりの本質ではないかと考えます。 備蓄米でも全く同じ行動が起きるのではないかと私は懸念をしています。大企業が、備蓄米を保有しているだけで放出しない、あるいは系列の取引先などを優先して供給すれば、数字の上では備蓄があっても市場には出回らない。”
“例えば、施行後一定期間は罰則を適用せず行政指導にとどめる段階的施行にする、あるいは業界団体への説明会完了を施行の前提条件にするなど、具体的な順序の設計があると思います。 周知を徹底するというだけではなく、周知と罰則発動の間にどういう設計を置くのか、罪刑法定主義の観点からも含めてお聞かせください。”
“日本維新の会の原山大亮です。 農林水産委員会では初めての質問となります。不慣れな点や、これまでの質問と重複点もあるかと思いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。 今回の改正では、流通実態の把握強化のため、定期報告を義務化し、あわせて、罰則を、行政罰の過料から刑事罰の罰金へと大幅に引き上げるとしています。一方で、令和七年六月の農水省調査では、現行の届出事業者でさえ、期日までに報告したのが約二割にとどまっています。この原因は、届出の意義や必要性に対する理解が十分でなかったと、農水省自身が分析をしておられます。ここに今回の改正の設計上の緊張感があると私は思っています。 理解不足が原因であるなら、まず手を打つべきは周知、理解促進のはずです。ところが、今回は、周知と並行して、罰則を刑事罰へ強化する、今まで食糧法と無縁だった中食、外食の事業者が制度を知らないまま施行日を迎えた場合、善意の不作為が刑事罰の対象になり得るのではないかと思っています。 周知の徹底と罰則の発動、この二つの間にどのような猶予の設計をお考えなのでしょうか。”
“ありがとうございました。 本日いただいた御意見を今後の国会審議にしっかりと生かしてまいりたいと思います。ありがとうございました。 これで私の質疑を終わります。”
“最後に、ベースレジストリーについて伺います。 デジタル庁は、ベースレジストリーを行政手続のワンスオンリー化や手続簡素化を支える基盤と位置づけております。本法案が進める公的基礎情報データベースを住民利便に直結する仕組みとして機能させるために、何が最も重要でしょうか。また、成果が見えやすい分野としてどのようなユースケースから優先すべきか、御所見をお願いいたします。”
“次に、国民の信頼確保について伺います。 行政デジタル化は利便性を高める一方、障害や情報漏えいがあれば国民の不安や不信を強めるおそれがあると思います。政府や自治体は平時からどのような説明や情報発信を行うべきでしょうか。また、万一障害や情報漏えいが発生した場合、どのような初動対応、情報開示、原因検証、再発防止のプロセスがあれば信頼回復につながるとお考えか、御提言をお願いいたします。”
“ありがとうございます。 次に、地方自治体、とりわけ中小自治体への支援について伺います。 クラウド化や標準化は中長期的には効率化につながる一方、移行期には人材不足や財政負担が先に立つとの懸念もあります。 そこで、こうした自治体にとっての利点と課題をどのように見ておられるのでしょうか。また、自治体職員が前向きにデジタル化に進められるよう、国にはどのような伴走支援、人材育成、財政措置を求められるか、御所見をお伺いいたします。”
“ありがとうございました。 続きまして、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、森田参考人に伺いたいと思います。 特に、自治体支援、国民の信頼、そしてベースレジストリーの三点に絞ってお考えを伺いたいと思います。 まず、本法案全体についての御評価を伺います。 本法案は、クラウド活用や公的基礎情報データベースの整備を通じて、行政の効率化と国民の利便性向上を目指すものと承知をしておりますが、森田参考人はこの法案を日本の行政デジタル化の中でどのように位置づけておられるのか、総論的にお聞かせください。”
“そこで、最後に、村上参考人のお立場から、次の三年ごとの見直しまでの間に、日本として、また国会として、個人情報保護とAIデータ利活用の両立に向けて特に優先して取り組むべき論点は何かということと、国際協調、事業者の自主的ガバナンスの強化、子供や弱い立場の方々の保護、あるいはAIの透明性や説明可能性といった観点も含めて、国会へのメッセージとしてお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。”
“ありがとうございます。 最後に、今後の見直しに向けた課題についてお伺いいたします。 個人情報保護法は、いわゆる三年ごとの見直しの枠組みの下で継続的に制度改正が行われており、個人情報保護委員会が公表した制度改正方針においても、適正なデータ利活用の推進、リスクに適切に対応した規律、不適正利用等の防止、規律遵守の実効性確保という四つの柱が示されています。また、個人情報保護政策に関する懇談会では、事業者等の自主的取組とそれへのインセンティブも議題として掲げられております。 AIの進化や生成AIの急速な普及、さらには国際的なデータ規律の形成が進む中で、今回の改正は一つの通過点であり、次の見直しに向けて既に準備を進めていく必要があると考えます。”
“次に、AI開発やデータ利活用の実務面についてお伺いいたします。 今回の見直しでは、本人の権利利益への影響の有無という観点から、本人関与の在り方を見直す方向性が示され、AI開発を含む統計作成等目的の利用について、一定の条件の下で本人同意を不要とする制度設計が検討され、法案にも統計等の作成を行う第三者への提供に関する同意例外の見直しが盛り込まれております。 企業の現場から見れば、AIの学習や高度なデータ分析に個人情報をどこまで活用できるのかという線引きの明確さは、研究開発や新サービスの実装のしやすさに直結する重要な論点であると思います。 そこで、お伺いいたします。 今回の改正において、企業がAI開発やデータ利活用を進める上で、以前よりも安心して進めやすくなると考えられる場面はどういったものがあるとお考えでしょうか。一方で、現場の実務感覚から見て、なおガイドラインや運用の中で更なる明確化が必要と考えられる領域があれば、御教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。 〔委員長退席、橋本(岳)委員長代理着席〕”
“今回の個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案は、デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まる一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ、個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るために提出されたものであり、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とすること、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に課徴金納付を命ずる制度を設けること、さらに、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合について本人の同意を不要とすることなどの措置が盛り込まれております。 そこで、村上参考人にお伺いいたします。 AI時代のデータガバナンスという観点から見て、今回の改正案について特に評価できる点をお聞きしたいと思います。また、今回の改正を前向きに受け止めつつも、今後の運用や次の見直しの中で補っていく必要があるとお考えの点があれば、まず総論としてお聞かせいただきたいと思います。”
“日本維新の会の原山大亮でございます。 本日は、参考人として御出席いただきました先生方に心より感謝を申し上げます。よろしくお願いいたします。 まず最初に、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして質疑を行いたいと思います。 村上参考人にお話を伺っていきたいと思いますが、限られた時間でございますので、三点に絞ってお伺いしたいと思います。 まず、今回の法案全体の評価についてでございます。”
“ありがとうございます。 手数料水準が外国人の生活や企業活動に与えた影響を定期的に検証していただいて、必要に応じて見直す仕組みも今後御検討いただきますことをお願いしたいと思います。 JESTAについては、訪日客の増加を目指す我が国として、観光立国を維持しながら日本の水際安全保障をどう強化していくのかを、JESTAの運用だけにとどまらず、今後もしっかりと御検討くださいますことをお願いいたしまして、私からの質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 更新、変更手続の費用は、実務上、企業が負担しているケースも多いと聞いています。数倍から数十倍の値上げが実現すれば、中小企業や地方の雇用主ほど負担が大きくなると思います。在留コストが上がることで日本で働くインセンティブが相対的に低下し、他国との人材獲得競争で不利になる可能性もあるのではないかと思います。 実際の金額は今後政令で定められるとのことですが、将来かなり高額な手数料設定が可能になることに対する萎縮効果に対してどのように対応していくのか、お考えをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 外国人にとって在留資格の更新、変更は、就労、家族滞在など、生活時に不可欠な手続であり、その費用を数万円から数十万円レベルまで許容する上限は、低所得層、不安定就労者にとって過度な経済的負担になるのではないかと思います。特に、家族同伴者や子供を含む世帯では、家族全員分の更新費用が累積し、学費や家賃の二者択一に近い状況に陥る可能性もあると思います。 先日の答弁にもございましたが、減免措置が設けられているとのことですが、その基準、審査フローを具体的にお聞きしたいと思います。また、難民申請者は在留更新の頻度が特に高く、影響が非常に大きいという指摘もありますが、状況に合わせた個別対応をどの程度想定されているのか、お聞かせください。”
“既に公表していただいているということなんですけれども、新しい取組、事業を始めるに当たって、本来の目的をどの程度果たしているのかという検証は一定程度必要になるかと思いますので、是非、御検討をまたよろしくお願いしておきます。 次です。在留手続の手数料の引上げについてです。出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案についてです。 今回の法改正について、実務上は上限でも、将来の大幅値上げを容易にしてしまい、外国人から見ると、コスト増リスクが常につきまとう不安定な制度にならないかというところを危惧しています。 現在の上限額は、変更、更新六千円、永住一万円程度であり、上限を十倍から三十倍にする必要性について、行政コストの回収や物価動向への対応が名目でございますが、財源確保の色彩が強く、在留外国人からの徴収を安易に拡大する仕組みになっていると一部の方からの声も聞かれますが、その点、どのようにお考えなのか、お聞かせください。 〔三木委員長代理退席、委員長着席〕”
“本当に、導入して終わりじゃなくて、維持管理や更新費用なども含まれてくるので、そこらも十分検討しながら決めていただけたらと思います。 次に、米国、ESTAなど、先行事例のKPIや効果検証の実績も踏まえ、本制度として不法残留防止効果の数値目標をどのように設定して、どのような形で公表される予定なのか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 次に、JESTAの運用コストについてお伺いしたいと思います。 新制度の導入に当たって、ITシステムの構築や空港審査システムとの連携、多言語対応など、初期費用をどの程度見込まれておられるのか、お答えください。これははっきりとした答弁をたしかいただけていなかったと思うので、済みません、確認のためにもう一回お願いします。また、維持管理、更新費用などに対しても申請手数料でどこまで賄えるのかを想定しているのかも併せてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 次に、JESTAを運用するに当たって、外国人の方の個人情報やプライバシーを多く取り扱うことになると思います。この個人情報はどのように管理されるのかについて、具体的に三点お聞きしたいと思います。 第一に、保管期限、第二に、他国との情報共有の範囲と基準、第三に、情報漏えいが生じた場合の責任体制について。運用の主体である出入国在留管理庁での管理体制について、どのようにお考えなのかをお聞かせください。”
“ありがとうございます。 日本政府は訪日客を六千万人にすることを目標とされています。昨年の、観光等を目的とする短期滞在の在留資格で日本に上陸された外国人の数は約三千八百万人です。まだまだ目標値にはほど遠いわけですが、今回の法改正がいわゆる足かせになる懸念もあると思います。 JESTAの申請費用を含め、観光政策とのバランスをどのようにお考えか、お答えください。また、オンライン申請が困難な、デジタルに不慣れな方や途上国からの渡航者への代替手段の確保についても併せてお聞かせください。”
“日本維新の会、原山大亮でございます。 熱心な議論が展開されておりまして、他の委員さんと重複する点もあるかと思うんですが、どうかよろしくお願いしたいと思います。 本法改正案は、電子渡航認証制度、いわゆるJESTAの創設と在留手続手数料の引上げを柱とするものでございます。犯罪組織関係者の事前排除、オーバーステイの未然防止、入国前スクリーニングによる水際対策の強化という方向性は、国民の安全を守る観点から大変重要であり、私どもも基本的に賛同いたしております。 その上で、制度をより実効性あるものとするために、順次お聞きをしていきたいと思います。 まず初めに、本法改正案の最大の目的は治安対策と不法滞在対策にあると認識をしております。例えば、犯罪組織関係者の事前排除、オーバーステイの未然防止、入国前のスクリーニングによる水際対策の強化などが挙げられますが、現状と課題についてまずは御説明をお願いします。あわせて、なぜこのタイミングで法改正となったのかもお答えください。 〔委員長退席、三木委員長代理着席〕”
“商工会議所、不動産業界、自治体が三方よしの形で連携できるよう、実務的な指針の早期策定と強力な支援を強く求めて、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。”
“それを民間のニーズに合わせて利活用していくことも一つなんですけれども、もう一つは、山間部の土地を引っ張って都市部に持っていけたらいいですけれども、そんなことはできない中で、要は、防犯対策でありますとか、いわゆる災害が起こったときに空き家が潰れて産業廃棄物が放置された状況になるであるとか、要は、人がどんどんどんどん減少していく中で、空き家だけが残っていってしまうというような現状を具体的に政府としての問題として捉えていただきたいというお願いを含んでいます。 それもそうですし、そもそも空き家対策という捉え方をそれぞれにしていただく中で、御答弁いただかなくて結構なんですけれども、固定資産税の関係も必ずあると思っています。要は、建物と土地がセットになっていることによって固定資産税の算定が変わってくるというところにもそもそも原因があるんじゃないかなと僕は思っていますので、そういう部分に関しても是非また研究していただいて、積極的に空き家対策が進んでいくことを期待申し上げまして、空き家対策問題は特に地方においては大きな課題ですが、適切に処方されれば活性化の薬にもなると思います。”
“そもそも、地域から上がってきた声を拾い上げていただいて政策に反映させていただいているので、追加していただくことに何ら異論はないんです。 何が言いたいかといいますと、それだけではなかなか現状の課題というのは解決していかないのではないかなと僕は実は思っています。空き家対策一つにしても、要は、都市部の方で空き家が出てそれを利活用していくということに対してはある程度需要があると思うので、民間業者さんが空き家に対して普通に、不動産さん屋さんも含めて、手だてしていかはると思うんです。 要は、そういう山間部も含めて、人口減少が著しい地域において空き家をどうしていくかというところも重要な観点だと僕は思っているんです。”
“時間の都合があるので一つ飛ばします。 商工会議所と商工会は似て非なる組織だと思っています。私の選挙区である奈良三区は二十二市町村あり、商工会議所を有するのは僅か二市でございます。残りの二十市町村は、商工会です。その商工会においても、過疎地では、職員数も少ない中で、今でも会員の経営相談、記帳指導で手いっぱいの状態でございます。 今回、対象に加えたという事実だけで終わってしまえば、都市部の商工会議所だけが動いて、過疎地の商工会は指定を受けられないという結果にもなりかねません。最も空き家対策問題が深刻な地域が最も取り残されるという皮肉な結果にならないかと危惧をしております。 都市部と農村で制度の恩恵に差が出ないよう、国としての考え方、方針があれば教えてください。”
“次に、法律の中立性について伺います。 商工会議所は、会員の利益を代表する団体でございます。公的な支援法人として動く際、特定の会員企業、例えば特定の建設業者や不動産業者ばかりに案件を優先的に紹介するようなことがあれば、制度の公平性が疑われると思います。また、相談に訪れるのは、会員だけではございません。非会員の方たちに対しても、同様に手厚いサポートがなされるべきだと思います。 今回、かつての慎重論を乗り越えて指定対象としたわけですが、こうした利益相反の防止や公益性の担保について、国として、どのような適格性基準を設け、市区町村の指定を指導していくおつもりか、御答弁をお願いいたします。”
“難しい空き家案件を整理して民間につなぐハブ役が求められていることは理解しているつもりなんです。 ここで、私の地元である奈良県橿原市の事例を紹介させていただきます。 橿原市では、平成三十年に空家等対策プラットホームを設置し、橿原市と専門家団体十三団体が連携し、市内の空き家等の利活用や流通等に取り組んでいくというものです。専門団体は不動産、建築、法律、福祉等の団体が入っており、そこに商工会議所も入っています。 市に寄せられた空き家相談の中から案件をピックアップして、プラットフォームのテーブルに上げて対策を協議しますが、対応件数の年平均は三件で、どれも処理が難しい案件ばかりでございます。 これまで商工会議所の出番はなかったと聞いておりますが、今回、商工会議所を追加していただいて、これまでのように民間が断った案件ばかりが集まってくるという懸念もございますが、その辺はどのようにお考えなのか、お聞かせください。”
“日本維新の会の原山大亮でございます。 本日は、第十六次地方分権一括法のうち、空家等管理活用支援法人の指定対象拡大について、地元の実情を踏まえて、実効性を高める観点から質疑を行いたいと思います。 事前に配付された特別委員会参考資料の五十二ページから五十四ページに、令和七年地方分権改革に関する提案募集の提案事項が資料四として記載されています。要望の内容は、国土交通省に対する、空家等管理活用支援法人の指定要件緩和に対するもので、端的に言うと、空き家対策をもっとスムーズに進めるために、商工会議所なども支援法人にしてほしいという要望でございます。 空家等管理活用支援法人は市区町村が指定する相談支援の受皿としての性格が強く、不動産会社がすぐにビジネスにしづらい物件の相談を受けて、活用方法の検討、行政の補助制度の案内、必要に応じて不動産会社へのつなぎを行う団体であると私は認識をしておりますが、支援法人に商工会議所を追加することで新たにどのような効果をもたらすことができるとお考えなのか、お答えください。”
“ありがとうございます。 日本では中小金融機関に負担を懸念する声があることは僕も承知していますし、イギリスも、当初案を修正して補償上限を設けることで中小金融機関への配慮を行ったりもしています。いきなり全てとはいかないとしても、今前向きな答弁をいただきましたので、しっかりと研究しながら、段階的にでも導入を検討していただけたらなという思いです。 日本の現状は、入口の遮断と口座凍結に重点が置かれていて、だまされて自ら振り込んでしまった被害者を救う制度が決定的に不足していると思っています。法改正が必要であること、民法上の整理が必要であること、合意形成に時間がかかることは十分理解していますが、できない理由を探すんじゃなくて、どうすれば解決していくのかというのをやはりしっかり研究して、追求していってもらいたいと思います。 制度が整って詐欺を防げる社会、そして、制度でしっかりと被害者を救済できる社会を目指していただけますよう、少し時間が余ったんですが、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“イギリスのこの新しい仕組み、APP詐欺補償制度について、金融庁はどのように評価をしているんでしょうか。”
“非常に低い数字だということが確認できました。 そこで、イギリスが二〇二四年に導入したオーソライズド・プッシュ・ペイメント詐欺補償制度、いわゆるAPP詐欺補償制度でございます。 イギリスの銀行は、詐欺の疑いがあると判断した場合、送金を最大七十二時間停止し、調査をすることができます。この間に警告を発し、警察、受取側の銀行と連携をして、安全を確認することが可能となりました。 また、顧客がだまされて自分の意思で振り込んだ場合でも、銀行は原則として被害額を補償しなければなりません。補償上限は一件当たり八万五千ポンド、日本円で約千八百万円です。 さらには、犯人口座を管理する受取側の銀行にも被害額の五〇%の補償責任を課しています。五〇%責任を負わせるとなると、受取側の銀行も、怪しい口座を開設させない、不審な入金をリアルタイムで検知することに注力するようになると思います。つまり、制度設計次第で銀行側の行動を変えることができると思っています。これはまさに、個人のファインプレーに頼らない制度設計の典型だと思います。 そこで、金融庁に伺います。”
“現行の振り込め詐欺救済法は、犯人の口座を凍結し、残っていた残高を被害者に分配する仕組みです。しかし、現実には、犯人グループは送金された直後に引き出してしまう。口座が凍結された時点でゼロという事態が頻発していると思います。 そこで、金融庁に伺います。 振り込め詐欺救済法に基づく被害回収額及び被害回収率について、直近の実績をお示しください。約三千億円を超える被害額が出て、一体幾ら戻ってきているのかをお聞かせください。”
“今起きている詐欺の特徴は、警察官や検察官を名のることで成立している点にあり、国民がそれだけ警察や検察を信頼しているということでもあると思います。しかし、その信頼が犯罪に繰り返し悪用される状況が続けば、本物の警察や検察からの連絡であっても信用されない社会というのは、治安の観点からも健全とは言えません。 そこで、法務省に伺います。 一定条件下で送金保留について債務不履行に当たらないという解釈を明確に示すことは、信頼を守るための具体的措置として検討対象にすることはできないのでしょうか。”
“続いて、法務省に伺います。 銀行が詐欺被疑案件として送金を一時保留した場合、民法上の債務不履行に問われるリスクがあると思います。民法上の善管管理注意義務の観点から、十二億円のような異常な取引について銀行に高度な調査義務を認める解釈の余地があるのか、教えてください。”
“私は、口座開設時の本人確認、入口には強いが、異常な高額送金を止める出口の法的根拠が極めて弱いと考えています。つまり、入口を幾ら防いでも、出口が開いたままでは防げないと考えています。 その上で、金融庁に伺います。 十二億円事案において銀行員は声をかけたが止められなかった、これは銀行側の問題なのでしょうか、それとも制度の問題なのでしょうか。金融庁としての認識をお聞かせください。”
“日本維新の会、原山大亮でございます。 本日は、特殊詐欺、特に電話詐欺について質疑をさせていただきたいと思います。 時々、こんなニュースを目にします。銀行員が機転を利かせ、高齢者の方の振り込み詐欺を未然に防いだ、そして表彰される。その銀行員の判断力と勇気は本当にすばらしいと思います。しかし、同時にこうも思います。なぜ個人のファインプレーに頼らなければならない状況が続いているのか。 愛媛県の八十代の方が、警察官、検察官を名のる者にだまされ、十二億円を失いました。銀行員個人の判断力や勇気だけに頼って犯罪を防ごうとしているのであれば、制度設計の不備だと思います。スキルのある銀行員がいれば防げる、いなければ通ってしまう、それでは国民のことを守ることはできません。どんな窓口担当者であっても仕組みと制度が整っていれば詐欺の振り込みを防げる社会をつくる、それが立法府の仕事だと僕は思っています。 令和七年、特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺を合わせた被害額は約三千億円、過去最悪を大幅に更新いたしました。毎年対策が打たれているにもかかわらず、なぜ増え続けるのでしょうか。”